关于依据运输促进项目法第3条第1款规定业务的政令

时间: 2018-06-15


運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令 平成二十三年政令第三百号 運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令 内閣は、運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 運輸事業の振興の助成に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業(以下「特定運輸事業」という。)を営む者が行う旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事業 二 特定運輸事業に係るサービスの改善及び向上に関する事業 三 特定運輸事業に係る公害の防止、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。)の防止その他の環境の保全に関する事業 四 特定運輸事業の適正化に関する事業 五 特定運輸事業を営む者の共同利用に供する施設の設置又は運営に関する事業 六 特定運輸事業を営む者が震災その他の災害に際し必要な物資を運送するための体制の整備に関する事業 七 特定運輸事業を営む者の経営の安定化に寄与する事業(当該事業に要する費用に充てるための基金を設けて行われるものに限る。) 八 全国を単位とする一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人であったものに限る。)であって、前各号に掲げる事業を行うものに対し、当該事業に要する資金の出えんを行う事業(当該一般社団法人が当該出えんを行う者を社員とする場合に限る。) 九 前各号に掲げるもののほか、特定運輸事業の振興に資する事業で国土交通大臣が総務大臣に協議して定めるもの 附 則 この政令は、法の施行の日から施行する。