关于规定了“反不正当竞争法”第16条第1款和第3款以及第17条规定的外国国旗或外国纹章,外国国家记章或其他记章以及外国政府或地方政府监督或认证的印章和记号,以及国际组织和国际组织的印章和标记的省令
时间: 2018-06-15
不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令 平成六年通商産業省令第三十六号 不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第九条第一項及び第三項並びに第十条の規定に基づき、不正競争防止法第九条第一項及び第三項並びに第十条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令を次のように制定する。 第一条 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号。以下「法」という。)第十六条第一項の経済産業省令で定める外国の国旗は、別表第一の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 第二条 法第十六条第一項の経済産業省令で定める外国の国の紋章その他の記章(外国の国旗を除く。)は、別表第二の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 第三条 法第十六条第三項の経済産業省令で定める外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号は、別表第三の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものであって同表の下欄に掲げる商品又は役務に用いられるものとする。 第四条 法第十七条の経済産業省令で定める国際機関は、別表第四の上欄に掲げるとおりとし、それぞれについて同条の経済産業省令で定める国際機関を表示する標章は、同表の下欄に掲げるとおりとする。 附 則 この省令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (平成七年六月一三日通商産業省令第五四号) (施行期日) 1 この省令は、平成七年七月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年九月二〇日通商産業省令第七〇号) (施行期日) 1 この省令は、平成七年十月四日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一月二〇日通商産業省令第一号) (施行期日) 1 この省令は、平成九年二月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年二月五日通商産業省令第五号) (施行期日) 1 この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第七〇号) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月十四日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第一八〇号) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月九日経済産業省令第一六号) (施行期日) 1 この省令は、平成十三年三月二十三日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年一月二二日経済産業省令第三号) この省令は、平成十五年二月五日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日経済産業省令第五二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一〇日経済産業省令第六〇号) この省令は、平成十五年四月二十四日から施行する。 附 則 (平成一五年七月一六日経済産業省令第八三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一〇日経済産業省令第一五二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年七月二〇日経済産業省令第七八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月五日経済産業省令第一〇〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二九日経済産業省令第七五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年八月三日経済産業省令第七八号) この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月一一日経済産業省令第九七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年九月四日経済産業省令第八六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年七月一九日経済産業省令第四九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月二一日経済産業省令第七三号) この省令は、平成十九年十二月二十日から施行する。 附 則 (平成二〇年八月一一日経済産業省令第五二号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年九月十五日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年一一月六日経済産業省令第六三号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十一年十二月八日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年八月六日経済産業省令第四七号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十二年九月六日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年三月一日経済産業省令第一号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年三月三十一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年八月二六日経済産業省令第四七号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年九月二十六日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年二月二七日経済産業省令第一二号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年三月二十九日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年九月一八日経済産業省令第七三号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年十月十八日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年二月二五日経済産業省令第六号) この省令は、平成二十五年三月二十五日から施行する。 附 則 (平成二五年九月二五日経済産業省令第四八号) この省令は、平成二十五年十月二十五日から施行する。 附 則 (平成二六年八月二六日経済産業省令第四四号) この省令は、平成二十六年九月二十六日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月一一日経済産業省令第五七号) この省令は、平成二十六年十二月十二日から施行する。 附 則 (平成二七年九月七日経済産業省令第六五号) この省令は、平成二十七年十月六日から施行する。 附 則 (平成二八年二月二九日経済産業省令第一一号) この省令は、平成二十八年三月三十日から施行する。 附 則 (平成二八年五月三〇日経済産業省令第七二号) この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 別表第一(第一条関係) 国名 外国の国旗 アルバニア アルジェリア アンドラ アンゴラ アンティグア・バーブーダ アルゼンチン アルメニア オーストラリア オーストリア アゼルバイジャン バハマ バーレーン バングラデシュ バルバドス ベラルーシ ベルギー ベリーズ ベナン ブータン ボリビア ボスニア・ヘルツェゴビナ ボツワナ ブラジル ブルネイ ブルガリア ブルキナファソ ブルンジ カンボジア カメルーン カナダ カーボヴェルデ 中央アフリカ チャド チリ コロンビア コモロ連合 コスタリカ クロアチア キューバ キプロス チェコ コンゴ民主共和国 デンマーク ジブチ ドミニカ ドミニカ共和国 エクアドル エジプト エルサルバドル 赤道ギニア エストニア フィジー フィンランド マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 フランス ガボン ガンビア ジョージア ドイツ ガーナ ギリシャ グレナダ グアテマラ ギニア ギニアビサウ ガイアナ ハイチ ホンジュラス ハンガリー アイスランド インド インドネシア イラン イラク アイルランド イスラエル イタリア ジャマイカ ヨルダン カザフスタン ケニア クウェート キルギス ラオス ラトビア レバノン レソト リベリア リビア リヒテンシュタイン リトアニア ルクセンブルク マダガスカル マラウイ マレーシア モルディブ マリ マルタ モーリタニア モーリシャス メキシコ モルドバ モナコ モンゴル モンテネグロ モロッコ モザンビーク ミャンマー ナミビア ネパール オランダ ニュージーランド ニカラグア ニジェール ナイジェリア ノルウェー オマーン パキスタン パナマ パプアニューギニア パラグアイ 中華人民共和国 ペルー フィリピン ポーランド ポルトガル カタール コンゴ共和国 コートジボワール 大韓民国 南アフリカ共和国 ルーマニア ロシア ルワンダ セントクリストファー・ネーヴィス セントルシア セントビンセント サンマリノ サントメ・プリンシペ サウジアラビア セネガル セルビア セーシェル シエラレオネ シンガポール スロバキア スロベニア ソロモン スペイン スリランカ スーダン スリナム スワジランド スウェーデン スイス シリア タジキスタン タンザニア タイ トーゴ トンガ トリニダード・トバゴ チュニジア トルコ トルクメニスタン ウガンダ ウクライナ アラブ首長国連邦 英国 アメリカ合衆国 ウルグアイ ウズベキスタン バチカン市国 ベネズエラ ベトナム イエメン ザンビア ジンバブエ 別表第二(第二条関係) 国名 外国の国の紋章その他の記章 アルジェリア 一 外国の国の紋章以外の記章(以下この表において単に「記章」という。) 二 記章 三 記章 アルゼンチン 一 記章 二 記章 三 記章 四 記章 アルメニア 一 外国紋章 オーストラリア 一 外国の国の紋章(以下この表において「外国紋章」という) 二 外国紋章 三 外国紋章 四 外国紋章 五 外国紋章 六 外国紋章 七 外国紋章 オーストリア 一 外国紋章 二 外国紋章 三 外国紋章 四 外国紋章 五 外国紋章 六 外国紋章 七 外国紋章 八 外国紋章 九 外国紋章 十 外国紋章 十一 外国紋章 十二 外国紋章 アゼルバイジャン 一 外国紋章 ベルギー 一 記章 二 記章 三 記章 四 記章 五 記章 六 記章 七 記章 ブータン 一 記章 二 外国紋章 ブルガリア 一 外国紋章 二 外国紋章 三 記章 ブルキナファソ 一 外国紋章 カナダ 一 外国紋章 二 外国紋章 三 外国紋章 四 記章 五 記章 六 記章 七 記章 八 記章 九 記章 十 記章 十一 外国紋章 十二 外国紋章 十三 外国紋章 十四 外国紋章 十五 外国紋章 十六 外国紋章 十七 外国紋章 十八 外国紋章 十九 外国紋章 二十 外国紋章 二十一 外国紋章 二十二 外国紋章 チリ 一 外国紋章 二 記章 三 記章 クロアチア 一 外国紋章 二 記章 キューバ 一 記章 二 記章 チェコ 一 外国紋章 二 外国紋章 三 外国紋章 四 外国紋章 五 記章 六 記章 七 記章 八 記章 デンマーク 一 外国紋章 二 外国紋章 三 記章 四 記章 五 記章 六 記章 七 記章 エストニア 一 外国紋章 二 外国紋章 三 記章 四 記章 五 記章 六 記章 七 記章 八 記章 九 記章 セルビア・モンテネグロ 一 記章 二 記章 三 記章 四 記章 五 記章 六 記章 七 記章 八 記章 九 記章 十 記章 十一 記章 十二 記章 十三 記章 フィンランド 一 外国紋章 二 記章 ジョージア 一 外国紋章 二 外国紋章 ドイツ 一 外国紋章 二 記章 三 記章 四 記章 五 記章 六 記章 七 記章 八 記章 九 記章 十 記章 十一 記章 十二 記章 十三 記章 十四 記章 十五 記章 十六 記章 十七 記章 十八 記章 十九 記章 二十 記章 二十一 記章 二十二 外国紋章 二十三 外国紋章 二十四 記章 二十五 記章 二十六 記章 二十七 記章 二十八 記章 二十九 外国紋章 三十 外国紋章 三十一 記章 三十二 記章 三十三 記章 三十四 記章 三十五 記章 三十六 記章 三十七 外国紋章 三十八 記章 三十九 記章 四十 記章 四十一 記章 四十二 記章 四十三 外国紋章 四十四 外国紋章 四十五 外国紋章 四十六 記章 四十七 記章 四十八 記章 四十九 記章 五十 記章 五十一 記章 五十二 記章 五十三 外国紋章 五十四 外国紋章 五十五 外国紋章 五十六 記章 五十七 記章 五十八 記章 五十九 記章 六十 外国紋章 六十一 記章 六十二 記章 六十三 記章 六十四 記章 六十五 外国紋章 六十六 記章 六十七 記章 六十八 記章 六十九 記章 七十 記章 七十一 記章 七十二 記章 七十三 記章 七十四 記章 七十五 外国紋章 七十六 記章 七十七 記章 七十八 記章 七十九 記章 八十 外国紋章 八十一 記章 八十二 記章 八十三 記章 八十四 外国紋章 八十五 記章 八十六 記章 八十七 記章 八十八 記章 八十九 記章 九十 記章 九十一 記章 九十二 記章 九十三 記章 九十四 記章 九十五 記章 九十六 記章 九十七 記章 九十八 記章 九十九 記章 百 記章 百一 記章 ギリシャ 一 記章 二 記章 三 記章 ハンガリー 一 記章 二 外国紋章 アイスランド 一 外国紋章 二 外国紋章 三 外国紋章 四 外国紋章 五 外国紋章 六 記章 七 記章 八 記章 九 記章 十 記章 十一 記章 十二 記章 イラン 一 記章 二 記章 三 記章 四 記章 アイルランド 一 外国紋章 二 記章 三 記章 四 記章 五 記章 六 記章 七 記章 八 記章 九 記章 十 記章 十一 記章 十二 記章 十三 記章 十四 記章 イスラエル 一 外国紋章 二 記章 三 記章 四 記章 五 記章 六 記章 七 記章 八 記章 九 記章 十 記章 十一 記章 十二 記章 十三 記章 十四 記章 十五 記章 イタリア 一 外国紋章 二 外国紋章 三 外国紋章 四 外国紋章 五 外国紋章 六 記章 七 記章 八 記章 九 記章 十 記章 十一 記章 十二 記章 十三 記章 十四 記章 十五 記章 十六 記章 十七 記章 十八 記章 十九 記章 二十 記章 二十一 記章 カザフスタン 一 外国紋章 ケニア 一 外国紋章 キルギス 一 外国紋章 リヒテンシュタイン 一 記章 二 記章 三 記章 四 記章 五 記章 六 記章 七 記章 八 記章 九 記章 十 記章 十一 外国紋章 十二 外国紋章 十三 外国紋章 十四 外国紋章 十五 外国紋章 十六 記章 十七 記章 十八 記章 十九 外国紋章 二十 記章 二十一 記章 二十二 記章 二十三 記章 二十四 記章 二十五 記章 リトアニア 一 外国紋章 マラウイ 一 外国紋章 二 記章 マルタ 一 記章 二 記章 三 記章 四 記章 五 記章 六 外国紋章 七 記章 八 記章 九 記章 十 記章 メキシコ 一 外国紋章 モルドバ 一 外国紋章 二 記章 モナコ 一 外国紋章 二 記章 三 記章 四 記章 五 記章 六 記章 七 記章 八 記章 九 記章 十 記章 十一 記章 十二 記章 十三 記章 十四 記章 十五 外国紋章 十六 外国紋章 十七 記章 十八 記章 