关于提供基本电信服务和负担支付有关补助金的规定

时间: 2018-06-15


基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則 平成十四年総務省令第六十四号 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第七十二条の九第一項から第三項まで、第七十二条の十第一項、第二項及び第五項並びに第七十二条の十六において準用する第六十一条及び第六十三条の規定並びに電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)第二条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 交付金 第一節 総則(第四条―第七条) 第二節 収益の額の算定(第八条―第十条) 第三節 原価の算定 第一款 総則(第十一条―第十四条) 第二款 設備管理部門の原価(第十五条―第十八条) 第三款 設備利用部門の原価(第十九条―第二十一条) 第四節 交付金の交付の特例(第二十二条) 第三章 負担金(第二十三条―第二十九条) 第四章 支援機関(第三十条―第三十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この省令は、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金の額及び負担金の額の算定方法等を定め、もって基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与することを目的とする。 (用語) 第二条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)、電気通信事業法施行令(以下「施行令」という。)、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号。以下「施行規則」という。)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)、第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号。以下「接続会計規則」という。)及び第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 収容局 アナログ加入者回線を直接収容する局舎をいう。 二 加入者回線単価 収容局ごとの法第百八条第一項の指定に係る基礎的電気通信役務の提供に要するアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備に係る原価(法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号イに規定する基礎的電気通信役務の提供に係る原価をいう。次号において「対象原価」という。)を当該収容局のアナログ加入者回線の数で除して得た額をいう。 三 平均単価 適格電気通信事業者ごとの対象原価の総額を合算した額を適格電気通信事業者ごとのアナログ加入者回線の総数を合算した数で除して得た額をいう。 四 算定対象原価 すべてのアナログ加入者回線のうち他の適格電気通信事業者に係るものも含めて加入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線(次号において「合算算定対象加入者回線」という。)に係る加入者回線単価を合算したものであって、各適格電気通信事業者に係るものをいう。 五 算定対象加入者回線 合算算定対象加入者回線のうち各適格電気通信事業者に係るものをいう。 六 平均原価 平均単価に算定対象加入者回線の総数を乗じて得た額をいう。 (遵守義務) 第三条 適格電気通信事業者、算定対象電気通信事業者(第二十三条に規定する電気通信事業者をいう。)、接続電気通信事業者等又は支援機関は、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金の額及び負担金の額の算定方法、延滞金を計算するために乗じる率、支援業務規程の記載事項、帳簿の備付方法及び記載事項その他基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金並びに支援機関の業務に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。 第二章 交付金 第一節 総則 (交付金の額等の認可申請) 第四条 法第百九条第一項の規定による交付金の額及び交付方法についての認可の申請は、様式第一の申請書に、別表第一、別表第二、別表第二の二及び別表第十の書類並びに交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、年度経過後六月以内に提出して行わなければならない。 (交付金の額の算定方法等) 第五条 法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、適格電気通信事業者ごとに、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補塡対象額」という。)から、自ら交付金の交付を受ける適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして、第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該適格電気通信事業者の算定自己負担額」という。)を控除する方法とする。 一 算定対象原価が平均原価を上回る場合の当該上回る額(各算定対象加入者回線の加入者回線単価のうち、平均単価を下回る額がある場合には、当該下回る額をそれぞれ合算するものとする。) 二 法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号ハに規定する基礎的電気通信役務の提供に係るものであって、算定対象加入者回線に対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置する電気通信回線に係る原価 三 法第百九条第二項の原価(施行規則第十四条第一号ロ並びに第二号イ、ロ及びハに規定する基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)が、第九条に規定する方法により算出した収益の額を上回る場合の当該上回る額 2 第二十七条第一項及び第二項の規定により算定した各接続電気通信事業者等(適格電気通信事業者であるものを除く。)の負担金の総額(適格電気通信事業者ごとに算定した負担金の合計額をいう。)の当該接続電気通信事業者等の算定対象収益の額(第二十四条に規定する方法により算定した収益の額をいう。以下同じ。)に占める割合が施行令第五条第二項に規定する割合(以下この項並びに第二十七条第六項及び第七項において単に「限度割合」という。)を超える場合又は適格電気通信事業者が負担する第二十七条第一項及び第二項の規定により算定した負担金の額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えたものの当該適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合には、前項の規定にかかわらず、法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、適格電気通信事業者ごとに、補塡対象額から、次に掲げる額の合計額を控除する方法とする。 