关于促进残疾人就业法的施行规则

时间: 2018-06-15


障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 昭和五十一年労働省令第三十八号 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)及び身体障害者雇用促進法施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、身体障害者雇用促進法施行規則(昭和三十五年労働省令第二十七号)の全部を改正する省令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条―第一条の四) 第二章 職業リハビリテーションの推進 第一節 職業紹介等(第二条―第四条) 第二節 障害者職業センターの設置等(第四条の二―第四条の五) 第三節 障害者就業・生活支援センター(第四条の六―第四条の十三) 第三章 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等 第一節 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等(第四条の十四―第十四条) 第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収 第一款 障害者雇用調整金の支給等(第十五条―第二十五条の二) 第二款 障害者雇用納付金の徴収(第二十六条―第三十二条) 第三節 精神障害者に関する特例(第三十三条) 第四節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例(第三十四条) 第五節 障害者の在宅就業に関する特例(第三十五条―第三十六条の十四) 第四章 紛争の解決(第三十六条の十五) 第五章 雑則(第三十七条―第四十六条) 附則 第一章 総則 (重度身体障害者) 第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号の厚生労働省令で定める身体障害の程度が重い者は、別表第一に掲げる身体障害がある者とする。 (知的障害者) 第一条の二 法第二条第四号の厚生労働省令で定める知的障害がある者(以下「知的障害者」という。)は、児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第十九条の障害者職業センター(次条において「知的障害者判定機関」という。)により知的障害があると判定された者とする。 (重度知的障害者) 第一条の三 法第二条第五号の厚生労働省令で定める知的障害の程度が重い者は、知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者とする。 (精神障害者) 第一条の四 法第二条第六号の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。 一 精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。) 第二章 職業リハビリテーションの推進 第一節 職業紹介等 第二条 削除 (資料の提示等) 第三条 公共職業安定所は、求職者が法第二条第一号に規定する障害者(以下「障害者」という。)であるかどうかを確認するために必要があると認めるときは、求職者に対し、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)その他の資料の提示又は提出を求めることができる。 (適応訓練の基準) 第四条 適応訓練の基準は、次のとおりとする。 一 訓練職種 障害者(法第二条第二号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この条において同じ。)の障害の種類及び程度に応じてその能力に適合する作業を内容とする職種であつて、技能を必要とするものであること。 二 訓練期間 一年以内とすること。 三 訓練内容 次に掲げる訓練を実施するものであつて、その過程を通じて、障害者の作業の環境に対する心理的適応性を高めるための職場相談を行うものであること。 イ 準備訓練 障害者に自己の能力についての自覚並びに作業に対する関心及び理解を高めさせるものであること。 ロ 実務訓練 準備訓練を終了した障害者に機械器具の使用方法、作業手順等当該職種に必要な技能を習得させ、一般労働者とともに作業することができる能力を与えるものであること。 四 指導員 訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を、少なくとも障害者五人につき一人の割合で指導員として置くものであること。 第二節 障害者職業センターの設置等 (法第二十条第三号の厚生労働省令で定める障害者) 第四条の二 法第二十条第三号の厚生労働省令で定める障害者は、職場への適応について援助を必要とする障害者とする。 (法第二十一条の厚生労働省令で定める施設) 第四条の二の二 法第二十一条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 障害者職業能力開発校 二 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号の療養施設 三 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条の国立障害者リハビリテーションセンター (法第二十一条第一号の厚生労働省令で定める障害者) 第四条の三 法第二十一条第一号の厚生労働省令で定める障害者は、身体障害者その他系統的に法第二条第七号に規定する職業リハビリテーション(以下「職業リハビリテーション」という。)の措置を受けることを必要とする障害者とする。 第四条の四 削除 (法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格) 第四条の五 法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 公共職業安定所において、五年以上障害者の職業紹介に係る事務に従事した経験を有する者 二 前号に掲げる者と同等以上の経験を有するものと厚生労働大臣が認める者 第三節 障害者就業・生活支援センター (法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人) 第四条の六 法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人は、医療法人とする。 (指定の申請) 第四条の七 法第二十七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 代表者の氏名 三 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類 三 法第二十八条に規定する業務に関する基本的な計画 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 (名称等の変更の届出) 第四条の八 法第二十七条第三項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定する障害者就業・生活支援センター(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助) 第四条の九 法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助は、法第二十七条第一項に規定する支援対象障害者(以下この条において「支援対象障害者」という。)に係る状況の把握、支援対象障害者を雇用する事業主に対する雇用管理に関する助言、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関に係る情報の提供その他の支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な援助とする。 (法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主) 第四条の十 法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主は、同号に規定する職業準備訓練を適切に行うことができると認められる事業主とする。 (事業計画書等の提出) 第四条の十一 法第三十条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。 2 障害者就業・生活支援センターは、法第三十条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 3 法第三十条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。 第四条の十二 削除 第四条の十三 削除 第三章 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等 第一節 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等 (障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体) 第四条の十四 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合のうち都道府県が加入する組合以外の組合及び財産区とする。 (法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数) 第四条の十五 法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。 (法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数) 第四条の十六 法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数は、一人とする。 (国の特例に係る承認申請) 第四条の十七 法第四十一条第一項の承認の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。 (地方公共団体の特例に係る認定申請) 第四条の十八 法第四十二条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を都道府県労働局長に提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。 (法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動) 第五条 法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動は、常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)の雇入れ及び解雇(労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)とする。 (法第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数) 第六条 法第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。 (法第四十三条第五項及び第四十五条の二第六項の厚生労働省令で定める数) 第六条の二 法第四十三条第五項及び第四十五条の二第六項の厚生労働省令で定める数は、一人とする。 (法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数) 第七条 法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数は、五十人(令別表第二に掲げる法人にあつては、四十三・五人)とする。 (身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用に関する状況の報告) 第八条 法第四十三条第七項に規定する事業主は、毎年、六月一日現在における身体障害者、知的障害者及び精神障害者(第一条の四第一号に掲げる者に限る。第九条第二項、第十五条第二項、次節第二款、第五節及び第四十五条第一項において同じ。)の雇用に関する状況を、翌月十五日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に報告しなければならない。 (法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主) 第八条の二 法第四十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主は、同項に規定する特定の株式会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。第八条の四において「意思決定機関」という。)を支配している者をいう。 (法第四十四条の特例に係る認定申請) 第八条の三 法第四十四条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する親事業主(以下「親事業主」という。)に係るものをいう。第八条の五第一項において同じ。)の長に提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。 (法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもの) 第八条の四 法第四十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係にあるものは、同項に規定する特定の株式会社(親事業主の子会社(法第四十四条第一項に規定する子会社をいう。以下同じ。)を除く。)の意思決定機関を支配している者をいう。 (法第四十五条の特例に係る認定申請) 第八条の五 法第四十五条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所の長に提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。 (法第四十五条の二の特例に係る認定申請) 第八条の六 法第四十五条の二第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する関係親事業主(以下「関係親事業主」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。 (法第四十五条の三の特例に係る認定申請) 第八条の七 法第四十五条の三第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する特定組合等(以下「特定組合等」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。 (事業協同組合等) 第八条の八 法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合は、次の各号に掲げるものとする。 一 事業協同組合 二 水産加工業協同組合 三 商工組合 四 商店街振興組合 (身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画) 第九条 法第四十六条第一項の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画(以下第十一条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。 一 計画の始期及び終期 二 雇入れを予定する労働者の数並びにそのうちの身体障害者及び知的障害者の数 三 身体障害者である労働者又は知的障害者である労働者の雇入れを予定する事業所の名称及び所在地並びに当該事業所ごとの雇入れを予定する労働者の数並びにそのうちの身体障害者及び知的障害者の数 四 計画の終期において見込まれる労働者の総数並びにそのうちの身体障害者及び知的障害者の数 2 法第七十一条第五項の規定に基づき作成する計画についての前項の規定の適用については、同項第二号中「及び知的障害者」とあるのは「、知的障害者及び精神障害者」と、同項第三号中「又は知的障害者である労働者」とあるのは「、知的障害者である労働者又は精神障害者である労働者」と、「及び知的障害者」とあるのは「、知的障害者及び精神障害者」と、同項第四号中「及び知的障害者」とあるのは「、知的障害者及び精神障害者」とする。 3 計画の作成の命令は、文書により行うものとする。 第十条 事業主は、計画を作成したときは、遅滞なく、これを管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 (計画の実施状況の報告) 第十一条 事業主は、計画の期間が満了したときは、第九条第一項第二号から第四号まで(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項についての計画の終期における状況を、当該計画の期間が満了した日の翌日から起算して四十五日以内に、管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。 (特定身体障害者雇用率) 第十二条 法第四十八条第四項の厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率は、令第十一条に定める特定職種(次条及び第十四条において「特定職種」という。)について、百分の七十とする。 (法第四十八条第五項の厚生労働省令で定める数) 第十三条 法第四十八条第五項の厚生労働省令で定める数は、特定職種について、五人とする。 (特定身体障害者の雇入れに関する計画) 第十四条 第九条から第十一条まで(第九条第二項を除く。)の規定は、法第四十八条第五項の特定身体障害者の雇入れに関する計画について準用する。この場合において、第九条第一項第二号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)」と、「並びにそのうちの身体障害者及び知的障害者」とあるのは「及びそのうちの令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と、同項第三号中「身体障害者である労働者又は知的障害者である」とあるのは「及びそのうちの令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者である」と、「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「並びにそのうちの身体障害者及び知的障害者の数」とあるのは「及びそのうちの令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者の数」と、同項第四号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「並びにそのうちの身体障害者及び知的障害者」とあるのは「及びそのうちの令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と読み替えるものとする。 第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収 第一款 障害者雇用調整金の支給等 (調整金の支給) 第十五条 法第五十条第一項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、機構の定める様式による報告書(その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主にあつては、その雇用する身体障害者である労働者、知的障害者である労働者及び精神障害者である労働者(第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項及び第四十五条において「身体障害者である労働者等」という。)の障害の種類及び程度を明らかにする書類並びに当該労働者の労働時間の状況を明らかにする書類を含む。)を添付しなければならない。 3 第一項の申請書の提出は、法第五十六条第一項の申告書の提出と同時に行わなければならない。 第十六条 調整金の支給は、各年度の十月一日から同月三十一日までの間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から三月以内)に行うものとする。 2 次の各号に掲げる事業主に対して調整金を支給する場合には、法第五十条第五項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。ただし、その支給する事業主の数は、十以内とする。 一 親事業主 親事業主、子会社及び法第四十五条第一項に規定する関係会社 二 関係親事業主 関係親事業主及び法第四十五条の二第一項に規定する関係子会社 三 特定組合等 特定組合等及び法第四十五条の三第一項に規定する特定事業主 (法第四十九条第一項第二号の助成金) 第十七条 法第四十九条第一項第二号の助成金は、障害者作業施設設置等助成金とする。 (障害者作業施設設置等助成金) 第十八条 障害者作業施設設置等助成金は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(第一条の四第二号に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介に係る者及び法第十九条の障害者職業センター(第二十条の二において「障害者職業センター」という。)における職場復帰(労働者が身体障害者又は精神障害者となつた後当該労働者が身体障害者又は精神障害者となつた時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。第二十条の二において同じ。)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者に限る。第二十条の二第一項第二号、第二十条の四第一項第一号及び第二十二条第一項第一号において同じ。)に限る。第二十条の二の三を除き、以下第二十二条の三までにおいて同じ。)を労働者として雇い入れる事業主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業主であつて、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な施設又は設備(以下この項において「作業施設等」という。)の設置又は整備を行うもの(当該作業施設等の設置又は整備を行わなければ当該障害者の雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。)に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 2 障害者作業施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。 (法第四十九条第一項第三号の助成金) 第十八条の二 法第四十九条第一項第三号の助成金は、障害者福祉施設設置等助成金とする。 (障害者福祉施設設置等助成金) 第十八条の三 障害者福祉施設設置等助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。以下この条及び第二十条の四において同じ。)に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 一 障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設(機構が定めるものに限る。以下この条において「福祉施設」という。)の設置又は整備を行う事業主(当該福祉施設の設置又は整備を行うことにより、現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認めるものに限る。) 二 福祉施設の設置又は整備を行う事業主の団体(当該福祉施設の設置又は整備を行うことにより、その構成員である事業主が現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認めるものに限る。) 2 障害者福祉施設設置等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。 第十九条 削除 (法第四十九条第一項第四号の助成金) 第二十条 法第四十九条第一項第四号の助成金は、障害者介助等助成金とする。 (障害者介助等助成金) 第二十条の二 障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において支給するものとする。 一 重度障害者等(法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)、四十五歳以上の身体障害者又は精神障害者(障害者職業センターにおける職場復帰のための職業リハビリテーションの措置を受けている者に限る。以下この号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の職場復帰を促進するため、重度障害者等職場適応措置(重度障害者等である労働者についての職務開発、能力開発その他職場への適応を促進するための措置に関する計画を作成し、当該計画に基づいて当該措置を行うことをいう。以下この号において同じ。)を実施する事業主(当該重度障害者等職場適応措置を実施しなければ当該重度障害者等の雇用を継続することが困難であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該重度障害者等職場適応措置の終了後六月以上当該重度障害者等を継続して雇用するもの 二 次のイからトまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害によりその雇用するイからトまでの障害者である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主に限る。) イ その雇用する別表第一第一号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の委嘱(当該労働者が機構の定める企画、立案、会計、管理等の事務的業務に従事する場合にあつては、配置又は委嘱) ロ その雇用する別表第三第六号又は第七号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱 ハ イ又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと ニ その雇用する別表第一第二号又は別表第三第三号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳を担当する者(手話通訳について相当程度の能力を有すると機構が認める者に限る。)