关于指定渔业许可和取缔的省令

时间: 2018-06-15


指定漁業の許可及び取締り等に関する省令 昭和三十八年農林省令第五号 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三章及び第六十五条第一項並びに水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づき、並びに漁業法第三章、第七十四条第一項及び第三項並びに第百三十四条第一項並びに水産資源保護法第三十条の規定を実施するため、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 指定漁業の許可及び起業の認可(第四条―第十四条) 第三章 指定漁業の制限及び取締り等 第一節 通則(第十五条―第二十八条の二) 第二節 沖合底びき網漁業(第二十九条) 第三節 以西底びき網漁業(第三十条) 第四節 遠洋底びき網漁業(第三十条の二・第三十一条) 第五節 大中型まき網漁業(第三十一条の二―第三十三条の二) 第六節 大型捕鯨業(第三十四条―第四十条) 第七節 小型捕鯨業(第四十一条―第四十五条) 第八節 母船式捕鯨業(第四十六条―第五十五条) 第九節 遠洋かつお・まぐろ漁業(第五十六条―第六十条の三) 第十節 近海かつお・まぐろ漁業(第六十一条・第六十二条) 第十一節 中型さけ・ます流し網漁業(第六十三条―第六十六条) 第十二節 北太平洋さんま漁業(第六十七条・第六十八条) 第十三節 日本海べにずわいがに漁業(第六十九条―第七十一条) 第十四節 いか釣り漁業(第七十二条) 第四章 雑則(第七十三条―第百五条) 第五章 罰則(第百六条―第百九条) 附則 第一章 総則 (定義) 第一条 この省令において「沖合底びき網漁業」、「以西底びき網漁業」、「遠洋底びき網漁業」、「大中型まき網漁業」、「大型捕鯨業」、「小型捕鯨業」、「母船式捕鯨業」、「遠洋かつお・まぐろ漁業」、「近海かつお・まぐろ漁業」、「中型さけ・ます流し網漁業」、「北太平洋さんま漁業」、「日本海べにずわいがに漁業」又は「いか釣り漁業」とは、それぞれ漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号。以下「令」という。)第一項第一号から第十三号までに掲げる漁業をいう。 2 この省令において「母船式漁業」、「母船」又は「独航船等」とは、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第五十二条第一項に規定する母船式漁業、母船又は独航船等をいう。 3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 中西部太平洋条約海域 西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類の保存及び管理に関する条約(以下「中西部太平洋条約」という。)第三条1に規定する条約区域をいう。 二 東部太平洋条約海域 千九百四十九年のアメリカ合衆国とコスタリカ共和国との間の条約によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約(アンティグア条約)第三条に規定する条約水域をいう。 三 インド洋協定海域 インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定第二条に規定する区域をいう。 四 大西洋条約海域 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する条約区域をいう。 五 北西大西洋条約海域 北西大西洋の漁業についての今後の多数国間の協力に関する条約第一条1に規定する条約区域をいう。 4 この省令の適用については、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東支那海、フィリピン海、南支那海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカナダブリテッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域は、太平洋の海域に含まれるものとする。 (母船式漁業における独航船等) 第二条 法第五十二条第一項の農林水産省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。 一 独航船 二 とう載漁船(母船と一体となつて漁ろうに従事する動力漁船であつて、当該漁ろう中を除き、通常、母船にとう載されているものをいう。) (提出書類の経由機関) 第三条 この省令の規定(第二十四条第二項及び第二十八条の規定を除く。)により農林水産大臣に提出する書類であつて次に掲げるものは、第一号から第七号までに掲げるものにあつては住所地(二以上ある場合には、主たる住所地)を、第八号から第十号までに掲げるものにあつては漁業根拠地(当該漁業を営む者が当該漁業に使用する船舶により行う当該漁業の操業を管理する事務所の所在地をいう。)(二以上ある場合には、主たる漁業根拠地)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。 一 遠洋底びき網漁業に関するもの 二 遠洋かつお・まぐろ漁業に関するもの 三 近海かつお・まぐろ漁業に関するもの 四 中型さけ・ます流し網漁業に関するもの 五 北太平洋さんま漁業に関するもの 六 日本海べにずわいがに漁業に関するもの 七 いか釣り漁業に関するもの 八 沖合底びき網漁業に関するもの 九 以西底びき網漁業に関するもの 十 大中型まき網漁業に関するもの 2 第四章の規定により鯨体処理場に関し農林水産大臣に提出する書類は、当該鯨体処理場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。 第二章 指定漁業の許可及び起業の認可 (許可の申請) 第四条 法第五十二条第一項の指定漁業(以下単に「指定漁業」という。)につき同項の許可を受けようとする者は、指定漁業ごと及び船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。以下同じ。)ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)による漁船の登録の謄本 二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)に基づく船舶検査証書の写し 三 申請に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面 四 申請者が法人である場合には定款、登記事項証明書(目的、名称、事務所(二以上ある場合には、主たる事務所)及び当該法人を代表すべき者の氏名に係る事項を証明した登記事項証明書とする。)並びに最近の貸借対照表及び財産目録、法人以外の者である場合には最近の財産状態を明らかにする書類 五 二人以上が共同して申請する場合には、当該漁業に関する各共同者の権利義務の関係を記載した書面 六 申請に係る船舶が、第六条の漁船の設備基準に適合する船舶であることを明らかにする書類 七 申請に係る船舶が母船である場合には、別記様式第二号による母船設備明細書 八 母船式漁業に係る申請(起業の認可に基づく許可の申請を除く。)の場合において、母船に係る許可の申請者と当該母船と同一の船団に属する独航船等に係る許可若しくは起業の認可の申請者とが異なるとき、又は独航船等に係る許可の申請者と当該独航船等と同一の船団に属する母船に係る許可の申請者若しくは許可を受けている者とが異なるときは、当該申請につき当該異なる者の同意を証する書面 九 申請が法第五十八条の二第三項第二号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けている者による同項第一号の許可に係るものである場合には、第五条の五第三項の認定を受けている新技術の企業化に関する実績を記載した書類 十 申請が法第五十九条の規定によつてする許可に係るものである場合には、同条各号のいずれかに該当することを証する書面 2 農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。 (起業の認可の申請) 第五条 指定漁業につき法第五十四条第一項、第二項又は第三項の起業の認可を受けようとする者は、指定漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 別記様式第三号による船舶件名書 二 前条第一項第四号及び第五号に掲げる書類 三 母船式漁業に係る申請の場合において、母船に係る起業の認可の申請者と当該母船と同一の船団に属する独航船等に係る起業の認可の申請者とが異なるとき、又は独航船等に係る起業の認可の申請者と当該独航船等と同一の船団に属する母船に係る許可若しくは起業の認可の申請者若しくは許可を受けている者とが異なるときは、当該申請につき当該異なる者の同意を証する書面 四 申請が法第五十八条の二第三項第二号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けている者による同項第一号の認可に係るものである場合には、前条第一項第九号に掲げる書類 五 申請が法第五十九条の規定によつてする起業の認可に係るものである場合には、同条各号のいずれかに該当することを証する書面 2 農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。 (許可又は起業の認可についての適格性の基準) 第五条の二 法第五十七条第一項第一号に該当する者の基準は、漁業に関する法令の違反に係る累積点数(違反行為及び当該違反行為をした日を起算日とする過去五年以内におけるその他の違反行為のそれぞれについて次の各号に定めるところにより付した点数の合計をいう。次条第一項において同じ。)が四点以上となつた日から五年を経過しないこととする。 一 漁業に関する法令に違反する行為により禁錮こ 以上の刑に処せられたとき(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して漁業に関する法令に違反する行為により禁錮以上の刑に処せられた場合において、その法人又は人が罰金刑に処せられたときを含む。) 二点 二 前号に該当する場合を除き、漁業に関する法令に違反する行為により刑に処せられたとき 一点 三 漁業に関する法令に違反する行為(当該行為につき罰則が設けられている場合に限る。)により指定漁業の許可の取消しその他の農林水産大臣の処分を受けたとき(前各号に該当することとなつた場合を除く。) 一点 四 指定漁業の許可又は起業の認可の申請に関し虚偽の申請をしたとき 一点 2 前項の規定において「漁業に関する法令」とは、法、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)、臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)、持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)並びにこれらの法律に基づく命令をいう。 第五条の三 法第五十七条第一項第二号に該当する者の基準は、労働に関する法令の違反に係る累積点数が四点以上となつた日から五年を経過しないこととする。 一 労働に関する法令に違反する行為により禁錮以上の刑に処せられたとき(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して労働に関する法令に違反する行為により禁錮以上の刑に処せられた場合において、その法人又は人が罰金刑に処せられたときを含む。) 二点 二 前号に該当する場合を除き、労働に関する法令に違反する行為により刑に処せられたとき 一点 2 前項の規定において「労働に関する法令」とは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)並びにこれらの法律に基づく命令をいう。 (同程度の漁業生産の基準) 第五条の四 法第五十八条の二第三項第一号の農林水産省令で定める基準は、同項第二号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けている船舶一隻当たりの操業日数当たりの漁獲量が、現に同項第一号の申請に基づく許可を受けている同一の指定漁業における船舶一隻当たりの操業日数当たりの漁獲量に、その漁業の実情に応じた補正値を乗じた値以上であることとする。 (漁業生産力の発展に特に寄与する試験研究又は新技術の企業化の認定) 第五条の五 法第五十八条の二第三項第二号の認定を受けようとする者は、農林水産大臣が別に定めて告示する様式による申請書に試験研究又は新技術の企業化の内容を記載した書類を添え、当該認定の申請に係る指定漁業の許可又は起業の認可の申請期間が終了する一月前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。 2 農林水産大臣は、前項に掲げる書類のほか、認定をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。 3 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、前二項の申請書及び書類の内容その他の事情を勘案して、当該申請に係る船舶が行う試験研究又は新技術の企業化が漁業生産力の発展に特に寄与すると認めるときは、その認定をするものとする。 (船舶適格条件) 第六条 船舶について法第五十七条第一項第三号の農林水産大臣の定める条件は、農林水産大臣が別に定めて告示する漁船の設備基準に適合する船舶であること及び次の各号に掲げる指定漁業ごとに当該各号に定めるものとする。 一 沖合底びき網漁業 船舶の推進機関の出力が別表第一の上欄に掲げる船舶の総トン数の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる最高限度を超えないこと。ただし、次のいずれの基準にも適合する推進機関を有する船舶については、この限りでない。 イ 発電機関を兼ねるものであること。 ロ 別表第一の上欄に掲げる船舶の総トン数の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる最高限度を超えないよう推進出力を制限する機器を備え付けていること。 ハ ロの機器を停止することができないようにするための措置を採つていること。 二 以西底びき網漁業 船舶の推進機関の出力が一千三十キロワットを超えないこと。 三 大型捕鯨業 総トン数百トン以上の船舶であつて方向探知機を有するものであること。 四 母船式捕鯨業 母船にあつては総トン数一万トン以上の船舶であつて鯨体処理設備及び製油設備並びに方向探知機及びレーダーを有するものであり、独航船にあつては総トン数三百トン以上の船舶であつて方向探知機及びレーダーを有するものであること。 五 中型さけ・ます流し網漁業 方向探知機及び無線電信又は無線電話の装置を有する船舶であること。 (許可証の様式) 第七条 法第五十二条第六項の規定により交付する許可証の様式は、別記様式第四号による。 (変更の許可を要する事項) 第八条 法第六十一条の農林水産省令で定める事項は、操業区域、操業期間、漁業の方法(沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、大中型まき網漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業又は近海かつお・まぐろ漁業の許可又は起業の認可に係るものに限る。)及び母船式漁業の場合における法第五十二条第五項の規定による母船又は独航船等の指定とする。 (変更の許可の申請) 第九条 指定漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶につき法第六十一条の変更の許可を受けようとする者は、理由を附して農林水産大臣に申請しなければならない。 2 操業区域又は操業期間の変更のうち母船式漁業に係るものについては、前項の規定による申請は、同一の船団に属する母船及び独航船等の全部についてともにしなければならない。 3 法第五十二条第五項の規定による母船又は独航船等の指定の変更についての第一項の規定による申請は、当該指定の変更に係る母船又は独航船等についてともにしなければならない。 4 農林水産大臣は、第一項の規定による申請があつた場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。 (相続又は法人の合併若しくは分割の届出) 第十条 法第六十二条第一項の規定により指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、同条第二項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、相続又は法人の合併若しくは分割のあつたことを証する書面を添えなければならない。 (許可証の書換交付の申請) 第十一条 指定漁業の許可を受けた者(以下「指定漁業者」という。)は、許可証の記載事項に変更を生じたとき(第十三条第二号から第五号までに掲げる場合を除く。)は、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換交付を申請しなければならない。 2 前項の申請が船名又は船舶の総トン数の変更に係るものである場合には、漁船法による漁船の登録の謄本又は船舶安全法に基づく船舶検査証書の写しを添えなければならない。 (許可証の再交付の申請) 第十二条 指定漁業者は、許可証を亡失し、又は毀損した場合には、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。 (許可証の書換交付及び再交付) 第十三条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。 一 第十一条第一項の規定による書換交付又は前条の規定による再交付の申請があつたとき。 二 法第六十一条の許可(船舶の総トン数の増加に係る許可を除く。)をしたとき。 三 法第六十二条第二項の規定による届出があつたとき。 四 法第六十三条において準用する法第三十四条第一項の規定により許可に制限若しくは条件を付け、又は同項の規定により付けた制限若しくは条件を変更し、若しくは取り消したとき。 五 法第六十三条において準用する法第三十九条第一項又は第二項の規定により許可を変更したとき。 六 この省令の規定によりその変更につき農林水産大臣の許可を要する事項が許可証の記載事項となつている場合において、当該許可をしたとき。 (許可証の返納) 第十四条 指定漁業者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。 2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 第三章 指定漁業の制限及び取締り等 第一節 通則 (許可証の備え付け義務) 第十五条 指定漁業者は、許可証を当該許可に係る船舶内に備え付けておかなければならない。 (許可番号を表示しない船舶の使用禁止) 第十六条 指定漁業者(母船式捕鯨業、遠洋かつお・まぐろ漁業、近海かつお・まぐろ漁業及び北太平洋さんま漁業の許可を受けた者を除く。次項において同じ。)は、当該許可に係る船舶の外部に別表第一の二に定めるところにより当該許可に係る許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。 2 指定漁業者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。 (外国の法令の遵守) 第十六条の二 指定漁業者は、外国の領海又は排他的経済水域(ロシア連邦にあつては別表第五の九の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあつては同表の十一の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあつては同表の十二の項の上欄に掲げる区域。第三十一条において同じ。)において操業する場合には、第五条の二第二項に規定する漁業に関する法令に相当する当該外国の法令を遵守しなければならない。 (操業制限) 第十七条 指定漁業者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第二の上欄に掲げる指定漁業につき、それぞれ同表の下欄に掲げる操業の区域若しくは期間又は特定の区域若しくは期間における特定の漁具若しくは船舶を使用し若しくは特定の漁法によつてする操業若しくは特定の種類の水産動物の採捕に関する制限又は禁止の措置に違反して当該指定漁業を営んではならない。 (漁獲物等の陸揚港の制限) 第十八条 指定漁業者(大中型まき網漁業、大型捕鯨業、小型捕鯨業、北太平洋さんま漁業又はいか釣り漁業の許可を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、当該指定漁業の漁業取締りその他漁業調整のため農林水産大臣が告示して当該指定漁業の漁獲物又はその製品(第二十七条の規定による許可を受けて輸送される漁獲物又はその製品を含む。以下この条において「漁獲物等」という。)の陸揚港を指定し、又は当該告示において定める漁獲物等の陸揚港のうちの一若しくは二以上を選定すべきことを定めた場合には、当該指定又は選定に係る陸揚港以外の地に当該指定漁業の漁獲物等の陸揚げをしてはならない。ただし、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けて当該指定若しくは選定に係る陸揚港内において当該漁獲物等の数量の検認を受けたとき、又は暴風雨その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 2 指定漁業者は、前項の規定により陸揚港の選定をしたときは、速やかに、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更した場合も、同様とする。 (許可船舶に対する停泊命令及び検査) 第十九条 農林水産大臣は、指定漁業者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該指定漁業者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該指定漁業者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。法第百三十四条第一項の規定による検査を行わせるときも、同様とする。 2 農林水産大臣は、前項前段の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第一項前段の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 4 第一項後段の規定による停泊期間は、十日間を超えないものとする。 (船長等の乗組み禁止命令) 第二十条 農林水産大臣は、指定漁業者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの法令の規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該指定漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行なう者、操業を指揮する者又は大型捕鯨業若しくは母船式捕鯨業における砲手若しくは砲手の職務を行なう者に対し、当該指定漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することがある。 2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 前条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。 (衛星船位測定送信機の備付け命令) 第二十条の二 農林水産大臣は、指定漁業者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの法令の規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該指定漁業者に対し、期間を定めて衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であつて、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。以下この条及び第二十四条の二において同じ。)を当該指定漁業者の使用に係る船舶内へ備え付けることを命ずることができる。 一 当該船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。 二 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。 イ 当該船舶を特定することができる情報 ロ 当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻 三 前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。 2 前項の規定により衛星船位測定送信機を備え付けた船舶の船長は、操業し又は航行する期間中は、衛星船位測定送信機を常時作動させ、同項第二号に掲げる情報を、農林水産大臣が定める方法により報告しなければならない。 3 農林水産大臣は、第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 4 第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。 (無許可船舶に対する停泊命令) 第二十一条 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者が指定漁業の許可を受けないで当該指定漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。 2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。 (無許可船に対する漁具、漁ろう装置等の陸揚げ命令等) 第二十二条 農林水産大臣は、漁業取締り上必要があると認めるときは、指定漁業の許可を受けないで当該指定漁業に使用し若しくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、期間を指定して、専ら当該指定漁業の用に供されるものと認められる漁具若しくは漁ろう装置その他の設備の陸揚げを命じ、又は自らこれらの設備の封印をすることができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。 (漁業監督官の乗船) 第二十三条 漁業監督官は、その職務を行なうため必要があると認めるときは、指定漁業の許可に係る船舶に乗船することがある。 (位置等の報告義務) 第二十四条 指定漁業の許可に係る船舶の船長は、方向探知機の使用その他の方法により常にその位置を明らかにしておかなければならない。 2 指定漁業の許可に係る船舶の船長は、この省令に定めがある場合のほか、農林水産大臣が当該指定漁業につき水産動植物の繁殖保護若しくは漁業取締りその他漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を告示して定め、又は農林水産大臣若しくは漁業監督官が、水産動植物の繁殖保護若しくは漁業取締りその他漁業調整上必要と認めて無線電信若しくは無線電話による報告を要求した場合には、当該定め又は要求に従つて報告しなければならない。 (衛星船位測定送信機による位置の報告義務等) 第二十四条の二 指定漁業者は、指定漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域に立ち入るときは、衛星船位測定送信機を当該許可に係る船舶内に備え付けておかなければならない。 2 前項の指定漁業者の使用に係る船舶であつて同項の規定により衛星船位測定送信機を備え付けたものの船長(次項において「船長」という。)は、前項の海域において操業し又は航行するときは、衛星船位測定送信機を常時作動させ、第二十条の二第一項第二号に掲げる情報について、海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する方法により農林水産大臣に報告しなければならない。 3 船長は、衛星船位測定送信機の故障により前項の報告ができなくなつたときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 (母船式漁業の管理人) 第二十五条 母船式漁業の許可を受けた者(以下「母船式漁業者」という。)は、船団ごとに管理人一人を選任し、操業中その者を母船に乗船させなければならない。 2 前項の管理人は、その船団の行なう漁業につき、操業の指揮及び漁業に関する法令の遵守についての監督を行なうものとする。 3 母船式漁業者は、第一項の管理人を選任し、又は変更した場合には、すみやかに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 (製造設備等の改造等の制限) 第二十六条 母船式漁業者は、母船の製造設備(母船式捕鯨業にあつては、鯨体処理設備を含む。)又は冷蔵設備を改造し、又は撤去する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 (母船式漁業の漁獲物等の輸送制限) 第二十七条 母船式漁業者は、当該母船式漁業の許可に係る母船及び独航船等以外の船舶によつて当該母船式漁業の漁獲物又はその製品を輸送する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 (漁獲成績報告書等の提出) 第二十八条 指定漁業者は、指定漁業ごとに、次の表に掲げる漁獲成績報告書又は事業成績報告書を同表に定める提出期限までに農林水産大臣に提出しなければならない。 