关于船舶运航事业者提出定期报告书的省令

时间: 2018-06-15


船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令 昭和二十六年運輸省令第五十四号 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十一条及び第二十五条の規定により、船舶運航事業者の提出する定期報告書に関する省令を次のように定める。 (この省令の趣旨) 第一条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第二十四条(第三十三条及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は国土交通大臣の職権を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が求める報告については、海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号。以下「規則」という。)及び外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 (定義) 第二条 この省令において「船舶運航事業」、「旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」又は「旅客不定期航路事業」とは、それぞれ法第二条第二項若しくは第四項から第六項まで、第十九条の四第一項又は第二十一条第一項に規定する船舶運航事業、旅客定期航路事業、貨物定期航路事業、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、不定期航路事業、対外旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業をいう。 2 この省令において「内航貨物定期航路事業」、「外航定期航路事業」又は「内航不定期航路事業」とは、それぞれ規則第一条第一項、第二項又は第三項に規定する内航貨物定期航路事業、外航定期航路事業又は内航不定期航路事業をいう。 3 この省令において「内航旅客定期航路事業」とは、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいう。 4 この省令において「外航船舶運航事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行なう船舶運航事業をいう。 5 この省令において「外航」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海をいい、「内航」とは、その他の航海をいう。 (運航実績等の報告) 第三条 船舶運航事業を営む者等は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。 届出義務者 報告事項 報告書の名称及び様式 提出通数 提出先 提出期限 内航旅客定期航路事業を営む者 年度末で終わる一年間における運航の実績 内航旅客定期航路事業運航実績報告書(第一号様式) 一通 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 翌年度の四月末日まで 外航船舶運航事業を営む者 月末で終わる一月間における運航の実績 外航船舶運航実績報告書(第二号様式) 一通 国土交通大臣 翌々月の末日まで 人の運送をする内航貨物定期航路事業を営む者 年度末で終わる一年間における運航の実績 内航貨物定期航路事業運航実績報告書(第三号様式) 一通 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 翌年度の四月末日まで 旅客不定期航路事業を営む者 年度末で終わる一年間における運航の実績 旅客不定期航路事業運航実績報告書(第四号様式) 一通 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 翌年度の四月末日まで 人の運送をする内航不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)を営む者 年度末で終わる一年間における運航の実績 不定期航路事業内航旅客輸送実績報告書(第五号様式) 一通 主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長 翌年度の四月末日まで 外航船舶運航事業を営む者 毎年六月末日現在における当該事業の用に供する船舶(旅客船を除く。)の状況 使用船舶明細報告書(第六号様式) 一通 国土交通大臣 同年の七月末日まで 一般旅客定期航路事業(離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第三条の規定により政府の補助金を受けている旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業を除く。)又は旅客不定期航路事業を営む者 航路ごと、かつ、事業年度(事業年度を定めないものにあつては、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間)ごとの航路損益計算書 航路損益計算書(第七号様式) 一通 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 事業年度経過後九十日以内 船舶運航事業(離島航路整備法第三条の規定により政府の補助金を受けている旅客定期航路事業及び外航船舶運航事業を除く。)を営む法人 決算期ごとの損益計算書及び貸借対照表 損益計算書及び貸借対照表 一通 主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 決算期経過後九十日以内 外航船舶運航事業を営む法人 決算期ごとの損益計算書、貸借対照表、損益及び資産の明細並びに事業の概況 損益計算書、貸借対照表、損益及び資産明細表(第八号様式)並びに事業概況報告書(第九号様式) 一通 国土交通大臣 決算期経過後九十日以内 2 前項の規定により当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出することとされている報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。 3 第一項の規定により主たる事務所又は営業所を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。 (湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業) 第四条 この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和二十五年運輸省告示第八十四号は、廃止する。 附 則 (昭和二六年九月二一日運輸省令第八六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年八月八日運輸省令第五八号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 船舶運航令(昭和二十五年政令第四十八号)が効力を存続する間は、この省令第二条の二の規定による報告をした者は、船舶運航令第三条の規定により報告をしたものとみなす。 附 則 (昭和二七年八月二五日運輸省令第七一号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年一〇月二〇日運輸省令第六四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年一〇月三一日運輸省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年四月三〇日大蔵省・運輸省令第一号) 抄 1 この省令は、昭和三十一年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年一二月二六日運輸省令第五四号) この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年四月一日運輸省令第一六号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年一〇月三一日運輸省令第六〇号) 1 この省令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。ただし、第一号様式及び第四号様式の改正規定は、昭和三十九年一月一日から施行する。 2 昭和三十八年十二月分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書及び旅客不定期航路事業運航実績報告書の様式については、なお、従前の例による。 附 則 (昭和四〇年六月三〇日運輸省令第四七号) 1 この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。 2 昭和四十年六月分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書及び旅客不定期航路事業運航実績報告書の様式については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四一年六月二五日運輸省令第三九号) この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年五月二二日運輸省令第二五号) 1 この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。 2 昭和四十二年五月分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書、自動車航送貨物定期航路事業運航実績報告書、旅客不定期航路事業運航実績報告書及び不定期航路事業内航旅客輸送実績報告書の様式については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四五年八月二九日運輸省令第七五号) 1 この省令は、昭和四十五年九月一日から施行する。 2 昭和四十五年八月分の外航船舶運航実績報告書の様式については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四六年一二月一五日運輸省令第六八号) 抄 1 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。 3 第二条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第四条の規定は、昭和四十七年一月三十一日現在における日本船舶以外の船舶の借受けの状況についての報告から適用する。 附 則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第三二号) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和五三年六月二三日運輸省令第三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。〔後略〕 附 則 (昭和五三年七月二五日運輸省令第四四号) この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一三号) 抄 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 4 昭和五十五年度分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書、自動車航送貨物定期航路事業運航実績報告書、旅客不定期航路事業運航実績報告書及び不定期航路事業内航旅客輸送実績報告書の様式については、第二条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中国海運局長 中国運輸局長 四国海運局長 四国運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙台陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中国運輸局長 高松陸運局長 四国運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年九月四日運輸省令第五七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、運輸施設整備事業団法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八二号) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日運輸省令第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二七日国土交通省令第七八号) この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二八日国土交通省令第二〇号) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 2 平成十七年二月分及び三月分の外航船舶運航実績報告書、同年三月分の外国船借受状況報告書並びに平成十六年度分の航路損益計算書、損益計算書及び貸借対照表の提出については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号) (施行期日) 第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二八年一二月二八日国土交通省令第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 第一号様式(第3条関係) [別画面で表示] 第二号様式(第3条関係) 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