关于进口可以介导传染病病原体的动物的规定

时间: 2018-06-15


感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 平成十一年農林水産省令第八十三号 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十五条第一項、第二項、第三項及び第六項並びに第五十六条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則を次のように定める。 (輸入の場所) 第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第五十五条第二項の農林水産省令で定める港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げるとおりとする。 指定動物 港、飛行場 サル 成田国際空港、関西国際空港 (指定動物の輸入に関する届出) 第二条 法第五十五条第三項の規定による届出は、輸入される指定動物を搭載した船舶又は航空機が前条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の七十日前から四十日前までの間に、別記様式第一号による書面によりしなければならない。ただし、法第五十四条ただし書の許可を受けて輸入する場合及び動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。 2 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五条第二項及び第十条第二項において同じ。)を使用して前項の規定による届出をしようとする者については、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第三条第三項の規定は、適用しない。 第三条 法第五十五条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 輸入しようとする指定動物の種類、性、年齢、用途及び生産地又は捕獲地 三 輸入しようとする指定動物の仕向地、搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名 四 その他参考となるべき事項 (輸出国における検査) 第四条 法第五十五条第一項の規定による輸出国の政府機関が発行する証明書に記載すべき事項のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第十四条で定める感染症(以下「指定感染症」という。以下同じ。)にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の確認は、次の表の上欄に掲げる指定動物のうち、同表の相当中欄に掲げる地域から輸入されるものについて、それぞれ相当下欄に掲げる方法により行われたものでなければならない。 指定動物 地域 事項 サル 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令(平成十一年/厚生省/農林水産省/ 令第二号)第一条の表の下欄の第一号及び第二号に掲げる地域(以下「輸入可能地域」という。)のうち第一号に掲げる地域 一 当該地域において生産され、指定感染症の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと。 二 輸入可能地域から当該地域に輸入され、指定感染症の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと。 輸入可能地域のうち第二号に掲げる地域 一 当該地域において生産され、指定感染症の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして農林水産大臣が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと。 二 輸入可能地域から当該地域に輸入され、指定感染症の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして農林水産大臣が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと。 (輸入検査) 第五条 指定動物を輸入しようとする者は、当該指定動物を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第二号による輸入検査申請書を動物検疫所に提出し、法第五十五条第四項の検査(以下「輸入検査」という。)を受けなければならない。 2 電子情報処理組織を使用して前項の輸入検査申請書の提出をしようとする者については、第二条第二項の規定を準用する。 (船舶又は航空機内検査) 第六条 家畜防疫官は、法第五十五条第四項の規定により、輸入される指定動物又は輸入されるその他の物であって同条第一項に定める感染症の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあるものにつき、船舶又は航空機内で検査を行うことができる。 (家畜防疫官の指示) 第七条 家畜防疫官は、感染症の病原体が広がるのを防止するため必要があるときは、輸入検査を受ける者に対し、指定動物を法第五十五条第四項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる。 2 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第十条第三項及び第十一条第二項において同じ。)を使用して前項の指示をする場合における農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第六条第三項の規定の適用については、同項中「入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第三条第三項各号に掲げるものと併せて」とあるのは、「入力し、」と読み替えるものとする。 (搬出禁止) 第八条 何人も、法第五十五条第五項の規定による家畜防疫官の指示を受けなければ、検疫終了前の指定動物を船舶又は航空機から搬出してはならない。 (検査のための係留期間) 第九条 輸入検査は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる指定動物の種類につき、それぞれ相当下欄に掲げるとおりとする。 指定動物の種類 係留期間 一 サル(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 三十日 二 サル(指定感染症にかかっている疑いのあるものに限る。) 疑いがなくなるまでの期間(その期間が前号の期間内である場合には前号に定める期間) 三 指定感染症にかかっているサルと同居していたため、又はその他の理由により指定感染症にかかるおそれがあるサル 相当期間 (輸入検疫証明書の交付) 第十条 家畜防疫官は、輸入検査の結果、指定動物が指定感染症にかかっているおそれがないと認められるときは、別記様式第三号による輸入検疫証明書を交付しなければならない。 2 電子情報処理組織を使用して第五条第一項の輸入検査申請書の提出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があったときの当該証明書は、前項の規定にかかわらず、その者が別記様式第二号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が法第五十五条の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。 3 第一項の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第五十五条の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨とする。 4 前項の場合については、第七条第二項の規定を準用する。 (検査に基づく措置) 第十一条 動物検疫所長は、法第五十六条第三項の規定に基づき、家畜防疫官に隔離、消毒、殺処分その他必要な措置をとらせる場合には、当該措置に係る指定動物の所有者にその旨を文書又は口頭により通知してしなければならない。 2 電子情報処理組織を使用して前項の通知をする場合については、第七条第二項の規定を準用する。 (証票の携帯等) 第十二条 家畜防疫官は、その職務を執行する場合には、別記様式第四号によるその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 指定動物についての第二条の規定による届出は、その動物を搭載した船舶又は航空機が平成十二年二月十一日までの間に第一条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、この省令の施行後遅滞なく、別記様式第一号による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 第三条 この省令の施行前に、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十四条の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、別記様式第四号によるものとみなす。 附 則 (平成一五年二月二五日農林水産省令第九号) この省令は、平成十五年三月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二八日農林水産省令第二二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日農林水産省令第二六号) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三〇日農林水産省令第四一号) この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二八日農林水産省令第一六号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一〇月三一日農林水産省令第八五号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則別記様式第四号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則別記様式第四号の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年一〇月一〇日農林水産省令第六五号) この省令は、平成二十年十月十二日から施行する。 様式第一号(第二条関係) [別画面で表示] 様式第二号(第五条関係) [別画面で表示] 様式第三号(第十条関係) [別画面で表示] 様式第四号(第十二条関係) [別画面で表示]