指定漁業の名称 報告書の種類 提出期限 沖合底びき網漁業 毎月の漁獲成績報告書 翌月の十日まで 以西底びき網漁業 毎航海の漁獲成績報告書 当該航海終了後すみやかに 大中型まき網漁業 東経百七十九度五十九分四十三秒以西の北緯二十度二十一秒の線、北緯二十度二十一秒以北、北緯四十度十六秒以南の東経百七十九度五十九分四十三秒の線、東経百七十九度五十九分四十三秒以東の北緯四十度十六秒の線から成る線以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く。)において操業する場合にあつては、各週(日曜日から土曜日までの七日をいう。)ごとの漁獲成績報告書 当該各週の翌週の月曜日まで その他の場合にあつては、毎月の漁獲成績報告書 翌月の十日まで 遠洋底びき網漁業 毎航海の漁獲成績報告書 当該航海終了後五十日以内 遠洋かつお・まぐろ漁業(釣りによるものに限る。) 近海かつお・まぐろ漁業 毎航海の漁獲成績報告書 当該航海終了後三十日以内 遠洋かつお・まぐろ漁業(浮きはえ縄を使用するものに限る。) 毎旬の漁獲成績報告書 当該旬の次の旬の末日まで 母船式捕鯨業 毎航海の事業成績報告書 当該航海終了後五十日以内 大型捕鯨業 小型捕鯨業 毎月の漁獲成績報告書 翌月の十日まで 毎事業年度の事業成績報告書 当該事業年度の終了後三十日以内 中型さけ・ます流し網漁業 毎航海の漁獲成績報告書 当該航海終了後三十日以内 北太平洋さんま漁業 毎航海の漁獲成績報告書 当該航海終了後三十日以内 日本海べにずわいがに漁業 毎航海の漁獲成績報告書 当該航海終了後三十日以内 いか釣り漁業 毎航海の漁獲成績報告書 当該航海終了後三十日以内 2 前項の漁獲成績報告書及び事業成績報告書の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。 (操業日誌) 第二十八条の二 指定漁業の許可に係る船舶の船長は、指定漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業するときは、当該船舶内に操業日誌を備え付け、農林水産大臣が別に定めて告示する事項を、当該告示で定めるところにより記載しなければならない。 2 指定漁業(大中型まき網漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業及び近海かつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に係る船舶の船長は、前項の操業日誌をその最後の記載をした日から三年間当該船舶内に保存しなければならない。 3 第一項の操業日誌に前条第一項の漁獲成績報告書に記載すべき事項の全てが記載されている場合にあつては、当該操業日誌又はその写しを漁獲成績報告書とみなして、同項の規定による提出をすることができる。 第二節 沖合底びき網漁業 (漁獲物等の転載制限) 第二十九条 沖合底びき網漁業の許可を受けた者は、次に掲げる場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。 一 日本国内の港(第十八条第一項の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合には、当該指定され又は選定した陸揚港に限る。)内において転載する場合 二 当該漁業の許可を受けた他の船舶に転載する場合。ただし、第十八条第一項の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合を除く。 三 船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合 四 農林水産大臣が当該漁獲物又はその製品の鮮度の保持のため必要があると認めてあらかじめ許可した場合 第三節 以西底びき網漁業 (漁獲物等の転載制限) 第三十条 前条(第二号ただし書を除く。)の規定は、以西底びき網漁業に準用する。 第四節 遠洋底びき網漁業 (信号符字を表示しない船舶の使用禁止) 第三十条の二 遠洋底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶(以下この条及び次条において「遠底船舶」という。)の船体の両げん側及び甲板上に、一メートル四方以上の大きさの文字により信号符字を表示しなければ、当該遠底船舶を当該漁業に使用してはならない。 (漁具又は漁ろう装置の格納等) 第三十一条 遠底船舶の船長は、外国の領海又は排他的経済水域を当該遠底船舶により航行する場合には、遠洋底びき網漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。ただし、いずれかの外国から漁獲のための許可を受けている遠底船舶により、当該許可に係る当該外国の領海又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。 第五節 大中型まき網漁業 (国際信号書の備付義務) 第三十一条の二 大中型まき網漁業の許可を受けた者(以下「大中型まき網漁業者」という。)は、中西部太平洋条約海域のうち公海(我が国及び外国の排他的経済水域を除く。以下同じ。)においては、国際海事機関が採択した国際信号書の最新のものの写しを当該許可に係る船舶、第三十二条第一項の規定により届け出た運搬船並びに第三十三条第一項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)内に備え付けておかなければならない。 (信号符字等を表示しない船舶の使用禁止) 第三十一条の三 大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域のうち公海においては、許可船舶等の外部に別表第三に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―」を付したもの(以下「信号符字等」という。)を表示しなければ、当該許可船舶等を当該漁業に使用してはならない。 (聴守義務) 第三十一条の四 許可船舶等の船長は、中西部太平洋条約海域のうち公海においては常時二千百八十二キロヘルツ又は百五十六・八メガヘルツの周波数で聴守をしなければならない。 (漁具又は漁ろう装置の格納等) 第三十一条の五 許可船舶等の船長は、中西部太平洋条約海域のうち公海(大中型まき網漁業の許可に係る操業区域を除く。)又は中西部太平洋条約の締約国である外国(以下この条において「条約締約国」という。)の領海若しくは排他的経済水域(大韓民国にあつては別表第五の十一の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあつては同表の十二の項の上欄に掲げる区域。以下この条において同じ。)を許可船舶等により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。ただし、いずれかの条約締約国から漁獲のための許可を受けている許可船舶等により、当該許可に係る当該条約締約国の領海又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。 (中西部太平洋オブザーバーの乗船) 第三十一条の六 大中型まき網漁業者は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業する場合であつて、農林水産大臣が中西部太平洋条約を実施するため必要があると認めて中西部太平洋条約第二十八条4に規定するオブザーバー(以下この条において「中西部太平洋オブザーバー」という。)を当該許可に係る船舶に乗船させることを命じたときは、当該命令に従つて中西部太平洋オブザーバーを乗船させなければならない。 2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。 4 中西部太平洋オブザーバーは、中西部太平洋条約で定める範囲内で、まぐろ類等地域漁業管理機関(まぐろ類等の保存のための地域的な漁業管理のための機関をいう。以下同じ。)であつて中西部太平洋条約海域を管轄するものにおいて取り決められた措置の実施の状況を監視することその他の措置を行うものとする。 (運搬船の届出) 第三十二条 大中型まき網漁業者は、当該漁業の漁獲物を、当該漁獲物を採捕した船舶以外の船舶(以下この項において「運搬船」という。)により輸送する場合には、あらかじめ、当該許可に係る船舶ごとに、別記様式第五号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。 一 運搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本 二 運搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し 三 運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面 2 大中型まき網漁業者は、前項の運搬船届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 (火船等の届出) 第三十三条 大中型まき網漁業者は、当該漁業に火船又は魚探船を使用する場合には、当該許可に係る船舶ごとに、あらかじめ、別記様式第六号の火船等届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。 一 火船又は魚探船に係る漁船法による漁船の登録の謄本 二 火船又は魚探船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し 三 火船又は魚探船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面 2 大中型まき網漁業者は、前項の火船等届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 (陸揚げ又は転載の届出) 第三十三条の二 大中型まき網漁業者は、漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げし又は当該漁獲物を採捕し若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第二十九条第二号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)は、当該陸揚げ又は転載を行う十日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 一 当該陸揚げ又は転載の年月日 二 当該陸揚げ若しくは転載を行う港の名称又は当該転載を行う海域 三 当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量 四 当該陸揚げ又は転載を行う船舶の名称及び漁船登録番号 2 大中型まき網漁業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 第六節 大型捕鯨業 (操業期間の制限) 第三十四条 大型捕鯨業の許可を受けた者(以下「大型捕鯨業者」という。)は、次の各号に掲げる期間の範囲内において農林水産大臣が別に定めて告示する期間内でなければ、ひげ鯨又はまつこう鯨を捕獲してはならない。 一 ひげ鯨にあつては、毎年の継続する六月間 二 まつこう鯨にあつては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの継続する八月間 2 前項の告示は、その施行期日を定め、その期日の二週間前までに官報に掲載してする。ただし、政府間の取決めの実施のため緊急を要する場合には、この限りでない。 (捕獲の制限) 第三十五条 大型捕鯨業者は、次に掲げる鯨を(第九号に掲げる鯨にあつては、毎年三月一日から六月三十日までの期間内は)捕獲してはならない。 一 乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨 二 こく鯨又はせみ鯨(北極鯨を含む。) 三 白ながす鯨 四 ざとう鯨 五 ながす鯨 六 いわし鯨 七 体長十二・二メートル未満(食料又は飼料に供する場合にあつては、体長十・七メートル未満)のにたり鯨 八 体長九・二メートル未満のまつこう鯨 九 北緯四十度の線以南の北太平洋の海域における体長十三・七メートル以上のまつこう鯨 2 前項第七号から第九号までの規定において「体長」とは、鯨の甲板及び鯨体(例外的な場合を除くほか、鯨体背部に沿うものとする。)に平行な上あごの先端(まつこう鯨にあつては、頭の最先端)から尾ひれの岐点までの直線の長さをいう。 (えい航の制限) 第三十六条 大型捕鯨業者は、捕獲した鯨を、大型捕鯨業の許可に係る船舶以外の船舶にえい航させてはならない。ただし、大型捕鯨業の許可に係る船舶が接岸できないため必要な限度において他の船舶にえい航させる場合その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。 (大型鯨体処理場の使用の許可等) 第三十七条 大型捕鯨業者は、当該大型捕鯨業の許可に係る船舶ごとに、その使用する大型鯨体処理場(第八十三条に規定する大型鯨体処理場をいう。以下この節において同じ。)について農林水産大臣の許可を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 大型捕鯨業者は、鯨を捕獲した船舶に係る鯨体処理場で前項の許可を受けたもの以外の場所に、当該鯨を陸揚げしてはならない。 3 大型捕鯨業者は、第一項の許可を受けた大型鯨体処理場以外の場所において、捕獲した鯨を処理してはならない。 4 第一項の許可は、当該許可に係る船舶についての大型捕鯨業の許可が効力を失つたときは、その効力を失う。 (捕獲鯨の表示及び報告) 第三十八条 大型捕鯨業に従事する船舶の船長は、鯨を捕獲したときは、そのつど当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。 2 大型捕鯨業に従事する船舶の船長は、鯨を捕獲したときは、三時間以内に次の各号に掲げる事項を無線電信で当該鯨を処理しようとする大型鯨体処理場の設置の許可を受けた者に報告しなければならない。 一 捕獲の日時及び位置 二 鯨の種類 三 尾羽に表示した番号 (歩合金の算定) 第三十九条 大型捕鯨業者は、当該漁業に従事する砲手その他の乗組員に対する歩合による報酬の額については、捕獲した鯨の数のほか、その大きさ、種類及び鯨油その他の生産物の数量を参しやくして、これを定めなければならない。 2 大型捕鯨業者は、大型捕鯨業に従事する砲手その他の乗組員が漁業に関する法令若しくは当該法令に基づく処分に違反して鯨を捕獲したとき又は乳を分泌中の鯨を捕獲したときは、当該許可に係る船舶の乗組員に対しては、当該鯨についての歩合による報酬を支給してはならない。 (報酬計算書等) 第四十条 大型捕鯨業者は、第二十八条の規定により提出する事業成績報告書には、砲手その他の乗組員につき、各人ごとの報酬計算書及びその算出の基準を示した明細書を添えなければならない。 第七節 小型捕鯨業 (大口径のもりづつの使用禁止) 第四十一条 小型捕鯨業の許可を受けた者(以下「小型捕鯨業者」という。)は、五十ミリメートルをこえる口径のもりづつを使用してはならない。 (操業期間の制限) 第四十二条 小型捕鯨業者は、毎年の継続する六月間の範囲内において農林水産大臣が別に定めて告示する期間内でなければ、ミンク鯨を捕獲してはならない。 2 第三十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 (捕獲の制限) 第四十三条 小型捕鯨業者は、乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。 (鯨体処理場の使用の許可等) 第四十四条 小型捕鯨業者は、当該小型捕鯨業の許可に係る船舶ごとに、その使用する鯨体処理場(第八十三条に規定する鯨体処理場をいう。以下この条において同じ。)について農林水産大臣の許可を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 小型捕鯨業者は、鯨を捕獲した船舶に係る鯨体処理場で前項の許可を受けたもの以外の場所に、当該鯨を陸揚げしてはならない。ただし、当該鯨がミンク鯨であり、かつ、当該船舶内においてこれを製品とした場合は、この限りでない。 3 小型捕鯨業者は、捕獲した鯨を、第一項の許可を受けた鯨体処理場(ミンク鯨にあつては、当該鯨体処理場及び当該鯨を捕獲した船舶)以外の場所において、処理してはならない。 4 第十八条の規定は捕獲された小型捕鯨業の漁獲物(ミンク鯨に限る。)の製品の陸揚港の制限について、第三十七条第四項の規定は小型捕鯨業者に係る鯨体処理場の使用の許可について準用する。この場合において、第十八条第一項中「指定漁業者(大中型まき網漁業、大型捕鯨業、小型捕鯨業、北太平洋さんま漁業又はいか釣り漁業の許可を受けた者を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「小型捕鯨業者」と、同条第二項中「指定漁業者」とあるのは「小型捕鯨業者」と、「前項」とあるのは「第四十四条第四項において準用する前項」と、第三十七条第四項中「大型捕鯨業」とあるのは「小型捕鯨業」と読み替えるものとする。 (準用規定) 第四十五条 第三十六条、第三十九条及び第四十条の規定は、小型捕鯨業に準用する。 第八節 母船式捕鯨業 (操業禁止区域) 第四十六条 母船式捕鯨業の許可を受けた者(以下「母船式捕鯨業者」という。)は、北緯二十度の線、東経百十八度の線、北緯四十五度の線及び東経百五十九度の線により囲まれた太平洋の海域においては、当該漁業を営んではならない。 (捕獲の制限) 第四十七条 母船式捕鯨業者は、次に掲げる鯨を(第八号に掲げる鯨にあつては毎年十月一日から翌年一月三十一日までの期間内、第九号に掲げる鯨にあつては毎年三月一日から六月三十日までの期間内は)捕獲してはならない。 一 乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨 二 こく鯨又はせみ鯨(北極鯨を含む。) 三 白ながす鯨 四 ながす鯨 五 体長十二・二メートル未満のいわし鯨又はにたり鯨 六 ざとう鯨 七 体長九・二メートル未満のまつこう鯨 八 南緯四十度の線以北の南半球の海域における体長十三・七メートル以上のまつこう鯨 九 北緯四十度の線以南の北太平洋の海域における体長十三・七メートル以上のまつこう鯨 2 第三十五条第二項の規定は、前項第五号及び第七号から第九号までの体長について準用する。 3 母船式捕鯨業者は、赤道以北の太平洋の海域においてはいわし鯨を、南半球の海域においてはにたり鯨を捕獲してはならない。 第四十八条 母船式捕鯨業者は、南緯四十度の線以南の海域においては、毎年十二月十二日から翌年四月七日までの期間(当該期間内に、国際捕鯨統計局から国際捕鯨取締条約附表の規定による捕獲の最終日についての通告があつた場合には、その最終日までの期間)内でなければ、ひげ鯨(ミンク鯨を除く。)を捕獲してはならない。 (母船使用の禁止) 第四十九条 母船式捕鯨業者は、南緯四十度の線以南の海域においてひげ鯨(ミンク鯨を除く。)を処理するために使用した母船を、前条に規定する漁期終了の日から一年間は、同一の目的で他の海域(赤道以北の太平洋の海域を除く。)において使用してはならない。 (捕獲鯨の表示及び報告) 第五十条 母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、そのつど当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。 2 母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、三時間以内に次の各号に掲げる事項を無線電信で当該独航船の属する船団の管理人に報告しなければならない。 一 捕獲の日時及び位置 二 鯨の種類 三 尾羽に表示した番号 第五十一条 母船式捕鯨業の管理人は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、すみやかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明のつどこれに併記しなければならない。 一 処理開始の日時 二 体長 三 性別 四 乳分泌の有無 五 胎児の性別及び体長 六 この省令に違反する事実のある場合には、その詳細 2 第三十五条第二項の規定は、前項第二号及び第五号の体長について準用する。 (鯨体の完全利用) 第五十二条 母船式捕鯨業者は、その捕獲した鯨のすべての部分を、しや沸その他の方法で加工しなければならない。ただし、内臓、ひげ及び胸びれ、まつこう鯨の肉又は食料若しくは飼料に供する鯨の部分については、この限りでない。 (管理人の措置) 第五十三条 母船式捕鯨業の管理人は、鯨を捕獲した時から三十三時間以内に母船の甲板上に引き上げることができる限度をこえて鯨を捕獲させないために、当該船団に属する独航船の船長又は砲手に対し捕獲を停止すべき旨の指示をする等必要な措置を講じなければならない。 (航空機とう載の許可) 第五十四条 母船式捕鯨業者は、航空機をとう載する船舶を当該漁業に使用する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 (準用規定) 第五十五条 第三十九条及び第四十条の規定は、母船式捕鯨業に準用する。 第九節 遠洋かつお・まぐろ漁業 (塗装しない船舶の使用禁止) 第五十六条 遠洋かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者(以下「遠洋かつお・まぐろ漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を一メートルの幅で帯状に朱色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。 2 遠洋かつお・まぐろ漁業者は、当該許可が効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかに、前項の規定によりした塗装を消さなければならない。 (遠洋かつお・まぐろ漁業に係る漁具の制限) 第五十六条の二 遠洋かつお・まぐろ漁業者(浮きはえ縄を使用する者に限る。)は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。 (大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの漁獲量の割当て) 第五十七条 農林水産大臣は、遠洋かつお・まぐろ漁業者別及びくろまぐろ(大西洋条約海域において採捕されるものに限る。以下本則において「大西洋くろまぐろ」という。)又はみなみまぐろの採捕に従事する船舶別に、大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの年間の漁獲量の限度の割当てを行うものとする。 2 農林水産大臣は、前項の割当てを行おうとするときは、少なくとも次に掲げる事項を勘案して割当ての基準を定め、これに従つて割当てを行わなければならない。 一 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約又はみなみまぐろの保存のための条約により定められた我が国に対する大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの割当量 二 大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕を行う漁業者及び当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕に従事する船舶の操業状況 3 第一項の割当てを受けようとする遠洋かつお・まぐろ漁業者は、大西洋くろまぐろの割当てにあつては毎年七月一日までに、みなみまぐろの割当てにあつては毎年三月一日までに、農林水産大臣に申請しなければならない。 4 農林水産大臣は、第一項の割当てを受けた遠洋かつお・まぐろ漁業者から申請があつたときは、当該遠洋かつお・まぐろ漁業者について、同項で割り当てられた遠洋かつお・まぐろ漁業者別の年間の漁獲量の限度の範囲内で、同項で割り当てられた船舶別の年間の漁獲量の限度を変更することができる。 5 第一項の割当てを受けた遠洋かつお・まぐろ漁業者は、同項で割り当てられた遠洋かつお・まぐろ漁業者別及び船舶別の年間の漁獲量の限度(船舶別の年間の漁獲量の限度に変更があつた場合にあつては、変更後の船舶別の年間の漁獲量の限度)のいずれについてもこれを超えて大西洋くろまぐろ(大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締約国たる外国等に対する割当てに係る大西洋くろまぐろ(以下「外国等割当て大西洋くろまぐろ」という。)を除く。)又はみなみまぐろ(みなみまぐろの保存のための条約の締約国たる外国等に対する割当てに係るみなみまぐろ(以下「外国等割当てみなみまぐろ」という。)を除く。)を採捕してはならない。 (採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの表示) 第五十八条 遠洋かつお・まぐろ漁業者は、大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕したときは、その都度、当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに当該採捕に係る船舶の信号符字及び採捕の順序を示す番号を表示しなければならない。 2 遠洋かつお・まぐろ漁業者は、採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを陸揚げするまでの間は、前項の規定により当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに表示された信号符字及び番号を抹消し、又は除去し、その他当該信号符字及び番号の識別を困難にする行為をしてはならない。 (漁獲物等の転載制限) 第五十九条 遠洋かつお・まぐろ漁業者は、第二十九条各号のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。ただし、別表第四の上欄に掲げる港内又は海域において転載する場合であつて、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。 (漁獲物等の国外陸揚げの制限) 第六十条 遠洋かつお・まぐろ漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げしようとする場合において、漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。 (陸揚げ又は転載の届出) 第六十条の二 遠洋かつお・まぐろ漁業者(浮きはえ縄を使用する者に限る。以下この条において同じ。)は、漁獲物又はその製品を日本国内若しくは日本国外の地に陸揚げし又は当該漁獲物を採捕し若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第二十九条各号のいずれかに該当する場合を除く。)は、当該陸揚げ又は転載を行う十日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 一 当該陸揚げ又は転載の年月日 二 当該陸揚げ若しくは転載を行う港の名称又は当該転載を行う海域 三 当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量(当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物が大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろである場合には、当該大西洋くろまぐろの量(当該大西洋くろまぐろに外国等割当て大西洋くろまぐろが含まれる場合にあつては、当該外国等別の当該外国等割当て大西洋くろまぐろの量を含む。)又はみなみまぐろの量(当該みなみまぐろに外国等割当てみなみまぐろが含まれる場合にあつては、当該外国等別の当該外国等割当てみなみまぐろの量を含む。)並びに当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに表示された信号符字及び採捕の順序を示す番号) 四 当該陸揚げ又は転載を行う船舶の名称及び漁船登録番号 五 当該転載に係る運搬船の名称及び信号符字 2 遠洋かつお・まぐろ漁業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 (さめの魚体の所持等の制限) 第六十条の二の二 遠洋かつお・まぐろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該遠洋かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。 一 当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。 二 当該さめ(インド洋協定海域において採捕したものに限り、船上において冷凍保存するものを除く。)を陸揚げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること。 三 当該さめを陸揚げするときに、前二号の規定により所持したものを陸揚げすること。 (準用規定) 第六十条の三 第三十一条の二から第三十一条の六までの規定は、遠洋かつお・まぐろ漁業に準用する。この場合において、第三十一条の二中「当該許可に係る船舶、第三十二条第一項の規定により届け出た運搬船並びに第三十三条第一項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)」とあり、及び第三十一条の三から第三十一条の五までの規定中「許可船舶等」とあるのは、「遠洋かつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶」と読み替えるものとする。 