国家养老金执法条例

时间: 2018-06-15


国民年金法施行規則 昭和三十五年厚生省令第十二号 国民年金法施行規則 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十二条第一項及び第三項、第十三条第二項、第十四条、第八十九条第三号、第百五条第一項及び第四項、第百十条並びに国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条第二項の規定に基づき、国民年金法施行規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条) 第一章の二 被保険者(第一条の二―第十五条の四) 第二章 給付 第一節 裁定の請求及び届出等 第一款 老齢基礎年金(第十六条―第三十条) 第二款 障害基礎年金(第三十一条―第三十八条の二) 第三款 遺族基礎年金(第三十九条―第六十条) 第四款 寡婦年金(第六十条の二―第六十条の九) 第五款 死亡一時金(第六十一条・第六十二条) 第六款 脱退一時金(第六十三条・第六十三条の二) 第七款 特別一時金(第六十三条の三・第六十三条の四) 第二節 裁定及び支給等(第六十四条―第六十九条) 第三章 費用負担(第七十条―第八十三条) 第四章 国民年金事務組合等(第八十三条の二―第八十三条の七) 第五章 雑則(第八十三条の八―第百三十三条) 附則 第一章 総則 (基礎年金番号) 第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第十四条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる記号番号をいう。 一 国民年金手帳の交付を受けた者(次号に規定する者を除く。) 国民年金手帳の記号番号 二 第八十三条の八の規定により通知書の交付を受けた者 当該通知書に記載された記号番号 2 法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務 二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者の資格に関する事務 三 削除 四 法による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付(次号において「年金給付」という。)と他の法律による給付との併給の調整に関する事務 五 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の法律の規定により、年金給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務 六 地方公務員共済組合連合会が介護保険法その他の法律の規定により、厚生年金保険法による年金たる給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務 七 法に規定する国民年金基金に関する制度の周知に関する事務 八 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の規定による受給資格及び特別障害給付金の額の認定に関する事務 九 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の規定による恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした貸付けに関する事務 十 削除 十一 法の規定により国民年金基金又は国民年金基金連合会が行う給付に関する事務 十二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給に関する事務 十三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第九十七条の規定による福祉手当の支給に関する事務 十四 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の規定による恩給等(平成八年改正法附則又は平成十三年統合法附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務 十五 介護保険法の規定による保険給付及び保険料に関する事務 十六 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定により確定給付企業年金又は企業年金連合会が行う給付に関する事務 十七 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定による給付に関する事務 十八 平成十三年統合法附則の規定による給付に関する事務 十九 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定による農業者年金事業に関する事務 二十 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の規定による法又は厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務及び独立行政法人福祉医療機構法附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務 二十一 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十七条及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)附則第六十条の規定により船員保険の被保険者であつた期間を雇用保険の被保険者であつた期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務 二十二 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の規定による社会保障協定に関する事務 二十三 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)の規定による保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事務 二十四 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条の二に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第二条の旧退職年金及び平成二十三年地共済改正法附則第十二条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十三年地共済改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条の二に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第十二条第一項の特例退職年金の支給に関する事務 二十四の二 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務 二十四の三 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付の支給に関する事務 二十四の四 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務 二十四の五 平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付の支給に関する事務 二十四の六 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務 二十五 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(第九十七条及び第九十七条の二において「存続厚生年金基金」という。)若しくは平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(第九十七条及び第九十七条の二において「存続連合会」という。)が行う給付に関する事務又は平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の規定により企業年金連合会が行う給付に関する事務 二十六 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第一条第一項の規定による求め及び同令第四条の規定による通知に関する事務 二十七 国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適正化を図るための事務 二十八 専ら統計の作成又は学術研究を目的とする調査に関する事務 第一章の二 被保険者 (資格取得の届出) 第一条の二 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名 三 資格取得の年月日及びその理由 四 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号 2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名 三 資格取得の年月日及びその理由 四 前条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号 五 配偶者の氏名及び生年月日 六 配偶者の基礎年金番号 3 前二項の届書又は光ディスクには、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類 イ 配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 ロ 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類 ハ ローマ字により氏名を表記した書類(第三号被保険者が日本国籍を有しない者である場合に限る。) (資格取得の申出) 第二条 法附則第五条第一項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名 三 法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号の規定のうち、その者が該当するもの 四 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号 五 日本国内に住所がない者にあつては、本籍地都道府県名 六 日本国内に住所がない者であつて厚生労働大臣が定めるものにあつては、日本国内における最後の住所 七 被保険者であつた期間又は厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)、法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 イ 法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者 ロ 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第十四条に定める期間を有する者 2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 日本国内に住所がない者にあつては、氏名、性別、生年月日及び本籍地都道府県名を明らかにすることができる書類 三 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(平成八年改正法附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類 四 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 五 令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 (法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合) 第二条の二 法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合 二 令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則第五条第六項第一号若しくは第四号、平成六年改正法附則第十一条第七項第三号若しくは第四号又は平成十六年改正法附則第二十三条第七項第三号若しくは第四号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合 三 その他前二号に掲げる事由に準ずる事由により口座振替納付によらない正当な事由があると認められる場合 (資格喪失の届出) 第三条 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号若しくは第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名及び住所 二 資格喪失の年月日及びその理由 三 基礎年金番号 2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクに、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名及び住所 二 資格喪失の年月日及びその理由 三 基礎年金番号 四 配偶者の氏名 五 配偶者の基礎年金番号 (死亡の届出) 第四条 法第百五条第四項の規定による第一号被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名及び住所 二 死亡した年月日 三 基礎年金番号 2 法第百五条第四項の規定による第三号被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名及び住所 二 死亡した年月日 三 基礎年金番号 四 配偶者の氏名 五 配偶者の基礎年金番号 第五条 削除 (資格喪失の申出) 第六条 法附則第五条第五項、平成六年改正法附則第十一条第六項又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名及び住所 二 基礎年金番号 (被保険者の種別変更の届出) 第六条の二 法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者(法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保険法第十八条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名 三 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由 四 基礎年金番号 2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名 三 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由 四 配偶者の氏名及び生年月日 五 配偶者の基礎年金番号 六 基礎年金番号 3 前二項の届書又は光ディスクには、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類 イ 配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 ロ 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類 (被扶養配偶者でなくなつたことの届出) 第六条の二の二 法第十二条の二第一項の規定による届出(第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が第二号被保険者でなくなつたこと又は第三号被保険者が法第八条第四号若しくは第九条第一号に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクに、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 被扶養配偶者でなくなつた年月日及びその理由 三 基礎年金番号 四 配偶者の氏名及び生年月日 五 配偶者の基礎年金番号 2 第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条第二項の届書(当該第三号被保険者であつた者が当該第二号被保険者の被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項に規定する被扶養者をいう。)でなくなつたことによる届書に限る。)を機構に提出したときは、前項の届書又は光ディスクの提出があつたものとみなす。 (第三号被保険者の配偶者に関する届出) 第六条の三 第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき(第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第五条第一項第九号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 配偶者の氏名及び生年月日 三 配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日 四 配偶者の基礎年金番号 五 基礎年金番号 2 前項の届書又は光ディスクには、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳 二 配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類 (法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出) 第六条の四 法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 国民年金手帳に記載されている氏名に変更がある者にあつては、変更前の氏名 三 第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第七条の三第一項の規定により法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。) 四 基礎年金番号 五 老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳 二 届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類(平成十六年改正法附則第二十一条第一項に規定する期間に係る届出を除く。) (時効消滅不整合期間の届出) 第六条の五 法附則第九条の四の二第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 法附則第九条の四の二第一項に規定する時効消滅不整合期間 三 基礎年金番号 四 老齢基礎年金又は法第七条第一項第一号に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等(以下この条において「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類 (氏名変更の届出) 第七条 法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者を除く。)の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日 二 住所 三 基礎年金番号 2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、これを機構に提出することによつて行わなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日 二 住所 三 基礎年金番号 四 配偶者の氏名 五 配偶者の基礎年金番号 3 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳 二 ローマ字により氏名を表記した書類(第三号被保険者が日本国籍を有しない者である場合に限る。) (住所変更の届出) 第八条 法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名 二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 三 基礎年金番号 2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名 二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 三 基礎年金番号 四 配偶者の氏名 五 配偶者の基礎年金番号 (届出の報告) 第九条 法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第一条の二第一項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については前条第一項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。 2 法第十二条第六項又は第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定により法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の届出を受理した第二号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項及び第四項において「事業主等」という。)は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 事業主等の氏名又は名称 二 事業主にあつては、事業所の名称及び所在地 三 届出の件数 4 第二項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた国民年金手帳によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該国民年金手帳の提出に代えることができる。 (法第十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める場合) 第九条の二 法第十二条第六項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が、次の各号のいずれかに掲げるものである場合とする。 一 昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 二 私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となるもの 三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員 四 地方公務員等共済組合法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員 五 地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員 六 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第一項の規定により交流派遣された職員 七 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条の規定により派遣された職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者 第九条の三 削除 (第三号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託) 第九条の四 地方公務員等共済組合法附則第二十九条第一項の規定により同法の短期給付に関する規定を適用しないものとされている地方公共団体の職員(以下この項において「地方公共団体の職員」という。)を組合員とする地方公務員共済組合は、地方公共団体の職員の配偶者である第三号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。 2 日本私立学校振興・共済事業団は、第三号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。 (国民年金手帳の様式) 第十条 法第十三条第一項(法附則第五条第四項において準用する場合を含む。)及び法附則第七条の四第二項の国民年金手帳は、年金手帳の様式を定める省令(昭和四十九年厚生省令第四十号)に規定する様式による。 (国民年金手帳の再交付の申請) 第十一条 被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金手帳を破り、汚し、又は失つたときは、国民年金手帳の再交付を機構に申請することができる。 2 前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した国民年金手帳を当該申請書に添えなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 破り、汚し、又は失つた事由 (届出等の記載事項) 第十二条 この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第三号被保険者若しくは第三号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。 2 この章の規定によつて提出する光ディスクに記録すべき第三号被保険者及び第三号被保険者であつた者並びにこれらの配偶者の氏名には、振り仮名を付し、かつ、当該光ディスクには、届出の年月日を記録しなければならない。 (経由等) 第十三条 法第十二条第一項、第百五条第一項若しくは第四項又は令第一条の二第一号、第二号若しくは第三号に規定する申出、申請又は届出を行うべき市町村は、当該申出者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。 2 第九条の二第一号に規定する場合における法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の規定による届出は、機構に提出しなければならない。 3 第九条の二に規定する場合(同条第一号に規定する場合を除く。)における法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の規定による届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由して、機構等に提出しなければならない。 第九条の二第二号に規定する場合 日本私立学校振興・共済事業団 第九条の二第三号に規定する場合 第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等 第九条の二第四号に規定する場合 第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等 第九条の二第五号に規定する場合 第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項各号に掲げる団体 第九条の二第六号に規定する場合 第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項に規定する派遣先企業 第九条の二第七号に規定する場合 第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第三項に規定する派遣先団体(私学教職員共済制度の加入者を使用する学校法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)第八号に規定する学校法人をいう。)である場合にあつては、日本私立学校振興・共済事業団)又は同法第十条第一項に規定する特定法人 4 法第十二条第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第三項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由する場合において、同表の下欄に掲げるものに準用する。 5 第三項の表の下欄に掲げるものが同項に規定する届出を厚生労働大臣に提出するときは、第九条第二項の規定を準用する。 6 地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員(以下この条において「団体職員」という。)を使用する同項第四号に掲げる団体(以下この条において「団体」という。)は、その事務所の名称及び所在地を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 7 団体は、前項の規定により届け出た事項に変化があつたときは、その事実があつた日から三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 (承認に関する通知等) 第十四条 厚生労働大臣は、第二条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、国民年金手帳再交付申請書を受理したときは、新たに国民年金手帳を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。 3 厚生労働大臣は、職権により法第七条第一項の規定による被保険者の資格を取得したことを確認したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付することができる。 (第三号被保険者の生計維持の認定の通知等) 第十四条の二 厚生労働大臣は、第一条の二第二項の第三号被保険者の資格の取得の届出又は第六条の二第二項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、法第十三条第一項の規定に基づき国民年金手帳を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない。 (国民年金原簿の記載事項) 第十五条 法第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 被保険者(第二号被保険者にあつては、第一号厚生年金被保険者に限る。次号において同じ。)の基礎年金番号 二 被保険者の性別、生年月日及び住所 三 給付に関する事項 四 法第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項、平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年年金事業運営改善法」という。)附則第十四条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び法第九十条の二第一項、第二項又は第三項の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項 五 被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日 (法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) 第十五条の二 法第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。 (訂正の請求) 第十五条の三 法第十四条の二第一項の規定による訂正の請求(第百十三条第一項第一号において「訂正請求」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 特定国民年金原簿記録(法第十四条の二第一項に規定する特定国民年金原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第一号において「請求期間」という。) 四 法第十四条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をする者(次項第二号において「第二項請求者」という。)にあつては、死亡した年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基礎年金番号 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 請求期間における保険料の納付状況その他の事実を記載した書類 二 第二項請求者にあつては、次に掲げるいずれかの書類 イ 次に掲げる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書) (1) 法第十九条の規定による未支給の年金 (2) 遺族基礎年金 (3) 寡婦年金 (4) 死亡一時金 (5) 昭和六十年改正法附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十九条及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第一条各号に掲げる規定による未支給の年金 (6) 昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺児年金 ロ イの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類 (1) 死亡した年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と第二項請求者との身分関係を明らかにすることができる書類 (2) その他イ(1)から(6)までに掲げる給付の受給権者であることを証する書類 (保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知) 第十五条の四 法第十四条の五の規定による厚生労働大臣の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。ただし、厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知が行われる場合は、この限りでない。 一 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 イ 第一号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数、最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額 ロ 第二号被保険者としての被保険者期間 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項 ハ 第三号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数 二 老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額 三 その他必要な事項 2 前項の規定にかかわらず、法第十四条の五の規定により通知が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項第二号に掲げる事項を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 一 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴 二 全ての第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第二号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額 第二章 給付 第一節 裁定の請求及び届出等 第一款 老齢基礎年金 (裁定の請求) 第十六条 法第十六条の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 イ 合算対象期間を有する者 ロ 令第十四条に定める期間を有する者 ハ 最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者 ニ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 四 次に掲げる者にあつては、その旨 イ 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 ハ 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 五 次に掲げる者にあつては、その旨 イ 昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者 ロ 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。) 六 次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 イ 法又は旧法による年金たる給付 ロ 厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 ハ 旧船員保険法による年金たる保険給付 ニ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 ホ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付 ヘ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付 ト 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付 チ 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付 リ 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付 ヌ 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 ル 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付 ヲ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 ワ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 七 第四号ロ及びハ並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号 八 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。) 二 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類 四 令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 五 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 六 削除 七 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類 八 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる書類 イ 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類 ロ 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 ハ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 九 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)にあつては、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 十 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム 十一 公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類 十二 前項第八号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 3 法第二十八条第一項の支給繰下げの申出をする場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。 4 第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて、その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに限る。)の受給権を有する場合においては、法第二十八条第一項の規定により支給繰下げの申出を行うとき(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この条において「老齢厚生年金」という。)について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項による支給繰下げの申出を行うときを除く。)及び厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除き、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 5 法附則第九条の二第一項の規定による支給繰上げ(以下この項及び次項において「全部繰上げ」という。)の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)又は法附則第九条の二の二第一項若しくは平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部の支給繰上げ(以下この項及び次項において「一部繰上げ」という。)の請求(法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の五の二第一項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限り、平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の六第一項において「定額部分支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び全部繰上げ又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。 6 前項の規定により全部繰上げ又は法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求を行う場合において、請求者が厚生年金保険法附則第十三条の四第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行うことができる者であるときは、前項の書類に当該請求をする旨を付記しなければならない。 7 令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。 (裁定の請求の特例) 第十六条の二 特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金をいう。以下同じ。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項及び第九条の二の二第三項並びに平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三 同時に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「老齢厚生年金」という。)の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 六十五歳に達したときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者である場合は、第十七条の六第一項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した書類 二 昭和六十年改正法附則第十四条第一項又は第十五条第一項の規定に該当する者である場合(配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金又は同項第二号に規定する障害共済年金の受給権者であつて、受給権者が特別支給の老齢厚生年金を受ける権利の裁定の請求を行つた時に当該配偶者が当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利の決定を受けていなかつた場合に限る。)は、第十七条の三第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項を記載した書類並びに同条第二項各号に掲げる書類 3 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨 四 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨 五 公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 六 昭和六十年改正法附則第十五条第一項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する同条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号 七 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる事項 イ 配偶者の氏名及び生年月日 ロ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨 八 厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては、その旨 4 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類 四 公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類 五 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、前条第二項第八号に掲げる書類 5 第一項及び第三項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。 6 第一項又は第三項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く。)においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第三項の請求書に記載することとされた事項及び第二項又は第四項の規定により第一項又は第三項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第四項までの規定にかかわらず、第一項又は第三項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 第十六条の三 老齢厚生年金の受給権を有していた者の昭和六十年改正法附則第十五条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三 配偶者の氏名及び生年月日 四 配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号 五 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関 2 前項の請求書には、第十六条第二項第八号に掲げる書類を添えなければならない。 3 前条第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。 第十六条の四 老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第十六条及び第十六条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨 四 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号 五 公的年金給付等を受けることができる者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 六 支給繰下げの申出を行う旨 七 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類 三 老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 3 第一項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。 4 第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定による第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 5 第一項の請求をする者が、同時に厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 第十六条の五 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、前条第一項各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 2 前項の請求書には、前条第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。 3 第十六条の二第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。 第十六条の五の二 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者が特例支給開始年齢に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 2 前項の請求書には、第十六条の四第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。 3 第十六条の二第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。 第十六条の六 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項に規定する者に限る。)であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者が定額部分支給開始年齢に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 2 前項の請求書には、第十六条の四第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。 3 第十六条の二第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。 (支給停止解除の申請) 第十七条 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 老齢基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨 三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 四 第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類 四 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類 3 第一項の申請を行う者が、同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 4 第一項の申請を行う者が、同時に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 (支給停止の申出) 第十七条の二 法第二十条の二第一項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 四 老齢基礎年金の支給停止の申出をする旨 2 前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第二十条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第三十八条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。 一 法又は旧法による年金たる給付 二 厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 三 旧船員保険法による年金たる保険給付 四 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付 五 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付 3 前二項の規定は、法第二十条の二第一項の規定により付加年金の支給停止の申出をしようとする者について準用する。 (支給停止の申出の撤回) 第十七条の二の二 法第二十条の二第三項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 四 老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨 2 前項の申出書には、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。 3 第一項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第二項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第一項の申出が当該給付に係る法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第一項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 4 前三項の規定は、法第二十条の二第三項の規定により付加年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者について準用する。 (改定の請求) 第十七条の二の三 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、七十歳に達したことにより同項の規定による老齢基礎年金の額が改定されるときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 改定事由に該当した年月日 三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム (加算事由該当の届出) 第十七条の三 老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十四条第二項又は第十八条第三項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 三 配偶者の氏名及び生年月日 四 配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号 五 経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類 二 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 三 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 (加算事由不該当の届出等) 第十七条の四 昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第二十五条各号(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第三号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 三 経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 (加算の支給停止事由該当の届出等) 第十七条の五 昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 三 経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 (支給停止事由該当の届出) 第十七条の六 老齢基礎年金の受給権者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者となつたことにより平成六年改正法附則第七条第二項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 三 組合員として所属する共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨及び当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日 (支給停止事由消滅の届出) 第十七条の七 老齢基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 三 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。) 3 第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている老齢厚生年金の受給権を有し当該老齢厚生年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則第三十四条第一項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 4 第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項の規定によつて支給が停止されている厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有し当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号。以下「平成九年改正省令」という。)附則第二十条第一項又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号。以下「平成十四年改正省令」という。)附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 第十七条の八 老齢基礎年金の受給権者は、平成六年改正法附則第七条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、支給停止の事由が消滅した日の属する月に、平成六年改正法附則第七条第二項の規定により支給が停止される場合は、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 三 削除 四 最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者であつた者にあつては、最後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日並びに当該共済組合の名称及び所在地又は私学教職員共済制度の加入者であつた旨 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 特別支給の老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた者にあつては、当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類 第十七条の九 老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十四条第一項又は第二項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金、同法附則第十六条第二項の規定によつて支給を停止されている同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金及び同法附則第十八条第四項において準用する同法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十八条第二項又は第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、第十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 三 支給を停止すべき事由となつていた経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 四 支給を停止すべき事由が消滅した年月日 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあつては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。) (共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出) 第十七条の十 第二号被保険者である共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、六十歳未満であるものに限る。)が、その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく六十歳に達したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失していない者にあつては、六十歳に達した年月日) 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得したこと及び喪失したことを明らかにすることができる書類 (厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等) 第十八条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の報告を求めることができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等) 第十八条の二 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。 (氏名変更の届出) 第十九条 老齢基礎年金の受給権者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日 一の二 基礎年金番号 二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 老齢基礎年金の年金証書 二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から第二十五条までにおいて同じ。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十七条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 4 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 5 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による老齢厚生年金(以下「第二号等老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。 (住所変更の届出) 第二十条 老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 変更後の住所 二の二 基礎年金番号 三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。 3 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 4 老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。 (年金払渡方法等の変更の届出) 第二十一条 老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 2 前項第二号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 (年金証書の再交付の申請) 第二十二条 老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、又は失つたときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した老齢基礎年金の年金証書を当該申請書に添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 三 年金証書を破り、汚し、又は失つた事由 3 老齢基礎年金の受給権者は、第一項の申請をした後、失つた老齢基礎年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。 4 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。 (所在不明の届出等) 第二十三条 老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係 二 受給権者と同一世帯である旨 三 受給権者の氏名及び生年月日 四 受給権者の基礎年金番号 五 受給権者の所在不明となつた年月日 六 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 2 前項の届書には、受給権者の国民年金手帳その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。 5 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十条の二第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。 6 受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十六条の五第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。 7 老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。 (死亡の届出) 第二十四条 法第百五条第四項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。 一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係 二 受給権者の氏名及び生年月日 二の二 受給権者の基礎年金番号 三 受給権者の死亡した年月日 四 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書) 二 受給権者の死亡を明らかにすることができる書類 3 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十一条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。 4 受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十七条第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。 5 老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。 6 法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。 7 法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。 (未支給年金の請求) 第二十五条 法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該請求が法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 受給権者の基礎年金番号 三 受給権者の老齢基礎年金の年金証書の年金コード 四 受給権者の死亡の年月日 五 請求者以外に法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 二 受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 三 前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 四 法第百五条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書) 3 第一項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第三十七条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則第四十二条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 (請求書等の記載事項) 第二十六条 この款の規定(第十八条の二を除く。)によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。 (申請書等の経由) 第二十七条 第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書並びに第二十五条第一項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により当該老齢基礎年金及び老齢年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。 2 第十七条第一項の申請書は、第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項又は第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合において、前項の規定により当該老齢基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者があるときは、当該経由するものとされた者を経由して提出しなければならない。 3 第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である老齢基礎年金に係るものであるときは、当該老齢基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を経由して提出しなければならない。 4 この款の規定による届書は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。ただし、第二十五条第一項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)に併せて第二十四条第一項の届書を提出する場合は、第一項に規定する者を経由して提出しなければならない。 第二十八条 削除 第二十九条 削除 第三十条 削除 第二款 障害基礎年金 (裁定の請求) 第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 イ 最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者 ロ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 四 障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日 五 次に掲げる者にあつては、その旨 イ 法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者 ロ 法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者 六 障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨 七 加算額対象者(法第三十三条の二第一項又は第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定による加算額の計算の基礎となる子をいう。以下同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日 八 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 九 法第三十六条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨 十 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求を行う者であつて令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨 十一 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類 四 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 五 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム 六 障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類) 七 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 八 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 九 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 十 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム 十一 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類 十二 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類 イ 令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類 ロ 障害基礎年金所得状況届(様式第三号) 十三 前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 3 前項第十二号ロの障害基礎年金所得状況届には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。以下この項において同じ。)が三百六十万四千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書 二 前年の所得が三百六十万四千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類 イ 受給権者の前年の所得の額並びに法第三十六条の三第一項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「老人控除対象配偶者等」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書 ロ 受給権者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類 ハ 受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書 ニ 受給権者が法第三十六条の四第一項の規定に該当するときは、障害基礎年金被災状況届(様式第四号) 4 第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該障害厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 5 第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」という。)の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の三級又は廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であつて、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。 6 法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第二項第十二号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。 7 法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。 8 第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による障害基礎年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第六十五条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。 一 法による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害基礎年金 二 旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金 三 厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは旧厚生年金保険法による障害年金又は障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金等 9 令第一条第一項第二号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。 (支給停止解除の申請) 第三十二条 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 障害基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨 三 障害基礎年金の年金証書の年金コード 四 公的年金給付(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金及び障害共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 五 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類 四 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類 五 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 六 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム 七 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 八 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 九 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 十 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、障害基礎年金所得状況届及び第三十一条第三項各号に掲げる書類 3 第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 4 第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 (支給停止の申出) 第三十二条の二 法第二十条の二第一項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 障害基礎年金の年金証書の年金コード 四 障害基礎年金の支給停止の申出をする旨 2 第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。 (支給停止の申出の撤回) 第三十二条の三 法第二十条の二第三項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 障害基礎年金の年金証書の年金コード 四 障害基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨 五 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム 四 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 五 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 六 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 七 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、障害基礎年金所得状況届及び第三十一条第三項各号に掲げる書類(申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときに限る。) 3 第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。 (改定の請求) 第三十三条 法第三十四条第二項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 障害基礎年金の年金証書の年金コード 三 障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日 四 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 2 前項の請求書には、その請求書を提出する日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等及び国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 二 前号の障害の現状が第三十三条の二の二に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類 三 第一号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム 四 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 五 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 六 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 3 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 4 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合においては、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 5 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害共済年金の受給権を有する場合においては、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条第一項の請求を行つたときは、第一項の請求を行つたものとみなす。 6 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する障害厚生年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づくものに限る。以下「第二号等障害厚生年金」という。)を有する場合においては、当該第二号等障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の請求を行つたときは、第一項の請求を行つたものとみなす。 第三十三条の二 法第三十四条第四項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条及び第三十五条の二において同じ。)の規定による障害基礎年金(昭和六十年改正法附則第三十二条第六項及び政令第三百三十七号第十一条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。第三号及び第六号並びに第三十五条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。)の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 障害基礎年金の年金証書又は旧法による障害年金の国民年金証書の年金コード 三 基礎年金番号 四 次に掲げる者にあつては、その旨 イ 障害基礎年金の支給事由である障害(法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたとき又は法第三十六条第二項ただし書(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条、第三十五条及び第三十五条の二において同じ。)の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第三十五条の二において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者 ロ 最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者 ハ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 五 法第三十四条第四項に規定するその他障害(以下この条及び第三十五条の二において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日 六 障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日 七 法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日 八 法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日 九 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等(第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)及び国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類 二 その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム 四 その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類) 五 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 六 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 七 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 3 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第四項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 (法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等) 第三十三条の二の二 法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第五号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。 一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの 二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの 三 両上肢の全ての指を欠くもの 四 両下肢を足関節以上で欠くもの 五 四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が六月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。) 六 心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの 七 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が三月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となつたもの 八 人工呼吸器を装着したもの(一月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。) 2 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第七条において準用する法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第三十四条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。 一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの 二 両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの 三 両上肢の全ての指を欠くもの 四 両下肢を足関節以上で欠くもの 五 四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの 六 心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの 七 脳死状態又は遷延性植物状態となつたもの 八 人工呼吸器を装着したもの (子を有するに至つたときの届出) 第三十三条の三 障害基礎年金の受給権者は、子(法第三十三条の二第二項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 障害基礎年金の年金証書の年金コード 三 子の氏名及び生年月日 四 子を有するに至つた年月日及びその事由 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 一の二 子が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 二 子が令第四条の六に定める障害の現状にあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム (加算額対象者の届出) 第三十三条の四 法第三十条の二第四項の規定により同条第一項の請求があつたものとみなされた障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者があるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 三 加算額対象者の氏名及び生年月日 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二 加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 三 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 四 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム 3 第一項の届出は、厚生年金保険法第五十二条第二項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による額の改定の請求を行うことにより法第三十条の二第一項の請求があつたものとみなされる者については、当該改定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該改定の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 (加算額対象者の障害状態該当の届出) 第三十三条の五 障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 障害基礎年金の年金証書の年金コード 三 障害の状態に該当するに至つた加算額対象者である子の氏名及び生年月日 四 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名 五 障害の状態に該当するに至つた年月日 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム (加算額対象者の不該当の届出) 第三十三条の六 障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者が法第三十三条の二第三項各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 障害基礎年金の年金証書の年金コード 三 法第三十三条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日 四 加算額対象者が法第三十三条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由 (障害状態不該当の届出) 第三十三条の七 障害基礎年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 障害基礎年金の年金証書の年金コード 三 厚生年金保険法施行令第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつた年月日 2 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十八条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。 3 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第三十二条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 (支給停止事由該当の届出) 第三十四条 障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第一項の規定に該当したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 障害基礎年金の年金証書の年金コード 三 法第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日 2 前項の届書には、法第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 3 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 第三十四条の二 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三第一項又は第三十六条の四第二項の規定に該当したときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 障害基礎年金の年金証書の年金コード 三 支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日 2 前項の届書には、令第四条の八に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、障害基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。 (支給停止額変更の届出) 第三十四条の三 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条の二第三項又は第四項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名 一の二 基礎年金番号 二 支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日 三 障害基礎年金の年金証書の年金コード 2 前項の届書には、法第三十六条の二第三項又は第四項に規定する給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止) 第三十四条の四 法第三十六条の二第一項並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項及び第三十二条第十一項の規定により読み替えられた旧法第六十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 二 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合 (支給停止事由消滅の届出) 第三十五条 障害基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したとき(法第三十六条第二項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十六条第二項の規定により支給を停止されている障害基礎年金につき当該支給停止の事由が消滅した場合であつて、受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の受給権を有するとき又は第三十二条第一項の申請書が提出されたときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 障害基礎年金の年金証書の年金コード 三 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日 四 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム 四 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害基礎年金に係るものを除く。) 五 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 六 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 七 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 八 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類 イ 前項の届出が、法第三十六条の二第一項第二号又は第三号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類 ロ 前項の届出が、法第三十六条の二第二項の規定に係るものであるときは、令第四条の八に定める給付の額を明らかにすることができる書類 ハ 前項の届出が、法第三十六条の三の規定に係るものであるときは、障害基礎年金被災状況届 3 第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第五十条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 一 法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項 厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項 二 法第三十二条第一項 厚生年金保険法第四十九条第一項 三 法第三十六条第一項 厚生年金保険法第五十四条第一項 四 法第三十六条第二項 厚生年金保険法第五十四条第二項 4 第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合(当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、平成九年改正省令附則第三十条第一項若しくは附則第三十二条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第二十八条の二第一項若しくは附則第五十条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の規定による届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 一 法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第二号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第二号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第二号 二 法第三十六条第二項 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十七条第四項又は廃止前農林共済法第四十五条の三第三項 第三十五条の二 障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 障害基礎年金の年金証書等の年金コード 三 基礎年金番号 四 次に掲げる者にあつては、その旨 イ 特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者 ロ 最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者 ハ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 五 その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日 六 障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日 七 法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日 八 法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日 九 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等及び国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類 三 その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 四 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム 五 その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類) 六 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 七 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 八 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 3 第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が厚生年金保険法第五十四条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書に該当するに至つたときに限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第五十条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 (厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者の確認等) 第三十六条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、障害基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害基礎年金の受給権者に係る届出等) 第三十六条の二 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 障害基礎年金の年金証書の年金コード 2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。 (加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出) 第三十六条の三 加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 障害基礎年金の年金証書の年金コード 四 加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 2 前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム 3 第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。 