の委嘱 ホ その雇用する別表第一第四号に掲げる身体障害がある者、精神障害者その他健康管理が必要であると機構が認める障害者である労働者の健康相談のために必要な機構が定める医師の委嘱 ヘ その雇用する五人以上の重度身体障害者、知的障害者、精神障害者その他職業生活に関する相談及び指導が特に必要であるとして機構が別に定める障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を専門に担当する者(職業生活に関する特別な相談及び指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱 ト その雇用する在宅勤務障害者(障害者である労働者であつて、その労働日の全部又は大部分を当該事業主の事業所に通勤することなく、自宅において業務に従事するものをいう。)の雇用管理及び業務管理の業務を担当する者(雇用管理及び業務管理の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱 2 障害者介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。 (法第四十九条第一項第四号の二の助成金) 第二十条の二の二 法第四十九条第一項第四号の二の助成金は、職場適応援助者助成金とする。 (職場適応援助者助成金) 第二十条の二の三 職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 一 法第四十九条第一項第四号の二イに規定する社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(次項において「社会福祉法人等」という。)であつて、障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者(次号及び第三十四条において「発達障害者」という。)その他職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下同じ。)による援助が特に必要であると機構が認める者であつて、職場適応援助者による援助を受けなければ、事業主による雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認めるものに限る。)が職場に適応することを容易にするための第一号職場適応援助者による援助の事業を行うもの(当該事業を適正に行うことができると機構が認めるものに限る。) 二 障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び発達障害者に限る。)である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う第二号職場適応援助者の配置を行う事業主(第二号職場適応援助者による援助を適正に行うことができると機構が認めるものに限る。) 2 前項第一号の第一号職場適応援助者とは、職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したものであつて、社会福祉法人等が行う職場適応援助者による援助の事業により行われる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。 一 法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センター(次項において「障害者職業総合センター」という。)及び法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(次項において「地域障害者職業センター」という。)が行う第一号職場適応援助者の養成のための研修 二 第一号職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修 3 第一項第二号の第二号職場適応援助者とは、職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したものであつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。 一 法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う第二号職場適応援助者の養成のための研修 二 第二号職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修 4 職場適応援助者助成金の額その他必要な事項については、第一項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。 (法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者) 第二十条の二の四 法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者は、別表第一又は別表第三に掲げる身体障害がある者とする。 (法第四十九条第一項第五号の助成金) 第二十条の三 法第四十九条第一項第五号の助成金は、重度障害者等通勤対策助成金とする。 (重度障害者等通勤対策助成金) 第二十条の四 重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 一 次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主に限る。) イ その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号若しくは第二号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者(以下この条において「重度障害者等」という。)である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入若しくは賃借(次項第一号イにおいて「新築等」という。) ロ 特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における当該労働者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(以下この条において「指導員」という。)の当該住宅への配置 ハ その雇用する重度障害者等である労働者に対する住宅手当の支払 ニ その雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(以下この条において「通勤用バス」という。)の購入 ホ 通勤用バスの運転に従事する者の委嘱 ヘ その雇用する重度障害者等である労働者の通勤(列車その他の公共の交通機関を利用する通勤に限る。)を容易にするための指導、援助等を行う者(次項第一号ヘにおいて「通勤援助者」という。)の委嘱 ト その雇用する重度障害者等である労働者で自動車により通勤することが必要であるものに使用させるための駐車場の賃借 チ その雇用する別表第一第三号、第四号若しくは第五号又は別表第三第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者である労働者であつて、自ら運転する自動車により通勤する必要があるものに当該通勤のために使用させる自動車(当該労働者が自ら運転するために必要な構造を備えたものに限る。)の購入 二 次のイからニまでのいずれかに該当する措置を行う事業主の団体(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主を構成員とするものに限る。) イ その構成員である事業主の雇用する重度障害者等である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入 ロ 特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における指導員の当該住宅への配置 ハ その構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(以下この条において「団体通勤用バス」という。)の購入 ニ 団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱 2 重度障害者等通勤対策助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。 (法第四十九条第一項第六号の助成金) 第二十一条 法第四十九条第一項第六号の助成金は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とする。 (重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金) 第二十二条 重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金は、次のいずれにも該当する事業所の事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 一 現に雇用している重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度障害者等」という。)である労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第二条第五号に規定する重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の数が十人以上であり、かつ、当該重度障害者等である労働者の数の現に雇用している労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。 二 事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(賃借による設置を除く。以下この号及び第二十二条の三において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備に限る。)が行われる事業所であつて、現に雇用している重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することができると認められるものであること。 2 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。 (法第四十九条第一項第七号の助成金) 第二十二条の二 法第四十九条第一項第七号の助成金は、障害者能力開発助成金とする。 (障害者能力開発助成金) 第二十二条の三 障害者能力開発助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 一 法第四十九条第一項第七号イからニまでに掲げるもの(事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。次号及び第四号において「事業主等」という。)で、障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための同項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練(第四号の教育訓練を除く。次号及び第三号において「障害者能力開発訓練」という。)の事業(公共職業安定所から障害者能力開発訓練の受講を指示された障害者を受け入れるものに限る。次号において同じ。)を行うための施設又は設備の設置、整備又は更新を行うもの 二 事業主等で障害者能力開発訓練の事業を行うもの 三 その雇用する障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる事業主(当該障害者能力開発訓練を受講させなければ当該障害者の適正な配置が困難であると機構が認める事業主に限る。) 四 事業主等であつて、障害者(労働者であるものを除く。)が事業所で就労することを通じて労働者として雇用されるための法第四十九条第一項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練の事業を行うもの(当該事業を適正に行うことができると機構が認めるものに限る。) 2 障害者能力開発助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。 (法第四十九条第一項第九号の業務) 第二十三条 法第四十九条第一項第九号の業務は、障害者雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動とする。 