关于计算国家健康保险行政费用的赠款金额等的部长条例

时间: 2018-06-15


国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 昭和四十七年厚生省令第十一号 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第一条第一項及び第五条第二項の規定に基づき、国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令を次のように定める。 (趣旨) 第一条 国民健康保険の事務費負担金及び療養給付費等補助金の交付額等の算定に関しては、この省令の定めるところによる。 (事務費負担金の額の算定) 第二条 国民健康保険組合(以下「組合」という。)に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第五項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 一 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第五条第四項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 百分の八十 二 前号に掲げる組合以外の組合 次の表の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額(算定政令第五条第一項第一号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 百五十万円未満 百分の百 百五十万円以上百八十万円未満 百分の九十五 百八十万円以上二百十万円未満 百分の九十 二百十万円以上二百四十万円未満 百分の八十五 二百四十万円以上 百分の八十 2 前項の事務費負担金基準額は、別表第一に掲げる基本額(次項各号及び第四項各号の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、当該基本額に当該加算されるべき額を加えた額)と別表第一の二に掲げる基本額(次項各号及び第四項各号の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、当該基本額に当該加算されるべき額を加えた額)とを合算した額とする。 3 国民健康保険事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。以下「事業」という。)の地区(事業の地区が二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)にまたがる組合にあつては、主たる事務所の所在地の市町村の区域とする。)が次の各号の地域に該当する組合(次項に規定する組合を除く。)については、前項の基本額に、当該各号に定める加算額を加算する。 一 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三に規定する地域手当の支給地域(以下「地域手当支給地域」という。) 別表第一又は別表第一の二の地域差加算額 二 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)による寒冷地手当の支給地域(以下「寒冷地手当支給地域」という。) 別表第一又は別表第一の二の寒冷地加算額 4 事業の地区が二以上の都道府県にまたがる組合であつて、主たる事務所の所在地の都道府県以外の都道府県の区域内に従たる事務所を有するものについては、当該各事務所(一の都道府県の区域内に二以上の事務所がある場合には、当該事務所のうち、処理する事務に係る被保険者の数がもつとも多い事務所とする。以下「都道府県支部」という。)の所在地の市町村の区域が次の各号に掲げる地域に該当する場合にあつては、第二項の基本額に、当該都道府県支部ごとのそれぞれ当該各号に定める額を合計した額を加算する。 一 地域手当支給地域 当該組合の被保険者数に対応する別表第一又は別表第一の二の地域差加算額に当該都道府県支部の処理する事務に係る被保険者(一の都道府県の区域内の当該都道府県支部以外の事務所の処理する事務に係る被保険者を含む。)の数を当該組合の被保険者数で除して得た数を乗じて得た額 二 寒冷地手当支給地域 当該組合の被保険者数に対応する別表第一又は別表第一の二の寒冷地加算額に当該都道府県支部の処理する事務に係る被保険者(一の都道府県の区域内の当該都道府県支部以外の事務所の処理する事務に係る被保険者を含む。)の数を当該組合の被保険者数で除して得た数を乗じて得た額 5 当該年度の四月二日以後において、事業を開始した組合に係る事務費負担金基準額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に事業を開始した日の属する月から当該年度の三月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とする。 (事務費負担金の額の算定に関する特例) 第三条 前条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める組合に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により算定した額を加算した額とする。 (一部負担金の割合軽減等市町村に係る療養給付費等負担金の額の特例) 第四条 算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち同項に規定する負担軽減措置(以下単に「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(被保険者のうち国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(以下「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。) 二 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額 第五条 算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。 第五条の二 算定政令第二条第二項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第四条第一号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 二 第四条第二号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 第五条の三 算定政令第二条第二項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、第四条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。 第五条の四 算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により同項に規定する食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額(以下「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額(被保険者のうち国民健康保険法施行令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額を除く。次号において同じ。) 二 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額 2 算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 前項第一号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 二 前項第二号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 3 算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第一項第一号に規定する措置の対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 二 第一項第二号に規定する措置の対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 第五条の五 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額に係る算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額につき、別表第二に定める率とする。 2 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。 3 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。 第六条 算定政令第二条第二項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 療養の給付に要した費用の額から第四条の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 二 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から第五条の四第一項の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 三 第四条第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に第五条の率を乗じて得た額 四 第五条の四第一項第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額 五 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 六 第四条第一号の規定により算定した費用の額に第五条の率を乗じて得た額、第五条の四第一項第一号の規定により算定した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の被保険者に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をすべての標準市町村の被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 (算定政令第四条の三第一項に規定する合計額の算定方法) 第六条の二 算定政令第四条の三第一項各号に規定する合計額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 一 算定政令第四条の三第一項第一号に規定する合計額 当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日(法第七十六条の二に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)において被保険者が属する世帯(当該年度の十月二十日までの間に国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項に定める基準(同令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同令第二十九条の七第五項に定める基準とする。)に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の合計額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の合計額を超えるときは、当該合計額) 二 算定政令第四条の三第一項第二号に規定する合計額 当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日において被保険者が属する世帯(当該年度の十月二十日までの間に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の五に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について減額することとなる額の合計額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の合計額を超えるときは、当該合計額) (算定政令第四条の四第一項各号の厚生労働省令で定める算定方法) 第六条の三 算定政令第四条の四第一項各号に掲げる被保険者、介護納付金賦課被保険者及び介護納付金課税被保険者の総数又は数の算定は、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 算定政令第四条の四第一項第一号の被保険者の総数 当該年度の保険料の賦課期日における被保険者(当該年度の十月二十日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 算定政令第四条の四第一項第二号の被保険者の総数 当該年度の国民健康保険税の賦課期日における被保険者(当該年度の十月二十日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 算定政令第四条の四第一項第一号の介護納付金賦課被保険者の総数 当該年度の保険料の賦課期日における介護納付金賦課被保険者(当該年度の十月二十日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 算定政令第四条の四第一項第二号の介護納付金課税被保険者の総数 当該年度の国民健康保険税の賦課期日における介護納付金課税被保険者(当該年度の十月二十日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 算定政令第四条の四第一項第一号イの被保険者の数 当該年度の国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び同条第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この条において「特定同一世帯所属者」という。)につき算定した同条第五項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 算定政令第四条の四第一項第一号ロの被保険者の数 当該年度の国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 算定政令第四条の四第一項第一号ハの被保険者の数 当該年度の国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 算定政令第四条の四第一項第一号ニの介護納付金賦課被保険者の数 当該年度の国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数 算定政令第四条の四第一項第一号ホの介護納付金賦課被保険者の数 当該年度の国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数 算定政令第四条の四第一項第一号ヘの介護納付金賦課被保険者の数 当該年度の国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数 算定政令第四条の四第一項第二号イの被保険者の数 当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 算定政令第四条の四第一項第二号ロの被保険者の数 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 算定政令第四条の四第一項第二号ハの被保険者の数 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 算定政令第四条の四第一項第二号ニの介護納付金課税被保険者の数 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数 算定政令第四条の四第一項第二号ホの介護納付金課税被保険者の数 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数 算定政令第四条の四第一項第二号ヘの介護納付金課税被保険者の数 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数 (特定健康診査等負担金等の額の算定方法) 第六条の四 算定政令第四条の五第二項に規定する特定健康診査等負担対象額は、同項に規定する基準によつて特定健康診査等(法第七十二条の五に規定する特定健康診査等をいう。)を受けた者ごとに算定した特定健康診査等の実施に要した費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。 (算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法) 第七条 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 イ 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち前期高齢者である加入者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下この条において同じ。)であるものの数 ロ 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数 2 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 イ 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものの数 ロ 前々年度における当該組合の被保険者の数 3 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 イ 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 ロ 前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 4 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額は、当該組合の前期高齢者交付金の額に第一項第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 (算定政令第五条第一項第一号ハに規定する基準となる年度) 第七条の二 算定政令第五条第一項第一号ハに規定する基準となる年度(次条において「基準年度」という。)は、平成二十六年度(法第百十三条の規定により平成二十七年度以後の年度における同号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額を把握する組合にあつては、当該年度)とする。 (算定政令第五条第一項第一号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額の算定方法) 第七条の三 算定政令第五条第一項第一号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額(第十三条第二項において「組合被保険者一人当たり所得額」という。)は、当該組合の基準年度の五月一日における被保険者に係る基準年度の前年の地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額の総額を基準年度の五月一日における被保険者の数で除して得た額とする。 (算定政令第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める算定方法) 第七条の四 算定政令第五条第三項に規定する組合特定被保険者に係る納付費用額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額から第四号に掲げる額を控除した額とする。 一 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 イ 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額 ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た率 (1) 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数 (2) 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数 二 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 イ 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た率 (1) 前々年度における当該組合の組合特定被保険者の数 (2) 前々年度における当該組合の被保険者の数 三 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 イ 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額 ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た率 (1) 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 (2) 前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 四 当該組合の前期高齢者交付金の額に第一号ロに掲げる率を乗じて得た額 (算定政令第五条第四項第二号及び第五項第三号ニに規定する厚生労働省令で定める算定方法) 第七条の五 算定政令第五条第四項第二号及び第五項第三号ニに規定する組合特定被保険者(指定組合特定被保険者(同条第四項第一号に規定する指定組合特定被保険者をいう。次条において同じ。)を除く。第二号イ及び第七条の七から第七条の九までにおいて同じ。)