第十節 近海かつお・まぐろ漁業 (塗装しない船舶の使用禁止) 第六十一条 近海かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶の船橋を、次の表上欄に掲げる海域ごとに、それぞれ同表の相当下欄に掲げる色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。 海域 色 (一) 北緯五十度の線、次に掲げる一から九までの各点を順次に直線で結ぶ線及び東経百度の線により囲まれた海域(漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第二条1に規定する海域を除く。) 一 北緯五十度西経百五十度の点 二 南緯四度西経百五十度の点 三 南緯四度西経百三十度の点 四 南緯二十五度西経百三十度の点 五 南緯二十五度東経百五十五度の点 六 南緯十一度三十分東経百二十九度の点 七 南緯十一度三十分東経百十三度二十八分の点 八 南緯十度東経百十三度二十八分の点 九 南緯十度東経百度の点 白色 (二) (一)に掲げる海域のうち、北緯五十度の線、北緯二十度の線、西経百五十度の線及び東経百七十度の線により囲まれた海域並びに我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によつて囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海を除く。)を除く海域 黄緑色 2 第五十六条第二項の規定は、近海かつお・まぐろ漁業に準用する。 (準用規定) 第六十二条 第三十一条の二から第三十一条の六まで、第五十六条の二、第五十九条、第六十条及び第六十条の二の二の規定は、近海かつお・まぐろ漁業に準用する。この場合において、第三十一条の二中「当該許可に係る船舶、第三十二条第一項の規定により届け出た運搬船並びに第三十三条第一項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)」とあり、及び第三十一条の三から第三十一条の五までの規定中「許可船舶等」とあるのは「近海かつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶」と、第五十九条中「第二十九条各号」とあるのは「第二十九条各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。 第十一節 中型さけ・ます流し網漁業 (塗装しない船舶の使用禁止) 第六十三条 中型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者(以下「中型さけ・ます流し網漁業者」という。)であつて、太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を当該許可において操業区域の全部又は一部とするものは、当該許可に係る船舶の船橋(船橋楼がある場合には、船橋楼。以下この項において同じ。)及び船橋と同一の甲板上にあるげんしようの外面のうちその下端から五十センチメートル上方に至る帯状の部分を赤色で、その他の満載状態における喫水線上の船体の外面(甲板を除く。)を白色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。 2 第五十六条第二項の規定は、中型さけ・ます流し網漁業に準用する。 (許可番号を表示しない流し網の使用禁止) 第六十四条 中型さけ・ます流し網漁業者は、その浮標に当該許可に係る許可番号を明瞭に表示した流し網以外の流し網を当該漁業に使用してはならない。 (漁獲物等の転載制限) 第六十五条 中型さけ・ます流し網漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。ただし、船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。 第六十六条 削除 第十二節 北太平洋さんま漁業 第六十七条 削除 (操業期間の制限) 第六十八条 北太平洋さんま漁業の許可を受けた者は、毎年八月一日から十二月三十一日までの期間内でなければ、当該漁業を営んではならない。 第十三節 日本海べにずわいがに漁業 (塗装しない船舶の使用禁止) 第六十九条 日本海べにずわいがに漁業の許可を受けた者(以下「日本海べにずわいがに漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を各二十センチメートルの幅で帯状に赤色及び青色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。 2 第五十六条第二項の規定は、日本海べにずわいがに漁業に準用する。 (一定の漁具の使用禁止) 第六十九条の二 日本海べにずわいがに漁業者は、次に掲げる要件に適合する漁具以外の漁具を当該漁業に使用してはならない。 一 各連に装着する浮標のうち少なくとも一つに「べにずわい」の文字、当該許可に係る許可番号及び当該各連に付した個別の番号(以下この条において「連番号」という。)を表示した縦十八センチメートル以上、横十三センチメートル以上の大きさの札を付けること。 二 各連に装着する全ての浮標に当該許可に係る許可番号及び連番号を表示すること。 (一定の浮標の使用禁止) 第六十九条の三 日本海べにずわいがに漁業者は、海中へ任意に沈降させ、又は海上へ任意に浮上させることができる音波浮上式ブイその他の浮標を当該漁業に使用してはならない。 (操業期間の制限) 第七十条 日本海べにずわいがに漁業者は、毎年九月一日から翌年六月三十日までの期間内でなければ、当該漁業を営んではならない。 (べにずわいがにの漁獲量の制限) 第七十一条 農林水産大臣は、日本海べにずわいがに漁業者別及びべにずわいがにの採捕に従事する船舶別に、べにずわいがにの年間の漁獲量の上限を定めることができる。 2 農林水産大臣は、前項の漁獲量の上限を定めようとするときは、少なくとも次に掲げる事項を勘案しなければならない。 一 日本海の海域におけるべにずわいがにの資源の状況 二 べにずわいがにの採捕を行う漁業者及び当該べにずわいがにの採捕に従事する船舶の操業状況 3 第一項の漁獲量の上限を定められた日本海べにずわいがに漁業者は、同項で定められた日本海べにずわいがに漁業者別及び船舶別の年間の漁獲量の上限のいずれについてもこれを超えてべにずわいがにを採捕してはならない。 第十四節 いか釣り漁業 (操業期間の制限) 第七十二条 いか釣り漁業の許可を受けた者(以下「いか釣り漁業者」という。)は、南緯三十度の線以南、西経百六十五度の線以西、南緯五十五度の線以北、東経百六十度の線以東の海域においては、毎年十一月一日から翌年六月三十日までの期間内でなければ、当該漁業を営んではならない。 第四章 雑則 (経営の共同化等の勧告) 第七十三条 農林水産大臣は、漁業に関する国際規制の強化に対応するため、指定漁業ごとに指定漁業者の数を制限する必要があると認めるときは、当該指定漁業者に対し、経営の共同化、営業の譲渡、合併等の措置を採るべきことを勧告することができる。 (停船命令) 第七十四条 漁業監督官は、法第七十四条第三項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者又は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることがある。 2 前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。 一 別記様式第七号による信号旗Lを掲げる。 二 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 三 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。 (外国周辺の海域における船舶の立入禁止) 第七十五条 外国周辺の海域のうち別表第五の上欄に掲げる区域においては、漁業を営む者は、それぞれ同表の下欄に掲げる者を除き、漁業を営むために船舶により当該区域内に立ち入つてはならない。 (外国の法令の遵守) 第七十五条の二 別表第五の下欄に掲げる者(指定漁業者を除く。)は、それぞれ同表の上欄に掲げる区域において操業する場合には、第五条の二第二項に規定する漁業に関する法令に相当する当該区域を管轄する外国の法令を遵守しなければならない。 (外国周辺の海域における立入禁止違反等に係る船舶に対する停泊命令) 第七十六条 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前二条の規定に違反して漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。 2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。 (外国周辺の海域における操業等の禁止命令) 第七十七条 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者が第七十五条の規定に違反して漁業を営んだ事実があると認めるときは、漁業取締りのため必要な限度において、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、当該違反に係る同条の区域の周辺の海域につき漁業を営み、又は漁業に従事することを禁止する区域及び期間を指定して、漁業を営み、又は漁業に従事することを禁止することがある。 2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。 第七十八条 削除 (あざらし及びおつとせいの猟獲の禁止) 第七十九条 南緯六十度の線以南の海域においては、農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし及びおつとせいを猟獲してはならない。ただし、農林水産大臣が南極のあざらしの保存に関する条約の実施上支障がないと認めて許可をした場合は、この限りでない。 (南極海域における鯨の捕獲の禁止) 第八十条 南緯六十度の線以南の海域においては、ひげ鯨、まつこう鯨、とつくり鯨及びみなみとつくり鯨(次条及び第九十条において「ひげ鯨等」と総称する。)以外の鯨であつて農林水産大臣が別に定めて告示するものを捕獲してはならない。ただし、農林水産大臣が南極の海洋生物資源の保存に関する条約の実施上支障がないと認めて許可をした場合は、この限りでない。 (ひげ鯨等の捕獲等の禁止) 第八十一条 大型捕鯨業者、小型捕鯨業者及び母船式捕鯨業者以外の者は、ひげ鯨等を捕獲してはならない。ただし、大型捕鯨業、小型捕鯨業及び母船式捕鯨業以外の漁業であつて農林水産大臣が別に定めて告示するものの操業中に混獲した場合並びに座礁し、又は漂着したひげ鯨等であつて農林水産大臣が別に定めて告示するものを捕獲した場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の規定によりひげ鯨等を捕獲(混獲を含む。以下この項及び第九十条において同じ。)した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 一 捕獲の日時及び場所 二 鯨の種類 三 漁業の種類及び免許番号又は許可番号(ひげ鯨等を混獲した場合に限る。) 四 処理を開始した日時及び場所 五 体長、性別、乳分泌の有無並びに胎児の性別及び体長 3 第一項の規定に違反してひげ鯨等を捕獲した者は、当該ひげ鯨等を販売し、又は販売の目的をもつて所持し、若しくは加工してはならない。その情を知つてこれを譲り受けた者も、同様とする。 (歯鯨をとる漁業の禁止) 第八十二条 法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、南緯六十度の線以北の海域においては、歯鯨(まつこう鯨、とつくり鯨及びみなみとつくり鯨を除く。次項において同じ。)をとることを目的とする漁業(小型捕鯨業及び母船式捕鯨業を除く。)を営んではならないものとする。ただし、歯鯨(いしいるか(りくぜんいるか型いしいるかを含む。)、かまいるか、すじいるか、はんどういるか(ばんどういるか)、まだらいるか(あらりいるか)、はなごんどう、こびれごんどう(まごんどう)、おきごんどう、しわはいるか又はかずはごんどうに限る。)をとることを目的とする漁業についての法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく都道府県規則の規定による都道府県知事の許可を受けて営む場合は、この限りでない。 2 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前項の規定に違反して歯鯨をとることを目的とする漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。 3 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 4 第十九条第三項の規定は、第二項の規定による命令に係る聴聞について準用する。 (鯨体処理場) 第八十三条 鯨体処理場を設置し、又はその設備を変更しようとする者は、鯨体処理場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 2 鯨体処理場は、大型鯨体処理場及び小型鯨体処理場とする。 3 大型鯨体処理場は、すべての鯨の処理に使用する処理場とし、小型鯨体処理場は、ミンク鯨又は歯鯨(まつこう鯨を除く。)の処理に使用する処理場とする。 4 小型鯨体処理場は、ひげ鯨(ミンク鯨を除く。)又はまつこう鯨の処理に使用してはならない。 5 第一項の許可を受けようとする者は、申請書に設計図、設計説明書並びに当該申請が鯨体処理場の設置に係る場合には設置場所及びその附近の図面を添えなければならない。 (鯨体処理場の条件) 第八十四条 鯨体処理場は、次に掲げる条件をみたすものでなければならない。 一 鯨を完全に利用できる設備を有すること。 二 水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがないこと。 (変更命令等) 第八十五条 農林水産大臣は、鯨体処理場が前条の条件をみたさなくなつたときは、当該鯨体処理場の設置の許可を受けた者(以下「鯨体処理場設置者」という。)に対し、当該鯨体処理場の設備の変更を命じ、又はその使用を制限することがある。 (許可の取消し等) 第八十六条 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八十三条第一項の規定による許可を取り消し、又は鯨体処理場の使用の停止を命ずることがある。 一 当該許可の日から一年以内に鯨体処理場の設置又はその設備の変更がないとき。 二 鯨体処理場が引き続き二年間使用されていないとき。 三 鯨体処理場設置者がこの省令の規定又はこの省令の規定に基づく処分に違反したとき。 2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第十九条第三項の規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。 (鯨体処理状況の記載) 第八十七条 大型鯨体処理場の設置の許可を受けた者は、第三十八条第二項の規定による報告を受けたときは、すみやかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明のつどこれに併記しなければならない。 一 処理開始の日時 二 体長 三 性別 四 乳分泌の有無 五 胎児の性別及び体長 六 この省令に違反する事実のある場合には、その詳細 2 第三十五条第二項の規定は、前項第二号及び第五号の体長について準用する。 (鯨体処理状況報告書の提出) 第八十八条 大型鯨体処理場の設置の許可を受けた者は、農林水産大臣が別に定めて告示する様式による毎年の鯨体処理状況報告書(第三十四条第一項の規定により告示されたまつこう鯨の操業期間が翌年に継続するものであるときは、当該翌年の期間に係るまつこう鯨の処理状況を併せ記載したもの)を、同項の規定により告示されたひげ鯨及びまつこう鯨の操業期間のうちいずれか終期の遅いものの終了後三十日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。 (鯨体の完全利用) 第八十九条 大型捕鯨業者、小型捕鯨業者又は鯨体処理場設置者は、大型捕鯨業又は小型捕鯨業により捕獲した鯨のすべての部分を、しや沸その他の方法で加工しなければならない。ただし、内臓、ひげ及び胸びれ又は食料若しくは飼料に供する鯨の部分については、この限りでない。 (捕鯨業者以外の者が捕獲したひげ鯨等の処理の制限) 第九十条 第八十一条第一項ただし書の規定によりひげ鯨等を捕獲した者(以下この条において「ひげ鯨等を捕獲した者」という。)は、鯨体処理場、卸売市場その他の水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがない場所以外の場所において、当該ひげ鯨等を処理してはならない。 2 ひげ鯨等を捕獲した者は、当該ひげ鯨等の個体の識別に必要なDNA分析(DNAの塩基配列の解析であつて、当該ひげ鯨等の個体を特定させるDNAの塩基配列の情報が取得できるものに限る。以下この条において同じ。)を行わなければならない。ただし、当該ひげ鯨等(生きているものに限る。)を海に戻す場合及び当該ひげ鯨等のすべての部分を埋却又は焼却により処分する場合は、この限りでない。 3 ひげ鯨等を捕獲した者は、前項の規定によりDNA分析を行つたときは、農林水産大臣が別に定めて告示する様式により、遅滞なく、当該ひげ鯨等の処理状況を報告しなければならない。 4 第八十一条第三項の規定は、第二項の規定に違反してDNA分析を行わなかつた者について準用する。この場合において、同項中「当該ひげ鯨等」とあるのは、「第九十条第二項の規定によるDNA分析を行つていない当該ひげ鯨等」と読み替えるものとする。 (ひげ鯨又はまつこう鯨の捕獲及び処理の制限) 第九十一条 次に掲げる線から成る線以西、赤道以北の太平洋の海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてひげ鯨又はまつこう鯨の捕獲及び処理に従事してはならない。 一 北緯四十度以北の西経百六十度の線 二 北緯四十度西経百六十度の点から北緯四十度西経百五十度の点に至る直線 三 北緯四十度西経百五十度の点から赤道と西経百五十度の線との交点に至る直線 (高度回遊性魚類資源の採捕の禁止) 第九十一条の二 中西部太平洋条約海域のうち公海においては、船舶により、中西部太平洋条約第三条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であつて農林水産大臣が別に定めて告示するもの(以下「高度回遊性魚類資源」という。)を採捕してはならない。ただし、大中型まき網漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業若しくは近海かつお・まぐろ漁業を営む者が採捕する場合又はこれらの者以外の者が農林水産大臣の許可を受けて採捕する場合は、この限りでない。 2 前項の規定に違反して高度回遊性魚類資源を採捕した者は、当該高度回遊性魚類資源又はその製品を所持し、又は販売してはならない。 (大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕の禁止) 第九十一条の三 第五十七条第一項の大西洋くろまぐろの割当てを受けた遠洋かつお・まぐろ漁業者及び外国等割当て大西洋くろまぐろの採捕を行う遠洋かつお・まぐろ漁業者以外の者は、大西洋くろまぐろを、同条第一項のみなみまぐろの割当てを受けた遠洋かつお・まぐろ漁業者及び外国等割当てみなみまぐろの採捕を行う遠洋かつお・まぐろ漁業者以外の者は、みなみまぐろを、それぞれ採捕してはならない。 (大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの所持等の禁止) 第九十一条の四 第十八条第一項の規定に違反して陸揚げを行い、又は第五十七条第五項若しくは前条の規定に違反して大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕した者は、当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを販売し、又は販売の目的をもつて所持し、若しくは加工してはならない。その情を知つてこれを譲り受けた者も、同様とする。 (採捕違反に係る船舶に対する停泊命令) 第九十一条の五 農林水産大臣は、漁業者(指定漁業を営む者を除く。以下この項において同じ。)につき、合理的に判断して前三条の規定に違反した事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して、当該漁業者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。 2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。 (船長等の乗組み禁止命令) 第九十一条の六 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。以下この項において同じ。)が第九十一条の二から第九十一条の四までの規定に違反した事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、高度回遊性魚類資源及びみなみまぐろの採捕に係る船舶への乗組みを制限し、又は禁止することがある。 2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。 (運搬船の届出) 第九十一条の七 別表第四の上欄に掲げる港内又は海域において遠洋かつお・まぐろ漁業(浮きはえ縄を使用するものに限る。)の漁獲物又はその製品の転載を当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から受ける日本船舶(以下この項において「運搬船」という。)を運航する者は、あらかじめ、当該運搬船ごとに、別記様式第八号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。 一 運搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本 二 運搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し 三 運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面 2 前項の規定による届出をした者は、同項の運搬船届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 (まぐろ又はかじきの採捕の制限) 第九十二条 南緯五十五度の線、西経百五十度の線、次に掲げる線から成る線及び西経二十度の線により囲まれた海域並びに大西洋条約海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてまぐろ又はかじきの採捕に従事してはならない。 一 東経百八十度以東の南緯三十五度の線 二 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線 イ 東経百八十度南緯三十五度の点 ロ 東経百八十度南緯三十度の点 ハ 東経百二十度南緯三十度の点 ニ 東経百二十度南緯十度の点 ホ 東経百五度南緯十度の点 ヘ 東経百五度南緯二十度の点 ト 東経九十五度南緯二十度の点 チ 東経九十五度南緯三十度の点 三 東経九十五度以西の南緯三十度の線 (さけ・ます漁業の禁止) 第九十三条 法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、赤道以北の太平洋の海域においては、総トン数十トン以上の動力漁船によりさけ又はますをとることを目的とする漁業(中型さけ・ます流し網漁業及び法第六十六条第一項の規定による小型さけ・ます流し網漁業を除く。)を営んではならないものとする。ただし、漁業権若しくは入漁権に基づいて営む場合又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく都道府県規則の規定による都道府県知事の許可を受けて営む場合は、この限りでない。 2 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前項の規定に違反してさけ又はますをとることを目的とする漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。 3 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 4 第十九条第三項の規定は、第二項の規定による命令に係る聴聞について準用する。 (許可を仮装した船舶の立入禁止) 第九十四条 漁業を営む者は、漁業取締りのため農林水産大臣が中型さけ・ます流し網漁業の許可に係る船舶以外の船舶に第六十三条第一項に規定する塗装と同一又は紛らわしい塗装をしてさけ又はますをとることを目的とする漁業を営むために立ち入ることを禁止する区域及び期間を定めて告示したときは、当該期間内においては、当該許可を仮装して当該漁業を営むために当該同一又は紛らわしい塗装をした船舶により当該区域内に立ち入つてはならない。ただし、法第六十六条第一項の規定により小型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者が当該許可に係る船舶により立ち入る場合は、この限りでない。 2 第三十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 (無許可船舶におけるさけ又はますをとる漁具の所持の禁止) 第九十五条 漁業を営む者は、政府間の取決めの実施のため農林水産大臣が中型さけ・ます流し網漁業の許可又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての法第六十六条第一項の規定若しくは法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく都道府県規則の規定による都道府県知事の許可に係る船舶以外の船舶(以下「さけ・ます漁業に係る無許可船舶」という。)においてもつぱらさけ又はますをとる流し網又ははえ縄を所持することを禁止する区域及び期間を定めて告示したときは、当該区域においては、当該期間中さけ・ます漁業に係る無許可船舶において、当該漁具を所持してはならない。 2 第三十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 (さけ又はますの所持等の禁止) 第九十六条 漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、農林水産大臣が漁業取締りのため必要な限度において地域及び期間を指定して漁業に関する法令の違反に係るさけ又はますの所持、販売又は加工の禁止の措置を定めて告示したときは、当該区域においては、当該期間中当該さけ又はますを所持し、販売し、又は加工してはならない。 2 第三十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 (日本海小型さけ・ます流し網漁業に関する制限) 第九十七条 法第六十六条第一項の規定による小型さけ・ます流し網漁業のうちその操業区域の全部又は一部が日本海の海域(北海道檜山郡と松前郡との最大高潮時海岸線における境界点から松前郡小島灯台中心点を経て青森県竜飛崎灯台中心点に至る線以東の津軽海峡の海域を除く。以下この条において同じ。)に係るもの(以下「日本海小型さけ・ます流し網漁業」という。)の許可を受けた者(以下「日本海小型さけ・ます流し網漁業者」という。)は、毎年三月十日から六月二十五日まで(政府間の取決めを実施するため必要がある場合その他特別の事由がある場合において、農林水産大臣が操業の最終日を定めて告示したときは、その日まで)の期間内でなければ、日本海の海域において、当該漁業を営んではならない。 2 日本海小型さけ・ます流し網漁業者は、日本海の海域において当該漁業を営むために流し網を敷設する場合には、海中におけるその長さの合計が当該許可に係る船舶ごとに十二キロメートルをこえないようにしなければならない。 (日本海小型さけ・ます流し網漁業の許可船舶に対する停泊命令) 第九十八条 農林水産大臣は、日本海小型さけ・ます流し網漁業者につき、合理的に判断して前条の規定に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該日本海小型さけ・ます流し網漁業者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該日本海小型さけ・ます流し網漁業者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。 2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第十九条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。 (さけ又はますの採捕の制限) 第九十九条 赤道以北の太平洋の海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてさけ又はますの採捕に従事してはならない。 (さんま漁業の禁止) 第百条 法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、北緯三十四度五十四分六秒の線以北、東経百三十九度五十三分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)においては、総トン数十トン以上の動力漁船によりさんまをとることを目的とする漁業(北太平洋さんま漁業を除く。)