第二十四条 削除 (障害者雇用管理等講習) 第二十五条 機構は、障害者雇用管理等講習として障害者の雇用に関する技術的事項についての講習(障害者の雇用の促進に必要であると認められる講習に限る。)を行う。 (障害者雇用啓発活動) 第二十五条の二 機構は、障害者雇用啓発活動として障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発活動(障害者の雇用の促進に必要であると認められる啓発活動に限る。)を行う。 第二款 障害者雇用納付金の徴収 (法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項等) 第二十六条 法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 二 当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。次条第一項第二号において同じ。)ごとの初日における労働者の数並びに身体障害者である労働者等の数 三 当該年度に係る法第五十三条第一項の障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)の額 2 法第五十六条第一項の申告書は、機構の定める様式によるものとする。 3 前項の申告書は機構に提出しなければならない。 (添付書類) 第二十七条 法第五十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 各事業所ごとの事業所の名称及び所在地並びに事業の種類 二 当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び身体障害者である労働者等の数 三 当該年度において雇用していた身体障害者である労働者等の氏名並びに当該年度の中途に雇い入れられ、又は離職した身体障害者である労働者等の雇入れ又は離職の年月日 四 身体障害者手帳の交付番号その他の当該年度において雇用していた身体障害者である労働者等が身体障害者、知的障害者又は精神障害者であることを明らかにする事項 五 身体障害者である労働者等の労働時間の状況を明らかにする事項 2 法第五十六条第三項の書類は、機構の定める様式による報告書とする。 (納付金の充当又は還付についての通知) 第二十八条 機構は、事業主が納付した納付金の額が、法第五十六条第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合において、その超える額について、同条第六項の規定により、充当したとき、又は還付するときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。 (事業主が申告した納付金の延納の方法) 第二十九条 法第五十六条第二項の規定により納付すべき納付金の額が百万円以上である事業主は、第二十六条第二項の申告書を提出する際に法第五十七条の規定による延納の申請をした場合には、その納付金を、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。 2 前項の規定により延納する事業主は、その納付金の額を期の数で除して得た額を各期分の納付金として、最初の期分の納付金についてはその年度の初日から起算して四十五日以内に、その後の各期分の納付金についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。 (機構が決定した額の納付金の延納の方法) 第三十条 前条の規定は、法第五十六条第五項の規定により納付すべき納付金に係る法第五十七条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第一項中「法第五十六条第二項」とあるのは「法第五十六条第五項」と、「第二十六条第二項の申告書を提出する際」とあるのは「当該納付金を納付する際」と、同条第二項中「その年度の初日から起算して四十五日以内」とあるのは「法第五十六条第四項の規定による納入の告知を受けた日から十五日以内」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する前条第一項の規定により延納する事業主は、最初の期分以外の各期分の納付金のうち、前項において準用する前条第二項の規定による納付期限が最初の期分の納付金の納付期限より先に到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の納付金の納付期限までに、最初の期分の納付金とともに納付するものとする。 (追徴金の額等の通知) 第三十一条 機構は、法第五十八条第一項の規定により追徴金を徴収する場合には、同条第三項に規定する通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納付期限と定め、事業主に次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 納付すべき追徴金の額及びその算定の基礎となる事項 二 納付期限 (滞納処分のための証明書) 第三十二条 法第五十九条第三項の規定による滞納処分のために財産差押えをする機構の職員は、厚生労働大臣の定める様式によるその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 第三節 精神障害者に関する特例 (法第七十条第一項、第七十一条第一項、第三項及び第四項並びに第七十二条第一項の厚生労働省令で定める数) 第三十三条 法第七十条第一項、第七十一条第一項、第三項及び第四項並びに第七十二条第一項の厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。 第四節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例 第三十四条 法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定める業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。 発達障害者その他職場適応援助者による援助が特に必要であると機構が認める障害者(以下この条において「発達障害者等」という。) 法第四十九条第一項第四号の二、第九号及び第十一号(同項第四号の二及び第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務 障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び発達障害者等を除く。) 法第四十九条第一項第九号及び第十一号(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務 第五節 障害者の在宅就業に関する特例 (在宅就業障害者特例調整金の支給) 第三十五条 法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。)は、各年度ごとに、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。 2 第十五条及び第十六条の規定は、在宅就業障害者特例調整金の支給について準用する。 3 調整金の支給を受ける事業主に対する在宅就業障害者特例調整金の支給は、調整金の支給と同時に行うものとする。 4 第十六条第二項の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、第十六条第二項の規定を準用する。この場合において、「調整金を支給する」とあるのは「調整金の額と在宅就業障害者特例調整金の額とを合計した額(以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。 (法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所) 第三十六条 法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者が物品製造等業務(物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務をいう。以下同じ。)を実施するために必要な施設及び設備を有する場所、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜が供与される場所並びに障害の種類及び程度に応じて必要な職業準備訓練が行われる場所その他これらに類する場所(在宅就業契約(同項第二号に規定する在宅就業契約をいう。以下同じ。)を締結した事業主(在宅就業支援団体(法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)の事業所その他これに類する場所を除く。)とする。 (事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準) 第三十六条の二 事業主は、次の各号に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業契約の締結、在宅就業契約に基づく在宅就業障害者(法第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者をいう。以下同じ。)に対する就業機会の提供及び業務の対価の支払い並びにこれらに附帯する業務を行わなければならない。 一 在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。 二 法第七十四条の二第二項の規定に基づき在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。 三 前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。 イ 在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容 ロ 在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額 ハ 在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日 ニ 在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い ホ その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項 四 六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。 五 在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、在宅就業障害者から、金額及び年月日を記載した領収書その他これに類する書面を受け取り、当該書面を三年間保存すること。 六 在宅就業契約を締結している在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が身体障害者、知的障害者又は精神障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。 七 前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から三年間保存すること。 八 在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。 (登録の申請) 第三十六条の三 法第七十四条の三第二項の登録の申請をしようとする法人(以下この条において「申請法人」という。)は、厚生労働大臣の定める様式による書面に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請法人が法第七十四条の三第三項各号の規定に該当しないことを説明した書面 三 次の事項を記載した書面 イ 申請法人の役員の氏名及び略歴 ロ 申請法人が行う実施業務(法第七十四条の三第四項第二号に規定する実施業務をいう。以下同じ。)の具体的な内容 ハ 申請法人との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が実施する物品製造等業務の種類 ニ 在宅就業障害者(申請法人が行う実施業務の継続的な実施の対象となる者に限る。ホ及びヘにおいて同じ。)の氏名及び当該在宅就業障害者が在宅就業を行う場所 ホ 身体障害者手帳の交付番号その他の在宅就業障害者が身体障害者、知的障害者又は精神障害者であることを明らかにする事項 ヘ 在宅就業障害者が在宅就業を行う場所が当該在宅就業障害者の自宅以外の場所であるときは、当該場所が法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所であることの説明 ト 実施業務を実施する法第七十四条の三第四項第二号に規定する従事経験者であつて、専任の管理者(同項第三号の専任の管理者をいう。以下同じ。)でないもの(以下「管理者以外の従事経験者」という。)