一 障害基礎年金の裁定が行われた日 二 法第三十四条第一項の規定により障害基礎年金の額の改定が行われた日 三 その全額につき支給が停止されていた障害基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害基礎年金の受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。) (障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出) 第三十六条の四 障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。 (法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出) 第三十六条の五 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された障害基礎年金所得状況届及び第三十一条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 第三十七条 削除 (老齢基礎年金に関する規定の準用) 第三十八条 第十九条から第二十六条までの規定(次項又は第三項において準用する規定を除く。)は、障害基礎年金について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第三十一条の例により、障害基礎年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第三十六条の二及び第三十六条の三」と読み替えるものとする。 2 第十九条第三項、第二十条第二項、第二十一条第三項、第二十二条第四項、第二十三条第五項、第二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第三十七条第一項」とあるのは「第五十三条第一項」と、第二十条第二項中「第三十八条第一項」とあるのは「第五十四条第一項」と、第二十一条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは「第五十五条第一項」と、第二十二条第四項中「第四十条第一項」とあるのは「第五十六条第一項」と、第二十三条第三項中「第四十条の二第一項」とあるのは「第五十六条の二第一項」と、第二十四条第三項中「第四十一条第一項」とあるのは「第五十七条第一項」と、第二十五条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。 3 第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「当該第二号等老齢厚生年金」とあるのは、「当該第二号等障害厚生年金」と読み替えるものとする。 4 第十六条の二第五項の規定は、法第三十条の二第四項の規定により同条第一項の障害基礎年金の請求があつたものとみなされた場合について準用する。この場合において、第十六条の二第五項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは「当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金」と、「第二十一条第一項」とあるのは「第三十八条において準用する第二十一条第一項」と、「当該老齢基礎年金」とあるのは「当該障害基礎年金」と読み替えるものとする。 (申請書等の経由) 第三十八条の二 第三十一条の障害基礎年金の裁定請求書及び第三十八条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により当該障害基礎年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。 2 第三十二条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。 一 第三十一条の障害基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合 前項の規定により当該障害基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者 二 令第一条の二第四号ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者の住所地の市町村長 三 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等 3 第三十八条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。 一 令第一条の二第四号ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合 当該請求者の住所地の市町村長 二 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等 4 この款の規定(第三十八条において準用する規定を含む。)による届書は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。 第三款 遺族基礎年金 (裁定の請求) 第三十九条 法第十六条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係 一の二 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号 二 被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号 三 被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨 イ 令第十四条に定める期間を有する者 ロ 合算対象期間を有する者 ハ 最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者 ニ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 四 被保険者又は被保険者であつた者が次に掲げる者であるときは、その旨 イ 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者 ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 ハ 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 五 被保険者又は被保険者であつた者が経過措置政令第四十四条第一項各号に掲げる者であるときは、その旨(この場合において、被保険者又は被保険者であつた者が同項各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは、当該年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を含む。) 六 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨 七 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた旨 八 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日 九 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨 十 法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨 十一 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 十二 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 2 遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。 3 第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 一の二 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 被保険者又は被保険者であつた者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二の二 被保険者であつた者が第六十五条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書) 三 被保険者又は被保険者であつた者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有するときは、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類 四 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 五 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)であるときは、当該事実について共済組合が確認した書類 六 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)であるときは、これらに規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類 七 被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類 八 被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し 九 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 十 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者が加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類 十一 加算額対象者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 十二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム 十三 第一項第十一号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類 十四 第一項第十二号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 4 被保険者又は被保険者であつた者が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、前項第七号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 5 被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法又は旧法による年金たる給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 当該被保険者又は被保険者であつた者が受ける権利を有していた年金たる給付の年金証書の年金コード 二 受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合は、その旨 6 第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第三項及び第四項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 7 令第一条第一項第三号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。 (裁定の請求の特例) 第四十条 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号 二 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書の年金コード 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。 3 第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の国民年金手帳その他の当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 三 出生した子が令第四条の六に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師の診断書 4 第一項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるものに限る。)については、受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第五十三条第一項において準用する第二十一条第一項の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。 5 第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 6 令第一条第一項第三号の規定により同条に規定する共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。 (支給停止解除の申請) 第四十一条 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により遺族基礎年金(同法附則第七十四条第六項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 遺族基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨 三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 四 公的年金給付(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 五 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類 四 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類 五 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本 六 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 七 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム 八 加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類 九 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 十 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、遺族基礎年金所得状況届(様式第三号) 3 前項第十号の遺族基礎年金所得状況届には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 受給権者の前年の所得(経過措置政令第四十六条第七項に定めるところにより算定した額をいう。以下この項において同じ。)につき、次に掲げる書類 イ 所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書 ロ 受給権者の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類 ハ 受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するとき(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号に規定する控除を受けたことにより同項第一号に該当する場合を除く。次号において同じ。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書 ニ 受給権者が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届(様式第四号) 二 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者であつて、同条第四項に規定する要件に該当する子、夫の子、孫又は弟妹(以下この号において単に「子、夫の子、孫又は弟妹」という。)と生計を同じくするものにあつては、子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得につき、次に掲げる書類 イ 所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書 ロ 子、夫の子、孫又は弟妹が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書 ハ 子、夫の子、孫又は弟妹が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定において、その例によるものとされる旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届 4 第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 5 第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項並びに第二項及び第三項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 6 第一項の申請が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。 (支給停止の申出) 第四十一条の二 法第二十条の二第一項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 四 遺族基礎年金の支給停止の申出をする旨 2 第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。 (支給停止の申出の撤回) 第四十一条の三 法第二十条の二第三項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 四 遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨 五 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨 2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム 四 加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類 五 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 3 第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。 (胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求) 第四十二条 遺族基礎年金の受給権者は、法第三十九条第二項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 三 出生した子の氏名、生年月日及び住所 2 遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。 3 第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 三 出生した子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 4 第一項の請求は、第四十条第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 (加算額対象者の不該当の届出) 第四十三条 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者が法第三十九条第三項各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 三 法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係 四 加算額対象者が法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由 (遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出) 第四十四条 遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子は、令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたことにより第三項の届書が提出された場合はこの限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 三 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名 四 障害の状態に該当するに至つた年月日 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム 3 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 三 障害の状態に該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日 四 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名 五 障害の状態に該当するに至つた年月日 4 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム 5 遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十二条の二第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 (支給停止事由該当の届出) 第四十五条 遺族基礎年金の受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより法第四十一条第二項の規定に該当したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 三 法第四十一条第二項の規定に該当した旨 四 法第四十一条第二項の規定に該当するに至つた年月日 2 遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第二項の規定によつて支給を停止される遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。 第四十六条 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、同条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項から第四項まで、第六十六条第四項又は第六十七条第二項の規定に該当したときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 三 支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日 2 前項の届書には、旧法第六十五条第一項第一号に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、遺族基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。 (支給停止額変更の届出) 第四十七条 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、同条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第三項又は第四項の規定によつて支給を停止されている当該遺族基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日 三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 2 前項の届書には、旧法第六十五条第一項第一号に定める給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (支給停止事由消滅の届出) 第四十八条 遺族基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第四十一条第一項若しくは第二項、昭和六十年改正法附則第十一条第二項又は同法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項から第四項まで若しくは第六十六条第三項若しくは第四項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第四十一条第一項の申請書が提出された場合は、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 三 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日 四 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨 2 遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金につき前項の届出を行うときは、前項の届書には連名しなければならない。 3 第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本 三 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 四 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム 五 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族基礎年金に係るものを除く。) 六 加算額対象者があるときは、その者と受給権者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類 七 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 八 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類 イ 第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項第二号又は第三号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類 ロ 第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第二項の規定に係るものであるときは、同法第六十五条第一項第一号に定める給付の額を明らかにすることができる書類 ハ 第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項の規定に係るものであつて、経過措置政令第四十六条の二の規定により読み替えられた同項に規定する子、夫の子、孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)があるときは、当該子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得についての第四十一条第三項各号に掲げる書類 ニ 第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項又は第四項の規定に係るものであつて、同法第六十七条第一項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたものであるときは、遺族基礎年金被災状況届 4 遺族基礎年金の受給権者である配偶者が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子が当該配偶者の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。 5 第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第六十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 一 法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項 厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項 二 法第四十一条第一項 厚生年金保険法第六十四条 6 第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第三号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第三号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第三号の規定によつて支給が停止されている当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、その支給を停止すべき事由が消滅したときは、平成九年改正省令附則第四十条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 (所在不明による支給停止の申請) 第四十九条 遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 三 所在不明者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号 四 所在不明者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード 五 所在不明者が行方不明となつた年月日 2 前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。 3 遺族基礎年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十六条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。 (所在不明とされた者の申請) 第五十条 遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第四十一条の二第二項又は第四十二条第二項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 三 他の遺族基礎年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号 四 他の遺族基礎年金の受給権者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、所在不明とされていた間、引き続き受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の子と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 四 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、遺族基礎年金所得状況届及び第四十一条第三項各号に掲げる書類 3 第一項の申請は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法施行規則第六十七条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 (厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者の確認等) 第五十一条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、遺族基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族基礎年金の受給権者に係る届出等) 第五十一条の二 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。 (遺族基礎年金の受給権者である配偶者の届出) 第五十一条の三 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 四 加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と引き続き生計を同じくしている旨 2 前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 遺族基礎年金の受給権者である配偶者に、障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した加算額対象者があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム 3 第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。 一 遺族基礎年金の裁定が行われた日 二 遺族基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に遺族基礎年金の受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。) (遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出) 第五十一条の四 遺族基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。 (昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出) 第五十一条の五 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された遺族基礎年金所得状況届及び第四十一条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 (失権の届出) 第五十二条 遺族基礎年金の受給権者は、法第四十条の規定に該当するに至つたとき(同条第一項第一号、第二項又は第三項第二号若しくは第四号に該当するに至つたときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 三 失権の理由及びその理由に該当した年月日 2 前項の届書には、遺族基礎年金の年金証書を添えなければならない。ただし、遺族基礎年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。 3 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 4 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十七条の二第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 5 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。 (老齢基礎年金に関する規定の準用) 第五十三条 第十九条から第二十六条までの規定(次項及び第三項において準用する規定を除く。)は、遺族基礎年金について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第三十九条又は第四十条の例により、遺族基礎年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第五十一条の二及び第五十一条の三」と読み替えるものとする。 2 第十九条第三項、第二十条第二項、第二十一条第三項、第二十二条第四項、第二十三条第五項、第二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第三十七条第一項」とあるのは「第七十条第一項」と、第二十条第二項中「第三十八条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、第二十一条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは「第七十二条第一項」と、第二十二条第四項中「第四十条第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と、第二十三条第三項中「第四十条の二第一項」とあるのは「第七十三条の二第一項」と、第二十四条第三項中「第四十一条第一項」とあるのは「第七十四条第一項」と、第二十五条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「第七十五条第一項」と読み替えるものとする。 3 第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「当該第二号等老齢厚生年金」とあるのは、「当該第二号等遺族厚生年金」と読み替えるものとする。 第五十四条 削除 (申請書等の経由) 第五十五条 第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書(第四十二条第四項の規定により第四十条第一項の請求書に併せて提出しなければならないこととされた第四十二条の請求書を含む。)及び第五十三条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により当該遺族基礎年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。 2 第四十一条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。 一 第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合 前項の規定により当該遺族基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者 二 令第一条の二第四号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者の住所地の市町村長 三 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等 3 第四十九条第一項及び第五十条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。 一 令第一条の二第四号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合 当該受給権者の住所地の市町村長 二 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等 4 第五十三条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。 一 前項第一号に規定する遺族基礎年金に係るものである場合 当該請求者の住所地の市町村長 二 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等 5 この款の規定(第五十三条において準用する規定を含む。)による届書は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。 第五十六条 削除 第五十七条 削除 第五十八条 削除 第五十九条 削除 第六十条 削除 第四款 寡婦年金 (裁定の請求) 第六十条の二 法第十六条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号 二 夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号 三 夫の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨 四 法第五十二条の六の規定によつて寡婦年金を選択しようとする者は、その旨 五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 夫の国民年金手帳 二 夫の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本 三 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 三の二 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 四 夫の死亡の当時まで引き続く十年間における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し 五 夫の死亡の当時、受給権者が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類 六 前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 3 前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は市町村長の証明書にあつては、同項第二号から第四号までに掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。 4 受給権者の夫が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (支給停止解除の申請) 第六十条の三 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により寡婦年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 寡婦年金の支給の停止の解除を申請する旨 三 寡婦年金の年金証書の年金コード 四 公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類 四 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその金額につき支給を停止されていることを証する書類 (支給停止の申出) 第六十条の三の二 法第二十条の二第一項の規定により寡婦年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 寡婦年金の年金証書の年金コード 四 寡婦年金の支給停止の申出をする旨 (支給停止の申出の撤回) 第六十条の三の三 法第二十条の二第三項の規定により寡婦年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、機構に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 寡婦年金の年金証書の年金コード 四 寡婦年金の支給停止の申出を撤回する旨 2 前項の申出書には、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。 (支給停止事由該当の届出) 第六十条の四 寡婦年金の受給権者は、法第五十二条の規定に該当したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 寡婦年金の年金証書の年金コード 三 法第五十二条に該当するに至つた年月日 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 夫の死亡について法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類 (支給停止事由消滅の届出) 第六十条の五 寡婦年金の受給権者は、法第二十条第一項若しくは第五十二条又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている寡婦年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第六十条の三第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 二 寡婦年金の年金証書の年金コード 三 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 (厚生労働大臣による寡婦年金の受給権者の確認等) 第六十条の六 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、寡婦年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、寡婦年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときは、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない寡婦年金の受給権者に係る届出等) 第六十条の六の二 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 寡婦年金の年金証書の年金コード 2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。 (失権の届出) 第六十条の七 寡婦年金の受給権者は、法第五十一条又は附則第九条の二第五項(法附則第九条の二の二第六項及び平成六年改正法附則第二十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたとき(六十五歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の年金証書を添えて、速やかに、これを機構に提出しなければならない。 一 氏名及び生年月日 一の二 基礎年金番号 二 失権の理由及びその理由に該当した年月日 三 寡婦年金の年金証書の年金コード (老齢基礎年金に関する規定の準用) 第六十条の八 第十九条から第二十六条までの規定は、寡婦年金について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは「第六十条の二の例により、寡婦年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第六十条の六の二」と読み替えるものとする。 (経由) 第六十条の九 令第一条の二第四号ホに規定する給付の請求又は同条第五号、第六号若しくは第十一号に規定する請求、申請若しくは届出を行うべき市町村は、当該請求者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。 第五款 死亡一時金 (裁定の請求) 第六十一条 法第十六条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係 二 死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号 三 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との身分関係 四 法第五十二条の六の規定によつて死亡一時金を選択しようとする者は、その旨 五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡者の国民年金手帳 二 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本 三 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し 四 死亡者の死亡の当時、受給権者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 五 前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 3 前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しにあつては、同項第二号又は第三号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。 4 受給権者の配偶者、子、孫、父母、祖父母又は兄弟姉妹が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (経由) 第六十二条 令第一条の二第四号ヘに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。 第六款 脱退一時金 (裁定の請求) 第六十三条 法附則第九条の三の二第七項において準用する法第十六条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 イ 令第十四条に定める期間を有する者 ロ 合算対象期間を有する者 四 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 旅券の写し 三 法附則第九条の三の二第一項第一号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。) 四 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 (老齢基礎年金に関する規定の準用) 第六十三条の二 第二十四条(第一項第四号及び第三項から第七項までを除く。)、第二十五条(第一項第三号及び第六号ロを除く。)及び第二十六条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「老齢基礎年金の年金証書(年金証書」とあるのは「国民年金手帳(国民年金手帳」と、第二十五条第一項第六号イ中「預金口座の口座番号」とあるのは「所在地並びに預金口座の口座番号」と読み替えるものとする。 2 第二十四条第三項の規定は、脱退一時金の受給権者が同時に厚生年金保険法による脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権を有する場合について準用する。この場合において、同項中「第四十一条第一項」とあるのは、「第七十六条の三」と読み替えるものとする。 第七款 特別一時金 (裁定の請求) 第六十三条の三 法第十六条の規定による特別一時金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 受給権者が受ける権利を有する経過措置政令第百三十二条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなつた年月日 四 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 イ 令第十四条に定める期間を有する者 ロ 合算対象期間を有する者 五 次に掲げる者にあつては、その旨 イ 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 ハ 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳(国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書) 二 前項第三号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類 三 受給権者の障害の状態を明らかにすることができる書類 四 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類 五 令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 六 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 七 削除 八 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類 九 前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 (経由) 第六十三条の四 令第一条の二第四号トに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。 第二節 裁定及び支給等 (裁定の請求の受理、送付等) 第六十四条 市町村長は、令第一条の二第四号から第七号までの規定によつて、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。 2 第一項の場合において、提出された届書が第三十八条、第五十三条及び第六十条の八において準用する第十九条又は第三十八条の二、第五十四条及び第六十条の八の規定により読み替えて準用する第二十条の規定に基づくものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の送付に代えることができる。この場合において、提出された届書に年金証書が添付されているときは、年金証書を添えなければならない。 3 令第一条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者は、一の共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であつた期間及び合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号から第六号までに掲げる期間を除く。