を営んではならないものとする。 2 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前項の規定に違反してさんまをとることを目的とする漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。 3 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 4 第十九条第三項の規定は、第二項の規定による命令に係る聴聞について準用する。 第百一条 削除 (べにずわいがに漁業の禁止) 第百二条 法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、令第一項第十二号イ及びロに掲げる海域以外の日本海の海域においては、動力漁船によりべにずわいがにをとることを目的とする漁業(日本海べにずわいがに漁業を除く。)を営んではならないものとする。 2 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前項の規定に違反してべにずわいがにをとることを目的とする漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。 3 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 4 第十九条第三項の規定は、第二項の規定による命令に係る聴聞について準用する。 (べにずわいがにの採捕等の禁止) 第百三条 雌及び甲幅九センチメートル以下の雄のべにずわいがには、採捕してはならない。 2 漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、前項の規定に違反して採捕されたべにずわいがに又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならない。 (いか流し網漁業の禁止) 第百四条 法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、動力漁船により流し網を使用していかをとることを目的とする漁業を営んではならないものとする。 2 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前項の規定に違反していかをとることを目的とする漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。 3 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 4 第十九条第三項の規定は、第二項の規定による命令に係る聴聞について準用する。 第百五条 削除 第五章 罰則 (罰則) 第百六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条、第十八条第一項(第四十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条、第二十九条(第三十条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条第二項、第四十二条第一項、第四十三条、第四十四条第二項、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条、第五十七条第五項、第五十九条、第六十条、第六十五条、第六十八条、第七十条、第七十一条第三項、第七十二条、第七十五条、第七十九条、第八十条、第八十一条第一項、第八十三条第一項、第九十一条、第九十一条の二から第九十一条の四まで、第九十二条、第九十七条、第九十九条又は第百三条の規定に違反した者 二 第十九条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第七十六条、第七十七条、第八十二条第二項、第九十一条の五第一項、第九十一条の六第一項、第九十三条第二項、第百条第二項、第百二条第二項又は第百四条第二項の規定による命令に違反した者 2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 第百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十四条の二第一項、第三十七条第一項若しくは第三項、第四十一条、第四十四条第一項若しくは第三項、第五十二条、第五十三条、第五十六条の二(第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十条の二の二(第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十九条の三、第八十一条第三項(第九十条第四項において準用する場合を含む。)、第八十三条第四項、第八十九条、第九十四条第一項、第九十五条第一項又は第九十六条第一項の規定に違反した者 二 第二十条第一項、第二十条の二第一項又は第九十八条第一項の規定による命令に違反した者 第百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条、第十六条第一項若しくは第二項、第二十六条、第三十条の二、第三十一条の三(第六十条の三及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項、第五十条第一項、第五十四条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十一条第一項、第六十三条第一項、第六十四条、第六十九条第一項又は第六十九条の二の規定に違反した者 二 第二十八条の二第一項の規定による操業日誌を備え付けず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の事項を記載した者 第百九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百六条第一項、第百七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。ただし、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十三条及び第百条の規定並びにこれらの規定に係る罰則の規定は、同年四月一日から施行する。 (中型機船底曳網漁業取締規則等の廃止) 第二条 次の省令は、廃止する。 中型機船底曳網漁業取締規則(昭和九年農林省令第二十号) 海驢海豹猟獲取締規則(昭和十七年農林省令第四十七号) 中型かつお・まぐろ漁業取締規則(昭和二十一年農林省令第四十三号) 小型捕鯨業取締規則(昭和二十二年農林省令第九十一号) 指定遠洋漁業取締規則(昭和二十五年農林省令第十七号) まき網漁業取締規則(昭和二十七年農林省令第八号) 母船式漁業取締規則(昭和二十七年農林省令第三十号) 白蝶貝等採取業取締規則(昭和二十七年農林省令第五十一号) さけ・ます流網漁業等取締規則(昭和二十七年農林省令第五十二号) トロール漁業取締規則(昭和二十八年農林省令第三十一号) さば漁業取締規則(昭和三十三年農林省令第三十二号) (母船式漁業の漁獲物等の輸送制限に関する経過措置) 第十二条 この省令の施行の際現に旧母船式漁業取締規則第三十五条の規定により母船及び附属漁船以外の船舶によつてする製品又は漁獲物の輸送につきしている農林水産大臣の承認は、本則第二十九条の規定によりした母船及び独航船等以外の船舶による当該母船式漁業の漁獲物又はその製品の輸送に係る農林水産大臣の許可とみなす。 (鯨体処理場の使用の許可に関する経過措置) 第十三条 この省令の施行の際現に大型捕鯨業又は小型捕鯨業となつた切替指定漁業に係る旧法許可又は旧法起業認可を受けている者については、当該切替指定漁業に係るみなし許可の有効期間の満了日までは、本則第四十一条第一項又は第四十九条第一項の規定を適用しない。当該満了日以前に大型捕鯨業又は小型捕鯨業につき許可又は起業の認可(法第五十八条の二の規定による許可又は起業の認可その他当該許可又は起業の認可に係る許可又は起業の認可を除く。)を受ける者についても、同様とする。 (旧省令による承認に関する経過措置) 第十四条 附則第十一条及び第十二条に規定する場合のほか、旧省令の規定により農林水産大臣の承認を要した事項であつてこの省令の規定により農林水産大臣の許可を要するものについてこの省令の施行の際現に農林水産大臣がしている承認は、この省令の相当する規定によりした許可とみなす。 (この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用) 第十六条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 (従前の例による事項についての罰則の適用) 第十七条 附則第十一条の規定により従前の例によることとされる漁獲物又はその製品の陸揚げ又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三八年九月三〇日農林省令第五八号) この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年一二月七日農林省令第六九号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一節の二を加える改正規定中第六十三条の三から第六十三条の五までに係る部分、第百六条第一項第一号の改正規定中第六十三条の四及び第六十三条の五に係る部分並びに第百八条第一号の改正規定は、昭和三十九年三月一日から施行する。 (この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用) 7 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 (改正前の省令第九十八条の規定の例による事項についての罰則の適用) 8 附則第五項の規定により改正前の省令第九十八条の規定の例によることとされる漁獲物又はその製品の陸揚げ又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、省令第百八条の規定の例による。 附 則 (昭和三九年一〇月二一日農林省令第四六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年一二月一五日農林省令第五六号) 1 この省令は、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第三十九条第一項第三号及び第二項、第五十二条第四項、第五十三条、第五十四条並びに第八十三条の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年一二月一五日農林省令第五七号) この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年二月一八日農林省令第二号) この省令は、昭和四十一年二月二十五日から施行する。 附 則 (昭和四一年三月三〇日農林省令第一三号) 1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四一年一〇月一日農林省令第五二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年二月一八日農林省令第二号) この省令は、昭和四十二年二月二十五日から施行する。 附 則 (昭和四二年三月二八日農林省令第七号) 抄 1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。 3 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 4 附則第二項の規定により従前の例によることとされる指定漁業についての制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四二年九月三〇日農林省令第四八号) この省令は、昭和四十二年十月十五日から施行する。 附 則 (昭和四三年一月二五日農林省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条第三項を加える改正規定は、昭和四十三年五月二十四日から施行する。 附 則 (昭和四三年一二月二四日農林省令第七〇号) この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月一七日農林省令第三八号) この省令は、日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和四五年三月三一日農林省令第一二号) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、昭和四十五年四月二十日から施行する。 附 則 (昭和四五年一二月二六日農林省令第六六号) この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年二月二六日農林省令第八号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四七年三月三一日農林省令第二〇号) 抄 1 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 3 この省令の施行の際現に指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者についての当該指定漁業の許可及び起業の認可並びに当該指定漁業についての制限(遠洋かつお・まぐろ漁業者が当該許可に係る船舶にする塗装に係るものを除く。)については、当該指定漁業の許可の有効期間の満了日までは、なお従前の例による。当該満了日以前に当該指定漁業の許可又は起業の認可(漁業法第五十八条の二の規定による許可又は起業の認可その他当該許可又は起業の認可に係る許可又は起業の認可を除く。)を受ける者についても、同様とする。 4 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 5 附則第三項の規定により従前の例によることとされる指定漁業についての制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四七年八月八日農林省令第五二号) この省令は、昭和四十七年八月十八日から施行する。 附 則 (昭和四七年一〇月七日農林省令第五六号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四八年二月一六日農林省令第九号) この省令は、昭和四十八年三月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年一〇月三日農林省令第四三号) この省令は、昭和四十九年十月十七日から施行する。 附 則 (昭和五一年一月一七日農林省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年四月五日農林省令第一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年一二月一八日農林省令第五一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年三月七日農林省令第五号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五二年七月一日農林省令第三三号) 1 この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年二月二日農林省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月三一日農林省令第四四号) 1 この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年二月二〇日農林水産省令第四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年六月二日農林水産省令第二八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年九月一六日農林水産省令第三九号) この省令は、昭和五十五年九月二十七日から施行する。 附 則 (昭和五七年四月二一日農林水産省令第一六号) 1 この省令は、昭和五十七年八月一日から施行する。 2 近海かつお・まぐろ漁業者は、この省令による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十三条の三第一項の規定にかかわらず、昭和五十七年十月三十一日までは、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を三十センチメートルの幅で帯状に朱色で塗装した船舶を使用することができる。 3 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年一二月一六日農林水産省令第五四号) この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年六月一一日農林水産省令第一七号) この省令は、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十二号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年三月一〇日農林水産省令第四号) この省令は、昭和五十九年四月十五日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月三〇日農林水産省令第三七号) この省令は、昭和六十年八月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年四月二〇日農林水産省令第九号) 1 この省令は、昭和六十二年八月一日から施行する。 2 この省令による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十三条の三の表(二)海域の欄に掲げる海域を操業区域とする近海かつお・まぐろ漁業者は、同条の規定にかかわらず、昭和六十三年一月三十一日までは、当該許可に係る船舶の船橋を茶色で塗装した船舶を使用することができる。 3 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年四月二六日農林水産省令第一九号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年二月二二日農林水産省令第二号) この省令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年四月二五日農林水産省令第一七号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年七月二三日農林水産省令第三五号) 抄 1 この省令は、平成三年十月十六日から施行する。 2 この省令の施行の際、改正前の第六十三条の四第二項の規定により農林水産大臣が行った許可で現にその効力を有するものは、改正後の第六十三条の三において準用する第六十三条の規定により農林水産大臣がした許可とみなす。 3 この省令の施行の際、改正前の第六十三条の五で準用する第三十一条第四号の規定により農林水産大臣が行った許可で現にその効力を有するものは、改正後の第六十三条の三において準用する第六十二条又は第六十三条の規定により農林水産大臣がした許可とみなす。 4 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年二月一八日農林水産省令第四号) この省令は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年四月一七日農林水産省令第一九号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第一二号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 3 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第一五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 3 この省令の施行前にした前項の規定による改正前の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年八月二六日農林水産省令第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成七年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日農林水産省令第七〇号) この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成九年四月二一日農林水産省令第三一号) 1 この省令は、平成九年八月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年七月一五日農林水産省令第五二号) この省令は、平成九年七月二十九日から施行する。 附 則 (平成一〇年七月一五日農林水産省令第六〇号) この省令は、平成十年八月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年七月一六日農林水産省令第六一号) この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月二一日農林水産省令第三号) (施行期日) 1 この省令は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二七日農林水産省令第九五号) (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年四月二〇日農林水産省令第九二号) この省令は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十一条の改正規定 公布の日 二 第九十条の七の次に二条を加える改正規定(第九十条の九に係る部分に限る。)及び第百六条第一項の改正規定(第九十条の九に係る部分に限る。) 平成十四年四月一日 附 則 (平成一三年七月三〇日農林水産省令第一一一号) この省令は、平成十三年八月一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月二一日農林水産省令第一二四号) この省令は、漁業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。ただし、別表第二大中型まき網漁業の項第一号カ及びタの改正規定は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二七日農林水産省令第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 (漁船の設備基準に関する経過措置) 第二条 漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令の一部を改正する政令(平成十四年政令第一号。以下「改正令」という。)附則第二条の規定により近海かつお・まぐろ漁業、日本海べにずわいがに漁業及びいか釣り漁業の許可を受けたものとみなされる者の使用する船舶並びに北太平洋さんま漁業に従事する船舶であって、この省令の施行の際現に第一条の規定による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(以下「新指定漁業省令」という。)第六条の漁船の設備基準に適合していないものは、この省令の施行の日以後船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)附則第四項に規定する修繕が行われるまでの間は、同条の漁船の設備基準に適合するものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年七月二五日農林水産省令第六六号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年四月一七日農林水産省令第四一号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項の改正規定は、平成十五年八月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年一一月二〇日農林水産省令第一二四号) この省令は、平成十六年一月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一日農林水産省令第一五号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 別表第二大中型まき網漁業の項第一号カ及びタの改正規定 平成十六年三月三十一日 二 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(26)から(28)まで及び同(142)から(145)までの改正規定 平成十六年四月一日 附 則 (平成一六年七月一六日農林水産省令第六〇号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(9)から(13)まで及び同号リ並びに同表以西底びき網漁業の項の改正規定 平成十六年八月一日 二 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(145)から(147)まで並びに同(170)及び(171)の改正規定 平成十六年十月一日 附 則 (平成一六年一〇月一二日農林水産省令第七七号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一一月一日農林水産省令第八四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一日農林水産省令第九〇号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 別表第二大中型まき網漁業の項第一号ヌ及びルの改正規定 平成十七年一月一日 二 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(9)及び(10)、同表大中型まき網漁業の項第一号ワ並びに同表いか釣り漁業の項第一号ロ(1)及び(2)の改正規定 平成十七年一月四日 三 別表第二大中型まき網漁業の項第一号カ及びタの改正規定 平成十七年一月十五日 附 則 (平成一七年三月一日農林水産省令第一六号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(170)から(172)まで及び大中型まき網漁業の項第一号ラの改正規定 平成十七年三月三日 二 別表第二いか釣り漁業の項第一号ロ(26)の改正規定 平成十七年三月十四日 三 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(20)及び(21)並びに同号トの改正規定、同号チ及び同項第二号ム並びにいか釣り漁業の項第一号ロ(5)の改正規定(「島根県簸川郡大社町」を「島根県出雲市」に改める部分に限る。)並びに同(6)の改正規定 平成十七年三月二十二日 四 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(18)及び(49)から(54)までの改正規定、同号チの改正規定(「福岡県宗像郡大島村」を「福岡県宗像市」に改める部分に限る。)、同項第二号ニの改正規定、同号ム及びいか釣り漁業の項第一号ロ(5)の改正規定(「福岡県宗像郡大島村」を「福岡県宗像市」に改める部分に限る。)並びに同(22)及び(23)並びに同号ホ(9)の改正規定 平成十七年三月二十八日 五 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(4)及び(22)の改正規定、同(23)の改正規定(「島根県八束郡島根町」を「島根県松江市」に、「島根県八束郡美保関町」を「島根県松江市」に改める部分に限る。)、同(24)の改正規定(「島根県八束郡美保関町」を「島根県松江市」に改める部分に限る。)並びに同(30)、同項第二号ハ並びに同表大中型まき網漁業の項第一号ヘ及びネの改正規定 平成十七年三月三十一日 六 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(23)及び(24)の改正規定(「兵庫県城崎郡香住町」を「兵庫県美方郡香美町」に改める部分に限る。)、同(25)から(27)まで、(121)、(122)及び(151)から(154)まで並びに同表大中型まき網漁業の項第一号ヲ、同項第二号イ、同項第三号イ及び同項第四号カの改正規定 平成十七年四月一日 附 則 (平成一七年四月二八日農林水産省令第六八号) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 別表第二大中型まき網漁業の項第一号ソ及びツの改正規定 平成十七年五月一日 二 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(112)並びに大中型まき網漁業の項第二号イ及び第三号イの改正規定 平成十七年六月六日 三 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(2)及び(3)並びに大中型まき網漁業の項第一号ムの改正規定 平成十七年七月一日 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年七月七日農林水産省令第八一号) 1 この省令は、西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定、別表第二の改正規定及び別表第三の改正規定(同表を別表第四とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。 