关于促进俣病鉴定工作暂行办法的执行命令

时间: 2018-06-15


水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令 昭和五十四年政令第十八号 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令 内閣は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第二条第六項及び第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 (審議会等で政令で定めるもの) 第一条 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。 (認定の効力) 第二条 法第二条第二項の規定による認定を受けた者は、同項の県知事等の公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第二項の規定による認定を受けた者とみなす。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和五十四年二月十四日)から施行する。 (環境庁組織令の一部改正) 2 環境庁組織令(昭和四十六年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。 第十一条の二中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。 二 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の施行に関すること。 第十一条の二に次の一号を加える。 六 臨時水俣病認定審査会の庶務に関すること。 附 則 (昭和五九年五月八日政令第一二八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年一一月四日政令第三六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。