以下この条において同じ。)のみを有する者、国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間及び合算対象期間のみを有する者並びに私学教職員共済制度の加入者であつた期間及び合算対象期間のみを有する者とする。 4 令第一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める障害基礎年金は、厚生年金保険法による障害厚生年金の支給に関する事務について、厚生年金保険法施行令第三条の十の二(同令第三条の十三の十一において準用する場合を含む。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第七十六条第一項若しくは第二項若しくは第七十七条第一項若しくは第二項の規定が適用される場合に支給される障害基礎年金とする。 5 令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、法附則第九条の二第二項の規定の適用を受ける同条第一項の規定による支給繰上げの請求及び法附則第九条の二の二第二項の規定の適用を受ける同条第一項の規定による一部の支給繰上げの請求並びに次の各号に掲げる請求、申請、申出又は届出(厚生年金保険法施行規則その他の他の法令の当該各号に掲げる規定に相当する規定による請求、申請、申出又は届出と併せて行われるものに限る。)とする。 一 第十六条第一項、第十六条の二第三項又は第十六条の四第一項の請求 二 第十七条第一項の申請 三 第十七条の二第一項又は第十七条の二の二第一項の申出 四 第十七条の七第一項の届出 五 第二十一条第一項(第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出 六 第二十二条第一項(第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の申請 七 第二十五条第一項(第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の請求 八 第三十二条第一項の申請 九 第三十二条の二第一項の申出 十 第三十五条第一項の届出(法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金に係るものに限る。) 十一 第三十九条第一項又は第四十条第一項の請求 十二 第四十一条第一項の申請 十三 第四十一条の二第一項又は第四十一条の三第一項の申出 十四 第四十二条第一項の請求 十五 第四十四条第一項の届出 十六 第四十八条第一項の届出(法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金に係るものに限る。) 十七 第四十九条第一項又は第五十条第一項の申請 6 共済組合等は、令第一条第一項第一号から第四号までに係る請求書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。 7 前項の規定は、令第一条第一項第五号に係る請求書等を受理したときについて準用する。この場合において、前項中「しなければ」とあるのは、「し、又は電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式をいう。)により送らなければ」と読み替えるものとする。 8 共済組合等は、令第一条第一項第二号の規定により障害基礎年金に係る障害の程度の診査を行つたときは、当該障害の程度を厚生労働大臣に報告しなければならない。 (給付に関する通知等) 第六十五条 厚生労働大臣は、法第十六条(法附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。ただし、障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害共済年金(厚生年金保険法施行令第三条の八に定める三級の障害の状態に該当するものに限る。)又は当該障害手当金若しくは障害一時金の裁定又は支給決定が行われたときは、当該年金たる給付又は一時金の裁定又は支給決定をもつて、障害基礎年金の不支給の処分に係る通知に代えることができる。障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害一時金の不支給の決定(当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害一時金が支給される障害の状態に該当しないことに基づく不支給の決定に限る。)が行われた場合も、同様とする。 2 厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次項において同じ。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。 一 年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード 二 受給権者の氏名及び生年月日 二の二 基礎年金番号 三 受給権を取得した年月 3 前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす。 4 厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十六条第二項、第三十一条第二項、第六十三条第二項又は第六十三条の三第二項の規定によつて国民年金手帳が提出されているときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。 (年金証書の再交付) 第六十六条 厚生労働大臣は、受給権者の氏名の変更に関する届書又は年金証書の再交付の申請書を受理したときは、新たに年金証書を作成し、これを受給権者に交付しなければならない。 第六十七条 削除 第六十八条 削除 (支払の一時差止め) 第六十九条 年金給付について、法第七十三条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二第一項に規定する届書、同条第三項若しくは第二十三条第三項に規定する書類、第三十六条第三項に規定する書類、第三十六条の二第一項に規定する届書、第三十六条の二第三項に規定する書類、第三十六条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十六条の四の書類等、第三十六条の五若しくは第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第五十一条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第五十一条の四の書類等、第五十一条の五若しくは第六十条の六第三項に規定する書類、第六十条の六の二第一項に規定する届書又は同条第三項に規定する書類を提出しないときとする。 第三章 費用負担 (法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) 第七十条 法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 令第七条の規定により厚生労働大臣が定める期間及び令第八条第二項の規定により厚生労働大臣が告示する額(各月、六月又は一年を単位とするものに限る。) 二 前号に規定する保険料を前納する場合の納期限 三 保険料を納付することができる場所 四 保険料を納付する方法 (保険料の通知の方法) 第七十条の二 法第九十二条第一項の規定による厚生労働大臣の通知は、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付することとされた納付書を添付して行うものとする。ただし、法第九十二条の二に規定する口座振替及び法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)による保険料の納付の承認を受けた被保険者、第七十七条の四第三項の方法により申請を行う被保険者並びに当該通知に係る期間について法第九十三条第一項の規定による保険料の前納が行われている被保険者に対する通知にあつては、この限りではない。 2 令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する納付書は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によるものとする。 (口座振替による納付の申出) 第七十一条 法第九十二条の二の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号 二 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別 三 金融機関の店舗の名称 四 口座名義人の氏名 五 法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付若しくは厚生労働大臣が定める期間のうち各月を単位とする前納保険料の納付の別 (指定代理納付による納付の申出) 第七十一条の二 法第九十二条の二の二第一項の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号 二 指定代理納付者から付与された番号、記号その他の符号(次号において「番号等」という。) 三 番号等の名義人の氏名及び有効期限 四 法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付の別 (指定代理納付者の指定の申出) 第七十一条の三 法第九十二条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 2 前項の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに令第六条の十四第二号及び第三号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)に記録されている情報のうち法第九十二条の二の二第一項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。 (指定代理納付者の名称等の変更の申出) 第七十一条の四 指定代理納付者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (指定代理納付者による保険料の納付) 第七十一条の五 法第九十二条の二の二第一項の規定により指定代理納付者が、被保険者の保険料を立て替えて納付しようとするときは、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十五号。以下「納付手続特例省令」という。)別紙書式により納付しなければならない。 (承認の取消し等) 第七十一条の六 厚生労働大臣は、法第九十二条の二の二第二項の規定による承認を受けた者が同項の承認の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その承認を取り消すことができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により承認を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を被保険者に通知しなければならない。 (指定の取消し等) 第七十一条の七 厚生労働大臣は、法第九十二条の二の二第一項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その指定を取り消すことができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を指定代理納付者に通知しなければならない。 (令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準) 第七十二条 令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)に関する事務処理の実績を有する者であることとする。 一 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)に規定する信用金庫又は信用金庫連合会 二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号に規定する事業を行うものに限る。) 三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)に規定する漁業協同組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。) 四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に規定する信用協同組合又は同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 五 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)に規定する労働金庫又は労働金庫連合会 六 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)に規定する商工会又は商工会連合会(商工会の会員である被保険者及び会員と同一の世帯に属する被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合に限る。) (納付受託希望の申出) 第七十二条の二 法第九十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者又は同項第三号に規定する申出を行おうとする市町村は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第九十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるものを添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち法第九十二条の三第一項第二号に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。 (納付受託者の名称等の変更の申出) 第七十二条の三 法第九十二条の三第四項の規定により、厚生労働大臣の指定を受けた者が、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 (納付受託による納付の方法) 第七十二条の四 被保険者は、法第九十二条の四第一項に規定する納付受託者(以下「納付受託者」という。)に保険料の納付を委託するときは、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する納付書を添えて行わなければならない。 2 納付受託者は、被保険者から納付の委託を受けたときは、当該被保険者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 納付受託者の名称及び当該納付受託者が納付の委託を受けた旨 二 納付を委託した被保険者の氏名及び住所並びに基礎年金番号 三 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間 四 納付を委託された年月日 (納付受託者による保険料の納付) 第七十二条の五 納付受託者は、法第九十二条の四第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付手続特例省令別紙書式により納付しなければならない。 (納付受託者の報告) 第七十二条の六 法第九十二条の四第二項に規定する報告は、次に掲げる事項を記載した書面に、様式第五号の集計表及び様式第六号の集計表並びに日本銀行の領収証書の写しを添えて、これを機構に送付することにより行わなければならない。 一 納付受託者の名称 二 納付を委託した被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号 三 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間 四 納付を委託された年月日 (国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項) 第七十二条の七 法第九十二条の五第一項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。 2 納付受託者は、前項の帳簿を、その完結の日から三年間保存しなければならない。 (指定取消の通知) 第七十二条の八 厚生労働大臣は、法第九十二条の六第一項の規定による指定の取消をしたときは、文書で、その旨及び取消の理由を納付受託者に通知しなければならない。 (承認の基準等) 第七十三条 被保険者又は被保険者であつた者(次条において「被保険者等」という。)による法附則第九条の四の七第一項、第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項に規定する申出(以下この条及び次条において「特定事由に係る申出等」と総称する。)に係る承認の基準は、当該特定事由に係る申出等に係る事実が社会通念に照らし不合理でなく、疎明されたと認められることとする。 2 前項の規定による疎明されたことの認定については、機構は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。ただし、周辺事情(特定事由に係る申出等に理由があると認める判断に資する事情をいう。)が存在するときは、当該周辺事情を勘案して認定するものとする。 一 特定事由に係る申出等に係る事実について、特定事由に係る申出等を行つた者から提出された資料、機構等(機構その他の法又は旧法の規定に基づいて国民年金の事務を行うべき者をいう。次条及び第七十三条の三第三項において同じ。)が保有する資料又は国民年金原簿により確認できる場合 二 特定事由に係る申出等に係る事実について関連資料(特定事由に係る申出等に係る事実があつたことを推測するに足りる資料をいう。)が存在し、かつ、機構において当該関連資料に反する事実を明らかにすることができない場合 (関連資料の収集等) 第七十三条の二 厚生労働大臣は、前条第二項の規定による疎明されたことの認定に際しては、同項第二号に規定する関連資料であつて機構等が保有すると思料されるものを積極的に収集するよう努めるとともに、被保険者等が適切に特定事由に係る申出等を行うことができるよう、被保険者等に対し助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 (令第十四条の十四の申出書の記載事項等) 第七十三条の三 令第十四条の十四の申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 法附則第九条の四の七第一項各号のいずれかに該当する旨、その理由及び同条第三項、第四項本文、第五項又は第六項本文のいずれかに規定する期間 三 基礎年金番号 2 前項の申出書を提出するときは、これに次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 第七十三条第二項第二号に規定する関連資料 三 法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定手続が次に掲げるものであることにより前項の申出書を提出するときは、それぞれ次に掲げる書類 イ 法第九十条第一項の申請 第七十七条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類) ロ 法第九十条の二第一項から第三項までの申請 第七十七条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類) ハ 法第九十条の三第一項の申請 第七十七条の四第二項第二号から第五号までに掲げる書類(当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類) ニ 平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請 第七十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類) 3 前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類については、機構等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。 (令第十四条の十六第九号に規定する厚生労働省令で定める手続) 第七十三条の四 令第十四条の十六第九号に規定する厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。 一 経過措置政令第七条第一項の申出 二 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第九十九条第一項の申出 (令第十四条の二十二の申出書の記載事項等) 第七十三条の五 令第十四条の二十二の申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 イ 法附則第九条の四の九第一項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間) ロ 法附則第九条の四の十第一項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間) ハ 法附則第九条の四の十一第一項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間) 三 基礎年金番号 2 前項の申出書を提出するときは、これに第七十三条の三第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。 3 第七十三条の三第三項の規定は、前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類について準用する。 (保険料免除となる援助) 第七十四条 法第八十九条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、次のとおりとする。 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助 二 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)による援護(同法附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第二条の規定による廃止前のらヽ いヽ 予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)による援護を含む。) (施設の指定) 第七十四条の二 法第八十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第七条又は第九条に規定する療養を行う部分に限る。) 二 国立保養所 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの (保険料免除に関する届出) 第七十五条 第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、十四日以内に、これを機構に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない。 一 氏名及び住所 二 保険料の免除理由及びそれに該当した年月日 三 基礎年金番号 (保険料の納付の申出等) 第七十五条の二 法第八十九条第二項の規定による保険料の納付の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 保険料を納付する期間 三 基礎年金番号 2 前項の申出を行つた者が同項第二号に規定する期間(既に納付された保険料及び既に納期限の到来している保険料に係る期間を除く。)を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 変更前及び変更後の保険料を納付する期間 三 基礎年金番号 第七十六条 第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、十四日以内に、これを機構に提出しなければならない。ただし、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定による申請をしたとき若しくは法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつた日から十四日以内に法第九十条第一項、第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項若しくは第九十条の三第一項若しくは平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請をしたとき又は厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたことを確認したときは、この限りでない。 一 氏名及び住所 二 保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日 三 基礎年金番号 (保険料免除ができる援助) 第七十六条の二 法第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、生活保護法による生活扶助以外の扶助とする。 (保険料全額免除の申請) 第七十七条 法第九十条第一項の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年七月一日から翌年六月三十日までをいう。第七十七条の三第一項及び第七十七条の五第一項において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号 二 保険料全額免除を受けようとする期間 三 前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)及び申請者の配偶者の氏名 四 第二号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下第七十七条の五を除き「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳 二 前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書 三 前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類 四 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類 イ 申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書 ロ 申請者等が法第九十条第一項第五号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類 3 法第九十条第一項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(保険料全額免除を受けようとする期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。 (法第九十条第一項第一号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める月) 第七十七条の二 法第九十条第一項第一号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める月は、六月(法第九十条の三第一項第一号に規定する前年の所得にあつては、三月)とする。 (法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者) 第七十七条の二の二 法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第九十条第一項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(世帯主(当該者の属する世帯の世帯主をいい、当該者が世帯主である場合を除く。)又は配偶者があるときは、当該世帯主又は当該配偶者が同項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る。)とする。 (全額免除申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法) 第七十七条の二の三 法第百九条の二第一項に規定する全額免除要件該当被保険者等(以下「全額免除要件該当被保険者等」という。)が、同項の規定により法第九十条第一項の規定による申請(以下「全額免除申請」という。)を法第百九条の二第一項に規定する指定全額免除申請事務取扱者(以下「指定全額免除申請事務取扱者」という。)に委託するときは、第七十七条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定全額免除申請事務取扱者に提出しなければならない。 2 指定全額免除申請事務取扱者は、法第百九条の二第一項の規定に基づき、全額免除要件該当被保険者等から全額免除申請の委託を受けたときは、当該全額免除要件該当被保険者等に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が全額免除申請の委託を受けた旨 二 申請者の氏名及び基礎年金番号並びに第七十七条第一項第二号に規定する期間 三 全額免除申請を委託された年月日 (指定全額免除申請事務取扱者による全額免除申請) 第七十七条の二の四 指定全額免除申請事務取扱者は、法第百九条の二第一項の規定に基づき、全額免除要件該当被保険者等の委託を受けて全額免除申請をしようとするときは、前条第一項の申請書に次に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。 一 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が全額免除申請の委託を受けた旨 二 全額免除申請を委託された年月日 (保険料一部免除の申請) 第七十七条の三 法第九十条の二第一項から第三項までの規定による申請は、保険料一部免除(同条第一項から第三項までの規定により保険料の四分の三、半額又は四分の一の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする年度ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号 二 保険料一部免除を受けようとする期間 三 前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の氏名 四 申請者等が法第九十条の二第一項から第三項までの規定により、保険料の四分の三、半額又は四分の一を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳 二 前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書 三 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得(令第六条の十二第一項及び第二項の規定によつて計算した額をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類 イ 法第九十条の二第一項の申請に係る申請者等 七十八万円 ロ 法第九十条の二第二項の申請に係る申請者等 百十八万円 ハ 法第九十条の二第三項の申請に係る申請者等 百五十八万円 四 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が前号イからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類 イ 申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人控除対象配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書 ロ 申請者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類 ハ 申請者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書 ニ 申請者等が法第九十条の二第一項第三号、第二項第三号又は第三項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類 (学生等の保険料納付の特例に係る申請) 第七十七条の四 法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者又は学生等であつた被保険者等(次項において「被保険者等」という。)が行う法第九十条の三第一項の規定による申請(法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人(以下「学生納付特例事務法人」という。)が同項の規定に基づき学生等である被保険者(以下この条から第七十七条の四の三までにおいて「学生等被保険者」という。)の委託を受けて行う当該学生等被保険者に係る法第九十条の三第一項の規定による申請を除く。第三項において同じ。)は、学生等の保険料納付の特例(法第九十条の三第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年四月から翌年三月までをいう。)ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号 二 学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間における申請者の在学する大学等の名称及び所在地 三 学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間 四 申請者が法第九十条の三第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳 二 前項第二号に規定する期間において申請者が学生等であること又は学生等であつたことを明らかにすることができる書類 三 前項第二号に規定する期間において第七十七条の六第一号に規定する各種学校の生徒である被保険者にあつては、修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類 四 前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から三月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条において同じ。)の所得が百十八万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類 五 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が百十八万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類 イ 被保険者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人控除対象配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書 ロ 被保険者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類 ハ 被保険者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書 ニ 被保険者等が法第九十条の三第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類 3 法第九十条の三第一項各号のいずれかに該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の教育施設に在学する学生等被保険者であつて、かつ、同項第一号又は第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)のいずれかの事由により法第九十条の三第一項の規定による申請を行う場合(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等被保険者に対して送付する基礎年金番号等があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、第一項の申請書に前項に掲げる書類の添付を要しない。 (学生等の保険料納付の特例に係る申請の委託の方法) 第七十七条の四の二 学生等被保険者が、法第百九条の二の二第一項の規定により法第九十条の三第一項の規定による申請(以下この条及び次条において「学生納付特例申請」という。)を学生納付特例事務法人に委託するときは、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる書類を添えて、これを当該学生納付特例事務法人に提出しなければならない。 2 学生納付特例事務法人は、法第百九条の二の二第一項の規定に基づき、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、当該学生等被保険者に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 学生納付特例事務法人の名称及び当該学生納付特例事務法人が学生納付特例申請の委託を受けた旨 二 前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項 三 学生納付特例申請を委託された年月日 (学生納付特例事務法人による学生等の保険料納付の特例に係る申請) 第七十七条の四の三 学生納付特例事務法人は、法第百九条の二の二第一項の規定に基づき、学生等被保険者の委託を受けて学生納付特例申請をしようとするときは、前条第一項の申請書に次の各号に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。 一 学生納付特例事務法人の名称及び当該学生納付特例事務法人が学生納付特例申請の委託を受けた旨 二 学生納付特例申請を委託された年月日 (平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請) 第七十七条の五 平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請は、保険料の免除の特例(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号 二 保険料の免除の特例を受けようとする期間 三 前号に規定する期間における申請者の配偶者の氏名 四 申請者又は申請者の配偶者(第二号に規定する期間における申請者の配偶者を含む。以下この条において「申請者等」という。)が平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳 二 前項第二号に規定する期間における申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書 三 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類 四 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類 イ 申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書 ロ 申請者等が平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号若しくは第二項第三号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類 3 平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)若しくは平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(第一項第二号に規定する期間に申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。 (平成十六年改正法附則第十九条の二第一項及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める者) 第七十七条の五の二 平成十六年改正法附則第十九条の二第一項及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。以下この条において同じ。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(配偶者があるときは、当該配偶者が平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る。)とする。 (納付猶予申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法) 第七十七条の五の三 納付猶予要件該当被保険者等(平成十六年改正法附則第十九条の二第一項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。以下同じ。)が、平成十六年改正法附則第十九条の二第一項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項の規定により納付猶予申請(平成十六年改正法附則第十九条第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請をいう。以下同じ。)を指定全額免除申請事務取扱者に委託するときは、第七十七条の五第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定全額免除申請事務取扱者に提出しなければならない。 2 指定全額免除申請事務取扱者は、平成十六年改正法附則第十九条の二第一項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項の規定に基づき、納付猶予要件該当被保険者等から納付猶予申請の委託を受けたときは、当該納付猶予要件該当被保険者等に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が納付猶予申請の委託を受けた旨 二 申請者の氏名及び基礎年金番号並びに第七十七条の五第一項第二号に規定する期間 三 納付猶予申請を委託された年月日 (指定全額免除申請事務取扱者による納付猶予申請) 第七十七条の五の四 指定全額免除申請事務取扱者は、平成十六年改正法附則第十九条の二第一項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項の規定に基づき、納付猶予要件該当被保険者等の委託を受けて納付猶予申請をしようとするときは、前条第一項の申請書に次に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。 一 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が納付猶予申請の委託を受けた旨 二 納付猶予申請を委託された年月日 (令第六条の六第八号、第十一条の七第五号及び第十一条の八第八号に規定する厚生労働省令で定める教育施設) 第七十七条の六 令第六条の六第八号、第十一条の七第五号及び第十一条の八第八号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校(修業年限が一年以上である課程に限る。) 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設 三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設 四 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設 五 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設 六 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所 七 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所 八 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関 九 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関 十 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所 十一 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所 十二 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設 十三 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所 十四 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設 十五 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設 十六 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設 十七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。) 十八 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設 十九 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所 十九の二 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学 二十 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設 二十一 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所 二十二 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所 二十三 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所 二十四 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設 二十五 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所 二十六 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関 二十七 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関 二十八 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第六号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第六号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。) 二十九 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設 三十 国立研究開発法人水産研究・教育機構 三十一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 三十二 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。) 三十三 独立行政法人航空大学校 三十四 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの (法第九十条第一項第五号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由) 第七十七条の七 法第九十条第一項第五号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に一月から六月まで(法第九十条の三第一項に規定する申請にあつては、一月から三月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)における震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね二分の一以上である損害を受けたとき。 二 法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に一月から六月まで(法第九十条の三第一項に規定する申請にあつては、一月から三月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)において、失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。 三 被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けたとき。ただし、次に掲げる者が、それぞれ当該各号に該当するときに限る。 イ 被保険者及び世帯主(被保険者又は配偶者が世帯主である場合にあつては、被保険者) 被保険者の保険料を納付することが困難と認められること。 ロ 配偶者 当該配偶者からの暴力を行つた者であること。 四 その他前三号に掲げる事由に準ずる事由により保険料を納付することが困難と認められるとき。 (保険料免除取消の申請) 第七十七条の八 法第九十条第三項(平成十六年改正法附則第十九条第三項及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十条の二第四項の規定による申請は、申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。 2 前項の申請書には、国民年金手帳を添えなければならない。 3 法第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十七条の三第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請若しくは第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたとき、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定により保険料の一部を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十五条の届出、第七十五条の二第一項の申出、第七十七条第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請若しくは第七十七条の二の三第一項、第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたとき、又は平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条の四第一項の申請若しくは第七十七条の二の三第一項若しくは第七十七条の四の二第一項の申請の委託を行つたときは、それぞれ第一項の申請を行つたものとみなす。 (学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出) 第七十七条の九 法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、令第六条の六に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出しなければならない。 2 法第九十条の三第一項により保険料の納付を要しないものとされた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請又は第七十七条の二の三第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。 3 第一項の規定は、法第九十条の三の規定による処分を受けた被保険者が当該処分の取消しの申請を行う場合について準用する。 (追納申込書の記載事項) 第七十八条 令第十一条第一項の国民年金保険料追納申込書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 かつて被保険者(第二号被保険者を除く。以下この号において同じ。