关于铁路客运公司会计组织特别规定的省令

时间: 2018-06-15


旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令 昭和六十二年運輸省令第二十一号 旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第十二条第二項及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二十条第一項の規定に基づき、経営安定基金に係る経理の整理に関する省令を次のように定める。 1 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社(以下「北海道旅客会社等」という。)は、その経理について、経営安定基金に属する資産、経営安定基金の運用により生ずる収益その他経営安定基金に関する事項が明らかになるように経営安定基金に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。 2 北海道旅客会社等に対する鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)の適用については、同令別表第一勘定科目表資産の表中「I 流動資産」とあるのは「I 流動資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「II 固定資産」とあるのは「II 固定資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「III 繰延資産」とあるのは「 IIの2 経営安定基金資産 款 項 目 節 摘要 流動資産 現金及び預金 期限が決算期後1年を超える預金を除く。 短期貸付金 金融手形その他期限が決算期後1年以内の貸付金 有価証券 市場価格のある有価証券で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの及び決算期後1年以内に償還期限の到来する債券(当初の償還期限が1年を超えるものは、投資有価証券に整理することができる。) 投資その他の資産 投資有価証券 流動資産の款に整理された有価証券以外の有価証券 長期有価証券 期限が決算期後1年を超える貸付金 その他の投資等 定期預金又は金銭信託で期限が決算期後1年を超えるもの等他の科目に属さない投資その他の資産 その他の資産 他の科目に属さない資産 III 繰延資産 」と、同令別表第一勘定科目表純資産の表中「II 評価・換算差額等」とあるのは「 Iの2 経営安定基金 款 項 目 節 摘要 経営安定基金 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第12条第1項に規定する基金 Iの3 経営安定基金評価差額金 款 項 目 節 摘要 経営安定基金評価差額金 備考 経営安定基金資産につき時価を付すものとした場合(会社計算規則第5条第3項第1号及び同条第6項の場合を除く。)には、その経営安定基金資産の評価差額金は、純資産の部に経営安定基金評価差額金として整理するものとする。」と II 評価・換算差額等 」と、同令別表第一勘定科目表収益の表中「 営業外収益 金融収益その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な収益 」とあるのは「 一般営業外収益 金融収益その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な収益(経営安定基金運用収入に該当するものを除く。) 」と、「 (特別利益) 」とあるのは「 経営安定基金運用収入 経営安定基金の運用により生ずる収入 受取利息 預貯金及び貸付金に係る利息 有価証券利息 国債、地方債、社債、貸付有価証券等に係る利息 受取配当金 株式の配当金等 有価証券売却益 所有有価証券の売却差益金 雑収入 他の科目に属さない収益(金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。) (特別利益) 」と、「4 各事業に関連する厚生福利施設収入は、原則として各事業の専属職員数の百分比により各事業に配賦する。」とあるのは「 4 各事業に関連する厚生福利施設収入は、原則として各事業の専属職員数の百分比により各事業に配賦する。 5 経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、費用の表中経営安定基金運用費用として整理するものとする。 」と、同令別表第一勘定科目表費用の表中「 営業外費用 金融費用その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な費用 」とあるのは「 一般営業外費用 金融費用その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な費用(経営安定基金運用費用に該当するものを除く。) 」と、「 (特別損失) 」とあるのは「 経営安定基金運用費用 経営安定基金の運用に要する費用 (特別損失) 」と、同令別表第二財務諸表第一号表中「I 流動資産」とあるのは「I 流動資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「II 固定資産」とあるのは「II 固定資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「III 繰延資産」とあるのは「 IIの2 経営安定基金資産 A 流動資産 1 現金及び預金 xxx 2 短期貸付金 xxx 3 有価証券 xxx xxx B 投資その他の資産 1 投資有価証券 xxx 2 長期貸付金 xxx 3 その他の投資等 xxx xxx C その他の資産 xxx 経営安定基金資産合計 xxx III 繰延資産 」と、「VIII 評価・換算差額等」とあるのは「 VIIの2 経営安定基金 ××× VIIの3 経営安定基金評価差額金 ××× VIII 評価・換算差額等 」と、同令別表第二財務諸表第二号表中「III 営業外収益」とあるのは「III 一般営業外収益」と、「IV 営業外費用」とあるのは「IV 一般営業外費用」と、「    経常利益(又は経常損失) ××× 」とあるのは「 IVの2 経営安定基金運用収益 1 経営安定基金運用収入 (1) 受取利息 xxx (2) 有価証券利息 xxx (3) 受取配当金 xxx (4) 有価証券売却益 xxx (5) 雑収入 xxx xxx 2 経営安定基金運用費用 xxx xxx 経常利益(又は経常損失) xxx 」と、同令別表第二財務諸表第三号表中「 株主資本 評価・換算差額等 新株予約権 純資産合計 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 (何)積立金 繰越利益剰余金 前期末残高 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX △XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 当期変動額 新株の発行 XXX XXX XXX XXX XXX 剰余金の配当 XXX △XXX △XXX △XXX △XXX 当期純利益 XXX XXX XXX XXX 自己株式の処分 XXX XXX XXX XXXXX 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) XXX