の氏名及び経歴 チ 専任の管理者の経歴 リ 実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要 ヌ 在宅就業障害者に係る業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要 2 前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 (登録の更新に係る準用) 第三十六条の四 前条第一項の規定は、法第七十四条の三第六項の登録の更新について準用する。 (在宅就業対価相当額を証する書面) 第三十六条の五 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第八項の在宅就業支援団体が事業主に対し交付する書面(以下この条において「発注証明書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載し、これに当該在宅就業支援団体の代表者が記名押印又は署名し、交付するものとする。 一 在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名 二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三 業務契約(在宅就業支援団体が事業主との間で締結した物品製造等業務に係る契約をいう。以下同じ。)に基づき実施する物品製造等業務の内容 四 業務契約に基づき事業主が在宅就業支援団体に対して支払つた金額 五 事業主が在宅就業支援団体に対して前号の金額を支払つた年月日 六 在宅就業対価相当額(法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業対価相当額をいう。以下同じ。) 七 在宅就業障害者(業務契約の履行に当たり在宅就業支援団体との間で在宅就業契約を締結し物品製造等業務を行つた者に限る。以下この条において同じ。)の氏名及び当該在宅就業障害者が在宅就業を行つた場所 八 在宅就業障害者が行つた物品製造等業務の内容 九 在宅就業対価相当額のうち、在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価として支払つた金額 十 在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して前号の金額を支払つた年月日 十一 身体障害者手帳の交付番号その他の在宅就業障害者が身体障害者、知的障害者又は精神障害者であることを明らかにする事項 2 発注証明書は、機構の定める様式によるものとする。 3 在宅就業支援団体は、第一項の規定による発注証明書の交付に代えて、第六項で定めるところにより事業主の承諾を得て、第一項各号に掲げる事項(以下この条において「発注証明書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、在宅就業支援団体は、発注証明書を交付したものとみなす。 一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうち、在宅就業支援団体の使用に係る電子計算機と事業主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて発注証明書情報を送信し、事業主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに発注証明書情報を記録したものを交付する方法 4 前項各号に掲げる方法は、事業主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 5 第三項の場合において、在宅就業支援団体の代表者は、第一項の規定による発注証明書への記名押印又は署名については、同項の規定にかかわらず、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)をもつて当該記名押印又は署名に代えることができる。 6 在宅就業支援団体は、第三項の規定により発注証明書情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事業主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第三項各号に規定する方法のうち当該在宅就業支援団体が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 7 前項の規定による承諾を得た在宅就業支援団体は、当該事業主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該事業主に対し、発注証明書情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該事業主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 (業務運営基準) 第三十六条の六 在宅就業支援団体は、次に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。 一 業務契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。 二 前号の書面には、当該業務契約に基づき実施する物品製造等業務のうち在宅就業障害者が行う予定の物品製造等業務及び在宅就業対価相当額として支払う予定の金額を記載すること。 三 在宅就業障害者に対して実施業務を実施する際に、最初に、次に掲げる事項を明示すること。 イ 実施業務の内容 ロ 在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の額を設定する基準 ハ 在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が行う物品製造等業務の実施方法 四 在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。 五 在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。 六 前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。 イ 在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容 ロ 在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額 ハ 在宅就業障害者による物品製造等業務の実施に際して行う実施業務に要する経費の額 ニ 在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日 ホ 在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い ヘ その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項 七 六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。 八 在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払いに関して、在宅就業障害者から、金額及び年月日を記載した領収書その他これに類する書面を受け取り、当該書面を三年間保存すること。 九 実施業務の対象となる在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が身体障害者、知的障害者又は精神障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。 十 前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から三年間保存すること。 十一 在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。 十二 在宅就業障害者が物品製造等業務を実施するに当たつて、在宅就業障害者の安全と健康を確保するために適切な措置を講じること。 十三 在宅就業障害者の職業能力の開発及び向上のための機会を付与すること。 十四 それぞれの在宅就業障害者に対する実施業務の実施を主に担当する者をそれぞれの在宅就業障害者に対して明確にすること。 (変更の届出) 第三十六条の七 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十項の規定により変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (業務規程) 第三十六条の八 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 在宅就業支援団体の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 在宅就業障害者に係る業務の実施方法 二 在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の算定方法 三 管理者以外の従事経験者の選任及び解任並びにその配置に関する事項 四 専任の管理者の選任及び解任並びにその配置に関する事項 五 在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 在宅就業障害者に係る業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 七 法第七十四条の三第十五項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 八 在宅就業障害者の安全と健康を確保するために講じている措置 九 在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる在宅就業障害者の障害の種類及び程度 十 前各号に掲げるもののほか、在宅就業障害者に係る業務に関し必要な事項 3 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に変更後の業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (業務の休廃止等の届出) 第三十六条の九 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十三項の規定により在宅就業障害者に係る業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定による届出が在宅就業障害者に係る業務の廃止の届出である場合は、第三十六条の十二の帳簿の写しを添付しなければならない。 3 在宅就業支援団体は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第三十六条の十二の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第三十六条の十 法第七十四条の三第十五項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第三十六条の十一 法第七十四条の三第十五項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、在宅就業支援団体の使用に係る電子計算機と在宅就業障害者その他の利害関係人(以下この号において「利害関係人」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて情報を送信し、利害関係人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (帳簿) 第三十六条の十二 在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。 一 在宅就業障害者(当該在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、住所、在宅就業を行う場所及び障害の種類 二 在宅就業対価相当額のうち、在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価として支払つた金額 三 在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して前号の金額を支払つた年月日 四 管理者以外の従事経験者及び専任の管理者の氏名 五 実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要 (在宅就業障害者に係る業務に関する報告) 第三十六条の十三 在宅就業支援団体は、毎年、四月一日現在における次項各号に掲げる事項を、厚生労働大臣の定める様式による書面により、翌月十五日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。 2 法第七十四条の三第二十一項の規定により、在宅就業支援団体が報告すべき事項は、次のとおりとする。 