に係る前期高齢者交付金の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の前期高齢者交付金の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 イ 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数 ロ 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数 (算定政令第五条第五項第一号に規定する厚生労働省令で定める算定方法) 第七条の六 第七条の四の規定は、算定政令第五条第五項第一号に規定する指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額の算定について準用する。この場合において、第七条の四中「組合特定被保険者」とあるのは、「指定組合特定被保険者」と読み替えるものとする。 (算定政令第五条第五項第二号及び第三号イに規定する厚生労働省令で定める算定方法) 第七条の七 算定政令第五条第五項第二号及び第三号イに規定する組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額 二 第七条の五第二号に掲げる率 (算定政令第五条第五項第三号ロに規定する厚生労働省令で定める算定方法) 第七条の八 算定政令第五条第五項第三号ロに規定する組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 イ 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数 (1) 前々年度における当該組合の組合特定被保険者の数 (2) 前々年度における当該組合の被保険者の数 (算定政令第五条第五項第三号ハに規定する厚生労働省令で定める算定方法) 第七条の九 算定政令第五条第五項第三号ハに規定する組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 イ 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 ロ 前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 (一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額の特例) 第八条 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる組合員の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(被保険者のうち国民健康保険法施行令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。) 二 組合が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該組合員に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる組合員及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額 第九条 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の療養の給付に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。 第九条の二 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第八条第一号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 二 第八条第二号に規定する措置の対象となる組合員の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 第九条の三 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。 第九条の四 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる組合員の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額(被保険者のうち国民健康保険法施行令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額を除く。次号において同じ。) 二 組合が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該組合員に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる組合員及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる組合員の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額 2 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 前項第一号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 二 前項第二号に規定する措置の対象となる組合員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 3 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 第一項第一号に規定する措置の対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 二 第一項第二号に規定する措置の対象となる組合員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 第九条の五 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額に係る算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額につき、別表第三に定める率とする。 2 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。 3 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。 第十条 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 療養の給付に要した費用の額から第八条の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 二 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から第九条の四第一項の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 三 第八条第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に第九条の率を乗じて得た額 四 第九条の四第一項第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額 五 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 六 第八条第一号の規定により算定した費用の額に第九条の率を乗じて得た額、第九条の四第一項第一号の規定により算定した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度において全ての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていない全ての組合(以下この号において「全ての標準組合」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額を全ての標準組合の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 (算定政令第五条第八項に規定する基準となる年度) 第十一条 算定政令第五条第八項に規定する基準となる年度は、平成二十六年度(法第百十三条の規定により平成二十七年度以後の年度における同項に規定する被保険者に係る所得を把握する組合にあつては、当該年度)とする。 (組合普通調整補助金) 第十二条 算定政令第五条第八項の規定により各組合(同条第四項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合を除く。以下同じ。)に対して補助する組合普通調整補助金の額は、当該組合の次条の規定により算定した組合調整対象需要額(以下「組合調整対象需要額」という。)から当該組合の第十四条の規定により算定した組合調整対象収入額(以下「組合調整対象収入額」という。)を控除した額とする。 2 組合普通調整補助金の総額は、法第七十三条第五項に規定する補助の額の総額のおおむね百分の八十に相当する額とする。 (組合調整対象需要額) 第十三条 組合調整対象需要額は、次に掲げる額の合算額(当該額に係る第十五条第一項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額)から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 一 当該年度の前年度の三月十一日から当該年度の三月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において入院時食事療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において入院時生活療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において保険外併用療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、同期間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。以下この条において同じ。)の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額と当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額 二 当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額) 2 前項の療養給付費等補助見込額は次に掲げる額の合算額とする。 一 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 前項第一号に掲げる額から特定給付見込額を控除した額 ロ 前項第二号に掲げる額から特定納付費用見込額を控除した額 ハ 算定政令別表第一の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 イ 特定給付見込額 ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第二号に規定する額 ハ 算定政令第五条第四項第二号に規定する額 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 ロ 算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 ハ 算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 3 前項第一号イ及び第二号イの特定給付見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の前年度の三月十一日から当該年度の三月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において入院時食事療養の支給に要した費用の額の見込額、同期間において入院時生活療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において保険外併用療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、同期間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額と当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額とする。 4 第二項の特定納付費用見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)とする。 5 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合(以下「一部負担金の割合軽減等組合」という。)に係る第一項第一号に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第八条第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第八条第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 三 療養の給付に要した費用の額から前二号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額 6 一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。 7 一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第八条第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第八条第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 三 入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 8 一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第八条第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第八条第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 三 入院時生活療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 9 一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第九条の四第一項第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 三 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前二号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額 四 第九条の四第一項第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 五 第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 六 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 七 第九条の四第一項第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 八 第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 九 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 10 一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第五項第三号に掲げる額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 二 前項第三号に掲げる額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 三 第八条第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 四 第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合算額 五 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 六 第五項第一号に掲げる額、前項第一号に掲げる額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度において全ての被保険者について一部負担金の割合の軽減若しくは一部負担金の全部又は一部の負担の措置が講ぜられていない全ての組合(以下この号において「全ての標準組合」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額を全ての標準組合の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 (組合調整対象収入額) 第十四条 組合調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとする。)に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数の見込数(以下「平均組合被保険者見込数」という。)を乗じて得た額 (組合調整対象需要額(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)/当該組合の平均被保険者見込数)×0.4294+1,923.00円 ロ 当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る当該年度の前年の地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額(第二号ロ及び第三号ロにおいて「前年度所得見込額」という。)に、次の式により算定した率(小数点以下第六位未満は四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 0.0000002797×(組合調整対象需要額(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)/当該組合の平均被保険者見込数)+0.006761 二 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 一万七千七百二十三円二十八銭に当該組合の平均組合被保険者見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) ロ 〇・〇一三四二四に当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) 三 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 一万七千七百十七円三十七銭に当該組合の当該年度の各月末における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者の数の合計数を十二で除して得た数の見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) ロ 〇・〇〇九九一七に当該組合の当該年度の五月一日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) (組合特別調整補助金) 第十五条 算定政令第五条第九項の規定により各組合に対して補助する組合特別調整補助金の額は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第五号の規定による療養担当手当の額その他特別の事情がある組合に対し補助するものの額とする。 2 組合特別調整補助金の総額は、法第七十三条第五項に規定する補助の額の総額のおおむね百分の二十に相当する額とする。 (算定政令第七条第一項及び第八条の厚生労働省令で定める算定方法) 第十六条 算定政令第七条第一項に規定する当該会員市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の三月三十一日までの間に係る額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 前期高齢者納付金がある場合 当該年度の前年度の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に、同年度における当該市町村の前期高齢被保険者に係る算定政令第七条第一項第一号に規定する額(次項第一号において「前期高齢被保険者拠出対象額」という。)を前期高齢被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額並びに後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金の納付に要した費用の額に被保険者に占める前期高齢被保険者の割合を乗じて得た額の合計額(次項第一号において「前期高齢被保険者保険給付費等額」という。)で除して得た割合を乗じて得た額に三分の十二を乗じて得た額 二 前期高齢者交付金がある場合 当該年度の前年度の前期高齢者交付金の額に、前号に規定する割合を乗じて得た額に三分の十二を乗じて得た額 2 算定政令第七条第一項に規定する当該会員市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額のうち、当該年度の四月一日から同年度の十二月三十一日までの間に係る額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 前期高齢者納付金がある場合 当該年度の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に、同年度における当該市町村の前期高齢被保険者拠出対象額を前期高齢被保険者保険給付費等額で除して得た割合を乗じて得た額に九分の十二を乗じて得た額 二 前期高齢者交付金がある場合 当該年度の前期高齢者交付金の額に、前号に規定する割合を乗じて得た額に九分の十二を乗じて得た額 3 前二項の規定は、算定政令第八条に規定する当該会員市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額について準用する。