一 各適格電気通信事業者の補塡対象額に当該補塡対象額の割合で案分した支援機関の支援業務に係る費用の額を加えたものから、次のイからニまでに掲げる額の合計額を控除した額 イ 限度割合を超えることとなるすべての接続電気通信事業者等(適格電気通信事業者であるものを除く。)について第二十七条第六項の規定により算定した額を同条第一項及び第二項の規定により適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち当該適格電気通信事業者に係る額を合計した額 ロ 限度割合を超えることとなるすべての適格電気通信事業者について第二十七条第七項の規定により算定した額を同条第一項及び第二項の規定により適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち当該適格電気通信事業者に係る額を合計した額 ハ 限度割合を超えないこととなるすべての接続電気通信事業者等について第二十七条第一項及び第二項の規定により適格電気通信事業者ごとに算定した額のうち当該適格電気通信事業者に係る額を合計した額 ニ 限度割合を超えないこととなる適格電気通信事業者(自ら交付金の交付を受ける適格電気通信事業者に限る。)について当該適格電気通信事業者の算定自己負担額 二 当該適格電気通信事業者(自ら交付金の交付を受ける適格電気通信事業者に限る。以下この号において同じ。)が負担する第二十七条第一項及び第二項の規定により算定した負担金の額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えたものの当該適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合が、限度割合を超える場合にあっては第二十七条第七項の規定により算定した額を同条第一項及び第二項の規定により適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち当該適格電気通信事業者に係る額を合計した額、限度割合を超えない場合にあっては当該適格電気通信事業者の算定自己負担額 3 前二項の規定により算定した交付金の額が、施行規則第四十条の五の規定により総務大臣に提出する基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の合計額から営業収益の合計額を控除して得た額以上となるときは、交付金の額は、当該控除して得た額に満たない額(当該控除して得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。 4 前項の規定により算定した交付金の額が零となった適格電気通信事業者に関し、当該算定した交付金の額が零となった年度の翌年度以降に支援機関が行う法第百九条第一項の認可の申請(前項の規定により算定した交付金の額が零とならない場合に限る。)における交付金の額の算定方法は、前三項の規定により算定した交付金の額から、交付金の額が零となった年度の当該適格電気通信事業者に係る算定自己負担額の累積額(当該認可の申請があった日の属する年度前にこの項の規定により控除した額がある場合にあっては、当該額を控除した額)を控除する方法とする。ただし、当該控除は控除して得た額が零を下回らないように行うものとする。 (原価等の届出) 第六条 法第百九条第二項の規定による原価及び収益の額の届出をしようとする適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第一の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、それらの算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。 2 次条各号に掲げる事項の届出をしようとする適格電気通信事業者は、年度ごとに、同条第一号及び第二号の届出をしようとするときは、別表第二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、同条第三号及び第四号の届出をしようとするときは、別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後三月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。 (支援機関に届け出る事項) 第七条 法第百九条第二項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 収容局ごとのアナログ加入者回線の数及び加入者回線単価 二 収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号ハに規定する基礎的電気通信役務の提供に係る原価 三 前年度におけるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信量と総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信量とを合計したものに占めるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信量の割合 四 前年度における第一種公衆電話機から発信する通信量と第一種公衆電話機以外の適格電気通信事業者の公衆電話機(以下「第二種公衆電話機」という。)から発信する通信量とを合計したものに占める第一種公衆電話機から発信する通信量の割合 第二節 収益の額の算定 (電気通信設備の接続及び卸電気通信役務の利用に関する負担額等の提出) 第八条 接続電気通信事業者等(適格電気通信事業者であるものを除く。)は、支援機関の求めに応じて、年度ごとに、年度経過後三月以内に、次に掲げる事項について、別表第三第一及び第二により支援機関に提出するものとする。 一 前年度における適格電気通信事業者が設置している電気通信設備との接続に関して当該適格電気通信事業者ごとに負担した額(以下「負担額」という。)、通信量及び単価(以下「負担額等」という。)(当該接続により適格電気通信事業者が施行規則第十四条第一号ロ並びに第二号イ及びロに規定する基礎的電気通信役務を提供することとなる場合のものに限る。) 二 前年度における前号に規定する電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける契約に関する当該適格電気通信事業者ごとの負担額等(当該卸電気通信役務の提供により適格電気通信事業者が施行規則第十四条第一号ロ並びに第二号イ及びロに規定する基礎的電気通信役務を提供することとなる場合のものに限る。) 2 前項各号に掲げる事項について、接続電気通信事業者等(適格電気通信事業者であるものを除く。)が、電気通信設備の接続又は卸電気通信役務の提供により適格電気通信事業者が施行規則第十四条第一号ロ並びに第二号イ及びロに規定する基礎的電気通信役務を提供することとなる場合のものに限り算出し、提出することができない場合には、これらに代えて、前年度におけるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信に関する負担額等と総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信に関する負担額等とをそれぞれ合計したものを、前年度における第一種公衆電話機から発信する通信に関する負担額等と第二種公衆電話機から発信する通信に関する負担額等とをそれぞれ合計したものを算出して、別表第三第二及び第三により支援機関に提出することができる。 (交付金の額を算定するための収益の額の算出) 第九条 支援機関は、法第百九条第二項に規定する収益の額(施行規則第十四条第一号ロ並びに第二号イ及びロに規定する基礎的電気通信役務を提供する場合に限る。)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を加える方法により当該適格電気通信事業者ごとに交付金の額を算定するための収益の額を算出するものとする。 一 前条第一項の規定による提出があった場合 同項の規定により提出された負担額 二 前条第二項の規定による提出があった場合 同項の規定により提出された負担額に、施行規則第十四条第一号ロに規定する基礎的電気通信役務にあっては第六条第二項の規定により提出された第七条第三号に規定する割合を、施行規則第十四条第二号イ及びロに規定する基礎的電気通信役務にあっては第六条第二項の規定により提出された第七条第四号に規定する割合を乗じて算定した負担額 (電気通信設備の接続及び卸電気通信役務の利用に関する負担額等の通知) 第十条 支援機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める負担額等を、当該適格電気通信事業者ごと並びに施行規則第十四条第一号ロ並びに第二号イ及びロに規定する基礎的電気通信役務ごとに、すべての接続電気通信事業者等(適格電気通信事業者であるものを除く。)について合計し、年度経過後三月以内に、適格電気通信事業者に通知するものとする。 一 第八条第一項の規定による提出があった場合 同項の規定により提出された負担額等 二 第八条第二項の規定による提出があった場合 同項の規定により提出された負担額等に、施行規則第十四条第一号ロに規定する基礎的電気通信役務にあっては第六条第二項の規定により提出された第七条第三号に規定する割合を、施行規則第十四条第二号イ及びロに規定する基礎的電気通信役務にあっては第六条第二項の規定により提出された第七条第四号に規定する割合を乗じて算定した負担額等 第三節 原価の算定 第一款 総則 (根拠) 第十一条 法第百九条第三項の総務省令で定める方法は、この節の定めるところによる。 (設備管理部門及び設備利用部門) 第十二条 法第百九条第二項の原価(以下「基礎的電気通信役務原価」という。)は、基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門及び設備利用部門ごとに算定するものとする。 2 基礎的電気通信役務原価は、接続会計規則に定める第一種指定設備管理部門に相当する部門の電気通信役務であって次に掲げるものに相当するものの提供に係る原価及び第一種指定設備利用部門に相当する部門の電気通信役務の提供に係る原価を基礎として算定するものとする。 一 固定端末系伝送路設備のみを用いて提供される電気通信役務(施設設置負担金(電気通信事業者が電気通信役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭をいう。)に係る部分及び光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に係る部分を除く。)に係る電気通信役務 二 アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信し、又は当該端末設備へ着信する通信に係る電気通信役務(前号に掲げるものを除く。) 三 総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信し、又は当該端末設備へ着信する通信に係る電気通信役務(前二号に掲げるものを除く。) 四 公衆電話機から通信を発信し、又は公衆電話機に通信を着信させる電気通信役務(前三号に掲げるものを除く。) (通信量等の記録) 第十三条 適格電気通信事業者は、基礎的電気通信役務原価を算定するため、前条第二項に規定する電気通信役務及び施行規則第十四条第一号及び第二号に規定する基礎的電気通信役務に係る通信量、回線数及び信号伝送機能の利用回数(以下「通信量等」という。)について、別表第四により記録しておかなければならない。 2 前項に規定する通信量等を記録しようとする適格電気通信事業者は、その記録を、年度ごとに、年度経過後四月以内を期限として行い、その結果を三年間保存しておかなければならない。 第十四条 削除 第二款 設備管理部門の原価 (設備管理部門の資産及び費用の整理) 第十五条 適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により、年度ごとに整理し、年度経過後五月以内に、これを総務大臣に報告しなければならない。 2 前項の整理は、適格電気通信事業者の電気通信役務の提供に係る電気通信設備を次に掲げる事項を確保するように新たに構成するものとして行うものでなければならない。 一 前項の通知の直近に国が行う調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること 二 安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること 三 現に当該電気通信設備を設置する通信用建物の位置にある通信用建物に設置されていること 四 現に当該電気通信設備を用いて第十二条第二項に規定する電気通信役務が提供されている区域において当該電気通信役務を提供するときに用いるものであること 五 第十三条第一項の規定により記録された通信量等及び施行規則第四十条の四の二第二項の規定により通知された通信回数を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有すること 3 第一項の整理は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第五第一及び第二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに、右欄の設備区分又は設備等区分に区分して行うものでなければならない。 4 第一項の整理は、資産にあっては別表第六に掲げる正味固定資産価額算定方法を用いて別表第七第一による固定資産明細表及び別表第七第二による固定資産帰属明細表を作成して、費用にあっては別表第八第一に掲げる費用算定方式、別表第八第二に掲げる共通費等の配賦基準を用いて別表第九による設備区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。 (設備管理運営費の算定) 第十六条 前条第一項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は、当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の設備区分別費用明細表に記載された費用をいう。以下「設備管理運営費」という。)に次条の規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算出するものとする。 (他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税) 第十七条 接続料規則第十一条、第十二条及び第十三条の規定(第十一条第三項ただし書及び同条第五項ただし書の規定を除く。)は、設備管理部門の原価を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算について準用する。