2 大中型まき網漁業者、遠洋かつお・まぐろ漁業者又は近海かつお・まぐろ漁業者は、この省令による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(以下「新令」という。)第三十一条の三(第六十条の三及び第六十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までは、この省令の施行の際現に当該漁業の許可を受けている船舶、この省令による改正前の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(以下「旧令」という。)第三十二条第一項の規定により届け出ている運搬船又は旧令第三十三条第一項の規定により届け出ている火船若しくは魚探船であって新令第三十一条の三の規定による信号符字等を表示していないものを当該漁業に使用することができる。 3 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年八月一日農林水産省令第八七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年九月一日農林水産省令第九九号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(59)から(61)まで、(120)、(144)及び(145)の改正規定、同(147)の改正規定(「度会郡南島町」を「同県度会郡南伊勢町」に改める部分に限る。)、同項第二号リ及び同表大中型まき網漁業の項第一号ヰの改正規定、同項第二号イ及び第三号イの改正規定(「同郡歌津町」を「同郡南三陸町」に改める部分に限る。)並びに同項第四号カの改正規定 平成十七年十月一日 二 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(147)の改正規定(「同県北牟婁郡紀伊長島町」を「同県北牟婁郡紀北町」に改める部分に限る。) 平成十七年十月十一日 三 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(5)及び(6)並びに同表大中型まき網漁業の項第一号ソ、ツ及びネの改正規定 平成十七年十一月七日 四 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(132)の改正規定 平成十七年十二月五日 五 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(107)及び(108)並びに同表大中型まき網漁業の項第一号ウの改正規定並びに同項第二号イ及び第三号イの改正規定(「岩手県九戸郡種市町」を「岩手県九戸郡洋野町」に改める部分に限る。) 平成十八年一月一日 附 則 (平成一八年二月一日農林水産省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(95)から(97)まで及び(155)並びに第二号タの改正規定 平成十八年三月一日 二 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(30)の改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分に限る。)、同項第二号ロの改正規定、同号ニの改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分に限る。)及び同表大中型まき網漁業の項第一号ヘの改正規定 平成十八年三月三日 三 別表第二沖合底びき網漁業の項第二号ルの改正規定(「常呂郡常呂町」を「北見市」に改める部分に限る。)及び同表いか釣り漁業の項第一号リ(11)の改正規定 平成十八年三月五日 四 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(30)の改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分を除く。)、同(31)、(32)、(133)及び(134)の改正規定、同(164)の改正規定(「窪川町」を「四万十町」に改める部分に限る。)、同(165)の改正規定、同項第二号ソの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分に限る。)、同号ツの改正規定、同項第三号ロの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分に限る。)、同表大中型まき網漁業の項第一号タの改正規定(「鹿児島県出水郡」の下に「長島町」を加え、「同県出水郡東町」を「同町」に改める部分に限る。)並びに同項第五号の改正規定 平成十八年三月二十日 五 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(9)、(10)及び(131)の改正規定、同表大中型まき網漁業の項第一号カの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分を除く。)、同号ヨの改正規定並びに同号タの改正規定(「鹿児島県出水郡」の下に「長島町」を加え、「同県出水郡東町」を「同町」に改める部分を除く。) 平成十八年三月二十七日 六 別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(119)、(141)、(142)及び(158)の改正規定、同項第三号ロの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分を除く。)、同表大中型まき網漁業の項第一号ルの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分に限る。)、同号ワの改正規定、同号カの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分に限る。)、同項第二号イ及び第三号イの改正規定(「本吉郡唐桑町」を「気仙沼市」に、「同郡」を「同県本吉郡」に改める部分に限る。)並びに同項第四号カの改正規定(「宮城県本吉郡唐桑町」を「同県気仙沼市」に、「同郡」を「同県本吉郡」に改める部分に限る。) 平成十八年三月三十一日 附 則 (平成一八年三月三一日農林水産省令第二二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (みなみまぐろの割当ての申請に関する経過措置) 第二条 この省令による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第五十七条第一項の割当てを受けようとする遠洋かつお・まぐろ漁業者に係る同条第三項の規定の適用については、平成十八年に限り、同項中「毎年三月一日」とあるのは、「平成十八年四月十五日」とする。 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年七月六日農林水産省令第六四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月一四日農林水産省令第九一号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年七月二五日農林水産省令第六四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年八月一日から施行する。 (陸揚げ又は転載の許可の申請に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前に行われた改正前の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十条の規定による漁獲物等の国外陸揚げ等の許可の申請は、この省令による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第五十九条第一項及び第六十条第一項の許可の申請とみなす。 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年一一月三〇日農林水産省令第八七号) この省令中別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(160)から(163)までの改正規定は平成二十年一月一日から、同表大中型まき網漁業の項第一号ネの改正規定は平成十九年十二月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月一九日農林水産省令第一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為及び附則第十二条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十二条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年七月二五日農林水産省令第五〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年八月一日から施行する。 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 (遠洋かつお・まぐろ漁業者に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に大西洋の海域(地中海の海域を含む。)においてくろまぐろを採捕する漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第八号の遠洋かつお・まぐろ漁業を営んでいる者が引き続き行う当該漁業については、平成二十一年七月三十一日までは、第一条の規定による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第九十一条の三及び第九十一条の四の規定は、適用しない。 附 則 (平成二一年七月二二日農林水産省令第四八号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年三月二三日農林水産省令第二〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年七月二八日農林水産省令第四四号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年一二月二七日農林水産省令第六四号) この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成二三年七月一一日農林水産省令第四五号) この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月一五日農林水産省令第六四号) この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月二六日農林水産省令第一七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。 (陸揚港の変更の許可の申請に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に改正前の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第十八条第三項(同令第四十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされている陸揚港の変更の許可の申請は、改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第十八条第二項(同令第四十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた変更の届出とみなす。 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年六月五日農林水産省令第三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年六月七日から施行する。ただし、第一条中指定漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項第一号の次に一号を加える改正規定及び同表近海かつお・まぐろ漁業の項の改正規定並びに第二条の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成二五年三月二九日農林水産省令第二一号) 1 この省令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に航海中である大中型まき網漁業につき漁業法第五十二条第一項の許可を受けた者については、この省令による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十八条第一項の規定は、当該航海の終了の時から適用し、当該航海の終了前は、なお従前の例による。 3 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年七月三一日農林水産省令第五五号) この省令は、平成二十五年八月一日から施行する。 附 則 (平成二五年九月一三日農林水産省令第六三号) この省令は、平成二十五年九月十四日から施行する。 附 則 (平成二六年六月二七日農林水産省令第四〇号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項及び近海かつお・まぐろ漁業の項の改正規定は、平成二十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成二六年八月一三日農林水産省令第四五号) この省令は、平成二十六年九月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月一日農林水産省令第五三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月八日農林水産省令第五五号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年十月八日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年一二月一八日農林水産省令第七一号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年三月三日から施行する。ただし、第一条中指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第十三条及び第十四条の改正規定並びに第二条中特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第十二条の二及び第十三条の改正規定は、公布の日から施行する。 (船舶の推進機関の出力に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現に漁業法第五十二条第一項に基づく沖合底びき網漁業の許可を受けている船舶であって、その推進機関の出力が第一条の規定による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第六条第一号の最高限度を超えているものについては、当分の間、当該出力を当該船舶に係る同号の最高限度とみなす。ただし、当該船舶の推進機関を新たな推進機関と交換する場合は、この限りでない。 (罰則の適用に関する経過措置) 3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年九月九日農林水産省令第六九号) この省令は、平成二十七年九月十日から施行する。 附 則 (平成二八年五月一九日農林水産省令第三八号) この省令は、平成二十八年六月四日から施行する。ただし、別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項第八号の次に一号を加える改正規定は、同年八月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二二日農林水産省令第七八号) この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 附 則 (平成二九年六月七日農林水産省令第三三号) 1 この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年六月一二日農林水産省令第三四号) この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(150)の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年九月一二日農林水産省令第五三号) この省令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年一二月二二日農林水産省令第六六号) この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 別記 様式第1号(第4条、第5条関係) [別画面で表示] 様式第2号(第4条関係) [別画面で表示] 様式第3号(第5条関係) [別画面で表示] 様式第4号(第7条関係) [別画面で表示] 様式第5号(第32条関係) [別画面で表示] 様式第6号(第33条関係) [別画面で表示] 様式第7号(第74条関係) [別画面で表示] 様式第8号(第91条の7関係) [別画面で表示] 別表第一(第六条関係) 船舶の総トン数の区分 最高限度 新トン数 旧トン数 十五トン以上四十一トン未満 十五トン以上三十トン未満 六百七十キロワット 四十一トン以上七十六トン未満 三十トン以上五十トン未満 七百四十キロワット 七十六トン以上九十六トン未満 五十トン以上六十五トン未満 九百六十キロワット 九十六トン以上百二十六トン未満 六十五トン以上八十五トン未満 一千三十キロワット 備考 1 船舶の総トン数の区分の欄中「新トン数」とは、昭和五十七年七月十八日以降に建造に着手された船舶及び同日前に建造され又は建造に着手された船舶で同日以降に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の特定修繕をいう。)が行われたものに適用される総トン数をいい、「旧トン数」とは、新トン数が適用される船舶以外の船舶に適用される総トン数をいう。 2 船舶の総トン数には、当該船舶の安全性若しくは居住性又は船員の安全若しくは衛生の確保に要したトン数を含まない。 別表第一の二(第16条関係) 指定漁業の名称 表示場所 表示様式 沖合底びき網漁業 船首の両げん側及び船尾 何沖123 以西底びき網漁業 同上 何西123 遠洋底びき網漁業 同上 何遠123 大中型まき網漁業 船橋の両側面 まき123 大型捕鯨業 クロース・ネストの両側 大 一 二 三 小型捕鯨業 同上 小 一 二 三 中型さけ・ます流し網漁業 船橋の両側面 何流123 日本海べにずわいがに漁業 同上 べにずわいがに123 いか釣り漁業 同上 イカ123 備考 1 表示様式の欄中「何」とあるのは、沖合底びき網漁業及び以西底びき網漁業にあつては漁業根拠地(2以上ある場合には、主たる漁業根拠地)、その他の指定漁業にあつては住所地(2以上ある場合には、主たる住所地)のある都道府県名の漢字の頭字(他の都道府県名と混同するおそれのあるときは、頭字及び次字)とすること。 2 各文字及び数字は、次により明瞭に表示すること。 (1) 総トン数200トン以上の船舶を使用する遠洋底びき網漁業の場合にあつては、大きさは30センチメートル大以上、太さは6センチメートル以上、間隔は8センチメートル以上とする。 (2) その他の場合にあつては、大きさは15センチメートル大以上、太さは3センチメートル以上、間隔は4センチメートル以上とする。 別表第二(第十七条関係) 指定漁業の名称 制限又は禁止の措置 沖合底びき網漁業 一 次に掲げる海域における沖合底びき網漁業の操業は、禁止する。 イ 北緯四十四度三十三分九秒以北の東経百四十五度三十七分四十五秒の線、次の(1)の点から(22)の点までを順次に直線で結ぶ線及び(22)の点から百六十度の線以東の歯舞諸島、色丹島、国後島及び択捉島の周辺水域から日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第一条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域を除いた海域 (1) 北緯四十四度三十三分九秒東経百四十五度三十七分四十五秒の点 (2) 北緯四十四度二十分九秒東経百四十五度三十六分四十五秒の点 (3) 北緯四十四度十七分三十九秒東経百四十五度三十六分四十五秒の点 (4) 北緯四十四度九分九秒東経百四十五度三十一分四十五秒の点 (5) 北緯四十三度五十七分九秒東経百四十五度十九分十五秒の点 (6) 北緯四十三度五十五分九秒東経百四十五度十六分四十五秒の点 (7) 北緯四十三度五十二分九秒東経百四十五度十四分四十五秒の点 (8) 北緯四十三度四十八分九秒東経百四十五度十三分四十五秒の点 (9) 北緯四十三度四十四分九秒東経百四十五度十五分十五秒の点 (10) 北緯四十三度四十一分三十九秒東経百四十五度十八分十五秒の点 (11) 北緯四十三度三十八分三十九秒東経百四十五度二十三分十五秒の点 (12) 北緯四十三度三十七分三十九秒東経百四十五度二十五分四十五秒の点 (13) 北緯四十三度三十分九秒東経百四十五度三十一分四十五秒の点 (14) 北緯四十三度三十二分九秒東経百四十五度四十分四十五秒の点 (15) 北緯四十三度二十六分九秒東経百四十五度四十七分四十五秒の点 (16) 北緯四十三度二十五分九秒東経百四十五度四十九分十五秒の点 (17) 北緯四十三度二十三分二十七秒東経百四十五度五十分十五秒の点(納沙布岬灯台と貝殻島灯台とを結ぶ線の中心点) (18) 北緯四十三度二十分九秒東経百四十五度五十一分四十五秒の点 (19) 北緯四十三度十九分九秒東経百四十五度五十二分十五秒の点 (20) 北緯四十三度十六分九秒東経百四十五度五十二分十五秒の点 (21) 北緯四十三度十四分九秒東経百四十五度五十三分十五秒の点 (22) 北緯四十三度八分九秒東経百四十五度五十三分十五秒の点 ロ 次に掲げる各点又は線を順次に結ぶ線から成る線により囲まれた海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く。) (1) 宮崎県串間市都井岬突端正東七海里の点 (2) 宮崎県串間市都井岬突端と鹿児島県肝属郡肝付町観音崎突端南東三海里の点とを結ぶ線と都井岬突端正東七海里の点と観音崎突端とを結ぶ線との交点 (3) 鹿児島県肝属郡肝付町観音崎突端南東三海里の点 (4) 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多岬突端正南四海里の点 (5) 鹿児島県南さつま市坊岬突端南西三海里の点 (6) 鹿児島県南さつま市野間岬突端正西三海里の点 (7) 鹿児島県薩摩川内市下甑島釣掛埼突端 (8) 鹿児島県薩摩川内市上甑島繩瀬鼻突端 (9) 鹿児島県薩摩川内市上甑島繩瀬鼻突端と長崎県長崎市野母崎突端とを結ぶ線と熊本県天草市魚貫崎突端と長崎県南松浦郡新上五島町中通島佐尾鼻突端とを結ぶ線との交点 (10) 長崎県長崎市伊王島頂上と同県五島市福江島笠山崎突端とを結ぶ線と熊本県天草市魚貫崎突端と長崎県南松浦郡新上五島町中通島佐尾鼻突端とを結ぶ線との交点 (11) 長崎県五島市福江島笠山崎突端 (12) 長崎県五島市大瀬崎突端 (13) 長崎県五島市大瀬崎突端正西の線と東経百二十八度二十九分五十二秒の線との交点 (14) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点 (15) 北緯三十三度四十一分四十二秒東経百二十九度十一分五十二秒の点 (16) 長崎県対馬市神埼灯台中心点 (17) 長崎県対馬市三島灯台中心点 (18) 長崎県対馬市三島灯台中心点と福岡県宗像市沖ノ島灯台中心点とを結ぶ線と同灯台中心点正西の線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との交点と山口県萩市見島北端とを結ぶ線との交点 (19) 山口県萩市見島北端 (20) 山口県萩市見島北端と島根県出雲市日御碕突端とを結ぶ線上同突端五海里の点 (21) 島根県出雲市日御碕突端正北五海里の点 (22) 島根県松江市多古鼻突端正北五海里の点 (23) 島根県松江市多古鼻突端正北五海里の点と鳥取県鳥取市長尾鼻突端とを結ぶ線と島根県松江市沖ノ御前島頂上と兵庫県美方郡香美町余部埼突端とを結ぶ線との交点 (24) 島根県松江市沖ノ御前島頂上と兵庫県美方郡香美町余部埼突端とを結ぶ線と鳥取県岩美郡岩美町津崎突端と余部埼突端正北一海里の点とを結ぶ線との交点 (25) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端正北一海里の点 (26) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端正北一海里の点と同町大山頂上とを結ぶ線と余部埼突端と京都府京丹後市経ケ岬突端とを結ぶ線との交点 (27) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端と京都府京丹後市経ケ岬突端とを結ぶ線と同県豊岡市猫埼突端と経ケ岬突端正北三海里の点とを結ぶ線との交点 (28) 京都府京丹後市経ケ岬突端正北三海里の点 (29) 京都府舞鶴市沖ノ島北端 (30) 京都府舞鶴市沖ノ島北端と福井県三方上中郡若狭町常神崎突端とを結ぶ線と同県大飯郡おおい町鋸埼突端と同県坂井市安島崎突端正西三海里の点とを結ぶ線との交点 (31) 福井県坂井市安島崎突端正西三海里の点 (32) 福井県坂井市安島崎突端正西三海里の点と石川県羽咋市滝埼突端とを結ぶ線と同県加賀市加佐ノ岬突端北西の線との交点 (33) 石川県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と同県加賀市加佐ノ岬突端北西の線との交点から同沖合四海里の線と同県輪島市鋸埼突端北西の線との交点までに至る部分 (34) 石川県珠洲市祿剛埼突端北北東四海里の点 (35) 石川県珠洲市長手埼突端正東六海里の点 (36) 石川県珠洲市長手埼突端正東六海里の点と富山県黒部市生地鼻突端とを結ぶ線と石川県七尾市大泊鼻突端と新潟県佐渡市沢埼鼻突端とを結ぶ線との交点 (37) 新潟県佐渡市沢埼鼻突端 (38) 新潟県佐渡市鴻ノ瀬鼻突端 (39) 新潟県、山形県及び秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と新潟県佐渡市鴻ノ瀬鼻突端と同県新潟市新川口中央とを結ぶ線との交点から同沖合四海里の線と北緯三十九度十五分十秒の線との交点までに至る部分 (40) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合三海里の線のうち同線と北緯三十九度十五分十秒の線との交点から同沖合三海里の線と北緯三十九度二十分十秒の線との交点までに至る部分 (41) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と北緯三十九度二十分十秒の線との交点から同沖合四海里の線と同県男鹿市塩瀬崎突端百八十二度の線との交点までに至る部分 (42) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合一・五海里の線のうち同線と同県男鹿市塩瀬崎突端百八十二度の線との交点から同沖合一・五海里の線と同市戸賀と同市北浦との最大高潮時海岸線における境界点二百四十七度の線との交点までに至る部分 (43) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と同県男鹿市戸賀と同市北浦との最大高潮時海岸線における境界点二百四十七度の線との交点から同沖合四海里の線と同県と青森県との境界にある須郷岬突端正西の線との交点までに至る部分 (44) 秋田県と青森県との境界にある須郷岬突端正西四海里の点と同県西津軽郡深浦町艫作埼突端とを結ぶ線上艫作埼突端一・八海里の点 (45) 青森県西津軽郡深浦町大字沢辺恵神埼突端二百六十九度一・五海里の点 (46) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端二百六十一度〇・六海里の点 (47) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端正西〇・七海里の点 (48) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端二百九十五度〇・七海里の点 (49) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端三百三十三度三十分一・一海里の点 (50) 青森県西津軽郡深浦町入前埼突端十度一・五海里の点 (51) 青森県西津軽郡深浦町大戸瀬埼突端西北西三海里の点 (52) 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町弁天埼突端と同県北津軽郡中泊町権現埼突端とを結ぶ線上弁天埼突端五海里の点 (53) 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町弁天埼突端と同県北津軽郡中泊町権現埼突端とを結ぶ線上同突端二・二海里の点 (54) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端二百二十度一・七海里の点 (55) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端正西一海里の点 (56) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端と北海道松前郡松前町白神岬突端とを結ぶ線上権現埼突端一海里の点 (57) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端と北海道松前郡松前町白神岬突端とを結ぶ線上権現埼突端七海里の点 (58) 北海道松前郡松前町松前小島灯台中心点 (59) 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線と東経百三十八度五十九分四十八秒の線との交点 (60) 東経百三十八度五十九分四十七秒の線と北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北七海里の点正西の線との交点 (61) 北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北七海里の点 (62) 北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北七海里の点と同道石狩市愛冠岬突端とを結ぶ線と同道余市郡余市町シリパ岬突端と同市雄冬岬突端正西五海里の点を結ぶ線との交点 (63) 北海道石狩市雄冬岬突端正西五海里の点 (64) 北海道石狩市雄冬岬突端正西五海里の点と同道苫前郡苫前町苫前埼突端とを結ぶ線と雄冬岬突端と同郡羽幌町焼尻島西端とを結ぶ線との交点 (65) 北海道苫前郡羽幌町焼尻島西端 (66) 北海道苫前郡羽幌町天売島東端 (67) 北緯四十四度五十二分四十九秒東経百四十一度四十四分三十六秒の点(旧天塩川口灯台中心点)二百六十八度十海里の点 (68) 北海道利尻郡利尻富士町石埼突端百五十度三十分十二海里の点 (69) 北海道利尻郡利尻町仙法志岬突端正南七海里の点 (70) 北海道礼文郡礼文町カランナイ岬突端正南の線と北緯四十五度八秒の線との交点 (71) 北海道礼文郡礼文町スコトン岬突端西北西十海里の点 (72) 北海道礼文郡礼文町スコトン岬突端正北七海里の点 (73) 北海道稚内市野寒岬突端北西八海里の点 (74) 北海道稚内市宗谷岬突端正北五海里の点 (75) 北海道稚内市宗谷岬突端正東九海里の点 (76) 北海道稚内市時前埼突端九十九度十三海里の点 (77) 北海道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十一海里の点 (78) 北海道紋別市紋別灯台中心点正北十一海里の点 (79) 北海道紋別市紋別灯台中心点正北十一海里の点と同道斜里郡斜里町海別岳頂上とを結ぶ線と同道網走市能取岬突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結ぶ線との交点 (80) 北海道網走市能取岬突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結ぶ線と同道斜里郡斜里町と同郡清里町との境界にある斜里岳頂上正北の線との交点 (81) 北海道網走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端とを結ぶ線と同町羅臼岳頂上北西の線との交点 (82) 北海道網走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端とを結ぶ線上同突端六・七海里の点 (83) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正北二・二海里の点 (84) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東一・六海里の点 (85) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と東経百四十五度五十九分四十五秒の線との交点 (86) 東経百四十五度五十九分四十五秒の線と北海道根室市納沙布岬突端正南五海里の点正東の線との交点 (87) 北海道根室市納沙布岬突端正南五海里の点 (88) 北海道根室市落石岬突端正南五海里の点 (89) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南五海里の点 (90) 北海道釧路郡釧路町昆布森灯台正南五・五海里の点 (91) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南七海里の点と同道十勝郡浦幌町厚内山頂上とを結ぶ線と同道釧路郡釧路町昆布森灯台中心点正南の線との交点 (92) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南七海里の点と同道十勝郡浦幌町厚内山頂上とを結ぶ線と東経百四十四度九分四十六秒の線との交点 (93) 北海道中川郡豊頃町十勝大津灯台中心点百十度八・五海里の点 (94) 北海道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十二海里の点 (95) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点百六十五度十四海里の点 (96) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十五海里の点 (97) 北海道浦河郡浦河町浦河灯台中心点南西八海里の点 (98) 北海道浦河郡浦河町浦河灯台中心点南西八海里の点と同道伊達市徳舜暼山頂上とを結ぶ線と同道茅部郡鹿部町出来澗岬突端五十一度の線との交点 (99) 北海道茅部郡鹿部町出来澗岬突端五十一度の線と同道伊達市徳舜暼山頂上と同道函館市恵山岬灯台中心点とを結ぶ線との交点 (100) 北海道伊達市徳舜暼山頂上と同道函館市恵山岬灯台中心点とを結ぶ線と同道室蘭市チキウ岬突端と恵山岬灯台中心点正東八海里の点とを結ぶ線との交点 (101) 北海道函館市恵山岬灯台中心点正東八海里の点 (102) 北海道函館市恵山岬灯台中心点正東八海里の点正南の線と北緯四十二度一分東経百四十三度九分二秒の点(旧幌泉灯台中心点)と青森県下北郡大間町大間埼突端とを結ぶ線との交点 (103) 北海道函館市恵山岬灯台中心点と青森県下北郡東通村尻屋埼突端とを結ぶ線と北緯四十二度一分東経百四十三度九分二秒の点(旧幌泉灯台中心点)と同県下北郡大間町大間埼突端とを結ぶ線との交点 (104) 北海道函館市恵山岬灯台中心点と青森県下北郡東通村尻屋埼突端とを結ぶ線上同突端一海里の点 (105) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端二十二度三十分一・四海里の点 (106) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東一海里の点 (107) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東一海里の点と同村白糠灯台中心点正東三海里の点とを結ぶ線と同突端と同県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東五海里の点とを結ぶ線との交点 (108) 青森県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東五海里の点 (109) 青森県の本土の最大高潮時海岸線から沖合五海里の線のうち同線と同県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東の線との交点から同沖合五海里の線と同県と岩手県との最大高潮時海岸線における境界点正東の線との交点までに至る部分 (110) 青森県八戸市鮫角突端正東五海里の点から岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台中心点正東五海里の点とを結ぶ線と青森県と岩手県との最大高潮時海岸線における境界点正東の線との交点 (111) 岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台中心点正東五海里の点 (112) 岩手県久慈市弁天鼻突端正東五海里の点 (113) 岩手県久慈市三埼突端正東五海里の点 (114) 岩手県下閉伊郡普代村黒埼突端正東五海里の点 (115) 岩手県宮古市明神埼突端正東五海里の点 (116) 岩手県宮古市魹ヶ崎突端正東五海里の点 (117) 岩手県下閉伊郡山田町亀ケ埼突端正東五海里の点 (118) 岩手県釜石市御箱埼正東五海里の点 (119) 岩手県釜石市尾埼突端正東五海里の点 (120) 岩手県大船渡市首埼突端正東五海里の点 (121) 岩手県大船渡市綾里埼突端正東五海里の点 (122) 宮城県気仙沼市御埼突端正東三海里の点 (123) 宮城県本吉郡南三陸町歌津埼突端正東三海里の点 (124) 宮城県石巻市金華山頂上南東五海里の点 (125) 宮城県石巻市金華山頂上南東五海里の点と福島県相馬市鵜ノ尾埼突端とを結ぶ線上同突端九海里の点 (126) 福島県双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東七海里の点 (127) 福島県いわき市塩屋埼灯台中心点正東三海里の点 (128) 茨城県東茨城郡大洗町大洗岬突端正東の線と同県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線との交点 (129) 茨城県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線上同灯台中心点十二海里の点 (130) 茨城県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線上同灯台中心点十二海里の点と同灯台中心点正東十二海里の点とを結ぶ線と同市一ノ島灯台中心点正東の線との交点 (131) 千葉県銚子市一ノ島灯台中心点正東五・五海里の点 (132) 千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点南東八海里の点 (133) 千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点正南十海里の点 (134) 千葉県山武郡横芝光町栗山川河口中心点南東十二・五海里の点 (135) 千葉県いすみ市太東埼突端南東十海里の点 (136) 千葉県南房総市野島埼灯台中心点正南五海里の点 (137) 千葉県南房総市野島埼灯台中心点西南西七海里の点 (138) 神奈川県三浦市城ケ島西端と同県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端とを結ぶ線上城ケ島西端四海里の点 (139) 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端 (140) 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端と東京都新島村式根島頂上とを結ぶ線と同県藤沢市江ノ島西端と静岡県下田市神子元島灯台中心点とを結ぶ線との交点 (141) 静岡県下田市神子元島灯台中心点 (142) 静岡県賀茂郡南伊豆町石廊埼突端正南三海里の点 (143) 静岡県賀茂郡南伊豆町波勝岬突端南西三海里の点 (144) 静岡県賀茂郡南伊豆町波勝岬突端南西三海里の点と富士山頂上とを結ぶ線と同県沼津市大瀬埼突端と同県静岡市富士川口中央とを結ぶ線との交点 (145) 静岡県沼津市大瀬埼突端と同県静岡市富士川口中央とを結ぶ線と同県裾野市越前岳頂上と同県御前崎市御前埼灯台中心点南南東二海里の点とを結ぶ線との交点 (146) 静岡県御前崎市御前埼灯台中心点南南東五海里の点 (147) 静岡県御前崎市御前埼灯台中心点南南東五海里の点と北緯三十四度三十八分五十八秒東経百三十七度四十八分四十七秒の点とを結ぶ線と同灯台中心点と愛知県田原市伊良湖埼突端とを結ぶ線との交点 (148) 静岡県御前崎市御前埼灯台中心点と愛知県田原市伊良湖埼突端とを結ぶ線と静岡県湖西市浜名湖口右岸突端と三重県志摩市神ノ島頂上とを結ぶ線との交点 (149) 三重県志摩市神ノ島頂上 (150) 三重県志摩市神ノ島頂上と同県北牟婁郡紀北町佐波留島頂上とを結ぶ線と同県度会郡南伊勢町志戸ノ鼻突端と同県尾鷲市三木埼突端とを結ぶ線との交点 (151) 三重県尾鷲市三木埼突端 (152) 三重県尾鷲市三木埼突端と和歌山県東牟婁郡太地町梶取埼突端とを結ぶ線と三重県熊野市猪ノ鼻突端と梶取埼突端南東三海里の点とを結ぶ線との交点 (153) 和歌山県東牟婁郡太地町梶取埼突端南東三海里の点 (154) 和歌山県東牟婁郡串本町大島樫野埼突端 (155) 和歌山県東牟婁郡串本町大島須江埼突端 (156) 和歌山県東牟婁郡串本町出雲埼突端 (157) 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬突端 (158) 和歌山県西牟婁郡白浜町市江埼突端南西三海里の点 (159) 和歌山県日高郡日高町と同郡美浜町との境界にある日ノ御埼突端 (160) 和歌山県日高郡日高町と同郡美浜町との境界にある日ノ御埼突端と徳島県海部郡牟岐町大島南端とを結ぶ線と同県阿南市蒲生田岬突端と高知県室戸市室戸岬突端とを結ぶ線との交点 (161) 徳島県阿南市蒲生田岬突端と高知県室戸市室戸岬突端とを結ぶ線と同突端正南三海里の点と徳島県海部郡海陽町乳崎突端とを結ぶ線との交点 (162) 高知県室戸市室戸岬突端正南三海里の点 (163) 高知県室戸市室戸岬突端と同県高知市烏帽子山頂上とを結ぶ線と同突端正南三海里の点と同県室戸市羽根埼灯台とを結ぶ線との交点 (164) 高知県室戸市室戸岬突端と同県高知市烏帽子山頂上とを結ぶ線と同県安芸郡安田町神ノ峰頂上と同県高岡郡中土佐町加江埼突端とを結ぶ線との交点 (165) 高知県土佐市白ノ鼻突端と同県高知市烏帽子山頂上とを通る線と同県安芸郡安田町神ノ峰頂上と同県高岡郡中土佐町加江崎突端とを結ぶ線との交点 (166) 高知県土佐市白ノ鼻突端と同県高知市烏帽子山頂上とを通る線と同県土佐清水市葛籠山頂上と同市今ノ山頂上とを通る線との交点 (167) 高知県高岡郡四万十町興津崎突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結ぶ線と同市葛籠山頂上と同市今ノ山頂上とを通る線との交点 (168) 高知県高岡郡四万十町興津崎突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結ぶ線と同突端南東三海里の点と北緯三十二度五十九分五十四秒東経百三十三度三十一秒の点とを結ぶ線との交点 (169) 高知県土佐清水市足摺岬突端南東三海里の点 (170) 高知県宿毛市沖の島櫛ケ鼻突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結ぶ線と同突端南東三海里の点と同市叶埼灯台とを結ぶ線との交点 (171) 高知県宿毛市沖の島櫛ケ鼻突端 (172) 高知県宿毛市鵜来島西端 (173) 高知県宿毛市鵜来島西端と大分県佐伯市水ノ子島南端とを結ぶ線と愛媛県南宇和郡愛南町横島南端と同市鶴御崎突端とを結ぶ線との交点 (174) 大分県佐伯市水ノ子島南端と同市深島頂上正東三海里の点とを結ぶ線と愛媛県南宇和郡愛南町横島南端と同市鶴御崎突端とを結ぶ線との交点 (175) 大分県佐伯市深島頂上正東三海里の点 (176) 宮崎県児湯郡新富町一ツ瀬川口中央正東九海里の点 (177) 宮崎県串間市都井岬突端正東九海里の点 (178) 宮崎県串間市都井岬突端正東七海里の点 ハ 鹿児島県西之表市及び同県熊毛郡種子島、同市馬毛島、同郡屋久島、同県薩摩川内市甑島列島、山口県萩市見島、石川県輪島市七ツ島、同市舳倉島、新潟県岩船郡粟島浦村粟島、山形県酒田市飛島、北海道松前郡松前町松前小島及び東京都大島町大島の周囲最大高潮時海岸線から三海里以内の海域 ニ 島根県隠岐郡の周囲最大高潮時海岸線から五海里以内の海域 ホ 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から五海里以内の海域 ヘ 長崎県対馬市三島灯台中心点から同市神埼灯台中心点を経て北緯三十三度四十一分四十二秒東経百二十九度十一分五十二秒の点に至る線以西、三島灯台中心点から大韓民国鴻島灯台中心点に至る線以南の海域のうち同市の最大高潮時海岸線から七海里以内の部分 ト 大韓民国鴻島灯台中心点から長崎県対馬市三島灯台中心点を経て島根県出雲市日御碕突端に至る線以北の海域のうち長崎県対馬市の最大高潮時海岸線から六海里以内の部分 チ 長崎県対馬市三島灯台中心点から島根県出雲市日御碕突端に至る線以南、三島灯台中心点から福岡県宗像市沖ノ島灯台中心点に至る線以北の海域のうち長崎県対馬市の最大高潮時海岸線から八海里以内の部分 リ 長崎県五島市黄島の周囲最大高潮時海岸線から十海里以内の海域 ヌ 北海道苫前郡羽幌町焼尻島及び同町天売島の周囲最大高潮時海岸線から七海里以内の海域 ル 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域(ロに掲げる海域と重複する部分を除く。) (1) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点 (2) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十九度五十九分五十二秒の点 (3) 北緯三十度十三秒東経百二十九度五十九分五十二秒の点 (4) 北緯三十度十三秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点 (5) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点 二 次に掲げる海域(前号ロからルまでに掲げる海域と重複する部分並びに漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「協定」という。)第一条の協定水域のうち、大韓民国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北、協定第七条1に規定する線、協定第九条1の(8)の点から(16)の点までを順次に直線で結ぶ線並びに同条2の(1)の線、(2)の線及び(3)の線から成る線以西の水域(協定附属書Ⅱの3の(1)の点から(3)の点までを順次に直線で結ぶ線より北西側の我が国排他的経済水域を除く。)を除く。)における沖合底びき網漁業の操業は、それぞれ次に掲げる期間内においては、禁止する。 イ 北緯三十二度四十分十二秒の線以北、北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線、北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点に至る直線及び北緯三十三度九分二十七秒以南の東経百二十八度二十九分五十二秒の線から成る線以東、東経百三十度五十九分五十二秒の線以西の海域のうち長崎県、佐賀県、福岡県及び山口県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 一そうびきの方法によるものにあつては毎年六月一日から八月三十一日まで、二そうびきの方法によるものにあつては毎年五月十六日から八月十五日まで ロ 東経百三十度五十九分五十二秒の線以東、同線と山口県の最大高潮時海岸線との交点から同海岸線を福井県大飯郡おおい町鋸埼突端に至る線以北、同突端正北の線以西の海域のうち山口県、島根県、鳥取県、兵庫県、京都府及び福井県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年六月一日から八月三十一日まで ハ 島根県江津市大崎鼻突端から同県隠岐郡西ノ島町三度崎突端を経て同県松江市地蔵崎突端に至る線及び陸岸により囲まれた同県の沖合の海域 毎年三月一日から九月三十日まで ニ 福井県大飯郡おおい町鋸埼突端正北の線以東、同突端から最大高潮時海岸線を青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼突端に至る線及び同突端と北海道松前郡松前町白神岬突端を結ぶ線から成る線以西、同突端正西の線以南の海域のうち福井県、石川県、富山県、新潟県、山形県、秋田県、青森県及び北海道の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年七月一日から八月三十一日まで ホ 北緯三十九度十五分十秒の線以北、北緯三十九度二十分十秒の線以南の海域のうち秋田県の最大高潮時海岸線から沖合四海里以内の部分 毎年一月一日から十月三十一日まで ヘ 秋田県男鹿市塩瀬崎突端百八十二度の線及び同突端から最大高潮時海岸線を同海岸線上における同市戸賀と同市北浦との境界点に至る線から成る線以西、同境界点二百四十七度の線以南の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合四海里以内の部分 毎年三月一日から十一月三十日まで ト 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線以北、同突端から最大高潮時海岸線を同道稚内市宗谷岬突端に至る線及び同突端正北の線から成る線以西、北緯四十五度四十二分八秒の線以南の海域のうち同道の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年六月十六日から九月十五日まで チ 北海道余市郡余市町シリパ岬突端から同突端と同道苫前郡羽幌町焼尻島東端とを結ぶ線と北緯四十三度四十分九秒の線との交点を経て同交点正東の線と最大高潮時海岸線との交点に至る線及び陸岸により囲まれた海域 毎年二月二十一日から十一月三十日まで リ 北海道石狩市の最大高潮時海岸線と北緯四十三度四十分九秒の線との交点から同交点正西の線と同道余市郡余市町シリパ岬突端と同道苫前郡羽幌町焼尻島東端とを結ぶ線との交点及び焼尻島東端を経て同郡苫前町苫前埼突端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年三月一日から十月十五日まで ヌ 北海道礼文郡礼文町スコトン岬突端正北七海里の点から同道稚内市野寒岬突端北西八海里の点及び同市宗谷岬突端正北五海里の点を経てスコトン岬突端正北七海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年十月一日から翌年一月十五日まで ル 北海道紋別市紋別灯台中心点から同灯台中心点正北十一海里の点、同道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十一海里の点、同道北見市常呂港北防波堤灯台中心点三百四十度十海里の点、同道網走市能取岬突端北東四海里の点及び同突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結ぶ線と紋別灯台中心点正北十一海里の点と同道斜里郡斜里町海別岳頂上とを結ぶ線との交点を経て同市網走港北防波堤灯台中心点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年五月一日から八月三十一日まで及び十二月一日から翌年二月二十八日まで ヲ 東経百四十五度五十九分四十五秒の線以西、北海道幌泉郡えりも町襟裳岬突端正南の線以東、同突端から最大高潮時海岸線を同道根室市納沙布岬突端に至る線及び同突端正東の線から成る線以南の海域のうち同道の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年六月一日から八月三十一日まで ワ 北海道根室市落石岬突端から同突端正南五海里の点、同道厚岸郡浜中町散布埼突端正南七海里の点、同道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南七海里の点及び同点と同道十勝郡浦幌町厚内山頂上とを結ぶ線と同道釧路郡釧路町昆布森灯台中心点正南の線との交点を経て同灯台中心点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年十一月十六日から翌年八月三十一日まで カ 北海道広尾郡と同道幌泉郡との最大高潮時海岸線における境界点南南東の線以西、北緯四十二度七分三十三秒東経百四十二度五十五分の点(旧様似港東防波堤灯台中心点)正南の線以東の海域のうち同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点から十八海里以内の部分 毎年三月十六日から八月三十一日まで及び十一月十一日から十二月二十日まで ヨ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬突端正南の線、同道函館市恵山岬灯台中心点東南東の線及び陸岸により囲まれた海域 毎年五月一日から八月三十一日まで タ 北緯四十二度七分三十三秒東経百四十二度五十五分の点(旧様似港東防波堤灯台中心点)から同点正南十六海里の点及び北海道浦河郡浦河町浦河灯台中心点南西九海里の点を経て同点と同道伊達市徳舜暼山頂上とを結ぶ線と最大高潮時海岸線との交点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年一月一日から八月三十一日まで レ 北海道千歳市と同道恵庭市との境界にある漁岳頂上と同道函館市恵山岬突端とを結ぶ線と最大高潮時海岸線との交点から同突端に至る線及び陸岸により囲まれた海域 毎年四月一日から十月三十一日まで ソ 北海道函館市恵山岬灯台中心点東南東の線以南、同灯台中心点と青森県下北郡東通村尻屋埼灯台中心点とを結ぶ線、同灯台中心点から最大高潮時海岸線を千葉県南房総市野島埼灯台中心点に至る線並びに同灯台中心点正南の線から成る線以東の海域のうち同道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年七月一日から八月三十一日まで ツ 千葉県南房総市野島埼灯台中心点正南の線以西、徳島県と高知県との最大高潮時海岸線における境界点南東の線以東の海域のうち千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県及び徳島県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年七月一日から八月三十一日まで ネ 徳島県と高知県との最大高潮時海岸線における境界点南東の線以西、同県宿毛市鵜来島西端から正南の線以東の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年五月一日から九月三十日まで ナ 高知県宿毛市鵜来島西端から正南の線以西、東経百二十九度五十九分五十二秒の線以東の海域のうち同県、愛媛県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年五月一日から八月三十一日まで ラ 宮崎県児湯郡新富町一ツ瀬川口中央正東の線以南、同県日南市鵜戸崎突端正東の線以北、同突端から最大高潮時海岸線を一ツ瀬川口中央に至る線以東の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年五月一日から翌年一月三十一日まで ム 長崎県対馬市三島灯台中心点を通る経線以東、同灯台中心点から島根県出雲市日御碕灯台中心点を結ぶ線以南、東経百二十九度五十九分五十二秒の線以西、三島灯台中心点と福岡県宗像市沖ノ島灯台中心点を結ぶ線以北の海域 毎年四月一日から翌年三月三十一日まで(毎年十月一日から翌年三月三十一日までの間にあつては、毎日午前零時から午前五時まで及び午後七時から午後十二時まで) 三 網口開口板を使用してする沖合底びき網漁業の操業は、次に掲げる海域以外の海域においては、禁止する。 