この場合において、これらの規定中「第七条第一項第一号に規定する額」とあるのは「第八条第一号に規定する額」と、「前期高齢被保険者拠出対象額」とあるのは「前期高齢被保険者八十万超合算額」と読み替えるものとする。 (算定政令第十二条第一項第一号、第十三条並びに第十四条第一号イ及び第二号イの被保険者の数) 第十七条 算定政令第十二条第一項第一号、第十三条並びに第十四条第一号イ及び第二号イの被保険者の数は、各月末の被保険者の数とする。 (算定政令第十四条第二号ロの厚生労働省令で定める算定方法) 第十八条 算定政令第十四条第二号ロに規定する各会員市町村の被保険者の所得の合計額は、国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)の会員である市町村(次条において「会員市町村」という。)のそれぞれの国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第五条第一項第一号ロに規定する基礎控除後の総所得金額等の合計額とする。 (連合会へ支払うべき額の相殺) 第十九条 会員市町村が法第四十五条第五項の規定により連合会に対して療養の給付に関する費用の支払に関する事務を委託している場合において、保険医療機関等からの療養の給付に関する費用の請求に対する支払に充てるための費用として連合会に支払うべき額があるときは、当該会員市町村は、連合会との契約により、各年度毎に、当該支払うべき額及び当該年度の法第八十一条の二第一項各号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第二項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の額と当該年度の同条第一項の規定による交付金の額とを相殺することができる。 (端数計算) 第二十条 第六条の二に規定する減額することとなる額又は減額した額を算定する場合において、その算定した金額に円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。 第二十一条 組合特別調整補助金の額、組合調整対象需要額、保険者負担額又は第十四条各号に掲げる額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。 附 則 第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 (平成二十八年度及び平成二十九年度における別表第二に定める率の特例) 第二条 平成二十八年度及び平成二十九年度においては、別表第二当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者であつて、平成二十六年三月三十一日以前に七十歳に達した者(次条において「特例措置対象被保険者」という。)である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9779」、「0.9480」、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「―」、「1.0000」、「0.9687」及び「0.9295」と読み替えて適用するものとする。 (平成二十八年度及び平成二十九年度における別表第三に定める率の特例) 第二条の二 平成二十八年度及び平成二十九年度においては、別表第三当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者であつて、特例措置対象被保険者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9480」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「1.0000」及び「0.9295」と読み替えて適用するものとする。 (退職被保険者等所属市町村の療養給付費等負担金等の特例) 第三条 法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村について、第四条から第六条の三まで、第十七条及び第十八条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四条第一号 被保険者及び 一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)及び 被保険者の延べ人数 一般被保険者の延べ人数 被保険者の数 一般被保険者の数 被保険者の療養 一般被保険者の療養 被保険者のうち 一般被保険者のうち 第四条第二号 となる被保険者 となる一般被保険者 の被保険者 の一般被保険者 第五条から第五条の三まで 被保険者の 一般被保険者の 第五条の四第一項 被保険者及び 一般被保険者及び 被保険者の延べ人数 一般被保険者の延べ人数 被保険者の数 一般被保険者の数 被保険者の食事療養 一般被保険者の食事療養 被保険者のうち 一般被保険者のうち 第五条の四第二項及び第三項 被保険者の 一般被保険者の 第五条の五及び第六条 被保険者 一般被保険者 第六条の二 第四条の三第一項各号 附則第四条の規定により読み替えられた算定政令第四条の三第一項各号 第四条の三第一項第一号 附則第四条の規定により読み替えられた算定政令第四条の三第一項第一号 被保険者均等割額 被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。) 世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。) 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項 減額した額 減額した額(被保険者均等割額にあつては一般被保険者に係る額に限り、世帯別平等割額にあつては一般被保険者が属する世帯に係る額に限る。) 第六条の三 第四条の四第一項各号に掲げる被保険者 附則第四条の規定により読み替えられた同令第四条の四第一項各号に掲げる一般被保険者 第六条の三の表の上欄 第四条の四第一項第一号及び第二号の被保険者の総数 附則第四条の規定により読み替えられた同令第四条の四第一項第一号及び第二号の一般被保険者の総数 第四条の四第一項第一号イの被保険者の数 附則第四条の規定により読み替えられた同令第四条の四第一項第一号イの一般被保険者の数 第四条の四第一項第一号ロの被保険者の数 附則第四条の規定により読み替えられた同令第四条の四第一項第一号ロの一般被保険者の数 第四条の四第一項第二号イの被保険者の数 附則第四条の規定により読み替えられた同令第四条の四第一項第二号イの一般被保険者の数 第四条の四第一項第二号ロの被保険者の数 附則第四条の規定により読み替えられた同令第四条の四第一項第二号ロの一般被保険者の数 第六条の三の表の下欄 当該年度における各月末における被保険者の数の合計数を十二で除して得た数 当該年度における各月末における一般被保険者の数の合計数を十二で除して得た数 に属する被保険者の数 に属する一般被保険者の数 第十七条の見出し 第十二条第一項第一号 附則第四条の規定により読み替えられた同令第十二条第一項第一号 第十七条 第十二条第一項第一号 附則第四条の規定により読み替えられた同令第十二条第一項第一号 被保険者 一般被保険者 第十八条の見出し 第十四条第二号ロ 附則第四条の規定により読み替えられた同令第十四条第二号ロ 第十八条 第十四条第二号ロ 附則第四条の規定により読み替えられた同令第十四条第二号ロ 被保険者 一般被保険者 第五条第一項第一号ロ 附則第二条の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号ロ (病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例) 第四条 平成三十年三月三十一日までの間、第二条、第七条、第七条の四から第七条の七まで、第十三条及び第十四条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二条第三項 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等 第七条(見出しを含む。) 第五条第一項第一号ロ(2) 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号ロ(2) 第七条の四(見出しを含む。) 第五条第三項 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第三項 第七条の四第二号イ 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) 第七条の五(見出しを含む。) 第五条第四項第二号 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号 及び第七条の七 並びに附則第四条の規定により読み替えられた第七条の七 第七条の六 第七条の四 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四 第七条の七(見出しを含む。) 第五条第五項第二号 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号 第七条の八(見出しを含む。) 第五条第五項第三号ロ 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ロ 第七条の九(見出しを含む。) 第五条第五項第三号ハ 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ハ 第十三条第一項第二号 及び後期高齢者支援金 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 第十三条第二項 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 イ 特定給付見込額 ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第二号に規定する額 ハ 算定政令第五条第四項第二号に規定する額 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 ロ 算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 ハ 算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 イ 特定給付見込額 ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額 ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 ロ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 四 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額 ロ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額 ハ 算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 第十三条第四項 及び後期高齢者支援金 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 第十四条第一項第一号イ及びロ 後期高齢者支援金及び 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに (平成二十九年度における組合に対する補助の特例) 第四条の二 平成二十九年度において、前条の規定により読み替えられた第七条、第七条の九及び第十三条を適用する場合においては、前条の規定により読み替えられた第七条、第七条の九並びに第十三条第二項第二号ロ及び第三号イからハまで中「附則第十三条」とあるのは、「附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条」とする。 (平成三十年度における組合に対する補助の特例) 第四条の三 平成三十年度において、第七条、第七条の七から第七条の九まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第七条(見出しを含む。) 第五条第一項第一号ロ(2) 附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号ロ(2) 第七条の七(見出しを含む。) 第五条第五項第二号 附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号 第七条の八(見出しを含む。) 第五条第五項第三号ロ 附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ロ 第七条の九(見出しを含む。) 第五条第五項第三号ハ 附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ハ 第十三条第二項 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 イ 特定給付見込額 ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第二号に規定する額 ハ 算定政令第五条第四項第二号に規定する額 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 ロ 算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 ハ 算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 イ 特定給付見込額 ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額 ハ 算定政令第五条第四項第二号に規定する額 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 ロ 算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 ハ 算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 四 イに掲げる額にロ掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち第二号ロ及び前号イに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)を控除した額 ロ 算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 (平成三十一年度における組合に対する補助の特例) 第四条の四 平成三十一年度において、第七条、第七条の七から第七条の九まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第七条(見出しを含む。) 第五条第一項第一号ロ(2) 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号ロ(2) 第七条の七(見出しを含む。) 第五条第五項第二号 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号 第七条の八(見出しを含む。) 第五条第五項第三号ロ 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ロ 第七条の九(見出しを含む。) 第五条第五項第三号ハ 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ハ 第十三条第二項 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 イ 特定給付見込額 ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第二号に規定する額 ハ 算定政令第五条第四項第二号に規定する額 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 ロ 算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 ハ 算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 イ 特定給付見込額 ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額 ハ 算定政令第五条第四項第二号に規定する額 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 ロ 算定政令附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 ハ 算定政令附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 四 イに掲げる額にロ掲げる割合を乗じて得た額 イ 特定納付費用見込額のうち第二号ロ及び前号イに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)を控除した額 ロ 算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 (経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例) 第五条 算定政令附則第十八条に規定する経過的組合員を組合員とする組合について、附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条、附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四から第七条の六まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。 附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条の見出し 附則第十五条 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条 附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第一項 附則第十五条 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条 以下同じ。)でないもの 以下同じ。)でないもの並びに算定政令附則第十八条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(同条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) 第七条第一項第二号イ でないもの でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第二項から第四項まで 附則第十五条 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条 でないもの でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四(見出しを含む。) 附則第十三条 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 組合特定被保険者 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。) 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の五(見出しを含む。) 附則第十三条 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 同条第四項第一号 同条第四項第一号イ 次条において同じ。) 以下この条及び次条において同じ。)並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の六(見出し含む。) 第五条第五項第一号 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第一号 附則第四条 附則第五条の規定により読み替えられた附則第四条 指定組合特定被保険者 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ロ 附則第十五条 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ハ 附則第十三条 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第三号イからハまで 附則第十五条 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条 第十三条第三項 組合特定被保険者 組合特定被保険者(経過的組合員及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) 附 則 (昭和四八年三月二八日厚生省令第九号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 3 沖縄県の区域内の市町村であつて、当該年度の四月二日以後において事業を開始したものに係る事務費負担金の額は、第二条の規定にかかわらず、同条の規定による額に事業を開始した日の属する月に対応する次の表の補正係数を乗じて得た額とする。 事業を開始した日の属する月 補正係数 四月 一・〇〇〇〇〇 五月 〇・九四〇四八 六月 〇・八八〇九五 七月 〇・七二〇二四 八月 〇・六六〇七一 九月 〇・六〇一一九 十月 〇・五四一六七 十一月 〇・四八二一四 十二月 〇・四二二六二 一月 〇・二〇八三三 二月 〇・一四八八一 三月 〇・〇八九二九 附 則 (昭和五〇年三月三一日厚生省令第一一号) この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第八号) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 2 昭和五十年度分の市町村に係る事務費負担金の額を算定する場合には、改正後の別表第一及び別表第二の備考中「前年度の1月から当該年度の12月まで」とあるのは「当該年度の4月から12月まで」とする。 