モンテネグロ 一 外国紋章 モロッコ 一 外国紋章 二 記章 三 記章 四 記章 五 外国紋章 モザンビーク 一 記章 二 記章 三 記章 四 記章 オランダ王国 一 外国紋章 二 記章 ノルウェー 一 外国紋章 二 記章 ペルー 一 外国紋章 二 外国紋章 三 記章 四 記章 五 記章 六 記章 中華人民共和国 一 記章 二 記章 ポルトガル 一 外国紋章 二 外国紋章 三 記章 四 記章 大韓民国 一 外国紋章 二 記章 三 記章 四 記章 五 記章 六 記章 七 記章 八 記章 九 記章 十 記章 十一 記章 十二 記章 十三 記章 十四 記章 十五 記章 十六 記章 十七 記章 十八 外国紋章 南アフリカ共和国 一 記章 ルーマニア 一 外国紋章 二 記章 ロシア 一 記章 二 記章 三 記章 四 記章 五 記章 六 記章 七 記章 八 記章 九 記章 十 記章 十一 記章 十二 記章 十三 記章 十四 記章 十五 記章 十六 記章 十七 記章 十八 記章 十九 記章 二十 記章 二十一 記章 二十二 記章 二十三 記章 二十四 記章 二十五 記章 二十六 記章 二十七 記章 二十八 記章 二十九 記章 三十 記章 三十一 記章 サンマリノ 一 外国紋章 二 外国紋章 三 外国紋章 四 外国紋章 五 記章 六 記章 七 記章 八 記章 シンガポール 一 外国紋章 二 記章 三 記章 四 記章 五 記章 六 記章 七 記章 八 記章 九 記章 十 記章 十一 記章 スロバキア 一 外国紋章 二 記章 三 記章 四 記章 五 記章 スロベニア 一 外国紋章 スウェーデン 一 外国紋章 二 外国紋章 三 外国紋章 四 外国紋章 五 外国紋章 六 外国紋章 七 外国紋章 八 外国紋章 九 外国紋章 十 記章 十一 記章 スイス 一 外国紋章 二 外国紋章 三 外国紋章 四 外国紋章 五 外国紋章 六 外国紋章 七 外国紋章 八 外国紋章 九 外国紋章 十 外国紋章 十一 外国紋章 十二 外国紋章 十三 外国紋章 十四 外国紋章 十五 外国紋章 十六 外国紋章 十七 外国紋章 十八 外国紋章 十九 外国紋章 二十 外国紋章 二十一 外国紋章 二十二 外国紋章 二十三 外国紋章 二十四 外国紋章 二十五 外国紋章 二十六 外国紋章 二十七 外国紋章 二十八 外国紋章 二十九 外国紋章 三十 外国紋章 三十一 外国紋章 タジキスタン 一 記章 トルクメニスタン 一 記章 二 記章 英国 一 外国紋章 二 外国紋章 三 記章 四 外国紋章 五 外国紋章 六 記章 七 外国紋章 八 外国紋章 九 外国紋章 十 記章 十一 記章 十二 記章 十三 外国紋章 十四 外国紋章 十五 記章 十六 記章 十七 記章 十八 記章 十九 記章 二十 記章 二十一 記章 二十二 記章 二十三 記章 二十四 記章 二十五 記章 二十六 記章 二十七 記章 アメリカ合衆国 一 記章 二 記章 三 記章 四 記章 五 記章 六 記章 七 記章 八 記章 九 記章 十 記章 十一 記章 十二 記章 十三 記章 十四 記章 十五 記章 十六 記章 十七 記章 十八 記章 十九 記章 二十 記章 二十一 記章 二十二 記章 二十三 記章 二十四 記章 二十五 記章 二十六 記章 二十七 記章 二十八 記章 二十九 記章 三十 記章 三十一 記章 三十二 記章 三十三 記章 三十四 記章 三十五 記章 三十六 記章 三十七 記章 三十八 記章 三十九 記章 四十 記章 四十一 記章 四十二 記章 四十三 記章 四十四 記章 四十五 記章 四十六 記章 四十七 記章 四十八 記章 四十九 記章 五十 記章 五十一 記章 五十二 記章 五十三 記章 五十四 記章 五十五 記章 五十六 記章 五十七 記章 五十八 記章 五十九記章 六十 記章 六十一 記章 六十二 記章 六十三 記章 六十四 記章 六十五 記章 六十六 記章 六十七 記章 六十八 記章 六十九記章 七十 記章 七十一 記章 七十二 記章 七十三 記章 七十四 記章 七十五 記章 七十六 記章 七十七 記章 七十八 記章 七十九記章 八十 記章 八十一 記章 八十二 記章 八十三 記章 八十四 記章 八十五 記章 八十六 記章 八十七 記章 八十八 記章 八十九記章 九十 記章 九十一 記章 九十二 記章 九十三 記章 九十四 記章 九十五 記章 九十六 記章 九十七 記章 九十八 記章 九十九 記章 百 記章 百一 記章 百二 記章 百三 記章 百四 記章 百五 記章 百六 記章 百七 記章 百八 記章 百九 記章 百十 記章 百十一 記章 百十二 記章 百十三 記章 百十四 記章 百十五 記章 百十六 記章 ウズベキスタン 一 記章 バチカン市国 一 外国紋章 二 外国紋章 三 外国紋章 四 外国紋章 五 外国紋章 六 外国紋章 七 記章 八 記章 九 外国紋章 十 外国紋章 十一 外国紋章 十二 外国紋章 十三 記章 十四 記章 スペイン 一 外国紋章 二 外国紋章 三 外国紋章 四 記章 五 記章 六 記章 七 記章 八 外国記章 九 外国記章 十 外国記章 ウクライナ 一 記章 別表第三(第三条関係) 国名 外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号 商品又は役務 アルジェリア 一 ぶどう及びぶどう酒 アルゼンチン 一 農業由来、未加工、調理済み又は加工処理済みの製品及び食品(ぶどう酒とぶどう由来のスピリッツ飲料を除く。)。 二 農業由来、未加工、調理済み又は加工処理済みの製品及び食品(ぶどう酒とぶどう由来のスピリッツ飲料を除く。)。 三 農産食品及び農工業製品 四 農産食品及び農工業製品 五 アルゼンチン共和国内で生産及び/又は製造された有機商品 オーストラリア 一 全商品 全役務 二 全商品 全役務 オーストリア 一 金製品 二 金製品 三 金製品 四 銀製品 五 銀製品 六 銀製品 七 白金製品 八 ぶどう酒 九 ぶどう酒 十 ぶどう酒 十一 金製品 十二 金製品 十三 銀製品 十四 白金製品 十五 白金製品 十六 白金製品 十七 パラジウム製品 十八 パラジウム製品 十九 パラジウム製品 ベルギー 一 国が発行又は保証する財産 二 貴金属 三 貴金属 四 貴金属 五 貴金属 六 貴金属 七 貴金属 八 貨幣 ブラジル 一 貴金属 二 貴金属 三 貴金属 四 貴金属 五 コーヒー 六 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理 七 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理 八 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理 九 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理 十 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理 十一 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理 十二 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理 十三 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理 十四 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理 カナダ 一 全商品 二 全商品 三 全商品 四 全商品 コスタリカ 一 化学品、ペイント、染料及び腐食用製品。洗浄製品。化粧品、せっけん類及び歯磨き用品。工業用油脂。燃料及びイルミナント。薬剤。医学又は獣医科用品。機械、工具及び原動機。貴金属。革及び人工皮革製品。科学研究用機器。医療用装置、医療用器具及び医療補助品。エアコンディショナー、電気式調理用具。乗物用エンジン。宝飾品及び時計。楽器。紙製品及び事務用品。電気絶縁体、断熱材及び防音材。建築材料(金属製のものを除く。)。家具及びそれらの部品。手動式の家庭用及び台所用器具。ガラス製品。織物及び織物製品。被服並びに履物、運動用特殊靴及び帽子。裁縫用小物及び縁飾り。業務用ゲーム機、ゲームおもちゃ。動物又は植物由来の食品及び園芸用品。魚介類。清涼飲料、ミネラルウォーター及び炭酸水。穀物及び農業用、園芸用及び林業用品。果実飲料。アルコール飲料。広告、事業の管理、事業の運営。輸出入に関する事務の代理又は代行、商品見本市の運営。事業に関する援助。金融又は財務に関する役務の運営。建設工事。電気通信、物品又は乗客の輸送、こん包及び保管。旅行の予約及び手配。教育。娯楽の提供、スポーツ及び文化活動。書籍の制作。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査。レストランにおける飲食物の提供、一時宿泊施設の提供。飲食物の提供、バーにおける飲食物の提供。医業、動物の治療、美容術及び観光業務。 キューバ 一 工業製品 二 工業製品 三 全商品 全役務 四 ラム酒 五 工業、農業、林業、科学、観光業及びサービス業において提供される商品及び役務 六 全商品 全役務 キプロス 一 生鮮農産物 二 生鮮農産物 三 全商品 全役務 四 全商品 全役務 五 全商品 全役務 六 金製品 七 金製品 八 金製品 九 金製品 十 金製品 十一 銀製品 十二 銀製品 十三 銀製品 十四 銀製品 十五 白金製品 十六 白金製品 十七 白金製品 十八 白金製品 十九 パラジウム製品 二十 パラジウム製品 二十一 パラジウム製品 チェコ 一 全商品 二 全商品 三 全商品 四 全商品 五 白金製品 六 金製品 七 金製品 八 金製品 九 金製品 十 銀製品 十一 銀製品 十二 銀製品 十三 銀製品 十四 銀製品 十五 銀製品 十六 伝統金属工芸品(金製品) 十七 伝統金属工芸品(銀製品) 十八 伝統金属工芸品(白金製品) 十九 伝統金属工芸品(輸出用製品) 二十 外国金属製品(金製品) 二十一 外国金属製品(銀製品) 二十二 外国金属製品(白金製品) 二十三 計測器 二十四 計測器 二十五 計測器 二十六 計測器 二十七 金製品 二十八 金製品 二十九 金製品 三十 金製品 三十一 銀製品 三十二 銀製品 三十三 銀製品 三十四 銀製品 三十五 銀製品 三十六 白金製品 三十七 白金製品 三十八 白金製品 三十九 白金製品 四十 金属製品 四十一 金属製品 四十二 金属製品 四十三 伝統工芸品(金製品) 四十四 伝統工芸品(銀製品) 四十五 金製品 四十六 金製品 四十七 金製品 四十八 銀製品 四十九 銀製品 五十 銀製品 五十一 白金製品 五十二 金製品(純度九十九・九%) 五十三 銀製品(純度九十九・九%) 五十四 白金製品(純度九十九・九%) 五十五 金製品 五十六 金製品 五十七 銀製品 五十八 白金製品 五十九 白金製品 六十 白金製品 六十一 パラジウム製品 六十二 パラジウム製品 六十三 パラジウム製品 デンマーク 一 救命衣 二 救命衣 三 角灯及び羅針盤 四 計測器 五 計測器 六 電気製品 七 電気製品 八 金、銀、白金及びパラジウム製品 九 火器 十 軍事用品(火器を除く。) 十一 軍事用品(火器を除く。) 十二 チーズ 十三 チーズ 十四 チーズ 十五 チーズ 十六 チーズ 十七 チーズ 十八 栄養用又は栄養に適するものとして示された脂肪乳剤及びこれらの脂肪乳剤から製造した物質。液体と混合して脂肪乳剤を生ずる物質。アイスクリーム又はアイスミルクの代用品。 十九 卵 二十 肉及び肉製品 二十一 肉屋における動物の肉及び臓物 二十二 肉屋における動物の肉及び臓物 二十三 新鮮な鶏の肉及び頭 二十四 肉及び鶏肉の缶詰 二十五 肉又は肉及び鶏肉の生産物 二十六 混合飼料 二十七 混合飼料 二十八 混合飼料 二十九 混合飼料 三十 混合飼料 三十一 混合飼料 三十二 混合飼料 三十三 混合飼料 三十四 混合飼料 三十五 混合飼料 三十六 混合飼料 三十七 混合飼料 三十八 混合飼料 三十九 混合飼料 四十 混合飼料 四十一 混合飼料 四十二 混合飼料 四十三 混合飼料 四十四 混合飼料 四十五 混合飼料 四十六 混合飼料 四十七 混合飼料 四十八 混合飼料 四十九 混合飼料 五十 植林用の苗及び樹木の種子 五十一 麦芽、穀類、種子、香辛料及びその他の植物由来の生産物 五十二 金製品 五十三 金製品 五十四 金製品 五十五 銀製品 五十六 銀製品 五十七 銀製品 五十八 白金製品 五十九 金製品 六十 金製品 六十一 銀製品 六十二 白金製品 六十三 白金製品 六十四 白金製品 六十五 パラジウム製品 六十六 パラジウム製品 六十七 パラジウム製品 エクアドル 一 全商品 全役務 二 全商品 全役務 三 全商品 全役務 四 ペイント、着色剤及び腐蝕防止剤。化粧品、せっけん類及び歯磨き並びに洗浄用品。薬剤及びその他医療用又は獣医科用の製品。未加工及び半加工の卑金属並びにこれらから作られた単純な製品。照明用、暖房用、蒸気生産用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用及び給水用の装置並びに衛生用の設備。乗物。陸上、空中又は水上の移動用の装置。貴金属及びその合金並びにそれらからなる又はそれらを被覆した製品。宝飾品、人造宝飾品、宝玉、宝玉の原石。計時用具。楽器、紙、厚紙及びこれらを材料とする商品。印刷物。製本用材料。写真。文房具。文房具としての又は家庭用の接着剤。美術用材料。絵筆及び塗装用ブラシ。タイプライター及び事務用品(家具を除く)。教材(器具を除く。)。プラスチック製包装用品。活字、印刷用ブロック。革及び人工皮革。獣皮。トランク及び旅行かばん。傘及び日傘。つえ。むち及び馬具。家具、鏡、額縁。木材・コルク・葦・籐・柳・角・骨・象牙・鯨のひげ・貝殻・こはく・真珠母・海泡石若しくはこれらの材料の代用品又はプラスチックからなる製品。ガラス製品及び磁器製品。織物及び織物製品、衣服、履物及び帽子。じゅうたん、ラグ、マット、リノリウム製敷物その他の床用敷物。壁掛け(織物製でないもの)。ゲーム用品及びおもちゃ及び運動用具。クリスマスツリー用装飾品。食肉、魚、食用鳥獣肉。肉エキス。保存加工、冷凍、乾燥及び加熱調理をした果実及び野菜。ゼリー、ジャム、コンポート。卵。牛乳及び乳製品。食用油脂。コーヒー、茶、ココア及び代用コーヒー。米。タピオカ及びサゴ。穀粉及び穀物からなる加工品。パン、ビスケット、ペストリー(生地)及び菓子、氷菓、はちみつ、糖みつ、酵母、ベーキングパウダー。食塩。マスタード。食酢、ソース(調味料)。香辛料。氷。穀物並びに農業、園芸及び林業における生産物。生きている動物。生鮮の果実及び野菜。種子。自然の植物及び花。飼料。麦芽。ビール。ミネラルウォーター及び炭酸水並びにその他のアルコールを含有しない飲料。果実飲料。シロップ。アルコール飲料。人又は組織が提供するサービスであって、商業活動又は商業管理の支援及び工業会社又は商事会社に関する事業の管理又は商業活動の支援を主たる目的とするもの、並びに広告事業所が提供するサービスであって、すべての種類の商品又はサービスに関するあらゆる普及、伝達、報告もしくは発表を主たる活動とするもの。保険、財政業務、金融業務、不動産業務、電気通信。輸送、物品のこん包及び保管、旅行の手配。輸送用の乗物の賃貸に関連するサービス。商品の荷揚げ、港湾及び波止場の運営に関連するサービス。発送前の物品のこん包に関連するサービス。仲介業者及び旅行代理店による旅行又は物品の輸送に関する情報の提供並びに運賃、時刻表及び輸送方法に関する情報の提供。教育。訓練、娯楽の提供。スポーツ及び文化活動。科学的及び技術的サービス並びにこれらの分野における調査及び設計。工業上の分析及び調査。飲食物の提供。一時宿泊施設の提供。主として旅行代理店又は取次業者により提供される旅行者のための宿泊施設の予約、庭の手入れのような植物の生育に関するサービス、生け花のようなフローラルアートに関するサービス及び庭師により提供されるサービス、法律家により提供される個人、組織及び会社に対して提供されるサービス。 エストニア 一 貴金属 二 電気製品 セルビア・モンテネグロ 一 ガラス容器 二 計測器 三 計測器 (電気、水、ガス、タクシーメーターのメーター) 四 計測器 五 公債証書 六 はかり 七 計測器 八 ガラス容器 九 公用に使用できないはかり 十 金製品 十一 金製品 十二 金製品 十三 金製品 十四 金製品 十五 金製品 十六 金製品 十七 金製品 十八 金製品 十九 金製品 二十 銀製品 二十一 銀製品 二十二 銀製品 二十三 銀製品 二十四 銀製品 二十五 銀製品 二十六 銀製品 二十七 銀製品 二十八 混合製品 二十九 混合製品 三十 混合製品 三十一 混合製品 三十二 混合製品 三十三 白金製品 三十四 白金製品 三十五 輸出品 フィンランド 一 金製品 二 金製品 三 金製品 四 銀製品 五 銀製品 六 銀製品 七 白金製品 八 全商品 九 全商品 十 電気製品 十一 金製品 十二 金製品 十三 銀製品 十四 白金製品 十五 白金製品 十六 白金製品 十七 パラジウム製品 十八 パラジウム製品 十九 パラジウム製品 フランス 一 貨幣 二 原産地呼称の利益を有する農産品及び食品(ワインを除く) 三 建築用又は構築用の粘土。