国家养恤基金条例

时间: 2018-06-15


国民年金基金規則 平成二年厚生省令第五十八号 国民年金基金規則 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)の規定に基づき、国民年金基金規則を次のように定める。 目次 第一章 国民年金基金 第一節 設立等の認可の申請(第一条―第六条) 第二節 加入員(第七条―第十三条) 第三節 受給権者(第十四条―第二十四条) 第四節 信託、保険又は共済の契約(第二十五条―第二十八条) 第五節 業務の委託(第二十九条―第三十四条) 第六節 給付(第三十五条・第三十五条の二) 第七節 掛金(第三十六条・第三十七条) 第八節 基金の行う事務等(第三十八条―第五十一条の三) 第二章 国民年金基金連合会(第五十二条―第六十三条) 第三章 雑則(第六十四条―第六十七条) 附則 第一章 国民年金基金 第一節 設立等の認可の申請 (設立を希望する旨の申出) 第一条 国民年金法(以下「法」という。)第百十九条第二項の規定による地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)の設立を希望する旨の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 法第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。) (設立の同意の申出) 第二条 法第百十九条の二第五項の規定による国民年金基金(以下「基金」という。)の設立の同意の申出は、前条各号に掲げる事項を記載した申出書を設立委員又は発起人に提出することによって行うものとする。 2 職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)の設立の同意の申出を行うときは、前項の申出書には、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (設立の認可の申請) 第三条 法第百十九条の三の規定による基金の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 規約 二 法第百十九条の二第五項に規定する設立の同意を申し出た者の氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号を記載した書類 三 年金及び一時金の額の算定の基礎を示した書類 四 掛金の額の算定の基礎を示した書類 五 創立総会の会議録 2 職能型基金の設立の認可の申請を行うときは、前項各号に掲げる書類のほかに、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (規約の変更の認可の申請) 第四条 法第百二十条第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第六十六条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。ただし、次の各号に規定する場合にあっては、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。 一 年金又は一時金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、年金又は一時金の額の算定の基礎を示した書類 二 掛金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、掛金の額の算定の基礎を示した書類 (解散の認可の申請) 第五条 法第百三十五条第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 認可の申請前一月以内現在における当該基金の財産目録及び貸借対照表 二 前号の時点において当該基金が解散するとしたならば法第九十五条の二の規定により政府が徴収することとなる額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)の会員であるときは、法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額)及びその算出の基礎を示した書類 三 解散した後における財産の処分の方法 四 法第百三十五条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不能になったことを証する書類 (吸収合併の認可の申請) 第五条の二 法第百三十七条の三第一項の規定による吸収合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 吸収合併をしようとする基金の名称及び加入員数 二 吸収合併存続基金の名称 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 吸収合併契約書の写し 二 認可の申請前一月以内現在における吸収合併をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類 三 法第百三十七条の三の三の議決をした代議員会の議事録 3 吸収合併存続基金については、吸収合併に伴う規約変更の認可の申請は、吸収合併の認可の申請と同時に行わなければならない。 (法第百三十七条の三の二の厚生労働省令で定める事項) 第五条の三 法第百三十七条の三の二の厚生労働省令で定める事項は、吸収合併が効力を発生する予定年月日とする。 (財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法) 第五条の四 法第百三十七条の三の四第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は電磁的記録の当該ファイル若しくは磁気ディスクに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。 (吸収分割の認可の申請) 第五条の五 法第百三十七条の三の七第一項の規定による吸収分割の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 吸収分割をしようとする基金の名称 二 吸収分割承継基金の名称及びその加入員となる者の数 三 吸収分割承継基金が承継する権利義務の限度 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 吸収分割契約書の写し 二 認可の申請前一月以内現在における吸収分割をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類 三 法第百三十七条の三の九の議決をした代議員会の議事録 3 吸収分割承継基金については、吸収分割に伴う規約変更の認可の申請は、吸収分割の認可の申請と同時に行わなければならない。 (法第百三十七条の三の八第三号の厚生労働省令で定める事項) 第五条の六 法第百三十七条の三の八第三号の厚生労働省令で定める事項は、吸収分割が効力を発生する予定年月日とする。 (財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法) 第五条の七 法第百三十七条の三の十第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は電磁的記録の当該ファイル若しくは磁気ディスクに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。 (地方厚生局長等の経由) 第六条 第一条の申出及び第三条の申請は、設立を希望し、又は設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。 2 第五条の二第一項の申請は、吸収合併存続基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。 3 第五条の五第一項の申請は、吸収分割承継基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。 第二節 加入員 (加入の申出) 第七条 法第百二十七条第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出することによって行わなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 年金、一時金及び掛金に関する事項 四 当該基金の加入員であったことがある者については、加入員に関する原簿(以下「加入員原簿」という。)の記号番号(以下「加入員番号」という。) 