イ 北緯三十四度三十四分四十一秒東経百二十九度二分四十二秒の点と北緯三十二度三十分十二秒東経百二十六度五十九分五十三秒の点とを結ぶ線以南、東経百二十八度二十九分五十二秒の線以西、北緯三十三度九分二十七秒の線以北、東経百二十七度五十九分五十二秒の線以東の海域 ロ 宮城県気仙沼市御埼突端正東の線以南、同突端から最大高潮時海岸線を千葉県南房総市野島埼灯台中心点に至る線及び同灯台中心点正南の線から成る線以東の海域 ハ 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線以北の日本海、東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西のオホーツク海及び東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西、同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南の線以東、青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東の線以北の太平洋の海域(次の(1)の点から(13)の点までを順次に直線で結ぶ線、(14)の海岸線、(15)の点から(26)の点までを順次に直線で結ぶ線、(27)の海岸線及び(28)の点から(40)の点までを順次に直線で結ぶ線並びに陸岸により囲まれた海域を除く。) (1) 北海道松前郡松前町白神岬突端 (2) 北海道松前郡松前町白神岬突端から正西の線と東経百三十八度五十九分四十八秒の線との交点 (3) 北緯四十三度五十分八秒東経百三十八度五十九分四十七秒の点 (4) 北緯四十三度五十分九秒東経百四十度二十九分四十七秒の点 (5) 北緯四十四度二十分八秒東経百四十度二十九分四十七秒の点 (6) 北緯四十四度二十分八秒東経百三十九度五十九分四十七秒の点 (7) 北緯四十五度十分八秒東経百三十九度五十九分四十七秒の点 (8) 北緯四十五度十分八秒東経百四十度三十九分四十六秒の点 (9) 北緯四十五度五十分七秒東経百四十度三十九分四十六秒の点 (10) 北緯四十五度五十分八秒東経百四十一度九分四十六秒の点 (11) 北緯四十五度四十一分二十秒東経百四十一度九分四十六秒の点 (12) 北海道稚内市野寒岬突端と樺太宗仁岬突端とを結ぶ線と北緯四十五度四十一分二十秒の線との交点 (13) 樺太宗仁岬突端 (14) 樺太宗仁岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る最大高潮時海岸線 (15) 樺太西能登呂岬突端 (16) 北海道稚内市時前埼突端七十五度十二海里の点 (17) 北海道稚内市時前埼突端七十五度二十一海里の点 (18) 北海道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十八海里の点 (19) 北海道紋別郡雄武町音稲府岬突端北東十六海里の点 (20) 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台中心点七度十五・七海里の点 (21) 北海道網走市能取岬突端北東五海里の点 (22) 北海道網走市能取岬突端八十八度九・八海里の点 (23) 北海道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上二百七十七度の線と同道斜里郡斜里町と同郡清里町との境界にある斜里岳頂上正北の線との交点 (24) 北海道斜里郡斜里町宇登呂灯台中心点北西四海里の点 (25) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正北五海里の点 (26) 国後島ルルイ岬突端 (27) 国後島ルルイ岬突端から北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と国後島最大高潮時海岸線との交点に至る最大高潮時海岸線 (28) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と国後島最大高潮時海岸線との交点 (29) 北緯四十三度六分九秒東経百四十五度五十九分四十五秒の点 (30) 北海道根室市落石岬突端正南十七海里の点 (31) 北緯四十二度五十一分九秒東経百四十五度二十五分四十五秒の点 (32) 北緯四十二度五十二分九秒東経百四十五度二十五分四十五秒の点 (33) 北緯四十二度四十一分九秒東経百四十四度五十四分十六秒の点 (34) 北緯四十二度四十一分九秒東経百四十四度三十八分四十六秒の点 (35) 北緯四十二度三十九分九秒東経百四十四度三十八分四十六秒の点 (36) 北海道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十八海里の点と北緯四十二度四十分九秒東経百四十四度九分四十六秒の点を結ぶ線と北緯四十二度三十九分九秒の線との交点 (37) 北海道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十八海里の点 (38) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点から正東の線と東経百四十三度三十九分四十六秒の線との交点 (39) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点 (40) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点 四 次に掲げる海域における網口開口板を使用してする沖合底びき網漁業の操業は、それぞれ次に掲げる期間内においては、禁止する。 イ 北海道稚内市時前埼突端七十五度十二海里の点から同突端七十五度十八海里の点及び樺太西能登呂岬突端を経て時前埼突端七十五度十二海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年十一月一日から翌年五月三十一日まで ロ 北海道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十八海里の点から同道紋別郡雄武町音稲府岬突端北東十六海里の点、同郡湧別町サロマ湖口灯台中心点七度十五・七海里の点、同灯台中心点十三度十八海里の点及び同突端北東二十海里の点を経て音標岬突端北東十八海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年五月六日から翌年三月四日まで ハ 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台中心点十三度十八海里の点から同灯台中心点七度十五・七海里の点、同道網走市能取岬突端北東五海里の点及び同突端北東七海里の点を経て同灯台中心点十三度十八海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年一月十六日から十月四日まで ニ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点から同灯台中心点正南二十海里の点、同灯台中心点正南二十海里の点から正東の線と東経百四十三度四十二分十六秒の線との交点、同灯台中心点百二十七度の線と東経百四十三度四十二分十六秒の線との交点、同灯台中心点百二十七度の線と東経百四十三度四十一分十六秒の線との交点、同灯台中心点正南十八海里の点から正東の線と東経百四十三度三十九分四十六秒の線との交点と同道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十八海里の点を結ぶ線と同道幌泉郡と広尾郡の境界から百六度三十分の線との交点及び襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点から正東の線と東経百四十三度三十九分四十六秒の線との交点を経て同灯台中心点正南十八海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年十一月一日から翌年一月十九日まで 五 北緯三十四度三十四分四十一秒東経百二十九度二分四十二秒の点から北緯三十二度三十分十二秒東経百二十六度五十九分五十三秒の点に至る線、東経百二十八度二十九分五十二秒の線、北緯三十三度九分二十七秒の線及び東経百二十七度五十九分五十二秒の線の各線により囲まれた海域において、沖合底びき網漁業の許可で当該許可に係る操業区域のすべてが当該海域であるものを受けて当該漁業を営む場合においては、以西底びき網漁業の許可を受けた船舶以外の船舶を使用してはならない。 六 北緯三十八度五十分十秒の線、東経百三十二度五十九分五十秒の線、北緯四十度十分九秒の線及び東経百三十五度五十九分四十九秒の線の各線により囲まれた海域においては、成熟がに(腹節の内側に卵を有しない雌がに及び甲幅九センチメートル未満の雄がに以外のかにをいう。)の採捕は、十一月六日から翌年三月二十日までの期間内は、禁止する。 以西底びき網漁業 一 長崎県五島市大瀬崎突端から同突端正西十海里の点及び同市嵯峨ノ島頂上正西十海里の点を経て同県北松浦郡小値賀町白瀬灯台に至る線並びに東経百二十八度二十九分五十二秒の線により囲まれた海域における以西底びき網漁業の操業は、禁止する。 二 次の基準に適合しない網を使用してする以西底びき網漁業の操業は、禁止する。 イ 袋網及び返し網の網目(水に浸し、収縮した後の内径による。以下同じ。)は五十四ミリメートル以上、その他の部分の網目は六十五ミリメートル以上であること。 ロ 袋網の長さは、二百目以下であること。 三 北緯三十三度十二秒の線以北、東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西、東経百二十七度二十九分五十三秒の線以東の海域において、以西底びき網漁業の許可で当該許可に係る操業区域のすべてが当該海域であるものを受けて当該漁業を営む場合においては、沖合底びき網漁業の許可で当該許可に係る操業区域の一部が北緯三十六度十一秒の線、東経百二十九度五十九分五十二秒の線、北緯三十三度九分二十七秒の線及び東経百二十七度五十九分五十二秒の線の各線により囲まれた海域であるものを受けた船舶以外の船舶を使用してはならない。 四 以西底びき網漁業による次に掲げる魚の採捕は、禁止する。ただし、一航海ごとの総漁獲量中それぞれ次の魚種ごとに次に掲げる魚の占める比率が五分の一以下の場合は、この限りではない。 イ ふん端から尾びれの末端までの長さが十九センチメートル以下のきぐち ロ ふん端からこう門までの長さが二十三センチメートル以下のたちうお 遠洋底びき網漁業 一 西経百七十五度の線以西のベーリング海(ロシア連邦及びアメリカ合衆国の二百海里水域を除く。)の海域における遠洋底びき網漁業による体長六十六センチメートル未満のオヒョウの採捕は、禁止する。 二 北緯十度の線以北の太平洋の海域(第一号に規定する海域と重複する部分を除く。)における遠洋底びき網漁業によるニシンの採捕は、禁止する。 三 赤道以北の太平洋の海域(第一号に規定する海域と重複する部分を除く。)における遠洋底びき網漁業によるズワイガニの採捕は、禁止する。 四 北西大西洋条約海域において、網(底部を除く。)の選択性を低下させ、事実上、目合を狭める効果を有する装置を備えた網を使用する遠洋底びき網漁業の操業は、禁止する。 五 前号に規定する海域(グリーンランド、カナダ及びアメリカ合衆国の二百海里水域を除く。)において、網目の内径が百三十ミリメートル未満の網(麻(マニラ麻を除く。)、ポリアミド及びポリエステルの繊維で作られた網にあつては、百二十ミリメートル未満の網)を使用する遠洋底びき網漁業によるコッド、ハドック、オヒョウ、ウィッチ、イエローテールフラウンダー、アメリカンプレース、カラスガレイ、ポラック及びホワイトヘイクの採捕は、禁止する。ただし、当該海域において、一航海中の当該漁具を使用した場合におけるこれらの魚種の漁獲量の合計が、いずれの魚種についても、二千五百キログラム以下である場合又は当該海域において当該航海中の当該漁具を使用した場合の総漁獲量の十分の一以下である場合には、この限りではない。 六 前号に規定する海域において、網目の内径が六十ミリメートル未満の網を使用する遠洋底びき網漁業によるマツイカの採捕は、禁止する。ただし、当該海域において、一航海中の当該漁具を使用した場合におけるマツイカの漁獲量の合計が、二千五百キログラム以下である場合又は当該海域において当該航海中の当該漁具を使用した場合の総漁獲量の十分の一以下である場合には、この限りではない。 七 次に掲げる海域(カナダの二百海里水域を除く。)において、第五号に規定する網を使用する遠洋底びき網漁業によるアカウオの採捕は、禁止する。ただし、当該海域において、一航海中の当該漁具を使用した場合におけるアカウオの漁獲量の合計が、二千五百キログラム以下である場合又は当該海域において当該航海中の当該漁具を使用した場合の総漁獲量の十分の一以下である場合には、この限りではない。 イ 北緯四十九度十五分の線とニューファンドランド島の海岸線との交点、北緯四十九度十五分西経四十六度三十分の点、北緯四十六度西経四十六度三十分の点、北緯四十六度西経五十四度三十分の点及びニューファンドランド島のセント・メリー岬突端を順次に直線で結ぶ線並びにニューファンドランド島の海岸線により囲まれた海域 ロ 北緯四十九度十五分西経四十六度三十分の点、北緯四十九度十五分西経四十二度の点、北緯三十九度西経四十二度の点、北緯三十九度西経四十六度三十分の点及び北緯四十九度十五分西経四十六度三十分の各点を順次に結ぶ線により囲まれた海域 八 前号イに掲げる海域(カナダの二百海里水域を除く。)における遠洋底びき網漁業によるコッドの採捕は、禁止する。ただし、当該海域において一航海中のコッドの漁獲量の合計が千二百五十キログラム以下である場合又は当該海域において当該航海中のコッドの漁獲量の合計が総漁獲量の二十分の一以下である場合には、この限りではない。 九 次に掲げる海域における、それぞれ次に掲げる魚種の採捕を目的とする遠洋底びき網漁業の操業は、当該海域ごと及び当該魚種ごとに農林水産大臣が定める日から同年十二月三十一日までの期間内においては、禁止する。 イ 第七号ロに掲げる海域 コッド又はアメリカンプレース ロ 次に掲げる海域(カナダの二百海里水域を除く。) コッド又はウィッチ (1) 北緯四十六度西経五十一度の点、北緯四十六度西経四十六度三十分の点、北緯三十九度西経四十六度三十分の点、北緯三十九度西経五十度の点、北緯三十九度西経五十度の点と北緯四十三度三十分西経五十五度の点とを結ぶ線と西経五十一度の線との交点及び北緯四十六度西経五十一度の点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域 (2) 北緯四十六度西経五十四度三十分の点、北緯四十六度西経五十一度の点、西経五十一度の線と北緯三十九度西経五十度の点と北緯四十三度三十分西経五十五度の点とを結ぶ線との交点、北緯三十九度西経五十度の点と北緯四十三度三十分西経五十五度の点とを結ぶ線と西経五十四度三十分の線との交点及び北緯四十六度西経五十四度三十分の点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域 ハ 第七号イに掲げる海域及びロ(1)に掲げる海域(カナダの二百海里水域を除く。) アカウオ ニ 第七号イに掲げる海域及びロに掲げる海域 アメリカンプレース又はイエローテールフラウンダー 十 次に掲げる海域における遠洋底びき網漁業による、それぞれ次に掲げる魚種の採捕は、当該海域ごと及び当該魚種ごとに農林水産大臣が定める日から同年十二月三十一日までの期間内においては、禁止する。 イ 第七号ロに掲げる海域 アカウオ ロ 前号ロに掲げる海域 シシャモ ハ 北緯五十二度十五分の線とカナダの海岸線との交点、北緯五十二度十五分西経四十二度の点、北緯三十九度西経四十二度の点、北緯三十九度西経六十五度四十分の点、北緯四十二度西経六十五度四十分の点、北緯四十二度二十分西経六十六度の点、北緯四十二度二十分西経六十七度四十分の点、北緯四十三度五十分西経六十七度四十分の点、北緯四十三度五十分西経六十六度五十四分十一秒二百五十三の点及び北緯四十四度四十六分三十五秒三百四十六西経六十六度五十四分十一秒二百五十三の点を順次に直線で結ぶ線並びにカナダの海岸線により囲まれた海域(カナダ及びアメリカ合衆国の二百海里水域を除く。) マツイカ 十一 次に掲げる種類の水産動物の遠洋底びき網漁業による採捕は、禁止する。 イ サケ又はマス ロ タラバガニ又はアブラガニ 大中型まき網漁業 一 次に掲げる海域における大中型まき網漁業の操業は、禁止する。 イ 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域 ロ 山形県酒田市飛島の周囲最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の海域 ハ 新潟県岩船郡粟島浦村粟島の周囲最大高潮時海岸線から沖合六海里以内の海域 ニ 新潟県佐渡市佐渡島の周囲最大高潮時海岸線から沖合六海里以内の海域 ホ 石川県珠洲市禄剛崎突端正北の線以西、同突端から最大高潮時海岸線を福井県丹生郡越前町干飯崎突端に至る線及び同突端正西の線から成る線以北の海域のうち石川県及び福井県の最大高潮時海岸線から沖合三海里(石川県と福井県との最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南、同点から同海岸線を同突端に至る線及び同突端正西の線から成る線以北の部分については、毎年十月一日から翌年四月三十日までの期間は、同県の最大高潮時海岸線から沖合三千メートル)以内の部分 ヘ 福井県丹生郡越前町干飯崎突端から同突端正西三海里の点、同点から同県敦賀市立石崎突端に至る線と同県三方郡美浜町特牛崎突端から干飯崎突端に至る線との交点、特牛崎突端、同県三方上中郡若狭町常神崎突端、同県大飯郡おおい町鋸崎突端北西二海里の点及び京都府舞鶴市毛島北端を経て同府与謝郡伊根町鷲崎突端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域(干飯崎突端から正西の線以南、同突端から最大高潮時海岸線を特牛崎突端に至る線及び同突端北北西の線から成る線以東の海域については、毎年十月一日から翌年四月三十日までの期間は、同県の最大高潮時海岸線から沖合三千メートル以内の部分) ト 京都府舞鶴市毛島北端正北の線以西、同北端から同府与謝郡伊根町鷲崎突端に至る線及び同突端から最大高潮時海岸線を同府と兵庫県との同海岸線における境界点に至る線から成る線以北、同境界点正北の線以東の海域のうち同府の最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の部分 チ 京都府舞鶴市毛島の周囲最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の海域 リ 京都府と兵庫県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線以西、同境界点から最大高潮時海岸線を同海岸線における同県と鳥取県との境界点に至る線以北、同境界点正北の線以東の海域のうち兵庫県の最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の部分 ヌ 兵庫県と鳥取県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線以西、佐賀県唐津市波戸岬灯台中心点から長崎県壱岐市長者原崎突端、同市壱岐鳥屋鼻突端及び同県対馬市神埼灯台中心点を経て、同市三島灯台中心点に至る線並びに同灯台中心点正北の線以東の海域のうち鳥取県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県及び長崎県の最大高潮時海岸線から沖合八海里以内の部分 ル 佐賀県唐津市波戸岬灯台中心点から長崎県南島原市早崎鼻突端に至る線及びその延長線並びに同灯台中心点から同県壱岐市長者原崎突端、同市壱岐鳥屋鼻突端及び同県対馬市神埼灯台中心点を経て同市三島灯台中心点に至る線並びに同灯台中心点正北の線から成る線以西の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の部分 ヲ 長崎県佐世保市高後崎南端から同県西海市金比羅山頂上に至る線及び陸岸により囲まれた大村湾内の海域(ルに掲げる海域を除く。) ワ 長崎県南島原市早崎鼻突端から同県長崎市樺島南端を経て同市野母崎突端に至る線及び陸岸により囲まれた海域(ルに掲げる海域を除く。) カ 長崎県南島原市瀬詰埼灯台中心点から熊本県天草市天神山頂上に至る線、同市染岳頂上から同市高松山三角点に至る線、同市恵比須鼻突端から同県上天草市大矢野岳頂上に至る線及び同市三角灯台中心点から同県宇城市中神島を経て同市三角岳頂上に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 ヨ 熊本県天草郡苓北町四季咲岬西端から同西端正西二千五百メートルの点、同町冨岡と同町支岐との最大高潮時海岸線における境界点正西二千五百メートルの点、同県天草市恐し瀬正西二千五百メートルの点、同市小ヶ瀬正西五百メートルの点、同市魚貫町と同市天草町との最大高潮時海岸線における境界点正西千二百メートルの点及び同市魚貫崎西端正西千八十メートルの点を経て同西端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 タ 熊本県天草市染岳頂上から同市高松山三角点に至る線、同市恵比須鼻突端から同県上天草市大矢野岳頂上に至る線、同市三角灯台中心点から同県宇城市中神島を経て同市三角岳頂上に至る線、同県天草市牛深港灯台中心点から同市下須島北西端に至る線、同島南東端から鹿児島県出水郡長島町長崎鼻灯台中心点に至る線及び同町大崎突端から同県阿久根市瀬崎突端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 レ 鹿児島県の最大高潮時海岸線から沖合四千メートル以内の海域(タに掲げる海域を除く。) ソ 鹿児島県薩摩川内市天狗鼻突端から同突端正西四千メートルの点及び同県日置市久多島頂上を経て同県南さつま市薩摩野間岬灯台中心点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域(レに掲げる海域を除く。) ツ 鹿児島県薩摩川内市帽子山頂上から同県日置市久多島頂上に至る線と同県薩摩川内市犬辻鼻西端から同県南さつま市薩摩野間岬灯台中心点に至る線との交点を中心とする半径千メートル以内の海域 ネ 鹿児島県南九州市頴娃町別府と同市知覧町南別府との最大高潮時海岸線における境界点から同境界点正南の線と同県南さつま市坊ノ岬灯台中心点から同県肝属郡南大隅町佐多岬灯台中心点に至る線との交点を経て同灯台中心点に至る線及び陸岸により囲まれた海域(レに掲げる海域を除く。) ナ 北海道根室市納沙布岬灯台中心点から南東の線以南、同灯台中心点から最大高潮時海岸線を同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南の線以東の線から成る海域のうち同道の最大高潮時海岸線から沖合一万メートル以内の部分 ラ 大分県津久見市楠屋鼻突端から同市沖無垢島東端、同市高甲岩東端、同県佐伯市蒲戸崎東端正東千メートルの点、同市先ノ瀬頂上、同市鶴御崎東端九十六度千メートルの点、同市芹崎東端、同市深島東端正東二千メートルの点、同東端及び同島西端を経て同県と宮崎県との最大高潮時海岸線における境界点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 ム 宮崎県串間市都井岬灯台中心点から鹿児島県肝属郡肝付町火崎突端に至る線及び陸岸に囲まれた海域(レに掲げる海域を除く。) ウ 沖縄県島尻郡伊平屋村伊平屋島灯台中心点正北二万メートルの点、同県国頭郡国頭村瀬嵩埼灯台中心点正東二万メートルの点、同県南城市久高島灯台中心点正東二万メートルの点、同県糸満市荒崎突端正南二万メートルの点、同県島尻郡久米島町西銘崎突端正西二万メートルの点及び同郡伊平屋村伊平屋島灯台中心点正北二万メートルの点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域 ヰ 沖縄県宮古島市池間島灯台中心点正北二万メートルの点、同市東平安名崎突端正東二万メートルの点、同県八重山郡竹富町波照間島灯台中心点正南二万メートルの点、同郡与那国町西崎突端正西二万メートルの点、同町馬鼻崎突端正北二万メートルの点及び池間島灯台中心点正北二万メートルの点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域 二 次に掲げる海域におけるかつお、まぐろ又はぶりに係る大中型まき網漁業の操業は、禁止する。 イ 岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台の中心点から同県久慈市三崎突端正東三海里の点、同県下閉伊郡普代村黒崎突端正東三海里の点、同県宮古市真崎突端正東三海里の点、同市魹ヶ崎突端正東三海里の点、同県釜石市御箱崎突端正東三海里の点、同市尾崎突端正東三海里の点、同県大船渡市首崎突端正東三海里の点、同市綾里崎突端正東三海里の点、同市碁石崎突端正東三海里の点、宮城県気仙沼市御崎突端正東三海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東三海里の点、同県石巻市大須崎灯台中心点、同市金華山大箱崎突端及び金華山東ノ崎突端を経て同県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 ロ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時海岸線から二海里以内の海域 三 次に掲げる海域におけるあじ又はさばに係る大中型まき網漁業の操業は、禁止する。 イ 岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台の中心点から同県久慈市三崎突端正東一海里の点、同県下閉伊郡普代村黒崎突端正東一海里の点、同県宮古市真崎突端正東一海里の点、同市魹ヶ崎突端正東一海里の点、同県釜石市御箱崎突端正東一海里の点、同市尾崎突端正東一海里の点、同県大船渡市首崎突端正東二海里の点、同市綾里崎突端正東二海里の点、同市碁石崎突端正東二海里の点、宮城県気仙沼市御崎突端正東二海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東二海里の点、同県石巻市大須崎灯台中心点、同市金華山大箱崎突端、金華山東ノ崎突端、同市網地島どみき崎正南三海里の点、同市田代島三石崎突端正南三海里の点、同点から同市日和山頂上に至る線と同市大室崎突端から同県東松島市波島灯台中心点に至る線との交点及び同灯台中心点を経て同県と福島県の最大高潮時海岸線における境界点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 ロ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時海岸線から二海里以内の海域 四 次に掲げる海域におけるかつお、まぐろ、ぶり、あじ及びさば以外の魚種に係る大中型まき網漁業の操業は、禁止する。 イ 岩手県宮古市閉伊崎北端から同市鍬ヶ崎館ヶ崎東端に至る線及び陸岸により囲まれた宮古湾内の海域 ロ 岩手県下閉伊郡山田町仮宿鼻北端から同県宮古市重茂館ヶ崎南端に至る線及び陸岸により囲まれた山田湾内の海域 ハ 岩手県下閉伊郡山田町立子鼻突端から同町高堂島南端及び同町大島南端を経て同県上閉伊郡大槌町野島頂上を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線並びに陸岸により囲まれた船越湾内の海域 ニ 岩手県釜石市箱崎町白浜地先黒磯西端から同県上閉伊郡大槌町七戻崎南端に至る線及び陸岸により囲まれた大槌湾内の海域 ホ 岩手県釜石市鷲巣崎東端から同市鎧島西端を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた釜石湾内の海域 ヘ 岩手県釜石市唐丹町松磯島東端と同市赤磯島頂上とを通る線及び陸岸により囲まれた唐丹湾内の海域 ト 岩手県大船渡市弁天崎頂上から同市大それ崎東端に至る線及び陸岸により囲まれた吉浜湾内の海域 チ 岩手県大船渡市嫁ヶ崎北端から同市大松島東端を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた越喜来湾内の海域 リ 岩手県大船渡市所崎東端から同市松島東端を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた綾里湾内の海域 ヌ 岩手県大船渡市小路崎南端から同市いがい崎南端に至る線及び陸岸により囲まれた港湾内の海域 ル 岩手県大船渡市赤崎町コオリ崎灯台中心点から同市大ビラ磯南端を経て同市末崎町赤磯島頂上を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた大船渡湾内の海域 ヲ 岩手県大船渡市末崎町麻腐島頂上と同県陸前高田市黒磯島頂上とを通る線及び陸岸により囲まれた大野湾内の海域 ワ 岩手県陸前高田市一杯森頂上から同市籬島頂上を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた広田湾内の海域 カ 岩手県と宮城県との最大高潮時海岸線における境界点から同県気仙沼市御崎突端二海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東二海里の点、同県石巻市大須崎灯台中心点、同市金華山大箱崎突端、金華山東ノ崎突端、同市網地島どみき崎突端正南三海里の点、同市田代島三石崎突端正南三海里の点、同点から同市日和山頂上に至る線と同市大室崎突端から同県東松島市波島灯台中心点に至る線との交点及び同灯台中心点を経て同県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 ヨ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時海岸線から二海里以内の海域 五 我が国の排他的経済水域におけるめばち、かつお又はきはだに係る大中型まき網漁業の操業は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 六 集魚灯を使用してする大中型まき網漁業の操業は、千葉県南房総市野島埼灯台中心点を通る経度線以東の太平洋の海域においては、禁止する。 七 さけ又はますの採捕であつて大中型まき網漁業の操業に係るもの(総トン数十五トン以上の船舶を使用して行うものに限る。)は、太平洋の海域においては、禁止する。 八 次に掲げる海域におけるかつお又はまぐろに係る大中型まき網漁業の操業(投網前に視認される鯨又はじんべえざめから一海里以内の海域におけるものに限る。)は、禁止する。 イ 中西部太平洋条約海域 ロ インド洋協定海域 九 南緯二十度の線以北、北緯二十度の線以南の中西部太平洋条約海域(公海に限る。)における大中型まき網漁業の操業(集魚装置から一海里以内の海域におけるものに限る。)は、禁止する。 十 南緯二十度の線以北、北緯二十度の線以南の中西部太平洋条約海域(公海を除く。)における大中型まき網漁業の操業(集魚装置から一海里以内の海域におけるものに限る。)は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 十一 集魚灯を使用してする大中型まき網漁業の操業は、インド洋協定海域においては、禁止する。 小型捕鯨業 一 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域における小型捕鯨業の操業は、禁止する。 二 小型捕鯨業による歯鯨(まつこう鯨を除く。)の採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 母船式捕鯨業 一 アメリカ合衆国の最大低潮時海岸線から沖合十二海里以内の海域における母船式捕鯨業の操業は、禁止する。 二 前号の規定は、次に掲げる海域において行う転載又は積込み(ヘに掲げる海域において行うものにあつては毎年一月一日から十月十四日まで、トに掲げる海域において行うものにあつては毎年十月十五日から十二月三十一日まで、リに掲げる海域において行うものにあつては毎年十一月一日から翌年四月三十日までの期間内において行うものに限る。)