粘板岩。わら。麻繊維。石灰(農業用のものを除く。)。花こう岩。砂岩。未加工の石・石材。土・土壌。製材前の木材。屋根用スレート。切断済みの石・石材。半加工又は加工済み木材。床用タイル。テラコッタ。プラスター。柿板。板状の屋根材。屋根用タイル。宝飾品。ガーネット。カット済みの宝玉。時計側。時計。銀製食器類。刺しゅう布。セーム革製品。レース製縁飾り。羊毛。リネン織物。繊維製品。布地。織物。じゅうたん。タペストリー。絹製品。ベール(カーテン)。家庭用リネン製品。ベレー帽。帽子。ブーツ。履物及び運動用特殊靴。サンダル靴及びサンダルげた。エスパルト製の靴及びエスパルト製のサンダルげた。スリッパ。手袋。木靴。装飾品(装飾用の羽根及び花)。縁飾り(ひも、レース製縁飾り、房の縁飾り、縁取り、リボン)。タイユール。ナイフ。食卓用フォーク。スプーン。眼鏡。フルート。皿。食器類。切削工具類(手持工具に当たるものに限る。)。手術器具。石目やすり。やすり。ボルト及びハンマー。プライヤー。絵筆及び塗装用ブラシ。農業用フォーク。鉄製品。蛇口。金属製金具。クリスタルガラス製品。ガラス製品。フラスコ。ステンドグラス窓。革製品及び革製衣服。未加工の皮及び/又はなめし皮。半加工の銅製品及び加工済みの銅製品。エナメル。陶器。陶器製平なべ。磁器。陶磁器。クリスマス用の小立像。アコーディオン。葦製の楽器用リード。鳥用鳴きおとり。弓(楽器用)。弦楽器。管楽器。オルガン。おもちゃ。木製のおもちゃ。光学製品。家具。いす。腰掛け。ランプ。照明器具。くし。管・喫煙パイプ。寄木細工製品。厚板材。旋盤細工製品。くら。乗馬用具。印刷された生地。石版画。金粉。エンボス加工製品又はすずめっき製品。写真製版製品。武器。装飾品。ペン。鉛筆。リード。籐製の製品、すなわちかご及び容器。せっけん及び固形の化粧せっけん。スキー。傘。香水。プラスチック。 ドイツ 一 アセチレン発生装置及びその付属物並びに圧縮ガス又は加圧溶解ガスの容器 二 全商品 三 全商品 四 全商品 五 全商品 六 輸入電気製品 七 全商品 八 船舶用具 九 計測器 十 計測器 十一 計測器 十二 全商品 十三 全商品 十四 計測器 十五 航空機装備 十六 銀製品 ギリシャ 一 全商品 全役務 二 全商品 全役務 ギニア 一 全商品 全役務 ハンガリー 一 白金製細工物(製造物) 二 金製細工物(製造物) 三 金製細工物(製造物) 四 金製細工物(製造物) 五 大型銀製細工物(製造物) 六 大型銀製細工物(製造物) 七 大型銀製細工物(製造物) 八 大型銀製細工物(製造物) 九 小型銀製細工物(製造物) 十 小型銀製細工物(製造物) 十一 小型銀製細工物(製造物) 十二 小型銀製細工物(製造物) 十三 白金製細工物(輸入物) 十四 金製細工物(輸入物) 十五 金製細工物(輸入物) 十六 金製細工物(輸入物) 十七 銀製細工物(輸入物) 十八 銀製細工物(輸入物) 十九 銀製細工物(輸入物) 二十 銀製細工物(輸入物) 二十一 細工物(輸入物) 二十二 細工物(輸入物) 二十三 金製品 二十四 金製品 二十五 金製品 二十六 金製品 二十七 金製品 二十八 銀製品 二十九 銀製品 三十 銀製品 三十一 銀製品 三十二 白金製品 三十三 白金製品 三十四 白金製品 三十五 白金製品 三十六 パラジウム製品 三十七 パラジウム製品 三十八 パラジウム製品 三十九 織物及び織物製品(他の類に属するものは除く。)。ベッドカバー。テーブルカバー。被服、履物及び運動用特殊靴、帽子。レース及びししゅう布、リボン及び組ひも。ピン及び針類。造花。じゅうたん、ラグ、マット。ゲーム用品及びおもちゃ。体操用具及び運動用具。クリスマスツリー用装飾品。食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理・冷凍処理・乾燥処理及び調理をした果実及び野菜。食用ゼリー、ジャム、コンポート。卵。ミルク及び乳製品。食用油脂。コーヒー、茶、ココア及び代用コーヒー。米。食用穀粉及び穀物からなる加工品。パン、ペストリー(生地)及び菓子。氷菓。砂糖、はちみつ、糖みつ。酵母,ベーキングパウダー。食塩。マスタード。食酢,ソース(調味料)。香辛料。氷。穀物並びに農業、園芸及び林業の生産物であって他の類に属しないもの。動物(生きているものに限る。)。生鮮の果実及び野菜。種子。自然の植物及び花。飼料。麦芽。ビール。ミネラルウォーター・炭酸水及びその他のアルコール分を含有しない飲料。果実飲料。シロップその他の飲料製造用調製品。アルコール飲料(ビールを除く。)。たばこ。喫煙用具。マッチ。建築物の建設。修理。取付け工事。電気通信。輸送。物品のこん包及び保管。旅行の手配。材料処理。教育。訓練の提供。娯楽の提供。スポーツ及び文化活動。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計。工業上の分析及び調査。コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計及び開発。飲食物の提供。一時宿泊施設の提供。医業。動物の治療。人又は動物に関する保健衛生及び美容。農業・園芸及び林業サービス。個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス。農薬、園芸用及び林業用化学品。肥料。食品保存用化学剤。なめし剤。ペイント、ワニス、ラッカー。木材保存剤。着色剤。天然樹脂(未加工のもの)。塗装用・装飾用・印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉。せっけん。香料、薫料及び香水類、精油、化粧品、ヘアローション。歯磨き。照明用のろうそく及び灯芯。薬剤(医薬用のもの)及び獣医科用剤。医療用の衛生剤。食餌療法用食品・飲料・薬剤(獣医科用のものを含む。)・乳児用食品。サプリメント及び動物用サプリメント。殺菌剤、除草剤。鉄製品、小型金属製品。機械及び工作機械。手持ちの工具及び器具(手動式のもの)。刃物類。携帯武器(火器を除く。)。かみそり(電動式のものを含む。)。電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具。計算機、データ処理装置、コンピュータ。コンピュータソフトウェア。外科用・内科用・歯科用及び獣医科用の機器。整形外科用品。乗物。陸上、空中、又は水上の移動用の装置。貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した製品であって他の類に属しないもの。宝飾品、宝玉、宝玉の原石。楽器。紙・厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。印刷物。写真。文房具。美術用材料(文房具)。教材(器具を除く。)。止具用・電気絶縁用・断熱用及び防音用の材料用に押出成形されたゴム、ガム及びプラスチック。フレキシブル管(金属製のものを除く。)。革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。獣皮。むち、引き革及び馬具類。建築材料(金属製のものを除く。)。金属製でない建築用硬質管。金属製でない運搬可能な建築物。モニュメント(金属製のものを除く。)。家具、鏡、額縁。木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、鯨のひげ、真珠母及びこれらの材料の代用品から成り又はプラスチックから成る商品(他の類に属するものを除く。)。家庭用又は台所用の器具及び容器。くし及びスポンジ。ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。)。ブラシ製造用材料。清浄用具。ガラス製品、磁器製品及び陶器製品。ロープ、ひも、網、テント、オーニング。織物用糸。 四十 農薬、園芸用及び林業用化学品。肥料。食品保存用化学剤。なめし剤。ペイント、ワニス、ラッカー。木材保存剤。着色剤。天然樹脂(未加工のもの)。塗装用・装飾用・印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉。せっけん。香料、薫料及び香水類、精油、化粧品、ヘアローション。歯磨き。照明用のろうそく及び灯芯。薬剤(医薬用のもの)及び獣医科用剤。医療用の衛生剤。食餌療法用食品・飲料・薬剤(獣医科用のものを含む。)・乳児用食品。サプリメント及び動物用サプリメント。殺菌剤、除草剤。鉄製品、小型金属製品。機械及び工作機械。手持ちの工具及び器具(手動式のもの)。刃物類。携帯武器(火器を除く。)。かみそり(電動式のものを含む。)。電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具。計算機、データ処理装置、コンピュータ。コンピュータソフトウェア。外科用・内科用・歯科用及び獣医科用の機器。整形外科用品。乗物。陸上、空中、又は水上の移動用の装置。貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した製品であって他の類に属しないもの。宝飾品、宝玉、宝玉の原石。楽器。紙・厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。印刷物。写真。文房具。美術用材料(文房具)。教材(器具を除く。)。止具用・電気絶縁用・断熱用及び防音用の材料用に押出成形されたゴム、ガム及びプラスチック。フレキシブル管(金属製のものを除く。)。革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。獣皮。むち、引き革及び馬具類。建築材料(金属製のものを除く。)。金属製でない建築用硬質管。金属製でない運搬可能な建築物。モニュメント(金属製のものを除く。)。家具、鏡、額縁。木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、鯨のひげ、真珠母及びこれらの材料の代用品から成り又はプラスチックから成る商品(他の類に属するものを除く。)。家庭用又は台所用の器具及び容器。くし及びスポンジ。ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。)。ブラシ製造用材料。清浄用具。ガラス製品、磁器製品及び陶器製品。ロープ、ひも、網、テント、オーニング。織物用糸。織物及び織物製品(他の類に属するものは除く。)。ベッドカバー。テーブルカバー。被服、履物及び運動用特殊靴、帽子。レース及びししゅう布、リボン及び組ひも。ピン及び針類。造花。じゅうたん、ラグ、マット。ゲーム用品及びおもちゃ。体操用具及び運動用具。クリスマスツリー用装飾品。食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理・冷凍処理・乾燥処理及び調理をした果実及び野菜。食用ゼリー、ジャム、コンポート。卵。ミルク及び乳製品。食用油脂。コーヒー、茶、ココア及び代用コーヒー。米。食用穀粉及び穀物からなる加工品。パン、ペストリー(生地)及び菓子。氷菓。砂糖、はちみつ、糖みつ。酵母,ベーキングパウダー。食塩。マスタード。食酢,ソース(調味料)。香辛料。氷。穀物並びに農業、園芸及び林業の生産物であって他の類に属しないもの。動物(生きているものに限る。)。生鮮の果実及び野菜。種子。自然の植物及び花。飼料。麦芽。ビール。ミネラルウォーター・炭酸水及びその他のアルコール分を含有しない飲料。果実飲料。シロップその他の飲料製造用調製品。アルコール飲料(ビールを除く。)。たばこ。喫煙用具。マッチ。建築物の建設。修理。取付け工事。電気通信。輸送。物品のこん包及び保管。旅行の手配。材料処理。教育。訓練の提供。娯楽の提供。スポーツ及び文化活動。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計。工業上の分析及び調査。コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計及び開発。飲食物の提供。一時宿泊施設の提供。医業。動物の治療。人又は動物に関する保健衛生及び美容。農業・園芸及び林業サービス。個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス。 アイスランド 一 事業に関する情報の提供役務、事業に関する助言、商業又は広告のための商品見本市の運営 二 教育、文化、移民、歴史、アイスランドの社会及び法的環境に関する情報の提供役務 三 アイスランドの国際的な振興及び紹介のような外交問題に関連する役務 四 教育、文化、移民、歴史、アイスランドの社会及び法的環境に関連する情報の提供役務 五 アイスランドの食品、観光及び事業機会の普及促進 イラク 一 全商品 アイルランド 一 金製品 二 金製品 三 金製品 四 銀製品 五 銀製品 六 銀製品 七 白金製品 八 金製品 九 金製品 十 銀製品 十一 白金製品 十二 白金製品 十三 白金製品 十四 パラジウム製品 十五 パラジウム製品 十六 パラジウム製品 イスラエル 一 金製品 二 金製品 三 金製品 四 金製品 五 金製品 六 銀製品 七 銀製品 八 銀製品 九 銀製品 十 白金製品 十一 白金製品 十二 白金製品 十三 白金製品 十四 パラジウム製品 十五 パラジウム製品 十六 パラジウム製品 イタリア 一 貴金属 二 貴金属 三 白金製品 四 金製品 五 金製品 六 金製品 七 金製品 八 銀製品 九 銀製品 カザフスタン 一 全商品 全役務 二 全商品 全役務 ラトビア 一 金製品 二 金製品 三 金製品 四 金製品 五 金製品 六 銀製品 七 銀製品 八 銀製品 九 銀製品 十 白金製品 十一 白金製品 十二 白金製品 十三 白金製品 十四 パラジウム製品 十五 パラジウム製品 十六 パラジウム製品 十七 銀 十八 銀 十九 銀 二十 銀 二十一 銀 二十二 金 二十三 金 二十四 金 二十五 金 二十六 金 二十七 金 二十八 パラジウム 二十九 パラジウム 三十 パラジウム 三十一 パラジウム 三十二 白金 三十三 白金 三十四 白金 三十五 白金 三十六 白金 レバノン 一 果実 リトアニア 一 金製品 二 金製品 三 金製品 四 金製品 五 金製品 六 銀製品 七 銀製品 八 銀製品 九 銀製品 十 白金製品 十一 白金製品 十二 白金製品 十三 白金製品 十四 パラジウム製品 十五 パラジウム製品 十六 パラジウム製品 マレーシア 一 輸送。物品のこん包及び保管。旅行の手配。材料処理。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計。工業上の分析及び調査。コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発。法律業務。飲食物の提供。一時宿泊施設の提供。医療サービス。獣医サービス。人又は動物に関する衛生及び美容。農業、園芸及び林業サービス。工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品。未加工人造樹脂、未加工プラスチック。肥料。消火剤。焼戻し剤及びはんだ付け剤。食品保存用化学剤。なめし剤。工業用接着剤。酸類。食品添加剤。香味料。食品用着色剤。炭素。ガス。洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤。洗浄剤、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤。せっけん。香料、薫料及び香水類、精油、化粧品、ヘアローション。歯磨き。工業用の油及び油脂。潤滑剤。塵埃吸収剤、塵埃湿潤剤及び塵埃吸着剤。燃料(原動機用燃料を含む。)及びイルミナント。ろうそく、灯芯。薬剤及び獣医科用剤。医療用の衛生剤。食餌療法用食品、飲料及び薬剤、乳児用食品。膏薬、包帯類。歯科用充てん材料、歯科用ワックス。消毒剤。有害動物駆除剤。殺菌剤。除草剤。健康用製品。栄養補助食品、消毒薬。哺乳瓶及びおしゃぶり。外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器並びに義肢、義眼及び義歯。整形外科用品。縫合用材料。紙、厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。印刷物。製本用材料。写真。文房具。文房具としての又は家庭用の接着剤。美術用材料(文房具)。絵筆及び塗装用ブラシ。タイプライター及び事務用品(家具を除く。)。教材(器具を除く。)