关于根据“为了确保消费税的顺利且确保适当的转嫁,纠正防止消费税转移行为的特别措施法”第十五条第一项或第二项的规定,确定进行现场检查的农林水产省职员所携带身份证书样式的省令

时间: 2018-06-15


消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項又は第二項の規定による立入検査をする農林水産省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 平成二十五年農林水産省令第六十五号 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項又は第二項の規定による立入検査をする農林水産省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)第十五条の規定を実施するため、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項又は第二項の規定による立入検査をする農林水産省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項又は第二項の規定による立入検査をする農林水産省の職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。 別記様式 [別画面で表示]