关于航空法修订施行过渡措施的省令

时间: 2018-06-15


航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 平成六年運輸省令第五十号 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 航空法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十六号)附則第五条第一項、第八条(同法附則第九条第四項及び第十条において準用する場合を含む。)及び第九条第一項の規定並びに第七条第二項(同法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十六条第一項、第二十九条第四項及び第三十六条の規定に基づき、及び航空法の一部を改正する法律の規定を実施するため、航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。 (航空従事者技能証明書の引換えの申請) 第一条 航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項の規定により、改正法附則第四条第三項に規定する旧上級事業用資格(以下単に「旧上級事業用資格」という。)についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を改正法附則第四条第三項に規定する新定期運送用資格(以下単に「新定期運送用資格」という。)についての技能証明に係る技能証明書と引き換えようとする者は、技能証明書引換申請書(第一号様式)に航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)第四十二条第二項に規定する写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書と引換えに新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書(旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書と引換えに交付されたものである旨を記載したもの)を申請者に交付する。 (業務範囲の変更の申請) 第二条 改正法附則第七条第一項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、改正法附則第四条第三項に規定する者(改正法附則第九条第三項に規定する者を含む。)であって、その者についての新定期運送用資格に係る業務範囲を改正法附則第四条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務範囲に代えて改正法による改正後の航空法別表の定期運送用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすること(以下「業務範囲の変更」という。)を申請しようとするものは、業務範囲変更申請書(第二号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 規則第四十二条第二項から第六項まで、第四十三条第一項、第四十四条から第四十八条の二まで、第四十九条、第五十条並びに第五十条の二第三項及び第四項の規定(規則第四十三条第一項、第四十六条、第四十六条の二及び第五十条の二第三項の規定については、定期運送用操縦士の資格に係る部分に限る。)は、改正法附則第七条第一項の場合に準用する。 3 業務範囲の変更は、申請者に当該申請に係る新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書を交付することによって行う。 4 改正法附則第七条第一項の規定により業務範囲の変更を受けた者は、前項の技能証明書の交付を受けた後十日以内に、その事由を記載した書類を添えて、その有する旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書又は前条第二項の規定により交付された新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。 (試験の免除) 第三条 改正法附則第八条(改正法附則第九条第四項及び第十条において準用する場合を含む。)の規定により、行わないことができる試験は、次の表の上欄に掲げる航空従事者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる試験とする。 航空従事者 試験 一 構造上その操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式の限定をされた技能証明を有する者であって限定する航空機の種類を回転翼航空機とする定期運送用操縦士についての技能証明を申請するもの 学科試験のうち航空工学、航空通信及び航空法規の各科目に係る学科試験並びに実地試験(定期運送用操縦士の資格についての技能証明につき、現に有する事業用操縦士の資格についての技能証明にされた限定以外の限定がされることとなる場合には、学科試験のうち航空工学、航空通信及び航空法規の各科目に係る学科試験に限る。) 二 改正法附則第八条に規定する特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式として国土交通大臣が指定するものの限定をされた技能証明を有する者であって限定する航空機の種類を回転翼航空機とする定期運送用操縦士についての技能証明を申請するもの(当該特定の方法又は方式が航空法第三十四条第一項各号に掲げる飛行であるものとして国土交通大臣が指定するものの限定のみを有する者にあっては、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に計器飛行証明を有するもの又は同号に掲げる規定の施行の際計器飛行証明を申請しているものであって同号に定める日以後に計器飛行証明を受けたものに限る。) 学科試験のうち航空工学、航空通信及び航空法規の各科目に係る学科試験並びに実地試験のうち航空機乗組員間の連携に係る科目以外の科目に係る実地試験(定期運送用操縦士の資格についての技能証明につき、現に有する事業用操縦士の資格についての技能証明にされた限定以外の限定がされることとなる場合には、学科試験のうち航空工学、航空通信及び航空法規の各科目に係る学科試験に限る。) (旧資格についての技能証明に係る試験の実施) 第四条 改正法附則第九条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 改正法附則第一条第二号に定める日以前に受けた旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格した者が、当該合格に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を同じ種類の航空機について申請するに当たって次条第一項において準用する規則第四十八条の規定に基づき学科試験の免除を申請した場合 二 改正法附則第一条第二号に定める日以前に旧資格についての技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって次条第二項において準用する規則第四十八条の二の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請した場合 三 次条第二項において準用する規則第四十八条の二の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請した者であって当該申請に係る学科試験に合格した者が、当該合格に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を同じ種類の航空機について申請するに当たって次条第一項において準用する規則第四十八条の規定に基づき学科試験の免除を申請した場合 第五条 規則第四十八条の規定は、前条第一号に規定する者及び前条第三号に規定する者について準用する。この場合において「当該合格に係る資格と同じ資格」とあるのは「当該合格に係る旧資格に相当する新資格」と読み替えるものとする。 2 規則第四十八条の二の規定は、前条第二号に規定する者について準用する。この場合において「当該学科試験に係る資格と同じ資格」とあるのは「当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格」と読み替えるものとする。 (職権の委任) 第六条 この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 一 第二条第一項に規定する申請の受理 二 第二条第二項において準用する規則第四十五条第二項及び第四十七条の規定による通知 2 前項各号に掲げる権限は、業務範囲の変更を受けようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。 附 則 この省令は、平成六年十一月十六日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第三三号) 抄 (施行期日等) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 第1号様式(第1条関係)(日本工業規格A4) [別画面で表示] 第2号様式(第2条関係)(日本工業規格A4) [別画面で表示]