この場合において、同令第十一条第一項中「第四条に規定する機能に係る他人資本費用」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務(卸電気通信役務を含む。以下同じ。)に係る他人資本費用」と、「第四条に規定する機能に係るレートベース」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務に係るレートベース」と、同条第二項及び第五項、第十二条第一項並びに第十三条第一項中「第四条に規定する機能」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務」と、同令第十一条第二項、第三項及び第五項中「対象設備等」とあるのは「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十五条第三項の電気通信設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設」と、同条第三項中「法第三十三条第五項の機能に係るものにあっては別表第三様式第二の固定資産帰属明細表の正味固定資産価額を基礎として、その他の機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定された額とする」とあるのは「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則別表第七第二の固定資産帰属明細表の正味固定資産価額を基礎として算定された額とする」と、同条第四項中「第一種指定設備管理部門」とあるのは「設備管理部門」と、「第一種指定電気通信設備」とあるのは「電気通信設備」と、同条第五項中「第一種指定設備管理運営費(減価償却費、固定資産除却損及び租税公課相当額を除く。)」とあるのは「設備管理運営費(減価償却費、通信設備使用料及び固定資産税相当額を除く。)」と、「当該機能に係る接続料」とあるのは「当該電気通信役務に関する料金並びに当該電気通信役務の提供に関し他の電気通信事業者との間で締結する電気通信設備の接続に関する協定及び卸電気通信役務の提供に関する契約により取得する金額又は料金」と、同令第十二条第一項中「当該機能」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務」と読み替えるものとする。 (設備管理部門の基礎的電気通信役務原価の算定) 第十八条 設備管理部門の基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等及び第十条の規定により通知された負担額等を用いて、総務大臣が通知する手順により、基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。 第三款 設備利用部門の原価 (設備利用部門の基礎的電気通信役務原価の算定) 第十九条 設備利用部門の基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、別表第十の定めるところにより設備利用部門の基礎的電気通信役務原価明細表を作成して、同表の「前年度に実際に要した基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価」の欄に掲げる原価から、当該基礎的電気通信役務の提供の確保に必要な最低限度の原価以外の原価として同表の「控除対象原価の内容」欄に掲げる原価(以下「控除対象原価」という。)を控除した後のものに、効率化率を乗じて算定し、支援機関に提出するものとする。 2 前項に定める効率化率は、年度ごとに、当該年度の計画に基づいた電気通信役務の提供に係る設備利用部門の費用を、当該年度の前年度に実際に要した電気通信役務の提供に係る設備利用部門の費用で除して得た割合を乗じて算定するものとする。 (設備利用費の算定) 第二十条 前条第一項に規定する前年度に実際に要した基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価及び控除対象原価は、当該基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な費用(接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用に相当するものをいう。以下「設備利用費」という。)に次条の規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算定するものとする。 (他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税) 第二十一条 接続料規則第十一条、第十二条及び第十三条の規定(第十一条第三項ただし書及び同条第五項ただし書の規定を除く。)は、設備利用部門の原価を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算について準用する。この場合において、同令第十一条第一項中「第四条に規定する機能に係る他人資本費用」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務(卸電気通信役務を含む。以下同じ。)に係る他人資本費用」と、「第四条に規定する機能に係るレートベース」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務に係るレートベース」と、同条第二項及び第五項、第十二条第一項並びに第十三条第一項中「第四条に規定する機能」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務」と、同令第十一条第二項及び第三項中「対象設備等」とあるのは「設備利用部門に係る建物、土地及び施設」と、同条第三項中「法第三十三条第五項の機能に係るものにあっては別表第三様式第二の固定資産帰属明細表の正味固定資産価額を基礎として、その他の機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定された額とする」とあるのは「接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額に準じて算定された額とする」と、同条第四項中「第一種指定設備管理部門」とあるのは「設備利用部門」と、「第一種指定電気通信設備」とあるのは「設備利用部門」と、同条第五項中「対象設備等の第一種指定設備管理運営費」とあるのは「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十条に規定する設備利用費」と、「当該機能に係る接続料」とあるのは「当該電気通信役務に関する料金並びに当該電気通信役務の提供に関し他の電気通信事業者との間で締結する電気通信設備の接続に関する協定及び卸電気通信役務の提供に関する契約により取得する金額又は料金」と、同令第十二条第一項中「当該機能」とあるのは「適格電気通信事業者の提供する基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十二条第二項に規定する電気通信役務」と読み替えるものとする。 第四節 交付金の交付の特例 (交付金の交付の特例) 第二十二条 支援機関は、法第百九条第一項の規定により認可を受けた交付金の額にかかわらず、負担金を納付すべき接続電気通信事業者等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合、当該事由が生じた時期以降に適格電気通信事業者に交付すべき交付金の額から、当該接続電気通信事業者等が負担すべき負担金の額を補塡対象額と支援機関の支援業務に係る費用の額の比率で案分した額のうち補塡対象額に係る額を減ずることができる。