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名 三 追納しようとする期間 四 基礎年金番号 (国民年金後納保険料納付申込書の記載事項) 第七十八条の二 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第七条第一項の国民年金後納保険料納付申込書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項の規定により後納保険料を納付しようとする期間 三 基礎年金番号 (特定保険料納付申込書の記載事項) 第七十八条の二の二 令第十四条の十第一項の特定保険料納付申込書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 法附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料を納付しようとする期間 三 基礎年金番号 (保険料の納付等の申出) 第七十八条の三 法第八十七条の二第一項の規定による保険料の納付の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名及び住所 二 基礎年金番号 第七十八条の四 法第八十七条の二第三項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名及び住所 二 基礎年金番号 (特定付加保険料納付申込書の記載事項) 第七十八条の四の二 平成二十六年経過措置政令第九条第一項の特定付加保険料納付申込書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十二条第一項の規定による特定付加保険料の納付を希望する旨 三 基礎年金番号 (保険料の納付の届出) 第七十八条の五 第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。次条において同じ。)は、独立行政法人農業者年金基金法の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつたとき(同項の規定による申出をして同項の規定による保険料を納付する者となつていた者が農業者年金の被保険者の資格の取得により同項の規定による保険料を納付する者となつたときを含む。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを機構に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 農業者年金の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつた年月日 三 基礎年金番号 第七十八条の六 第一号被保険者は、農業者年金の被保険者の資格の喪失(独立行政法人農業者年金基金法第十三条第一号に該当することによる資格の喪失を除く。以下同じ。)により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを機構に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 農業者年金の被保険者の資格の喪失により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつた年月日 三 基礎年金番号 (前納保険料等の納付方法) 第七十八条の七 法第九十三条第一項の規定による保険料の前納、法第九十四条第一項の規定による保険料の追納、法附則第九条の四の三第一項の規定による特定保険料の納付、平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項の規定による後納保険料の納付及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十二条第一項の規定による特定付加保険料の納付は、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する第七十条の二第二項の納付書によつて行うものとする。 (届出等の記載事項) 第七十九条 第七十一条、第七十一条の二及び第七十五条から第七十八条の六までの届書、申請書、申込書又は申出書には、届出、申請、申請の委託、申込み又は申出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。 (前納保険料の還付請求) 第八十条 令第九条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第一号被保険者(法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。以下この条において同じ。)の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第一号被保険者との身分関係)及び住所 二 保険料を前納した第一号被保険者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 四 還付額及び還付理由 2 前項の場合において、請求者が第一号被保険者であつた者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 第一号被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類 二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類 (経由) 第八十一条 令第一条の二第八号、第九号又は第十号に規定する申請、申出又は請求を行うべき市町村は、当該申請者、申出者又は請求者の住所地の市町村とする。 (承認に関する通知) 第八十二条 厚生労働大臣は、令第十一条第一項、令第十四条の十第一項若しくは平成二十六年経過措置政令第七条第一項若しくは第九条第一項の申込み、令第十四条の十四若しくは第十四条の二十二の申出、第七十七条、第七十七条の三、第七十七条の四若しくは第七十七条の五の申請又は第七十七条の二の三第一項、第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託があつた場合において、承認をしたときは、文書で、その旨を申請者に通知しなければならない。承認をしなかつたときも、同様とする。 (実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付) 第八十二条の二 令第十一条の四第一項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二条の七において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。 2 令第十一条の四第四項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならないものとされた額を均等に分割した額を納付することにより行わなければならない。 第八十二条の三 令第十一条の五第一項の規定による実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、翌々年度の十月六日までに納付することにより行わなければならない。 2 令第十一条の五第二項の規定による実施機関たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該実施機関たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第十一条の五第二項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。第八十二条の七において同じ。)までに行うものとする。 (昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付) 第八十二条の四 経過措置政令第五十八条第三項第一号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の九月三十日における経過措置政令第五十五条第二号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の人数を同日における同法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率とする。 第八十二条の五 経過措置政令第五十八条第三項第四号ロに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した額は、当該年度の九月三十日における旧厚生年金保険法による障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者について算定した経過措置政令第五十六条第三項第三号ロに掲げる額の総額を同日における当該障害年金の受給権者の人数で除して得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。 第八十二条の六 経過措置政令第五十八条第三項第四号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の九月三十日における経過措置政令第五十五条第二号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の人数を同日における同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た率とする。 第八十二条の七 経過措置政令第五十九条第一項の規定による基礎年金交付金(同令第五十八条第一項に規定する基礎年金交付金をいう。以下同じ。)の交付は、毎年度、四月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは四月十二日とし、金曜日に当たるときは四月十三日とする。)、六月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月十二日とし、金曜日に当たるときは六月十三日とする。)、八月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月十二日とし、金曜日に当たるときは八月十三日とする。)、十月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十月十二日とし、金曜日に当たるときは十月十三日とする。以下この条において同じ。)及び十二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月十二日とし、金曜日に当たるときは十二月十三日とする。第三項において同じ。)までに、それぞれ同令第五十九条第一項の規定により交付すべき額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを切り上げた額)を、二月十四日までに残余の額を交付することにより行うものとする。 2 経過措置政令第五十九条第二項の規定による基礎年金交付金の交付は、翌々年度の十月十四日までに交付することにより行うものとする。 3 経過措置政令第五十九条第三項の規定による基礎年金交付金への充当は、第一項の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ交付すべき基礎年金交付金に、順次充当することにより行うものとし、同条第三項の規定による返還は、翌々年度の二月六日までに行うものとする。 (実施機関たる共済組合等に係る被保険者の数等の報告) 第八十二条の八 各実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を九月十六日(日曜日に当たるときは九月十四日とし、土曜日に当たるときは九月十五日とする。)までに文書により報告しなければならない。 一 前年度の各月の末日における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(第二号被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数 二 翌年度における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者の見込数及び当該被保険者のうち令第十一条の二に規定する拠出金按分率の計算の基礎となる者の見込数 三 前年度における経過措置政令第五十八条の規定により算定した基礎年金交付金の額並びに同条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び前年度における当該給付に係る同条第一項に規定する基礎年金相当率 四 翌年度における経過措置政令第五十八条の規定により算定した基礎年金交付金の見込額並びに同条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ翌年度において当該給付に要する費用の見込額及び翌年度における当該給付に係る同条第一項に規定する基礎年金相当率の見込値 2 各実施機関たる共済組合等は、前項の規定によるほか、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の給付に要する費用及び各政府及び実施機関が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定のため必要な事項として厚生労働大臣が実施機関たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項を報告するものとする。 (法第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項の報告等) 第八十二条の九 各実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める区別の区分に応じ、一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。 一 前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数 当該組合員又は加入者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別 二 前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、当該組合員又は加入者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該組合員又は加入者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別 三 前年度中に当該実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得した者の数 当該組合員又は加入者の資格を取得した者の男女別及び年齢別 四 前年度中に当該実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した者の数 当該組合員又は加入者の資格を喪失した者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者の資格の喪失事由別 五 前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数 当該受給権者の男女別及び年齢別 六 前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該受給権者の男女別及び年齢別 七 前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する障害を支給事由とする年金たる給付(障害の程度が令別表に定める一級若しくは二級に該当する者又は旧厚生年金保険法別表第一に定める一級若しくは二級に該当する者に支給されるものに限る。)の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数 当該受給権者の男女別、年齢別及び障害の程度別 八 前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する退職共済年金の受給権者の数及び障害共済年金の受給権者の数 当該受給権者の男女別、年齢別及び受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち加給年金額の計算の基礎となるもの(次号において「加給年金対象被扶養配偶者」という。)の有無別 九 前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する退職共済年金の受給権者の加給年金対象被扶養配偶者の平均年齢及び障害共済年金の受給権者の加給年金対象被扶養配偶者の平均年齢 当該受給権者の男女別及び年齢別 十 前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する死亡を支給事由とする年金たる給付(死亡した組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であつた者の遺族である子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)と生計を同じくする配偶者又は子に支給されるものに限る。次号において同じ。)の年金たる給付の区分ごとの受給権者(配偶者及び子であるときは当該配偶者に、複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)の数 当該受給権者の年齢別及び当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別 十一 前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する死亡を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの加算額対象者の数 当該加算額対象者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)の年齢別及び出生順の別 十二 前年度中に当該実施機関たる共済組合等が支給する遺族共済年金(死亡した組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であつた者の遺族である子と生計を同じくする配偶者又は子に支給されるものに限る。次号において同じ。)の受給権を取得した者の数 当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の男女別及び死亡時の年齢別並びに当該受給権を取得した者の当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別(子については、当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別及び出生順の別) 十三 前年度中に当該実施機関たる共済組合等が支給する遺族共済年金の受給権を取得した配偶者の平均年齢及び子(配偶者及び子が受給権を取得した場合の当該子を除く。)の平均年齢 当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の男女別及び死亡時の年齢別 十四 前々年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数 当該受給権者の男女別及び年齢別 十五 前年度中に当該実施機関たる共済組合等が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権が消滅した者の数 当該受給権が消滅した者の男女別及び年齢別 十六 前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者であつた期間を有する者(当該実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者以外の者であつて、当該実施機関たる共済組合等が支給する年金たる給付の受給権者でないものに限る。次号において同じ。)の数 当該組合員又は加入者であつた期間を有する者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別 十七 前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者であつた期間を有する者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、当該組合員又は加入者であつた期間を有する者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該組合員又は加入者であつた期間を有する者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別 2 厚生労働大臣は、法第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各実施機関たる共済組合等を所管する大臣に対し、次の各号に掲げる事項を文書により報告しなければならない。 一 一の年度における保険料・拠出金算定対象額を当該年度における被保険者の総数で除して得た額の将来にわたる予想額 二 法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金の将来にわたる予想額 三 政府及び実施機関に係る被保険者の総数の将来にわたる予想数 3 厚生労働大臣及び実施機関たる共済組合等を所管する大臣は、第一項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)、実施機関たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関たる共済組合等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。 4 前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う実施機関たる共済組合等は、第一項各号に定める事項を、当該実施機関たる共済組合等の使用に係る電子計算機から、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。 5 実施機関たる共済組合等を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。 6 第三項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。 (督促状) 第八十三条 法第九十六条第二項の督促状は、様式第十五号による。 第四章 国民年金事務組合等 (認可の申請) 第八十三条の二 法第百九条第二項の規定による認可の申請は、国民年金事務受託認可申請書(様式第十六号)に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。 一 定款、規約等団体の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類 二 国民年金事務の処理の方法を明らかにすることができる書類 三 当該団体の構成員である被保険者が、当該被保険者に係る国民年金事務を当該団体に委託することを明らかにすることができる書類 (変更の届出) 第八十三条の三 国民年金事務組合は、国民年金事務受託認可申請書又は前条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を当該組合の事務所の所在地を管轄する厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するにたる書類を添えなければならない。 (指定全額免除申請事務取扱者の指定の申請) 第八十三条の三の二 法第百九条の二第一項の厚生労働大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書に、次の各号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。ただし、当該各号に掲げる事項について厚生労働大臣が確認できるときは、当該書類を添えることを要しない。 一 指定を受けようとする者の名称及び住所並びに事務所の所在地 二 全額免除申請及び納付猶予申請の事務の処理の方法及び当該事務を実施するための体制 三 個人情報の適正な管理に関する具体的な実施の方法 四 当該指定を受けようとする者が保険料の納付の勧奨及び請求の事務を実施する者であること (変更の届出) 第八十三条の三の三 指定全額免除申請事務取扱者は、前条第一号から第三号までに掲げる事項に変更が生じたときは、その事実を証明する書類を添えて、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、その事実を厚生労働大臣が確認できるときは、当該書類を添えることを要しない。 (学生納付特例事務法人の指定の申出等) 第八十三条の四 法第百九条の二の二第一項に規定する法第九十条の三第一項の申請に関する事務(以下この項及び次項第二号において「学生納付特例申請に関する事務」という。)を行おうとする国及び地方公共団体は、当該学生納付特例申請に関する事務を行う教育施設の名称及び所在地を記載した申出書を、機構に提出しなければならない。 2 法第百九条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする法人は、その名称及び所在地を記載した申出書に、次に掲げる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。 一 法人の名称、所在地及び設立形態を明らかにすることができる書類 二 法人が行う学生納付特例申請に関する事務の処理の方法を明らかにすることができる書類 3 第一項の申出書を提出した国及び地方公共団体は、その旨を、法第百九条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けた法人は、当該法人である旨を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示する等により学生等に周知しなければならない。 (変更の届出) 第八十三条の五 国、地方公共団体及び法第百九条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けた法人は、前条第一項に規定する申出書又は同条第二項に規定する申出書若しくは同項各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するに足る書類を添えなければならない。 (保険料納付確認団体の指定の申出等) 第八十三条の六 法第百九条の三第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、その名称及び所在地を記載した申出書に、次に掲げる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。 一 定款、規約等団体の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類 二 個人情報の適正な管理に関する具体的な実施の方法を明らかにすることができる書類 (変更の届出) 第八十三条の七 法第百九条の三第一項の指定を受けた保険料納付確認団体は、前条に規定する申出書又は同条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するに足る書類を添えなければならない。 第五章 雑則 (基礎年金番号に関する通知) 第八十三条の八 厚生労働大臣は、国民年金手帳の交付を受けていない者が、次の各号のいずれかに該当する者となつたとき(第三号から第五号までに規定する者にあつては、法第百八条第二項又は法附則第八条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は受給権者若しくはその配偶者に関する資料の提供を受けた場合に限る。)は、その者に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。ただし、既にこの項の規定により通知書を交付した者に対しては、交付しないものとする。 一 第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者 二 第十六条第一項第六号ロ又はハに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者 三 初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者 四 第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者 五 第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者 六 厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定による請求をした者 七 厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定による請求をした者 2 厚生労働大臣は、前項の規定により、同項第三号に規定する者に通知書を交付するときは、当該者が所属する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由するものとする。 (国民年金手帳又は年金証書の返付) 第八十四条 厚生労働大臣は、第二条、第六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条の三から第七十八条の六まで又は第八十条第一項の規定によつて、申出書、届書又は請求書に添えて国民年金手帳が提出されたときは、これを当該被保険者(第二号被保険者を除く。以下この項において同じ。)、被保険者であつた者又は請求者に返付しなければならない。 (添付書類の省略等) 第八十五条 第二章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項及び次項において「第二章の規定による変更届出等」という。)を第二章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。 2 第二章の規定による変更届出等を厚生年金保険法施行規則第三章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。 3 厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、第二章及び第三章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。 4 第二章及び第三章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えて提出すべき受給権者その他の関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。 5 第二章及び第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合において、一の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、届書又は申出書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合における他方の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類についても、同様とする。 6 第二章の規定によつて申請書、届書又は申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、届書又は申出書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、届書又は申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。 第八十五条の二 第二章及び第三章の規定により申請又は届出を行う者は、申請書又は届書に申請者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該申請書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときも、同様とする。 2 次の各号のいずれかに該当する者であつて、第七十七条第一項(第一号に該当する場合に限る。)、第七十七条の三第一項(第二号に該当する場合に限る。)、第七十七条の四第一項(第三号に該当する場合に限る。)若しくは第七十七条の五第一項(第四号に該当する場合に限る。)の規定により申請又は第七十七条の二の三第一項(第一号に該当する場合に限る。)、第七十七条の四の二第一項(第三号に該当する場合に限る。)若しくは第七十七条の五の三第一項(第四号に該当する場合に限る。)の規定により申請の委託を行う者は、申請書に申請者等の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けることができないときは、これを添えることを要しないものとする。 一 法第九十条第一項第二号又は第五号 二 法第九十条の二第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号、第二項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号又は第三項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号 三 法第九十条の三第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)又は第三号 四 平成十六年改正法附則第十九条第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号又は平成十六年改正法附則第十九条第二項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号 五 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)又は第三号 第八十五条の三 次の表の上欄に掲げる申請を行う者(次項において「免除等申請者」という。)は、当該申請に係る申請書(次項において単に「申請書」という。)に申請者等の所得の状況を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、当該申請者等(地方税法第三百十七条の二第一項の規定による申告書を提出していない申請者等に限る。以下この項及び次項において同じ。)の所得が同表の下欄に掲げる規定に規定する額を超えないことを厚生労働大臣が確認できるときは、当該書類に代えて、当該申請者等の所得が当該額を超えない旨を記載した申立書を添えて提出することができる。 法第九十条第一項の規定による申請(同項第一号に該当することによる申請に限る。) 第七十七条第二項第三号 法第九十条の三第一項の規定による申請(同項第一号に該当することによる申請に限る。) 第七十七条の四第二項第四号 平成十六年改正法附則第十九条第一項の規定による申請(同項第一号に該当することによる申請に限る。)若しくは同条第二項の規定による申請(同項第一号に該当することによる申請に限る。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請(同項第一号に該当することによる申請に限る。) 第七十七条の五第二項第三号 2 第七十七条第二項、第七十七条の四第二項、第七十七条の五第二項及び前項の規定にかかわらず、免除等申請者は、申請書に申請者等の所得の状況を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、当該申請者等が、申請書に所得がない旨の記載のある者又は扶養親族等若しくは地方税法第三百十七条の二第一項ただし書の規定により同項の規定による申告書を提出する義務がない者であると厚生労働大臣が確認できる者であるときは、当該書類又は前項の申立書を添えることを要しないものとする。 第八十五条の四 第一章の二又は第二章の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が法第百八条第一項又は第二項の規定により当該各項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、当該各章の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。 一 共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類 二 合算対象期間を明らかにすることができる書類 三 公的年金給付の支給状況に関する書類 (経由の省略) 第八十六条 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十三条、第二十七条、第三十八条の二、第五十五条、第六十条の九、第六十二条、第六十三条の四又は第八十一条の規定にかかわらず、第一章から第三章までに規定する申請書、申出書、届書又は請求書を機構又は市町村長を経由しないで提出させることができる。 (法第二十一条の二の規定による充当を行うことができる場合) 第八十六条の二 法第二十一条の二の規定による年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。 一 年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 二 遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 (福祉年金の支給等の手続) 第八十七条 昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下単に「老齢福祉年金」という。)の支給等に関する手続については、老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)の定めるところによる。 (身分を示す証票) 第八十八条 法第百六条第二項(法第百七条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第十七号による。 (令第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める基礎年金) 第八十九条 令第十五条第一項に規定する令第一条第一項第一号から第三号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金とする。 一 令第一条第一項第一号に規定する老齢基礎年金又は同項第三号に規定する遺族基礎年金であつて、令第十五条第一項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会が当該事務を行う場合にあつては、それぞれ当該連合会を組織する共済組合。次号において同じ。)の組合員又は加入者であつた期間を有する者に係るもの 二 令第一条第一項第二号に規定する障害基礎年金であつて、その受給権者が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害(法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金の支給事由となつた障害にあつては、後の障害)に係る初診日(昭和六十一年四月一日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日)に令第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等の組合員又は加入者であつた者に係るもの (基礎年金の支払事務を行う共済組合等の指定等) 第九十条 厚生労働大臣は、共済組合等からの申出により、令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金(以下単に「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務を行わせる共済組合等を指定する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をした場合には、当該指定をした共済組合等(以下「指定共済組合等」という。)に、厚生労働大臣が指定する支払期月(法第十八条第三項の規定による支払期月をいう。以下同じ。)以後の支払について、共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせるものとする。 3 第一項の申出は、当該共済組合等を所管する大臣を経由して行わなければならない。 4 厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 6 指定共済組合等は、第一項の規定による指定を受けたときは、速やかに、共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行うことにつき定款をもつて定め、その旨を厚生労働大臣に対し報告しなければならない。 (指定の辞退) 第九十一条 指定共済組合等は、特段の事由がある場合に限り、厚生労働大臣の定めるところにより、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、その指定の辞退を申し出ることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出を審査し、相当と認める事由がある場合に限り、その指定を解除することができる。 3 厚生労働大臣は、前項の規定により指定の解除を行つたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 (指定共済組合等に対する情報提供) 第九十二条 厚生労働大臣は、指定共済組合等に対し、厚生労働大臣が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める日に、次の各号に掲げる情報を提供するものとする。 一 国民年金基礎年金裁定結果一覧表、国民年金基礎年金年金額改定者一覧表及び国民年金基礎年金年金額改定等一覧表並びに年金担保権の設定の有無その他厚生労働大臣が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項に係る情報 二 指定共済組合等が支払を行う基礎年金の年金種別、支払開始期日、支払金額、支払機関その他厚生労働大臣が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項に係る情報 2 厚生労働大臣は、指定共済組合等が地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この項において同じ。)であるときは、当該共済組合を所管する大臣と協議した上で、地方公務員共済組合連合会を経由して前項の規定による情報の提供を行うことができる。 (支払開始期日) 第九十三条 共済払いの基礎年金の支払開始期日は、支払期月の十五日とする。ただし、その支払期月でない月においても支払うべき共済払いの基礎年金にあつては、当該共済払いの基礎年金を支払うべき月の十五日とする。 2 前項の規定による支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、前項の規定にかかわらず、その直前の日曜日等でない日を支払開始期日とする。 (基礎年金の支払に関する通知) 第九十四条 厚生労働大臣は、基礎年金の支払開始期日までに、指定共済組合等が支払を行う基礎年金の受給権者に対して、基礎年金の支払に関する通知書を交付するものとする。 (指定共済組合等からの報告) 第九十五条 指定共済組合等は、受給権者に対し基礎年金の支払を行えない事態が生じたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の支払を行えない受給権者の範囲、支払を行えなくなつた基礎年金の総額、その原因及び対処方針について報告しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告のほか、指定共済組合等に対し、基礎年金の支払に関する事務に関し必要なものとして厚生労働大臣が共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項を当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して報告することを求めることができる。 3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき指定共済組合等から受けた報告に基づき、必要な措置を講じたときは、当該指定共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。 4 厚生労働大臣は、地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この項において同じ。)から第一項若しくは第二項の規定による報告を受け、又は当該地方公務員共済組合を所管する大臣に対して前項の規定による報告を行つたときは、これを総務大臣に通知するものとする。 (法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める援助) 第九十五条の二 法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める援助は、第七十四条第二号に掲げる援助とする。 (法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める施設) 第九十五条の三 法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める施設は、第七十四条の二第一号に掲げる施設とする。 (法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) 第九十六条 法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第一号被保険者(第一号被保険者であつた者を含む。以下この条において同じ。)及び当該第一号被保険者の属する世帯の他の世帯員にあつては、次に掲げる事項 イ 就業及び就学の状況 ロ 保険料の納付状況 ハ 医療保険制度の加入状況及びその保険料の納付状況 ニ 資産及び所得の状況 ホ 公的年金制度に関する意識 二 老齢福祉年金及び法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者並びに当該受給権者の配偶者及び扶養義務者にあつては、所得の状況 三 国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第五条に規定する調査世帯の世帯員にあつては、次に掲げる事項 イ 就業及び就学の状況 ロ 被保険者の資格及び公的年金給付等の受給状況 ハ 医療保険制度の加入状況 ニ 公的年金制度に関する意識 四 その他前三号に関連する事項 (法第百八条の四に規定する厚生労働省令で定める場合) 第九十七条 法第百八条の四の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第一項から第三項までに規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合 二 法第百二十八条第五項及び第百三十七条の十五第六項に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他の法人又は法第百二十八条第六項に規定する銀行その他政令で定める金融機関が、これらの規定により委託された国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務を行う場合 三 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項に規定する事務を行う場合 四 確定給付企業年金法第四条第三号に規定する資産管理運用機関、同法第七十四条第一項に規定する規約型企業年金を実施する事業主又は同法第八十九条第一項及び第四項に規定する規約型企業年金の清算人が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合並びに同法第九十一条の十八第七項及び第九十三条に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、これらの規定により委託された企業年金連合会又は同法第二十九条に規定する事業主等の業務を行う場合 五 確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金を実施する事業主、同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関又は同条第四項に規定する厚生年金適用事業所の事業主であつて同条第十項に規定する個人型年金加入者を使用するものが同法の規定により行うこととされている事務を行う場合並びに同法第七条第一項及び第六十条第一項に規定する確定拠出年金運営管理機関又は同法第六十一条第一項に規定する他の者が、これらの規定により委託された事業主又は国民年金基金連合会の業務又は事務(同法第七条第二項又は第六十条第三項において再委託された業務又は事務を含む。)を行う場合 六 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、同項の規定により委託された存続厚生年金基金の業務を行う場合 七 平成二十五年改正法附則第四十条第九項に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、同項の規定により委託された存続連合会の業務を行う場合 (法第百八条の五に規定する厚生労働省令で定める者) 第九十七条の二 法第百八条の五に規定する全国健康保険協会、法第三条第二項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 全国健康保険協会 二 法第三条第二項に規定する共済組合等 三 都道府県知事 四 財務大臣 五 税務署長 六 支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第三項に規定する金融機関 七 日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。) 八 農林漁業団体職員共済組合 九 公益社団法人国民健康保険中央会 十 国民健康保険団体連合会 十一 平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会 十二 沖縄振興開発金融公庫 十三 存続組合及び指定基金 十四 国民年金基金 十五 国民年金基金連合会 十六 企業年金基金 十七 独立行政法人福祉医療機構 十八 独立行政法人農業者年金基金 十九 存続厚生年金基金 二十 企業年金連合会及び存続連合会 二十一 社団法人地方税電子化協議会 二十二 株式会社日本政策金融公庫 二十三 日本郵便株式会社 2 法第百八条の五に規定する当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 一 全国健康保険協会 二 都道府県知事 三 税務署長 四 農林漁業団体職員共済組合 五 公益社団法人国民健康保険中央会 六 国民健康保険団体連合会 七 平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会 八 沖縄振興開発金融公庫 九 国民年金基金 十 国民年金基金連合会 十一 企業年金基金 十二 独立行政法人福祉医療機構 十三 独立行政法人農業者年金基金 十四 存続厚生年金基金 十五 企業年金連合会及び存続連合会 十六 社団法人地方税電子化協議会 十七 株式会社日本政策金融公庫 (法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限) 第九十八条 法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知 二 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促 三 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) 四 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長 五 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) 六 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使 七 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求 八 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予 九 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し 十 国税通則法第六十三条の規定の例による免除 十一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付 (法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限) 第九十九条 法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 一 法第二十一条の二に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第二十二条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使 二 第九条第二項(第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理 三 第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理 四 第十四条第一項の規定による通知並びに同条第二項及び第三項の規定による国民年金手帳の作成及び交付 五 第十四条の二第一項の規定による認定の通知及び同条第二項の規定による国民年金手帳の交付 六 第十八条第四項の規定による厚生労働大臣の指定 六の二 第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項(これらの規定を第三十八条第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条第五項、第六十三条第二項第三号並びに第八十五条の四の規定による確認 七 第六十四条第八項の規定による報告の受理 八 第六十五条第四項の規定による返付 九 第七十一条の三第二項の規定による閲覧 十 第七十一条の四の規定による申出書の受理 十一 第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧 十一の二 第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助 十二 第七十五条及び第七十六条の規定による確認 十三 第七十七条第三項の規定による所得の額の確認 十三の二 第七十七条の二の二の規定による確認 十四 第七十七条の四第三項の規定による申請書の送付 十五 第七十七条の五第三項の規定による所得の額の確認 十五の二 第七十七条の五の二の規定による確認 十六 第八十条第一項の規定による請求書の受理 十六の二 第八十二条の規定による通知 十七 第八十三条の二の規定による申請書の受理 十八 第八十三条の三、第八十三条の三の三、第八十三条の五及び第八十三条の七の規定による変更の届出の受理 十八の二 第八十三条の三の二及び第八十三条の三の三の規定による確認 十九 第八十三条の八第一項の規定による通知 二十 第八十四条の規定による返付 二十の二 第八十五条の三第一項及び第二項の規定による確認 二十一 第八十六条の規定による経由の省略 二十二 第九十四条の規定による通知書の交付 二十三 第百三十三条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め 二十四 附則第六項の規定による書類の交付 二十五 平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認 (厚生労働大臣に対して通知する事項) 第百条 法第百九条の四第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。 