关于海盗多发海域中日本船舶警备特别措施法的施行令

时间: 2018-06-15


海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 平成二十五年政令第三百二十六号 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 内閣は、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号)第二条第二号及び第四号、第七条第二号ロ、ヌ及びル並びに第十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 (海賊多発海域) 第一条 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める海域は、北緯八度五十二分東経七十八度八分の点と北緯六度五十六分東経七十九度五十四分の点を結んだ線、北緯七度二分東経八十一度五十分の点、南緯十度東経八十一度五十分の点及び南緯十度東経三十九度四十八分の点を順次結んだ線、北緯二十五度五十九分東経五十六度二十四分の点と北緯二十五度五十分東経五十七度十九分の点を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)に限る。)とする。 (法第二条第四号の政令で定める物資) 第二条 法第二条第四号の政令で定める物資は、原油とする。 (小銃の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気) 第三条 法第七条第二号ロの政令で定める病気は、次に掲げるものとする。 一 統合失調症 二 そう鬱病(そう病及び鬱病を含む。) 三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。) 四 前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気 (人の生命又は身体を害する罪等) 第四条 法第七条第二号ヌの政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条から第七十九条まで、第八十一条、第八十二条、第八十七条、第八十八条、第九十三条、第百六条(同条第三号を除く。)、第百八条、第百九条若しくは第百十条第一項に規定する罪、同法第百十一条第一項に規定する罪(同法第百九条第二項の罪を犯す行為に係るものに限る。)、同法第百十二条に規定する罪、同法第百十七条第一項に規定する罪(同法第百十条に規定する物を損壊する行為にあっては、当該物が自己の所有に係るときを除く。)、同法第百十八条第一項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)、同条第二項若しくは同法第百十九条、第百二十条、第百二十四条第二項、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条(同法第百二十六条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第百四十四条から第百四十六条まで、第百八十一条、第百九十六条、第百九十九条、第二百二条から第二百五条まで、第二百十三条後段、第二百十四条から第二百十六条まで、第二百十八条、第二百十九条若しくは第二百二十一条に規定する罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この号及び次条第一号において「加害目的略取罪等」という。)、同法第二百二十七条第一項に規定する罪(加害目的略取罪等を犯した者を幇ほう 助する目的でする行為に係るものに限る。以下この号及び次条第一号において「加害目的略取幇助罪等」という。)、同法第二百二十七条第三項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この号及び次条第一号において「加害目的被略取者引渡し罪等」という。)、同法第二百二十八条に規定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等又は加害目的被略取者引渡し罪等に係る部分に限る。同号において「加害目的略取未遂罪等」という。)又は同法第二百四十条、第二百四十一条第三項、第二百四十三条(同法第二百四十条又は同項に係る部分に限る。)若しくは第二百六十条後段に規定する罪 二 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条、第二条又は第四条に規定する罪(治安を妨げ又は人の身体を害しようとする目的でする行為に係るものに限る。) 三 決闘罪に関する件(明治二十二年法律第三十四号)第二条又は第三条に規定する罪 四 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条に規定する罪(刑法第二百八条の罪を犯す行為に係るものに限る。)、暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二に規定する罪又は同法第一条ノ三に規定する罪(刑法第二百八条の罪を犯した者がする行為又は人を傷害する行為に係るものに限る。) 五 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条に規定する罪(刑法第二百四十条の罪(人を負傷させたときに限る。)を犯す行為に係るものに限る。) 六 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十九条の二に規定する罪 七 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第二条に規定する罪 八 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)第二条に規定する罪 九 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。) 十 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第四条に規定する罪 十一 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条第一項に規定する罪、同条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同条第三項に規定する罪 十二 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第九条第一項から第三項までに規定する罪 十三 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条第一項に規定する罪、同条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)若しくはこれらの罪に係る同条第三項に規定する罪又は同法第四十条に規定する罪 十四 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第五条に規定する罪 十五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十七条に規定する罪 十六 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条(同条第一項第七号に係る部分に限る。)、第四条(同号に係る部分に限る。)若しくは第六条(同条第一項第一号に係る部分に限る。)に規定する罪又は同法第六条の二第一項若しくは第二項に規定する罪(同条第一項第一号に掲げる罪(同法第三条(同条第一項第七号に係る部分に限る。)の罪、刑法第百八条若しくは第百九条第一項の罪、同法第百十七条第一項の罪(同法第百八条又は第百九条第一項の例により処断すべきものに限る。)、同法第百十九条、第百二十六条第一項若しくは第二項、第百四十六条前段若しくは第二百四条の罪、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第九条第一項の罪、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第三十八条第一項の罪、サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条第一項の罪、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十七条第一項の罪又は放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第三条第一項の罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)に限る。)に当たる行為に係るものに限る。) 十七 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。) 十八 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第四条に規定する罪 第五条 法第七条第二号ルの政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 一 刑法第九十五条、第九十六条の三、第九十六条の四、第九十六条の五(同法第九十六条の三又は第九十六条の四に係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第九十八条、第九十九条、第百条第二項、第百一条、第百二条(同法第九十七条及び第百条第一項に係る部分を除く。)、第百七十六条、第百七十七条、第百八十条(同法第百七十六条又は第百七十七条に係る部分に限る。)、第百九十四条、第百九十五条、第二百二十条若しくは第二百二十三条に規定する罪、同法第二編第三十三章(同法第二百二十八条の二から第二百二十九条までを除く。)に規定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等、加害目的被略取者引渡し罪等及び加害目的略取未遂罪等を除く。)又は同法第二百三十四条、第二百三十六条、第二百三十八条、第二百四十一条第一項、第二百四十三条(同法第二百三十六条又は第二百三十八条に係る部分に限る。)、第二百四十九条若しくは第二百五十条(同法第二百四十九条に係る部分に限る。)に規定する罪 二 爆発物取締罰則第一条又は第二条に規定する罪(治安を妨げ又は人の身体を害しようとする目的でする行為に係るものを除く。) 三 海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号)第四条第二項に規定する罪 四 暴力行為等処罰に関する法律第一条に規定する罪(刑法第二百八条の罪を犯す行為に係るものを除く。)又は暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三に規定する罪(刑法第二百八条の罪を犯した者がする行為及び人を傷害する行為に係るものを除く。) 五 盗犯等の防止及び処分に関する法律第二条(同条第一号に係る部分に限る。)に規定する罪、同法第三条に規定する罪(刑法第二百三十六条若しくは第二百三十八条の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)又は盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条に規定する罪(刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。) 