この場合において、当該接続電気通信事業者等が納付すべき負担金を基礎として交付金を交付すべき適格電気通信事業者が二以上あるときは、適格電気通信事業者ごとに交付金の額から減ずることができる負担金の額は、当該適格電気通信事業者に交付すべき交付金の額の割合によるものとする。 一 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生計画認可の決定 二 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画認可の決定 三 会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による特別清算に係る協定の認可 四 その他総務大臣が別に定める事由 2 支援機関は、前項の規定により交付金の額を減じた場合において、前項各号に掲げる事由に関して接続電気通信事業者等から負担金の額の全部又は一部が納付された場合には、当該納付された額を補塡対象額と支援機関の支援業務に係る費用の額の比率で案分した額のうち補塡対象額に係る額を、交付金として速やかに適格電気通信事業者に交付しなければならない。この場合において、当該接続電気通信事業者等が納付すべき負担金を基礎として交付金を交付すべき適格電気通信事業者が二以上あるときは、適格電気通信事業者ごとに交付すべき交付金の額は、当該適格電気通信事業者に交付すべき交付金の額の割合によるものとする。 第三章 負担金 (収益の額の算定) 第二十三条 法第百十条第一項各号に規定する電気通信事業者(以下「算定対象電気通信事業者」という。)は、次条に定めるところにより、収益の額を算定するものとする。 (収益の額の算定方法) 第二十四条 施行令第五条第一項の総務省令で定める方法は、次に掲げる電気通信役務(他の電気通信事業者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務の提供を受けて、利用者に提供する電気通信役務を除く。)の提供に係る収益の額(電気通信設備の接続に関する協定又は卸電気通信役務の提供に関する契約(以下「接続協定等」という。)により取得する金額又は料金を含む。)を合計する方法とする。 一 音声伝送役務 二 専用役務 三 データ伝送役務 2 算定対象電気通信事業者が前年度又はその年度(支援機関が法第百十条第二項の規定による認可の申請をするまでの間に限る。)において、他の算定対象電気通信事業者について、合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の算定対象電気通信事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該事業を譲り渡した算定対象電気通信事業者の前年度における前項の規定により算定した収益の額を含むものとする。 3 その事業年度の期間が四月一日から翌年三月三十一日までの間でない算定対象電気通信事業者については、前二項の規定により、前年度に事業年度が終了する当該事業年度が終了した日以前一年間における当該収益の額を算定するものとする。この場合において、事業年度の期間が一年でない算定対象電気通信事業者の当該収益の額の算定方法は、当該事業年度における収益の額に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して算定するものとする。 (収益の額の支援機関への提出) 第二十五条 前条の規定により算定した収益の額が施行令第五条第一項に規定する基準(以下この条において単に「基準」という。)を超える算定対象電気通信事業者(別表第十一に掲げる指定された電気通信番号を最終利用者に付与している電気通信事業者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した書類を、年度経過後五月以内に支援機関に提出するものとする。 一 前条の規定により算定した収益の額 二 前条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関し、接続協定等を締結している電気通信事業者の氏名又は名称 三 事業年度の始期及び終期 四 収益の額の算定根拠 2 前項の規定は、当該書類の提出期限の翌月から七月を経過した日の前日までに新たに当該電気通信番号を最終利用者に付与した基準を超える算定対象電気通信事業者についても適用する。この場合において、前項中「年度経過後五月以内に」とあるのは、「当該電気通信番号を最終利用者に付与した後遅滞なく」とする。 3 支援機関は、必要があると認めるときは、第一項の書類を提出していない算定対象電気通信事業者に対し、同項の書類の提出を求めることができる。 (負担金の額の限度に係る収益の額の算定方法) 第二十六条 法第百十条第一項ただし書の総務省令で定める方法は、接続電気通信事業者等を算定対象電気通信事業者とみなして、第二十四条(第二項を除く。)の規定を適用して算定する方法とする。 (負担金の額の算定方法等) 第二十七条 法第百十条第二項の総務省令で定める方法は、適格電気通信事業者ごとに、総務大臣が別に告示する方法により支援機関が適格電気通信事業者ごとに算定する各月の一電気通信番号当たりの負担金の額(以下この条において「番号単価」という。)に第四項の規定により総務大臣が支援機関に通知した接続電気通信事業者等ごとの毎月末の電気通信番号の数(以下この項及び次項において「算定対象電気通信番号の数」という。)をそれぞれ乗じて得た額を合計することにより接続電気通信事業者等ごとの負担金の額を算定するものとする。ただし、接続電気通信事業者等の適格電気通信事業者ごとに算定した負担金の額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額が、各適格電気通信事業者の補塡対象額(第五条第三項の規定が適用される場合には、同項に規定する控除して得た額に満たない額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額とする。ただし、同項の規定により算定した交付金の額が零となる場合には、零とする。)に各適格電気通信事業者の補塡対象額の割合で案分した支援機関の支援業務に係る費用の額を加えた額を超える月(以下この条において「最終算定月」という。)については、接続電気通信事業者等の適格電気通信事業者ごとに算定した負担金の額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額が、各適格電気通信事業者の補塡対象額(第五条第三項の規定が適用される場合には、同項に規定する控除して得た額に満たない額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額とする。ただし、同項の規定により算定した交付金の額が零となる場合には、零とする。)に各適格電気通信事業者の補塡対象額の割合で案分した支援機関の支援業務に係る費用の額を加えた額と同額となるために必要な額に、各接続電気通信事業者等の当該月の算定対象電気通信番号の数を、当該月の算定対象電気通信番号の総数(接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の合計数に自ら交付金の交付を受ける適格電気通信事業者の当該月の算定対象電気通信番号の数を加えたものをいう。)