五 前号に規定する者であって、最後に加入員の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名 2 次の各号に規定する者にあっては、前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。 一 職能型基金の加入員となろうとする者にあっては、当該基金の設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類 二 前項第四号に規定する者にあっては、当該基金の加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書) 三 法附則第五条第十二項の規定により第一号被保険者とみなされる者(同条第一項第二号に掲げる者に限る。)にあっては、同号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類 (在外邦人による加入の申出) 第七条の二 法附則第五条第十三項の規定による申出は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申出書を、法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)が、住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に提出することによって行わなければならない。 2 前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。 一 前条第二項第二号に掲げる書類 二 法附則第五条第一項第三号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類 (資格喪失の届出) 第八条 法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の資格の喪失の届出(法第九条第一号若しくは第三号又は法附則第五条第六項第一号若しくは第四号に該当するに至ったことによる被保険者の資格の喪失による加入員の資格の喪失による届出を除く。)は、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出することによって行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 加入員番号 三 資格喪失の年月日 四 地域型基金の加入員であって法第百二十七条第三項第二号に該当するに至ったことにより資格を喪失した者にあっては、変更後の住所 2 前項の届書には、加入員の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (死亡の届出) 第九条 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項の規定による加入員の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出することによって行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 加入員番号 三 死亡した年月日 (氏名変更の届出) 第十条 法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、加入員証を添えて、当該事実があった日から十四日以内に、これを基金に提出することによって行わなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日 二 生年月日及び住所 三 加入員番号 (住所変更の届出) 第十一条 法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の住所の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、加入員証を添えて、当該事実のあった日から十四日以内に、これを基金に提出することによって行わなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 三 加入員番号 (加入員証の再交付の申請) 第十二条 加入員又は加入員であった者は、加入員証を破り、汚し、又は失ったときは、加入員証の再交付を基金に申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した加入員証を当該申請書に添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 加入員番号 (届出等の記載事項) 第十三条 この節の規定によって提出する届書、申出書又は申請書には、加入員又は申出者の氏名にふりがなを付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。 第三節 受給権者 (年金の裁定の請求) 第十四条 法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による年金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 加入員番号 三 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号 四 老齢基礎年金の受給権者にあっては、基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本 二 加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書) 三 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 (生存に関する書面の提出) 第十五条 年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出しなければならない。 (氏名変更の届出) 第十六条 年金の受給権者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名 二 生年月日及び住所 三 年金証書の記号番号 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 年金証書 二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 (住所変更の届出) 第十七条 年金の受給権者は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 変更前及び変更後の住所 三 年金証書の記号番号 (払渡希望機関の変更の届出) 第十八条 年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 年金証書の記号番号 三 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号 2 前項の届書には、払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (年金証書の再交付の申請) 第十九条 年金の受給権者は、年金証書を破り、汚し、又は失ったときは、年金証書の再交付を基金に申請することができる。 2 前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した年金証書を当該申請書に添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 年金証書の記号番号 三 年金証書を破り、汚し、又は失った事由 3 年金の受給権者は、第一項の申請をした後、失った年金証書を発見したときは、速やかに、これを基金に返納しなければならない。 (所在不明の届出等) 第十九条の二 年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、規約の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出しなければならない。 一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係 二 受給権者と同一世帯である旨 三 受給権者の氏名、生年月日及び住所 四 年金証書の記号番号 五 受給権者の所在不明となった年月日 2 基金は、前項の届書が提出されたときには、規約の定めるところにより、当該受給権者に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類の提出を求めることができる。 3 前項の規定により同項に規定する書面の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書面を基金に提出しなければならない。 (死亡の届出) 第二十条 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、基金に提出することによって行わなければならない。 一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 三 年金証書の記号番号 四 受給権者の死亡の年月日 2 前項の届書には、受給権者の死亡を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (未支給の年金の請求) 第二十一条 法第百三十三条において準用する法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該請求が法第百三十三条において準用する法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十四条の例により請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 三 受給権者の加入員番号(受給権者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号) 四 受給権者の死亡の年月日 五 請求者以外に未支給の年金の支給を請求できる者があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と受給権者との身分関係 六 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 受給権者の死亡の当時における請求者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類 二 請求者が受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 三 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 (一時金の裁定の請求) 第二十二条 法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による一時金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡者との関係 二 死亡者の氏名、生年月日及び住所 三 死亡者の加入員番号(死亡者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号) 四 死亡者の死亡の年月日 五 請求者以外に一時金を受けることができる者があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との関係 六 一時金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号 七 法第五十二条の二の死亡一時金の支給を受け、又は受けようとする場合はその旨 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 請求者と死亡者との関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類 二 死亡者の加入員証(死亡者が年金受給権者であったときは、当該年金の年金証書。加入員証又は年金証書を添えることができないときはその事由書) 三 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本 四 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 五 法第五十二条の二の死亡一時金の支給を受けている場合にあっては、当該死亡一時金の支給を受けていることを明らかにすることができる書類 3 前項第三号の書類によって同号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、同号の書類に代えて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。 (請求書等の記載事項) 第二十三条 この節の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。 (証明書の省略) 第二十四条 この節の規定によって請求書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。 第四節 信託、保険又は共済の契約 (信託の契約) 第二十五条 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第十八条第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。 一 財産目録 二 貸借対照表 三 損益計算書 第二十六条 令第十八条第一項第一号ニに規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに信託金として払い込むものであること。 二 信託会社(法第百二十八条第三項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後五月以内に基金に提出するものであること。 (保険又は共済の契約) 第二十七条 令第十八条第二項第二号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号。以下「財務会計省令」という。)第四条第二項の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額及び法第百二十八条第五項の規定により委託した業務についての報酬の額を控除した額とする。 第二十八条 令第十八条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、保険の契約にあっては第一号及び第二号に掲げる事項とし、共済の契約にあっては第一号及び第三号に掲げる事項とする。 一 基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。 二 生命保険会社が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。 三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百条の八第一項で準用する同法第十五条の十に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。 第五節 業務の委託 (業務の委託の認可の申請) 第二十九条 法第百二十八条第五項の規定による業務の委託の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第四十一条、第四十二条、第四十八条及び第五十一条の二において同じ。)に提出することによって行うものとする。 一 委託しようとする信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、連合会又は令第二十条第一項若しくは第二項の規定により厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地 二 委託しようとする業務の内容 2 前項の申請書には、当該業務の委託に係る契約に関する書類を添えなければならない。 (指定の申請) 第三十条 令第二十条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法人の名称及び主たる事務所の所在地 二 役員の氏名及び住所 三 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条第二項に規定する年金数理人(以下「年金数理人」という。)の氏名及び住所 四 資本金の額 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 年金数理人が確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第百十六条の二第一項に定める要件に適合することを証する書類 三 申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書 四 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 五 次に掲げる事項を記載した書類 イ 基金から委託される業務(以下「受託業務」という。)