日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 昭和六十年郵政省令第二十三号 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)第一条第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、日本電信電話株式会社法施行規則を次のように定める。 (目的達成業務の届出) 第一条 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第二項及び第四項第一号の規定により会社及び地域会社の目的を達成するために必要な業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容 二 業務の開始の日 三 業務の収支の見込み 四 業務を営む理由 (地域会社が法第二条第三項第一号により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務の届出) 第二条 地域会社は、法第二条第四項第二号の規定により地域電気通信業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容及び区域 二 業務の開始の日 三 業務の収支の見込み 四 所要資金の額及びその調達方法 五 業務を営む理由 (活用業務の届出) 第二条の二 地域会社は、法第二条第五項の規定により、同条第三項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容 二 業務の開始の日 三 業務の収支の見込み 四 所要資金の額及びその調達方法 五 業務を営む理由 六 活用する設備若しくは技術又は職員の概要 七 電気通信事業の公正な競争を確保するために講ずる具体的な措置 (届出書に記載された事項の公表) 第二条の三 総務大臣は、前三条の届出書を受理した場合は、速やかに、当該届出書に記載された事項(公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる情報を除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 (新株募集等の認可) 第三条 会社及び地域会社は、法第四条第二項前段又は第五条第二項前段の規定により新株を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株募集に関する取締役会若しくは株主総会(会社又は地域会社が種類株式発行会社である場合にあつては、種類株主総会を含む。以下同じ。)の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 募集株式(新株募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式(会社及び地域会社が処分する自己株式を除く。)をいう。以下同じ。)の数(会社又は地域会社が種類株式発行会社である場合にあつては、募集株式の種類及び数。以下同じ。) 二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法 三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間 五 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 六 募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、その理由 七 株主に株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その募集株式の数及びその募集株式の引受けの申込みの期日 八 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 九 新株募集の方法 十 募集株式の払込金額の使途 十一 新株募集の理由 2 会社及び地域会社は、法第四条第二項後段又は第五条第二項後段の規定により募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 募集新株予約権の内容(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十六条第一項第一号から第五号まで並びに第七号イからニまで及びトに掲げる事項をいう。)及び数 二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨 三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法 四 募集新株予約権を割り当てる日 五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日 六 募集社債(会社法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。以下同じ。)の総額及び各募集社債の金額 七 募集社債の利率並びに償還の方法及び期限 八 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法 九 募集新株予約権についての会社法第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め 十 金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件であるとき又は払込金額が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、その理由 十一 新株予約権付社債を引き受ける者の募集方法 十二 新株予約権付社債により取得する金額の使途 十三 新株予約権付社債を引き受ける者の募集の理由 3 会社は、法第四条第二項前段の規定により株式交換に際して株式の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に関する契約の内容を記載した書面及び取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所 二 株式交換に際して交付する株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項 三 株式交換完全子会社の株主(会社を除く。)に対する株式の割当てに関する事項 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換の方法 六 株式交換の理由 4 会社は、法第四条第二項後段の規定により株式交換に際して新株予約権付社債の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に関する契約の内容を記載した書面及び取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 株式交換完全子会社の商号及び住所 二 当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの社債の金額の合計額又は算定方法 三 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の数又はその数の算定方法 四 当該新株予約権の目的である株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法 五 当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項 六 株式交換完全子会社の株主(会社を除く。)に対する新株予約権付社債の割当てに関する事項 七 株式交換がその効力を生ずる日 八 株式交換の方法 九 株式交換の理由 (間接に占められる議決権の割合) 第四条 法第六条第一項に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、会社の議決権の割合の十分の一以上を占める同項第四号に掲げる者(以下この項において「法人又は団体」という。)が直接占める会社の議決権の割合に、外国法人等(同項第一号から第三号までに掲げる者であつて、当該法人又は団体の議決権の割合の十分の一以上を占めるものをいう。以下この項において同じ。)の当該法人又は団体に対する議決権の割合(外国法人等が二以上あるときは、当該二以上の外国法人等の当該法人又は団体に対する議決権の割合を合算したものとする。)を乗じて計算した割合とする。この場合において、法人又は団体が二以上あるときは、当該二以上の法人又は団体につきそれぞれ計算して合算したものとする。 2 法第六条第一項第四号の総務省令で定める割合は、一の者について十分の一とする。 (株主名簿に記載し、又は記録する方法) 第五条 法第六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次に掲げる方法により記載し、又は記録するものとする。 