附 則 (昭和五二年三月三〇日厚生省令第一三号) この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 附 則 (昭和五三年三月三一日厚生省令第一三号) この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 附 則 (昭和五三年六月九日厚生省令第三七号) この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の補助金から適用する。 附 則 (昭和五四年三月三〇日厚生省令第八号) この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 附 則 (昭和五五年三月二九日厚生省令第七号) この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日厚生省令第二〇号) この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 附 則 (昭和五七年三月三一日厚生省令第一二号) この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 附 則 (昭和五七年一一月九日厚生省令第五一号) この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度における療養給付費補助金について適用する。 附 則 (昭和五八年二月一日厚生省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第七条 第十一条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の規定は、昭和五十七年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。ただし、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における療養給付費等補助金に関する同令第三条の三の規定の適用については、同条中「老人保健法第二十五条第一項各号のいずれかに該当する者に対する医療」を「七十歳以上の被保険者に対する療養の給付及び療養費の支給」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和五八年三月三一日厚生省令第一五号) この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第二二号) この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 附 則 (昭和五九年九月二八日厚生省令第五四号) 1 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 2 この省令による改正後の第十三条の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(以下「組合普通調整補助金補助割合」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第三項の規定により当該組合に国が補助する額の算定に係る補助の割合(以下「旧算定政令補助割合」という。)を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三条の適用については、当分の間、組合普通調整補助金補助割合に代えて旧算定政令補助割合により組合普通調整補助金を算定するものとする。 附 則 (昭和六〇年三月三〇日厚生省令第一六号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 (昭和五十九年度の特例) 2 昭和五十九年度に係る療養給付費等補助金の額の算定については、第四条中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「一月一日」と、第八条中「四月一日」とあるのは「十月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「十一月一日」と、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第二項中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「一月一日」とする。 3 第十四条の規定にかかわらず、昭和五十九年度において第十三条の規定により組合(第十三条第五号の区分に該当する組合を除く。以下同じ。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八号。以下「整備政令」という。)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「旧算定政令」という。)第五条第三項の規定を同年度において適用することとした場合における同項により当該組合に補助することとなる額から整備政令附則第五条の規定によりなお従前の例により補助する旧算定政令第五条第三項の規定による補助の額を控除した額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の三分の二に相当する額を組合特別調整補助金として補助する。 4 昭和五十九年度における組合調整対象需要額は、新省令第十五条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合算額(当該額に係る第十四条第二項に規定する補助がなされるときは、当該補助額を控除した額とする。)とする。 一 イ及びロに掲げる額の合算額からイ及びハに掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額並びに組合普通調整補助金額の合計額を控除した額 イ 昭和五十九年十月十一日から昭和六十年四月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額並びに同期間の請求に係る特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額及び昭和五十九年十月一日から昭和六十年三月三十一日までの間における療養費の支給についての療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。)の見込額の合算額の十分の七に相当する額並びに同期間において高額療養費の支給に要した費用の額の見込額 ロ 昭和五十九年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(以下「概算医療費拠出金額」という。)に十二分の五を乗じて得た額 ハ 昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金額に十二分の五を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額に昭和五十九年度における新省令第十五条第一項第三号に規定する組合平均医療給付率を乗じて得た額 二 イ、ロ及びハに掲げる額の合算額からニに掲げる額を控除した額 イ 昭和五十九年四月一日から九月三十日までの間に療養の給付に要した費用の額に十分の七を乗じて得た額及び同期間における療養費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 昭和五十九年四月一日から九月三十日までの間において高額療養費の支給に要した費用の額に二分の一を乗じて得た額 ハ 昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金額に十二分の七を乗じて得た額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る老人保健法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(以下「確定医療費拠出金額」という。)を超えるときはその超える額を控除した額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額を加算して得た額とする。) ニ 整備政令附則第五条の規定に基づきなお従前の例により補助する旧算定政令第五条の規定により補助する額に相当する額 5 新省令第十五条第二項から第四項までの規定は一部負担金の割合軽減等組合に係る前項第一号に掲げる額の算定について準用する。この場合において、新省令第十五条第二項中「四月一日」とあるのは「十月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「十一月一日」と読み替えるものとする。 6 昭和五十九年度における保険者負担額は、新省令第十五条の規定にかかわらず、附則第四項第一号イ及び第二号イに掲げる額並びに昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金の額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額を超えるときはその超える額を控除し、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額を加算して得た額とする。)の合算額とする。 附 則 (昭和六一年三月三一日厚生省令第二二号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。ただし、この省令(第十三条第一号の改正規定を除く。)による改正後の第七条、第十二条から第十五条まで並びに別表第七及び第九の規定は、昭和六十一年度の療養給付費等補助金から適用する。 (昭和六十年度の特例) 2 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第五条第五項の規定により各組合(同条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する昭和六十年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額に次の各号に定める額を加算した額とする。 一 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第六十一号)による改正前の算定政令(以下「旧算定政令」という。)附則第十七項の規定により読み替えられた旧算定政令第五条第一項各号に掲げる額を用いて算定した昭和五十九年度における組合普通調整補助金の額が、次のイからニまでの区分に従い、当該イからニまでに定める額に満たない場合は、その満たない額 イ 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき 次の(1)及び(2)に掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあつては、同項において準用する算定政令第二条第二項の規定により読み替えられた次の(1)及び(2)に掲げる額とする。)の合算額の百分の二十に相当する額 (1) 昭和五十九年十月一日から昭和六十年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 (2) 昭和五十九年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額の十二分の五に相当する額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合の算定政令第五条第一項第一号に掲げる額の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下(2)において同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 ロ 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 ハ 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 ニ 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 二 昭和六十年度において第十三条の規定により組合(同条第五号の区分に該当する組合を除く。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第三項の規定を同年度において適用することとした場合における同項の規定により当該組合に補助することとなる額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の二分の一に相当する額 附 則 (昭和六二年三月三一日厚生省令第二二号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。ただし、この省令による改正後の別表第七及び別表第九の規定は、昭和六十二年度の療養給付費等補助金から適用する。 (昭和六十一年度の特例) 2 昭和六十一年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十五項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第五条第五項の規定により各組合(同条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する昭和六十一年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額に次の各号に定める額を加算した額とする。 一 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第九十号)による改正前の算定政令(以下「旧算定政令」という。)附則第十五項の規定により読み替えられた旧算定政令第五条第一項各号に掲げる額を用いて算定した昭和六十年度における組合普通調整補助金の額が、次のイからニまでの区分に従い、当該イからニまでに定める額に満たない場合は、その満たない額 イ 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき 次の(1)及び(2)に掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあつては、同項において準用する算定政令第二条第二項の規定により読み替えられた次の(1)及び(2)に掲げる額とする。)の合算額の百分の二十に相当する額 (1) 昭和六十年三月一日から昭和六十一年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 (2) 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年度に係る老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合の算定政令附則第十五項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号に掲げる額の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下(2)において同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 ロ 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 ハ 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 ニ 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 二 昭和六十一年度において第十三条の規定により組合(同条第五号の区分に該当する組合を除く。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第三項の規定を同年度において適用することとした場合における同項の規定により当該組合に補助することとなる額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の四分の一に相当する額 附 則 (昭和六三年三月三〇日厚生省令第二二号) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三一日厚生省令第二七号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 (昭和六十二年度の特例) 2 昭和六十二年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第五十七号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十五項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十一年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による昭和六十二年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 一 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあつては、算定政令第二条第二項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 イ 昭和六十一年三月一日から昭和六十二年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額(老健法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による昭和五十九年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の五を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和五十九年概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の五を乗じて得た額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 二 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 三 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 四 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 附 則 (昭和六三年六月一日厚生省令第四〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第四条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療計画を定めていない都道府県の区域内の市町村についての第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令第六条の二の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは「(保健所を設置する市にあつては、第二号に掲げる数)とする」と、同条第一号中「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療計画に定める同条第二項第一号に規定する区域」とあるのは「保健所の所管区域」とする。 附 則 (平成元年三月三一日厚生省令第二一号) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 2 昭和六十三年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十七項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成元年政令第七十七号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十七項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十二年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による昭和六十三年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 一 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、算定政令第二条第二項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 イ 昭和六十二年三月一日から昭和六十三年二月二十九日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定による概算医療費拠出金の額(老健法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による昭和六十年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四条の第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を控除して得た額とし、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 二 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 三 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 四 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 附 則 (平成二年三月三一日厚生省令第二八号) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 2 平成元年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十七項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第七十一号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十七項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十三年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成元年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 一 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、算定政令第二条第二項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 イ 昭和六十三年三月一日から平成元年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第六条の規定による概算医療費拠出金の額(老健法改正法附則第四条の規定による昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第五条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を控除して得た額とし、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 二 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 三 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 四 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 附 則 (平成二年六月一五日厚生省令第三七号) 抄 (施行期日等) 第一条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の八及び第十七条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。 