国家健康保险执法条例

时间: 2018-06-15


国民健康保険法施行規則 昭和三十三年厚生省令第五十三号 国民健康保険法施行規則 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第八号、第九条第一項、第三項及び第四項(第二十二条及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第三十九条及び第四十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第十一号、第三十二条第二項(第八十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項ただし書、第三十九条第三項ただし書、第九十条及び第百二十条、国民健康保険法施行法第二十四条第二号並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十七条の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、国民健康保険法施行規則を次のように定める。 目次 第一章 市町村(第一条―第十六条) 第二章 国民健康保険組合(第十七条―第二十四条) 第三章 保険給付(第二十四条の二―第三十二条の七) 第三章の二 広域化等支援方針(第三十二条の八) 第三章の三 保険料(第三十二条の九―第三十二条の三十二) 第四章 国民健康保険団体連合会(第三十三条―第三十六条) 第五章 診療報酬審査委員会(第三十七条―第四十二条) 第五章の二 診療報酬特別審査委員会(第四十二条の二―第四十二条の五) 第六章 雑則(第四十三条―第四十六条) 附則 第一章 市町村 (法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者) 第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。) 二 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。) 三 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(十八歳以上の者に限り、第一号に該当する者を除く。) 四 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。) 五 その他特別の事由がある者で条例で定めるもの (資格取得の届出) 第二条 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現住所及び従前の住所並びに職業 二 資格取得の年月日及びその理由 三 その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨及び被保険者証の記号番号(その世帯の世帯主に被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の記号番号、その世帯主に被保険者証及び被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者証の記号番号。以下同じ。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨 四 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨 五 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動 2 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。 3 第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。 第三条 法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に規定する事項(同項第一号に規定する現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 第四条 削除 (修学中の者に関する届出) 第五条 被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つた年月日 二 被保険者の氏名、住所及び個人番号 三 修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年 四 被保険者証の記号番号 2 被保険者が法第百十六条の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第二号及び第四号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出) 第五条の二 被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日 二 被保険者の氏名、住所及び個人番号 三 入院、入所又は入居中の病院等の名称 四 被保険者証の記号番号 2 被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。ただし、法第九条第九項の規定の適用があるときは、この限りでない。 第五条の三 削除 (障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出) 第五条の四 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つた年月日 二 被保険者の氏名、住所及び個人番号 三 入所又は入院中の施設の名称 四 被保険者証の記号番号 2 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 (法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 第五条の五 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 五 削除 六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 七 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 八 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 九の二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給 九の三 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給 九の四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 九の五 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給 十 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給 十一 令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給 十二 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 (法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間) 第五条の六 法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。 (被保険者証の返還) 第五条の七 市町村は、世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。 一 法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求める旨 二 被保険者証の返還先及び返還期限 2 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属するすべての被保険者(法第九条第三項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる。 (特別の事情に関する届出) 第五条の八 世帯主は、市町村から求めがあつた場合において、令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 世帯主の氏名、住所及び個人番号 二 保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項、第二十七条の十四の二第一項第三号、第二項及び第五項、第二十八条第十項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ。)を納付することができない理由 三 被保険者証の記号番号 2 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第一条の二に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 3 市町村は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。 (原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出) 第五条の九 世帯主は、市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号 二 その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称 三 被保険者証の記号番号 2 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号 二 その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称 三 被保険者証の記号番号 3 前二項の届書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。 4 市町村は、第一項及び第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。 (被保険者証及び被保険者資格証明書の交付) 第六条 市町村は、世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。この場合において様式第一号による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。 2 市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証を返還した世帯主(第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る様式第一号による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第一号の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において様式第一号による被保険者証又は様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。 (被保険者証の再交付及び返還) 第七条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、よごし、又は失つたときは、ただちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。 一 被保険者の氏名、性別、生年月日及び個人番号 二 再交付申請の理由 三 被保険者証の記号番号 2 被保険者証を破り、又はよごした場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。 3 世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、ただちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。 (被保険者証の検認又は更新) 第七条の二 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 2 世帯主は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。 3 市町村は、前項の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、世帯主に交付しなければならない。ただし、法第九条第三項又は第四項の規定により市町村が世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。 4 第一項の規定により検認又は更新を行なつた場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 (法第九条第十項の厚生労働省令で定める要件) 第七条の二の二 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める要件は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第一項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。 (法第九条第十項の厚生労働省令で定める者) 第七条の二の三 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 市町村が、法第九条第十項前段の規定により有効期間を定めて被保険者証を交付した後、その期間内に新たに被保険者の資格を取得した者 二 日本の国籍を有しない被保険者であつて、有効期間内に在留期間が満了する者 三 有効期間内に七十五歳に到達することにより、法第六条第八号に該当する者 (法第九条第十一項の厚生労働省令で定める者) 第七条の二の四 法第九条第十一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 有効期間内に被保険者の資格を取得した者 二 法第九条第十項の規定により国民年金法の規定による保険料を滞納していることにより特別の有効期間を定めた被保険者証を交付する場合であつて、当該保険料を滞納している被保険者、同法第八十八条第二項及び第三項の規定により当該被保険者の保険料を納付する義務を負う世帯主及び配偶者(第七条の二の二に規定する要件に該当する者に限る。)以外の者 三 前条第二号又は第三号に該当する者 (通知の権限の引継ぎ等) 第七条の二の五 法第九条第十三項において準用する国民年金法(次項において「準用国民年金法」という。)第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては、日本年金機構(次項において「機構」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項 2 準用国民年金法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている通知の権限を行わないこととする場合においては、厚生労働大臣は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 通知の権限を機構に引き継ぐこと。 二 通知に必要な帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項 (準用規定) 第七条の三 第七条及び第七条の二の規定(第七条の二第三項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。 (高齢受給者証の交付等) 第七条の四 市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯の世帯主に対し、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。 2 前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を市町村に返還しなければならない。 一 高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。 二 市町村から法第九条第三項又は第四項の規定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。 三 高齢受給者証の有効期限に至つたとき。 3 第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。 4 世帯主は、高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。 一 被保険者の氏名、性別、生年月日及び個人番号 二 再交付申請の理由 三 被保険者証の記号番号 5 高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。 6 世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を市町村に返還しなければならない。 7 第一項の被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項において準用する場合を含む。)又は法第五十四条の二第三項の規定により保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に被保険者証を提出するときは、高齢受給者証を添えなければならない。 (被保険者の氏名変更の届出) 第八条 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名 二 被保険者の個人番号 三 被保険者証の記号番号 (被保険者の世帯変更の届出) 第九条 被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 被保険者の氏名、個人番号及び変更後の世帯に係る住所 二 変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日 三 被保険者証の記号番号 (世帯主の住所変更の届出) 第十条 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 二 世帯主の個人番号 三 被保険者証の記号番号 (世帯主の変更の届出) 第十条の二 世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号 二 世帯主の変更の年月日及びその理由 三 被保険者証の記号番号 四 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨 2 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。 (資格喪失の届出) 第十一条 法第九条第九項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行なうものとする。 一 被保険者の氏名及び個人番号 二 資格喪失の年月日及びその理由 三 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所 四 被保険者証の記号番号 第十二条 市町村の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄 二 資格喪失の年月日及びその理由 三 被保険者証の記号番号 第十二条の二 前二条の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同一の日に市町村の区域内に住所を有しなくなつた場合にあつては、市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第一号の五の二による特定同一世帯所属者証明書を交付しなければならない。ただし、当該特定同一世帯所属者が世帯主と同一の住所に変更しない場合にあつてはこの限りでない。 第十三条 法第六条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第十二条各号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、法第六条第八号に該当するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は、第十二条各号に規定する事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。 第十四条 削除 (届書の記載事項等) 第十五条 第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第十三条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。