关于港湾计划基本事项基准的省令

时间: 2018-06-15


港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 昭和四十九年運輸省令第三十五号 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第二項の規定に基づき、港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令を次のように定める。 (趣旨) 第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第二項の国土交通省令で定める港湾計画の基本的な事項に関する基準については、この省令の定めるところによる。 (用語) 第二条 この省令において使用する用語は、港湾法において使用する用語の例による。 (港湾計画の方針) 第三条 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾及びその周辺の自然的環境及び生活環境に及ぼす影響、漁業に及ぼす影響等を考慮して、適切なものとなるように、次に掲げる事項に関する方針を一体的かつ総合的に定めるものとする。 一 港湾の位置付け及び機能 二 港湾施設の整備及び利用 三 港湾における土地利用 四 港湾の環境の整備及び保全 五 港湾の効率的な運営 六 港湾の安全の確保 七 港湾に隣接する地域の保全 2 港湾計画の目標年次は、通常十年から十五年程度将来の年次とし、港湾の利用状況の変化の見込み、関連する他の計画の計画期間等を考慮して定めるものとする。 (港湾の能力) 第四条 港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件等を考慮して、適切なものとなるように港湾計画の目標年次における港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力を定めるものとする。この場合においては、港湾における輸送及び荷役方式の変化への対応、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾及びその周辺の安全の確保及び環境の保全等について配慮するものとする。 (港湾相互間の連携の確保) 第四条の二 前二条の港湾計画の方針及び港湾の能力を定めるにあたつては、当該港湾及びその周辺の港湾との機能分担等を考慮して適切なものとなるように配慮するものとする。 (港湾施設の規模及び配置) 第五条 港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件、既存の港湾施設の利用状況、港湾及び港湾に隣接する地域の保全等を考慮して、港湾の能力に応じて適切なものとなるように、港湾施設の規模及び配置を一体的かつ総合的に定めるものとする。 2 前項の港湾施設のうち、当該港湾が国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要であるものについては、その旨を定めるものとする。 (水域施設) 第六条 水域施設の規模及び配置は、水域施設を利用する船舶の種類、船型及び隻数、係留施設の利用状況、水域の静穏の程度等を考慮して、港湾の機能が十分に確保され、かつ、船舶が安全かつ円滑に利用することができるように定めるものとする。 (外郭施設) 第七条 外郭施設の規模及び配置は、外郭施設によつて防護される水域施設及び係留施設の利用状況その他の状況を考慮して、十分に機能を発揮することができるように定めるものとする。 (係留施設) 第八条 係留施設の規模及び配置は、係留施設を利用する船舶の種類、船型及び隻数、取扱貨物の種類及び量、荷役方式、水域施設の利用状況、埠ふ 頭保安設備(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十九条第二項に規定する埠頭保安設備をいう。第十条において同じ。)の配置等を考慮して、港湾の機能及び係留施設の安全かつ効率的な運用その他の適正な運営が十分に確保されるように定めるものとする。 (臨港交通施設) 第九条 港湾の利用に必要な臨港交通施設の規模及び配置は、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾施設の利用状況その他の状況を考慮して、輸送需要の質及び量に適合したものとなるように定めるものとする。 (旅客施設、荷さばき施設、保管施設等) 第十条 旅客施設及びその敷地の規模及び配置は、船舶乗降旅客数、埠頭保安設備の配置等を考慮して、旅客が安全かつ円滑に利用することができるように定めるものとする。 2 荷さばき施設及び保管施設の敷地の規模及び配置並びに主要な荷役機械の種類及び配置は、取扱貨物の種類及び量、係留施設及び臨港交通施設の利用状況、埠頭保安設備の配置等を考慮して、十分に機能を発揮することができるように定めるものとする。 (港湾の環境の整備及び保全) 第十一条 港湾の環境の整備及び保全に関する事項は、生態系その他の自然条件、港湾及びその周辺地域における事業活動の状況、港湾における労働環境等を考慮して、良好な港湾の環境の形成を図ることができるように総合的に定めるものとする。この場合において、必要に応じ、自然的環境を整備又は保全する区域を定めるものとする。 (廃棄物及び排出ガスの処理) 第十二条 廃棄物の処理に関する事項は、港湾及びその周辺における廃棄物の発生状況その他の状況を考慮して、港湾の環境が良好に維持されるように、港湾において処理する廃棄物の種類及び量並びに主要な廃棄物処理施設の規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十七条に規定する公害防止計画(次項及び次条において単に「公害防止計画」という。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五条の五第一項若しくは第六条第一項の計画が定められているときは、これらの計画との整合性について配慮するものとする。 2 排出ガス(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第六号の三に規定する排出ガスをいう。以下この項において同じ。)の処理に関する事項は、自然条件、港湾の安全の確保、港湾及びその周辺地域における土地利用の状況、港湾における排出ガスの発生状況等を考慮して、港湾及びその周辺の環境が良好に維持されるように、港湾において処理する排出ガスの種類及び量並びに排出ガス処理施設(同法第四十四条に規定する排出ガス処理施設をいう。)