XXX XXX XXX XXX XXX 当期変動額合計 XXX XXX ― XXX XXX ― XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 当期末残高 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX △XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 」とあるのは「 株主資本 経営安定基金 経営安定基金評価差額金 評価・換算差額等 新株予約権 純資産合計 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 (何)積立金 繰越利益剰余金 前期末残高 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX △XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 当期変動額 新株の発行 XXX XXX XXX XXX XXX 剰余金の配当 XXX △XXX △XXX △XXX △XXX 当期純利益 XXX XXX XXX XXX 自己株式の処分 XXX XXX XXX 経営安定基金戻入額(又は経営安定基金繰入額) XXX XXXXX 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 当期変動額合計 XXX XXX ― XXX XXX ― XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 当期末残高 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX △XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 」と、同令別表第二財務諸表第三号表の二中「 (3) 特定都市鉄道整備積立金は、特定都市鉄道整備促進特別措置法第6条第1項及び第2項の規定により指定法人に積み立てていること及び当該指定法人の名称並びに同法第7条の規定により特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てること及び当該特定都市鉄道工事の名称。 」とあるのは「 (3) 経営安定基金資産につき時価を付すものとした場合(会社計算規則第5条第3項第一号及び同条第6項の場合を除く。)には、その経営安定基金資産の評価差額金は、純資産の部に経営安定基金評価差額金として整理するものとする。 (4) 特定都市鉄道整備積立金は、特定都市鉄道整備促進特別措置法第6条第1項及び第2項の規定により指定法人に積み立てていること及び当該指定法人の名称並びに同法第7条の規定により特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てること及び当該特定都市鉄道工事の名称。 」と、「 4 IV損益計算書に関する注記は、会社計算規則第104条に規定する事項のほか、全国新幹線鉄道整備法第17条第1項の規定による新幹線鉄道大規模改修引当金繰入額及び全国新幹線鉄道整備法施行規則第14条第1項の規定による新幹線鉄道大規模改修引当金取崩額を計上する場合にあつては、その金額とする。 」とあるのは「 4 IV損益計算書に関する注記は、会社計算規則第104条に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 (1) 全国新幹線鉄道整備法第17条第1項の規定による新幹線鉄道大規模改修引当金繰入額及び全国新幹線鉄道整備法施行規則第14条第1項の規定による新幹線鉄道大規模改修引当金取崩額を計上する場合にあつては、その金額とする。 (2) 経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、経営安定基金運用費用として整理するものとする。 」と、同令別表第二財務諸表中「第9号表」とあるのは「 第8号の2表  経営安定基金資産明細表 1 貸付金  年 月 日から 年 月 日まで 貸付先名 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 短期貸付金 短期貸付金合計 長期貸付金 長期貸付金合計 貸付金合計 備考 1 長期貸付金にあつては、利率、返済期限等の重要な貸付条件を摘要欄に記載する。 2 当期増加額及び当期減少額のうち重要なものについては、その理由及び金額を摘要欄に記載する。 2 有価証券  年 月 日 株式 銘柄 株式数 貸借対照表計上額 摘要 計 債権 銘柄 券面総額 貸借対照表計上額 摘要 計 その他 種類 投資口数等 貸借対照表計上額 摘要 計 備考 貸借対照表計上額については、その算定の基準とした評価方法(時価法、低価法、原価法等)を摘要欄に記載する。 3 投資有価証券  年 月 日 株式 銘柄 株式数 貸借対照表計上額 摘要 計 債券 銘柄 券面総額 貸借対照表計上額 摘要 計 その他 種類 投資口数等 貸借対照表計上額 摘要 計 備考 貸借対照表計上額については、その算定の基準とした評価方法(時価法、低価法、原価法等)を摘要欄に記載する。 第9号表 」とする。 附 則 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 2 北海道旅客会社等は、その経理について、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)附則第十三条第一項の規定により同項に規定する特別債券(以下この項において単に「特別債券」という。)を引き受ける場合は、特別債券、特別債券に係る収益その他特別債券に関する事項が明らかになるように特別債券に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。 3 前項の場合においては、第二項中「経営安定基金に属する資産」とあるのは「経営安定基金に属する資産及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券」と、「 その他の資産 他の科目に属さない資産 」とあるのは「   その他の資産 他の科目に属さない資産 IIの3 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券 款 項 目 節 摘要 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)附則第13条第1項の規定により引き受けた鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券 」と、「同令別表第一勘定科目表純資産の表中」とあるのは「同令別表第一勘定科目表負債の表中「I 流動負債」とあるのは「I 流動負債(鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金を除く。)」と、「II 固定負債」とあるのは「II 固定負債(鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金を除く。)」