关于生活窘迫者自立支援法的施行令

时间: 2018-06-15


生活困窮者自立支援法施行令 平成二十七年政令第四十号 生活困窮者自立支援法施行令 内閣は、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条及び第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。 (生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金に係る国の負担) 第一条 生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)第九条第一項の規定により、毎年度国が市等(法第三条第一項に規定する市等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は都道府県に対して負担する第九条第一項第一号又は第三号の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。 一 生活困窮者自立相談支援事業(法第二条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業をいう。以下この項において同じ。)の実施に要する費用について市等又は都道府県の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。)の所管区域内の町村における人口、被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額 二 市等又は都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額) 2 法第九条第一項の規定により、毎年度国が市等又は都道府県に対して負担する同項第二号又は第四号の額は、市等又は都道府県が行う法第二条第三項に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。 (生活困窮者就労準備支援事業等に係る国の補助) 第二条 法第九条第二項の規定により、毎年度国が市等又は都道府県に対して補助する同項第一号の額は、市等又は都道府県が行う法第二条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業及び同条第五項に規定する生活困窮者一時生活支援事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。 2 法第九条第二項の規定により、毎年度国が市等又は都道府県に対して補助する同項第二号の額は、市等又は都道府県が行う法第二条第六項に規定する生活困窮者家計相談支援事業並びに法第六条第一項第四号及び第五号に掲げる事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。 (大都市等の特例) 第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)において、法第十八条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十三に定めるところによる。 2 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)において、法第十八条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十三に定めるところによる。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。