六 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条に規定する罪 七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条の四第一項又は第二項に規定する罪 八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項第八号に規定する罪 九 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十六条に規定する罪 十 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第一号に規定する罪 十一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条第一項第五号(同法第百五十八条に係る部分に限る。)、第百九十七条の三又は第百九十八条の三(同法第三十八条の二第一号(同法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 十二 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条第一号に規定する罪 十三 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十二条の五に規定する罪 十四 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第六十四条に規定する罪 十五 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十五条、第二百二十九条又は第二百三十条第一項(同項第三号を除く。)に規定する罪 十六 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十九条に規定する罪 十七 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十一条第二項に規定する罪 十八 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百五十六条第一号に規定する罪 十九 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第四項に規定する罪 二十 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第七十六条に規定する罪 二十一 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第七条第二項又は第三項(同条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪 二十二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十六条第二項に規定する罪 二十三 航空機の強取等の処罰に関する法律第一条又は第四条に規定する罪 二十四 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。) 二十五 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第七十条第一号(同法第六条第三項、第二十一条第三項、第三十四条第三項、第四十四条第三項、第五十二条第二項又は第五十八条の十第三項若しくは第五項に係る部分に限る。)に規定する罪 二十六 人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条から第三条までに規定する罪 二十七 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第九条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第三項に規定する罪 二十八 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条第二号(同法第十五条の三第一項第三号に係る部分に限る。)又は第三号に規定する罪 二十九 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第三十八条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第三項に規定する罪 三十 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百三十一条第四項に規定する罪 三十一 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百五十五条に規定する罪 三十二 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第四十一条に規定する罪 三十三 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三百十一条第六項に規定する罪 三十四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第八条に規定する罪 三十五 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(同条第一項第三号、第四号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十四号に係る部分に限る。)、第四条(同項第七号及び第十三号に係る部分を除く。)又は第七条(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に規定する罪 三十六 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百六十条又は第二百六十三条に規定する罪 三十七 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十六条に規定する罪 三十八 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百七十一条に規定する罪 三十九 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第六十条第一項又は第二項に規定する罪 四十 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百七十二条又は第二百七十五条に規定する罪 四十一 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪 四十二 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第六十四条に規定する罪 四十三 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条第一項又は第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。) 四十四 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第百十四条又は第百十五条第一項(同項第三号を除く。)に規定する罪 四十五 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項又は第二項に規定する罪 四十六 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条に規定する罪 (通過海域) 第六条 法第十四条第一項の政令で定める外国の領海は、北緯十二度四十七分東経四十五度の点、北緯十一度四十八分東経四十五度の点及び北緯十一度二十七分東経四十三度十五分の点を順次結んだ線、北緯十六度二十三分東経三十九度十分の点と北緯十六度二十三分東経四十二度四十七分の点を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域内の外国の領海とする。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成二十五年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成二六年七月九日政令第二五二号) この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一一二号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第五条第六号ハの改正規定及び第十四条第二項第二号の改正規定 平成二十九年十月一日 二 第七条第一項の改正規定 平成三十年一月一日 三 目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定 平成三十年四月一日 (海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十四条 前条の規定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(以下この条において「新令」という。)第五条(第二十二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第二十二条第二項(改正法附則第百四十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪は、新令第五条第二十二号に掲げる罪とみなす。 附 則 (平成二九年四月七日政令第一三六号) (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年六月三〇日政令第一七四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。 (銃砲刀剣類所持等取締法施行令及び海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四条  2 この政令の施行の時において前条の規定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第五条(第二十五号(法第五十八条の十第三項及び第五項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号)第七条第二号ルに掲げる者に該当することとなる者に対する同法第九条第二号の規定による確認の取消しについては、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年七月五日政令第一八〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 (海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五条 第五条の規定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(以下この条において「新令」という。)第四条の規定の適用については、旧刑法第百八十一条第三項又は第二百四十一条後段(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は、新令第四条第一号に掲げる罪とみなす。 2 新令第五条の規定の適用については、旧刑法第百七十八条の二(旧刑法第百七十七条に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第百七十九条(旧刑法第百七十八条の二に係る部分に限る。)、第二百四十一条前段又は第二百四十三条(旧刑法第二百四十一条前段に係る部分に限る。)(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は新令第五条第一号に掲げる罪とみなし、改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪(旧刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は新令第五条第六号に掲げる罪とみなす。 附 則 (平成二九年七月五日政令第一八一号) この政令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。