。プラスチック製包装用品(他の類に属するものを除く。)。トランプ。活字。印刷用ブロック。ゴム、グタペルカ、ガム、石綿及び雲母並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。製造用に押出成形されたプラスチック。詰物用、止具用及び絶縁用の材料。金属製でないフレキシブル管。革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。獣皮。トランク及び旅行用バッグ。傘、日傘及びつえ。むち、引き革及び馬具。家庭用又は台所用の器具及び容器(貴金属製又は貴金属を被覆したものでないもの)。くし及びスポンジ。ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。)。ブラシ製造用材料。清浄用具。清浄用スチールウール。未加工又は半加工のガラス(建築用のものを除く。)。ガラス製品、磁器製品及び陶器製品であって他の類に属しないもの。被服、履物、帽子。食肉。魚。家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜。ゼリー。ジャム。コンポート。卵。ミルク及び乳製品。食用油脂。クラッカー。魚介類及び加工水産物。ココナッツ及びココナッツ加工物。チリ。ペースト。コーヒー、茶、ココア、砂糖、米、タピオカ、サゴ、代用コーヒー。穀粉及び穀物からなる加工品。パン。ペストリー(生地)及び菓子。氷菓。はちみつ。糖みつ。酵母。ベーキングパウダー。食塩。マスタード。食酢。ソース(調味料)。香辛料。氷。食品香味料。ビスケット。大豆及び大豆製品。チョコレート及びチョコレート製品。ウコン。しょうが。かやつりぐさ。めん類。食品添加剤。農業、園芸及び林業の生産物並びに穀物であって他の類に属しないもの。生きている動物。生鮮の果実及び野菜。種子、自然の植物及び花。飼料。麦芽。ミネラルウォーター、炭酸水及びアルコールを含有しないその他の飲料。果実飲料及び果汁。シロップその他の飲料製造用調製品。 マルタ 一 金製品 二 金製品 三 銀製品 四 全商品 五 ミルク メキシコ 一 全商品 二 全商品 三 全商品 四 広告、事業の管理、事業の運営、財政業務、金融業務、不動産業務、建築物の建設並びに修理及び取付け役務 モルドバ 一 全商品 全役務 二 全商品 全役務 三 全商品 全役務 四 全商品 全役務 五 全商品 全役務 六 全商品 全役務 七 輸出用アルコール 生産 八 輸出用アルコール 生産 九 輸出用アルコール 生産 十 輸出用アルコール 生産 十一 輸出用アルコール 生産 十二 輸出用アルコール 生産 十三 輸出用アルコール 生産 十四 環境に配慮した農産物及び食品 十五 農産物及び食品。アルコール飲料及びアルコール分を含まない飲料。手工芸品。工業製品。鉱物資源。 十六 農産物及び食品。アルコール飲料及びアルコール分を含まない飲料。手工芸品。工業製品。鉱物資源。 十七 農産物及び食品。アルコール飲料及びアルコール分を含まない飲料。 モロッコ 一 モロッコの原産の生産物 二 工業製品 三 全商品 全役務 四 全商品 全役務 五 商品 水産製品 六 全商品 全役務 七 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。 八 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。 九 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。 十 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。 十一 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。 十二 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。 十三 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。 十四 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。 ニュージーランド 一 全商品 全役務 二 全商品 全役務 オランダ 一 チーズ 二 チーズ 三 チーズ 四 チーズ 五 チーズ 六 チーズ 七 チーズ 八 チーズ 九 チーズ 十 チーズ 十一 チーズ 十二 チーズ 十三 チーズ 十四 チーズ 十五 通貨及びメダル 十六 チーズ 十七 チーズ 十八 チーズ 十九 チーズ 二十 チーズ 二十一 チーズ 二十二 チーズ 二十三 チーズ 二十四 チーズ 二十五 チーズ 二十六 チーズ 二十七 チーズ 二十八 チーズ 二十九 チーズ 三十 チーズ 三十一 卵 三十二 卵 三十三 ベーコン 三十四 ベーコン 三十五 金製品 三十六 金製品 三十七 金製品 三十八 銀製品 三十九 銀製品 四十 銀製品 四十一 白金製品 四十二 金製品 四十三 金製品 四十四 銀製品 四十五 白金製品 四十六 白金製品 四十七 白金製品 四十八 パラジウム製品 四十九 パラジウム製品 五十 パラジウム製品 ニカラグア 一 全商品 全役務 二 全商品 全役務 三 全商品 全役務 四 全商品 全役務 ノルウェー 一 金製品 二 金製品 三 金製品 四 銀製品 五 銀製品 六 銀製品 七 白金製品 八 電気製品 九 金製品 十 金製品 十一 銀製品 十二 白金製品 十三 白金製品 十四 白金製品 十五 パラジウム製品 十六 パラジウム製品 十七 パラジウム製品 パナマ 一 全商品 全役務 ペルー 一 清浄剤、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤、せっけん、香料、薫料及び香水類、化粧品、ヘアローション及び歯磨き。薬剤(医薬用のもの)及び獣医科用剤、薬剤用の衛生剤、消毒剤、有害動物駆除剤、殺菌剤、除草剤。貴金属及びその合金並びに貴金属製品、宝飾品、宝玉、宝玉の原石。テキスト及び印刷物、教材(器具を除く。)。革製品及び人工皮革。建築材料(金属製のものを除く。)。手工芸品及び木材・コルク・葦・籐・柳又はプラスチック材料を用いた装飾用製品。台所用の有用な又は家庭用の手工芸品。織物用糸。織物及び織物製品、ベッドカバー及びテーブルカバー、被服、履物及び運動用特殊靴、帽子。消費用の動物由来の食品及び食用又は保存用の園芸の生産物、食用油脂、食用魚介類(生きている物を除く。)。消費用又は保存用の植物由来の食品及び食品の香味向上用の補助剤、パン、ペストリー(生地)及び菓子、氷菓。穀物並びに農業、園芸及び林業の生産物、動物(生きているものに限る。)及び植物、飼料。ビール、ミネラルウォーター及び炭酸水並びにアルコール分を含有しない飲料、果実飲料。アルコール飲料(ビールを除く。)。広告、事業の管理、輸出入に関する事務の代理又は代行、見本市の運営。輸送、旅行の予約及び手配。教育、スポーツ及び文化活動、テレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給、書籍の制作(広告物を除く。)。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計、品質管理。飲食物の提供及びバーにおける飲食物の提供、宿泊施設の提供(宿泊予約の取次ぎを含む。)。 ポーランド 一 金製品 二 金製品 三 金製品 四 金製品 五 金製品 六 銀製品 七 銀製品 八 銀製品 九 銀製品 十 白金製品 十一 白金製品 十二 白金製品 十三 白金製品 十四 パラジウム製品 十五 パラジウム製品 十六 パラジウム製品 ポルトガル 一 織物、編物類 二 金製品 三 金製品 四 金製品 五 銀製品 六 銀製品 七 銀製品 八 白金製品 九 金製品 十 金製品 十一 銀製品 十二 白金製品 十三 白金製品 十四 白金製品 十五 パラジウム製品 十六 パラジウム製品 十七 パラジウム製品 大韓民国 一 電気製品 二 工業製品 三 品質製品 四 工業規格製品 五 朝鮮人参 六 全商品 七 全商品 八 優良デザインの韓国製品 九 優良デザインの韓国製品 十 工業製品 十一 工業製品 十二 優良リサイクル製品 十三 ソフトウェア 十四 再製造製品 十五 工業製品 十六 全ての種類の製品 十七 環境大臣が新技術として認定する環境技術 十八 工業製品 十九 工業製品 二十 工業製品 二十一 工業製品 二十二 工業製品 二十三 工業製品 二十四 医薬品、農産品、水産品、食品、飲料、微生物及び火器を除く全ての種類の製品 二十五 健康機能食品 二十六 健康機能食品 二十七 医療用の機械及び機器 二十八 農業品及び林業製品 二十九 農作物 三十 環境に優しい製品(有機) 三十一 環境に優しい製品(無農薬) 三十二 環境に優しい製品(低農薬) 三十三 農産品 三十四 優良農産品 三十五 畜産物 三十六 水産品 三十七 水産品 三十八 海洋食物及び水産品 三十九 環境に優しい海産食物 四十 水産品 四十一 食品 四十二 消防製品、耐火製品 四十三 消防製品、耐火製品 四十四 食品、医薬品、化粧品、医療用機械及び健康関連商品 四十五 医薬品、化粧品、医療用機械及び機器、生命工学製品、健康及び医療関連製品 四十六 数量化された、環境に関する情報であって、製品自体及びその製品に含まれる原料の生産、流通、消費及び廃棄についての情報が付された製品 環境大臣がEDP証明書を発行することにより、その情報の信頼性を保証する。 四十七 数量化された、環境に関する情報であって、製品自体及びその製品に含まれる原料の生産、流通、消費及び廃棄についての情報が付された製品 環境大臣がEDP証明書を発行することにより、その情報の信頼性を保証する。 四十八 優良品質製品として指定され得る中小企業やベンチャー企業により製造されたあらゆる製品又はソフトウエア 中小企業やベンチャー企業によって製造された先端技術製品(NEP、NET、電気に関連した新技術)や、特許権や実用新案権による保護の対象となっているものが高い可能性で優良品質製品として指定され得る。 四十九 航空機 五十 木材製品 五十一 工業製品 五十二 工業製品 五十三 国立公園 シンガポール 一 全商品 全役務 二 全商品 全役務 三 全商品 全役務 四 全商品 全役務 五 全商品 全役務 六 全商品 全役務 七 全商品 全役務 八 一般の金属及び合金。データ処理装置、自動銀行業務のための第九類に属する自動及びセルフサービス式の銀行業務の装置と機械、エンコード化された銀行カード、磁気データ記憶媒体を組み込んだ銀行カード、引き出し及び支払い目的で銀行で使用するための第九類に属する銀行業務装置、銀行用カード(エンコード化又は磁気化されたもの)、クレジットカード用カードリーダー、クレジットカードでの販売時に使用するコンピュータ端末、コンピュータのハードウェア及びソフトウェア、クレジットカード処理端末、クレジットカード・デビットカード及びチャージ式カードであって、エンコード化又は磁気化された全てのもの、エンコード化されたカード、チャージ式カード・銀行用カード・クレジットカード・デビットカード・決済用カードの認証用の電子照合装置、資金の電子送金に関して使用される及び一般的な金融取引のためのエンコード化された又は磁気化された又は磁気化されたカード、紙幣・硬貨の計数用及び選別用の機械、銀行取引機械、金融取引の自動実行装置、電子銀行取引装置、通信機器、前記の全ての商品の部品及び附属品。貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した商品であって、他の類に属しないもの、未加工又は箔状の金、貴金属製インゴット。紙、厚紙及びこれらを材料とする製品であって、他の類に属しないもの、印刷物、出版物、教材(器具を除く。)、プラスチック製包装用品(他の類に属するものを除く。)であって、保険・財政業務・金融業務・不動産業務に関する全てのもの。広告、事業の管理、事業の運営、事務処理、会計監査、経理事務の代行、統計の編集。経済予測、広告であって保険・財政業務・金融業務・不動産業務に関する全てのもの。保険、財政業務、金融業務、不動産業務。電気通信及び電子通信サービスであって、この類に属するもの、電子掲示板による通信、電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供、コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信であって保険・財政業務・金融業務・不動産業務に関する全てのもの。教育、訓練の提供、会議の手配及び運営、セミナーの手配及び運営及び研修会の手配及び管理、書籍やテキストの制作、オンラインによる図書の供覧であって保険・財政業務・金融業務・不動産業務に関する全てのもの。受託による研究開発であって、保険・財政業務・金融業務・不動産業務に関する全てのもの。 九 飲料、冷凍食品、調味料及び香辛料、ソース、スナック類、加工食品、食用油に関する食品加工・調製若しくは包装技術の品質・安全性又は規格の証明。 十 適合性評価機関と認められた機関。すなわち、システムの認定、製品の認定、検査、測定及び点検等の活動における認証機関、研究所及び検査機関。 十一 適合性評価機関と認められた機関。すなわち、システムの認定、製品の認定、検査、測定及び点検等の活動における認証機関、研究所及び検査機関。 十二 適合性評価機関と認められた機関。すなわち、システムの認定、製品の認定、検査、測定及び点検等の活動における認証機関、研究所及び検査機関。 十三 適合性評価機関と認められた機関。すなわち、システムの認定、製品の認定、検査、測定及び点検等の活動における認証機関、研究所及び検査機関。 スロバキア 一 全商品 二 全商品 三 全商品 四 全商品 五 白金製品 六 金製品 七 金製品 八 金製品 九 金製品 十 銀製品 十一 銀製品 十二 銀製品 十三 銀製品 十四 銀製品 十五 銀製品 十六 伝統金属工芸品(金製品) 十七 伝統金属工芸品(銀製品) 十八 伝統金属工芸品(白金製品) 十九 伝統金属工芸品(輸出用製品) 二十 外国金属製品(金製品) 二十一 外国金属製品(銀製品) 二十二 外国金属製品(白金製品) 二十三 計測器 二十四 計測器 二十五 計測器 二十六 計測器 二十七 金製品 二十八 金製品 二十九 金製品 三十 金製品 三十一 金製品 三十二 銀製品 三十三 銀製品 三十四 銀製品 三十五 銀製品 三十六 白金製品 三十七 白金製品 三十八 白金製品 三十九 白金製品 四十 パラジウム製品 四十一 パラジウム製品 四十二 パラジウム製品 スロベニア 一 リピッツア馬 二 リピッツア馬 三 金製品 四 金製品 五 金製品 六 金製品 七 金製品 八 銀製品 九 銀製品 十 銀製品 十一 銀製品 十二 白金製品 十三 白金製品 十四 白金製品 十五 白金製品 十六 パラジウム製品 十七 パラジウム製品 十八 パラジウム製品 スペイン 一 輸出品 二 工業製品 スウェーデン 一 金製品 二 金製品 三 金製品 四 銀製品 五 銀製品 六 銀製品 七 白金製品 八 貴金属 九 貴金属 十 乳製品及び卵 十一 電気製品 十二 金製品 十三 金製品 十四 銀製品 十五 白金製品 十六 白金製品 十七 白金製品 十八 パラジウム製品 十九 パラジウム製品 二十 パラジウム製品 スイス 一 金製品 二 金製品 三 金製品 四 金製品 五 銀製品 六 銀製品 七 銀製品 八 銀製品 九 白金製品 十 白金製品 十一 金製品 十二 金製品 十三 銀製品 十四 銀製品 十五 金製時計側 十六 金製時計側 十七 金製時計側 十八 金製時計側 十九 金製時計側 二十 金製時計側 二十一 銀製時計側 二十二 銀製時計側 二十三 銀製時計側 二十四 銀製時計側 二十五 白金製時計側 二十六 白金製時計側 二十七 金製時計側 二十八 金製時計側 二十九 貴金属製品 三十 鍍金品又は模造品 三十一 金製品 三十二 金製品 三十三 金製品 三十四 銀製品 三十五 銀製品 三十六 銀製品 三十七 白金製品 三十八 金製品 三十九 金製品 四十 銀製品 四十一 白金製品 四十二 白金製品 四十三 白金製品 四十四 パラジウム製品 四十五 パラジウム製品 四十六 パラジウム製品 チュニジア 一 農産物 二 農産物 三 全商品 四 全商品 五 商品及び役務の標準化、認定分野及び工業所有権分野における国立標準化工業所有権研究所(INNORPI)により提供される役務 六 チュニジアの手工芸品製品の振興、発展及び管理分野における国立手工芸品機関(ONA)により提供される役務 トルコ 一 全商品 全役務 二 TSE TURKISH STANDARDS INSTITUTION 全商品 全役務 三 TSE INSTITUT TURC DE NORMALISATION 全商品 全役務 四 全商品 全役務 五 全商品 全役務 六 全商品 全役務 七 TURQUALITY 全商品 八 全商品 九 全商品 英国 一 金製品 二 金製品 三 金製品 四 銀製品 五 銀製品 六 銀製品 七 白金製品 八 金製品 九 金製品 十 銀製品 十一 白金製品 十二 白金製品 十三 白金製品 十四 パラジウム製品 十五 パラジウム製品 十六 パラジウム製品 アメリカ合衆国 一 全商品 全役務 ベトナム 一 全商品 二 全商品 別表第四(第四条関係) 国際機関 国際機関を表示する標章 アフリカ・マダガスカル共同機構 一 アフリカ・マダガスカル共同機構 二 ORGANISATION COMMUNE AFRICAINE ET MALGACHE 三 O.C.A.M 四 五 アフリカ・マダガスカル工業所有権事務局 一 アフリカ・マダガスカル工業所有権事務局 二 OFFICE AFRICAIN ET MALGACHE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 三 O.A.M.P.I. アフリカ知的所有権機関 一 アフリカ知的所有権機関 二 AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 三 ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 四 A.I.P.O. 