关于促进会员森林相关权利关系现代化法施行规则

时间: 2018-06-15


入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 昭和四十一年農林省令第四十三号 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第三条、第四条第一項第八号(第二十条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第五条第一項及び第三項(第九条第四項及び第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項、第八条第一項、第九条第三項及び第六項、第十四条第三項(第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項並びに第二十五条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則を次のように定める。 (規約の内容) 第一条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(以下「法」という。)第三条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 入会林野整備の実施に係る地域 二 入会林野整備に要する経費の分担の方法 三 代表者の選任の方法及び代表権の範囲 四 事務所の所在地 五 会議に関する事項 六 業務の執行及び会計に関する事項 (入会林野整備計画の内容) 第二条 法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める事項は、入会権者で同項第三号の権利を取得させるべきこととされていないものがある場合には、その旨及びその理由とする。 (処分の制限がある入会林野) 第三条 法第四条第五項の農林水産省令で定める処分の制限がある入会林野は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限があるものとする。 (入会林野整備に係る関係権利者の同意) 第四条 法第五条第一項の規定による同意は、当該入会林野整備計画において定められた事項のうち法第四条第一項第四号又は第五号に掲げる者に係る部分を記載した書面への記名押印によつてしなければならない。 (入会林野整備計画の認可の申請) 第五条 法第三条の認可を申請する場合において、法第五条第三項の規定により申請書に添附しなければならない書類のうち入会林野整備計画書及び第三項第五号に掲げる図面の提出部数は、それぞれ、二通とする。 2 法第五条第三項第二号の入会権に係る慣行を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 入会林野の管理及び処分に関する事項 二 入会林野の利用の方法 三 入会権者の資格に関する事項 四 入会権者の権利及び義務の内容 五 収益の処分に関する事項 3 法第五条第三項第七号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 入会林野の沿革及び現況を記載した書面 二 入会林野の位置を示す地図 三 入会林野整備計画において定める土地の利用に関する計画の概要を示す図面 四 入会林野たる土地の登記事項証明書 五 入会林野たる土地の分割又は合併を必要とする場合には、当該分割又は合併を表示する図面 六 入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合において、当該農地又は採草放牧地(当該計画において農地及び採草放牧地以外のものとして利用することとされている農地又は採草放牧地を除く。)につき所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得させるべき入会権者があるときは、当該入会権者又はその世帯員が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の面積、これらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地及び採草放牧地の面積、これらの者が当該事業に従事している状況、これらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況並びにこれらの者が当該事業に供している農機具及び役畜の状況を記載した書面 (入会林野整備計画の審査の結果等の公告) 第六条 法第六条第四項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。 (入会林野整備に係る協議の結果の報告) 第七条 法第七条第三項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事(法第十八条の規定により農林水産大臣が処理することとされる入会林野整備にあつては、農林水産大臣。次条及び第十条において同じ。)に提出してしなければならない。 一 協議の相手方の氏名又は名称及び住所 二 協議がととのつた場合にはその旨及びその内容、協議をすることができなかつた場合又は協議がととのわなかつた場合にはその旨及びその理由 (入会林野整備に係る調停の申請) 第八条 法第八条第一項の規定による調停の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。 一 相手方の氏名又は名称及び住所 二 申請の趣旨 三 協議の経過の概要 (入会林野整備計画の変更) 第九条 第四条の規定は、法第九条第三項の規定による同意について準用する。 2 第五条第一項及び第三項(同項第一号を除く。)の規定は、法第九条第一項又は第二項の規定による変更の申請について準用する。 (規約等の変更の届出) 第十条 法第九条第六項の規定による規約又は代表者の変更の届出は、変更の内容(代表者の変更にあつては、変更前及び変更後の代表者の氏名及び住所)及びその理由を記載した届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。 (入会林野整備に係る土地等の出資の届出) 第十一条 法第十四条第三項の規定による届出は、出資を受けたことを証する書面二通を添附してしなければならない。 (旧慣使用林野整備計画の決定手続及び内容) 第十二条 法第二十条第一項の規定による確認は、当該旧慣使用権者が当該旧慣使用林野を旧慣使用権以外の権利の目的としていない旨を記載した書面への記名押印によつてしなければならない。 2 法第二十条第二項の農林水産省令で定める権利は、電線路施設その他公共の用に供されている施設の用地に係る権利とする。 3 法第二十条第二項の農林水産省令で定める処分の制限がある旧慣使用林野は、民事訴訟法、民事執行法その他の法律の規定により処分の制限があるものとする。 4 第二条の規定は、法第二十条第四項において準用する法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める事項について準用する。 (旧慣使用林野整備に係る旧慣使用権者の同意) 第十三条 第四条の規定は、法第二十一条第一項の規定による同意について準用する。 (旧慣使用林野整備計画の認可の申請) 第十四条 第五条の規定は、法第十九条の認可の申請について準用する。 (旧慣使用林野整備に係る土地等の出資の届出) 第十五条 第十一条の規定は、法第二十三条第二項において準用する法第十四条第三項の規定による届出について準用する。 (立入り等の公告) 第十六条 法第二十五条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日を記載した書面を、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 第十七条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百九十四号)において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第七条第四項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条及び第二十条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員をいう。第二十条において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。 (手数料の納付) 第十八条 準用行政不服審査法施行令第十二条第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、同号に規定する交付の求めにより得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、審査庁(準用行政不服審査法第九条第一項に規定する審査庁をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる方法により納付させることが適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。 一 審査庁が指定する書面に収入印紙を貼つて納付する方法 二 準用行政不服審査法施行令第十二条第二項第一号の規定による公示をした審査庁にあつては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書により納付する方法 三 準用行政不服審査法施行令第十二条第二項第二号の規定による公示をした審査庁にあつては、当該審査庁の事務所(当該公示に係るものに限る。)において現金で納付する方法 2 前項の規定にかかわらず、審査庁は、同項本文に規定する方法によることができないときは、準用行政不服審査法施行令第十二条第二項第三号に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。 (送付に要する費用の納付方法) 第十九条 準用行政不服審査法施行令第十四条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法 二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して準用行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法 (審理員意見書の提出) 第二十条 準用行政不服審査法施行令第十六条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含み、事件記録(準用行政不服審査法第四十一条第三項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。 一 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた準用行政不服審査法第十三条第一項の許可の申請その他の通知 二 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行つた準用行政不服審査法第十三条第一項の許可その他の通知 三 その他審理員が必要と認める書類 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第二条第二項の期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地については、第五条第三項第四号中「登記簿」とあるのは、「登記簿及び土地台帳」とする。 附 則 (昭和四五年九月一日農林省令第四七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年八月二九日農林水産省令第三八号) 抄 1 この省令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 2 民事執行法の施行前に申し立てられた民事執行の事件に係る農地法施行規則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八号) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日農林水産省令第二三号) この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。