ただし、第二条及び第三条の届書には、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、届出人の住所、個人番号及び届出年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 2 前項に規定する届書(第十一条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。 3 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第十条から第十一条までの規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。 (事業勘定及び直営診療施設勘定) 第十六条 事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、都道府県支出金、連合会支出金、共同事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、介護納付金、共同事業拠出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。 2 直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。 第二章 国民健康保険組合 (設立認可の申請) 第十七条 法第十七条第一項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 規約 二 事業計画書 三 初年度の収入支出の予算 四 保険料の算出基礎を示す書面 五 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 六 組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面 (規約の記載事項) 第十八条 法第十八条第十一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 保険給付に関する事項 二 一部負担金に関する事項 (事業計画書) 第十九条 第十七条第二号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業開始の予定年月日 二 被保険者数 三 保険料 四 療養の給付の方法及び一部負担 五 療養の給付以外の保険給付の方法 六 保健事業 (準用規定) 第二十条 第二条第一項、第三条、第五条から第十条まで、第十一条第一項、第十二条、第十三条及び第十五条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、これらの規定(第五条の二の規定を除く。)中「その者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と、第二条第一項中「市町村の区域内に住所を有するに至つたため」とあるのは「組合員又は組合員の世帯に属する者となつたため」と、第三条及び第十三条中「法第六条各号」とあるのは「法第六条各号(第十号を除く。)」と、第五条の五中「法第九条第三項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第九条第三項」と、第五条の八第一項中「令第一条」とあるのは「令第二十五条の二において準用する令第一条」と、同条第二項中「令第一条の二」とあるのは「令第二十五条の二において準用する令第一条の二」と、第七条の二第三項ただし書及び第七条の四第二項第二号中「法第九条第三項又は第四項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第九条第三項又は第四項」と、第九条及び第十条中「市町村の区域内において」とあるのは「当該組合の地区内において」と、第十一条中「法第九条第九項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第九条第九項」と読み替えるものとする。 (世帯主の変更の届出) 第二十条の二 組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第十条の二第一項第一号から第三号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。 2 前項の届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。 (組合会の議決の認可) 第二十一条 組合は、法第二十七条第二項の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 組合の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書 二 保険料に関する規約の変更に関する議決にあつては、保険料の算出の基礎を示す書面 三 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面 四 準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面 (法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項) 第二十一条の二 法第二十七条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第二十七条第一項第一号に掲げる事項のうち合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更及び組合の事務所の所在地の変更並びに同項第二号に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。 (帳簿の備付) 第二十二条 組合は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。 (役員の変更の届出) 第二十三条 組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。 (解散認可の申請) 第二十四条 組合は、法第三十二条第二項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 一 解散の理由を記載した書面 二 認可申請前一箇月以内に作成した財産目録 三 収支計算書 四 精算方法及び財産処分の方法 第三章 保険給付 (令第二十七条の二第三項第一号の収入の額の算定) 第二十四条の二 令第二十七条の二第三項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第一号又は第二号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。 (令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請) 第二十四条の三 令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 一 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 二 令第二十七条の二第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額 三 被保険者証の記号番号 (薬剤の受給手続) 第二十五条 被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局から被保険者証又は被保険者資格証明書の提出を求められた場合には、当該処方せん及び被保険者証又は被保険者資格証明書を(第七条の四第一項の被保険者にあつては、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。 (入院時食事療養費の支払) 第二十六条 被保険者が、保険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。 (食事療養標準負担額の減額の対象者) 第二十六条の二 法第五十二条第二項に規定する食事療養標準負担額についての健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八条の規定の適用に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと保険者が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ハ又は第三号ハ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ハ又は第四号ハ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ニ又は第三号ニ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ニ又は第四号ニ」とする。 (食事療養標準負担額の減額に係る保険者の認定) 第二十六条の三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号の規定による保険者の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の四に規定する保険者の認定を除く。以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した食事療養標準負担額減額認定申請書に、第二号及び第三号に掲げる事項を証する書類を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 一 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 二 認定を受けようとする被保険者の入院期間 三 令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「食事療養減額認定世帯員」という。)のすべてが、前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者である旨 四 被保険者証の記号番号 2 前項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は、様式第一号の六による食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)を、同項の認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。 3 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、食事療養減額認定証を保険者に返還しなければならない。 一 食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者でなくなつたとき。 二 食事療養減額認定証の有効期限に至つたとき。 4 第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、食事療養減額認定証の検認及び更新について準用する。 5 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 6 食事療養減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その食事療養減額認定証を添えなければならない。 7 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証の再交付を受けた後、失つた食事療養減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した食事療養減額認定証を保険者に返還しなければならない。 8 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の二までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。 (食事療養減額認定証の提出) 第二十六条の四 前条第一項の認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関に提出する被保険者証に、食事療養減額認定証を添えなければならない。 (食事療養標準負担額の減額に関する特例) 第二十六条の五 食事療養減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない食事療養標準負担額を支払つた場合において、食事療養減額認定証を提出しなかつたことがやむを得ないものと保険者が認めるときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたならば支払うべき食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。 2 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 食事療養を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 二 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地 三 食事療養について支払つた食事療養標準負担額 四 食事療養を受けた被保険者の入院期間 五 食事療養減額認定証を保険医療機関に提出しなかつた理由 六 被保険者証の記号番号 3 前項の申請書には同項第三号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 (入院時食事療養費に係る領収証) 第二十六条の六 保険医療機関は、法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 (入院時生活療養費の支払) 第二十六条の六の二 被保険者が、保険医療機関について入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。 (生活療養標準負担額の減額の対象者) 第二十六条の六の三 法第五十二条の二第二項に規定する生活療養標準負担額についての健康保険法施行規則第六十二条の三の規定の適用に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと保険者が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ハ又は第三号ハ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ハ又は第四号ハ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ニ又は第三号ニ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ニ又は第四号ニ」とする。 (生活療養標準負担額の減額に係る保険者の認定等) 第二十六条の六の四 健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号の規定による保険者の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の四に規定する保険者の認定を除く。以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した生活療養標準負担額減額認定申請書に、第二号及び第三号に掲げる事項を証する書類を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 一 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 二 認定を受けようとする被保険者の入院期間 三 令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「生活療養減額認定世帯員」という。)の全てが、前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者である旨 四 被保険者証の記号番号 2 前項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は、様式第一号の六の二による生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)を、同項の認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており、保険者が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。 3 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を保険者に返還しなければならない。 一 生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者でなくなつたとき。 二 生活療養減額認定証の有効期限に至つたとき。 4 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、生活療養減額認定証について準用する。 5 認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関に提出する被保険者証に、生活療養減額認定証を添えなければならない。 6 第二十六条の五の規定は、生活療養減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。 (入院時生活療養費に係る領収証) 第二十六条の六の五 保険医療機関は、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 (保険外併用療養費の支払) 第二十六条の七 被保険者が、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。 2 第二十六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。 (保険外併用療養費に係る領収証) 第二十六条の八 保険医療機関等は、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。 一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額 二 当該食事療養に係る食事療養標準負担額 三 当該生活療養に係る生活療養標準負担額 (療養費の支給申請) 第二十七条 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条又は法第五十四条の三第三項若しくは第四項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。 一 療養を受けた被保険者の氏名又は個人番号 二 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地 三 診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名 四 法第五十四条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第五十四条の三第三項又は第四項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由 五 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容 六 療養につき算定した費用の額 七 被保険者証の記号番号 2 前項の申請書には、同項第六号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。 3 前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 4 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し 二 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書 (訪問看護療養費の支給に関する基準) 第二十七条の二 保険者は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則第六十七条の基準に適合しているものに限る。)であると認める場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(同令第六十九条に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りでない。 (訪問看護療養費の支払) 第二十七条の三 被保険者が、指定訪問看護事業者について指定訪問看護療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十四条の二第五項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。 (訪問看護療養費に係る領収証) 第二十七条の四 指定訪問看護事業者は、法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料と同条第二項に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。 (特別療養費の支給申請) 第二十七条の五 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。 一 療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号 二 療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地 三 傷病名及び療養期間 四 療養につき算定した費用の額 2 前項の申請書には、同項第四号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。 (特別療養費に係る療養に関する届出等) 第二十七条の六 保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る保険者に提出しなければならない。 一 当該保険医療機関等の名称及び所在地 二 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年 三 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容 四 療養につき算定した費用の額 五 保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号 2 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。 3 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。 4 保険者は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第五十四条の三第二項において読み替えて準用する法第五十三条第二項に規定する額の算定方法及び法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。 第二十七条の七 指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る保険者に提出しなければならない。 一 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地 二 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年 三 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名 四 訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数 五 訪問終了の状況及び死亡時刻 六 指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名 七 療養内容 八 療養につき算定した費用の額 九 保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号 2 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。 3 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。 4 保険者は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第五十四条の三第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。 (準用規定) 第二十七条の八 第二十六条の八の規定は、法第五十四条の三第二項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十六条の八(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第五十三条第三項」とあるのは「第五十四条の三第二項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。 2 第二十七条の四の規定は、法第五十四条の三第二項において準用する法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十七条の四中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。 (移送費の額) 第二十七条の九 法第五十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。 (移送費の支給要件) 第二十七条の十 保険者は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 一 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 二 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと。 三 緊急その他やむを得なかつたこと。 (移送費の支給申請) 第二十七条の十一 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の四の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を保険者に提出しなければならない。 一 移送を受けた被保険者の氏名、性別、生年月日及び個人番号 二 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 三 移送経路、移送方法及び移送年月日 四 付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所 五 移送に要した費用の額 六 被保険者証の記号番号 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第五号の事実を証する書類を添付しなければならない。 一 移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由) 二 移送経路、移送方法及び移送年月日 3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。 (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 第二十七条の十二 令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 二 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 五 削除 六 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 七 母子保健法第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 八 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 九の二 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 九の三 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給 九の四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 九の五 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 十 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給 十一 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 (特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定) 第二十七条の十二の二 令第二十九条の二第七項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、保険者に申し出なければならない。 一 認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 二 認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称 三 被保険者証の記号番号 2 認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の申出の際に、令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 3 第一項の申出に基づき、認定を行つたときは、保険者は、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し認定した被保険者が該当する令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。 4 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を保険者に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至つたことを保険者が公簿等又はその写しによつて確認の上、世帯主又は組合員に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。 一 認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。 二 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなつたとき。 5 第二項の規定は、前項第一号に該当するに至つたことによる同項の申出について準用する。 6 保険者は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。 7 認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第一項第一号に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。 8 認定を受けた被保険者(令第二十九条の三第四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する者及び第二十七条の十四の二第一項又は第二十七条の十四の四第一項の申請に基づく保険者の認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(令第二十九条の二第一項第一号に規定する療養をいう。第二十七条の十四の二第七項、第二十七条の十四の三及び第二十七条の十四の四第五項において同じ。)を受けたときの令第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該者は第二十七条の十四の二第一項又は第二十七条の十四の四第一項の申請に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。 (特定疾病に係る保険者の認定) 第二十七条の十三 令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定(以下本条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を保険者に提出しなければならない。 一 認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 二 認定を受けようとする被保険者のかかつている令第二十九条の二第八項に規定する疾病の名称 三 被保険者証の記号番号 2 前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。 3 七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第二十九条の三第九項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 4 第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は、様式第一号の七による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。 5 認定を受けた被保険者は、令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、保険医療機関等に提出する被保険者証又は処方せんに、特定疾病受療証を添えなければならない。 6 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を保険者に返還しなければならない。 一 特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。 二 特定疾病受療証の有効期限に至つたとき。 7 第七条の二の規定(第三項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。 8 世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 9 特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。 10 世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を保険者に返還しなければならない。 11 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の二までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。 (令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第五項第二号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) 第二十七条の十四 令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第五項第二号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。 一 令第二十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額 法第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額 二 令第二十九条の二第一項第一号ハ及びニに掲げる額 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額 三 令第二十九条の二第一項第一号ホ及びヘに掲げる額 法第五十四条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額 四 令第二十九条の二第一項第一号ト及びチに掲げる額 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額 五 令第二十九条の二第一項第一号リ及びヌに掲げる額 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額) (令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の保険者の認定) 第二十七条の十四の二 令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第二号及び第三号に掲げる事項を証する書類(第二号に掲げる事項のうち令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当するときは、第三号に掲げる事項を証する書類)を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 一 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 二 令第二十九条の三第一項第一号、第二号、第三号、第四号若しくは第五号又は第三項第一号、第二号、第三号、第四号若しくは第五号に掲げる場合のいずれかに該当している旨 三 世帯主が保険料を滞納していない旨(次項ただし書に掲げる場合を除く。) 四 被保険者証の記号番号 2 保険者は、前項の認定の申請があつた場合において、同項各号に掲げる事項を確認できたときは、認定を行うものとする。ただし、同項第三号に掲げる事項が確認できない場合であつても、第五条の八第一項に規定する世帯主の届出により当該保険料の滞納につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は保険者が適当と認める場合は、認定を行うものとする。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第五条の八第三項の規定を準用する。 3 第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は様式第一号の八による限度額適用認定証(以下「限度額適用認定証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、保険者が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。 4 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返還しなければならない。 一 令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。 二 限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。 5 保険者は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第五条の八第一項に規定する世帯主の届出により当該保険料の滞納につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は保険者が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第五条の八第三項の規定を準用する。 6 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。 7 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出する被保険者証又は処方せんに、限度額適用認定証を添えなければならない。 (令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ又は第四号ロの療養に要した費用の額の算定) 第二十七条の十四の三 第二十七条の十四の規定は、令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ又は第四号ロに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。 (令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ、第四号ハ若しくはニ又は第五号ハの保険者の認定) 第二十七条の十四の四 令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ、第四号ハ若しくはニ又は第五号ハの規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第二号及び第三号に掲げる事項を証する書類を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 一 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 二 認定を受けようとする被保険者の入院期間 三 令第二十九条の三第四項第三号若しくは第四号、第五項第三号若しくは第四号又は第六項第三号に掲げる場合のいずれかに該当している旨 四 被保険者証の記号番号 2 前項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は様式第一号の九による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。 3 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を保険者に返還しなければならない。 