五 O.A.P.I. 六 七 八 九 アフリカ産油国連盟 一 アフリカ産油国連盟 二 The African Petroleum Producers’ Association 三 APPA 四 五 アフリカ・ユーラシア渡り性水鳥の保全に関する協定 一 アフリカ・ユーラシア渡り性水鳥の保全に関する協定 二 AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN‐EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS 三 AFRICAN‐EURASIAN MIGRATORY WATERBIRD AGREEMENT 四 AFRICAN‐EURASIAN WATERBIRD AGREEMENT 五 ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D’EAUD’AFRIQUE‐EURASIE 六 AEWA 七 八 黒海・地中海及び(ジブラルタル海峡以西の)大西洋の接続水域の鯨類の保全に関する協定 一 黒海・地中海及び(ジブラルタル海峡以西の)大西洋の接続水域の鯨類の保全に関する協定 二 AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF CETACEANS OF THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN SEA AND CONTIGUOUS ATLANTIC AREA 三 ACCORD SUR LA CONSERVATION DES CETACES DE LA MER NOIRE, DE LA MEDITERRANEE ET DE LA ZONE ATLANTIQUE ADJACENTE 四 五 六 七 ACCOBAMS 八 アンデス共同体 一 アンデス共同体 二 COMUNIDAD ANDINA 三 四 ANDEAN COMMUNITY 五 アラブ衛星通信機構 一 アラブ衛星通信機構 二 ARAB SATELLITE COMMUNICATIONS ORGANIZATION 三 ARABSAT 四 五 六 七 アジア開発銀行 一 アジア開発銀行 二 ASIAN DEVELOPMENT BANK 三 四 ADB 五 六 アジア太平洋経済協力 一 アジア太平洋経済協力 二 Asia-Pacific Economic Cooperation 三 APEC 四 エイペック 五 アペック 六 フランドル当局 一 フランドル当局 二 西アフリカ諸国中央銀行 一 西アフリカ諸国中央銀行 二 BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 三 CENTRAL BANK OF WEST AFRICAN STATES 四 BANCO CENTRAL DOS ESTADOS DA AFRICA OCIDENTAL 五 六 国際決済銀行 一 国際決済銀行 二 BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX 三 BANK F’R INTERNATIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH 四 BANCA DEI DEGOLAMENTI INTERNAZIONALI 五 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS 六 Banco de Pagos Internacionales 七 八 INTERBANK 九 BRI 十 BIZ 十一 BIS 十二 BPI 十三 ベネルックス知的財産機構 一 ベネルックス知的財産機構 二 ベネルックス知的財産庁 三 ベネルックス意匠庁 四 ベネルックス商標庁 五 Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom 六 Organization Benelux de la Propri[eチャ-ルカ]t[eチャ-ルカ] intellectuelle 七 Benelux Organisation for Intellectual Property 八 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 九 Office benelux de la Propri[eチャ-ルカ]t[eチャ-ルカ] intellectuelle 十 Benelux Office for Intellectual Property 十一 十二 BENELUX-BUREAU VOOR TEKENINGEN OF MODELLEN 十三 BUREAU BENELUX DES DESSINS OU MODELES 十四 BENELUX-MERKENBUREAU 十五 BUREAU BENELUX DES MARQUES 十六 BOIE 十七 OBPI 十八 BOIP 十九 BBIE 二十 BBTM 二十一 BBDM 二十二 BMB 二十三 BBM 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 ベネルックス同盟 一 ベネルックス同盟 二 三 L’Union Benelux 四 De Benelux Unie 国際生物多様性センター 一 国際生物多様性センター 二 Bioversity International 三 カリコム競争委員会 一 カリコム競争委員会 二 三 四 カリブ共同体 一 カリブ共同体 二 三 四 五 六 七 欧州共同体委員会 一 欧州共同体委員会 二 THE COMMISION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 三 LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 四 五 六 一次産品共通基金 一 一次産品共通基金 二 COMMON FUND FOR COMMODITIES 三 東南部アフリカ市場共同体 一 東南部アフリカ市場共同体 二 三 四 コモンウエルス 一 コモンウエルス 二 Commonwealth 三 無形文化遺産の保護に関する条約 一 無形文化遺産の保護に関する条約 二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 一 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 二 CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA 三 CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION 四 CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 五 C.I.T.E.S. 六 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約 一 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約 二 CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT(RAMSAR,1971) 三 CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE PARTICULIEREMENT COMME HABITATS DES OISEAUX D’EAU(RAMSAR,1971) 四 Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat(Ramsar,1971) 五 Convention relative aux zones humides d’importance internationale,particuli[eハ-チェク]rement comme habitats des oiseaux d’eau(Ramsar,1971) 六 七 Convention on Wetlands 八 Convention sur les zones humides 九 Convenci[oチャ-ルカ]n sobre los Humedales 十 十一 十二 湾岸アラブ諸国協力理事会 一 湾岸アラブ諸国協力理事会 二 三 四 五 六 経済援助相互会議 一 経済援助相互会議 二 СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОШ 三 四 五 六 ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРИЛЦАН ТУСЛАХ ЗθВЛθЛ 七 RADA WZAJEMNEI POMOCY GOSPODARCZEJ 八 CONSILIUL DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC 九 СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ 十 十一 COUNCIL FOR MUTUAL ECONOMIC ASSISTANCE 十二 CONSEIL D’ASSISTANCE ECONOMIQUE MUTUELLE 十三 СИВ 十四 KGST 十五 RGW 十六 CAME 十七 ЭЗХТЗ 十八 RWPG 十九 CAER 二十 СЭВ 二十一 RVHP 二十二 CMEA 二十三 CAEM 二十四 欧州評議会 一 欧州評議会 二 COUNCIL OF EUROPE 三 CONSEIL DE L’EUROPE 四 五 欧州評議会開発銀行 一 欧州評議会開発銀行 二 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 三 四 CEB 五 六 七 欧州連合司法裁判所 一 欧州連合司法裁判所 二 ユークリッド大学 一 ユークリッド大学 二 EUCLID UNIVERSITY 三 四 EUCLID 五 EUCLIDE 六 七 ユーラシア経済共同体 一 ユーラシア経済共同体 二 EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY 三 EurAsEC 四 五 六 ユーラシア特許庁 一 ユーラシア特許庁 二 THE EURASIAN PATENT ORGANIZATION 三 ユーレカ 一 ユーレカ 二 EUREKA 三 欧州労働衛生安全庁 一 欧州労働衛生安全庁 二 European Agency for Safety and Health at Work 三 Agence Europ[eチャ-ルカ]enne pour la S[eチャ-ルカ]curit[eチャ-ルカ] et la Sant[eチャ-ルカ] au Travail 四 Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 五 六 Europees Agentschap voor de veiligheid en gezondheid op het werk 七 八 九 十 Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu 二十二 EASHW et EU-OSHA 二十三 AESST 二十四 欧州医薬品庁 一 欧州医薬品庁 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 欧州域外国境業務協力管理機関 一 欧州域外国境業務協力管理機関 二 EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF THE OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 AGENZIA EUROPEA PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA 十二 十三 十四 十五 十六 EUROPEES AGENTSCHAP VOOR HET BEHEER VAN DE OPERATIONELE SAMENWERKING AAN DE BUITENGRENZEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 FRONTEX 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 欧州不正対策局 一 欧州不正対策局 二 三 欧州原子力共同体 一 欧州原子力共同体 二 COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE ATOMIQUE 三 四 五 EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE 六 七 European Atomic Energy Community 八 Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach 九 ユーラトム 十 EURATOM 十一 C.E.E.A. 十二 EAG 十三 C.E.E.A 十四 E.G.A. 