关于经济产业省所管所属物品的无偿贷款和转让的省令

时间: 2018-06-15


経済産業省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 平成十五年経済産業省令第八十一号 経済産業省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第五条第一項の規定に基づき、試験研究用機械器具等貸付規則(昭和二十七年通商産業省令第四十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。 (通則) 第一条 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から第四号まで及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による経済産業省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 (無償貸付) 第二条 経済産業大臣又はその委任を受けた者(以下「経済産業大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 一 経済産業省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を、地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。 二 経済産業省の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を、その工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。 三 教育のため必要な印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。 四 経済産業省の委託する試験、研究若しくは調査(以下「試験研究等」という。)のため又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な印刷物、写真、映写用器材、フィルム若しくは機械器具その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。 五 地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対して、機械器具等を試験研究等の用に供するため貸し付けるとき。 六 経済産業省の委託を受けて試験研究等を行った公益法人が、その後、引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該公益法人に対し、機械器具等を貸し付けるとき。 七 経済産業省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。 八 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。 (貸付期間) 第三条 物品の貸付期間は、前条第七号に掲げる場合及び経済産業大臣等が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。 (貸付条件) 第四条 経済産業大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。 一 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用(経済産業大臣等が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。)は、借受人において負担すること。 二 貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。 三 貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ経済産業大臣等の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。 四 貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。 五 貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。 六 貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。 七 経済産業大臣等が貸付物品について使用場所を指定した場合には、経済産業大臣等が特に承認した場合を除き、当該指定した場所以外の場所では当該貸付物品を使用しないこと。 八 経済産業大臣等の指示に従って貸付物品の使用実績の記録及び報告をすること。 九 貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。 十 借受人が貸付条件に違反したときは、経済産業大臣等の指示に従って貸付物品を返納すること。 十一 経済産業大臣等が特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従って貸付物品を返納すること。 十二 貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を経済産業大臣等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。 十三 経済産業大臣等が、貸付物品について、必要に応じて実地調査を行い、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をするときは、これに応ずること。 2 経済産業大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。 (無償貸付の申請) 第五条 経済産業大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。 一 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的及び使用場所 四 借受けを必要とする理由 五 借受希望期間 六 使用計画 七 その他参考となる事項 (無償貸付の承認) 第六条 経済産業大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。 一 貸付物品の品名及び数量 二 貸付期間 三 貸付目的 四 貸付期日及び引渡場所 五 使用場所 六 返納期日及び返納場所 七 貸付条件 (借受書) 第七条 経済産業大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。 一 借受物品の品名及び数量 二 借受期間 三 返納期日及び返納場所 四 貸付条件に従う旨 (貸付物品の亡失又は損傷) 第八条 経済産業大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。 (譲与) 第九条 経済産業大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。 一 経済産業省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及若しくは宣伝を目的として、印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。 二 教育のため必要な印刷物、写真、見本用物品その他これらに準ずる物品を、地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。 三 研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、見本用物品その他これらに準ずる物品を、研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。 四 予算に定める交際費をもって購入した物品を記念のため贈与するとき。 五 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。 (譲与の申請) 第十条 経済産業大臣等は、前条第二号、第三号又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、経済産業大臣等が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。 一 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 二 譲与を受けようとする物品の品名及び数量 三 譲与を必要とする理由 四 その他参考となる事項 (譲与の承認) 第十一条 経済産業大臣等は、前条の規定による譲与の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。 一 譲与物品の品名及び数量 二 譲与目的 三 譲与期日及び引渡場所 四 譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件 (受領書) 第十二条 経済産業大臣等は、物品を譲与するときは、当該物品の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、経済産業大臣等が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。 一 譲与物品の品名及び数量 二 譲与条件に従う旨 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の試験研究用機械器具等貸付規則(次条において「旧規則」という。)の規定によりされている機械器具等の貸付けについては、なお従前の例による。 第三条 この省令の施行の際現に旧規則第八条第一項又は第二項の規定による申請を行っている者は、この省令による改正後の経済産業省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第五条の規定による申請を行ったものとみなす。