一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容 二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由 三 その他必要な事項 (法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項) 第百一条 法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 厚生労働大臣が法第百九条の四第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨 二 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日 三 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称 四 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所 五 当該滞納処分等の対象となる者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地 六 当該滞納処分等の根拠となる法令 七 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額 八 その他必要な事項 (法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等) 第百二条 法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 一 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項 2 法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 一 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。 二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項 (平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項及び第十二条第一項の規定による承認の権限に係る事務の引継ぎ等) 第百二条の二 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第八項又は平成二十六年経過措置政令第十三条第二項において読み替えて準用する法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項又は第十二条第一項の規定による承認の権限(以下この条において「権限」という。)を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 一 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項 2 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第八項又は平成二十六年経過措置政令第十三条第二項において読み替えて準用する法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている権限を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 一 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。 二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項 (法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等) 第百三条 法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 (国民年金後納保険料納付申込書及び特定付加保険料納付申込書の提出) 第百三条の二 平成二十六年経過措置政令第七条第一項に規定する国民年金後納保険料納付申込書及び平成二十六年経過措置政令第九条第一項に規定する特定付加保険料納付申込書の提出は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 (法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限) 第百四条 法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十八条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。 (令第十一条の十第一号に規定する厚生労働省令で定める月数) 第百五条 令第十一条の十第一号に規定する厚生労働省令で定める月数は、十三月とする。 (令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める月及び額) 第百六条 令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める月は、六月とする。 2 令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める額は、一千万円とする。 (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等) 第百七条 法第百九条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(同条第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 財務大臣が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額 二 その他必要な事項 (財務大臣による通知に関する技術的読替え等) 第百八条 法第百九条の五第三項の規定により法第百九条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「第百九条の五第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。 2 法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項の規定による通知は、法第百九条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。 (法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項) 第百九条 法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 財務大臣(法第百九条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨 二 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日 三 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第百九条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称 四 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所 五 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地 六 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令 七 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額 八 その他必要な事項 (滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等) 第百十条 法第百九条の五第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 一 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。 二 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項 2 法第百九条の五第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 一 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項 (機構が行う滞納処分等の結果の報告) 第百十一条 法第百九条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 機構が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地 二 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行つた年月日並びにその結果 三 その他参考となるべき事項 (滞納処分等実施規程の記載事項) 第百十二条 法第百九条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 滞納処分等の実施体制 二 滞納処分等の認可の申請に関する事項 三 滞納処分等の実施時期 四 財産の調査に関する事項 五 差押えを行う時期 六 差押えに係る財産の選定方法 七 差押財産の換価の実施に関する事項 八 保険料その他法(第十章を除く。)の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項 九 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項 (地方厚生局長等への権限の委任) 第百十三条 法第百九条の九第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第百八条第一項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め(訂正請求に係るものに限る。) 二 法第百九条第二項の規定による認可及び同条第三項の規定による認可の取消し 三 法第百九条の二の二第一項の規定による指定、同条第二項の規定による命令及び同条第三項の規定による指定の取消し 四 法第百九条の三第一項の規定による指定、同条第三項の規定による情報の提供、同条第四項の規定による命令及び同条第五項の規定による指定の取消し 五 法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限 六 法第百九条の四第四項の規定による公示 七 法第百九条の四第五項の規定による通知 八 法第百九条の六第一項及び第二項の規定による認可 九 法第百九条の六第三項の規定による報告の受理 十 法第百九条の八第一項の規定による認可 十一 法第百九条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限 十二 法第百九条の十一第二項の規定による認可 十三 法第百九条の十一第四項の規定による報告の受理 2 法第百九条の九第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。 第百十三条の二 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第九項又は第十四条第七項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。 一 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第八項の規定において読み替えて準用する法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項の規定による承認の権限を自ら行うこととした場合における当該権限 二 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第六項の規定において読み替えて準用する法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による権限を自ら行うこととした場合における当該権限 三 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第八項又は第十四条第六項の規定において読み替えて準用する法第百九条の四第四項の規定による公示 2 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第十項又は第十四条第八項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。 (法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限) 第百十四条 法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 一 法第九十六条第一項の規定による督促 二 法第九十六条第二項の規定による督促状の発行 (法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定) 第百十五条 法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。 一 健康保険法第五十一条の二及び第百八条第六項 二 船員保険法第二十八条、第五十条及び第七十条第五項 三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項 四 私立学校教職員共済法第四十七条の二 五 国家公務員共済組合法第六十六条第九項及び第百十四条 六 国民健康保険法第百三条の二及び附則第二十条 七 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十条 八 地方公務員等共済組合法第六十八条第九項及び第百四十四条の二十五の二 九 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条 十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二 十一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項 十二 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二 十三 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条 十四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条 十五 平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二 十五の二 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第百十四条の二 十五の三 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第百四十四条の二十五の二 十五の四 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第四十七条の二 十六 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項 (法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務) 第百十六条 法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 一 第十八条第一項、第三十六条第一項、第五十一条第一項及び第六十条の六第一項の規定による確認に係る事務、第十八条第二項及び第三項、第三十六条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第六十条の六第二項及び第三項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第十八条の二第三項、第二十三条第三項、第五十一条の二第三項及び第六十条の六の二第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務 二 第十八条の二第一項、第三十六条の二第一項、第五十一条の二第一項及び第六十条の六の二第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務 三 第三十二条第二項第五号及び第九号、第三十二条の三第二項第二号及び第六号、第三十三条第二項第六号、第三十三条の二第二項第七号、第三十五条第二項第二号及び第七号、第三十五条の二第二項第八号、第三十六条の三第二項第一号、第三十六条の四第一項、第四十一条第二項第五号、第六項及び第九項、第四十一条の三第二項第二号及び第五号、第四十八条第三項第二号、第三号及び第七号、第五十一条の三第二項第一号並びに第五十一条の四第一項の規定による指定に係る事務 四 第六十五条第一項の規定による通知に係る事務並びに同条第二項の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務 五 第六十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務 六 第七十一条の六第一項の規定による承認の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務 七 第七十一条の七第一項の規定による指定の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務 八 第七十二条の八の規定による通知に係る事務 九 第七十三条の三第三項(第七十三条の五第三項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項及び第六項の規定による添付書類の省略に係る事務 十 第九十二条の規定による情報の提供に係る事務 十一 令第六条の十三の規定による納付書の交付に係る事務 十二 住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務 十三 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。) (法第百九条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等) 第百十七条 法第百九条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 (法第百九条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 第百十八条 法第百九条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 保険料その他法の規定による徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。) 二 法第二十一条の二に規定する返還金その他給付の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。) 三 法第二十二条第一項の規定による損害賠償金 (令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合) 第百十九条 令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 機構の職員が、保険料等(法第百九条の十一第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとした納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとした場合 二 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合 三 納付義務者が保険料等の納付を機構が開催する説明会において行うことを希望する旨の申出があつた場合 四 機構から文書により保険料等の納付の勧奨を受けた納付義務者が保険料等の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合 (令第十一条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 第百二十条 令第十一条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 年金事務所の名称及び所在地 二 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合 (領収証書等の様式) 第百二十一条 令第十一条の十六の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第十八号による。 (保険料等の日本銀行への送付) 第百二十二条 機構は、法第百九条の十一第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第十九号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。 (帳簿の備付け) 第百二十三条 令第十一条の十七に規定する帳簿は、様式第二十号によるものとし、収納職員(令第十一条の十三第二号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領) 第百二十四条 徴収職員(法第百九条の六第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。 2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。 3 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。 4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。 5 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第二十一号による。 (現金の保管等) 第百二十五条 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。 2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。 (証券の取扱い) 第百二十六条 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。 (収納に係る事務の実施状況等の報告) 第百二十七条 法第百九条の十一第四項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第二十二号)により行わなければならない。 (帳簿金庫の検査) 第百二十八条 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。 2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。 3 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。 4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。 5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会つた者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。 (収納職員の交替等) 第百二十九条 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。 2 前任の収納職員は、様式第二十三号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。 3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。 4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。 (送付書の訂正等) 第百三十条 機構は、令第十一条の十六の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百二十二条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。 2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゆうの訂正の請求があつたときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。 (領収証書の亡失等) 第百三十一条 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。 (情報の提供等) 第百三十二条 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、保険料免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。 (被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等) 第百三十三条 厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であつた者に対し、必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であつた者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。 (平成元年度における基礎年金拠出金の納付の特例) 2 平成二年二月六日までに納付すべき基礎年金拠出金の額は、第八十二条の二第一項の規定にかかわらず、同項第十号に定める額から厚生労働大臣が定める額(以下「特例拠出額」という。)を控除して得た額とする。 3 各年金保険者たる共済組合は、平成二年三月二十七日までに特例拠出額に相当する基礎年金拠出金を、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。 (平成元年度における基礎年金交付金の交付の特例) 4 平成二年一月三十一日までに交付すべき基礎年金交付金の額は、第八十二条の七第一項の規定にかかわらず、同項に規定する残余の額から厚生労働大臣が定める額(以下「特例交付額」という。)を控除して得た額とする。 5 国民年金の管掌者たる政府は、平成二年三月三十日までに特例交付額に相当する基礎年金交付金を、年金保険者たる共済組合に交付するものとする。 (第三号被保険者の住所変更の届出の特例) 6 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生年金保険法の被保険者である第二号被保険者の被扶養配偶者(法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。)である第三号被保険者に限る。)の住所の変更の届出は、当分の間、第八条第二項の規定にかかわらず、法第十二条第六項の規定により当該届出を経由して行うこととされている事業主に対して厚生労働大臣が当該第三号被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することにより行うことができる。この場合において、国民年金手帳を添えることを要しないものとする。 7 法附則第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。 8 前項に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。 (政府管掌年金事業の運営に関する事務の特例) 9 法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、第一条第二項各号に掲げるもののほか、平成二十八年度の一般会計予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金(次項において「年金生活者等支援臨時福祉給付金」という。)の支給に関する事務とする。 (機構への事務の委託の特例) 10 法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、第百十六条各号に掲げるもののほか、年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給の事務に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)とする。 附 則 (昭和三六年三月三一日厚生省令第一一号) この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三六年一〇月三一日厚生省令第四六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年三月三一日厚生省令第一五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年六月三〇日厚生省令第三五号) この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年一〇月一日厚生省令第四六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年一〇月一日厚生省令第四七号) 抄 1 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和三七年一二月一日厚生省令第五二号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年五月一四日厚生省令第二一号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年七月一八日厚生省令第三〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年三月二七日厚生省令第一一号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現にある遺児年金裁定請求書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。 附 則 (昭和三九年六月三〇日厚生省令第二七号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置による障害年金請求の特例) 2 国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第八十七号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定に該当する者が第十五条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、改正法附則第二条第二項に規定する前の廃疾の状態及びその廃疾の原因となった傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (経過措置による母子年金請求の特例) 3 改正法附則第四条第一項の規定に該当する者が第三十条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号及び第六号に掲げる書類は、添えることを要しない。 一 夫の死亡の当時における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 二 昭和三十九年八月一日における夫、受給権者及び改正法附則第四条第一項本文に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 三 昭和三十九年八月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類 四 受給権者及び子が改正法附則第四条第一項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類 4 改正法附則第三条に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。 一 国民年金証書 二 昭和三十九年八月一日における夫又は受給権者及び改正法附則第三条に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 三 夫の死亡の当時、子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類 四 昭和三十九年八月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類 五 子が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書 (経過措置による準母子年金請求の特例) 5 改正法附則第四条第二項の規定に該当する者が第三十九条の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号、第六号及び第八号に掲げる書類は、添えることを要しない。 一 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 二 昭和三十九年八月一日における死亡者、受給権者及び改正法附則第四条第二項本文に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 三 昭和三十九年八月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類 四 昭和三十九年八月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類 五 受給権者及び孫又は弟妹が改正法附則第四条第二項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類 6 改正法附則第三条に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。 一 国民年金証書 二 昭和三十九年八月一日における受給権者及び改正法附則第三条に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 三 死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類 四 昭和三十九年八月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類 五 孫又は弟妹が法別表に定める程度の廃疾の状態についての医師又は歯科医師の診断書 六 昭和三十九年八月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類 (経過措置による遺児年金請求の特例) 7 改正法附則第五条第一項の規定に該当する者が、第四十二条の規定により都道府県知事に提出する遺児年金裁定請求書には、受給権者が改正法附則第五条第一項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (市町村長の経由等) 8 附則第四項及び第六項の規定によつて請求書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由することができる。 9 市町村長は、前項の規定によつて、請求書を受理したときは、必要な審査を行ない、これを都道府県知事に進達しなければならない。 別記様式(国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十九年厚生省令第二十七号)附則第四項、第六項) 附 則 (昭和三九年一〇月一日厚生省令第四二号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月九日厚生省令第一一号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式による国民年金手帳は、この省令による改正後の国民年金手帳とみなす。 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による国民年金手帳の用紙は、この省令による改正後の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 附 則 (昭和四〇年五月三一日厚生省令第二三号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置による障害年金請求の特例) 2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十三号。以下「法律第九十三号」という。)附則第二条の規定に該当する者が第十五条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、法律第九十三号附則第二条第一項に規定する前の廃疾の状態及びその廃疾の原因となつた傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (経過措置による母子年金請求の特例) 3 法律第九十三号附則第四条第一項の規定に該当する者が第三十条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号及び第六号に掲げる書類は、添えることを要しない。 一 夫の死亡の当時における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 二 昭和四十年八月一日における夫、受給権者及び法律第九十三号附則第四条第一項本文に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 三 昭和四十年八月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類 四 受給権者及び子が法律第九十三号附則第四条第一項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類 4 法律第九十三号附則第三条に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。 一 国民年金証書 二 昭和四十年八月一日における夫又は受給権者及び法律第九十三号附則第三条に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 三 夫の死亡の当時、子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類 四 昭和四十年八月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類 五 子が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書 (経過措置による準母子年金請求の特例) 5 法律第九十三号附則第四条第二項の規定に該当する者が第三十九条の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号、第六号及び第八号に掲げる書類は、添えることを要しない。 一 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 二 昭和四十年八月一日における死亡者、受給権者及び法律第九十三号附則第四条第二項本文に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 三 昭和四十年八月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類 四 昭和四十年八月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類 五 受給権者及び孫又は弟妹が法律第九十三号附則第四条第二項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類 6 法律第九十三号附則第三条に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。 一 国民年金証書 二 昭和四十年八月一日における受給権者及び法律第九十三号附則第三条に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 三 死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類 四 昭和四十年八月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類 五 孫又は弟妹が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書 六 昭和四十年八月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類 (経過措置による遺児年金請求の特例) 7 法律第九十三号附則第五条第一項の規定に該当する者が、第四十二条の規定により都道府県知事に提出する遺児年金裁定請求書には、受給権者が法律第九十三号附則第五条第一項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (市町村長の経由等) 8 附則第四項及び第六項の規定によつて請求書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由することができる。 9 市町村長は、前項の規定によつて、請求書を受理したときは、必要な審査を行ない、これを都道府県知事に進達しなければならない。 別記様式 附 則 (昭和四一年七月一三日厚生省令第二三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置による障害年金請求の特例) 2 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第三条第二項の規定に該当する者が第三十一条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、法律第九十二号附則第三条第二項に規定する前に発した傷病による廃疾の状態及びその傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (経過措置による母子年金請求の特例) 3 法律第九十二号附則第四条第一項の規定に該当する者が第三十九条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号及び第六号に掲げる書類は、添えることを要しない。 一 夫の死亡の当時における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 二 昭和四十一年十二月一日における夫、受給権者及び法律第九十二号附則第四条第一項に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 三 昭和四十一年十二月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類 四 受給権者及び子が法律第九十二号附則第四条第二項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類 4 法律第九十二号附則第二条第二項に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式第一号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。 一 国民年金証書 二 昭和四十一年十二月一日における夫又は受給権者及び法律第九十二号附則第二条第二項に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 三 夫の死亡の当時、子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類 四 昭和四十一年十二月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類 五 子が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書 (経過措置による準母子年金請求の特例) 5 法律第九十二号附則第四条第三項の規定に該当する者が第四十八条の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号、第六号及び第八号に掲げる書類は、添えることを要しない。 一 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 二 昭和四十一年十二月一日における死亡者、受給権者及び法律第九十二号附則第四条第三項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 三 昭和四十一年十二月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類 四 昭和四十一年十二月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類 五 受給権者及び孫又は弟妹が法律第九十二号附則第四条第四項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類 6 法律第九十二号附則第二条第二項に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式第一号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。 一 国民年金証書 二 昭和四十一年十二月一日における受給権者及び法律第九十二号附則第二条第二項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 三 死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類 四 昭和四十一年十二月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類 五 孫又は弟妹が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書 六 昭和四十一年十二月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類 (経過措置による遺児年金請求の特例) 7 法律第九十二号附則第五条第一項の規定に該当する者が、第五十一条の規定により都道府県知事に提出する遺児年金裁定請求書には、受給権者が法律第九十二号附則第五条第二項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (市町村長の経由等) 8 附則第四項及び第六項の規定によつて請求書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由することができる。 9 市町村長は、前項の規定によつて、請求書を受理したときは、必要な審査を行ない、これを都道府県知事に進達しなければならない。 (年金額改定票) 10 都道府県知事は、法律第九十二号附則第二条第一項の規定により年金額が改定される者に対し、年金額改定票(別記様式第二号)を交付しなければならない。 11 受給権者は、前項の年金額改定票の交付を受けたときは、これを通算老齢年金証書、障害年金証書、母子年金証書、準母子年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。 別記様式第一号(国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年厚生省令第二十三号)附則第四項、第六項) 別記様式第二号(国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年厚生省令第二十三号)附則第十項) 附 則 (昭和四一年一一月三〇日厚生省令第三九号) この省令は、昭和四十一年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年三月一五日厚生省令第六号) この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年九月一一日厚生省令第三五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年一一月一〇日厚生省令第四八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年七月一日厚生省令第一七号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年八月二五日厚生省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年一二月一〇日厚生省令第三七号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第六条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月四日厚生省令第二六号) (施行期日) 1 この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。ただし、第五十二条及び第六十二条の改正規定並びに様式第一号の改正規定は、同年十月一日から施行する。 (経過措置による障害年金請求の特例) 2 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「法律第八十六号」という。)附則第五条第一項の規定に該当する者が第三十一条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一号及び第三号に掲げる書類は、添えることを要しない。 一 かつて受けていた障害年金の支給の原因となつた傷病名及び当該年金の受給権が消滅した年月日 二 障害年金の受給権が消滅した後に氏名又は住所を変更した者にあつては、変更前の氏名又は住所 (年金額改定票) 3 都道府県知事は、法律第八十六号附則第二条の規定により年金額が改定される者に対し、年金額改定票(別記様式)を交付しなければならない。 4 受給権者は、前項の年金額改定票の交付を受けたときは、これを老齢年金証書、通算老齢年金証書、障害年金証書、母子年金証書、準母子年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。 