关于促进将大学技术研究成果转让给民间事业者法的法律的施行规则

时间: 2018-06-15


大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則 平成十六年文部科学省・経済産業省令第一号 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)及び大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)第十一条及び第十三条の規定を実施するため、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則を次のように制定する。 (申請書の作成等) 第一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項、第五条第一項、第十五条第一項又は第十七条第一項の申請書(以下単に「申請書」という。)は、一件ごとに作成しなければならない。 2 申請書には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあっては代表者の氏名を記載しなければならない。 (添付書面の省略) 第二条 申請書に添付すべき書面を他の申請書の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の申請書に記載した事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。 (特許料軽減申請書の様式) 第三条 令第三条第一項又は第十五条第一項の申請書は、様式第一により作成しなければならない。 (審査請求料軽減申請書の様式) 第四条 令第五条第一項又は第十七条第一項の申請書は、様式第二により作成しなければならない。 附 則 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年二月二二日経済産業省令第一〇号) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年一月一七日文部科学省・経済産業省令第一号) (施行期日) 第一条 この省令は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則の廃止に伴う経過措置) 第二条 この省令による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則第二条の適用については、当分の間、同条中「他の申請書の提出に係る手続」とあるのは、「他の申請書の提出に係る手続(産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)附則第二条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)第二十六条第一項又は第二十八条第一項に規定する手続を含む。)」とする。 附 則 (平成三〇年三月一二日文部科学省・経済産業省令第一号) (施行期日) 1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則第一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前にこの省令による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則第一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。 様式第1(第3条関係) [別画面で表示] 様式第2(第4条関係) [別画面で表示]