十五 Euratom 十六 EAEC 十七 CEFA 十八 十九 欧州航空安全局 一 欧州航空安全局 二 三 四 欧州復興開発銀行 一 欧州復興開発銀行 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 欧州銀行監督機構 一 欧州銀行監督機構 二 三 四 ヨーロッパ中期気象予報センター 一 ヨーロッパ中期気象予報センター 二 EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM‐RANGE WEATHER FORECASTS 三 ECMWF 四 欧州石炭鉄鋼共同体 一 欧州石炭鉄鋼共同体 二 三 Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 四 European Coal and Steel Community 五 Communaut[eチャ-ルカ] Europ[eチャ-ルカ]enne du Charbon et de l’Acier 六 Europaische Gemeinschaft fur Kohle und Stahl 七 Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach 八 Comunit[aハ-チェク] Europea del Carbone e dell’Acciaio 九 EKSF 十 EGKS 十一 ECSC 十二 CECA 十三 CEGC 欧州委員会 一 欧州委員会 二 三 郵便及び通信行政に関するヨーロッパ会議 一 郵便及び通信行政に関するヨーロッパ会議 二 European Conference of Postal and Telecommunications Administrations 三 CONFERENCE EUROPEENNE DES ADMINISTRATIONS DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS 四 CEPT 五 欧州経済共同体 一 欧州経済共同体 二 三 Europese Economische Gemeenschap 四 European Economic Community 五 Communaut[eチャ-ルカ] Economique Europ[eチャ-ルカ]enne 六 七 八 Comunit[aハ-チェク] Economica Europea 九 EφF 十 EEG 十一 EEC 十二 CEE 十三 EWG 欧州環境庁 一 欧州環境庁 二 European Environmental Agency 三 四 五 Agencia Europea de Medio Ambiente 六 七 Agence europ[eチャ-ルカ]enne pour l’environnement 八 Umhverfisstofnun Evr[oチャ-ルカ]pu 九 Agenzia europea dell’ambiente 十 十一 Europees Milieu Agentschap 十二 十三 十四 十五 十六 Euroopa Keskkonnaagentuur 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 Европейска агенция за околна среда 二十五 二十六 二十七 EEA 二十八 EUA 二十九 AEMA 三十 EYK 三十一 AEE 三十二 AEA 三十三 EMA 三十四 EOⅡ 三十五 EKA 三十六 EAA 三十七 EVA 三十八 三十九 欧州漁業管理機関 一 欧州漁業管理機関 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 欧州食品安全機関 一 欧州食品安全機関 二 European Food Safety Authority 三 Autorit[eチャ-ルカ] europ[eチャ-ルカ]enne de s[eチャ-ルカ]curit[eチャ-ルカ] des aliments 四 五 六 EFSA 七 欧州森林研究所 一 欧州森林研究所 二 European Forest Institute 三 EFI 四 五 欧州自由貿易連合 一 欧州自由貿易連合 二 European Free Trade Association 三 四 五 Euroopan Vapaakauppaliitto 六 七 Associazione Europea di Libero Scambio 八 Det Europeiske Frihandelsforbund 九 十 Europeiska Frihandelssammanslutningen 十一 EFTA 十二 AELE 十三 AELS 十四 AECL 十五 Finland-EFTA Association 十六 FINEFTA 十七 十八 欧州自由貿易連合裁判所 一 欧州自由貿易連合裁判所 二 EFTA Court 三 欧州自由貿易連合監察局 一 欧州自由貿易連合監察局 二 EFTA Surveillance Authority 三 欧州投資銀行 一 欧州投資銀行 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 南半球における天体観測のためのヨーロッパ機関 一 南半球における天体観測のためのヨーロッパ機関 二 EUROPEAN ORGANIZATION FOR ASTRONOMICAL RESEARCH IN THE SOUTHERN HEMISPHERE(EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY) 三 ORGANISATION EUROPEENNE POUR DES RECHERCHES ASTRONOMIQUES DANS L’HEMISPHERE AUSTRAL 四 EUROPAEISK ORGANISATION FOR ASTRONOMISK FORSKNING VEDRφRENDE DEN SYDLIGE STJERNEHIMMEL 五 EUROPESE ORGANISATIE VOOR ASTRONOMISCH ONDERZOEK OP HET ZUIDELIJK HALFROND 六 七 八 ESO 九 十 欧州原子核研究機関 一 欧州原子核研究機関 二 三 四 五 ユーロコントロール 一 ユーロコントロール 二 EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION 三 ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE 四 EUROPESE ORGANISATIE VOOR DE VEILIGHEID VAN DE LUCHTVAART 五 六 七 八 九 十 Europeisk Organisasjon for Flysikring 十一 十二 十三 十四 Organizzazione Europea per la Sicurezza della Navigazione Aerea 十五 十六 EUROCONTROL 十七 欧州議会 一 欧州議会 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 欧州特許機構 一 欧州特許機構 二 欧州特許庁 三 European Patent Organisation 四 五 Organisation europ[eチャ-ルカ]enne des brevets 六 European Patent Office 七 八 Office europ[eチャ-ルカ]en des brevets 九 EPO 十 OEB 十一 EPA 十二 十三 十四 十五 十六 十七 欧州鉄道機関 一 欧州鉄道機関 二 EUROPEAN RAILWAY AGENCY 三 AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE 四 AGENCIA FERROVIARIA EUROPEA 五 六 七 八 ERA 九 AFE 十 十一 十二 欧州宇宙機関 一 欧州宇宙機関 二 European Space Agency 三 Agence spatiale europ[eチャ-ルカ]enne 四 五 欧州飛しょう体打上げロケット開発建造機関 一 欧州宇宙飛しょう体打上げロケット開発建造機関 二 三 四 五 六 欧州職業訓練財団 一 欧州職業訓練財団 二 European Training Foundation 三 四 五 Fundaci[oチャ-ルカ]n europea de formaci[oチャ-ルカ]n 六 Fondazione europea per la formazione 七 八 九 十 Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens 十一 十二 Europese Stichting voor Opleiding 十三 十四 十五 欧州共同体諸機関翻訳センター 一 欧州共同体諸機関翻訳センター 二 三 四 五 Translation Centre for the bodies of the European Union 六 Centre de traduction des organes de l’Union europ[eチャ-ルカ]enne 七 八 九 Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea 十 十一 Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 Center za prevajanje organov Evropske unije 二十 二十一 二十二 CdT 二十三 二十四 欧州植物品種庁 一 欧州植物品種庁 二 Office Communautaire des Vari[eチャ-ルカ]t[eチャ-ルカ]s V[eチャ-ルカ]g[eチャ-ルカ]tales 三 Community Plant Variety Office 四 Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 五 六 EF-Sortsmyndigheden 七 Gemeinschaftliches Sortenamt 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 Communautair Bureau voor Plantenrassen 十六 十七 十八 Urad Skupnosti za rastlinske sorte 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 欧州疾病予防管理センター 一 欧州疾病予防管理センター 二 三 四 五 六 Centro Europeo para la Prevenci[oチャ-ルカ]n y el Control de las Enfermedades 七 八 九 十 十一 十二 S[oチャ-ルカ]ttvarnastofnun Evr[oチャ-ルカ]pu 十三 Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 十四 十五 十六 十七 Europees Centrum voor Ziektepreventie en-bestrijding 十八 Europeisk senter for sykdomsforebygging og kontroll 十九 Europejskie Centrum ds.Zapobiegania i Kontroli Chor[oチャ-ルカ]b 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 Европейский центр по профилактике и контролю Болезней 二十八 European Centre for disease prevention and control 二十九 CEPCD 三十 ECFKS 三十一 CEPCM 三十二 ECDC 三十三 EKIIEN 三十四 ЕЦПКБ 三十五 AN ECDC 三十六 三十七 フランドル共同体 一 フランドル共同体 二 三 国際連合食糧農業機関 一 国際連合食糧農業機関 二 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 三 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 四 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 五 F.A.O. 六 O.A.A. 七 八 南米共同市場構造格差是正基金 一 南米共同市場構造格差是正基金 二 FOCEM グローバル作物多様性トラスト 一 グローバル作物多様性トラスト 二 三 Global Crop Diversity Trust 四 五 六 七 八 世界水パートナーシップ 一 世界水パートナーシップ 二 三 四 五 六 Global Water Partnership Organization 七 Global Water Partnership 八 GWPO 九 GWP アフリカ広域知的財産機関 一 アフリカ広域知的財産機関 二 仏語圏エネルギー環境機構 一 仏語圏エネルギー環境機構 二 三 四 米州開発銀行 一 米州開発銀行 二 三 四 五 六 七 八 九 十 米州投資公社 一 米州投資公社 二 INTER-AMERICAN INVESTMENT CORPORATION 三 四 五 六 政府間情報科学局 一 政府間情報科学局 二 The Intergovernmental Bureau for Informatics 三 四 国際反汚職アカデミー 一 国際反汚職アカデミー 二 三 四 International Anti-Corruption Academy 五 IACA 国際原子力機関 一 国際原子力機関 二 International Atomic Energy Agency 三 四 国際復興開発銀行 一 国際復興開発銀行 二 世界銀行 三 世銀 四 国際金融公社 五 国際開発協会 六 第二世界銀行 七 第二世銀 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 博覧会国際事務局 一 博覧会国際事務局 二 Bureau International des Expositions 三 B.I.E. 四 国際度量衡局 一 国際度量衡局 二 Bureau international des poids et mesures 三 BIPM 四 五 六 投資紛争解決国際センター 一 投資紛争解決国際センター 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 国際民間航空機関 一 国際民間航空機関 二 INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION 三 ORGANIZATION DE L’ AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 四 ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL 五 МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 六 七 八 ICAO 九 OACI 十 ИКАО 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 国際刑事警察機構 一 国際刑事警察機構 二 International Criminal Police Organization 三 Organisation Internationale de Police Criminelle 四 I.C.P.O. 五 O.I.P.C. 六 INTERPOL 七 アイ・シー・ピー・オー 八 オ・イ・ペ・セ 九 インターポール 十 アンテルポール 十一 ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE 十二 INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION 十三 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 国際刑事警察機構ファイル管理委員会 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 国際エネルギー機関 一 国際エネルギー機関 二 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY 三 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE 四 IEA 五 AIE 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 国際金融公社 一 国際農業開発基金 一 国際農業開発基金 二 INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 三 FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 四 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 五 六 IFAD 七 FIDA 八 九 イーター国際核融合エネルギー機構 一 イーター国際核融合エネルギー機構 二 三 四 五 国際イスラム貿易金融公社 一 国際イスラム貿易金融公社 二 三 四 五 六 七 国際合同委員会 一 国際合同委員会 二 The Internaional Joint Commission 三 国際労働機関 一 国際労働機関 二 国際労働事務局 三 International Labour Organisation 四 International Labour Office 五 Organisation internationale du Travail 六 Bureau internaional du Travail 七 Internationale Arbeitsorganisation 八 Internationales Arbeitsamt 九 Organizazione Internazionale del Lavoro 十 Ufficio Internazionale del Lavoro 十一 Международная Организация Труда 十二 Международное Бюро Труда 十三 Organizacion Internacional del Trabajo 十四 Oficina Internacional del Trabajo 十五 十六 十七 十八 十九 I.L.O. 