一 法第六条第一項第四号に掲げる者のうち、その者が占める会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式については、そのすべてについて記載し、又は記録する。 二 外国人等(法第六条第一項第一号から第四号までに掲げる者をいう。以下この条において同じ。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者(前号に規定する者を除く。)が有する株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。 三 第一号及び前号前段の規定により記載した、又は記録した場合においてなお外国人等議決権割合が三分の一に満たないときは、外国人等が有する株式のうち第一号及び前号前段の規定による記載又は記録がされなかつたものについて、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。 2 会社は、前項の規定により株主名簿に記載しない、又は記録しない外国人等が有する株式がある場合においては、その株式を有する者に対し、記載しない、又は記録しない旨を通知しなければならない。 (公告) 第六条 法第六条第四項の総務省令で定める日数は、十四日とする。 2 法第六条第四項の総務省令で定める方法は、会社の定款で定める公告の方法とする。 (取締役等の選任等の決議の認可) 第七条 会社は、法第十条第二項の規定により取締役又は監査役の選任の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選任に関する株主総会の議事録の写し及び選任しようとする取締役又は監査役の履歴書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 選任しようとする取締役又は監査役の氏名及び住所 二 前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細 三 選任の理由 2 総務大臣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により会社が選任しようとする取締役又は監査役に係る同条に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、会社に対し、当該取締役又は監査役が日本の国籍を有することを証するに足る書面を提出させることができる。 3 会社は、法第十条第二項の規定により取締役又は監査役の解任の決議の認可を受けようとするときは、解任しようとする取締役又は監査役の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書に解任に関する株主総会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。 (定款の変更の決議の認可) 第八条 会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 (剰余金の処分の決議の認可) 第九条 会社は、法第十一条第一項の規定により剰余金の処分(損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の額及び次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を記載した申請書に貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表及び剰余金の処分に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 剰余金の配当をする場合 会社法第四百五十四条第一項各号に掲げる事項(同条第二項又は第四項の規定により、それぞれ同条第二項各号又は第四項各号に掲げる事項を定めた場合にあつては、それらの事項を含む。) 二 剰余金の額を減少して、資本金の額を増加する場合 会社法第四百五十条第一項各号に掲げる事項 三 剰余金の額を減少して、準備金の額を増加する場合 会社法第四百五十一条第一項各号に掲げる事項 四 任意積立金の積立てその他の剰余金の処分をする場合 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第百五十三条第一項各号に掲げる事項 (合併、分割又は解散の決議の認可) 第十条 会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 合併の場合 吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)の商号及び住所並びに合併の方法及び条件 ロ 分割の場合 会社又は地域会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を会社又は地域会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)又は新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号及び住所並びに分割の方法及び条件 ハ 解散の場合 清算人の氏名及び住所 二 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める反対株主の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数 イ 会社が、吸収合併により消滅する会社又は吸収分割する会社となる場合 会社法第七百八十五条第二項に規定する反対株主 ロ 会社が、吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社となる場合 会社法第七百九十七条第二項に規定する反対株主 ハ 会社が、新設合併により消滅する会社又は会社法第七百六十三条第一号に規定する新規分割設立株式会社が新設分割により新規分割する会社となる場合 同法第八百六条第二項に規定する反対株主 三 合併、分割又は解散の時期 四 合併、分割又は解散の理由 2 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。 一 合併、分割又は解散に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類 二 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面 三 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書 四 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書 五 次のイ及びロに掲げる場合に応じ、当該イ及びロに定める書類 イ 合併の場合 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の定款の写し ロ 分割の場合 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の定款の写し (指名委員会等設置会社である場合の読替え) 第十条の二 会社及び地域会社が指名委員会等設置会社であるときに、取締役会が執行役に第三条、第八条又は前条に関する業務執行を委任している場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。 2 会社が指名委員会等設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「監査役」とあるのは「執行役」と、「株主総会」とあるのは「株主総会又は取締役会」とする。 (事業計画の認可) 第十一条 会社及び地域会社は、法第十二条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に収支計画書及び資金計画書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに総務大臣に提出しなければならない。 2 会社及び地域会社は、法第十二条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した収支計画書又は資金計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。 (重要な設備の譲渡等の認可) 第十二条 地域会社は、法第十四条の規定により電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に譲渡することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 譲渡しようとする設備の内容 二 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所 三 所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類 四 対価の額 五 対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件 六 譲渡の理由 2 地域会社は、法第十四条の規定により電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に担保に供することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 担保に供しようとする設備の内容 二 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所 三 設備を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所 四 権利の種類 五 担保される債権の額 六 担保に供する理由 (届出により新株募集又は交付することができる株式の数等) 第十三条 法附則第十四条第一項の総務省令で定める株式の数は、政府の財政投融資特別会計に所属する会社の株式の数と次項の届出書を総務大臣に提出しようとする日の直近の会社の有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。次項において同じ。)に記載された金融機関が保有する会社の株式の数を二で除して得た数とを合計した数に三を乗じて得た数から、会社の発行済株式の総数(平成十三年十一月三十日から平成十八年四月三十日までの間における新株の発行及び平成十八年五月一日以後における新株募集又は株式交換による株式の増加数を除く。)を減じて得た数とする。 2 会社は、法附則第十四条第一項の規定により新株募集又は株式交換に際しての株式の交付をしようとする場合は、あらかじめ次の事項を記載した届出書に直近の有価証券報告書の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 募集株式又は株式交換に際して交付する株式の種類及び数 二 募集株式と引換えにする金銭の払込み若しくは金銭以外の財産の給付の期日若しくはその期間又は株式交換の効力が生ずる日 三 新株募集又は株式交換の理由 (業務に関する規程の届出) 第十四条 会社及び地域会社は、職制その他組織に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定したときは、その内容を明らかにしてこれらの規程を実施した後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。 2 会社及び地域会社は、前項の規程を改廃したときは、その内容及び理由を明らかにして当該規程を改廃した後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。 附 則 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年七月三日郵政省令第三九号) この省令は、日本電信電話株式会社法等の一部を改正する法律(平成四年法律第六十一号)の施行の日(平成四年八月一日)から施行する。 附 則 (平成五年九月二九日郵政省令第四七号) この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成五年法律第六十二号)の施行の日(平成五年十月一日)から施行する。 附 則 (平成九年六月二〇日郵政省令第三八号) この省令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第十四条の規定の施行の日(平成九年六月二十日)から施行する。 附 則 (平成一一年六月三〇日郵政省令第五三号) (施行期日) 第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。 (日本電信電話株式会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この省令の施行の日の属する営業年度の次の営業年度の事業計画の認可に関する第六条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第十一条第一項の規定の適用については、同項中「毎営業年度開始の日の一月前」とあるのは、「営業年度の開始の日前」とする。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号) (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。 2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。 附 則 (平成一三年三月二九日総務省令第三三号) この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二九日総務省令第一五六号) この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月二六日総務省令第三五号) この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月一三日総務省令第三五号) この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月一〇日総務省令第三六号) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日総務省令第七四号) (施行期日) 第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 平成十七年度の決算に係る剰余金の処分の決議の認可の申請については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年九月一九日総務省令第一〇二号) この省令は、証券取引法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成一九年一〇月四日総務省令第一三三号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一六日総務省令第一四四号) (施行期日) 第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。 (株主名簿に記載し、又は記録する方法) 第二条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十年政令第二百十九号)附則第五条の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第六条第一項第四号に掲げる者のうち、その者が占める会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有するものとみなされる株式については、そのすべてについて記載し、又は記録する。 二 外国人等(法第六条第一項第一号から第四号までに掲げる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうち通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記載されている者(前号に規定する者を除く。)が有するものとみなされる株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数及び当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と通知に係る株式(当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。 三 第一号及び前号前段の規定により記載した、又は記録した場合においてなお外国人議決権割合が三分の一に満たないときは、外国人等が有し、又は有するものとみなされる株式のうち第一号及び前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。 附 則 (平成二一年一一月九日総務省令第一〇八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月一八日総務省令第一四八号) この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十八号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日総務省令第三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二七年五月一日総務省令第五一号) この省令は、公布の日から施行する。