附 則 (平成三年三月二〇日厚生省令第一一号) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月三〇日厚生省令第二四号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成二年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 (平成二年度の特例) 2 平成二年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成三年政令第七十一号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十七項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成元年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成二年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 一 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、同令第二条第二項の規定を適用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 イ 平成元年三月一日から平成二年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金の額(同条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第七条、第九条第二項において準用する同条第一項及び第十条の規定により算定される同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を控除して得た額とし、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 二 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 三 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 四 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 4 平成二年度における組合調整対象需要額については、第十五条第一項中「から次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額及び」とあるのは「から」と、同項第一号中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から当該合算額の百分の三十二に相当する額を控除した額」と、同項第二号中「四月一日から三月三十一日までの間において老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額を控除して得た額とし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額を加算して得た額とする。)から、平成二年度概算医療費拠出金の額(昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額にすべての組合の算定政令第五条第一項第一号に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)の見込額で除して得た率(以下「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)の百分の三十二に相当する額を控除した額」とする。 附 則 (平成四年三月二七日厚生省令第一七号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成三年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 (平成三年度の特例) 2 平成三年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成四年政令第六十八号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成二年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成三年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 一 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、同令第二条第二項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 イ 平成二年三月一日から平成三年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による平成二年度における概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合算額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率(以下ロにおいて「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。) 二 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 三 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 四 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 4 平成三年度における組合調整対象需要額については、第十五条第一項中「から次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額及び」とあるのは「から」と、同項第一号中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から当該合算額の百分の三十二に相当する額を控除した額」と、同項第二号中「四月一日から三月三十一日までの間において老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成三年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第六条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金(以下「平成元年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による平成元年度における確定医療費拠出金(以下「平成元年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額を加算して得た額とする。)から、平成三年度概算医療費拠出金の額(平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平成三年度におけるすべての組合の算定政令第五条第一項第一号に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)の見込額で除して得た率(以下「平均医療給付見込率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付見込率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)の百分の三十二に相当する額を控除した額」とする。 附 則 (平成四年四月一〇日厚生省令第二五号) この省令は、公布の日から施行し、平成四年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 附 則 (平成五年三月二六日厚生省令第一四号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成四年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 (平成四年度の特例) 2 平成四年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第六十二号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算出した平成三年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成四年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 一 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、同令第二条第二項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 イ 平成三年三月一日から平成四年二月二十九日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号)附則第九条の規定による平成三年度における概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金(以下「平成元年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による平成元年度における確定医療費拠出金(以下「平成元年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合算額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率(以下「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。) 二 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 三 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 四 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 附 則 (平成五年四月一四日厚生省令第二二号) この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の事務費負担金から適用する。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第二四号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成五年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 (平成五年度の特例) 2 平成五年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第九十八号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成四年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成五年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 一 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、同令第二条第二項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 イ 平成四年三月一日から平成五年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 平成四年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額 二 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 三 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 四 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 附 則 (平成六年四月一八日厚生省令第三四号) この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の事務費負担金から適用する。 附 則 (平成六年九月九日厚生省令第五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月三一日厚生省令第二五号) 抄 第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月三一日厚生省令第二七号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成六年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 (平成六年度の特例) 2 平成六年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十一号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成五年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成六年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 一 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、同令第二条第二項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 イ 平成五年三月一日から平成六年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 平成五年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額 二 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 三 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 四 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 附 則 (平成七年五月一五日厚生省令第三三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成八年三月二七日厚生省令第一七号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第十六条、別表第一及び別表第四の規定は平成七年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用し、次項から第四項までの規定は平成七年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 (平成七年度の特例) 2 平成七年度に係る組合普通調整補助金の額の算定についての改正後の第十三条の規定の適用については、同条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは、「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成八年政令第五十九号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額に基づいて算定した平成六年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成七年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 一 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき 次に掲げる額の合算額の百分の二十に相当する額 イ 平成六年三月一日から平成七年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 平成六年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額 二 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 三 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 四 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 4 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中算定政令第二条第二項の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 附 則 (平成九年三月二六日厚生省令第二二号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第十六条、別表第一及び別表第四の規定は平成八年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用し、次項から第四項までの規定は平成八年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 (平成八年度の特例) 2 平成八年度に係る組合普通調整補助金の額の算定についての改正後の第十三条の規定の適用については、同条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは、「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成九年政令第七十二号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額の見込額に基づいて算定した平成七年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成八年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 一 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき 次に掲げる額の合算額の百分の二十に相当する額 イ 平成七年三月一日から平成八年二月二十九日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 平成七年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額 二 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 三 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 四 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 4 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中算定政令第二条第二項の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 附 則 (平成九年八月二九日厚生省令第六六号) (施行期日) 1 この省令は、平成九年九月一日から施行する。 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 2 平成九年度及び平成十年度における療養給付費等補助金に係る国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第七条及び第七条の二の規定の適用については、これらの規定中「当該組合の老人保健医療費拠出金」とあるのは「当該年度における当該組合の概算医療費拠出金(同法第五十五条に規定する概算医療費拠出金をいう。)」と、「前々年度」とあるのは「平成九年度」とする。