关于氟氯化碳使用合理化和碳氟化合物管理优化的经济,贸易和工业执法条例

时间: 2018-06-15


経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 平成二十七年経済産業省令第二十九号 経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第十一条第一項及び第十三条第一項並びにフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成十三年政令第三百九十六号)第一条第一号の規定に基づき、経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則を次のように制定する。 (定義) 第一条 この省令で使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。 (フロン類の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件) 第二条 法第十一条第一項の主務省令で定める要件は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第三項第四号に規定するハイドロフルオロカーボンの種類ごとに、前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)に地球温暖化係数(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第四条第三号から第二十二号に定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合算して得られる量(トンで表した量をいう。)が一万トン以上であることとする。 (指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件) 第三条 法第十三条第一項の主務省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表一の上欄に掲げる指定製品の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。 表一 エアコンディショナー 家庭用エアコンディショナー(令第一条第一号に掲げるエアコンディショナーをいう。) 八千台 店舗・事務所用エアコンディショナー(第一種特定製品のうち、建築物において、店舗、事務所等の用途に供する部分における空気調和を主たる目的とするエアコンディショナーであって、表二に掲げるもの以外のものをいう。) 六百台 自動車用エアコンディショナー(第二種特定製品のうち、乗車定員十一人以上の乗用自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第二条第一項第二号に規定する特定特殊自動車に搭載されたもの以外のものをいう。) 四千台 冷蔵機器及び冷凍機器 コンデンシングユニット等(第一種特定製品のうち、コンデンシングユニット及び定置式冷凍冷蔵ユニットであって、蒸発器における冷媒の蒸発温度の下限値が摂氏マイナス四十五度未満のもの又は圧縮機を駆動する電動機の定格出力が一・五キロワット以下のもの以外のものをいう。) 五十台 中央方式冷凍冷蔵機器(第一種特定製品のうち、冷凍機によりブライン、空気、水その他の熱媒体(以下「熱媒体等」という。)を冷却し、当該熱媒体等を配管の中で循環させることにより対象物の冷却を行う方式の冷蔵機器及び冷凍機器であって、蒸発器の出口における熱媒体等の温度の下限値が摂氏マイナス十度未満のもののうち、有効容積が五万立方メートル以上の冷凍冷蔵倉庫の新築、改築又は増築に伴って当該冷凍冷蔵倉庫向けに出荷されるものをいう。) 一台 硬質ポリウレタンフォーム用原液 硬質ポリウレタンフォーム用原液 十五トン 専ら噴射剤のみを充塡 した噴霧器 専ら噴射剤のみを充塡した噴霧器 五千本 表二 一 室内ユニットが床置き形であるもの 二 電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの 三 機械器具の性能維持又は飲食物の衛生管理若しくは農作物の育成等のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの 四 スポットエアコンディショナー 五 冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの 六 分離型であって一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち、室内機ごとに空気の温度又は湿度を調整することができるもの 七 室内ユニット及び室外ユニットが一体的に、かつ、窓又は壁を貫通して設置されるもの 八 一日の冷凍能力(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第三項の規定に基づき算定されたものをいう。)が三トン以上のもの 九 専ら湿度の管理を行うことを目的とするもの(空気清浄機能を有するものを含む。) 十 内燃機関により圧縮機を駆動する構造のもの 十一 中央方式エアコンディショナー(冷凍機により熱媒体等を冷却し、当該熱媒体等を配管の中で循環させることにより空気調和を行う方式のものであって、蒸発器の出口における熱媒体等の温度の下限値が摂氏マイナス十度以上のもの。) 十二 前各号に定めるもののほか、ちゅう房、粉じんが発生する場所等に設置するもの、エレベーターのかごの冷却、石油化学工業等における製品の製造過程における冷却等の用途に用いられるもので、特に当該用途のみに用いられるものとして製造されたもの (指定製品の適用除外) 第四条 令第一条第一号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。 一 高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの 二 窓に設置される構造のもの 三 専ら湿度の管理を行うことを目的とするもの(空気を浄化する機能を有するものを含む。) 附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日経済産業省令第六九号) この省令は、公布の日から施行する。