关于船舶安全法第三十二条渔船的范围的政令

时间: 2018-06-15


船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令 昭和四十九年政令第二百五十八号 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令 内閣は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三十二条の規定に基づき、この政令を制定する。 船舶安全法第三十二条の政令で定める総トン数二十トン未満の漁船は、専ら本邦の海岸から十二海里以内の海面又は内水面において従業する漁船とする。 附 則 この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年六月二〇日政令第二四七号) (施行期日) 1 この政令中、第一条及び次項の規定は昭和五十三年八月十五日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和五十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 第一条の規定による改正前の本則に規定する漁船に該当し、かつ、同条の規定による改正後の本則に規定する漁船に該当しないこととなる漁船であつて、同条の規定の施行前に建造され、又は建造に着手されたものについては、昭和五十五年三月三十一日(昭和四十七年八月十四日以前に建造されたものについては、昭和五十四年三月三十一日)までの間は、船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。 3 第二条の規定による改正前の本則に規定する漁船に該当し、かつ、同条の規定による改正後の本則に規定する漁船に該当しないこととなる漁船であつて、同条の規定の施行前に建造され、又は建造に着手されたものについては、昭和五十七年三月三十一日(昭和四十九年三月三十一日以前に建造されたものについては、昭和五十六年三月三十一日)までの間は、法第二条第一項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。