关于拨款帐簿运作的部长条例

时间: 2018-06-15


割当量口座簿の運営等に関する省令 平成十九年経済産業省・環境省令第一号 割当量口座簿の運営等に関する省令 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、割当量口座簿の運営等に関する省令を定める。 (用語) 第一条 この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)で使用する用語の例による。 (割当量口座簿の記録事項) 第二条 法第四十五条第三項第一号の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 一の管理口座ごとに付される口座の番号(以下「口座番号」という。) 二 口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記 三 口座名義人の電話番号その他の連絡先 四 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先 (管理口座の開設の申請) 第三条 法第四十六条第三項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。 2 法第四十六条第三項の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 管理口座の開設を受けようとする内国法人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記 二 管理口座の開設を受けようとする内国法人の電話番号その他の連絡先 三 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先 3 法第四十六条第四項の規定により申請書に添付しなければならない書類は、管理口座の開設を受けようとする内国法人の印鑑証明書とする。 (変更の届出) 第四条 法第四十七条第一項の届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。 2 法第四十七条第一項の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記 二 口座名義人の電話番号その他の連絡先 三 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先 3 第一項の届出書には口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない。ただし、変更に係る事項が前項第三号に掲げる事項のみである場合には、登記事項証明書を添付することを要しない。 (算定割当量の振替の申請) 第五条 法第四十八条第二項の申請は、様式第三の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書 二 京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に基づくものの国の管理口座への償却を目的とする振替の申請を行う場合にあっては、申請を行う口座名義人が当該申請に係る京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量と同量の算定割当量を国の管理口座に移転する旨を記載した書面 3 第一項の申請は、償却又は他の締約国に存在する口座への算定割当量の振替に関する国際的な決定がある場合には、当該決定を勘案して環境大臣及び経済産業大臣が告示で定める日までに行わなければならない。 (申請による算定割当量の振替を行わない場合) 第六条 法第四十八条第四項の環境省令・経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 事務局から特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合における当該通知に係る特定認証排出削減量の振替の申請(法第四十八条第三項第三号ロに掲げる目的で行われるものを除く。)である場合 二 令第九条に規定する算定割当量についての処分の制限に関する事項の記録がある算定割当量の振替の申請である場合 (官庁又は公署の嘱託による算定割当量の振替) 第七条 法第四十八条第二項から第四項までの申請による算定割当量の振替の手続に関する規定は、同条第六項の官庁又は公署の嘱託による算定割当量の振替の手続に準用する。 (特定認証排出削減量) 第七条の二 法第四十九条第一項の環境省令・経済産業省令で定める京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量は、植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に規定する失効するまでの期間が長い認証された排出削減量とする。 (環境大臣及び経済産業大臣による通知) 第七条の三 環境大臣及び経済産業大臣は、事務局から特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合において、当該通知に係る特定認証排出削減量を保有する口座名義人が二以上ある場合には、それぞれの口座名義人が保有する特定認証排出削減量の割合に応じて算定割当量の国の管理口座への移転を求める旨の通知をするものとする。 (法第四十九条第二項の義務の履行に用いることができない算定割当量) 第七条の四 法第四十九条第一項の環境省令・経済産業省令で定める算定割当量は、次に掲げるものとする。 一 京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に規定する失効するまでの期間が短い認証された排出削減量であるもの 二 特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める事務局からの通知に係る特定認証排出削減量に係る植林事業以外の植林事業から生ずる特定認証排出削減量 (信託の記録の申請) 第八条 令第十条第一項の申請(同項第二号に掲げる場合を除く。)は、様式第四の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書並びに当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。 (信託の記録の抹消の申請) 第九条 令第十三条第一項の申請(同項第二号に掲げる場合を除く。)は、様式第五の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書並びに当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。 (受託者の変更があった場合の申請) 第十条 令第十五条第一項の申請は、様式第六の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない。 (受託者の解任) 第十一条 環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所又は主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)が受託者を解任した場合において、令第十六条又は第十七条の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任した旨の記録をする年月日を記録するものとする。 (信託の記録の変更の申請) 第十二条 令第十九条の申請は、様式第七の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書並びに当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。 (割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求) 第十三条 法第五十五条の請求は、様式第八の請求書によってしなければならない。 2 前項の請求書には、口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない。 3 環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の請求があった場合において、遅滞なく、当該請求に係る割当量口座簿に記録されている事項を証明した書面を交付するものとする。 (管理口座の廃止の申請) 第十四条 口座名義人は、自己の管理口座に記録されている算定割当量について、その全部を他の管理口座又は他の締約国に存在する口座に移転した場合には、自己の管理口座の廃止を申請することができる。 2 前項の申請は、様式第九の申請書によってするものとする。 3 前項の申請書には、口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書を添付するものとする。 4 環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、当該申請に係る管理口座を廃止するものとする。 (割当量口座簿による情報の開示) 第十五条 環境大臣及び経済産業大臣は、割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、次に掲げる事項を公表するものとする。 一 管理口座の口座番号 二 管理口座の口座名義人の名称、住所、電話番号及びファクシミリ番号 三 算定割当量の管理を行う部署の名称、電話番号及び電子メールアドレス (振替に係る手数料を免除する場合) 第十六条 環境大臣及び経済産業大臣は、法第四十八条第二項の振替の申請をする者が国の管理口座に無償で算定割当量を移転する旨を示した場合には、当該振替の申請に係る法第六十二条の手数料を免除するものとする。 附 則 この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十七号)の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省・環境省令第一一号) この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一三日経済産業省・環境省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一〇月一六日経済産業省・環境省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二七日経済産業省・環境省令第五号) この省令は、公布の日から施行する。 様式第一(第三条関係) [別画面で表示] 様式第二(第四条関係) [別画面で表示] 様式第三(第五条関係) [別画面で表示] 様式第四(第八条関係) [別画面で表示] 様式第五(第九条関係) [別画面で表示] 様式第六(第十条関係) [別画面で表示] 様式第七(第十二条関係) [別画面で表示] 様式第八(第十三条関係) [別画面で表示] 様式第九(第十四条関係) [別画面で表示]