国家养老基金和国家养老基金协会财务和会计部长条例

时间: 2018-06-15


国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 平成三年厚生省令第九号 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百十条並びに国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第二十八条第一項(同令第五十一条で準用する場合を含む。)及び第三十条第二項(同令第五十一条で準用する場合を含む。)の規定に基づき、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令を次のように定める。 (経理の原則) 第一条 国民年金基金(以下「基金」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (経理単位) 第二条 基金の経理は、年金経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。 2 年金経理は、基金が支給する年金及び一時金に関する取引を経理するものとし、業務経理は、その他の取引を経理するものとする。 3 前項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び基本金の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。 (経理単位の勘定区分) 第三条 各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。 (経理単位間の資金の繰入れ) 第四条 基金は、業務経理から年金経理へ資金を繰り入れてはならない。 2 基金は、毎事業年度、前事業年度において年金経理に属する総資産から生じた運用収益の額が厚生労働大臣の定める額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。この場合において、国民年金法(以下「法」という。)第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とする地域型基金は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 (資産の保管) 第五条 基金の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行われなければならない。 一 現金、預金若しくは貯金の通帳又は信託証書、預かり証書その他これらに準ずる証書若しくは証券は、金庫その他の厳重な錠のかかる容器に保管しなければならない。 二 有価証券は、銀行、信託会社(法第百二十八条第三項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関若しくは金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行に登録をしなければならない。 三 貸付信託の受益証券は、記名式としなければならない。 四 第一号及び第二号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管しなければならない。 五 不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については保険又は共済に付しておかなければならない。 (債権の放棄等) 第六条 基金の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額を超えるとき、債権の効力の変更が明らかに基金に有利であるとき、及びやむを得ない理由がある場合において厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 (資産の譲渡等の制限) 第七条 基金の資産(現金を除く。)は、これを適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、又はこれを交換し、担保に供し、若しくは支払手段として用いてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要がある場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 (予算の届出) 第八条 基金は、国民年金基金令(以下「令」という。)第二十七条の規定により毎事業年度の予算を届け出るときは、当該予算を記載した届書に、予算作成の基礎となった事業計画の概要を示した書類(以下「事業計画書」という。)を添えて、事業年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 加入員に関する事項 二 年金及び一時金に関する事項 三 積立金の管理及び運用に関する事項 四 事務管理に関する事項 五 事業運営に関する事項 六 その他厚生労働大臣の定める事項 3 基金は、令第二十七条の規定による予算の変更の届出は、変更の内容及び理由を記載した届書に、当該変更に係る事業計画の変更の概要を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 4 基金は、第四条第二項の規定による繰入れを行おうとするときは、第一項又は前項の届書に、当該繰入れの計画を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 5 基金の事業開始の初年度の予算の届出は、第一項の規定にかかわらず、設立認可の申請と同時に行わなければならない。 6 法第百三十七条の三の規定による吸収合併が行われる場合における法第百三十七条の三の二に規定する吸収合併存続基金の当該吸収合併の効力が発生する日の属する年度の予算の届出又は予算の変更の届出は、第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該吸収合併の認可の申請と同時に行われなければならない。 7 法第百三十七条の三の七の規定による吸収分割が行われる場合における同条第二項に規定する吸収分割承継基金の当該吸収分割の効力が発生する日の属する年度の予算の届出又は予算の変更の届出は、第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該吸収分割の認可の申請と同時に行われなければならない。 (予算の内容) 第九条 予算は、予算総則並びに各経理単位ごとの収入支出予算、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。 2 予算総則には、予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。 一 人件費及び物件費の最高限度額 二 借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額 三 年度経理から業務経理への資金の繰入れの最高限度額 四 第十二条第二項の規定による経費の指定 五 第十三条第一項ただし書の規定による経費の指定 六 前各号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項 3 予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。 4 予定貸借対照表には、前々事業年度における貸借対照表を基礎とし、前事業年度の末日及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。 (収入支出予算) 第十条 収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。 (予備費) 第十一条 予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、基金の収入支出予算に予備費を設けることができる。 2 基金は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもってするものとする。 (予算の流用等) 第十二条 基金は、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の執行上適当かつ必要であるときは、第十条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。 2 基金は、予算で指定する経費の金額について予算の流用をする場合にあっては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予算で指定する経費の金額について予備費を使用する場合にあっては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (予算の繰越) 第十三条 基金は、予算の執行上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、この限りでない。 