別記様式 附 則 (昭和四五年一一月二六日厚生省令第五六号) この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年四月三〇日厚生省令第一五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年一〇月二三日厚生省令第三九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年九月二六日厚生省令第三四号) この省令は、昭和四十八年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年一二月二六日厚生省令第五六号) この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年一〇月二一日厚生省令第四二号) (施行期日) 1 この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。 (経過措置等) 2 第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者が現に所持するこの省令による改正前の第十条の規定による様式の国民年金手帳は、この省令による改正後の第十条の規定にかかわらず、第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者である間は、国民年金法施行規則の適用については、この省令による改正後の第十条第二号に掲げる様式による国民年金手帳とみなす。 3 法第九十二条第三項に規定する国民年金印紙による納付の方法により保険料を納付すべき被保険者が第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者となつた場合には、当該被保険者が所持するこの省令による改正後の第十条第一号に掲げる様式による国民年金手帳は、同条の規定にかかわらず、第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者である間は、この省令による改正後の第十条第二号に掲げる様式による国民年金手帳とみなす。 附 則 (昭和五〇年七月二三日厚生省令第二七号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の二の改正規定は、昭和五十年十月一日から、第十六条第二項に一号を加える改正規定、第二十一条に一項を加える改正規定、第二十五条第二項に一号を加える改正規定、第二十八条第二項に一号を加える改正規定、第三十一条に一号を加える改正規定、第三十九条第一項に一号を加える改正規定、第四十八条第一項に一号を加える改正規定、第五十一条第一項に一号を加える改正規定及び第六十条の二第一項に一号を加える改正規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年一〇月一日厚生省令第四九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年七月二八日厚生省令第三一号) この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年六月三〇日厚生省令第四二号) この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年一一月一六日厚生省令第四一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年一〇月三一日厚生省令第四一号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (母子加算事由及び準母子加算事由不該当の届出) 第二条 昭和五十五年七月三十一日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者は、同日において当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第四条の二に定める給付を受けることができる者があるときは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から十四日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に、同年七月三十一日において当該給付を受けることができる者があることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同条に定める給付を受けることができる者があることにより、同日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第四十一条第二項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により母子年金又は準母子年金の支給を停止されている者については、この限りでない。 一 氏名 二 母子年金又は準母子年金の国民年金証書の記号番号 2 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間に母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した者は、当該母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した日において当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第四条の二に定める給付を受けることができる者があるときは、施行日から十四日以内に前項各号に掲げる事項を記載した届書に、当該母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した日において令第四条の二に定める給付を受けることができる者があることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 (母子年金及び準母子年金の支給停止事由該当の届出) 第三条 昭和五十五年七月三十一日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者であつて、同日において令第四条の三に定める給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受けることができるものは、施行日から十四日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に同年七月三十一日において当該給付を受けることができることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同日において母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給の要件となつた当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第四条の二に定める給付を受ける者があるとき(当該準母子年金の支給の要件となり若しくはその額の加算の対象となる孫若しくは弟妹と生計を同じくすることによつて支給され又はその額が加算される準母子年金を受ける権利を有する者に支給する準母子年金の支給の要件となつた当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第四条の二に定める給付を受ける者がないときを除く。)は、この限りでない。 一 氏名 二 母子年金又は準母子年金の国民年金証書の記号番号 (経過措置) 第四条 法律第八十二号の公布の日の前日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給停止額変更の届出については、この省令による改正後の第四十三条の二第一項(第五十条において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」とする。 (準用規定) 第五条 第四十二条の二から第四十四条までの規定(第五十条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)は、昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間において、法律第八十二号による改正後の法第三十九条の二第一項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)若しくは法第四十一条の四第五項に規定する加算を行うべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し、法律第八十二号による改正後の法第四十一条第二項若しくは第四項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支給を停止すべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し又は法律第八十二号による改正後の法第四十一条第三項若しくは第四項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止の額を変更すべき事由が生じた母子年金及び準母子年金について準用する。この場合において、これらの規定中「速やかに」とあるのは、「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第四十一号)の公布の日以後速やかに」と、第四十三条の二第一項(第五十条において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」と読み替えるものとする。 第六条 第二十六条、第二十七条及び第六十四条第一項の規定は、附則第二条及び附則第三条の規定による届出について準用する。この場合において、第二十七条中「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和五七年八月一四日厚生省令第三五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月三一日厚生省令第四〇号) この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月三〇日大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第一号) 抄 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第一八号) この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第一七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置政令第七条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出) 第二条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第七条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)第十条第一項の規定により資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名 三 国民年金手帳の記号番号のうち国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(旧国民年金法による被保険者を含む。以下「第一号被保険者」という。)又は同項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)の記号番号 2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 国民年金手帳 二 経過措置政令第七条第二項ただし書の規定に該当する者にあつては、同項に規定する期間の経過後に申出を行うことについての事由書 (経過措置政令第十二条第六号に規定する厚生労働省令で定める者等) 第三条 経過措置政令第十二条第六号に規定する厚生労働省令で定める者は、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二年法務省令第十五号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第二条第二号に掲げる者とする。 2 経過措置政令第十三条第四号に規定する厚生労働省令で定める日は、前項に規定する者としての出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第七十九号)による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第四条第一項に規定する在留資格を有するに至つた日(その日が昭和三十六年四月一日前にあるときは、同日) (国民年金手帳に関する経過措置) 第五条 新国民年金法施行規則第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき第一号被保険者が施行日において現に所持する第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則(以下「旧国民年金法施行規則」という。)第十条第二号に規定する様式による国民年金手帳は、新国民年金法施行規則第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき第一号被保険者である間は、新国民年金法施行規則第十条第一項第二号に規定する様式による国民年金手帳とみなす。 第六条 施行日において旧国民年金法による被保険者が第三号被保険者となつた場合には、当該第三号被保険者が現に所持する旧国民年金法施行規則第十条第二号に規定する様式による国民年金手帳は、新国民年金法施行規則第十条第三項に規定する様式による国民年金手帳とみなす。 第七条 この省令の施行の際現にある旧国民年金法施行規則第十条各号に掲げる様式による国民年金手帳は、それぞれ、新国民年金法施行規則の様式によるものとみなす。 (旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等) 第八条 旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続については、旧国民年金法施行規則第十六条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条、第二十一条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第二十二条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条から第三十四条の二まで、第三十六条の二、第三十八条、第四十条から第四十四条まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十二条から第五十七条まで、第五十九条、第六十条、第六十条の三から第六十条の五まで、第六十条の七、第六十条の八、第六十四条(第二項を除く。)、第六十五条第一項、第二項及び第六項、第六十六条、第八十四条第一項及び第三項、第八十五条、第八十六条(第二項を除く。)並びに様式第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十六条第一項 法第十六条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「法」という。)第十六条 第十六条第一項第二号 国民年金手帳の記号番号 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。) 第十六条第一項第三号 有する者 有する者又は昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 第十六条第一項第七号 障害年金、母子年金、準母子年金又は寡婦年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の国民年金証書の記号番号 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号 第十六条第一項第八号及び第二項第四号、第二十五条第一項第六号並びに第二十八条第一項第六号及び第二項第三号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号 第十六条第二項第一号、第十六条の二及び第二十八条第二項第一号 国民年金手帳 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 第十六条第二項第三号 (様式第三号) (様式第三号)及び公的年金給付の受給権者にあつては、当該公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類 第十六条第二項第四号及び第二十八条第二項第三号 証明書 証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 第十六条の二第二号及び第二十八条第一項第二号 国民年金手帳の記号番号 基礎年金番号 第十七条 老齢年金以外の年金の国民年金証書 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 第十七条、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第六十条の三第一項 選択しようとする者 選択しようとする者(昭和六十年改正法附則第十一条第三項の規定により支給を停止されている者を除く。) 第十七条、第十七条の二、第二十一条第一項、第二十二条第二項及び第二十四条 一 氏名及び生年月日 一 氏名及び生年月日 一の二 基礎年金番号 第十七条第三号及び第四号、第十七条の二第三号、第十九条第一項第二号、第二十条第三号、第二十一条第一項第五号、第二十二条第二項第二号、第二十四条第三号、第二十五条第一項第三号、第三十二条第一項第三号及び第四号、第三十三条第一項第三号、第三十四条の二第一項第三号、第三十六条の二第三号、第四十条第一項第三号及び第四号、第四十一条第一項第三号、第四十二条の二第一項第三号、第四十三条の二第一項第三号、第四十六条第三号、第四十九条第三号、第五十三条第三号、第五十九条第三号、第六十条の三第三号及び第四号、第六十条の七第三号並びに第六十五条第二項第一号及び第三項第一号 記号番号 年金コード 第十七条の二 第七十七条第四項( 第七十七条第四項(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第五条の規定による改正前の 第十九条第一項 一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日 一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日 一の二 基礎年金番号 第十九条第二項第二号 市町村長の証明書又は戸籍の抄本 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。第二十七条(第三十八条、第四十七条、第五十条及び第六十条の八において準用する場合を含む。)を除き、以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。) 第二十条 受給権者は 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は 二 変更後の住所 二 変更後の住所 二の二 基礎年金番号 第二十一条 二 年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する機関 二 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 2 前項第二号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 第二十四条 法 昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「新法」という。) 第二十五条第一項 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 受給権者の基礎年金番号 第二十五条第二項 三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書 三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 四 新法第百五条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢年金の国民年金証書(国民年金証書を添えることができないときは、その事由書) 第二十六条 請求者、申請者又は届出人の氏名及び請求、申出又は届出の年月日を記載し、押印 請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名 第二十八条第一項第三号 該当する旨 該当する旨及び昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者にあつては、その旨 第二十八条第一項第五号 障害年金、母子年金、準母子年金又は寡婦年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の国民年金証書の記号番号 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 第二十八条第二項第二号 掲げる書類 掲げる書類及び公的年金給付の受給権を有する者にあつては、当該公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類 第二十八条第二項第二号イ 通算対象期間 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)第四条に規定する通算対象期間 保険料納付済期間 保険料納付済期間(新法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。) 第三十二条から第三十四条の二まで、第四十条から第四十六条まで、第四十九条、第五十三条から第五十九条まで、第六十条の三から第六十条の七まで及び第八十四条第一項 都道府県知事 厚生労働大臣 第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十四条の二第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条の二第一項、第四十三条の二第一項、第四十六条、第四十九条、第五十三条、第五十九条、第六十条の三及び第六十条の七 一 氏名 一 氏名 一の二 基礎年金番号 第三十二条第二項第一号、第四十条第二項第一号及び第六十条の三 老齢年金又は通算老齢年金以外の年金の国民年金証書 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 第三十三条第二項第一号及び第三十四条第一号 障害年金の国民年金証書 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 第三十四条 国民年金支給停止事由該当届(様式第四号) 氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書 第三十四条第三号、第三十四条の二第二項、第四十三条第四号及び第四十三条の二第二項 規定する給付 規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。) 第四十一条第二項第一号、第四十二条、第四十二条の二第二項第一号、第四十二条の三第一号、第四十三条第一号並びに第四十四条第一項第一号及び第二項第一号 母子年金の国民年金証書 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 第三十六条の二 受給権者は 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は 届書に、障害年金の国民年金証書を添えて、 届書を これを社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、同一の市町村その他社会保険庁長官の指定する区域内における住所の変更にあつては、障害年金の国民年金証書を添えることを要しない。 厚生労働大臣に提出しなければならない。 二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 二の二 基礎年金番号 第三十八条 これらの規定中「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と、第二十五条中 第二十五条中 第四十条第二項第四号 選択の申出をする日の属する年の五月三十一日において十七歳未満である 十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある 第四十二条 改定の事由が生じたとき 改定の事由が生じたとき(同項第六号及び第八号に該当するに至つたときを除く。) 国民年金額改定届(様式第七号) 氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、改定の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書 第四十二条の三 国民年金額改定届 氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、改定の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書 第四十三条、第五十四条及び第六十条の四 国民年金支給停止事由該当届 氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書 第四十三条第三号 令第四条の二 昭和六十一年改正政令第一条の規定による改正前の令第四条の三 定める給付 定める給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。) 第四十四条第一項 第四十一条第一項 第四十一条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項 抄本 抄本又は支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類 第四十四条、第五十五条及び第六十条の五 国民年金支給停止事由消滅届 氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由が消滅した事実及びその事実が生じた年月日を記載した届書 第四十四条第一項第五号及び第五十五条第三号 支給停止事由消滅の届出をする日の属する年の五月三十一日において十七歳未満である 十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある 第四十四条第二項第二号 公的年金給付 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。) 第四十六条 死亡に係るとき 法第三十九条第三項第一号、第六号及び第八号に該当するに至つたとき 第四十七条、第六十条及び第六十条の八 これらの規定中(第三十六条の二を除く。)「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と、第二十五条中 第二十五条中 第四十九条 準母子年金の国民年金証書を 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を 第五十条 第四十条及び第四十二条から第四十六条まで 第四十条、第四十二条から第四十四条まで及び第四十六条 第五十条の表 第十九条第一項、第二十一条、第二十二条及び第二十四条 社会保険庁長官 都道府県知事 第二十五条第一項 第十六条の例により、老齢年金の裁定請求書 第四十八条の例により、準母子年金裁定請求書 第二十五条第一項 社会保険庁長官 都道府県知事 第十六条の例により、老齢年金の裁定請求書 第四十八条の例により、準母子年金裁定請求書 第二十七条 社会保険庁長官 都道府県知事 第五十三条、第五十四条及び第五十七条 遺児年金の国民年金証書を 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を 第五十五条及び第五十八条第一項 又は第四十七条第一項 、第四十七条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項 第五十五条第一号及び第五十六条第一号 遺児年金の国民年金証書 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 第五十五条第二号及び第六十条の五第二号 抄本 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 第五十九条 死亡に係るとき 同条第一号、第六号及び第八号に該当するに至つたとき 第六十条の四及び第六十条の五第一号 寡婦年金の国民年金証書 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 第六十条の五 第五十二条 第五十二条又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項 第六十四条第一項 都道府県知事に進達 厚生労働大臣に送付 第六十四条第三項 進達 送付 第六十五条第一項及び第六項、第六十六条、第八十五条第三項及び第八十六条第一項 社会保険庁長官又は都道府県知事 厚生労働大臣 第六十五条第二項 二 受給権者の氏名及び生年月日 二 受給権者の氏名及び生年月日 二の二 基礎年金番号 第六十五条第三項 二 受給権者の氏名 二 受給権者の氏名 二の二 基礎年金番号 第八十四条第三項 場合に、第六十八条本文の規定は、前項の規定によつて国民年金証書を返付する場合に 場合に 第八十六条第一項 第六十条 第六十条、第六十条の六 都道府県知事又は市町村長 市町村長 (添付書類の省略等) 第八条の二 前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この条において「附則第八条の規定による変更届出等」という。)を附則第八条の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。 2 附則第八条の規定による変更届出等を国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号。以下「平成八年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章若しくは平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則若しくは附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。 第八条の三 附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が国民年金法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。 一 附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則第二十八条第二項第二号イ及びロに掲げる書類 二 国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付の支給状況に関する書類 (旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の支給停止解除の申請等) 第九条 平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第十七条第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第十七条第一項第四号は、「四 第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。 2 平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第十七条の七第一項及び第二項の規定は、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の届出について準用する。 (旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請等) 第十条 国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十号。以下「平成二十三年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十二条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第三十二条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び旧法による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。 2 平成二十三年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の三、第三十三条の五、第三十三条の六、並びに第三十五条第一項及び第二項の規定は、旧国民年金法による障害年金の請求、届出その他の手続について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「法第二十条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項」とあるのは「旧法第二十条、第三十二条第一項若しくは第三十六条又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項」と読み替えるものとする。 (旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の支給停止解除の申請) 第十一条 平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第四十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による母子年金又は準母子年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び旧法による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。 (旧国民年金法による遺児年金及び寡婦年金の支給停止解除の申請) 第十二条 平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第四十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による遺児年金又は寡婦年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由を生じた給付及び昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。 (旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出) 第二十五条 附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十一条 令第五十一条第一項又は 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の令第五十一条第一項に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令(以下「令」という。) 厚生年金保険法施行規則 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。) 令第五十一条第一項に該当する者 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。) 二 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し 二 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類 三 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し 第三十四条 又は に該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令 船員保険法施行規則 昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。) 令第五十七条第一項に該当する者 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。) 二 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し 二 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類 三 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し 第三十九条 国民年金法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法 国民年金法施行規則 昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則 附 則 (昭和六一年三月三一日厚生省令第二四号) (施行期日) 1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 (年金保険者たる共済組合に係る基礎年金拠出金の納付に関する経過措置) 2 昭和六十一年度における国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「新国民年金法施行令」という。)第十一条の四第一項の規定による各年金保険者たる共済組合の基礎年金拠出金の納付については、この省令による改正後の国民年金法施行規則(以下「新規則」という。)第八十二条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日までに、それぞれ当該各号に定める額を納付することにより行わなければならない。 一 四月二十三日 概算保険料・拠出金算定対象額(新国民年金法施行令第十一条の四第二項の規定により社会保険庁長官が定めた当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額をいう。第三号において同じ。)から概算旧国民年金給付費(新規則第八十二条の二第一項第一号に規定する概算旧国民年金給付費をいう。以下この項において同じ。)を控除して得た額の十分の一に相当する額に、概算拠出金按あん 分率(同号に規定する概算拠出金按分率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額) 二 五月二十六日 概算旧国民年金給付費の十一分の二に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額) 三 七月二十五日 概算保険料・拠出金算定対象額から概算旧国民年金給付費を控除して得た額の十分の三に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額) 四 八月二十五日 概算旧国民年金給付費の十一分の三に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額) 五 十月二十五日 前二号に定める額の合算額 六 一月二十六日 第三号に定める額 七 二月二十三日 昭和六十一年度において新国民年金法施行令第十一条の四第一項の規定により当該年金保険者たる共済組合が納付すべき基礎年金拠出金の額から前各号に定める額を合算した額を控除して得た額 (基礎年金交付金の交付に関する経過措置) 3 昭和六十一年度における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下この項において「経過措置政令」という。)第五十九条第一項の規定による基礎年金交付金(同令第五十八条第一項に規定する基礎年金交付金をいう。)の交付は、新規則第八十二条の七第一項の規定にかかわらず、四月三十日までに同年度において経過措置政令第五十九条第一項の規定により交付すべき額の十分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、七月三十一日及び十月三十一日までに、それぞれ同項の規定により当該交付すべき額の十分の三に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、一月三十一日までに残余の額を交付することにより行うものとする。 (年金保険者たる共済組合の報告に関する経過措置) 4 昭和六十一年度における新規則第八十二条の八第一項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合は、同項の規定にかかわらず、同項第一号及び第三号に掲げる事項についての報告を要しないものとする。 附 則 (昭和六一年四月一八日厚生省令第二九号) この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月二二日厚生省令第五八号) この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年五月二九日厚生省令第二八号) この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一月二六日厚生省令第五号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和六十二年度におけるこの省令による改正後の国民年金法施行規則第八十二条の二第一項の規定の適用については、同項第十三号中「第一号に定める額」とあるのは「概算旧国民年金老齢年金給付費の十一分の二に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)」と、同項第十四号中「前各号」とあるのは「第十三号及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年厚生省令第五号)による改正前の国民年金法施行規則第八十二条の二第一項第一号から第六号まで」とする。 附 則 (昭和六三年一月二八日厚生省令第六号) この省令は、昭和六十三年二月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年五月三一日厚生省令第三八号) 1 この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、同年七月一日から施行する。 2 第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十一条第三項及び第四十一条第三項の規定の適用については、昭和六十三年七月一日から同月三十一日までの間においては、同令第三十一条第三項第一号中「所得の額」とあるのは「所得の額と昭和六十三年度分の道府県民税(都が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、同項第二号ロ中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第三十四条第一項第十号の二に規定する控除を受けたとき」と、同令第四十一条第三項第一号中「算定した額」とあるのは「算定した額と昭和六十三年度分の道府県民税に係る地方税法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、同項第一号ロ及び第二号ロ中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第三十四条第一項第十号の二に規定する控除を受けたとき」とする。 附 則 (昭和六三年八月二六日厚生省令第四九号) この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成元年一月一八日厚生省令第二号) この省令は、平成元年二月一日から施行する。 附 則 (平成元年二月一日厚生省令第三号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和六十三年度におけるこの省令による改正後の国民年金法施行規則第八十二条の二第一項の規定の適用については、同項第十号中「前各号」とあるのは「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成元年厚生省令第三号)による改正前の国民年金法施行規則第八十二条の二第一項第一号から第十二号まで」とする。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成元年五月三一日厚生省令第二九号) この省令は、平成元年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同年七月一日から施行する。 附 則 (平成元年一二月二二日厚生省令第四九号) (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年三月二二日厚生省令第九号) (施行期日) この省令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年三月二七日厚生省令第一七号) この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、附則に四項を加える改正規定は、公布の日から施行し、改正後の国民年金法施行規則附則第二項から第五項までの規定は、平成二年一月三十一日から適用する。 附 則 (平成二年五月三〇日厚生省令第三一号) この省令は、平成二年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年六月一日から施行する。 附 則 (平成二年一二月一九日厚生省令第五八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二九日厚生省令第二三号) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年四月一日厚生省令第二六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年六月七日厚生省令第三三号) この省令は、平成三年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同年七月一日から施行する。 附 則 (平成三年一〇月九日厚生省令第五三号) この省令は、平成三年十一月一日から施行する。 附 則 (平成四年五月二九日厚生省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年六月一二日厚生省令第三五号) 1 この省令は、平成四年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月一日から施行する。 2 平成四年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求及び支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年一二月二八日厚生省令第七一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年六月一六日厚生省令第二八号) 抄 1 この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条中国民年金法施行規則第三十一条第三項第一号及び第二号の改正規定並びに様式第三号(裏面)の改正規定(「280万円」を「292万5千円」に改める部分に限る。) 平成五年七月一日 二 第一条中老齢福祉年金支給規則様式第二号(裏面)の改正規定(「156万4千円」を「158万4千円」に改める部分を除く。)、第二条(前号に掲げるものを除く。)、第三条、第四条及び附則第三項から第七項までの規定 平成六年四月一日 2 平成五年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 4 平成六年七月以前の月分の障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請について第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則様式第三号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第三号(裏面)中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(みなし法人課税を選択した場合に係る都道府県民税の課税の特例の適用を受ける者については、その者が当該課税の特例の適用を受ける者でないものとして算定した都道府県民税の総所得金額)」とする。 附 則 (平成六年七月二七日厚生省令第四八号) 抄 1 この省令は、平成六年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 2 平成六年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 4 第二条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成六年一一月九日厚生省令第七一号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則の目次の改正規定(「第六款 特別一時金(第六十三条の二・第六十三条の三)」を「/第六款 脱退一時金(第六十三条・第六十三条の二)/第七款 特別一時金(第六十三条の三・第六十三条の四)/」に改める部分に限る。)、同規則第二章第一節中第六款を第七款とし、第五款の次に一款を加える改正規定及び同規則第六十五条の改正規定(第六十三条の三第二項に係る部分を除く。)並びに第三条中厚生年金保険法施行規則の目次の改正規定、同規則第三章第三節の次に一節を加える改正規定並びに同規則第八十二条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月二九日厚生省令第二〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則様式第三号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成七年七月三日厚生省令第四九号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成七年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成八年三月二六日厚生省令第一二号) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成八年三月三一日厚生省令第二二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年七月二六日厚生省令第四六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成八年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 平成八年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 3 第一条及び第二条の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成八年一〇月一一日厚生省令第五八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成九年一月一日から施行する。 (基礎年金番号に関する通知書) 第二条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。 一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。) 二 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。) 2 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。 (事業主等の経由) 第三条 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。 2 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。 (準用) 第三条の二 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。 (年金証書の交付) 第四条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。 一 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。) 二 受給権者の氏名及び生年月日 三 受給権を取得した年月 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第五条 附則第二条第一項に規定する者に係る国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。 