一 令第二十九条の四第一項第三号ハに掲げる者が令第二十九条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ニに掲げる者が令第二十九条の三第四項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第四号ハに掲げる者が令第二十九条の三第五項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ニに掲げる者が令第二十九条の三第五項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ハに掲げる者が令第二十九条の三第六項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。 二 限度額適用・減額認定証の有効期限に至つたとき。 4 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。 5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出する被保険者証又は処方せんに、限度額適用・減額認定証を添えなければならない。 6 第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、限度額適用・減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「減額しない食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。 (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 第二十七条の十五 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 四 削除 五 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 六 母子保健法第二十条の養育医療の給付 七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 七の二 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 七の三 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給 七の四 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 八 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 2 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養については、次のとおりとする。 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 三 削除 四 削除 四の二 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 四の三 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 五 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 (高額療養費の支給申請) 第二十七条の十六 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。 一 被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が二万千円(令第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項 イ その療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号 ロ その療養を受けた病院等の名称及び所在地 ハ 傷病名 ニ 療養期間 ホ その療養につき支払つた令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額 ヘ その療養が令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払つた額 二 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の十二月間に受けた療養について当該保険者より令第二十九条の二第一項から第四項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつた年月 三 被保険者証の記号番号 2 高額療養費に係る療養が、令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第一号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。 3 令第二十九条の二第一項又は第二項の規定による高額療養費が、令第二十九条の三第一項第二号又は第三項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 4 高額療養費が、令第二十九条の三第一項第五号又は第四項第三号若しくは第四号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 第二十七条の十七 市町村は、世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続(高額療養費に係る療養のあつた月の初日において、世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が七十歳に達する日の翌日以後である場合に該当するものに限る。)について、前条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。 (令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 第二十七条の十八 令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同項第一号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、基準日(同項第一号に規定する基準日をいう。以下同じ。)において被保険者である基準日世帯主等(同項第一号に規定する基準日世帯主等をいう。第二十七条の二十六において同じ。)又は基準日世帯員(同項第三号に規定する基準日世帯員をいう。第二十七条の二十六において同じ。)が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者(令第二十九条の二第四項第二号に規定する被扶養者をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。 第一欄 第二欄 一 健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第二十七条の二十において同じ。)であつた期間 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 二 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。第二十七条の二十において同じ。)であつた期間 健康保険法施行令第四十四条第三項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 三 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第二十七条の二十において同じ。)であつた期間 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条第一項第一号に規定する合算額 四 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であつた期間 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 五 自衛官等であつた期間 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額 六 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額 七 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 八 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者であつた期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の二第一項第一号に規定する合算額 (令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 第二十七条の十九 令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 令第二十九条の四の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額 イ 令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん 分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額 ロ 令第二十九条の二第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額 二 令第二十九条の四の二第一項第五号に掲げる額に相当する額 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額 一の項 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん 分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。) 二の項 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん 分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) 三の項 船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん 分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) 四の項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん 分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) 五の項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん 分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) 六の項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん 分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) 七の項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん 分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) 八の項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) 三 令第二十九条の四の二第一項第六号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額 四 令第二十九条の四の二第一項第七号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額 (令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 第二十七条の二十 令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、国民健康保険の世帯主等(令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する国民健康保険の世帯主等をいう。以下同じ。)であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。 第一欄 第二欄 一 健康保険の被保険者又はその被扶養者 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 二 日雇特例被保険者又はその被扶養者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 三 船員保険の被保険者又はその被扶養者 船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 四 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 五 自衛官等 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額 六 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 七 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 (令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 第二十七条の二十一 令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。 一の項 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 二の項 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 三の項 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 四の項及び五の項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額 六の項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額 七の項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 (令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 第二十七条の二十二 令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。 (令第二十九条の四の三第一項第二号から第五号まで及び第三項第四号の厚生労働省令で定める日) 第二十七条の二十三 令第二十九条の四の三第一項第二号から第五号まで及び同条第三項第四号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 第二十七条の二十四 令第二十九条の四の三第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 次条第一項 第四十四条第四項 船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項 次の各号に掲げる者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者 (令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) 第二十七条の二十五 令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は同法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の加入者とならない場合とし、令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 (高額介護合算療養費の支給申請等) 第二十七条の二十六 基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。 一 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号 二 計算期間の始期及び終期 三 申請者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 四 申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)並びに介護保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間 五 被保険者証の記号番号 2 前項の申請書には、令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。 3 令第二十九条の四の二第一項の規定による高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 4 高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第五号又は第三項第三号若しくは第四号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 5 保険者は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、第二項の証明書を交付した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。 一 当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額 二 当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 三 その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは同法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項 6 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する世帯員をいう。次条において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。 7 前項の申請があつた場合においては、第五項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等) 第二十七条の二十七 令第二十九条の四の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、次項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。 一 申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号 二 計算期間の始期及び終期 三 基準日に加入する医療保険者の名称 四 申請者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 五 被保険者証の記号番号 2 保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の四の二第一項第三号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。 一 申請者の氏名及び生年月日 二 申請者が計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた期間 三 第二号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額 四 当該保険者の名称及び所在地 五 被保険者証の記号番号 六 その他必要な事項 3 前項の証明書を交付した保険者は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。 4 保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。 (特別療養給付の申請) 第二十八条 法第五十五条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、保険者に提出しなければならない。 