关于进口运输文件的通知的部长条例,如果进口特定危险废物等属于废物处置和公共清洁法,则涉及第2条第1款

时间: 2018-06-15


輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令 平成十四年環境省令第九号 輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定に基づき、輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令を次のように定める。 第一条 輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項の廃棄物に該当する場合に限る。以下同じ。)の交付を受けた者等は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項第一号に該当する場合には、様式第一による届出書により、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)第六条第一項に定める様式第四及び同条第二項に定める様式第五による通知書の写しを添付して、環境大臣に届け出なければならない。 第二条 輸入移動書類の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第二号又は第三号に該当する場合には、様式第二による届出書により、環境大臣に届け出なければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一日環境省令第三一号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第九条第二項又は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十七年経済産業省令第六十四号)による改正前の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令(平成五年通商産業省令第六十一号)第四条第一項の規定により申請された輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項の廃棄物に該当する場合に限る。)については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 様式第1(第1条関係) [別画面で表示] 様式第2(第2条関係) [別画面で表示]