关于污水系统维护的一般废弃物处理事业的合理化的特别措施的规定执法条例

时间: 2018-06-15


下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則 昭和五十年厚生省令第三十七号 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第三条第二項及び第三項(第四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第七条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則を次のように定める。 (合理化事業計画に定める事項) 第一条 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号。以下「法」という。)第三条第二項の環境省令で定める事項は、合理化事業計画の目標及び期間とする。 (合理化事業計画の承認の基準) 第二条 法第三条第三項(法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該合理化事業計画(法第三条第一項の承認を受けた合理化事業計画を変更しようとする場合にあつては、当該変更後の合理化事業計画とする。以下この条において同じ。)における下水道の整備等による一般廃棄物処理業等の経営の基礎となる諸条件の変化の見通しが適確であること。 二 前号の見通しに照らし、一般廃棄物処理業等の業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理を図るため、当該合理化事業計画に定める合理化事業を実施することが必要であり、かつ、当該合理化事業の内容及び実施時期が適切であること。 三 当該合理化事業計画に定める合理化事業が確実に実施できるものであること。 (合理化事業計画の承認の申請) 第三条 法第三条第一項の規定により合理化事業計画の承認を受けようとする市町村は、申請書に次に掲げる書類又は図面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定に基づき定めた計画の内容を明らかにする書類及び図面並びに同法第七条第一項若しくは浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定に基づき行つた許可に係る事項を明らかにする書類又は当該市町村とし尿処理業を行う者との委託契約の内容を明らかにする書類 二 当該合理化事業計画を定める事由が下水道の整備である場合には、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する事業計画の内容を明らかにする書類及び図面(公共下水道の配置及び能力、予定処理区域並びに工事の着手及び完成予定年月日に係る部分に限る。)、同条同項の規定に基づく認可を受けたことを証する書類並びに同法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示された事項を明らかにする書類及び図面 三 第二条第一号の見通しが適確であることを明らかにする書類及び図面(前二号に掲げるものを除く。) 四 その他当該合理化事業計画の内容を明らかにするために必要な書類又は図面 (合理化事業計画の変更の承認の申請) 第四条 法第四条第一項の規定により合理化事業計画の変更の承認を受けようとする市町村は、申請書に次に掲げる書類又は図面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 当該合理化事業計画に定める合理化事業の実施状況を明らかにする書類及び図面 二 前条各号に掲げる書類又は図面に変更があつた場合には、その変更の内容を明らかにする書類又は図面 三 その他当該合理化事業計画の変更の内容を明らかにするために必要な書類又は図面 (転換計画の認定等) 第五条 法第七条第一項の事業の転換に関する計画(以下「転換計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業の転換の内容 二 事業の転換の実施時期 三 事業の転換に伴う設備その他の物件の設置、譲渡、廃棄等に関する事項 四 事業の転換を行うのに必要な資金の額及びその調達方法 五 その他事業の転換に関し重要な事項 2 市町村長は、法第七条第一項の認定の申請があつた場合において、その転換計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。 一 法第三条第一項の承認に係る合理化事業計画(法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後の合理化事業計画)に適合するものであること。 二 転換後の事業の経営が適切に行われる見通しがあること。 三 前項第二号から第五号までに掲げる事項が当該事業の転換を円滑に行うために適切なものであること。 3 法第七条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る転換計画を変更しようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。 4 第二項の規定は、前項の認定に準用する。 5 市町村長は、法第七条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る転換計画(第三項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後の転換計画)に従つて事業の転換を実施していないと認めるとき又は法第四条第一項の規定による合理化事業計画の変更により当該転換計画が当該合理化事業計画に適合しなくなつた場合において、当該認定を受けた者が転換計画について第三項の認定を受けなかつたときは、その認定を取り消すことができる。 (転換計画の認定の申請) 第六条 法第七条第一項の規定により転換計画の認定を受けようとする一般廃棄物処理業等を行う者(以下「事業者」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市町村長に提出しなければならない。 一 当該事業者(法人である場合に限る。)の定款 二 当該事業者の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに最終の財産目録(これらの書類がない場合にあつては、最近二年間の営業状況及び事業用資産の概要を記載した書類) (転換計画の変更の認定の申請) 第七条 第五条第三項の規定により転換計画の変更の認定を受けようとする事業者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市町村長に提出しなければならない。 一 転換計画の実施状況を明らかにする書類 二 定款の変更があつた場合には、その変更後の定款 三 前条第二号に掲げる書類 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年八月二日厚生省令第三四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年二月二三日厚生省令第一四号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一八年五月一日環境省令第一七号) この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。