关于汞损害的渔业受损资金及其他有关水生动植物污染执法令的特别措施执法法

时间: 2018-06-15


水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 昭和四十八年政令第二百七十四号 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 内閣は、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)第二条第二項、第四項及び第五項、第三条第四項、第四条第一号及び第二号並びに第八条の規定に基づき、この政令を制定する。 (漁業者等の収入の減少額に関する基準) 第一条 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める基準は、昭和四十八年五月二十二日以後における一定期間において得られたであろう収入額から当該一定期間の収入額を控除して得た額がその得られたであろう収入額の百分の五十に相当する額をこえることとする。 2 前項の一定期間において得られたであろう収入額及び一定期間の収入額は、法第二条第二項各号に掲げる者ごとに主務大臣が定める算定方法により算定するものとする。 (被害漁業者等の範囲) 第二条 法第二条第二項第一号の政令で定める者は、個人及び常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下である法人とする。 2 法第二条第二項第二号の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の組合員である者 二 前号に掲げるもののほか、水産食料品に係る水産加工業をおもな業務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人 3 法第二条第二項第三号の政令で定める者は、生鮮魚介類の小売業をおもな業務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人並びに生鮮魚介類の卸売業をおもな業務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人とする。 4 法第二条第二項第四号の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 主としてすしを扱う飲食店営業を営む者のうち、資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人 二 旅館営業(その施設において主として活魚料理を扱う飲食店営業をあわせ営むものに限る。)を営む者のうち、資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人 (特定地域) 第三条 法第二条第四項の政令で定める地域は、被害漁業者等についての別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる地域とする。 (融資機関) 第四条 法第二条第五項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号の事業を行なう農業協同組合 二 農業協同組合法第十条第一項第一号及び第二号の事業をあわせ行なう農業協同組合連合会 三 銀行 四 信用金庫 (経営資金の基準) 第五条 法第二条第五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 被害漁業者等に対する貸付金が、次のイからホまでのいずれかに該当するものであり、かつ、一被害漁業者等に対する貸付金の合計額が、当該イからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからホまでに掲げる額以内のものであること。 イ 融資機関のうち、水産業協同組合、農林中央金庫又は前条各号に掲げる金融機関(以下「水産業協同組合等」という。)が個人である法第二条第二項第一号に掲げる者又は個人である同項第二号に掲げる者(第二条第二項第一号に掲げる者に限る。)に事業の経営に必要な資金又は生活に必要な資金として貸し付ける場合(ハに掲げる場合を除く。) その者の属する世帯の構成員(その者及びその者と生計を一にする親族をいう。以下同じ。)の数についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる額 世帯の構成員の数 金額 二人以下 二十五万円 三人 三十万円 四人 四十万円 五人 五十万円 六人 六十万円 七人 七十万円 八人以上 七十五万円 ロ 水産業協同組合等が法人である法第二条第二項第一号に掲げる者又は法人である同項第二号に掲げる者(第二条第二項第一号に掲げる者に限る。)に事業の経営に必要な資金として貸し付ける場合(ハに掲げる場合を除く。) 五十万円 ハ 水産業協同組合等が法第二条第二項第一号に掲げる者に事業の経営に必要な資金で漁業の経営を維持するために行なう漁業の種類の転換に必要な漁船の建造、改造若しくは取得又は漁具の取得(以下「漁船の建造等」という。)