关于邮政法第七十三条审议会的政令

时间: 2018-06-15


郵便法第七十三条の審議会等を定める政令 平成十五年政令第八十三号 郵便法第七十三条の審議会等を定める政令 内閣は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第七十五条の八の規定に基づき、この政令を制定する。 郵便法第七十三条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。 附 則 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月二日政令第二一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年七月四日から施行する。