ただし、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成九年政令第二百五十六号)の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第一項第一号の厚生大臣の定める組合の同年度における老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法の規定による拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額の算定につき同法第五十四条第一項ただし書の規定が適用される場合にあっては、同項ただし書の規定により控除又は加算すべき額に関しては、第二条の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の算定に関する省令第七条の規定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一〇年三月二四日厚生省令第二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第五条 旧総合病院において施行日前に行われた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。次項において「算定政令」という。)第二条の二第四項第三号に規定する療養に係る給付の額の算定については、なお従前の例による。 2 旧総合病院については、第四条の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の五及び同条において準用する旧国保法規則第二十七条の十六の規定は、当分の間、なおその効力を有する。 附 則 (平成一〇年三月三〇日厚生省令第四一号) この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第十六条、別表第一及び別表第四の規定は平成九年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第六項から第八項までの規定は平成九年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 附 則 (平成一〇年六月一七日厚生省令第六三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十年七月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条並びに次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二八号) この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第十六条及び別表第一の規定は平成十年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第六項及び第七項の規定は平成十年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 附 則 (平成一二年三月二四日厚生省令第三五号) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第十六条及び別表第一の規定は平成十一年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第六項及び第七項の規定は平成十一年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。ただし、第六条の八、第七条、第七条の二、第十五条第一項第二号、第二項第一号ロ及び第四項の改正規定並びに附則に五項を加える改正規定(附則第十三項を加える部分に限る。)並びに別表第三の改正規定は、平成十二年四月一日から施行し、新省令別表第三の規定は平成十二年度に係る療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。 (経過措置) 2 平成十二年度及び平成十三年度における第七条第二号(附則第十三項において準用する場合を含む。)及び第七条の二第二号の規定の適用については、これらの規定中「介護保険法第九条第二号に規定する被保険者」とあるのは、「四十歳以上六十五歳未満の被保険者」とする。 3 新省令別表第三の費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9349」、「0.8980」及び「0.8611」とあるのは、それぞれ平成十二年度においては「0.9923」、「0.9536」及び「0.9150」と、平成十三年度においては「0.9772」、「0.9390」及び「0.9008」と読み替えて適用するものとする。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三十一条 この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第五条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の二第一号中「第七条第二項第四号に規定する療養病床及び同項第五号に規定する一般病床」とあるのは、「第七条第二項第四号に規定する療養病床、同項第五号に規定する一般病床及び医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床」とする。 附 則 (平成一三年三月二八日厚生労働省令第四四号) (施行期日) 1 この省令は公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第十三条及び第十四条の規定は平成十三年度分の組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令第十六条の規定並びに別表第一、別表第一の二及び別表第一の三は平成十二年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第六項及び第七項の規定は平成十二年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 2 平成十二年度における新省令第十六条の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「当該組合の当該年度の各月末における介護保険法第九条第二項に規定する被保険者の数の合計数を十二で除して得た数」とあるのは、「当該組合の当該年度の四月から十二月までの各月末における介護保険法第九条第二項に規定する被保険者の数の合計数を九で除して得た数」とする。 附 則 (平成一四年三月二九日厚生労働省令第五二号) この省令は公布の日から施行し、改正後の第四条及び第五条の六第一項、第八条及び第九条の六第一項並びに第十三条の規定は平成十四年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用し、改正後の第十六条の規定並びに別表第一から別表第一の三までは平成十三年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、改正後の附則第六項及び第七項の規定は平成十三年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 附 則 (平成一五年二月二七日厚生労働省令第一七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第二条による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)の規定は、平成十四年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。ただし、平成十四年度の九月三十日以前の期間に係る新事務費省令第六条第五号及び第六号、第十条第五号及び第六号、第十五条第一項第一号、第二項第一号、第三項、第六項、第八項第一号から第三号まで並びに第九項第五号及び第六号、別表第二並びに別表第三の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。 2 新事務費省令別表第三当該対象被保険者が法第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄及び当該被保険者が法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9349」及び「0.8611」とあるのは、それぞれ平成十四年度においては「0.9626」及び「0.8871」と、平成十五年度においては「0.9485」及び「0.8739」と、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9480」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ平成十四年度においては「0.9626」及び「0.8871」と読み替えて適用するものとする。 附 則 (平成一五年三月二八日厚生労働省令第六一号) この省令は公布の日から施行し、改正後の第十六条の規定並びに別表第一の二は平成十四年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、改正後の附則第六項の規定は平成十四年度に係る組合普通調整補助金について適用する。 附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第六三号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第三条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令別表第三当該対象被保険者が法第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9794」、「0.9153」及び「0.8427」とあるのは、それぞれ平成十五年度においては「1.0000」、「0.9416」及び「0.8674」と、平成十六年度においては「0.9930」、「0.9282」及び「0.8548」と読み替えて適用するものとする。 附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第八一号) この省令は公布の日から施行し、改正後の第六条の三第一項の規定は平成十九年度分の療養給付費等負担金から適用し、改正後の第十六条、附則第十項及び別表第一の二の規定は平成十五年度に係る事務費負担金、組合普通特別調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第九〇号) この省令は、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十一号)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行し、改正後の規定は平成十六年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 附 則 (平成一七年三月三一日厚生労働省令第六二号) この省令は公布の日から施行し、改正後の第十六条、附則第十項、別表第一及び別表第一の二の規定は平成十六年度に係る事務費負担金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八五号) この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行し、第一条の規定による改正後の規定は平成十七年度分の調整交付金から適用する。 附 則 (平成一七年八月三〇日厚生労働省令第一三五号) この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の規定は、平成十七年度分の調整交付金から適用する。 附 則 (平成一八年三月二〇日厚生労働省令第四四号) (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十六条、附則第十項、別表第一及び別表第一の二の改正規定は、平成十八年三月三十一日から施行し、平成十七年度に係る事務費負担金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。 (普通組合調整補助金補助割合の特例) 2 この省令による改正後の第十三条の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(以下「新組合普通調整補助金補助割合」という。)が、この省令による改正前の第十三条の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(国民健康保険の事務費負担金等の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第五十四号)附則第二項に規定する旧算定政令補助割合により組合普通調整補助金を算定している組合にあっては当該旧算定政令補助割合とする。以下同じ。)(以下「旧組合普通調整補助金補助割合」という。)を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三条の適用については、当分の間、旧組合普通調整補助金補助割合から百分の二(旧組合普通調整補助金補助割合が百分の一である組合にあっては、百分の一)を控除した割合により算定するものとする。 3 平成十八年度及び平成十九年度における新組合普通調整補助金補助割合が、旧組合普通調整補助金補助割合を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三条の適用については、前項の規定にかかわらず、旧組合普通調整補助金補助割合から、平成十八年度においては百分の〇・六を、平成十九年度においては百分の一・三(旧組合普通調整補助金補助割合が百分の一である組合にあっては百分の一)を、それぞれ控除した割合により算定するものとする。 4 新組合普通調整補助金補助割合が、旧組合普通調整補助金補助割合を上回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三条の適用については、平成十八年度及び平成十九年度においては、次の表の上欄に掲げる新組合普通調整補助金補助割合から旧組合普通調整補助金補助割合を控除した割合の区分に応じ、旧組合普通調整補助金補助割合に、平成十八年度においては中欄に掲げる割合を、平成十九年度においては下欄に掲げる割合を、それぞれ加えた割合により算定するものとする。 新組合普通調整補助金補助割合から旧組合普通調整補助金補助割合を控除した割合 平成十八年度において加える割合 平成十九年度において加える割合 百分の二十二 百分の七・三 百分の十四・六 百分の十九 百分の六・三 百分の十二・六 百分の十八 百分の六 百分の十二 百分の十七 百分の五・六 百分の十一・三 百分の十五 百分の五 百分の十 百分の十四 百分の四・六 百分の九・三 百分の十三 百分の四・三 百分の八・六 百分の十二 百分の四 百分の八 百分の十 百分の三・三 百分の六・六 百分の九 百分の三 百分の六 百分の八 百分の二・六 百分の五・三 百分の七 百分の二・三 百分の四・六 百分の五 百分の一・六 百分の三・三 百分の四 百分の一・三 百分の二・六 百分の三 百分の一 百分の二 百分の二 百分の〇・六 百分の一・三 附 則 (平成一八年四月一二日厚生労働省令第一一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。 附 則 (平成一八年六月二一日厚生労働省令第一三一号) この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十八項の規定は平成十八年度分の調整交付金から適用し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の三第一項の規定は平成二十年度分の負担金から適用する。 附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第八条 第八条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)の規定は、平成十八年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。ただし、平成十八年度の九月三十日以前の期間に係る新事務費省令第五条の二から第六条まで、第九条の二から第十条まで、第十四条、別表第二及び別表第三の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月二九日厚生労働省令第三五号) この省令は公布の日から施行し、改正後の第十六条、附則第五条及び別表第一から別表第三までの規定は平成十八年度に係る事務費負担金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る別表第二及び別表第三の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二六日厚生労働省令第四七号) この省令は公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第十六条及び附則第五条の規定は、平成十九年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第十二条 平成二十八年度及び平成二十九年度において、国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令附則第四条の規定により読み替えられた同令第二条、第七条、第七条の四、第十三条及び第十四条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第二条第三項 及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「平成二十年四月改正前老健法」)の規定による拠出金 第七条 及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。) 及び病床転換支援金 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金 第七条の四並びに第十三条第一項及び第四項 及び病床転換支援金 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金 第十四条 病床転換支援金 病床転換支援金、老人保健医療費拠出金 附 則 (平成二〇年一二月一九日厚生労働省令第一七三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第六三号) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令別表第一及び別表第一の二の規定は、平成十九年度に係る事務費負担金について適用する。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第九四号) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)附則第二条の二、附則第二条の三、別表第二及び別表第三の規定は、平成二十年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金及び組合特別調整補助金から適用し、新事務費省令第十六条、別表第一及び別表第一の二の規定は、平成二十年度に係る事務費負担金及び組合特別調整補助金について適用する。 附 則 (平成二一年四月三〇日厚生労働省令第一〇八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第四八号) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第十六条、附則第二条、別表第一及び別表第一の二の規定は、平成二十一年度に係る事務費負担金及び組合特別調整補助金について適用する。 附 則 (平成二二年五月一九日厚生労働省令第七一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。 附 則 (平成二二年七月一日厚生労働省令第八六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第三七号) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第十六条、附則第二条、別表第一及び別表第一の二の規定は、平成二十二年度に係る事務費負担金及び組合特別調整補助金について適用する。 附 則 (平成二四年三月二九日厚生労働省令第四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の補助金から適用する。 附 則 (平成二五年三月一一日厚生労働省令第二五号) この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の補助金から適用する。 附 則 (平成二五年三月二八日厚生労働省令第三九号) この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度の予算に係る補助金等から適用する。 附 則 (平成二五年三月二九日厚生労働省令第四五号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から施行し、平成二十四年度の補助金から適用する。 附 則 (平成二五年五月三一日厚生労働省令第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二八日厚生労働省令第二九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二八日厚生労働省令第三〇号) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十五年度の予算に係る補助金等から適用する。 附 則 (平成二七年三月一三日厚生労働省令第三二号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第六四号) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十六年度の予算に係る補助金等から適用する。 附 則 (平成二七年五月二九日厚生労働省令第一〇九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年六月三日厚生労働省令第一一二号) この省令は、公布の日から施行し、改正後の第六条の三の表の規定は、平成二十七年度分の繰入金から適用する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十八年度に係る事務費負担金、療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第六五号) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十七年度の予算に係る補助金等から適用する。