一 在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名 二 在宅就業支援団体が法第七十四条の三第三項各号の規定に該当しないこと 三 在宅就業支援団体が行う実施業務の具体的な内容 四 在宅就業支援団体との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が実施する物品製造等業務の種類 五 在宅就業支援団体が行う実施業務の継続的な実施の対象となる在宅就業障害者の人数 六 管理者以外の従事経験者及び専任の管理者の氏名 七 実施業務を行うために設置されている施設及び設備の概要 八 前年度における業務契約に基づき事業主から支払われた金額の総額 九 前年度における在宅就業契約に基づき在宅就業障害者に支払つた物品製造等業務の対価の総額 十 前年度における在宅就業障害者に係る業務に要する経費の総額 (書類の提出の経由) 第三十六条の十四 法第七十四条の三又はこの節の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。 第四章 紛争の解決 (準用) 第三十六条の十五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第七十四条の七第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第七十四条の七第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同条中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項中「法第二十条第一項又は第二項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条第一項」と、「求められた者は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は」とあるのは「求められた者は」と、同条第三項中「法第二十条第一項又は第二項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条第一項」と、同項中「法第二十条第一項の」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条第一項の」と、同令第九条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は障害者の医療に関する専門的知識を有する者その他の参考人」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十六条の十五において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第三十六条の十五において準用する第八条」と、同条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。 第五章 雑則 (障害者雇用推進者の選任) 第三十七条 事業主は、法第七十八条第一項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を障害者雇用推進者として選任するものとする。 (法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める数等) 第三十八条 法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。 2 法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 第一条の四第一号に掲げる者 二 法第十三条第一項の適応訓練を修了し、当該適応訓練を委託された事業主に雇用されている者 (法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者) 第三十九条 法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)に限る。)を修了した者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(長期養成課程の指導員養成訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練を含み、前号に規定する指導員訓練を除く。)に限る。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の専門課程及び応用課程の高度職業訓練を含む。)、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練を修了した者若しくはこれらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者で、その後一年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの 四 前三号に掲げる者以外の者で、三年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの (障害者職業生活相談員の選任) 第四十条 法第七十九条第一項の規定による障害者職業生活相談員の選任は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から三月以内に行わなければならない。 2 事業主は、障害者職業生活相談員を選任したときは、遅滞なく、次の事項を記載した届書を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。)の長に提出するものとする。 一 障害者職業生活相談員の氏名 二 障害者職業生活相談員として選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実 三 当該事業所の労働者の総数並びに当該労働者のうちの法第七十九条第一項に規定する障害者(次条及び第四十二条において「障害者」という。)の数 (法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合) 第四十一条 法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたことにより障害者である労働者を解雇する場合とする。 (解雇の届出) 第四十二条 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに、次の事項を記載した届書を、当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。)の長に提出しなければならない。 一 解雇する障害者である労働者の氏名、性別、年齢及び住所 二 解雇する障害者である労働者が従事していた職種 三 解雇の年月日及び理由 (報告) 第四十三条 法第八十二条第一項の規定による報告の命令は、文書によつて行うものとする。 (立入検査のための身分証明書) 第四十四条 法第八十二条第二項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。 (書類の備付け及び保管) 第四十五条 事業主は、各事業所ごとに、当該事業所において雇用する身体障害者である労働者等について、医師の診断書その他その者が身体障害者、知的障害者又は精神障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けるものとする。 2 事業主は、前項の書類を当該身体障害者である労働者等の死亡、退職又は解雇の日から三年間保存するものとする。 (権限の委任) 第四十六条 法第三十九条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十条に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村及び第四条の十四に規定する特別地方公共団体の任命権者に係るもの並びに法第四十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 2 法第三十六条の六、第四十四条第一項及び第四項(第四十五条第三項及び第四十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第七項、第四十六条第一項、第五項(法第四十八条第七項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに第四十八条第五項に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものは、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 3 法第七十四条の三第十六項及び第十七項の厚生労働大臣の権限、同条第十八項の厚生労働大臣の権限のうち在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部の停止に係るもの並びに法第八十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三章第五節に係るものは、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 4 第二項の規定により都道府県労働局長に委任された権限(法第八十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものを除く。)は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、法第三十六条の六に掲げる権限は、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。 (法附則第二条第一項の厚生労働省令で定める施設) 第一条の二 法附則第二条第一項の国が設置する広域障害者職業センターとなるものとして厚生労働省令で定める施設は、中央広域障害者職業センター及び吉備高原広域障害者職業センターとする。 第一条の二の二 法附則第二条第二項の厚生労働省令で定める障害者職業センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。 名称 位置 中央広域障害者職業センター 埼玉県所沢市 吉備高原広域障害者職業センター 岡山県加賀郡吉備中央町 (除外率設定職種及び除外率) 第一条の三 法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める業種は、別表第四の除外率設定業種欄に掲げる業種とし、同項の厚生労働省令で定める率は、同表の除外率設定業種欄に掲げる業種の区分に応じ、それぞれ同表の除外率欄に掲げるとおりとする。 (報奨金の支給) 第二条 法附則第四条第三項の報奨金(以下「報奨金」という。)は、各年度ごとに、翌年度の七月三十一日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から四十五日を経過した日)までに支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。 2 第十五条及び第十六条の規定は、報奨金の支給について準用する。 (法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める率、数及び額) 第三条 法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める率は、百分の四とする。 2 法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める数は、七十二人とする。 3 法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める額は、二万一千円とする。 (在宅就業障害者特例報奨金の支給) 第三条の二 附則第二条第一項の規定は、法附則第四条第四項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「在宅就業障害者特例報奨金」という。)の支給について準用する。 2 第十五条及び第十六条の規定は、在宅就業障害者特例報奨金の支給について準用する。この場合において、第十五条第三項中「法第五十六条第一項の申告書」とあるのは、「附則第二条第二項において準用する第十五条第一項の申請書」と読み替えるものとする。 3 在宅就業障害者特例報奨金の支給は、報奨金の支給と同時に行うものとする。 4 第十六条第二項の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、第十六条第二項の規定を準用する。この場合において、「調整金を支給する」とあるのは「報奨金の額と在宅就業障害者特例報奨金の額とを合計した額(以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。 (在宅就業単位報奨額) 第三条の三 法附則第四条第五項第一号に掲げる在宅就業単位報奨額は、一万七千円とする。 (平成二十七年四月一日以後の重度障害者等通勤対策助成金等の支給に関する措置) 第三条の四 第二十条の三の重度障害者等通勤対策助成金(第二十条の四第一項第一号イ(住宅の賃借に係るものを除く。)又は同項第二号イに係るものに限る。