と、「III 特別法上の準備金」とあるのは「 IIの2 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金 款 項 目 節 摘要 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第4条第1項第3号の規定による貸付けに係る借入金 III 特別法上の準備金 」と、同令別表第一勘定科目表純資産の表中」と、「経営安定基金運用収入に」とあるのは「経営安定基金運用収入及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券受取利息に」と、「 雑収入 他の科目に属さない収益(金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。) 」とあるのは「 雑収入 他の科目に属さない収益(金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。) 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券受取利息 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券に係る利息 」と、「5 経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、費用の表中経営安定基金運用費用として整理するものとする。」とあるのは「 5 経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、費用の表中経営安定基金運用費用として整理するものとする。 6 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券に関して要した手数料その他の鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券に関する費用は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券受取利息から控除せず、費用の表中鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券関連費用として整理するものとする。 」と、「経営安定基金運用費用に」とあるのは「経営安定基金運用費用及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券関連費用に」と、「 経営安定基金運用費用 経営安定基金の運用に要する費用 」とあるのは「 経営安定基金運用費用 経営安定基金の運用に要する費用 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券関連費用 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券に関する費用 」と、「        経営安定基金資産合計 ××× 」とあるのは「     経営安定基金資産合計 ××× IIの3 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券 ××× 」と、「「VIII 評価・換算差額等」とあるのは」とあるのは「 「IV 流動負債」とあるのは「IV 流動負債(鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金を除く。)」と、「V 固定負債」とあるのは「V 固定負債(鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金を除く。)」と、「        固定負債合計 ××× 」とあるのは「        固定負債合計 ××× Vの2 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金 ××× 」と、「VIII 評価・換算差額等」とあるのは 」と、「 2 経営安定基金運用費用 ××× ××× 」とあるのは「   2 経営安定基金運用費用 ××× ××× IVの3 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券受取利息収益 1 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券受取利息 ××× ××× 2 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券関連費用 ××× ××× 」と、「 (2) 経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、経営安定基金運用費用として整理するものとする。 」とあるのは「 (2) 経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、経営安定基金運用費用として整理するものとする。 (3) 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券に関して要した手数料その他の鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券に関する費用は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券受取利息から控除せず、鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券関連費用として整理するものとする。 」とする。 附 則 (平成六年六月二九日運輸省令第二九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月二一日運輸省令第七〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一二年九月二八日運輸省令第三二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二七日国土交通省令第二七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年九月三〇日国土交通省令第一〇五号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この条において「改正法」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、改正法の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。 附 則 (平成一五年一二月一二日国土交通省令第一一五号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五九号) この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年七月一四日国土交通省令第七七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年四月一日国土交通省令第三〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年七月二九日国土交通省令第五五号) この省令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二八日国土交通省令第八九号) 抄 この省令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。