には、適用しない。 イ セント・マシュー島の最大低潮時海岸線から沖合十二海里以内の海域のうち、西経百七十二度四十六分の線以東、西経百七十二度二十九分の線以西の同島の北側の海域並びに西経百七十二度三十五分の線以東、西経百七十二度十七分の線以西及び西経百七十三度四分の線以東、西経百七十二度五十四分の線以西の同島の南側の海域 ロ セント・ジョージ島の最大低潮時海岸線から沖合十二海里以内の海域 ハ ウムナク島の最大低潮時海岸線から沖合十二海里以内の海域のうち、西経百六十八度四十分の線以東、西経百六十八度二十五分の線以西の同島の北側の海域及び西経百六十九度の線以東、西経百六十八度五十分の線以西の同島の北側の海域並びに西経百六十八度三十分の線以東、西経百六十八度十五分の線以西の同島の南側の海域 ニ ウナラスカ島の最大低潮時海岸線から沖合十二海里以内の海域のうち、西経百六十七度三十分の線以東、西経百六十七度十五分の線以西の同島の北側の海域及び西経百六十七度四十分の線以東、西経百六十七度十八分の線以西の同島の南側の海域 ホ 北緯五十四度二十六分の線以北、北緯五十四度三十六分の線以南、西経百六十三度の線以東、西経百六十二度四十分の線以西のサナク島の西側の海域 ヘ 北緯五十八度二十五分の線以北、北緯五十八度三十五分の線以南、西経百五十二度二分の線以東、西経百五十一度五十二分の線以西のアフオグナク島トンキ岬の北側の海域 ト カヤク島の最大低潮時海岸線から沖合十二海里以内の海域のうち、北緯五十九度四十八分の線以北、北緯五十九度五十六分の線以南、西経百四十三度五十三分の線以西の同島の東側の海域及び北緯五十九度五十二分の線以北、北緯六十度七分の線以南、西経百四十五度の線以東の同島の西側の海域 チ フォレスター島の最大低潮時海岸線から沖合十二海里以内の海域のうち、北緯五十四度四十四分の線以北、北緯五十四度五十四分の線以南、西経百三十三度十六分の線以西の同島の東側及び西側の海域 リ デストラクション島の最大低潮時海岸線から沖合十二海里以内の海域のうち、北緯四十七度三十六分の線以北、北緯四十七度四十五分の線以南の同島の西側の海域 遠洋かつお・まぐろ漁業 一 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域における遠洋かつお・まぐろ漁業の操業は、禁止する。 二 中西部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるくろとがりざめの採捕は、禁止する。 三 中西部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。 四 中西部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 五 中西部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるきはだの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 六 南緯二十度以南の中西部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるめかじきの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 七 東部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。 八 東部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 九 東部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるいとまきえい科の採捕は、禁止する。 十 インド洋協定海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるにたりの採捕は、禁止する。 十一 インド洋協定海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるはちわれの採捕は、禁止する。 十二 インド洋協定海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるまおながの採捕は、禁止する。 十三 インド洋協定海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。 十四 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるくろとがりざめの採捕は、禁止する。 十五 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるしゆもくざめ科(うちわしゆもくざめを除く。)の採捕は、禁止する。 十六 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるはちわれの採捕は、禁止する。 十七 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。 十八 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるにしねずみざめの採捕は、禁止する。 十九 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業による体重二十五キログラム未満のめかじきの採捕は、禁止する。ただし、体重二十五キログラム未満のめかじきの漁獲尾数が、その航海中の当該海域におけるめかじきの総漁獲尾数の百分の十五を超えない場合は、この限りでない。 二十 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 二十一 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるふうらいかじきの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 二十二 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるにしまかじきの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 二十三 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるにしくろかじきの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 二十四 北緯五度の線以南の大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるびんながの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 二十五 北緯五度の線以北の大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるめかじきの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 二十六 北緯五度の線以南の大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるめかじきの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 二十七 南緯四十度以北の大西洋条約海域(地中海の海域を除く。)において、農林水産大臣が定めた期間内に当該海域に新たに入域した船舶を使用して行う遠洋かつお・まぐろ漁業の操業は、当該期間内においては、禁止する。 二十八 北緯十度の線以北の西経四十五度の線、北緯十度西経四十五度の点から北緯十度西経三十五度の点に至る直線、北緯十度西経三十五度の点から北緯五度西経三十五度の点に至る直線、北緯五度西経三十五度の点から北緯五度西経三十度の点に至る直線、北緯五度西経三十度の点から赤道と西経三十度の線との交点に至る直線、赤道と西経三十度の線との交点から赤道と西経二十五度の線との交点に至る直線及び赤道以南の西経二十五度の線から成る線以西の大西洋条約海域(次号から第三十一号までにおいて「西大西洋の海域」という。)における遠洋かつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲重量が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲重量の百分の十を超えない場合は、この限りでない。 二十九 北緯三十五度の線以北の西経四十五度の線、北緯三十五度西経四十五度の点から北緯三十五度西経六十五度に至る直線、北緯三十五度西経六十五度の点から北緯二十度西経六十五度の点に至る直線、北緯二十度西経六十五度の点から北緯二十度西経八十度に至る直線、北緯二十度西経八十度の点から北緯二十六度三十分西経八十度の点に至る直線、北緯二十六度三十分西経八十度の点及び北緯二十六度三十分の線とフロリダ半島東岸との交点を結ぶ直線以北の西大西洋の海域における遠洋かつお・まぐろ漁業の操業は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 三十 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重十キログラム以上三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲尾数が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲尾数の百分の五を超えない場合は、この限りでない。 三十一 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域(西経十度の線以西、北緯四十二度の線以北の海域を除く。)における遠洋かつお・まぐろ漁業によるくろまぐろの採捕は、毎年六月一日から同年十二月三十一日までの期間内においては、禁止する。 三十二 北緯四十二度の線以北、西経四十五度の線以東、西経十度の線以西の大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業の操業は、毎年二月一日から同年七月三十一日までの期間内においては、禁止する。 三十三 北緯二十度の線以北、西経八十一度の線以西のメキシコ湾の海域における遠洋かつお・まぐろ漁業の操業は、毎年一月一日から同年六月三十日までの期間内においては、禁止する。 近海かつお・まぐろ漁業 一 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域における近海かつお・まぐろ漁業の操業は、禁止する。 二 中西部太平洋条約海域における近海かつお・まぐろ漁業によるくろとがりざめの採捕は、禁止する。 三 中西部太平洋条約海域における近海かつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。 四 中西部太平洋条約海域における近海かつお・まぐろ漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 五 中西部太平洋条約海域における近海かつお・まぐろ漁業によるきはだの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 北太平洋さんま漁業 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域における北太平洋さんま漁業の操業は、禁止する。 いか釣り漁業 一 次に掲げる海域におけるいか釣り漁業の操業は、禁止する。 イ 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域 ロ 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線、山口県下関市火の山下通航潮流信号所から福岡県北九州市門司埼灯台に至る直線及び陸岸により囲まれた海域 (1) 長崎県長崎市野母崎突端 (2) 長崎県長崎市野母崎突端正西の線と東経百二十七度五十九分五十二秒の線との交点 (3) 長崎県対馬市神埼灯台 (4) 山口県萩市見島北灯台 (5) 福岡県宗像市沖ノ島灯台と島根県出雲市日御碕灯台北西三十海里の点とを結ぶ線と山口県萩市見島の最大高潮時海岸線から二十海里の線との交点のうち北に位置するもの (6) 島根県出雲市日御碕灯台北西三十海里の点 (7) 島根県隠岐郡知夫村知夫里島灯台 (8) 福井県丹生郡越前町越前岬灯台北西三十海里の点と鳥取県鳥取市長尾鼻灯台正北三十海里の点とを結ぶ線の延長線と島根県隠岐郡の最大高潮時海岸線から沖合二十海里の線との交点のうち東に位置するもの (9) 福井県丹生郡越前町越前岬灯台北西三十海里の点 (10) 石川県加賀市加佐岬灯台北西二十五海里の点 (11) 石川県輪島市舳倉島灯台正西二十海里の点 (12) 石川県輪島市舳倉島灯台正北二十海里の点 (13) 石川県珠洲市禄剛埼灯台北東二十海里の点 (14) 石川県珠洲市長手埼灯台正東二十海里の点 (15) 新潟県佐渡市沢崎鼻灯台 (16) 新潟県佐渡市姫埼灯台 (17) 新潟県岩船郡粟島浦村粟島灯台正西五海里の点 (18) 山形県酒田市飛島灯台北西五海里の点 (19) 秋田県男鹿市入道埼灯台正西七海里の点 (20) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼灯台正西七海里の点 (21) 青森県西津軽郡深浦町大戸瀬埼灯台北西六海里の点 (22) 青森県北津軽郡中泊町小泊岬北灯台正西七海里の点 (23) 青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼灯台と北海道松前郡松前町白神岬灯台とを結ぶ線の中心点 (24) 青森県東津軽郡今別町高野埼灯台正北五海里の点 (25) 青森県下北郡大間町大間埼灯台と北海道函館市汐首岬灯台とを結ぶ線の中心点 (26) 青森県むつ市大畑港北防波堤灯台北東三海里の点 (27) 青森県下北郡東通村尻屋埼灯台正北三海里の点 (28) 青森県下北郡東通村尻屋埼灯台正東三海里の点 (29) 青森県下北郡東通村白糠灯台正東三海里の点 (30) 青森県下北郡東通村白糠灯台正東三海里の点二百度の線と同県上北郡の最大高潮時海岸線との交点 ハ 長崎県対馬市の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域、山口県萩市見島の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域、島根県隠岐郡の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域、新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から沖合五海里以内の海域並びに青森県下北郡東通村尻屋埼灯台から沖合六・八海里以内の海域(ロに掲げる海域を除く。) ニ 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域のうち、同市沢崎鼻灯台正西の線以北、同市関岬北西の線以南の海域(ロ及びハに掲げる海域を除く。) ホ 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線と陸岸により囲まれた海域 (1) 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界 (2) 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界二百六度五十五分十五海里の点 (3) 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界二百六度五十五分十五海里の点と同道函館市臼尻港北防波堤灯台とを結ぶ線上同灯台から五海里の点 (4) 北海道函館市恵山岬灯台北東五海里の点 (5) 北海道函館市恵山岬灯台南東六海里の点 (6) 北海道函館市汐首岬灯台と青森県下北郡大間町大間埼灯台とを結ぶ線の中心点 (7) 北海道函館市汐首岬灯台と青森県下北郡大間町大間埼灯台とを結ぶ線の中心点と同道北斗市葛登支岬灯台とを結ぶ線上同灯台から五海里の点 (8) 北海道上磯郡知内町矢越岬灯台正東六海里の点 (9) 北海道松前郡松前町白神岬灯台と青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼灯台とを結ぶ線の中心点 (10) 北海道松前郡松前町松前小島灯台 (11) 北海道松前郡松前町松前小島灯台正北の線と最大高潮時海岸線上同道松前、檜山両郡界正西の線との交点 (12) 北海道爾志郡乙部町乙部港北防波堤灯台正西八海里の点 (13) 北海道久遠郡せたな町帆越岬突端正西四海里の点 (14) 最大高潮時海岸線上北海道久遠、島牧両郡界西北西十二海里の点 (15) 最大高潮時海岸線上北海道久遠、島牧両郡界西北西二十海里の点 (16) 最大高潮時海岸線上北海道島牧、寿都両郡界北西二十海里の点 (17) 最大高潮時海岸線上北海道島牧、寿都両郡界 ヘ 北海道松前郡松前町小島の周囲最大高潮時海岸線から沖合七海里以内の海域(ホに掲げる海域を除く。) ト 北海道松前郡松前町大島の周囲最大高潮時海岸線から沖合十海里以内の海域 チ 北海道奥尻郡奥尻町奥尻島の周囲最大高潮時海岸線から沖合十海里以内の海域(ホに掲げる海域を除く。) リ 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線と陸岸により囲まれた海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く。) (1) 北海道天塩郡の最大高潮時海岸線上北緯四十五度八秒の点 (2) 北緯四十五度八秒東経百四十度四十九分四十六秒の点 (3) 北緯四十五度四十分八秒東経百四十度四十九分四十六秒の点 (4) 北緯四十五度四十分八秒の線と北海道稚内市宗谷岬灯台北北東の線との交点 (5) 北海道稚内市時前埼突端正東十三海里の点 (6) 北緯四十四度五十六分七秒東経百四十二度五十二分二十四秒の点 (7) 最大高潮時海岸線上北海道枝幸、紋別両郡界四十三度三十分二・二海里の点 (8) 最大高潮時海岸線上北海道紋別郡興部町、紋別市境界北東二・二海里の点 (9) 北海道紋別市紋別灯台と同道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台北東一・六海里の点とを結ぶ線上紋別灯台五海里の点 (10) 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台北東一・六海里の点 (11) 北海道北見市常呂岬突端正北一・六海里の点 (12) 北海道網走市能取岬灯台北東一・六海里の点 (13) 北海道網走市網走港東防波堤灯台東南東二・二海里の点 (14) 北海道網走市網走港東防波堤灯台東南東の線と北緯四十三度五十七分九秒の線との交点 (15) 北海道網走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町宇登呂灯台北西一・三海里の点とを結ぶ線と北緯四十三度五十七分九秒の線との交点 (16) 北海道斜里郡斜里町宇登呂灯台北西一・三海里の点 (17) 最大高潮時海岸線上北海道斜里、目梨両郡界北西一・三海里の点 (18) 最大高潮時海岸線上北海道斜里、目梨両郡界三十二度三十分一・三海里の点 (19) 北緯四十六度八秒東経百四十六度四十七分四十四秒の点 (20) 北緯四十六度九秒東経百四十九度五十九分四十三秒の点 (21) 北緯四十五度三十分九秒東経百四十九度五十九分四十三秒の点 (22) 北緯四十三度二十五分九秒東経百四十七度二十九分四十五秒の点 (23) 北海道根室市納沙布岬灯台南南東三十海里の点 (24) 北海道根室市納沙布岬灯台南南東十海里の点 (25) 最大高潮時海岸線上北海道根室市、厚岸郡境界正南二十海里の点 (26) 最大高潮時海岸線上北海道根室市、厚岸郡境界 二 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線と陸岸により囲まれた海域におけるいか釣り漁業の操業は、毎年十一月一日から十二月三十一日までの期間中は、禁止する。 イ 最大高潮時海岸線上北海道広尾、幌泉両郡界 ロ 最大高潮時海岸線上北海道広尾、幌泉両郡界百六度三十分二十海里の点 ハ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台南東三十海里の点 ニ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台南西三十海里の点 ホ 北海道様似郡様似町様似港西防波堤灯台南西十七海里の点 ヘ 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界二百六度五十五分十五海里の点 ト 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界 三 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域のうち、同市関岬突端北西の線以東、同市弾崎突端北東の線以西の海域(第一号ハに掲げる海域を除く。)におけるいか釣り漁業の操業は、毎年五月二十日から七月二十日までの期間中は、禁止する。 別表第3(第31条の3関係) 信号符字等を表示する場所 船体の両げん側又は船橋の両側面及び甲板上 船体の両げん側又は船橋の両側面に表示する信号符字等の大きさ 船舶の長さ 信号符字等の大きさ 25メートル以上 縦1メートル以上 20メートル以上25メートル未満 縦0.8メートル以上 15メートル以上20メートル未満 縦0.6メートル以上 12メートル以上15メートル未満 縦0.4メートル以上 5メートル以上12メートル未満 縦0.3メートル以上 5メートル未満 縦0.1メートル以上 甲板上に表示する信号符字等の大きさ 縦0.3メートル以上 別表第四(第五十九条関係) 港内又は海域 転載に係る制限 中西部太平洋条約海域、東部太平洋条約海域、インド洋協定海域又は大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内 一 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関に登録された運搬船(東部太平洋条約海域、インド洋協定海域又は大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内において転載する場合にあつては、我が国が登録に関し必要な情報を提出したことにより登録されたものに限る。以下この表において「登録運搬船」という。)以外の船舶に転載しないこと。 二 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関が定める書面であつて当該転載を行つたことを申告するもの(中西部太平洋条約海域において採捕した漁獲物等を中西部太平洋条約海域以外の海域において転載する場合にあつては、当該書面に加えて、中西部太平洋条約海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関が定める書面であつて当該転載を行つたことを申告するもの。以下この表において「転載申告書」という。)の写しを当該転載終了後十五日以内に農林水産大臣に提出すること。 三 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。 大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内 くろまぐろを転載する場合には、当該転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関に登録された港以外の港の港内において転載しないこと。 中西部太平洋条約海域、東部太平洋条約海域、インド洋協定海域又は大西洋条約海域 一 登録運搬船以外の船舶に転載しないこと。 二 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関のオブザーバーが乗船する運搬船以外の船舶に転載しないこと。 三 転載申告書の写しを当該転載終了後十五日以内に農林水産大臣に提出すること。 四 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。 大西洋条約海域 くろまぐろを転載しないこと。 別表第五(第三十一条の五、第七十五条関係) 区域 上欄に掲げる区域内に立ち入ることができる者 一 漁業に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定第二条1に規定する海域 漁業に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定第二条3に定められたカナダ政府の権限ある当局が発給した許可証を有する者 二 ギルバート諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とギルバート諸島政府との間の協定第一条に規定する海域 ギルバート諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とギルバート諸島政府との間の協定に基づいてキリバス政府の許可を受けた者 三 漁業に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の協定第一条に規定する海域 漁業に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の協定第四条に定められたソロモン政府の発給した許可証を有する者 四 漁業に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の取極1に規定する海域 漁業に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の取極2に定められたフランス政府の権限のある当局が発給した許可証を有する者 五 漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第二条1に規定する海域 遠洋かつお・まぐろ漁業を営む者であつて漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第二条1に定められたオーストラリア政府の許可を受けた者 六 マーシヤル諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とマーシヤル諸島政府との間の協定第一条に規定する海域 マーシヤル諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とマーシヤル諸島政府との間の協定第四条に定められたマーシヤル政府の発給した許可証を有する者 七 海洋漁業に関する日本国政府とモロッコ王国政府との間の協定前文に規定する海域 日本国の漁船がモロッコ王国に接続する二百海里水域において漁獲に従事することを可能とするためモロッコ政府の発給した許可証を有する者 八 漁業に関する日本国政府とトゥヴァル政府との間の協定前文に規定する海域 漁業に関する日本国政府とトゥヴァル政府との間の協定第四条に定められたツバル政府の発給した許可証を有する者 九 日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第一条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域 日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第三条に定められたロシア政府の権限のある機関が発給した許可証を有する者 十 漁業に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の協定前文に規定するセネガル共和国に接続する二百海里水域 日本国の漁船がセネガル共和国に接続する二百海里水域において漁獲に従事することを可能とするためセネガル政府の発給した許可証を有する者 十一 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下この項において「協定」という。)第一条の協定水域のうち、大韓民国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北、次に掲げる線から成る線以西の水域(協定附属書Ⅱの3の(1)の点から(3)の点までを順次に直線で結ぶ線より北西側の我が国排他的経済水域を除く。) イ 協定第七条1に規定する線 ロ 協定第九条1の(8)の点から(16)の点までを順次に直線で結ぶ線 ハ 協定第九条2の(1)の線 ニ 協定第九条2の(2)の線 ホ 協定第九条2の(3)の線 協定第四条1に定められた大韓民国の権限のある当局が発給した許可証を有する者 十二 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定(以下この項において「協定」という。)第一条に規定する中華人民共和国の排他的経済水域のうち、黄海及び南シナ海の海域並びに次に掲げる線から成る線以西の海域 イ 北緯三十一度四十二分十二秒東経百二十一度五十三分五十五秒の点から北緯三十二度四十六分四秒東経百二十四度四十四分五十四秒の点に至る直線 ロ 北緯三十二度四十六分四秒東経百二十四度四十四分五十四秒の点から北緯三十度四十分十三秒東経百二十四度四十四分五十四秒の点に至る直線 ハ 北緯三十度四十分十三秒東経百二十四度四十四分五十四秒の点から協定第七条1の(a)の点に至る直線 ニ 協定第七条1の(a)の点から(e)の点までを順次に直線で結ぶ線 ホ 東経百二十一度五十七分十九秒以西の北緯二十七度十四秒の線 協定第二条2に定められた中華人民共和国の権限のある当局が発給した許可証を有する者