关于产业竞争力强化法施行令第3-2条规定的内阁府令·经济产业省令规定的基准的命令

时间: 2018-06-15


産業競争力強化法施行令第三条の二に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令 平成二十七年内閣府・経済産業省令第一号 産業競争力強化法施行令第三条の二に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十七条の規定を実施するため、及び産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第三条の二の規定に基づき、産業競争力強化法施行令第三条の二に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令を次のように定める。 (財産的基礎に関する基準) 第一条 産業競争力強化法施行令(次条において「令」という。)第三条の二に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 直近の三事業年度の各事業年度において、当該事業年度の収支決算書(一般会計及び特別会計に係る収支決算書をいう。第三条第一項において同じ。)に計上された収入額の決算額の合計額が支出額の決算額の合計額以上であること。 二 直近の三事業年度の各事業年度において、貸借対照表(一般会計及び特別会計に係る貸借対照表をいう。次号及び第三条第一項において同じ。)の正味財産の部に計上された積立金(特定の目的のために積み立てた積立金を除く。)の合計額が、次のいずれかに掲げる額以上の額であること。 イ 当該事業年度において会員及び役員から受け入れた会費の額の合計額 ロ 当該事業年度の事業収入(一般会計及び特別会計に係る事業収入をいう。)の額の百分の三十に相当する額 三 直近の事業年度において、貸借対照表上の有形固定資産の額を超える借入金が存在しないこと。 (前払式支払手段に関する要件) 第二条 令第三条の二に規定する内閣府令・経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。ト及び次号において「資金決済法」という。)第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段(当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を含む。トにおいて同じ。)に、次に掲げる事項が表示されていること。 イ 発行する者の名称 ロ 代価の弁済に充てることができる金額(第三号において「支払可能金額」という。) ハ 使用することができる期間又は期限 ニ 発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる事務所の所在地及び連絡先 ホ 使用することができる施設又は場所の範囲 ヘ 利用上の必要な注意 ト 資金決済法第三条第一項第一号に規定する電磁的方法により金額を記録している前払式支払手段にあっては、残額又は当該残額を知ることができる方法 チ 利用に係る約款若しくは説明書又はこれらに類する書面が存する場合には、その旨 二 資金決済法第二章の規定の適用を受けないことについて、その周知が図られていること。 三 支払可能金額と発行する際に対価として受け取る金額の差額のうち二分の一以上に相当する額(以下この号において「要補助金額」という。)を補塡するものとして、国又は一の地方公共団体からの補助金が充当されていること。なお、国及び一若しくは二以上の地方公共団体又は二以上の地方公共団体からそれぞれ要補助金額に満たない補助金の交付を受ける場合であって、当該補助金の合計額が要補助金額を満たすときは、当該国又は地方公共団体が、産業競争力強化法(次号ハ及び次条第一項において「法」という。)第十条第一項に規定する新事業活動計画(次条第一項において単に「新事業活動計画」という。)の検査及び監督に係るそれぞれの役割分担及び責任の所在を明確化する場合に限り、本号の要件を満たすものとみなす。 四 発行に当たり、次に掲げる措置を講ずること。 イ 情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の情報の安全管理のために必要な措置を講ずること。 ロ 経理については、その他の経理と区分し、別に特別の勘定を設けて整理すること及びその他の経理と相互流用しないこと。 ハ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十三条又は地方公共団体の条例若しくは規則の規定で同条の規定に相当するものに基づく検査その他の措置に関して、補助金を交付した国又は地方公共団体に対する法第二条第三項に規定する新事業活動の遂行の状況等の報告を行うこと及び当該国又は地方公共団体による検査その他必要な措置を受けること。 ニ イからハまでに掲げる措置を講じないときは、直ちに、発行を停止し、その払戻しその他の利用者の保護を図るための必要な措置を講ずること。 (実施状況の報告) 第三条 法第十条の規定に基づき、新事業活動計画の認定を受けた商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(以下この条において「商工会議所等」という。)は、貸借対照表、収支決算書その他の当該商工会議所等の財産及び収支の状況を知ることができる書類を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに作成し、当該半期経過後二月以内に、経済産業大臣に提出するとともに、その写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の商工会議所等は、別紙様式の報告書を基準日(毎年三月三十一日及び九月三十日をいう。以下この項において同じ。)ごとに作成し、基準日の翌日から二月以内に経済産業大臣に提出するとともに、その写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。 附 則 この命令は、産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百六十九号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 別記様式(第3条関係)