に要するものとして貸し付ける場合 一千万円又はその漁船の建造等に要する経費の百分の八十に相当する額のいずれか低い額 ニ 水産業協同組合等以外の融資機関が法第二条第二項第二号から第四号までに掲げる者に事業の経営に必要な資金又は生活に必要な資金として貸し付ける場合 五十万円 ホ 水産業協同組合等が水産業協同組合に事業の経営に必要な資金として貸し付ける場合 一千万円 二 一被害漁業者等に係る融資機関が、二以上にならないものであること。 三 償還期限(据置期間を含む。)が、五年以内のものであること。 四 据置期間が、一年以内のものであること。 五 利率が、年三パーセント以内のものであること。 (損失としない期間) 第六条 法第三条第四項の政令で定める期間は、三月とする。 (遅延利息) 第七条 法第三条第四項の政令で定める遅延利息は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利息に係る利率(その利率が年八・五パーセントをこえる場合は、年八・五パーセント)により計算した金額のものとする。 (国庫補助の額の算定の基礎とする率) 第八条 法第四条第一号及び第二号の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる融資機関ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる率とする。 融資機関 法第四条第一号の政令で定める率 法第四条第二号の政令で定める率 中小企業金融公庫及び国民生活金融公庫以外の融資機関 年三・五七五パーセント 年二・七五パーセント 中小企業金融公庫及び国民生活金融公庫 年三・二五パーセント 年二・五パーセント (権限の委任) 第九条 法第七条第一項の規定による主務大臣の権限のうち、水産業協同組合、中小企業等協同組合、商工組合、商工組合連合会、農業協同組合法第十条第一項第一号の事業を行なう農業協同組合又は同号及び同項第二号の事業をあわせ行なう農業協同組合連合会で都道府県の区域の全部又は一部をその地区とするもの並びに商店街振興組合に係るものは、当該都道府県知事に委任されるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行なうことを妨げない。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月一五日政令第三一〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七〇号) この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 別表 被害漁業者等 地域 法第二条第二項第一号に掲げる者及び水産業協同組合 一 山形県の旧市町村のうち海に沿うものの区域 二 新潟県の旧市町村のうち関川水系に係る河川に沿うものの区域 三 富山県及び石川県の旧市町村のうち、黒部川下流端の左岸、禄剛埼灯台から正東四千メートルの点及び同灯台を順次に結んだ線と陸岸によつて囲まれた海域に沿うものの区域 四 福井県の旧市町村のうち海に沿うものの区域 五 滋賀県の旧市町村のうち琵琶湖に沿うものの区域 六 滋賀県及び京都府の旧市町村のうち淀川(木津川との合流点から上流の部分に限る。)に沿うものの区域 七 大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県の旧市町村のうち、紀伊日ノ御埼灯台、徳島県伊島、同県前島及び同県蒲生田岬を順次に結んだ線、愛媛県由良岬と大分県鶴見崎とを結んだ線、山口県旧火ノ山下船舶通航信号所跡と門司埼灯標とを結んだ線並びに陸岸によつて囲まれた海域に沿うものの区域 八 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び鹿児島県の旧市町村のうち、長崎県野母崎、熊本県魚貫埼、同県下須島及び鹿児島県番所の鼻を順次に結んだ線並びに陸岸によつて囲まれた海域に沿うものの区域 九 福岡県の旧市町村のうち、久留米市、三井郡のうち宮ノ陣村、三潴郡のうち荒木町、安武村、西牟田町、大善寺町、三潴村、犬塚村、大溝村、江上村、城島町、青木村、木室村、木佐木村及び大莞村、八女郡のうち福島町、光友村、辺春村、串毛村、木屋村、大淵村、矢部村、豊岡村、横山村、川崎村、北川内村、忠見村、上広川村、中広川村、下広川村、羽犬塚町、岡山村、北山村、白木村、星野村、古川村、笠原村及び黒木町並びに山門郡のうち三橋町、東山村及び瀬高町の区域 十 第一号から第八号までに掲げる府県の旧市町村のうち、第一号から第八号までに掲げる水域に沿わないもので、かつ、当該水域において漁業を営む者が相当数その区域内に住所を有している等特別の事由があるものとして主務大臣が指定するものの区域 法第二条第二項第二号から第四号までに掲げる者 山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県の区域 備考 水系及び河川の名称は、河川法第四条第一項の水系を指定する政令(昭和四十年政令第四十三号)に掲げる水系及びこれに係る河川で建設大臣が指定したものの名称による。