关于道路管理者意见听取的省令

时间: 2018-06-15


道路管理者の意見聴取に関する省令 昭和二十六年運輸省・建設省令第一号 道路管理者の意見聴取に関する省令 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百二十四条の規定に基き、道路管理者の意見徴取に関する省令を次のように定める。 (道路管理者への通知) 第一条 地方運輸局長は、路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書又は第十四条に基づく認可申請書(路線の新設に係る事業計画の変更又は自動車の大きさ若しくは重量の増加を伴う事業計画の変更であつて、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する事項に関するものに限る。)を受け付けたときは、遅滞なく、当該事案に係る道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)の道路管理者に対し、許可申請書又は認可申請書の写しを添え、当該事案に関する道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をしなければならない。 2 前項の通知には、道路管理上の意見を提出すべき期限を附することができる。但し、その期限は、道路管理者の同意がなければ十四日以内とすることができない。 3 前二項の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更であつて、運輸監理部長又は運輸支局長の権限に属する事項に関するものに限る。)を受け付けた場合に準用する。 (道路管理者の意見提出) 第二条 道路管理者は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、地方運輸局長に対し、左の各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。 一 左に掲げる事項の現況 イ 幅員 ロ 建築限界 ハ  こヽ うヽ ばヽ いヽ ニ 曲線 ホ 見とおし距離 ヘ 路面 ト 橋りヽ よヽ うヽ その他の構造物の強度 チ 防護さヽ くヽ 、踏切施設その他の安全設備 リ 待避所及び停留所の位置 二 前号に掲げる事項の現況から見た当該自動車の運行の適否 三 道路法の規定により、第一号に掲げる事項について当該自動車の運行のために道路管理者及び当該申請者においてなすべき必要な措置があるときは、その措置及び措置に要する予定期間 2 地方運輸局長が、前条第二項の規定により附した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、当該自動車の運行に支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなす。 3 前二項の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が前条第三項の規定により、道路管理者に対し、道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をした場合に準用する。 (道路管理者の意見提出の特例) 第三条 第一条第一項又は第三項に規定する許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、当該地方公共団体又はその長である道路管理者は、地方運輸局長(第一条第三項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)に対し、当該許可申請書等に添付して、当該許可申請書等に係る事案に係る前条第一項各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出することができる。 2 前項の規定により意見を提出した道路管理者については、前二条の規定は、適用しない。 (上級庁への進達) 第四条 地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する事案に関し、道路管理者の意見の提出を受けたとき又は第一条第二項の規定により附した期限までに道路管理者の意見の提出を受けなかつたときは、遅滞なく、国土交通大臣に進達しなければならない。 (道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 第五条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ又は重量を超えない場合(当該共通にする路線の部分に限る。) 二 法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る路線が、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)に係る路線の部分を含み、かつ、当該路線の部分に停留所が存しない場合又は当該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場合において、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項又は第三項に規定する最高限度を超えないとき(当該高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分に限る。) 三 法第十五条第一項の規定による処分に係る路線が、高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分を含み、かつ、当該路線の部分において停留所の新設又は位置の変更が行われない場合(当該路線の部分に停留所が存しない場合及び当該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場合を除く。)において、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、車両制限令第三条第一項に規定する最高限度を超えないとき(当該高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分に限る。) (処分後の道路管理者への通知) 第六条 国土交通大臣又は地方運輸局長は、第二条第一項若しくは第二項又は第三条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。 (道路管理者との連絡) 第七条 地方運輸局長は、第二条第一項若しくは第二項又は第三条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について自動車の運行を開始せしめる場合には、道路管理者と密接な連絡をし、その運行の安全を期さなければならない。 (準用規定) 第八条 前二条の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が、第二条第三項又は第三条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分した場合に準用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。 附 則 (昭和五三年一一月三〇日運輸省・建設省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省・建設省令第一号) この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省・建設省令第一号) この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二年一一月二九日運輸省・建設省令第一号) この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成七年五月八日運輸省・建設省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二八日運輸省・建設省令第一八号) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年七月一一日国土交通省令第一〇五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日国土交通省令第六六号) 抄 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。