一 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び個人番号並びに当該被保険者であつた者が退職被保険者等であつた場合にあつてはその旨 二 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日 三 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地 四 現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地 五 被保険者証の記号番号 2 前項の規定による申請書が提出されたときは、保険者は、様式第二による特別療養証明書を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない。 3 第一項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第一項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。 4 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返還しなければならない。 5 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、世帯主又は組合員は、その旨、変更の年月日及び個人番号を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、保険者に提出しなければならない。ただし、世帯主又は組合員が第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。 6 世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、よごし、又は失つたときは、ただちに申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 7 特別療養証明書を破り、よごした場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。 8 世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、ただちに、発見した特別療養証明書を保険者に返還しなければならない。 9 世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第一条の二(令第二十五条の二において準用する場合を含む。)に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。 一 世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号 二 保険料を納付することができない理由 10 第五条の三第三項及び第五条の九第三項の規定は第九項の届出に、第五条の八第三項の規定は前項の届出に準用する。 11 保険者は、第九項又は第十項の規定による届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第二による特別療養証明書を世帯主又は組合員に交付しなければならない。 (申請書の記載事項) 第二十八条の二 第七条、第七条の四、第二十四条の三、第二十六条の三、第二十六条の五、第二十六条の六の四、第二十七条、第二十七条の五、第二十七条の十一、第二十七条の十三、第二十七条の十四の二、第二十七条の十四の四、第二十七条の十六及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日(第二十七条の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、住所及び申請年月日)を記載しなければならない。 (診療報酬請求書の審査) 第二十九条 診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。 (再度の考案) 第三十条 前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。 (診療報酬の支払) 第三十一条 保険者は、審査が終つた日の属する月の翌月末までに、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。 (診療報酬支払に要する費用の預託) 第三十二条 法第四十五条第五項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の四箇月分に相当する金額の預託を受けるものとする。 (法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間) 第三十二条の二 法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。 (特別の事情に関する届出) 第三十二条の三 世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第二十九条の五において準用する令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。 一 世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号 二 保険料を納付することができない理由 三 被保険者証の記号番号 (保険給付の支払の差止め) 第三十二条の四 法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。 (一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除) 第三十二条の五 保険者は、法第六十三条の二第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は組合員に通知しなければならない。 一 法第六十三条の二第三項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨 二 一時差止に係る保険給付の額 三 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限 (第三者の行為による被害の届出) 第三十二条の六 給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名及び個人番号、当該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、保険者に届け出なければならない。 (法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める連合会) 第三十二条の七 法第六十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。 第三章の二 広域化等支援方針 第三十二条の八 都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該年度の当該各号イに掲げる額の見込額が当該年度の当該各号ロに掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超えるものであつて、当該各号イに掲げる額の見込額が災害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものについて、その医療に要する費用が著しく多額であるものと認めるものとする。 一 前期高齢被保険者加入割合が平均前期高齢被保険者加入割合以上である場合 イ (1)に掲げる額の合算額から(2)に掲げる額を控除した額 (1) 被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額 (2) 前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額 ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額 (1) 年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者の数を乗じて得た額の合算額として算定した額 (2) 平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額 二 平均前期高齢被保険者加入割合が前期高齢被保険者加入割合を超える場合 イ (1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合算額 (1) 前号イ(1)に掲げる額の合算額 (2) 前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額 ロ (1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合算額 (1) 前号ロ(1)に掲げる額 (2) 平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額 2 前項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度におけるこれらの額を基礎として算定するものとする。 3 第一項各号において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 前期高齢被保険者加入割合 当該市町村の被保険者の数に対する当該前期高齢被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、市町村の行う国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の数の割合 二 平均前期高齢被保険者加入割合 全ての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る同条第四項に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合 三 前期高齢被保険者一人当たり給付額 当該市町村の前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の数で除して得た額 四 平均一人当たり給付額 全ての市町村の被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該被保険者の総数で除して得た額 五 平均前期高齢被保険者一人当たり給付額 全ての市町村の前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の総数で除して得た額 第三章の三 保険料 (令第二十九条の七第二項第四号ただし書及び第七号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法) 第三十二条の九 令第二十九条の七第二項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第七号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の基礎賦課額」という。)が基礎賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。 2 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の基礎賦課額(当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の基礎賦課額を基礎賦課限度額として計算した基礎賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第二項第一号の基礎賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。 (令第二十九条の七第三項第四号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法) 第三十二条の九の二 令第二十九条の七第三項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第六号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下この条において「補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額」という。)が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。 2 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額(当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の後期高齢者支援金等賦課額を後期高齢者支援金等賦課限度額として計算した後期高齢者支援金等賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。 (令第二十九条の七第四項第四号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法) 第三十二条の十 令第二十九条の七第四項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第六号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の介護納付金賦課額」という。)が介護納付金賦課限度額を上回る世帯に属する介護納付金賦課被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。 2 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の介護納付金賦課額(当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の介護納付金賦課額を介護納付金賦課限度額として計算した介護納付金賦課額)の総額のうち介護納付金賦課被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第四項第一号の介護納付金賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。 (老齢等年金給付の支払をする者の市町村に対する通知の期日) 第三十二条の十一 法第七十六条の四において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。 2 準用介護保険法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。 3 準用介護保険法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。 4 準用介護保険法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。 5 準用介護保険法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。 6 準用介護保険法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。 (年金額の見込額の算定方法) 第三十二条の十二 準用介護保険法第百三十四条第二項から第六項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 準用介護保険法第百三十四条第二項に規定する年金額の見込額 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額 二 準用介護保険法第百三十四条第三項に規定する年金額の見込額 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額 三 準用介護保険法第百三十四条第四項に規定する年金額の見込額 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額 四 準用介護保険法第百三十四条第五項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額 五 準用介護保険法第百三十四条第六項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額 2 前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。 (年金保険者の市町村に対する通知事項) 第三十二条の十三 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日 二 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(老齢等年金給付の支払をする者をいう。)の名称 (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) 第三十二条の十四 準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十九条の十二に定める額未満となる見込みであることとする。 一 老齢等年金給付を受ける権利を法律の規定により担保に供していること。 二 国民年金法第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。 三 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。 四 国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。 五 その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。 (保険料の一部を特別徴収する場合) 第三十二条の十五 準用介護保険法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収(法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が行われていないとき。 二 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であつて、市町村が、その満たない額を普通徴収(法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によつて徴収することが適当と認めたとき。 三 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。 四 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額について当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。 (令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額) 第三十二条の十六 令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。 (令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額) 第三十二条の十七 令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 準用介護保険法第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第一項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 二 準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条の十八第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 三 準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条の十九第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 四 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) 五 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) 六 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) (令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額) 第三十二条の十八 令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 前条第一号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 二 前条第二号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 三 前条第三号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令第四十五条の三第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 四 前条第四号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) 五 前条第五号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) 六 前条第六号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) (市町村の特別徴収の通知) 第三十二条の十九 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称 (支払回数割保険料額の算定方法) 第三十二条の二十 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第百三十六条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。 (支払回数割保険料額の見込額の算定方法) 第三十二条の二十一 準用介護保険法第百三十五条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額 二 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額 三 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額 2 前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。 (支払回数割保険料額等の納入方法) 第三十二条の二十二 特別徴収義務者は、準用介護保険法第百三十七条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たつては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。 (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等) 第三十二条の二十三 準用介護保険法第百三十七条第四項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第三十二条の十四第二号から第五号までに掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となつた場合とする。 第三十二条の二十四 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。 2 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。 (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知) 第三十二条の二十五 準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 2 令第二十九条の十八第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 3 令第二十九条の十九第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 4 令第二十九条の二十第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 5 令第二十九条の二十一第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 6 令第二十九条の二十二第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) 第三十二条の二十六 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。 二 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第百三十六条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。 三 前二号の規定は、令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用介護保険法第百三十六条第一項を準用する場合について準用する。この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 四 当該特別徴収対象被保険者が、法第百十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合であつて、介護保険法第十三条第一項及び第二項の規定の適用を受けないとき。 五 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。 第三十二条の二十七 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 (特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者である世帯主に還付しない額の算定方法等) 第三十二条の二十八 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第二項(令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者である世帯主の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たつては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。 2 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。 第三十二条の二十九 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第三項(令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第百三十九条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者である世帯主の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者である世帯主に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。 一 準用介護保険法第百三十九条第三項の規定により当該充当を行う旨 二 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行つた後の過誤納額 三 その他必要と認める事項 (仮徴収額の徴収方法等) 第三十二条の三十 準用介護保険法第百四十条第一項及び第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。 2 市町村は、準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者である世帯主について準用介護保険法第百四十条第二項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であつて、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 3 前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項まで(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定の例による。 一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 4 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百四十条第一項又は第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十第二項に規定する市町村決定額又は同項に規定する八月の変更仮徴収額を準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等) 第三十二条の三十一 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 2 前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 3 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十一第一項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 第三十二条の三十二 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項若しくは第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 2 前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 3 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十二第一項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 第四章 国民健康保険団体連合会 (設立認可の申請) 第三十三条 法第八十四条第一項の規定により連合会の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、厚生労働大臣とする。以下次条において同じ。)に提出しなければならない。 一 規約 二 事業計画書 三 初年度の収入支出の予算 四 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 (総会又は代議員会の議決の認可) 第三十四条 連合会は、法第八十六条において準用する法第二十七条第二項の規定により総会又は代議員会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び総会若しくは代議員会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか、次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 連合会の区域に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書 二 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面 三 収入支出の予算に関する議決にあつては、その予算書 四 準備金その他重要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面 (帳簿の備付) 第三十五条 連合会は、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。 (準用規定) 第三十六条 第二十三条及び第二十四条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのはその区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 第五章 診療報酬審査委員会 (委員の任期) 第三十七条 国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長) 第三十八条 審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。 2 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。 3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。 (招集) 第三十九条 審査委員会は、会長が招集する。 (定足数) 第四十条 審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。 2 審査は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (診療報酬再審査部会) 第四十一条 審査委員会は、第三十条の規定により再度の考案を求められた事件について審査を行うため、その定めるところにより、診療報酬再審査部会を置くものとする。 (幹事) 第四十二条 審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。 2 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。 3 幹事は、会長の指揮を受けて審査委員会の庶務を処理する。 4 書記は、幹事の指揮を受けて審査委員会の庶務に従事する。 第五章の二 診療報酬特別審査委員会 (特別審査委員会) 第四十二条の二 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、同項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、国民健康保険診療報酬特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)を置かなければならない。 (特別審査委員会の組織) 第四十二条の三 特別審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。 2 委員は、厚生労働大臣が委嘱する。 3 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。 (特別審査委員会の権限) 第四十二条の四 特別審査委員会は、法第四十五条第六項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師若しくは指定訪問看護事業者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。 2 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、前項の規定により特別審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。 (準用規定) 第四十二条の五 第三十七条から第四十二条までの規定(第四十二条第二項を除く。)は、特別審査委員会について準用する。 第六章 雑則 (事業状況の報告) 第四十三条 法第百七条の規定による報告は、毎月の事業状況を記載した報告書を翌月二十日までに提出することにより行うものとする。 (身分を示す証明書) 第四十四条 法第四十五条の二第二項(法第五十二条第六項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第五十四条の二の三第二項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三の二、法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、法第百十五条において準用する法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第五及び様式第六による。 (法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務) 第四十四条の二 法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一 法第四章の規定による保険給付の実施 二 法第七十六条第一項の規定による保険料の徴収 三 法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施 四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十四条各号に掲げる事務 (法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務) 第四十四条の三 法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一 法第四章の規定による保険給付の実施 二 法第七十六条第一項の規定による保険料の徴収 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第二十五条各号又は第二十六条に掲げる事務 (権限の委任) 第四十四条の四 法第百十八条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第四十一条第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) 二 法第四十五条の二第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) 三 法第五十四条の二の二(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限 四 法第五十四条の二の三第一項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限 五 法第百六条第一項及び第百八条の規定による権限 六 法第百十四条第二項の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) 2 法第百十八条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第六号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。 (電子情報処理組織による手続) 第四十五条 国民健康保険組合は、被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 (一部区域実施市町村に関する読替) 第四十六条 市町村の区域の一部につき国民健康保険を行う市町村の被保険者に関しては、第二条、第九条、第十条及び第十二条中「市町村の区域内」とあるのは「市町村の国民健康保険を行う区域内」と読み替えるものとする。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。 (国民健康保険法施行規則の廃止) 第二条 国民健康保険法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十八号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。 (退職被保険者の資格取得の届出) 第三条 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、退職被保険者の資格を取得した者があるときは、第二条の規定にかかわらず、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第二条第一項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 その被保険者が退職被保険者である旨 二 当該退職被保険者が受給権を有する法附則第六条第一項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付(以下「被用者年金給付」という。)の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した年月日) 2 前項の届出は、次に掲げる書類を提示して行わなければならない。 一 厚生年金保険の老齢厚生年金の年金証書その他当該退職被保険者が年金受給権を有することを証明する書類(以下「年金証書等」という。) 二 法附則第六条第一項に規定する年金保険の被保険者等であつた期間(以下単に「年金保険の被保険者等であつた期間」という。)が二十年(当該退職被保険者が令附則第十四条各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者である場合には、当該各号に定める期間)以上であることを明らかにする書類 三 当該退職被保険者が老齢年金及び退職年金以外の年金の受給権者である場合にあつては、法附則第六条第一項各号に掲げる法令の規定による被保険者等であつた期間を記載した書類及びその期間を証明する書類 四 前号の場合であつて、かつ、当該被保険者が四十歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であつた期間が十年以上であるために退職被保険者となつたものである場合にあつては、当該事実を明らかにする書類 第四条 前条第二項の規定は、第三条の被保険者が退職被保険者である場合について準用する。 (退職被保険者に関する届出) 第五条 被保険者が、退職被保険者となつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日。次条において同じ。)から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 退職被保険者となつた者の氏名、性別、生年月日、世帯主との続柄及び住所 二 世帯主の氏名及び住所 三 被保険者証の記号番号 四 当該退職被保険者が受給権を有する被用者年金給付の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した年月日) 2 附則第三条第二項の規定は、前項の規定による届書について準用する。 3 被保険者が、六十五歳に達したため、退職被保険者でなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その旨及びその年月日を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 4 市町村は、第一項及び前項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。 (被扶養者に関する届出) 第六条 退職被保険者が被扶養者を有するとき又は有するに至つたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者が退職被保険者となつた日の翌日(当該退職被保険者が前条第一項の規定による届出を行う者であるときは、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日)又は当該被扶養者を有するに至つた日の翌日から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 被扶養者の氏名、性別、生年月日、退職被保険者との続柄、職業及び収入 二 退職被保険者の氏名 三 扶養するに至つた年月日及び扶養しはじめた事由 四 被保険者証の記号番号 2 世帯主は、被扶養者でなくなつた者が生じたとき、又は前項第一号の記載事項(職業及び収入に限る。)に変更があつたときは、十四日以内に、その旨を市町村に届け出なければならない。 3 市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。 (退職被保険者等に関する被保険者証及び被保険者資格証明書の交付) 第七条 市町村は、世帯に退職被保険者又はその被扶養者が属する場合にあつては、第六条の規定にかかわらず、世帯主に対し、その世帯に属する退職被保険者に係る様式第七号による被保険者証及びその被扶養者に係る様式第七号の二による被保険者証を交付しなければならない。この場合において、様式第七号又は様式第七号の二による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。 2 市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証を返還した世帯主(第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる退職被保険者等に係る様式第七号又は様式第七号の二による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第一号の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において、様式第七号若しくは様式第七号の二による被保険者証又は様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。 (退職被保険者等所属市町村の基礎控除後の総所得金額等及び固定資産税額の補正の特例) 第八条 法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村について、第三十二条の九及び第三十二条の九の二の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十二条の九第一項 第二十九条の七第二項第四号ただし書 附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第二項第四号ただし書 同項第七号ただし書 令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第二項第七号ただし書 被保険者に 一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等以外の被保険者をいう。以下同じ。)に 第三十二条の九第二項 の総額のうち所得割総額 の総額のうち一般被保険者に係る所得割総額 第二十九条の七第二項第一号 附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第二項第一号 第三十二条の九の二第一項 第二十九条の七第三項第四号ただし書 附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第三項第四号ただし書 同項第六号ただし書 令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第三項第六号ただし書 被保険者に 一般被保険者に 第三十二条の九の二第二項 の総額のうち所得割総額 の総額のうち一般被保険者に係る所得割総額 第二十九条の七第三項第一号 附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第三項第一号 (被用者保険等保険者拠出金に係る検査等において職員が携帯すべき証明書) 第九条 法附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第百三十四条第三項において準用する同法第六十一条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第八、法附則第十九条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第百五十二条第二項において準用する同法第六十一条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第九による。 (保険給付の支払の差止めに関する経過措置) 第十条 当分の間、法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により保険者が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成二十一年十月一日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。 附 則 (昭和三六年三月三一日厚生省令第一二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三六年八月五日厚生省令第三七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年八月一日厚生省令第三七号) 抄 1 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。 2 この省令の施行の際、現に、条例の定めるところにより、世帯主及び世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者のうち一人について療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村については、当該市町村が、当該世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者中の一人を定める当該条例の規定を改正しない場合に限り、国民健康保険法第四十二条第一項に規定する厚生省令で定める者は、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十六条の二の規定にかかわらず、当該条例の規定により定められる者とする。 附 則 (昭和三九年三月二八日厚生省令第一四号) この省令は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。 附 則 (昭和四〇年二月二五日厚生省令第九号) 抄 1 この省令は、昭和四十年三月一日から施行する。ただし、被保険者証の様式の改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。 2 昭和四十年四月一日において現に交付されている被保険者証は、当分の間、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。 附 則 (昭和四二年一月二一日厚生省令第一号) この省令中第三十二条の次に一条を加える規定は公布の日から、第一条第二号の改正規定は昭和四十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年一〇月一九日厚生省令第四七号) この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。 附 則 (昭和四二年一二月八日厚生省令第五四号) (施行期日) 1 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 昭和四十三年一月一日において現に交付されている被保険者証及び継続療養証明書は、この省令による改正後の様式による被保険者証及び継続療養証明書とみなす。 附 則 (昭和四七年一月二六日厚生省令第二号) この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日厚生省令第三五号) この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。 (国民健康保険被保険者証等の経過措置) 第十二条 昭和五十一年十月一日において現に交付されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書とみなす。 附 則 (昭和五三年八月三一日厚生省令第五七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年一一月二五日厚生省令第六六号) この省令は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月二四日厚生省令第三七号) この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年二月一日厚生省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第六条 この省令の施行の際現に提出されている継続給付申請書は、第八条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十八条第一項の規定に基づき提出された特別療養給付申請書とみなす。 2 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険被保険者証、継続療養証明書及び国民健康保険検査証は、それぞれ、第八条の規定による改正後の様式による国民健康保険被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。 3 この省令の施行の際現にある国民健康保険被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 附 則 (昭和五八年五月三〇日厚生省令第二九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年八月一四日厚生省令第四一号) (施行期日) 第一条 この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。 2 この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 (退職被保険者等証明書) 第三条 この省令の施行の際、退職被保険者等の属する世帯の世帯主に対し、この省令による改正後の様式第一の二による被保険者証を交付しない市町村は、その世帯に属する退職被保険者等に係る別記様式による退職被保険者等証明書(以下「特例証」という。)を交付しなければならない。 第四条 前条の市町村が行う国民健康保険の退職被保険者等は、療養の給付又は特定療養費に係る療養を受けようとするときは、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関に提出する被保険者証に、特例証を添えなければならない。 第五条 前条の退職被保険者等に係る第十五条第一項に規定する届書(第十条及び第十条の二の届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該届出に係る特例証を添えなければならない。 第六条 第六条第二項、第六条の二及び第七条の規定は、特例証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「退職被保険者等」と、これらの規定(第六条の二第一項第四号及び第七条第一項第三号を除く。)中「被保険者証」とあるのは「特例証」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と、第六条の二第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と読み替えるものとする。 別記様式 (国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条関係) [別画面で表示] 附 則 (昭和五九年九月二二日厚生省令第四九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 (国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期の特例) 第九条 この省令の施行後最初に委嘱される国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第四十二条の五において準用する同令第三十七条の規定にかかわらず、昭和六十一年十一月十三日までとする。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第十条 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険特別療養証明書は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 附 則 (昭和六〇年二月二一日厚生省令第四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月一五日厚生省令第六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月二九日厚生省令第二七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月七日厚生省令第六号) この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第一七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月二七日厚生省令第六二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証とみなす。 2 この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 3 保険者は、前項の規定によりこの省令の施行の際現にある被保険者証の用紙を使用する場合において、当該被保険者証が交付される世帯主又は組合員に対しその者に係る被保険者資格証明書を交付するときは、当該被保険者証の「氏名」欄に当該世帯主又は組合員の氏名を記載するほか、「世帯主には別証交付」又は「組合員には別証交付」と記載しなければならない。 附 則 (昭和六二年九月二五日厚生省令第三九号) この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三〇日厚生省令第二二号) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年四月八日厚生省令第二九号) 抄 1 この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和六三年六月一日厚生省令第四〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以降に行われる療養に係る療養費の支給申請について適用し、施行日前に行われた療養に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。 第三条 この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証とみなす。 2 この省令の施行の際現にある被保険者資格証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成二年六月一五日厚生省令第三七号) (施行期日等) 第一条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の八及び第十七条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険検査証とみなす。 附 則 (平成二年八月一日厚生省令第四七号) 抄 1 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。 附 則 (平成三年三月二〇日厚生省令第一一号) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年二月二九日厚生省令第二号) この省令は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年六月一七日厚生省令第三六号) この省令は、厚生省組織令等の一部を改正する政令の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年八月一七日厚生省令第五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年九月九日厚生省令第五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) 平成七年四月一日 二 第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)の改正規定(「昭和平成」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条の規定及び附則第二十三条の規定 公布の日 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第十五条 この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険特定疾病療養受療証及び国民健康保険特別療養証明書は当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。 第十六条 平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例によるものとする。 第十七条 改正法附則第十七条の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定の例による。 第十八条 平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の療養に係る特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。 (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備) 第十九条 保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新国保規則第二十六条の二第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。 附 則 (平成六年一〇月一四日厚生省令第六七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年三月九日厚生省令第八号) この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月二八日厚生省令第一九号) この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月三一日厚生省令第二五号) 抄 第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年七月一日から施行する。 