2 基金は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして厚生労働大臣に通知しなければならない。 3 前項の規定による通知は、繰越計算書をもって、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。 4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。 一 繰越が必要となった目の予算額 二 前号の予算額のうち支出決定済額 三 第一号の予算額のうち翌事業年度への繰越額 四 第一号の予算額のうち不用額 (財務諸表等の提出) 第十四条 基金は、令第二十八条第一項の規定により貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 責任準備金及び危険準備金の額の明細を示した書類 二 支払備金の額の計算の明細を示した書類 三 未収掛金及び未収徴収金の明細を示した書類 四 年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類 (令第三十条第一項第四号に掲げる契約を締結することができる金融機関等) 第十四条の二 令第三十条第一項第四号に規定する金融機関等は、次に掲げるものとする。 一 銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)及び貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第三号に規定する者(以下「短資業者」という。)であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人 二 金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。) (投資証券等を発行する投資法人等) 第十四条の三 令第三十条第一項第四号イに規定する厚生労働省令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とするものであって、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第六十七条第一項に規定する規約(外国投資法人にあっては、同法第二百二十条第一項の規定により届け出られる事項(同条第二項の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。 (運用の対象となる有価証券) 第十四条の四 令第三十条第一項第五号イに規定する厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十三号、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券、同項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(令第三十条第一項第四号イに規定するものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに令第三十条第一項第五号イに規定する標準物とする。 (有価証券の貸付け) 第十四条の五 令第三十条第一項第五号ロに規定する厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。 2 令第三十条第一項第五号ロに規定する厚生労働省令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び短資業者とする。 (債券オプション) 第十四条の六 令第三十条第一項第五号ハに規定する厚生労働省令で定める権利は、次のとおりとする。 一 証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(令第三十条第一項第五号イに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利 二 債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。) (先物外国為替の取引から除かれる取引) 第十四条の七 令第三十条第一項第五号ニに規定する厚生労働省令で定める取引は、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。 (有価証券指標等の変動と一致させる運用) 第十四条の八 令第三十条第一項第五号ヘ(2)に規定する厚生労働省令で定めるものは、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数であって、同号ヘ(2)に規定する有価証券指標(次項において「有価証券指標」という。)に準じるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項において「指定株価指数」という。)とする。 2 令第三十条第一項第五号ヘ(2)の規定による株式の売買は、次に掲げるところにより運用するものとする。 一 有価証券指標又は指定株価指数(以下「株価指数」という。)に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について、次に定める方法により株式の銘柄及びその株数の選定を行うこと。 イ 株価指数に採用されているすべての銘柄の株式について、当該株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率その他の構成比率に応じて算出される株数を選定するもの ロ 株価指数に採用されている銘柄の株式を、発行している株式会社の業種その他の株式に係る属性によって複数の銘柄群に分類し、各銘柄群から、当該銘柄群に属する銘柄の株式に係る時価総額が当該株価指数に採用されているすべての銘柄の株式に係る時価総額に占める構成比率その他の事情を勘案して、個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの ハ 株式の運用により予想される時価による収益率として百分率で表した数と予想される株価指数の変化率として百分率で表した数との差の分散をあらかじめ推計し、当該推計値を最小化するよう個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの ニ イからハまでに掲げる方法に類する方法で個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの ホ イからニまでに掲げる方法を組み合わせて個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの 二 電子計算機を使用して株価指数の変動との一致の状況の把握及び分析を正確に行うことができるシステムが構築されていること。 3 令第三十条第一項第五号ヘ(2)に規定する厚生労働省令で定める有価証券指標は、次のいずれかに該当するものとする。 一 東証株価指数 二 Russell/Nomura Prime インデックス (先物及びオプションによる運用) 第十四条の九 積立金の運用を債券先物(令第三十条第一項第五号イに規定する標準物をいう。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同号ハに規定する債券オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与、株価指数先物(令第三十条第一項第五号ヘ(3)に規定する取引に係る対象物をいう。以下同じ。)の売買若しくは株価指数オプション(同号ヘ(3)に規定する取引に係る権利をいう。以下同じ。)の取得若しくは付与又は先物外国為替(令第三十条第一項第五号ニに規定する先物外国為替をいう。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同号ホに規定する通貨オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与(以下「先物又はオプションによる運用」という。)により行う場合には、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。 一 現物債券又は現物株式(令第三十条第一項第五号イ又はヘ(2)に掲げる方法により運用される債券又は株式をいう。以下同じ。)の価格変動又は為替変動(外国通貨をもって表示される現物債券に係るものに限る。以下同じ。)