二十 O.I.T. 二十一 B.I.T. 二十二 I.A.O. 二十三 I.A.A. 二十四 O.I.L. 二十五 U.I.L. 二十六 M.O.T. 二十七 M.B.T. 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 国際海事機関 一 国際海事機関 二 INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION 三 ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE 四 МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 五 ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL 六 七 IMO 八 OMI 九 ИМО 十 十一 十二 国際移動通信衛星機構 一 国際移動通信衛星機構 二 International Mobile Satellite Organization 三 Inmarsat 四 国際通貨基金 一 国際通貨基金 二 International Monetary Fund 三 INTERFUND 四 I.M.F. 五 国際竹藤組織 一 国際竹藤組織 二 三 四 五 六 七 八 ワインに関する国際事務所 一 ワインに関する国際事務所 二 OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN 三 O.I.V. 四 国際オリーブ油会議 一 国際オリーブ油会議 二 International Olive Oil Council 三 Conceil Ol[eチャ-ルカ]icole International 四 Consejo Oleicola International 五 六 CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE 七 I.O.O.C. 八 C.O.I. 九 十 十一 国際オリンピック委員会 一 国際オリンピック委員会 二 INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE 三 IOC 四 五 国際パラリンピック委員会 一 国際パラリンピック委員会 二 INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE 三 IPC 四 五 電子技術産業分野における経済、科学及び技術協力のための国際機関 一 電子技術産業分野における経済、科学及び技術協力のための国際機関 二 THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR ECONOMIC,SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION IN THE FIELD OF THE ELECTROTECHNICAL INDUSTRY 三 INTERELECTRO 四 国際移住機構 一 国際移住機構 二 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION 三 ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS 四 五 IOM 六 OIM 七 仏語圏国際機構 一 仏語圏国際機構 二 三 四 五 六 七 国際再生可能エネルギー機構 一 国際再生可能エネルギー機関 二 三 四 五 International Renewable Energy Agency 六 IRENA 国際科学技術センター 一 国際科学技術センター 二 International Science and Technology Center 三 国際電気通信衛星機構 一 国際電気通信衛星機構 二 三 四 国際電気通信連合 一 国際電気通信連合 二 International Telecommunication Union 三 四 五 ITU 六 UIT 七 八 九 十 植物の新品種の保護に関する国際同盟 一 植物の新品種の保護に関する国際同盟 二 三 四 五 六 七 列国議会同盟 一 列国議会同盟 二 Inter-Parliamentary Union 三 Union interparlementaire 四 Uni[oチャ-ルカ]n Interparlamentaria 五 六 七 八 IPU 九 UIP 十 МПС 十一 イスラム開発銀行 一 イスラム開発銀行 二 三 四 五 六 七 八 国連合同エイズ計画 一 国連合同エイズ計画 二 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 三 Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 四 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 五 UNAIDS 六 ONUSIDA 七 八 九 十 ラテン・アメリカ自由貿易連合 一 ラテン・アメリカ自由貿易連合 二 ラフタ 三 四 五 六 七 八 九 ラテン・アメリカ統合連合 一 ラテン・アメリカ統合連合 二 三 四 五 六 七 八 九 南米共同市場 一 南米共同市場 二 MERCADO COMUN DEL SUR 三 MERCADO COMUN DO SUL 四 MERCOSUR 五 MERCOSUL 六 七 多数国間投資保証機関 一 多数国間投資保証機関 二 MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY 三 新開発銀行 一 新開発銀行 二 三 四 五 六 七 北欧閣僚理事会 一 北欧閣僚理事会 二 The Nordic Council of Ministers 三 北欧投資銀行 一 北欧投資銀行 二 Nordic Investment Bank 三 Nordiska Investeringsbanken 四 Pohjoismaiden Investointipankki 五 Den nordiske Investeringsbank 六 Den Nordiske Investeringsbank 七 八 NIB 九 北欧特許機構 一 北欧特許機構 二 Nordic Patent Institute 三 Nordisk Patent Institut 四 五 Nordisk Patentinstitutt 六 NPI 七 八 九 十 北大西洋鮭保存機構 一 北大西洋鮭保存機構 二 NORTH ATLANTIC SALMON CONSERVATION ORGANIZATION 三 ORGANISATION POUR LA CONSERVATION DU SAUMON DE L’ATLANTIQUE NORD 四 NASCO 五 OCSAN 六 共同体内部市場における調和のための官庁 一 共同体内部市場における調和のための官庁 二 共同体商標意匠庁 三 共同体商標庁 四 五 六 OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET(TRADE MARKS AND DESIGNS) 七 八 UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO(MARCHI,DISEGNI E MODELLI) 九 OAMI 十 HABM 十一 OHIM 十二 OHMI 十三 UAMI 十四 十五 経済協力開発機構 一 経済協力開発機構 二 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 三 四 OECD 五 OCDE 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 国際交通フォーラム 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 経済協力開発機構原子力機関 一 経済協力開発機構原子力機関 二 OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY 三 AGENCE DE L’OCDE POUR L’ENERGIE NUCLEAIRE 四 OECD/NEA 五 AEN/OCDE 六 アフリカ商法調整機関 一 アフリカ商法調整機関 二 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES 三 ORGANISATION FOR THE HARMONISATION OF BUSINESS LAW IN AFRICA 四 ORGANIZACION POR LA ARMONIZACION EN AFRICA DEL DERECHO DE NEGOCIOS 五 OHADA 六 装備協力共同機関 一 装備協力共同機関 二 ORGANISATION FOR JOINT ARMAMENT CO-OPERATION 三 ORGANISATION CONJOINTE DE COOPERATION EN MATIERE D’ARMEMENT 四 OCCAR 五 化学兵器の禁止のための機関 一 化学兵器の禁止のための機関 二 三 四 ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS 五 ORGANISATION POUR L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES 六 ЛОГОТИП ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 七 八 九 十 十一 十二 十三 OPCW 十四 OIAC 十五 OPAQ 十六 O3XO 欧州安全保障・協力機構 一 欧州安全保障・協力機構 二 Organization for Security and Co-operation in Europe 三 Organisation pour la s[eチャ-ルカ]curit[eチャ-ルカ] et la coop[eチャ-ルカ]ration en Europe 四 Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 五 Organizaci[oチャ-ルカ]n para la Seguridad y la Cooperaci[oチャ-ルカ]ne en Europa 六 七 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 八 OSCE 九 OSZE 十 ОБСЕ 十一 東カリブ諸国機構 一 東カリブ諸国機構 二 三 四 五 イスラム協力機構 一 イスラム協力機構 二 三 四 五 六 七 八 九 黒海経済協力機構 一 黒海経済協力機構 二 ORGANIZATION OF THE BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION 三 ORGANISATION DE LA COOPERATION ECONOMIQUE DE LA MER NOIRE 四 BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION/BSEC 五 COOPERATION ECONOMIQUE DE LA MER NOIRE/CEMN 六 七 八 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約 一 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約 二 三 BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL 四 五 БАЗЕЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О КОНТРОЛЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПЕРЕВОЗКОЙ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ И ИХ УДАЛЕНИЕМ 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 アフリカ連合 一 アフリカ連合 二 UNION AFRICAINE 三 AFRICAN UNION 四 五 六 UA 七 AU 八 九 十 アフリカ開発のための新パートナーシップ 一 アフリカ開発のための新パートナーシップ 二 NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE 三 NEW PARTNERSHIP FOR AFRICA’S DEVELOPMENT 四 五 六 NOPADA 七 NEPAD 八 九 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約 一 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約 二 三 THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE 四 五 六 七 八 国際刑事裁判所 一 国際刑事裁判所 二 三 四 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 五 六 Международный уголовный суд 七 CORTE PENALE INTERNACIONAL 八 ICC 九 CPI 十 МУС 十一 十二 十三 十四 国際開発法機関 一 国際開発法機関 二 INTERNATIONAL DEVELOPMENT LAW ORGANIZATION 三 四 IDLO 五 OIDD 六 アルプス条約 一 アルプス条約 二 CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ALPES 三 四 CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI 五 SPORAZUM O VARSTVU ALP 六 CONVENTION ALPINE 七 ALPENKONVENTION 八 CONVENZIONE DELLE ALPI 九 ALPSKA KONVENCIJA 十 深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約 一 深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約 二 三 UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION IN COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT AND/OR DESERTIFICATION,PARTICULARLY IN AFRICA 四 CONVENCION DE LA NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION EN LOS PAISES AFECTADOS POR SEQUIA GRAVE O DESERTIFICACION,EN PARTICULAR EN AFRICA 五 六 七 八 UNCCD 九 КБОООН 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 世界関税機構 一 世界関税機構 二 ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 三 WORLD CUSTOMS ORGANIZATION 四 五 ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 六 OMD 七 WCO 八 OMA 九 ВТО 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 石油輸出国機構 一 石油輸出国機構 二 THE ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES 三 OPEC 四 石油輸出国機構国際開発基金 一 石油輸出国機構国際開発基金 二 THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 三 四 EL FONDO OPEP PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 五 六 OFID 七 THE OPEC FUND 八 九 十 太平洋共同体 一 太平洋共同体 二 Pacific Community 三 Communaut[eチャ-ルカ] du Pacifique 四 五 汎アフリカ大学 一 汎アフリカ大学 二 三 四 パン・アメリカン口蹄疫センター 一 パン・アメリカン口蹄疫センター 二 三 四 五 米州保健機関 一 米州保健機関 二 Pan American Health Organization 三 Organizaci[oチャ-ルカ]n Panamericana de la Salud 四 Organisation Panam[eチャ-ルカ]ricaine de la Sant[eチャ-ルカ] 五 六 PAHO 七 OPS 八 OPAS 九 常設仲裁裁判所 一 常設仲裁裁判所 二 三 四 五 六 七 八 米西葡郵便連合 一 米西葡郵便連合 二 米州・スペイン・ポルトガル郵便連合 三 Postal Union of the Americas,Spain and Portugal 四 Union postale des Am[eチャ-ルカ]riques,de l’Espagne et du Portugal 五 六 七 八 九 包括的核実験禁止条約機関準備委員会 一 包括的核実験禁止条約機関準備委員会 二 三 四 Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization 五 Commission pr[eチャ-ルカ]paratoire de l’Organisation du Trait[eチャ-ルカ] d’interdiction compl[eハ-チェク]te des essais nucl[eチャ-ルカ]aires 六 Подготовительная комиссия Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 七 Comisi[oチャ-ルカ]n Preparatoria de la Organizaci[oチャ-ルカ]n del Tratado de Prohibici[oチャ-ルカ]n Completa de los Enasayos Nucleares 八 九 十 Preparatory Commission for the CTBTO 十一 Commission Pr[eチャ-ルカ]paratoire de l’OTICE 十二 Подготовительная комиссия ОДВЗЯИ 十三 Comisi[oチャ-ルカ]n Preparatoria de la OTPCE 十四 十五 南アジア地域協力連合 一 南アジア地域協力連合 二 South Asian Association for Regional Cooperation 三 Association pour la coop[eチャ-ルカ]ration r[eチャ-ルカ]gionale de l’Asie du sud 四 SAARC 五 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 一 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 二 STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS 三 STOCKHOLM CONVENTION 四 CONVENTION DE STOCKHOLM SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS 五 CONVENTION DE STOCKHOLM 六 七 CONVENIO DE ESTOCOLMO 八 九 十 十一 十二 十三 十四 STOCKHOLM CONVENTION ON POPs 十五 SC 十六 十七 十八 欧州連合軍司令部 一 欧州連合軍司令部 二 Supreme Headquarters Allied Powers Europe 三 四 GRAND QUARTIER GENERAL DES PUISSANCES ALLIEES EN EUROPE 五 SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE 六 SHAPE 七 知的所有権保護合同国際事務局 一 知的所有権保護合同国際事務局 二 UNITED INTERNATIONAL BUREAUX FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY 三 四 BIRPI 五 国際連合 一 国際連合 二 国連 三 The United Nations 四 UN 五 六 国際連合児童基金 一 国際連合児童基金 二 UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND 三 UNICEF 四 ユニセフ 五 六 国連開発計画 一 国連開発計画 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 国際連合教育科学文化機関 一 国際連合教育科学文化機関 二 UNITED NATIONS EDUCATIONAL,SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION 三 四 UNESCO 五 ユネスコ 六 ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関 一 ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 国際連合環境計画 一 国際連合環境計画 二 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME 三 UNEP 四 五 六 七 八 九 気候変動に関する国際連合枠組条約 一 気候変動に関する国際連合枠組条約 二 United Nations Framework Convention on Climate Change(New York,1992) 三 Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques(New York,1992) 四 五 Рамочная конвенция ООН об изменении климата(New York,1992) 六 七 八 UNFCCC 九 CCNUCC 十 CMNUCC 十一 РКИК ООН 十二 十三 十四 十五 国連難民高等弁務官事務所 一 国連難民高等弁務官事務所 二 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES 三 NATIONS UNIES HAUT COMMISSARIAT POUR LES REFUGIES 四 UNHCR 五 HCR 六 国際連合工業開発機関 一 国際連合工業開発機関 二 UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION 三 四 五 UNIDO 六 ONUDI 七 八 九 十 万国郵便連合 一 万国郵便連合 二 三 四 五 六 七 国際連合世界食糧計画 一 国際連合世界食糧計画 二 三 四 五 六 七 八 九 世界保健機関 一 世界保健機関 二 World Health Organization 三 W.H.O. 四 WHO 五 六 タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約 一 タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約 二 WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL 三 CONVENTION‐CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC 四 CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO 五 六 七 八 FCTC 九 十 十一 十二 十三 十四 世界知的所有権機関 一 世界知的所有権機関 二 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 三 四 五 ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЪНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 六 七 八 WIPO 九 OMPI 十 ВОИС 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 世界気象機関 一 世界気象機関 二 WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 三 ORGANISATION METEROLOGIQUE MONDIALE 四 Organizaci[oチャ-ルカ]n Meteorol[oチャ-ルカ]gica Mundial 五 Всемирная Метеорологическая Организация 六 七 八 WMO 九 OMM 十 ВМО 十一 国際獣疫事務局 一 国際獣疫事務局 二 Office international des [eチャ-ルカ]pizooties 三 International Office of Epizootics 四 Oficina Internacional de Epizootias 五 Международное Эпизоотическое Бюро 六 Organisation mondiale de la sant[eチャ-ルカ] animale 七 World organisation for animal health 八 Organizaci[oチャ-ルカ]n mundial de sanidad animal 九 Всемирная Организация Здравоохранения животных 十 OIE 十一 МЭБ 十二 十三 十四 十五 世界観光機関 一 世界観光機関 二 WORLD TOURISM ORGANIZATION 三 ORAGANISATION MONDIALE DU TOURISME 四 ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO 五 ВСЕМИРНАЯ ТУРИСТСКАЯ OPГAНИЗAЦИЯ 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 UNWTO 十六 世界貿易機関 一 世界貿易機関 二 三 四 五 WTO 六 OMC 七 八 九 十 十一 世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約 一 世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約 二 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 三 Convention concernant la protection du patorimoine mondial,cultural et natural 四 Convenci[oチャ-ルカ]n sobre la protecci[oチャ-ルカ]n del patorimonio mundial,culturaly natural 五 六 七 国際人口基金 一 国連人口基金 二 United Nations Popuration Fund 三 Funds des Nations Unies pour la Pooulation 四 UNFPA 五 移動性野生動物種の保全に関する条約 一 移動性野生動物種の保全に関する条約 二 Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals 三 Convention sur la conservation des esp[eハ-チェク]ces migratrices appartenant [aハ-チェク] la faune sauvage 四 Convenci[oチャ-ルカ]n sobre la conservati[oチャ-ルカ]n de las especies migratorias de animales silvertres 五 CMS 六 七 八 九 十 ガリレオ(測位及び無線航法のための衛星群及びサービス) 一 国際連合グローバル・コンパクト 一 グローバル・コンパクト 二 The Global Compact 三 Le Pacte Mondial 四 El Pacto Mundial 五 Глобального договора 六 七 八 九 十 十一 黒海貿易開発銀行 一 BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 二 BSTDB 三 四 五 私法統一国際協会 一 私法統一国際協会 二 INSTITUT INTERNATIONAL POUR L’UNIFICATION DU DROIT PRIVE 三 INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW 四 INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACION DEL DERECHO PRIVADO 五 六 ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L’UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 欧州中央銀行 一 欧州中央銀行 二 三 四 EUROPESE CENTRALE BANK 五 EUROPEAN CENTRAL BANK 六 EUROOPA KESKPANK 七 EUROOPAN KESKUSPANKKI 八 九 十 十一 十二 BANKA CENTRALE EUROPEA 十三 十四 EUROPOS CENTRINIS BANKAS 十五 十六 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 十七 BANCO CENTRAL EUROPEU 十八 十九 EVROPSKA CENTRALNA BANKA 二十 BANCO CENTRAL EUROPEO 二十一 EUROPEISKA CENTRALBANKEN 二十二 ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 二十三 BANC CEANNAIS EORPACH 二十四 二十五 BCE 二十六 二十七 EBC 二十八 ECB 二十九 EKB 三十 EKP 三十一 EKT 三十二 EZB 三十三 ЕЦБ 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 黒海経済協力機構 一 欧州投資基金 一 欧州投資基金 二 三 EUROPEAN INVESTMENT FOND 四 五 FONDO EUROPEO DE INVERSIONES 六 EUROOPAN INVESTOINTIRAHASTO 七 FOND EUROPEEN D’INVESTISSEMENT 八 九 FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI 十 EUROPEES INVESTERINGSFONDS 十一 FUNDO EUROPEU DE INVESTIMENTO 十二 EUROPEISKA INVESTERINGSFONDEN 十三 EIF 十四 FEI 十五 EIR 十六 ETE 十七 東南アジア諸国連合 一 東南アジア諸国連合 二 ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS 三 L’ASSOCIATION DES NATIONS DE L’ASIE DU SUD―EST 四 ASEAN 五 六