を行うための要員及び設備 ロ 受託業務に類似する業務の実績 ハ ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要 第三十条の二 令第二十条第二項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法人の名称及び主たる事務所の所在地 二 役員の氏名及び住所 三 資本金の額 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 次に掲げる事項を記載した書類 イ 受託業務を行うための要員及び設備 ロ 受託業務に類似する業務の実績 ハ ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要 (変更の届出) 第三十一条 指定法人は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に変更があった場合においては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一 令第二十条第一項の規定による指定を受けた法人 第三十条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。) 二 令第二十条第二項の規定による指定を受けた法人 前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第四号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。) (受託業務規程) 第三十二条 令第二十条第一項の規定による指定を受けた法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 年金数理人その他の受託業務に携わる者の業務の処理に関する事項 二 受託業務に係る書類の保存に関する事項 三 受託業務についての報酬に関する事項 四 前各号に掲げるもののほか、受託業務に関し必要な事項 (事業計画書等) 第三十三条 指定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 (帳簿) 第三十四条 指定法人は、帳簿を備え、次の各号に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。 一 業務の委託をした基金の名称 二 業務の委託を受けた年月日 三 受託業務の内容 四 受託業務についての報酬の額 五 受託業務の結果の概要 第六節 給付 (年金及び一時金の額の基準) 第三十五条 令第二十二条の規定による年金及び一時金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。 (年金の過誤払による返還金債権への充当) 第三十五条の二 法第百三十三条において準用する法第二十一条の二の規定による基金が支給する年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、基金が支給する年金の受給権者の死亡を支給事由とする基金が支給する一時金の受給権者が、当該年金の受給権者の死亡に伴う当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。 第七節 掛金 (掛金の額の基準) 第三十六条 令第三十二条の規定による掛金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。 (財政再計算の報告) 第三十七条 基金は、令第三十二条の規定による掛金の額の再計算を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書(次項及び第六十四条第四号において「財政再計算報告書」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 掛金の額及びその算定根拠 二 掛金の額の変更の要因分析 三 再計算を行った者の所見 四 前三号に規定するもののほか、給付及び掛金に関する数理的事項 2 年金数理人は、財政再計算報告書について法第百三十九条の二に規定する確認を行い、当該財政再計算報告書に所見を付さなければならない。 第八節 基金の行う事務等 (加入員原簿) 第三十八条 令第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 加入員の資格の取得及び喪失の年月日 三 掛金に関する事項 四 令第三十五条の規定による掛金の額の上限の特例が認められている加入員にあっては、その旨 五 加入員番号 六 年金及び一時金に関する事項 七 基礎年金番号 (加入員証の交付) 第三十九条 基金は、初めて当該基金の加入員の資格を取得した者(法附則第五条第十二項の規定により第一号被保険者とみなされたことにより加入員の資格を取得した者を除く。)については、加入員番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。 一 加入員番号 二 氏名、性別、生年月日及び住所 三 基金の名称 四 初めて加入員となった日 2 基金は、法附則第五条第十二項の規定により第一号被保険者とみなされた者(同条第一項第二号に掲げる者に限る。)が六十歳以後初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、前項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。 3 基金は、法附則第五条第十二項の規定により第一号被保険者とみなされた者(同条第一項第三号に掲げる者に限る。)が初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、第一項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。 (加入員証の改訂等) 第四十条 基金は、第十条又は第十一条の規定により加入員証の提出を受けたときは、これを改訂し、加入員に返付しなければならない。 (役員の就任等の届出) 第四十一条 基金は、役員又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 (規程の届出) 第四十二条 基金は、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 (資格の取得及び喪失の届出) 第四十三条 法第百三十九条の規定による基金の加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出は、当該加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 加入員の資格の取得又は喪失の年月日 (業務報告書の提出) 第四十四条 基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書二通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、基金は、毎事業年度、令第三十条第一項の規定による積立金の運用に係る法第百二十五条第三項に規定する業務についての報告書二通を作成し、翌事業年度五月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (給付に関する通知等) 第四十五条 基金は、法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による給付を受ける権利の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 2 基金は、前項の通知が年金を受ける権利の裁定に係るものであるときは、併せて次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を受給権者に交付しなければならない。 一 年金証書の記号番号 二 受給権者の氏名 三 支給開始の年月 (年金証書の改訂等) 第四十六条 基金は、第十六条の規定により年金証書の提出を受けたときは、これを改訂し、受給権者に返付しなければならない。 (会議録の謄本等の添付) 第四十七条 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本を添えなければならない。 2 前項に規定する事項が法第百二十三条第二項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。 (地方厚生局長等の経由) 第四十八条 基金が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由して提出するものとする。 (理事の禁止行為) 第四十八条の二 法第百二十五条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 一 特別の利益の提供を受けて、積立金の管理及び運用に関する契約を基金に締結させること。 