で除して得た数値(小数点以下七位未満を四捨五入して得た数値とする。)を乗じる方法とする。 2 各接続電気通信事業者等の前年度の負担金の額の算定において、番号単価に最終算定月の算定対象電気通信番号の数を乗じて得た額から前項ただし書の規定により算定した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、当該年度の負担金の額の算定に充てなければならない。この場合において、前項中「乗じて得た額を合計する」とあるのは、「乗じて得た額を合計したものに次項に規定する残余の額を加える」と読み替えて、前項の規定を適用する。 3 支援機関は、番号単価を算定した場合は、適格電気通信事業者及び各接続電気通信事業者等(第二十五条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を支援機関に提出した場合に限る。)にその旨を通知するほか、速やかに、支援機関の主たる事務所において公衆の見やすいように掲示するとともに、インターネットを利用することにより、当該番号単価が適用される間、これを公表しなければならない。 4 総務大臣は、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。次項において「報告規則」という。)第九条の規定により電気通信番号の数の報告を受けたときは、遅滞なく、適格電気通信事業者及び負担金を納付すべき接続電気通信事業者等ごとの電気通信番号の数を支援機関に通知するものとする。ただし、当該報告がない場合には、直近において報告された電気通信番号の数を用いることができるものとする。 5 前項の通知において、法第百十条第二項の認可を受けた年度開始の日から最終算定月までの間に前項の接続電気通信事業者等が分割又は譲渡しにより電気通信事業の一部を報告規則第九条に規定する一部承継事業者等に承継させた場合又は譲り渡した場合には、当該一部承継事業者等が承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号の数(複数の接続電気通信事業者等から承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る別表第十一に掲げる電気通信番号の種別が同一のものである場合は、各接続電気通信事業者等の直近において報告された電気通信番号の数の割合で案分した数(小数点以下一位未満を四捨五入して得た数)とする。)を当該分割又は譲渡しをした接続電気通信事業者等の電気通信番号の数に含めることとする。 6 第一項及び第二項の規定により算定した各接続電気通信事業者等(適格電気通信事業者であるものを除く。)の負担金の総額(適格電気通信事業者ごとに算定した負担金の合計額をいう。)の、当該接続電気通信事業者等の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合の当該接続電気通信事業者等の負担金の総額は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする。 7 適格電気通信事業者が負担する第一項及び第二項の規定により算定した負担金の額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えたもの(以下「負担金等の額」という。)の、当該適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合の当該適格電気通信事業者の負担金等の額は、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする。 (負担金の額等の認可申請等) 第二十八条 法第百十条第二項の規定による負担金の額及び徴収方法についての認可の申請は、様式第二の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、年度経過後六月以内に提出して行わなければならない。 一 適格電気通信事業者ごとに算定した負担すべき額の合計額 二 接続電気通信事業者等ごとの負担金の額 三 第二十五条第一項又は第三項の規定に基づき算定対象電気通信事業者から提出された書類の写し 四 算定対象電気通信事業者の算定対象収益の算定方法 五 負担金の徴収方法 六 負担金の納付期限 七 法第百十二条の規定に基づき区分して整理した前年度の支援業務に係る経理の状況 八 支援業務に係る費用の算定方法及びその算定結果 2 支援機関は、前項の規定による申請後又は法第百十条第二項の認可後に第二十五条第二項の規定に基づき算定対象電気通信事業者から同条第一項各号に掲げる事項を記載した書類の提出があったときは、速やかに、当該書類の写しを総務大臣に提出しなければならない。 (延滞利息) 第二十九条 法第百十条第五項の総務省令で定める率は、一万分の四とする。 第四章 支援機関 (指定の申請) 第三十条 法第百六条の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 支援業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 支援業務を開始しようとする日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款の謄本及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録) 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 支援業務を行おうとする事務所ごとに支援業務用設備の概要及び整備計画を記載した書類 八 現に行っている業務の概要を記載した書類 九 支援業務の実施の方法に関する計画を記載した書類 十 その他参考となる事項を記載した書類 (支援機関の名称等の変更の届出) 第三十一条 支援機関は、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 総務大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示する。 (支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請) 第三十二条 支援機関は、法第百十三条第三項の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添えて総務大臣に提出しなければならない。 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第三十三条 支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第七十七条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。 一 役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては、その者の経歴 2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。 (支援業務規程の記載事項) 第三十四条 法第百十六条第一項において準用する法第七十九条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 支援業務を行う時間及び休日に関する事項 二 支援業務を行う事務所に関する事項 三 支援業務の実施の方法に関する事項 四 交付金の額及び負担金の額の算定方法に関する事項 五 交付金の交付及び負担金の徴収の方法に関する事項 六 支援機関の役員の選任及び解任に関する事項 七 支援業務諮問委員会の委員の任免に関する事項 八 支援業務に関する秘密の保持に関する事項 九 支援業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十 その他支援業務の実施に関し必要な事項 (支援業務規程の認可の申請) 第三十五条 支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る支援業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第七十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業計画等の認可申請) 第三十六条 法第百十六条第一項において準用する法第八十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて総務大臣に提出しなければならない。 2 支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第八十条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 (帳簿) 第三十七条 法第百十六条第一項において準用する法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 交付金の交付を受ける適格電気通信事業者の名称 二 交付金の交付申請の年月日 三 交付金の額 四 負担金を納付すべき接続電気通信事業者等の名称 五 前号に掲げる接続電気通信事業者等ごとの負担金の額 六 第四号に掲げる接続電気通信事業者等ごとの負担金の納付の年月日 七 第一号に掲げる適格電気通信事業者ごとの交付金の交付の年月日 2 法第百十六条第一項において準用する法第八十一条の帳簿は、支援業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。 3 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。 (支援業務の休廃止の許可の申請) 第三十八条 支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第八十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする支援業務の範囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 三 休止又は廃止の理由 (公示) 第三十九条 法第百十六条第一項において準用する法第八十三条第二項、第八十四条第三項並びに第九十条第一項及び第三項の公示は、官報で告示することによって行う。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月二十日)から施行する。 (経過措置) 3 総務大臣は、法第百六条の支援機関の指定及び法第百八条第一項の適格電気通信事業者の指定後に、第十五条第一項及び第十八条の通知をするものとする。 4 第六条第一項に規定する原価及び収益の額の届出、同条第二項に規定する届出、第八条に規定する電気通信設備との接続及び卸電気通信役務の利用に関する負担額等の提出、第十三条に規定する通信量等の記録、第十九条に規定する設備利用部門の基礎的電気通信役務原価明細表の提出並びに第二十五条に規定する収益の額の提出に関する規定は、適格電気通信事業者の指定があった年度の翌年度以降適用するものとし、当該指定後最初に届出をし、記録をし、又は提出をする事項は、当該指定のあった年度に終了する事業年度に係るものとする。ただし、当該指定が平成十五年三月三十一日までに行われる場合にあっては、当該指定後最初に届出をし、記録をし、又は提出をする事項は、平成十四年度に終了する事業年度に係るものとする。 5 適格電気通信事業者は、第十三条に定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、適格電気通信事業者が現に記録している通信量等を用いることができる。 6 適格電気通信事業者は、第六条第一項に定めるところにより原価及び収益の額を届け出るための記録、同条第二項に定めるところにより届け出るための記録及び第十九条に定めるところにより設備利用部門の基礎的電気通信役務原価明細表を提出するための記録をすることができるまでの間は、これらに代えて、適格電気通信事業者が現に記録しているものを提出することができる。 7 接続電気通信事業者等は、第八条に定めるところにより電気通信設備との接続及び卸電気通信役務の利用に関する負担額等を提出するための記録をすることができるまでの間は、これらに代えて、接続電気通信事業者等が現に記録している負担額等を提出することができる。 8 当分の間、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二条第三号 平均単価 基準単価 除して得た額 除して得た額に、すべての適格電気通信事業者のアナログ加入者回線における加入者回線単価の標準偏差の二倍の額を加えた額 第二条第六号 平均原価 基準原価 平均単価 基準単価 第五条第一項第一号 算定対象原価 平成十八年四月一日以降IP電話(電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を使用するものに限る。以下「IP電話」という。)に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話の提供の用に供しているものとみなして計算した算定対象原価 平均原価 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話の提供の用に供しているものとみなして計算した基準原価 各算定対象加入者回線の加入者回線単価 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話の提供の用に供しているものとみなした場合の各算定対象加入者回線の加入者回線単価 平均単価 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話の提供の用に供しているものとみなして計算した基準単価 9 前項の場合において、適格電気通信事業者は、第七条第一号の届出をするときは、併せて、第五条第一項第一号に規定する額を算定する際に用いるアナログ加入者回線の数及び加入者回線単価を届け出なければならない。この場合、適格電気通信事業者は、第六条第二項に規定する別表第二に準じて作成した届出書にその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。 (検討) 10 総務大臣は、この省令の施行後二年を目途としてこの省令の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一五年四月一一日総務省令第八〇号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一月二六日総務省令第二〇号) この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四号) (施行期日) 第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二四日総務省令第三三号) (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第三条中基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(以下「算定規則」という。)