2 前条に規定する者に係る国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、前条第一号の記号番号とする。 第六条 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則(次条において「旧国民年金法施行規則」という。)の様式第二号の国民年金手帳は、新国民年金法施行規則の様式による国民年金手帳とみなす。 第七条 この省令の施行の際現にある旧国民年金法施行規則の様式第三号及び様式第四号の届書並びに様式第十四号の請求書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 (国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置) 第十四条 附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。 2 附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。 (請求等に係る経過措置) 第二十一条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。 附 則 (平成八年一〇月三一日厚生省令第六〇号) この省令は、平成九年一月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年七月二日厚生省令第五六号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 平成九年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成九年一二月一七日厚生省令第八七号) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月二六日厚生省令第九四号) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一〇年三月一七日厚生省令第二一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年七月一七日厚生省令第七〇号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 平成十年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一〇年一二月一八日厚生省令第九五号) 1 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六号) 抄 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三〇日厚生省令第三二号) 抄 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年五月二八日厚生省令第六〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十一年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十一年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 3 第一条から第四条まで及び第六条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年二月二八日厚生省令第一八号) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。 3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第八八号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月三〇日厚生省令第一〇五号) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十二年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年二月二二日厚生労働省令第一五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年七月四日厚生労働省令第一三七号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 平成十三年七月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年一二月二五日厚生労働省令第二二四号) (施行期日) 1 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第七条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失する者が、平成十四年一月三十一日までに農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第二十二条に規定する申出を行つた場合には、この省令の施行の日において国民年金法施行規則第七十八条の六に規定する届出及び同規則第七十八条の五に規定する届出を行つたものとみなす。 附 則 (平成一四年一月二一日厚生労働省令第七号) 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の様式による国民年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄 1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月一一日厚生労働省令第二五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 6 平成十四年四月から同年六月までの月分の保険料についてのこの省令による改正後の国民年金法施行規則第七十七条の二の規定の適用については、同条中「六月」とあるのは、「三月」とする。 附 則 (平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 (農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例) 第三条  2 平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、国民年金法施行規則の規定により農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十六条の七第一号 という。) という。)又は農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)の所在地 第十七条の八第一項第三号 規定する適用事業所 規定する適用事業所又は農林漁業団体等 第三十一条の二第一号及び第四十条の二第一号 適用事業所の所在地 適用事業所の所在地又は農林漁業団体等の所在地 (国民年金法施行規則第八十二条の九の報告に関する経過措置) 第六十一条 平成十三年度以前の国民年金法施行規則第八十二条の九の報告については、なお従前の例による。 (平成十四年度における存続組合に係る基礎年金拠出金) 第六十二条 平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第八十二条の二、第八十二条の三及び第八十二条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第八十二条の二の前の見出し 年金保険者たる共済組合等 存続組合 第八十二条の二第一項 令 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第二十七条第二項の規定により読み替えられた令 各年金保険者たる共済組合等 存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。) 毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二条の七において同じ。)までに残余の額を納付することにより 平成十四年四月八日までに 第八十二条の二第二項 令 平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令 各年金保険者たる共済組合等 存続組合 第八十二条の三第一項 令 平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令 年金保険者たる共済組合等 存続組合 翌々年度の十月六日 平成十六年十月六日 第八十二条の三第二項 令 平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令 年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第十一条の五第二項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。第八十二条の七において同じ。) 還付は、平成十六年十月十四日 第八十二条の八の見出し 年金保険者たる共済組合等 存続組合 数等 数 第八十二条の八第一項 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度 存続組合は 当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 農林水産大臣 次の各号に 第一号に 九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。) 平成十五年九月十六日 第八十二条の八第一項第一号 前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等 平成十四年三月三十一日における存続組合 である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数 である者であつて、二十歳以上六十歳未満のものに限る。)の数 第八十二条の八第二項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合 当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 農林水産大臣 基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者 存続組合 並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定 の算定 年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と 農林水産大臣と (平成十四年度における存続組合に係る基礎年金交付金) 第六十三条 平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第八十二条の四から第八十二条の八までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第八十二条の四の前の見出し 昭和六十年改正法 平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法 第八十二条の四 経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ 九月三十日 九月三十日(存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)にあつては、平成十四年三月三十一日。以下この条、次条及び第八十二条の六において同じ。) 同日 九月三十日 第八十二条の五 経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ 平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ 同日 九月三十日 第八十二条の六 経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ 平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ 同日 九月三十日 第八十二条の七第一項 経過措置政令 平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 行うものとする。 行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の交付は、平成十四年四月十二日までに行うものとする。 第八十二条の七第二項 経過措置政令 平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 第八十二条の七第三項 経過措置政令 平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 行うものとする。 行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の返還は、平成十六年十月六日までに行うものとする。 第八十二条の八第一項 各年金保険者たる共済組合等 各年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。以下この条において同じ。) 次の各号に掲げる事項 第三号及び第四号に掲げる事項(存続組合にあつては、第三号に掲げるものに限る。) 第八十二条の八第一項第三号 経過措置政令 平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 第八十二条の八第一項第四号 経過措置政令 平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 第八十二条の八第二項 及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに 及び これらの額の その額の (平成十四年統合法経過措置政令第三十一条の規定により存続組合に国民年金事業の事務を行わせる場合における技術的読替え) 第六十六条 平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三条第二項の規定により存続組合に行わせる平成十四年度統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた国民年金法施行令第一条第一項第一号及び第二号の事務について、国民年金法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に定める字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十六条第六項 令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項の規定により存続組合 当該共済組合等 当該存続組合 第二十七条第一項 令第一条、第一条の二及び第三条 平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号及び第三条 第六十四条第三項 令第一条第一項第一号 平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号 一の共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であつた期間 平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(同法附則第十条第一項に規定する継続厚生年金期間を含む。) 以下この条において同じ。) ) 第六十四条第四項 共済組合等 存続組合 令第一条第一項各号 平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号及び第二号 第六十四条第五項 共済組合等 存続組合 令第一条第一項第二号 平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第二号 附 則 (平成一四年五月二四日厚生労働省令第七〇号) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条及び第二条並びに附則第二項及び第三項の規定 平成十四年七月一日 (経過措置) 2 平成十四年七月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定の請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 3 第一条及び第二条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一四年七月一二日厚生労働省令第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一九日厚生労働省令第一六一号) この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第十四号)第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第六号)第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。 第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七二号) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月七日厚生労働省令第七八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二九日厚生労働省令第一四三号) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第一六五号) 抄 この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二六日厚生労働省令第一八二号) この省令は、平成十六年二月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第七六号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (様式に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年九月二九日厚生労働省令第一四一号) (施行期日) 1 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 (証票に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則様式第十七号による証票は、第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則様式第十七号による証票とみなす。 附 則 (平成一七年二月二五日厚生労働省令第二二号) この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。 附 則 (平成一七年三月一〇日厚生労働省令第二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則様式第十六号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 3 平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十五条第二項第一号及び第三項第一号(同令第十六条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)並びに同令第十七条第二項第一号及び第三項第一号の規定による標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響の除去については、厚生年金保険法施行規則第三十条の六の規定を準用する。 附 則 (平成一七年三月三一日厚生労働省令第五八号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年七月一日厚生労働省令第一一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年七月一二日厚生労働省令第一一六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年一月二六日厚生労働省令第七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年一月二六日厚生労働省令第八号) 抄 1 この省令は、平成十八年七月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇九号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一八年五月二三日厚生労働省令第一二二号) この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。 附 則 (平成一八年八月二三日厚生労働省令第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 平成十八年十月一日以後の国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の四第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができる。 附 則 (平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成十八年十一月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。 (旧国民年金法による年金たる給付の届出等) 第三条 国民年金法施行規則第十八条及び第十八条の二の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。 2 国民年金法施行規則第三十六条から第三十六条の四までの規定は、旧国民年金法による障害年金について準用する。 3 国民年金法施行規則第六十条の六及び第六十条の六の二の規定は、旧国民年金法による寡婦年金について準用する。 4 旧国民年金法による年金たる給付について、旧国民年金法第七十三条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前三項の規定により準用するものとされた国民年金法施行規則第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二の書類等、第三十六条第三項に規定する書類、第三十六条の二の書類等、第三十六条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十六条の四の書類等、第三十六条の五若しくは第六十条の六第三項に規定する書類又は第六十条の六の二の書類等を提出しないときとする。 附 則 (平成一九年三月二二日厚生労働省令第二二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第三項の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条  2 第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第九十条第一項の指定に関し必要な手続その他の行為については、この省令の施行の日前においても、新国民年金法施行規則第九十条第一項、第三項及び第四項の規定の例によりすることができる。 (旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出) 第五条 平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条の二第一項の規定により昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付(老齢福祉年金を除く。以下「旧国民年金法による年金たる給付」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 支給停止の申出をする旧国民年金法による年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード 四 旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出をする旨 2 第二条の規定による新国民年金法施行規則第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。 (旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出の撤回) 第六条 平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する国民年金法第二十条の二第三項の規定により旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 支給停止の申出を撤回する旧国民年金法による年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード 四 旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出を撤回する旨 2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 三 前号の障害が新国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム 3 新国民年金法施行規則第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。 附 則 (平成一九年三月三一日厚生労働省令第七〇号) (施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 2 第四条の規定による改正前の国民年金法施行規則の様式による督促状は、当分の間、同条の規定による改正後の国民年金法施行規則の様式によるものとみなす。 附 則 (平成一九年六月一日厚生労働省令第八六号) この省令は、平成十九年六月一日から施行する。 附 則 (平成一九年七月六日厚生労働省令第九五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一〇月一一日厚生労働省令第一二三号) 第一条 この省令は、平成二十年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 第二条 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の二の二第一項の指定の申出に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の規定の例によりすることができる。 附 則 (平成一九年一二月一九日厚生労働省令第一五〇号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号) この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二六日厚生労働省令第四八号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月二七日厚生労働省令第一二三号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の国民年金法施行規則の様式による督促状は、当分の間、この省令による改正後の国民年金法施行規則の様式によるものとみなす。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第九五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 (平成二十一年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知) 第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第十五条の二の規定にかかわらず、平成二十一年度における同条の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。ただし、次条の通知が行われる場合は、この限りでない。 一 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 イ 第一号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数、すべての被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額 ロ 第二号被保険者としての被保険者期間(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く。) 次条第一号から第三号までに掲げる事項 ハ 第三号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数 二 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く。) 三 国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額 四 その他必要な事項 附 則 (平成二一年一二月一六日厚生労働省令第一五五号) この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。 第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年四月二八日厚生労働省令第六七号) 抄 第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。 附 則 (平成二三年一月二四日厚生労働省令第一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の同法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子(国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「法」という。)の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第二項の規定により当該受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたとみなされ、同条第一項の規定により加算が行われている当該子を除く。)に限る。)がある場合における第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日」とする。 3 施行日において、現に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の国民年金法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者が昭和六十一年四月一日後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第十条第二項において準用する第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日」とする。 (加算事由該当の届出) 第三条 国民年金法の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号。以下「平成二十二年経過措置政令」という。)第七条第一項の規定に該当するときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 四 配偶者の氏名及び生年月日 五 配偶者が受ける権利を有する平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号に規定する給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号 六 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあっては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 配偶者が平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号の規定に該当することを明らかにすることができる書類 二 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本 三 施行日において受給権者が配偶者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 第四条 国民年金法施行規則第十六条、第十六条の二及び第十六条の三の規定は、平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の裁定の請求について準用する。この場合において、第十六条第一項第四号ロ中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号。以下「平成二十二年経過措置政令」という。)第八条第一項」と、同条第二項第八号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同号イ中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号」と、同号ハ中「受給権者」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日において受給権者」と、第十六条の二第二項第二号中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項又は第十五条第一項」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項」と、「昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金又は同項第二号」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号」と、「退職共済年金又は障害共済年金」とあるのは「障害共済年金」と、「第十七条の三第一項第一号及び第三号から第五号まで」とあるのは「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十号)附則第三条第一項第一号及び第四号から第六号まで」と、同条第三項第六号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、「同条第一項各号に掲げる」とあるのは「同令第七条第一項第一号に規定する」と、同項第七号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同号ロ中「受給権者」とあるのは「平成二十二年改正法の施行日において受給権者」と、同条第四項第五号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、第十六条の三第一項中「昭和六十年改正法附則第十五条第二項」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項」と、同項第四号中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号に規定する」と読み替えるものとする。 (加算事由不該当の届出) 第五条 平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第二十五条各号(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第四号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 四 昭和六十一年経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 (加算の支給停止事由該当の届出) 第六条 平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りではない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 四 昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 (加算の支給停止事由消滅の届出) 第七条 老齢基礎年金の受給権者は、平成二十二年経過措置政令第九条第一項の規定によって同令第七条第一項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金及び同令第九条第二項の規定によって支給を停止されている同令第八条第一項の規定による老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(国民年金法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定に該当しなくなったことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、国民年金法施行規則第十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、国民年金法施行規則第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 四 支給を停止すべき事由となっていた昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 五 支給を停止すべき事由が消滅した年月日 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあっては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができないときに限る。) 二 老齢基礎年金の年金証書 三 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類 附 則 (平成二三年二月二四日厚生労働省令第一八号) この省令は、平成二十三年二月二十八日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第四〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年五月一〇日厚生労働省令第五九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。 (旧国民年金法による年金たる給付の届出) 第三条 国民年金法施行規則第二十四条第五項及び第六項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)、通算老齢年金、障害年金及び寡婦年金について準用する。 附 則 (平成二三年五月二七日厚生労働省令第六七号) この省令は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一〇月二一日厚生労働省令第一三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年三月二七日厚生労働省令第三七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十一条第三項第二号及び第四十一条第三項第一号の規定は、平成二十三年以後の年の所得による障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止に関する手続について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。 第五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年五月一日厚生労働省令第八二号) この省令は公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則 (平成二四年七月六日厚生労働省令第一〇一号) この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則 (平成二四年七月二五日厚生労働省令第一〇五号) この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第七十八条の二から第七十八条の四までの改正規定及び第百三条の次に一条を加える改正規定は、同年八月一日から施行する。 附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号) この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一〇月三〇日厚生労働省令第一五一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月三日厚生労働省令第一五七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 3 この省令による改正後の国民年金法施行規則第十五条の二第二項の規定は、この省令の施行の日以後に五十九歳に達する同項の被保険者(同日前に五十八歳に達したものを除く。)について適用し、同日前に五十八歳に達した同項の被保険者については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省令第一号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年三月二八日厚生労働省令第三七号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年三月二八日厚生労働省令第三八号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年六月二八日厚生労働省令第八七号) この省令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年一〇月一日厚生労働省令第一一八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二六日厚生労働省令第一三六号) この省令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年一月三日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第四一号) この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年四月三〇日厚生労働省令第六〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年五月二九日厚生労働省令第六六号) この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 附 則 (平成二六年六月二五日厚生労働省令第七一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年七月七日厚生労働省令第七七号) この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年七月二二日厚生労働省令第八三号) この省令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。ただし、第七十八条第一号及び第七十八条の二第一号の改正規定、第七十八条の二の次に一条を加える改正規定並びに第七十八条の七及び第八十二条の改正規定は、平成二十七年二月一日から施行する。 附 則 (平成二六年八月二九日厚生労働省令第一〇二号) この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、第七十七条の六第十九号の次に一号を加える改正規定は、平成二十六年九月一日から施行する。 附 則 (平成二六年九月二九日厚生労働省令第一一一号) (施行期日) 1 この省令は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。 (経過措置) 2 国民年金法施行規則第七十七条の四の三の規定は、学生納付特例申請の委託の日(国民年金法第百九条の二第一項に規定する学生納付特例事務法人が同項の規定により同法第九十条第一項に規定する学生等である被保険者から同法第九十条の三第一項の規定による申請の委託を受けた日をいう。以下この項において同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、学生納付特例申請の委託の日が施行日前の場合については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年一〇月三一日厚生労働省令第一一九号) この省令は、平成二十七年三月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月一九日厚生労働省令第一二六号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「一元化法施行日」という。)の前日までの間における国民年金法施行規則第十六条第七項、第六十四条第三項及び第八十九条第一号の規定の適用については、同令第十六条第七項及び第六十四条第三項中「組織するもの」とあるのは「組織するもの(指定都市職員共済組合を除く。)」と、同項及び第八十九条第一号中「組織する共済組合」とあるのは「組織する共済組合(指定都市職員共済組合を除く。)」とする。 3 施行日から一元化法施行日の前日までの間におけるこの省令による改正後の国民年金法施行規則第九十五条第四項の規定の適用については、同項中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」とあるのは、「市町村職員共済組合」とする。 附 則 (平成二六年一二月一八日厚生労働省令第一三九号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二七年四月二四日厚生労働省令第九五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年五月八日厚生労働省令第九九号) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年六月二四日厚生労働省令第一一六号) この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成二七年六月二九日厚生労働省令第一一八号) この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一日厚生労働省令第一三六号) この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月一六日厚生労働省令第一三九号) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月二四日厚生労働省令第一四四号) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (実施機関による届書等の受理、送付等に関する経過措置) 第二条  2 平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付に係る第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第六十四条第五項に規定する請求、申請、申出又は届出については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「改正後厚生年金保険法施行令」という。)第四条の二の十四第一項の規定の適用を受ける同項の申請等と併せて行われる場合を除き、第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第六十四条第五項の規定を適用しない。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月一八日厚生労働省令第一七二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七六号) この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二二日厚生労働省令第八号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年二月一日から施行する。 (経過措置) 2 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第四百四十六号)附則第二項後段の規定により政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第九条の規定により提出されたものとみなされる特定付加保険料納付申込書の記載事項は、この省令による改正後の国民年金法施行規則第七十八条の四の二の例によるものとする。 附 則 (平成二八年三月二四日厚生労働省令第三六号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第六〇号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二日厚生労働省令第九七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二〇日厚生労働省令第一〇〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年六月三日厚生労働省令第一〇七号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前にされたこの省令による改正前の国民年金法施行規則第七十七条の五第三項の規定による申出については、この省令による改正後の同項の規定による申出とみなす。 附 則 (平成二八年七月二五日厚生労働省令第一三〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年八月一八日厚生労働省令第一四一号) この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一一月一一日厚生労働省令第一六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年一月十六日から施行する。ただし、第二条の規定中国民年金法施行規則第九十七条の改正規定及び同令第九十六条の次に一条を加える改正規定は、同月一日から施行する。 (経過措置) 第三条 第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則(次項において「改正後国年則」という。)第十八条第二項、第三十六条第二項、第五十一条第二項及び第六十条の六第二項の規定は、施行日以後にこれらの規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。 2 前項に掲げる規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、当分の間、改正後国年則第十八条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)又は」と、改正後国年則第三十六条第二項、第五十一条第二項及び第六十条の六第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード又は」とする。 別表(第十六条、第十七条の二の三、第三十一条、第三十二条、第三十二条の三―第三十三条の二、第三十三条の三―第三十三条の五、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の三、第三十六条の四、第三十九条、第四十一条、第四十一条の三、第四十四条、第四十八条、第五十一条の三、第五十一条の四関係) 一 呼吸器系結核 二 肺化のう症 三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。) 四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの 様式第一号(第十六条、第十六条の二、第十六条の四、第三十一条、第三十三条の二、第三十五条の二、第三十九条、第六十三条の三関係) [別画面で表示] 様式第二号 削除 様式第三号(第三十一条、第四十一条関係) [別画面で表示] 様式第四号(第三十一条、第四十一条関係) [別画面で表示] 様式第五号(第七十二条の六関係) [別画面で表示] 様式第六号(第七十二条の六関係) [別画面で表示] 様式第七号(第七十二条の七関係) [別画面で表示] 様式第八号 削除 様式第九号 削除 様式第十号 削除 様式第十一号 削除 様式第十二号 削除 様式第十三号 削除 様式第十四号 削除 様式第十五号(第八十三条関係) [別画面で表示] 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