二 令第三十条第一項第四号ニ又は同項第五号ヘに規定する信託の契約において、当該契約に係る信託会社若しくは信託業務を営む金融機関(以下この号において「信託会社等」という。)に指図して自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該信託会社等に取得させ、又は当該信託会社等に指図して当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。 三 令第三十条第一項第四号イ若しくはロ又は同項第五号イからホまでに規定する有価証券の購入に関する契約において、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該基金に取得させ、又は当該基金に当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。 (財産目録等の提出) 第四十九条 令第三十八条の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 (解散に伴う事務の引継ぎ) 第五十条 基金が解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該基金が年金の支給の義務を負っている者(以下「解散基金加入員」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類を日本年金機構(法第百三十七条の十九の規定に該当するときは、連合会)に提出しなければならない。 一 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号 二 解散基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日 三 加入員期間(法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下同じ。)の各月の掛金額 四 法第九十五条の二の規定により政府が徴収する額(法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収するときは、その額) (年金又は一時金の供託) 第五十一条 令第三十九条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。 2 清算人は、令第三十九条の規定により供託したときは、供託書正本の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (国税滞納処分の例による処分の認可) 第五十一条の二 法第百三十四条の二第二項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。 一 納付義務者の氏名及び住所 二 滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限 三 その他当該処分の執行に関し参考となる事項 (加入員等の個人情報の取扱い) 第五十一条の三 基金は、その業務に関し、加入員及び加入員であった者(以下この条において「加入員等」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 2 基金は、加入員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。 第二章 国民年金基金連合会 (設立の認可の申請) 第五十二条 法第百三十七条の七第一項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 規約 二 法第百三十七条の六第五項に規定する設立の同意を申し出た基金の名称及び住所を記載した書類 三 創立総会の会議録 (規約の変更の認可の申請) 第五十三条 法第百三十七条の八第二項において準用する法第百二十条第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、年金又は一時金の変更に係る規約の変更にあっては、当該年金又は一時金の額の算定の方法を示した書類を添付しなければならない。 (基金が支給する年金及び一時金の確保事業の認可の申請) 第五十四条 法第百三十七条の十五第二項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 2 前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。 (中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出) 第五十五条 令第四十六条第一項の規定による現価相当額の交付の申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 加入員の資格の取得及び喪失の年月日 四 加入員期間の各月の掛金額 五 当該中途脱退者に基金が支給する義務を負っていた年金又は一時金の額 (中途脱退者に対する通知等) 第五十六条 法第百三十七条の十七第七項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。 一 年金及び一時金の支給に関する義務を免れた基金の名称 二 当該中途脱退者に係る当該基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日 三 連合会が当該中途脱退者について年金及び一時金を支給することとなった年月日並びにその年金及び一時金の額並びに支給開始の年月 2 法第百三十七条の十七第八項の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (再加入者に係る現価相当額の交付の請求) 第五十七条 法第百三十七条の十八第一項に規定する現価相当額の交付の請求は、速やかに、当該請求に係る中途脱退者について、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 再び加入員の資格を取得した年月日 四 年金の現価相当額 (解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出) 第五十八条 法第百三十七条の十九第四項の規定による申出は、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 法第百三十七条の十九第四項の規定により交付を申し出る残余財産の額 (解散基金加入員に係る加算額の基準) 第五十九条 令第四十八条の規定による年金又は一時金に加算する額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている解散基金加入員の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。 (解散基金加入員に係る年金等の額の加算の通知) 第六十条 法第百三十七条の十九第七項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員に送付することによって行うものとする。 一 法第百三十七条の十九第四項の規定により残余財産を連合会に交付した解散基金の名称 二 連合会が残余財産の交付を受けた年月日及びその額 三 連合会が当該残余財産の交付金を原資として行う年金又は一時金の額の加算の概要 2 法第百三十七条の十九第八項において準用する法第百三十七条の十七第八項の規定による公告については、第五十六条第二項の規定を準用する。 (解散基金加入員に係る老齢基礎年金の支給停止事由該当等の届出) 第六十一条 解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第二十条第一項前段若しくは附則第九条の二第四項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十九条第一項の規定によりその全額の支給が停止されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。 一 解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 連合会が支給する年金の年金証書の記号番号 四 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 五 支給が停止された事由及びその事由に該当した年月日 2 前項の届書には、支給が停止されたことを証する国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第六十五条第一項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。 