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五〇号) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十八年度の予算に係る補助金等から適用する。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十九年度に係る療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用する。 附 則 (平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第四条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(次条において「新国保算定省令」という。)の規定は、平成二十九年度に係る療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用する。 第四条 平成二十九年度における組合調整対象需要額は、新国保算定省令附則第四条の二の規定により読み替えられた新国保算定省令附則第四条の規定により読み替えられた新国保算定省令第十三条(新国保算定省令附則第五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。 一 新国保算定省令附則第四条の二の規定により読み替えられた新国保算定省令附則第四条の規定により読み替えられた新国保算定省令第十三条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額 二 第四条の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下この号において「旧国保算定省令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた旧国保算定省令第十三条(旧国保算定省令附則第五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額 別表第一(第二条関係) 被保険者数 基本額 地域差加算額 寒冷地加算額 地域手当1級地 地域手当2級地 地域手当3級地 地域手当4級地 地域手当5級地 地域手当6級地 地域手当7級地 1級地 2級地 3級地 4級地 人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 1― 500 1,046,842 257,655 224,764 210,692 145,062 139,763 15,881 11,646 37,769 34,055 30,907 19,796 501― 700 1,216,683 299,458 261,230 244,875 168,597 162,439 18,458 13,536 43,894 39,579 35,920 23,008 701― 900 1,333,794 328,283 286,374 268,446 184,825 178,075 20,236 14,839 48,121 43,390 39,377 25,224 901― 1,100 1,451,794 357,325 311,709 292,193 201,177 193,829 22,025 16,151 52,380 47,228 42,861 27,457 1,101― 1,300 1,634,684 402,339 350,977 329,003 226,521 218,247 24,800 18,186 58,981 53,183 48,264 30,915 1,301― 1,500 1,793,713 441,480 385,121 361,010 248,558 239,478 27,212 19,956 64,717 58,354 52,957 33,922 1,501― 1,700 1,937,410 476,848 415,973 389,931 268,470 258,663 29,393 21,554 69,903 63,029 57,203 36,642 1,701― 1,900 2,073,214 510,275 445,133 417,264 287,289 276,794 31,453 23,065 74,807 67,446 61,212 39,211 1,901― 2,100 2,223,796 547,336 477,464 447,571 308,155 296,899 33,738 24,742 80,241 72,350 65,658 42,060 2,101― 2,300 2,377,282 585,113 510,417 478,462 329,424 317,391 36,066 26,448 85,778 77,344 70,189 44,961 2,301― 2,500 2,549,056 627,392 547,297 513,033 353,227 340,325 38,671 28,358 91,977 82,932 75,264 48,213 2,501― 2,700 2,712,471 667,612 582,384 545,923 375,871 362,142 41,152 30,178 97,875 88,248 80,089 51,303 2,701― 2,900 2,876,832 708,065 617,673 579,003 398,648 384,085 43,644 32,005 103,806 93,597 84,940 54,413 2,901― 3,100 3,031,477 746,128 650,878 610,128 420,078 404,732 45,990 33,727 109,386 98,627 89,509 57,338 3,101― 3,300 3,191,273 785,458 685,186 642,289 442,220 426,066 48,415 35,504 115,150 103,828 94,226 60,360 3,301― 3,500 3,355,989 825,999 720,552 675,439 465,046 448,059 50,914 37,337 121,097 109,187 99,090 63,474 3,501― 4,000 3,744,777 921,691 804,026 753,689 518,921 499,966 56,812 41,663 135,127 121,838 110,571 70,829 4,001― 4,500 4,159,456 1,023,753 893,061 837,150 576,383 555,330 63,103 46,276 150,091 135,330 122,816 78,674 4,501― 5,000 4,546,860 1,119,105 976,239 915,120 630,066 607,051 68,981 50,586 164,070 147,933 134,254 86,002 5,001― 5,500 4,924,805 1,212,126 1,057,386 991,186 682,438 657,511 74,714 54,791 177,709 160,233 145,415 93,150 5,501― 6,000 5,292,901 1,302,726 1,136,419 1,065,272 733,446 706,655 80,299 58,885 190,993 172,209 156,284 100,113 6,001― 6,500 5,611,313 1,381,094 1,204,783 1,129,355 777,570 749,166 85,129 62,429 202,484 182,569 165,688 106,136 6,501― 7,000 5,930,340 1,459,616 1,273,281 1,193,564 821,777 791,759 89,970 65,977 213,995 192,948 175,108 112,171 7,001― 7,500 6,210,191 1,528,495 1,333,366 1,249,889 860,557 829,123 94,216 69,091 224,095 202,054 183,370 117,464 7,501― 8,000 6,451,902 1,587,987 1,385,263 1,298,536 894,051 861,394 97,882 71,780 232,815 209,919 190,507 122,037 8,001― 8,500 6,762,084 1,664,331 1,451,862 1,360,965 937,033 902,806 102,588 75,230 244,011 220,014 199,667 127,905 8,501― 9,000 7,033,680 1,731,177 1,510,174 1,415,628 974,670 939,066 106,708 78,253 253,809 228,851 207,686 133,041 9,001― 9,500 7,283,067 1,792,558 1,563,720 1,465,821 1,009,227 972,361 110,491 81,026 262,811 236,962 215,050 137,759 9,501― 10,000 7,524,973 1,852,098 1,615,659 1,514,507 1,042,749 1,004,660 114,162 83,719 271,539 244,834 222,194 142,336 10,001― 10,500 7,757,137 1,909,240 1,665,505 1,561,233 1,074,920 1,035,655 117,683 86,302 279,918 252,387 229,050 146,726 10,501― 11,000 7,968,268 1,961,204 1,710,837 1,603,727 1,104,176 1,063,843 120,886 88,650 287,535 259,259 235,286 150,721 11,001― 11,500 8,214,857 2,021,897 1,763,782 1,653,357 1,138,347 1,096,765 124,628 91,393 296,435 267,280 242,564 155,384 11,501― 12,000 8,450,939 2,080,004 1,814,469 1,700,871 1,171,060 1,128,284 128,209 94,020 304,955 274,962 249,539 159,851 12,001― 12,500 8,669,148 2,133,710 1,861,320 1,744,788 1,201,298 1,157,417 131,520 96,448 312,829 282,063 255,981 163,978 12,501― 13,000 8,918,230 2,195,016 1,914,799 1,794,920 1,235,815 1,190,672 135,299 99,220 321,815 290,167 263,334 168,691 13,001― 13,500 9,154,291 2,253,117 1,965,484 1,842,431 1,268,526 1,222,189 138,880 101,845 330,334 297,847 270,307 173,156 13,501― 14,000 9,405,936 2,315,053 2,019,513 1,893,078 1,303,397 1,255,786 142,697 104,645 339,419 306,036 277,738 177,916 14,001― 14,500 9,675,760 2,381,464 2,077,445 1,947,383 1,340,788 1,291,809 146,791 107,647 349,152 314,815 285,705 183,020 14,501― 15,000 9,936,252 2,445,578 2,133,375 1,999,811 1,376,883 1,326,588 150,743 110,544 358,551 323,292 293,397 187,947 15,001― 15,500 10,196,744 2,509,693 2,189,305 2,052,239 1,412,981 1,361,367 154,694 113,442 367,953 331,763 301,086 192,875 15,501― 16,000 10,464,073 2,575,489 2,246,701 2,106,042 1,450,025 1,397,058 158,750 116,417 377,601 340,463 308,983 197,932 16,001― 16,500 10,739,238 2,643,216 2,305,781 2,161,423 1,488,155 1,433,796 162,925 119,478 387,531 349,417 317,106 203,135 16,501― 17,000 11,011,592 2,710,249 2,364,257 2,216,239 1,525,897 1,470,158 167,057 122,508 397,357 358,280 325,150 208,288 17,001― 17,500 11,293,891 2,779,730 2,424,868 2,273,055 1,565,014 1,507,847 171,340 125,648 407,547 367,463 333,486 213,627 17,501― 18,000 11,569,024 2,847,448 2,483,941 2,328,430 1,603,140 1,544,581 175,514 128,710 417,475 376,417 341,609 218,832 18,001― 18,500 11,848,501 2,916,234 2,543,947 2,384,678 1,641,867 1,581,892 179,754 131,820 427,559 385,510 349,859 224,118 18,501― 19,000 12,125,830 2,984,492 2,603,491 2,440,495 1,680,298 1,618,920 183,961 134,905 437,567 394,533 358,052 229,365 19,001― 19,500 12,395,489 3,050,863 2,661,388 2,494,768 1,717,664 1,654,922 188,052 137,904 447,296 403,306 366,017 234,463 19,501― 20,000 12,663,621 3,116,858 2,718,958 2,548,733 1,754,821 1,690,720 192,120 140,888 456,974 412,032 373,931 239,537 20,001― 20,500 12,934,589 3,183,550 2,777,137 2,603,270 1,792,368 1,726,896 196,231 143,903 466,754 420,849 381,932 244,662 20,501― 21,000 13,210,426 3,251,441 2,836,360 2,658,785 1,830,592 1,763,723 200,414 146,971 476,705 429,824 390,078 249,878 21,001― 21,500 13,486,188 3,319,313 2,895,567 2,714,286 1,868,805 1,800,541 204,599 150,038 486,657 438,795 398,220 255,097 21,501― 22,000 13,758,174 3,386,256 2,953,966 2,769,027 1,906,495 1,836,853 208,726 153,065 496,473 447,644 406,252 260,240 22,001― 22,500 14,030,612 3,453,310 3,012,459 2,823,859 1,944,246 1,873,227 212,858 156,096 506,303 456,509 414,298 265,396 22,501― 23,000 14,294,925 3,518,365 3,069,209 2,877,055 1,980,872 1,908,516 216,869 159,037 515,841 465,110 422,103 270,394 23,001― 23,500 14,567,930 3,585,559 3,127,825 2,932,002 2,018,703 1,944,964 221,010 162,074 525,689 473,992 430,163 275,558 23,501― 24,000 14,827,832 3,649,529 3,183,627 2,984,311 2,054,719 1,979,664 224,953 164,965 535,069 482,449 437,838 280,475 24,001― 24,500 15,094,463 3,715,153 3,240,875 3,037,974 2,091,665 2,015,261 228,998 167,933 544,693 491,126 445,712 285,517 24,501― 25,000 15,384,717 3,786,593 3,303,194 3,096,392 2,131,887 2,054,013 233,401 171,161 555,166 500,570 454,281 291,008 25,001― 25,500 15,671,557 3,857,191 3,364,780 3,154,122 2,171,635 2,092,309 237,754 174,352 565,520 509,899 462,753 296,435 25,501― 26,000 15,970,636 3,930,803 3,428,994 3,214,317 2,213,079 2,132,239 242,291 177,680 576,313 519,634 471,583 302,091 26,001― 26,500 16,270,454 4,004,595 3,493,367 3,274,659 2,254,625 2,172,267 246,839 181,015 587,129 529,388 480,434 307,763 26,501― 27,000 16,569,761 4,078,263 3,557,631 3,334,899 2,296,100 2,212,228 251,380 184,345 597,932 539,126 489,274 313,424 27,001― 27,500 16,867,471 4,151,538 3,621,551 3,394,818 2,337,354 2,251,975 255,896 187,657 608,675 548,813 498,065 319,057 27,501― 28,000 17,174,291 4,227,055 3,687,427 3,456,569 2,379,872 2,292,940 260,551 191,071 619,746 558,796 507,126 324,859 28,001― 28,500 17,480,356 4,302,384 3,753,141 3,518,169 2,422,283 2,333,802 265,194 194,477 630,790 568,753 516,167 330,647 28,501― 29,000 17,786,194 4,377,660 3,818,807 3,579,724 2,464,664 2,374,635 269,834 197,878 641,827 578,707 525,193 336,435 29,001― 29,500 18,091,527 4,452,811 3,884,363 3,641,175 2,506,974 2,415,400 274,468 201,276 652,846 588,640 534,210 342,210 29,501― 30,000 18,399,879 4,528,705 3,950,568 3,703,236 2,549,704 2,456,567 279,145 204,706 663,973 598,674 543,313 348,041 30,001― 30,500 18,702,691 4,603,234 4,015,584 3,764,181 2,591,665 2,496,996 283,739 208,075 674,898 608,526 552,258 353,769 30,501― 31,000 19,007,043 4,678,145 4,080,931 3,825,436 2,633,839 2,537,630 288,355 211,460 685,879 618,429 561,244 359,526 31,001― 31,500 19,313,644 4,753,608 4,146,759 3,887,144 2,676,325 2,578,564 293,008 214,872 696,946 628,403 570,297 365,327 31,501― 32,000 19,618,497 4,828,639 4,212,213 3,948,500 2,718,569 2,619,264 297,632 218,263 707,951 638,321 579,300 371,094 32,001― 32,500 19,923,462 4,903,700 4,277,691 4,009,878 2,760,829 2,659,981 302,258 221,656 718,950 648,246 588,305 376,863 32,501― 33,000 20,231,040 4,979,403 4,343,730 4,071,783 2,803,450 2,701,046 306,925 225,078 730,052 658,254 597,385 382,679 33,001― 33,500 20,542,275 5,056,005 4,410,554 4,134,423 2,846,579 