附 則 (平成七年六月二六日厚生省令第三八号) この省令は、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成八年三月三一日厚生省令第二二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年八月一四日厚生省令第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成九年九月一日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険医療保険カード及び国民健康保険退職被保険者医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。 附 則 (平成九年一二月二五日厚生省令第八九号) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第七による退職者医療検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第七によるものとみなす。 附 則 (平成一〇年三月二四日厚生省令第二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 2 旧総合病院については、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保法規則」という。)第二十七条の十六の規定は、当分の間、なおその効力を有する。 附 則 (平成一〇年三月二七日厚生省令第三二号) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月二七日厚生省令第三三号) (施行期日) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一七日厚生省令第六三号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十年七月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年七月二七日厚生省令第七一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年八月一日から施行する。 (経過措置) 4 この省令の施行の際現に国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第二十七条第二項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地に係る規約の変更(以下「国保組合等の規約変更」という。)の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、国保組合等の規約変更の議決に係る同法第二十七条第四項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。 附 則 (平成一〇年九月二九日厚生省令第七八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年十月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一八日厚生省令第九五号) 抄 1 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二八日厚生省令第九九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月二五日厚生省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第十七条 第十五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(次項において「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。 附 則 (平成一二年三月二九日厚生省令第五二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第五条 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 (申請等に関する経過措置) 第六条 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。 2 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。 附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第八〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第七条 第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書は、当分の間、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 附 則 (平成一三年二月一四日厚生労働省令第一二号) 抄 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 5 保険者は、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第六条の規定にかかわらず、当分の間、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第六条の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険資格証明書(以下「旧国保被保険者証」という。)を交付することができる。この場合において、旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 6 この省令の施行の際現に交付されている旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一一月七日厚生労働省令第二一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 3 この省令の施行の際現に旧国保規則第一条第一号に該当している者(この省令の施行の日以後において、旧国保規則第一条第一号に該当することとなる者を含む。)の国民健康保険の被保険者資格については、新国保規則第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第六三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第二条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五〇号) 抄 (施行規則) 1 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月八日厚生労働省令第一〇三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二四日厚生労働省令第四六号) この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による被保険者資格証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一八年四月一〇日厚生労働省令第一一一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月一二日厚生労働省令第一一二号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。 (様式に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 附 則 (平成一八年五月二九日厚生労働省令第一二三号) この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険法施行規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。 附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第六条 第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受ける療養に係る国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第五項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係るもの又は健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第六項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病にかかるものに限る。)、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 2 第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号) この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年二月二八日厚生労働省令第一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一〇月三一日厚生労働省令第一三四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第十四条までの規定は、公布の日から施行する。 (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日) 第二条 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。 (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項) 第三条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第三十二条の十三の規定は、改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。 (改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法) 第四条 改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。 (改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) 第五条 新国保規則第三十二条の十四の規定は、改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の十四中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。 (改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額) 第六条 改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。 (改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額) 第七条 改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。 (改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額) 第八条 改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「新介護保険法」という。)第百四十条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は新介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額)とする。 (改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額) 第九条 改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額は、平成十九年度の保険料額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。 (平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更) 第十三条 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 2 前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)に係る額を変更する旨及び平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 3 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 第十四条 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 2 前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 3 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 附 則 (平成二〇年一月三一日厚生労働省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第十条 第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 2 第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一五〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一九日厚生労働省令第一七三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第八九号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条の七第二項及び第五条の九第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の第三十二条の九第三項、第三十二条の九の二第三項及び第三十二条の十第三項の規定は平成二十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年四月三〇日厚生労働省令第一〇八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 平成二十一年五月から九月までの間においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第三項の限度額適用認定証又は同令第二十七条の十四の四第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。 附 則 (平成二一年九月三〇日厚生労働省令第一四二号) この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月四日厚生労働省令第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年五月一二日厚生労働省令第七〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 附 則 (平成二二年五月一九日厚生労働省令第七一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。 附 則 (平成二二年一二月一七日厚生労働省令第一二七号) この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成二三年三月二九日厚生労働省令第二九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年七月二二日厚生労働省令第九〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月一五日厚生労働省令第一三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 附 則 (平成二四年一月一三日厚生労働省令第二号) この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。 附 則 (平成二四年一月二〇日厚生労働省令第七号) この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 附 則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年七月九日厚生労働省令第一〇三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年三月二八日厚生労働省令第四〇号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年三月三〇日厚生労働省令第五〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年四月一二日厚生労働省令第五九号) この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。 附 則 (平成二六年一二月一五日厚生労働省令第一三七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、国民健康保険法第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証又は国民健康保険法施行規則様式第一号の九による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新国保規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の六による国民健康保険標準負担額減額認定証及び同令様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二七年六月二三日厚生労働省令第一一四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日) 二・三 略 四 第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定 平成二十九年七月一日 附 則 (平成二八年二月四日厚生労働省令第一三号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第三条中国民健康保険法施行規則第二十八条の二の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五三号) 抄 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証及び国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 2 旧国保規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 様式第一号(第六条関係) [別画面で表示] 様式第一号の二 削除 様式第一号の三(第六条関係) [別画面で表示] 様式第一号の四(第七条の四関係) [別画面で表示] 様式第一号の五(第七条の四関係) [別画面で表示] 様式第一号の五の二(第十二条の二関係) [別画面で表示] 様式第一号の六(第二十六条の三関係) [別画面で表示] 様式第一号の六の二(第二十六条の四関係) [別画面で表示] 様式第一号の七(第二十七条の十三関係) [別画面で表示] 様式第一号の八(第二十七条の十四の二関係) [別画面で表示] 様式第一号の九(第二十七条の十四の四関係) [別画面で表示] 様式第二(第二十八条関係) [別画面で表示] 様式第三(第四十四条関係) [別画面で表示] 様式第三の二(第四十四条関係) [別画面で表示] 様式第四(第四十四条関係) [別画面で表示] 様式第五(第四十四条関係) [別画面で表示] 様式第六(第四十四条関係) [別画面で表示] 様式第七(附則第七条関係) [別画面で表示] 様式第七号の二(附則第七条関係) [別画面で表示] 様式第八(附則第九条関係) [別画面で表示] 様式第九(附則第九条関係) [別画面で表示]