3 解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第二十条第一項前段若しくは附則第九条の二第四項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定によりその全額の支給が停止されている老齢基礎年金について、その支給の停止が解除されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。 一 解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 連合会が支給する年金の年金証書の記号番号 四 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 五 支給の停止が解除された事由及びその事由に該当した年月日 4 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 老齢基礎年金の年金証書 二 支給の停止が解除されたことを証する国民年金法施行規則第六十五条第一項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類 三 法第百三十七条の十九第五項の規定により加算された額に相当する部分の年金を受けることができる者以外の者にあっては、提出前一月以内に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 (中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿) 第六十二条 令第五十一条において準用する令第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 現価相当額を連合会に交付した基金又は解散した基金の名称 三 前号の基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日 四 基礎年金番号 五 連合会が年金又は一時金の支給に関する義務を負った年月日並びにその年金又は一時金の額 (準用規定) 第六十三条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。 第五条(第四号を除く。) 連合会の解散の認可の申請 第十四条(第二項第三号を除く。)から第二十四条まで 連合会が支給する年金及び一時金に関する手続 第二十五条、第二十六条(第一号を除く。)、第二十七条及び第二十八条(第一号を除く。) 連合会が行う信託、保険又は共済の契約 第二十九条 連合会の業務の委託の認可の申請 第三十五条及び第三十五条の二 連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金 第四十一条、第四十二条及び第四十四条 連合会の届出等 第四十五条 連合会が行う給付に関する通知等 第四十六条 連合会が行う年金証書の改訂等 第四十七条 連合会が行う会議録の謄本等の添付 第四十八条の二 連合会の理事の禁止行為 第四十九条から第五十一条まで 連合会の解散に伴う手続等 第五十一条の三 連合会の中途脱退者及び解散基金加入員の個人に関する情報の取扱い 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五条 法第百三十五条第二項 法第百三十七条の二十二第二項 額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)の会員であるときは、法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額) 額 第十四条 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項 加入員番号 基礎年金番号 基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 第十五条 基金が生存 連合会が生存 法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 連合会 第二十一条及び第二十二条 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項 加入員番号 基礎年金番号 第二十五条 令第十八条第一項第一号ハ 令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ハ 第二十六条 令第十八条第一項第一号ニ 令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ニ 五月以内 三月以内 第二十七条 令第十八条第二項第二号 令第五十一条において準用する令第十八条第二項第二号 第四条第二項 第二十条において準用する財務会計省令第四条第二項 法第百二十八条第五項 法第百三十七条の十五第六項 第二十八条 令第十八条第二項第四号 令第五十一条において準用する令第十八条第二項第四号 五月以内 三月以内 第二十九条 法第百二十八条第五項 法第百三十七条の十五第六項 管轄地方厚生局長(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第四十一条、第四十二条、第四十八条及び第五十一条の二において同じ) 厚生労働大臣 、連合会又は 又は 第三十五条 令第二十二条 令第五十一条において準用する令第二十二条 加入員又は加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者 第三十五条の二 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項 第四十一条 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第四十二条 加入員 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第四十四条 二通 一通 令第三十条第一項及び第三項 令第五十一条において準用する令第三十条第一項及び第三項 法第百二十五条第三項 法第百三十七条の十三第三項 第四十五条 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項 第四十六条 第十六条 第六十三条において準用する第十六条 第四十七条 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 厚生労働大臣 代議員会 評議員会 法第百二十三条第二項 法第百三十七条の十一第二項 第四十八条の二 法第百二十五条の三第一項 法第百三十七条の十三の三第一項 令第三十条第三項 令第五十一条において準用する令第三十条第三項 第四十九条 令第三十八条 令第五十一条において準用する令第三十八条 第五十条 日本年金機構(法第百三十七条の十九の規定に該当するときは連合会) 日本年金機構 額(法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収するときは、その額) 額 第五十一条 令第三十九条 令第五十一条において準用する令第三十九条 第五十一条の三 加入員及び加入員であった者(以下「加入員等」という。) 中途脱退者及び解散基金加入員(以下「中途脱退者等」という。) 加入員等の 中途脱退者等の 第三章 雑則 (年金数理に関する業務に係る書類) 第六十四条 法第百三十九条の二に規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。 一 第三条第三号及び第四号に規定する書類 二 第四条第一号及び第二号に規定する書類 三 第五条第二号(第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する書類 三の二 第五条の二第二項第二号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類 三の三 第五条の五第二項第二号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類 四 財政再計算報告書 五 第五十三条に規定する書類 六 第五十四条第二項に規定する書類 七 財務会計省令第八条第四項(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する書類 八 財務会計省令第十四条第一号(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)及び第四号(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する書類 九 財務会計省令第十七条第五項(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する危険準備金の取崩しの処分を示した書類 (立入検査等の場合の証票) 第六十五条 法第百四十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。 (権限の委任) 第六十六条 法第百四十二条の二第一項及び令第五十三条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第六号及び第七号に掲げる権限(法第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金に係る権限については第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる権限)を自ら行うことを妨げない。 一 法第百二十条第三項に規定する権限(同条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項、同項第九号に掲げる事項(積立金の運用に関する事項に限る。)並びに同項第十一号及び第十三号に掲げる事項に係るものに限る。) 二 法第百二十条第四項に規定する権限 三 法第百二十八条第五項に規定する権限 四 法第百三十四条の二第二項に規定する権限 五 法第百三十九条に規定する権限 六 法第百四十一条第一項に規定する権限(基金に係るものに限る。) 七 法第百四十二条第一項に規定する権限(基金に係るものに限る。) 八 令第三十条第六項に規定する権限 2 法第百四十二条の二第二項及び令第五十三条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が同項第六号及び第七号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 (管轄) 第六十七条 前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(前条第一項第五号に掲げるものを除く。)は、基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が同項第六号及び第七号に掲げる権限を行うことを妨げない。 2 前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(同条第一項第五号に掲げるものに限る。)は、基金の加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年二月二七日厚生省令第九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年一一月九日厚生省令第七一号) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年三月二七日厚生省令第一六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年六月二六日厚生省令第三八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一〇月一一日厚生省令第五八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成九年一月一日から施行する。 (基礎年金番号に関する通知書) 第二条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。 一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。) 二 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。) 2 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。 (事業主等の経由) 第三条 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。 2 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。 (準用) 第三条の二 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。 (年金証書の交付) 第四条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。 一 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。) 二 受給権者の氏名及び生年月日 三 受給権を取得した年月 (国民年金基金規則の一部改正に伴う経過措置) 第十七条 附則第二条第一項に規定する者に係る第八条の規定による改正後の国民年金基金規則(次項において「新国民年金基金規則」という。)第一条第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。 2 附則第四条に規定する者に係る新国民年金基金規則第一条第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。 (請求等に係る経過措置) 第二十一条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。 附 則 (平成八年一〇月三一日厚生省令第六〇号) この省令は、平成九年一月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月三一日厚生省令第三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月一四日厚生省令第八四号) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月一日厚生省令第八六号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第二十四条及び第二条の規定による改正後の国民年金基金規則第十五条の規定の適用については、平成十二年九月三十日までの間、これらの規定中「規約」とあるのは、「規約又は規程」とする。 附 則 (平成一一年一〇月二九日厚生省令第九〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年二月二八日厚生省令第一八号) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。 3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年五月三一日厚生省令第九八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年一二月一七日厚生労働省令第二二一号) この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一九日厚生労働省令第一六一号) この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三号) この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年五月一九日厚生労働省令第九七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五七号) この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五〇号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月七日厚生労働省令第二九号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年二月一三日厚生労働省令第一三号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第四一号) この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一月四日厚生労働省令第一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二四日厚生労働省令第三八号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月八日厚生労働省令第九〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一〇月五日厚生労働省令第一五九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。 別記様式(第六十五条関係) [別画面で表示]