2,742,599 311,646 228,541 741,282 668,380 606,574 388,567 33,501― 34,000 20,853,511 5,132,610 4,477,378 4,197,064 2,889,707 2,784,152 316,368 232,003 752,512 678,507 615,769 394,453 34,001― 34,500 21,164,748 5,209,212 4,544,204 4,259,705 2,932,836 2,825,705 321,090 235,466 763,744 688,634 624,959 400,342 34,501― 35,000 21,475,986 5,285,817 4,611,028 4,322,347 2,975,965 2,867,259 325,812 238,930 774,975 698,759 634,149 406,231 35,001― 35,500 21,787,223 5,362,421 4,677,853 4,384,987 3,019,093 2,908,812 330,534 242,392 786,208 708,888 643,339 412,115 35,501― 36,000 22,098,460 5,439,025 4,744,677 4,447,628 3,062,222 2,950,365 335,256 245,854 797,439 719,014 652,531 418,004 36,001― 36,500 22,409,698 5,515,629 4,811,501 4,510,268 3,105,351 2,991,919 339,978 249,317 808,670 729,144 661,719 423,892 36,501― 37,000 22,720,936 5,592,233 4,878,326 4,572,910 3,148,480 3,033,472 344,699 252,780 819,904 739,269 670,909 429,780 37,001― 37,500 23,032,171 5,668,837 4,945,151 4,635,550 3,191,608 3,075,025 349,421 256,242 831,136 749,391 680,098 435,668 37,501― 38,000 23,343,413 5,745,441 5,011,976 4,698,192 3,234,738 3,116,578 354,143 259,705 842,364 759,521 689,290 441,553 38,001― 38,500 23,654,649 5,822,045 5,078,801 4,760,833 3,277,866 3,158,131 358,865 263,167 853,596 769,646 698,480 447,441 38,501― 39,000 23,965,887 5,898,648 5,145,625 4,823,474 3,320,994 3,199,685 363,587 266,630 864,829 779,774 707,671 453,327 39,001― 39,500 24,277,121 5,975,252 5,212,449 4,886,114 3,364,124 3,241,238 368,309 270,094 876,058 789,901 716,860 459,215 39,501― 40,000 24,588,363 6,051,857 5,279,274 4,948,756 3,407,253 3,282,792 373,030 273,556 887,292 800,028 726,050 465,102 40,001― 40,500 24,899,595 6,128,460 5,346,099 5,011,396 3,450,381 3,324,344 377,752 277,018 898,521 810,153 735,241 470,991 40,501― 41,000 25,210,833 6,205,064 5,412,924 5,074,038 3,493,510 3,365,898 382,474 280,481 909,754 820,280 744,432 476,876 41,001― 41,500 25,522,069 6,281,667 5,479,747 5,136,677 3,536,638 3,407,451 387,196 283,944 920,986 830,410 753,622 482,763 41,501― 42,000 25,833,307 6,358,271 5,546,572 5,199,319 3,579,767 3,449,004 391,918 287,406 932,217 840,535 762,811 488,651 42,001― 42,500 26,144,547 6,434,875 5,613,396 5,261,959 3,622,896 3,490,558 396,640 290,868 943,450 850,659 772,004 494,540 42,501― 43,000 26,455,786 6,511,479 5,680,221 5,324,601 3,666,025 3,532,111 401,360 294,331 954,680 860,789 781,195 500,424 43,001― 43,500 26,767,022 6,588,083 5,747,047 5,387,242 3,709,153 3,573,665 406,082 297,794 965,912 870,916 790,386 506,311 43,501― 44,000 27,078,258 6,664,687 5,813,871 5,449,883 3,752,282 3,615,218 410,804 301,256 977,141 881,043 799,576 512,200 44,001― 44,500 27,389,494 6,741,290 5,880,695 5,512,523 3,795,410 3,656,771 415,526 304,718 988,372 891,169 808,765 518,088 44,501― 45,000 27,700,733 6,817,894 5,947,519 5,575,164 3,838,539 3,698,325 420,248 308,182 999,604 901,295 817,954 523,973 45,001― 70,000 28,360,438 円に500人を超えるごとに 322,969 円を加算した額 6,980,266 円に500人を超えるごとに 79,491 円を加算した額 6,089,162 円に500人を超えるごとに 69,344 円を加算した額 5,707,939 円に500人を超えるごとに 65,002 円を加算した額 3,929,956 円に500人を超えるごとに 44,754 円を加算した額 3,786,401 円に500人を超えるごとに 43,120 円を加算した額 430,256 円に500人を超えるごとに 4,900 円を加算した額 315,521 円に500人を超えるごとに 3,593 円を加算した額 1,022,378 円に500人を超えるごとに 11,646 円を加算した額 921,832 円に500人を超えるごとに 10,501 円を加算した額 836,592 円に500人を超えるごとに 9,529 円を加算した額 535,914 円に500人を超えるごとに 6,102 円を加算した額 70,001― 200,000 44,508,794 円に500人を超えるごとに 323,687 円を加算した額 10,954,811 円に500人を超えるごとに 79,667 円を加算した額 9,556,315 円に500人を超えるごとに 69,498 円を加算した額 8,958,025 円に500人を超えるごとに 65,146 円を加算した額 6,167,661 円に500人を超えるごとに 44,853 円を加算した額 5,942,368 円に500人を超えるごとに 43,214 円を加算した額 675,242 円に500人を超えるごとに 4,910 円を加算した額 495,178 円に500人を超えるごとに 3,601 円を加算した額 1,606,140 円に500人を超えるごとに 10,144 円を加算した額 1,448,183 円に500人を超えるごとに 9,147 円を加算した額 1,314,273 円に500人を超えるごとに 8,302 円を加算した額 841,912 円に500人を超えるごとに 5,315 円を加算した額 200,001― 400,000 130,732,277 円に500人を超えるごとに 304,906 円を加算した額 32,176,726 円に500人を超えるごとに 75,047 円を加算した額 28,069,033 円に500人を超えるごとに 65,466 円を加算した額 26,311,721 円に500人を超えるごとに 61,368 円を加算した額 18,115,801 円に500人を超えるごとに 42,251 円を加算した額 17,454,062 円に500人を超えるごとに 40,708 円を加算した額 1,983,340 円に500人を超えるごとに 4,626 円を加算した額 1,454,449 円に500人を超えるごとに 3,392 円を加算した額 4,716,686 円に500人を超えるごとに 10,990 円を加算した額 4,252,799 円に500人を超えるごとに 9,909 円を加算した額 3,859,172 円に500人を超えるごとに 8,992 円を加算した額 2,472,080 円に500人を超えるごとに 5,755 円を加算した額 400,001人以上 83,673,670 20,611,106 17,979,883 16,854,220 11,604,247 11,180,364 1,270,447 931,661 4,332,655 4,130,872 4,002,108 3,064,850 備考 1. 被保険者数の欄は、当該年度における平均被保険者数の区分をいうこと。 2. 当該年度における平均被保険者数は、前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における被保険者数の合計数を前年度の1月から当該年度の12月までの間の事業を行った月数で除して得た数とすること。この場合において、その算定した数に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとすること。 3. 地域差加算額の欄の地域手当の区分は、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第3項による地域手当の支給地域の区分をいうこと。 4. 寒冷地加算額の欄の級地の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律による寒冷地手当の支給地域の区分をいうこと。 別表第一の二(第二条関係) 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「第2号被保険者」という。)数 基本額 地域差加算額 寒冷地加算額 地域手当1級地 地域手当2級地 地域手当3級地 地域手当4級地 地域手当5級地 地域手当6級地 地域手当7級地 1級地 2級地 3級地 4級地 人 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 1― 500 42,876 10,198 8,523 7,989 5,450 5,204 614 368 1,472 1,326 1,204 772 501― 1,000 75,036 17,848 14,916 13,982 9,537 9,107 1,076 644 2,576 2,322 2,108 1,350 1,001― 1,500 109,635 26,077 21,794 20,429 13,936 13,306 1,572 943 3,764 3,394 3,081 1,973 1,501― 2,000 149,348 35,524 29,688 27,830 18,983 18,126 2,141 1,285 5,127 4,624 4,196 2,689 2,001― 3,000 192,188 45,714 38,203 35,812 24,428 23,325 2,755 1,652 6,599 5,950 5,400 3,459 3,001― 4,000 238,717 56,782 47,453 44,482 30,342 28,972 3,422 2,053 8,197 7,390 6,707 4,297 4,001― 6,000 306,074 72,801 60,843 57,034 38,904 37,147 4,387 2,632 10,511 9,476 8,600 5,509 6,001― 9,000 430,079 102,297 85,492 80,140 54,665 52,197 6,164 3,698 14,768 13,316 12,084 7,741 9,001― 12,000 590,934 140,558 117,467 110,113 75,111 71,719 8,471 5,082 20,293 18,297 16,605 10,637 12,001― 15,000 760,324 180,850 151,139 141,678 96,640 92,277 10,898 6,539 26,109 23,541 21,364 13,686 15,001― 25,000 860,624 円に200人を超えるごとに 9,800 円を加算した額 204,706 円に200人を超えるごとに 2,331 円を加算した額 171,077 円に200人を超えるごとに 1,947 円を加算した額 160,367 円に200人を超えるごとに 1,826 円を加算した額 109,390 円に200人を超えるごとに 1,246 円を加算した額 104,451 円に200人を超えるごとに 1,190 円を加算した額 12,336 円に200人を超えるごとに 140 円を加算した額 7,402 円に200人を超えるごとに 84 円を加算した額 29,524 円に200人を超えるごとに 336 円を加算した額 26,620 円に200人を超えるごとに 303 円を加算した額 24,159 円に200人を超えるごとに 275 円を加算した額 15,476 円に200人を超えるごとに 175 円を加算した額 25,001― 70,000 1,350,662 円に200人を超えるごとに 9,821 円を加算した額 321,266 円に200人を超えるごとに 2,335 円を加算した額 268,489 円に200人を超えるごとに 1,953 円を加算した額 251,680 円に200人を超えるごとに 1,830 円を加算した額 171,675 円に200人を超えるごとに 1,248 円を加算した額 163,925 円に200人を超えるごとに 1,192 円を加算した額 19,361 円に200人を超えるごとに 140 円を加算した額 11,616 円に200人を超えるごとに 84 円を加算した額 46,381 円に200人を超えるごとに 337 円を加算した額 41,821 円に200人を超えるごとに 303 円を加算した額 37,953 円に200人を超えるごとに 275 円を加算した額 24,313 円に200人を超えるごとに 176 円を加算した額 70,001― 180,000 3,967,197 円に200人を超えるごとに 9,253 円を加算した額 943,628 円に200人を超えるごとに 2,201 円を加算した額 788,613 円に200人を超えるごとに 1,839 円を加算した額 739,241 円に200人を超えるごとに 1,724 円を加算した額 504,248 円に200人を超えるごとに 1,176 円を加算した額 481,483 円に200人を超えるごとに 1,123 円を加算した額 56,866 円に200人を超えるごとに 133 円を加算した額 34,120 円に200人を超えるごとに 80 円を加算した額 136,206 円に200人を超えるごとに 317 円を加算した額 122,810 円に200人を超えるごとに 286 円を加算した額 111,444 円に200人を超えるごとに 259 円を加算した額 71,388 円に200人を超えるごとに 167 円を加算した額 180,001人以上 2,412,223 573,766 479,511 449,490 306,604 292,763 34,577 20,746 82,801 74,662 67,751 43,397 備考 1. 第2号被保険者数の欄は、当該年度における平均第2号被保険者数の区分をいうこと。 2. 当該年度における平均第2号被保険者数は、前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における第2号被保険者数の合計数を前年度の1月から当該年度の12月までの間の事業を行った月数で除して得た数とすること。この場合において、その算定した数に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとすること。 3. 地域差加算額の欄の地域手当の区分は、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第3項による地域手当の支給地域の区分をいうこと。 4. 寒冷地加算額の欄の級地の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律による寒冷地手当の支給地域の区分をいうこと。 別表第二(第5条、第5条の3、第5条の5関係) 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額による区分 費用の額の3/10に相当する額 費用の額の2.5/10に相当する額 費用の額の2/10に相当する額 費用の額の1.5/10に相当する額 費用の額の1/10に相当する額 費用の額の0.5/10に相当する額 0 当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 1.0000 0.9931 0.9794 0.9441 0.9153 0.8790 0.8427 当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 ― ― 1.0000 0.9641 0.9349 0.8980 0.8611 当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 ― ― 1.0000 0.9779 0.9480 0.9180 0.8804 当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 1.0000 0.9930 0.9717 0.9501 0.9209 0.8915 0.8548 (注) 1 「対象被保険者」とは、第4条に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。 2 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要する費用の額、食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。 3 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3/10に相当する額」とは、「費用の額の2.5/10を超え、3/10以下に相当する額」を、「費用の額の2.5/10に相当する額」とは、「費用の額の2/10を超え、2.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の2/10に相当する額」とは、「費用の額の1.5/10を超え、2/10以下に相当する額」を、「費用の額の1.5/10に相当する額」とは、「費用の額の1/10を超え、1.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の1/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10を超え、1/10以下に相当する額」を、「費用の額の0.5/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10以下に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。 別表第三(第9条、第9条の3、第9条の5、第13条関係) 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額による区分 費用の額の3/10に相当する額 費用の額の2/10に相当する額 費用の額の1/10に相当する額 0 当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 1.0000 0.9794 0.9153 0.8427 当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 ― 1.0000 0.9349 0.8611 当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 ― 1.0000 0.9480 0.8804 当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 1.0000 0.9717 0.9209 0.8548 (注) 1 「対象被保険者」とは、第8条に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。 2 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要する費用の額、食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。 3 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3/10に相当する額」とは、「費用の額の2/10を超え、3/10以下に相当する額」を、「費用の額の2/10に相当する額」とは、「費用の額の1/10を超え、2/10以下に相当する額」を、「費用の額の1/10に相当する額」とは、「1/10以下に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。