の危険の防止又は軽減を目的とし、積立金の運用の健全性に配意し、投機的取引を行わないこと。 二 保有している現物債券若しくは外国為替(令第三十条第一項第五号ニに掲げる方法により運用される外国通貨をもって表示される支払手段をいう。以下この号において同じ。)の売却、取引条件が明確な現物債券若しくは外国為替の取得又は取引条件が明確な差金の授受を将来の一定の時期に相当の確実さをもって行うこと。 三 第一号の現物債券又は現物株式が現に価格変動又は為替変動の危険にさらされていること。 四 先物又はオプションによる運用を行うことにより、前号の危険が防止され、又は軽減されること。 2 次条第一項第二号に規定する資産の構成割合と実際の資産の構成割合との乖離が現に生じ、当該乖離を縮小することを目的とする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、積立金の運用を先物又はオプションによる運用により行うことができる。ただし、当該運用は、前項第二号に該当する内容のものであって、当該運用を行うことにより、当該乖離が縮小されなければならない。 (積立金の運用) 第十四条の十 基金は、次の各号に掲げるところにより、積立金の運用を行うよう努めなければならない。 一 令第三十条第一項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。 二 当該基金に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。 2 基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日において、令第三十条第一項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。 (運用の基本方針) 第十四条の十一 令第三十条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 積立金の運用の目標に関する事項 二 令第三十条第一項の規定による運用(令第三十条の二第三項に規定する保険又は共済の契約を除く。)に係る資産の構成に関する事項 三 令第三十条第一項第一号から第三号までに規定する信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項 四 運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項 五 運用受託機関の評価に関する事項 六 運用業務に関し遵守すべき事項 七 前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項 2 令第三十条第一項第四号又は第五号に掲げる方法により運用を行う基金については、前条第一項第一号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めるとともに、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。 3 基金は、令第三十条の二第三項の規定により運用受託機関に対して第一項第二号、第四号、第五号、第六号及び第七号に掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。 (業務上の余裕金の運用) 第十五条 令第三十条の四の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)への預金 二 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託 三 国債、地方債、特別の法律により設立された法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(次号に掲げるものを除く。)の売買 四 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する証券投資信託又は外国投資信託であって、主として前号に掲げる有価証券に対する投資として運用するものの受益証券の売買 五 前各号のほか、厚生労働大臣の承認を受けた方法 (借入金の承認) 第十六条 基金は、令第三十一条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還方法及び期限 六 利息の支払の方法 (年金経理における剰余金の処分等) 第十七条 年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越された不足金の補てんにこれを充て、なお残余があるときは、厚生労働大臣の定めるところによりその全部又は一部を危険準備金として積み立て、なお残余があるときは、その全部若しくは一部を別途積立金として積み立て、又は翌事業年度以降において、これを給付に充てなければならない。 2 年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。 3 危険準備金は、厚生労働大臣の定めるところにより取り崩すことができる。 4 別途積立金は、第二項の規定により取り崩すほか、厚生労働大臣の定めるところにより取り崩すことができる。 5 基金は、第三項又は前項の規定により危険準備金又は別途積立金を取り崩したときは、危険準備金又は別途積立金の取崩しの処分を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (業務経理における剰余金の翌年度繰入) 第十八条 業務経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度の収入にこれを繰り入れるものとする。 (会計規程) 第十九条 基金は、その財務及び会計に関し、法、令及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。 2 基金は、前項の会計規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 (準用) 第二十条 第一条から前条までの規定(第八条第六項及び第七項を除く。)は、国民年金基金連合会について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第一項 及び業務経理 、事業経理及び業務経理 第二条第二項 業務経理は、 事業経理は、法第百三十七条の十五第二項に規定する事業に関する取引を経理するものとし、業務経理は、 第四条第二項 業務経理 事業経理又は業務経理 第八条第一項 第二十七条 第五十一条において準用する令第二十七条 予算を届け出る 予算の認可を受けようとする 届書 申請書 第八条第二項 加入員 会員並びに中途脱退者及び解散基金加入員 第八条第三項 令第二十七条 令第五十一条において準用する令第二十七条 規定による 規定により 届出 認可を受けようとするとき 届書 申請書 第八条第四項 第四条第二項 第二十条において準用する第四条第二項 届書 申請書 第八条第五項 届出 認可の申請 第九条第二項 第十二条第二項 第二十条において準用する第十二条第二項 第十三条第一項ただし書 第二十条において準用する第十三条第一項ただし書 第十二条第一項 第十条 第二十条において準用する第十条 第十二条第二項 金額について予算の流用をする場合にあっては 金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。この場合において、予算の流用をするときは 予算で指定する経費の金額について予備費の使用をする場合にあっては 予備費を使用するときは 第十四条 令第二十八条第一項 令第五十一条において準用する令第二十八条第一項 危険準備金の額の明細を示した書類 危険準備金の額の明細を示した書類並びに法第百三十七条の十五第二項第一号に規定する事業に関する取引の経理に関する書類 未収掛金及び未収徴収金 未収徴収金 第十四条の二 令第三十条第一項第四号 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第四号 第十四条の三 令第三十条第一項第四号イ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第四号イ 第十四条の四 令第三十条第一項第五号イ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号イ 第十四条の五 令第三十条第一項第五号ロ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ロ 第十四条の六 令第三十条第一項第五号ハ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ハ 令第三十条第一項第五号イ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号イ 