关于精简与公共卫生中心执行的企业相关的会计文员的特别措施法

时间: 2018-06-15


保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 昭和三十九年法律第百五十五号 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 (目的) 第一条 この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十八条第一号から第九号まで及び第十四号の規定により都道府県(同法第六十四条第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市又は特別区)が支弁する費用のうち政令で定める費用に対する同法第六十一条第三項の規定に基づく負担金について、その経理に関する特例を設けることを目的とする。 (経理に関する特例) 第二条 前条に規定する負担金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十四条の規定による実績報告(事務又は事業の廃止に係るものを除く。)は、当該負担金の交付の対象たる事務又は事業ごとに行うことを要しないものとし、同法第十五条の規定による交付すべき額の確定は、これらの負担金として交付すべき額の総額を確定することをもつて足りるものとする。 2 前条に規定する負担金に関する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用については、当該負担金がその交付の対象たる事務又は事業に要する費用に充てること以外の用途に使用された場合においても、その使用がこれらの負担金の交付の対象たる事務又は事業のいずれかに要する費用に充てるためのものであるときは、当該負担金の他の用途への使用をしたことにならないものとする。 附 則 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年度分以後の国の負担金及び補助金について適用する。 附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第十六条 前条の規定による改正後の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の規定の適用については、昭和四十年四月一日以後この法律の施行の日の前日までに附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第十九条の二第一項の規定に基づいてした健康診査は、第十二条の規定に基づいてした健康診査とみなす。 附 則 (昭和五九年九月六日法律第七八号) 抄 (施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の規定並びに次条及び附則第四条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。 (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この法律による改正前の特別措置法第一条第一号に掲げる負担金で、昭和五十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第三十七条 この法律による改正前の特別措置法第一条第二号に掲げる負担金及び同条第四号に掲げる補助金で、平成八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第一一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第三十条 前条の規定による改正前の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条第一号に掲げる負担金で、平成十年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。 (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第十八条 前条の規定による改正前の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条各号に掲げる負担金及び補助金で、平成十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。