の規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、公害防止計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。 (港湾公害防止施設) 第十三条 港湾公害防止施設に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域における土地利用及び事業活動の状況等を考慮して、港湾及びその周辺における公害の防止を図ることができるように、主要な港湾公害防止施設の規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、公害防止計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。 (港湾環境整備施設) 第十四条 港湾環境整備施設に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域における土地利用及び事業活動の状況等を考慮して、良好な港湾の環境の形成を図ることができるように、主要な港湾環境整備施設の規模及び配置を定めるものとする。 (港湾の効率的な運営) 第十四条の二 港湾の効率的な運営に関する事項は、港湾及びその周辺地域における土地利用及び事業活動の状況、港湾施設の利用状況等を考慮して、港湾の効率的な運営を図ることができるように、民間の能力を活用した港湾の運営その他の港湾の効率的な運営に関する取組及びこれを実施する区域を定めるものとする。 (港湾及び港湾に隣接する地域の保全) 第十五条 港湾及び港湾に隣接する地域の保全に関する事項(港湾の環境の保全に関する事項を除く。)は、自然条件、港湾の規模、港湾及び港湾に隣接する地域の利用状況等を考慮して、港湾及び港湾に隣接する地域の災害の防止を図ることができるように、災害を防止するための主要な施設の種類及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条の三に規定する基本計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。 (大規模地震対策施設) 第十六条 大規模な地震による災害が発生した際に、港湾及びその周辺地域の復旧及び復興に資する港湾施設(以下「大規模地震対策施設」という。)に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件並びに土地利用の状況等を考慮して、円滑な物資輸送及び避難地が確保できるように、大規模地震対策施設の種類、規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条又は第四十二条の計画が定められているときは、これらの計画との整合性について配慮するものとする。 (港湾区域の利用) 第十七条 港湾区域の利用に関する事項は、自然条件、船舶の航行及び収容の状況等を考慮して、港湾区域を安全かつ円滑に利用することができるように、港湾区域の利用の区分を定めるものとする。 (土地の造成及び土地利用) 第十八条 土地の造成に関する事項は、自然条件、港湾の利用状況、港湾の安全の確保、港湾及びその周辺の自然的環境及び生活環境に及ぼす影響等を考慮して、水際線を有効かつ適切に利用することができるように造成する土地の規模及び配置を定めるものとする。 2 土地利用に関する事項は、港湾及びその周辺地域における既存の土地の利用状況、港湾の安全の確保、港湾及びその周辺の自然的環境及び生活環境に及ぼす影響等を考慮して、港湾を有効かつ適切に利用することができるように土地利用の区分を定めるものとする。 (港湾の再開発) 第十九条 港湾の再開発に関する事項は、港湾施設の老朽化又は利用状況の変化、港湾及びその周辺地域における土地利用及び事業活動の変化等を考慮して、既存施設の有効な利用が図られるように、必要に応じ、港湾施設の用途変更、土地利用の転換その他の再開発の内容を定めるものとする。 (港湾施設の利用) 第二十条 港湾施設の利用に関する事項は、港湾施設を利用する船舶、取扱貨物の種類及び量、港湾の利用状況等を考慮して、港湾の適正な運営及び港湾施設の安全かつ効率的な利用を図ることができるように、公共用又は専用の別その他の港湾施設の利用形態を定めるものとする。 (港湾の開発の効率化) 第二十一条 港湾の開発の効率化に関する事項は、効果的な港湾の開発を図ることができるように、必要に応じ、段階的な開発の計画、当該開発が港湾及びその周辺地域に与える経済効果等について定めるものとする。 (その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項) 第二十二条 前条までに規定する事項のほか、必要に応じ、船舶航行のための橋梁の桁下空間の確保その他の港湾の開発、利用及び保全に関する事項について、自然条件、港湾及びその周辺地域の利用状況等を考慮して定めるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一九日運輸省令第三七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二四日運輸省令第一一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二六日運輸省令第四八号) (施行期日) 1 この省令は、港湾法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年十二月二十八日)から施行する。ただし、第二条中港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第十二条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 第二条の規定による改正後の港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に定め、又は変更される港湾計画について適用し、同日前に定め、又は変更された港湾計画については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年五月一九日国土交通省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日国土交通省令第六六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年九月九日国土交通省令第七一号) この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。