第二十二条第一項第四号の改正規定(同号を同項第三号とする部分を除く。)は、会社法(平成十七年法律第八十六号)附則第一項の政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十四条第一号ロのアナログ電話用設備に係る離島特例通信に関しては、当分の間、新施行規則第三章の規定及び改正後の算定規則(以下「新算定規則」という。)の規定は、適用しない。 (検討) 4 総務大臣は、この省令の施行後三年を目途として、新施行規則及び新算定規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一九年九月二六日総務省令第一一四号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度の補塡対象額の算定から適用する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日の属する年度に電気通信事業法第百九条第一項及び第百十条第二項の規定による認可を受けようとする場合における改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第四条及び第二十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「六月」とあるのは「七月」とする。 附 則 (平成一九年一一月二一日総務省令第一三七号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二一日総務省令第二七号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日総務省令第一二六号) (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年五月七日総務省令第四八号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (検討) 2 総務大臣は、この省令の施行後三年を目途として、改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年四月二七日総務省令第四二号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (検討) 7 総務大臣は、新施行規則第十四条第三号に規定する基礎的電気通信役務について、その提供の状況、市場環境の変化等を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づき必要な見直しを行うとともに、この省令の施行後三年を目途として新施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二四年七月二七日総務省令第七六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月一二日総務省令第一〇二号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一月一六日総務省令第二号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年五月一日から施行し、平成二十六年度の補塡対象額の算定から適用する。 (経過措置) 2 平成二十五年四月一日以降に開始する事業年度に係る補塡対象額の算定にあっては、別表第五第一に掲げる加入者交換機及び中継交換機並びに別表第五第二に掲げる監視設備(加入者交換機及び中継交換機に係るものに限る。)及び無形固定資産(交換機ソフトウェアに限る。)(以下「交換機関連設備等」という。)の正味固定資産価額及び減価償却費の額については、改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、その一部を控除するものとする。 3 前項の控除は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 一 平成二十五年四月一日以降に開始する事業年度に係る補塡対象額の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に一から補正比率(現に事業者が使用している交換機関連設備等の取得原価のうち法定耐用年数を経過して使用している設備の取得原価が占める割合に基づき算定される値であって、新規則第十五条第一項の規定に基づき総務大臣が通知するものをいう。以下この項において同じ。)を控除した率を乗じて得た額の三分の一に相当する額をそれぞれ控除するものであること。 二 平成二十六年四月一日以降に開始する事業年度に係る補塡対象額の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に一から補正比率を控除した率を乗じて得た額の三分の二に相当する額をそれぞれ控除するものであること。 三 平成二十七年四月一日以降に開始する事業年度に係る補塡対象額の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に一から補正比率を控除した率を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ控除するものであること。 附 則 (平成二六年一月一五日総務省令第二号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月二七日総務省令第八九号) この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月六日総務省令第一二号) (施行期日) 第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二九日総務省令第三〇号) (施行期日) 1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 附 則 (平成二八年五月一九日総務省令第五七号) この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 附 則 (平成二八年八月四日総務省令第七八号) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月九日総務省令第九四号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 附 則 (平成二九年一〇月一九日総務省令第七〇号) この省令は、公布の日から施行する。 様式第1(第4条関係) [別画面で表示] 様式第2(第28条関係) [別画面で表示] 別表第1(第6条関係) [別画面で表示] 別表第2(第6条関係) [別画面で表示] 別表第2の2(第6条関係) [別画面で表示] 別表第3(第8条関係) [別画面で表示] 別表第4(第13条関係) [別画面で表示] 別表第5(第15条関係) [別画面で表示] 別表第6(第15条関係) [別画面で表示] 別表第7(第15条関係) [別画面で表示] 別表第8(第15条関係) [別画面で表示] [別画面で表示] 別表第10(第19条関係) [別画面で表示] 別表第11(第25条関係) [別画面で表示]