第十四条の七 令第三十条第一項第五号ニ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ニ 第十四条の八 令第三十条第一項第五号ヘ(2) 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ヘ(2) 第十四条の九 令第三十条第一項第五号イ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号イ 令第三十条第一項第五号ヘ(3) 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ヘ(3) 令第三十条第一項第五号ニ 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号ニ 令第三十条第一項第五号イ又はヘ(2) 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第五号イ又はヘ(2) 次条第一項第二号 第二十条において準用する第十四条の九第一項第二号 第十四条の十 令第三十条第一項 令第五十一条において準用する令第三十条第一項 第十四条の十一 令第三十条の二第一項 令第五十一条において準用する令第三十条の二第一項 令第三十条の二第三項 令第五十一条において準用する令第三十条の二第三項 令第三十条第一項 令第五十一条において準用する令第三十条第一項 令第三十条第一項第一号から第三号まで 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第一号から第三号まで 令第三十条第一項第四号又は第五号 令第五十一条において準用する令第三十条第一項第四号又は第五号 前条第一項第一号 第二十条において準用する第十四条の九第一項第一号 第十五条 令第三十条の四 令第五十一条において準用する令第三十条の四 第十六条 令第三十一条ただし書 令第五十一条において準用する令第三十一条ただし書 第十八条 業務経理 事業経理又は業務経理 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 第二条 国民年金基金連合会は、第二十条において準用する第四条第二項の規定にかかわらず、当分の間、特別の理由があり、将来にわたり財政の健全な運営を維持できるものとして厚生労働大臣の承認を受けたときは、年金経理から事業経理又は業務経理へ繰り入れることができる。この場合における第二十条の規定の適用については、同条の表第八条第四項の項中「第二十条において準用する第四条第二項」とあるのは、「附則第二条」とする。 附 則 (平成八年三月二七日厚生省令第一六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年六月二六日厚生省令第三八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月三一日厚生省令第三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月二五日厚生省令第九一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月二七日厚生省令第三七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月一四日厚生省令第八四号) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月二九日厚生省令第九〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年五月三一日厚生省令第九八号) (施行期日) 1 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。 (運用の基本方針等の作成に係る経過措置) 2 厚生年金基金、厚生年金基金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会(この省令による改正後の厚生年金基金規則第四十二条第三項(第七十四条において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金基金及び厚生年金基金連合会並びに国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第十四条の十第二項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する国民年金基金及び国民年金基金連合会を除く。)に係る基本方針及び運用指針については、この省令による改正後の厚生年金基金規則第四十二条第一項及び第四項(第七十四条において準用する場合を含む。)並びに国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第十四条の十第一項及び第三項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月三〇日厚生省令第一三七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月三〇日厚生省令第一三八号) この省令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一九日厚生労働省令第一六〇号) この省令は、平成十五年一月六日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三号) この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一七年六月三〇日厚生労働省令第一〇五号) この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六号) この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一月四日厚生労働省令第一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号。以下「証券市場整備法」という。)附則第三条の規定による登録社債等については、第一条の規定による改正前の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第五条第二号の規定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成二〇年六月三〇日厚生労働省令第一二四号) この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月二九日厚生労働省令第一四五号) この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一月五日厚生労働省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年二月二六日厚生労働省令第二〇号) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中厚生年金基金規則附則第六項の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一月三〇日厚生労働省令第一一号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第十八条(同令第二十条(確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第六十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合及び確定拠出年金法施行規則第六十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく国民年金基金の業務経理、確定拠出年金事務経理及び確定拠出年金運営管理業務経理並びに国民年金基金連合会の事業経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理の平成二十五年度以前の決算については、なお従前の例による。ただし、これらの経理の平成二十五年度の決算上の繰越剰余金の処理については、平成二十六年度以降において、それぞれ当該繰越剰余金をこれらの経理の収入に繰り入れるものとする。 附 則 (平成二七年五月二〇日厚生労働省令第一〇三号) この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 附 則 (平成二八年一〇月五日厚生労働省令第一五九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。