关于促进妇女职业生活活动的施行令

时间: 2018-06-15


女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令 平成二十七年政令第三百十八号 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令 内閣は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十五条第一項及び第二十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 (特定事業主等) 第一条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。 各議院事務局の事務総長 各議院事務局の職員 各議院法制局の法制局長 各議院法制局の職員 国立国会図書館長 国立国会図書館の職員 裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長 裁判官弾劾裁判所事務局の職員 裁判官訴追委員会事務局の事務局長 裁判官訴追委員会事務局の職員 内閣総理大臣 内閣官房及び内閣府本府の職員 内閣法制局長官 内閣法制局の職員 各省大臣 各省の職員(中央労働委員会以外の各外局の職員を除く。) 会計検査院長 会計検査院の職員 人事院総裁 人事院の職員 宮内庁長官 宮内庁の職員 国家公安委員会及び中央労働委員会以外の各外局の長 国家公安委員会及び中央労働委員会以外の各外局の職員 警察庁長官 警察庁の職員 最高裁判所事務総長 裁判所の職員 地方公共団体の教育委員会 地方公共団体の教育委員会が任命する職員 警視総監又は道府県警察本部長 都道府県警察の職員 2 前項に規定するもののほか、法第十五条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。 (法第二十条第一項の政令で定める法人) 第二条 法第二十条第一項の政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人 二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人 三 日本司法支援センター 四 日本私立学校振興・共済事業団 五 日本年金機構及び日本中央競馬会 附 則 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定及び附則第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正) 第二条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。 本則に次の一号を加える。 四百四十四 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号) (内閣府本府組織令の一部改正) 第三条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。 附則第九条を附則第十二条とする。 附則第八条第二項中「附則第四条」を「附則第六条」に改め、同条を附則第十一条とし、附則第七条を附則第九条とし、同条の次に次の一条を加える。 (男女共同参画局推進課の所掌事務の特例) 第十条 男女共同参画局推進課は、第二十七条各号に掲げる事務のほか、平成三十八年三月三十一日までの間、附則第五条に規定する事務をつかさどる。 附則第六条を附則第八条とし、附則第五条を附則第七条とし、附則第四条を附則第六条とし、附則第三条の二を附則第四条とし、同条の次に次の一条を加える。 (男女共同参画局の所掌事務の特例) 第五条 男女共同参画局は、第五条各号に掲げる事務のほか、平成三十八年三月三十一日までの間、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第五条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関する事務をつかさどる。 (復興庁組織令の一部改正) 第四条 復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。 附則第七条第一項の表に次のように加える。 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号) 第一条第一項の表内閣総理大臣の項 及び内閣府本府 、内閣府本府及び復興庁