以下この項において同じ。)については、平成二十七年四月一日以後に同項第一号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は同項第二号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体に対しては、当分の間、機構において支給しない。 2 第二十二条の二の障害者能力開発助成金は、平成二十七年四月一日以後に第二十二条の三第一項の規定により障害者能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主等に対しては、当分の間、機構において支給しない。 (平成二十七年四月十日以後の障害者介助等助成金等の支給に関する措置) 第三条の五 第二十条の障害者介助等助成金(第二十条の二第一項第一号に係るものに限る。)については、平成二十七年四月十日以後に同号の規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、当分の間、機構において支給しない。 2 第二十条の障害者介助等助成金(第二十条の二第一項第二号ホに係るものに限る。)については、平成二十七年四月十日以後に同号ホの規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、当分の間、機構において支給しない。ただし、同日前に雇用している障害者に対し、同年七月九日までに同号ホに規定する医師の委嘱を行った事業主に対する支給であって、当該障害者に係るものについては、この限りでない。 3 第二十条の障害者介助等助成金(第二十条の二第一項第二号ヘに係るものに限る。)については、平成二十七年四月十日以後に同号ヘの規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、当分の間、機構において支給しない。ただし、同日前に雇用している障害者に対し、同年七月九日までに同号ヘに規定する障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を専門に担当する者の配置又は委嘱を行った事業主に対する支給であって、当該障害者に係るものについては、この限りでない。 4 第二十条の障害者介助等助成金(第二十条の二第一項第二号トに係るものに限る。)については、平成二十七年四月十日以後に同号トの規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、当分の間、機構において支給しない。ただし、同日前に雇用している同号トに規定する在宅勤務障害者に対し、同年七月九日までに同号トに規定する在宅勤務障害者の雇用管理及び業務管理の業務を担当する者の配置又は委嘱を行った事業主に対する支給であって、当該障害者に係るものについては、この限りでない。 5 第二十条の二の二の職場適応援助者助成金については、平成二十七年四月十日以後に第二十条の二の三第一項第一号又は第二号に規定する職場適応援助者による援助を実施することとした事業主に対しては、同日以後にこれらの規定により職場適応援助者による援助を実施することとされた障害者に係るものに限り、当分の間、機構において支給しない。 附 則 (昭和五三年五月一八日労働省令第二五号) この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。 附 則 (昭和五四年四月二三日労働省令第一七号) この省令は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日(新規則第三十四条の二及び第三十五条の二の規定にあつては、同月四日)から適用する。 附 則 (昭和五五年八月一四日労働省令第二二号) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者雇用促進法施行規則附則第三条第二項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。 2 この省令の施行の日前に申請のあつた重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年一二月二五日労働省令第三五号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の二第一項第三号の身体障害者等能力開発訓練を開始した者に関する当該身体障害者等能力開発訓練に係る旧規則第二十条の二の規定による身体障害者等能力開発訓練委託助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年三月三一日労働省令第一二号) (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第十九条の規定による身体障害者等住宅等確保助成金の支給に係る申請が行われた当該身体障害者等住宅等確保助成金の支給については、なお従前の例による。 第三条 施行日前に支給事由の生じた旧規則第二十条の規定による身体障害者等専任指導員設置助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年五月二三日労働省令第二一号) 1 この省令は、昭和五十六年六月八日から施行する。ただし、第二十二条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)は、昭和五十六年十月一日から施行する。 2 昭和五十六年六月七日までの間に、この省令による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則附則第九条の規定による重度障害者等雇用管理助成金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、この省令の施行の日以後においても、当該重度障害者等雇用管理助成金を支給することができる。 附 則 (昭和五六年一〇月一日労働省令第三四号) 1 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 2 改正後の附則第三条第三項の規定は、昭和五十七年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、昭和五十六年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年六月二九日労働省令第一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年九月二五日労働省令第二二号) この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月二七日労働省令第六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年九月三〇日労働省令第三三号) この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年五月二一日労働省令第一九号) この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。 附 則 (昭和六二年六月三〇日労働省令第二五号) この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三一日労働省令第七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 (法第九条の七第二項の厚生労働省令で定める資格に関する経過措置) 第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律(この条において「法」という。)第九条の七第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の五に定める者のほか、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日の前に国が設置していた法第九条第二号の広域障害者職業センターに相当する施設又は雇用促進事業団が設置していた同号の広域障害者職業センター若しくは同条第三号の地域障害者職業センターに相当する施設において、法第二条第一号の障害者の職業指導等に係る事務を相当期間行つていた労働福祉事業団、雇用促進事業団又は身体障害者雇用促進協会の職員とする。 附 則 (昭和六三年六月三〇日労働省令第二一号) 1 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 2 この省令の施行前にされた改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第一条の二の規定による判定は、改正後の同条の規定による判定とみなす。 附 則 (昭和六三年七月一日労働省令第二二号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十八条の二の規定は、昭和六十六年四月一日以後の受給についての申請に係る重度障害者職場適応助成金について適用する。 附 則 (昭和六三年九月二九日労働省令第二七号) この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成元年五月二九日労働省令第一八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年六月八日労働省令第一六号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の附則第三条第三項の規定は、平成元年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年一〇月一八日労働省令第二六号) 1 この省令は、平成四年四月一日から施行する。 2 改正後の附則第三条第三項の規定は、平成四年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、平成三年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年六月二九日労働省令第二〇号) (施行期日) 1 この省令は、平成四年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の規定により身体障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の身体障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 3 施行日前に旧規則第十八条の二第一項の規定により重度障害者職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。 4 施行日前に、旧規則第二十二条の三第一項の規定により身体障害者等能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十二条の二の身体障害者等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年三月一日労働省令第三号) 1 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 2 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の身体障害者に係る労働省令で定める数は、一人とする。 3 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の精神薄弱者に係る労働省令で定める数は、一人とする。 附 則 (平成五年四月一日労働省令第一五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月八日労働省令第七号) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年九月二九日労働省令第四四号) この省令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成七年四月二八日労働省令第二六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年六月二九日労働省令第三〇号) 1 この省令は、平成七年七月一日から施行する。 2 この省令の施行前にされた改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第一条の二の規定による判定は、改正後の同条の規定による判定とみなす。 附 則 (平成一〇年三月二三日労働省令第九号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の規定により障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 2 施行日前に、旧規則第十八条の二第一項の規定により重度障害者職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。 3 施行日前に、旧規則第十八条の四第一項の規定により障害者作業設備更新助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の三の障害者作業設備更新助成金の支給については、なお従前の例による。 4 施行日前に、旧規則第十八条の六第一項の規定により障害者処遇改善施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の五の障害者処遇改善施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 5 施行日前に、旧規則第二十条の二第一項の規定により重度障害者特別雇用管理助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主の団体に対する旧規則第二十条の重度障害者特別雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。 6 施行日前に、旧規則第二十二条第一項の規定により重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 7 施行日前に、旧規則第二十二条の五第一項の規定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する旧規則第二十二条の四の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年四月二七日労働省令第二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年七月一日労働省令第二九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 改正後の附則第三条第一項及び第二項の規定は、平成十一年度以後の年度分として支給する報奨金について適用し、平成十年度以前の年度分として支給する報奨金については、なお従前の例による。この場合において、平成十年度分として支給する報奨金に係る改正前の附則第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の四(平成十年度に属する六月までの各月にあつては百分の三)」と、同条第二項中「六十人」とあるのは「六十九人」とする。 附 則 (平成一〇年一二月一日労働省令第三八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三〇日労働省令第二一号) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二四号) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。 附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二号) 抄 (施行期日) 第一条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) 第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年五月七日厚生労働省令第六九号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条の五第一項第三号の規定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する旧規則第二十二条の四の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月一三日厚生労働省令第八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年九月二七日厚生労働省令第一二二号) この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二六日厚生労働省令第四九号) 1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 2 改正後の第十六条(附則第二条第二項において報奨金の支給について準用する場合を含む。)の規定は、平成十四年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。 3 この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の第二十条の四の重度障害者通勤対策助成金及び第三十四条の六の重度中途障害者職場適応助成金に係る申請その他の手続は、それぞれ、この省令による改正後の第二十条の四の重度障害者等通勤対策助成金及び第三十四条の六の重度中途障害者等職場適応助成金に係る申請その他の手続とみなす。 4 改正後の附則第二条第一項の規定は、平成十四年度以後の年度分として支給する報奨金の支給について適用する。 5 改正後の附則第三条第三項の規定は、平成十五年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、平成十四年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年五月一日厚生労働省令第八七号) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五号) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月一日厚生労働省令第一五八号) 1 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項第二号の規定により障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 3 施行日前に、旧規則第十八条の三第一項第二号の規定により障害者福祉施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の二の障害者福祉施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 4 施行日前に、旧規則第二十条の四第一項第一号チ、リ(賃借によるものに限る。)及びヌの規定により重度障害者通勤対策助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十条の三の重度障害者通勤対策助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年九月二八日厚生労働省令第一三七号) この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第三十五条第一項の規定により中途障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第三十四条第二項の中途障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 2 施行日前に、旧規則第三十六条第一項の規定により重度中途障害者等職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第三十四条第二項の重度中途障害者等職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。 3 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十年労働省令第九号。以下この条において「十年改正省令」という。)附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされた十年改正省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「十年改正前の規則」という。)第二十条の重度障害者特別雇用管理助成金の支給に係る十年改正前の規則第二十条の二第一項第二号ニの措置に関しては、この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第一項第二号イ又はロの措置とみなして、同号ハの規定を適用する。 附 則 (平成一七年一二月二六日厚生労働省令第一七三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十八条の改正規定、第二十二条の三の改正規定及び第二十二条の五の改正規定 平成十八年一月一日 二 第十五条の改正規定、附則第二条の改正規定及び附則第三条の次に二条を加える改正規定(附則第三条の二第二項後段に係る部分に限る。) 平成十九年四月一日 (経過措置) 第二条 改正後の第十五条(改正後の第三十五条第二項、改正後の附則第二条第二項及び改正後の附則第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十八年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。 附 則 (平成一八年一月一二日厚生労働省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二九日厚生労働省令第六一号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号) この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一〇月一日厚生労働省令第一一九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六五号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月六日厚生労働省令第二八号) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年四月二四日厚生労働省令第一〇四号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条の規定 平成二十四年四月一日 二 附則第三条の規定 平成二十七年四月一日 (障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金に関する経過措置) 第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第二項の厚生労働省令で定める額は、二万七千円とする。 2 改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第二項の厚生労働省令で定める額は、四万円とする。 第三条 改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十条第二項の厚生労働省令で定める額は、二万七千円とする。 2 改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第二項の厚生労働省令で定める額は、四万円とする。 (障害者能力開発助成金に関する経過措置) 第四条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条の三第一項第四号の規定により教育訓練の対象とされた身体障害者(重度身体障害者を除く。)又は知的障害者(重度知的障害者を除く。)である短時間労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。)に係る障害者能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する旧規則第二十二条の二の障害者能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年一二月二四日厚生労働省令第一五七号) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年七月一日厚生労働省令第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年四月一日厚生労働省令第四七号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十条の二第一項の規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十条の障害者介助等助成金の支給については、なお従前の例による。 2 施行日前に、旧規則第二十二条第一項の規定により重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年七月二九日厚生労働省令第九五号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に設けられている地方開発事業団については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十七条の障害者作業施設設置等助成金、同令第十八条の二の障害者福祉施設設置等助成金、同令第二十条の障害者介助等助成金、同令第二十条の三の重度障害者等通勤対策助成金、同令第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金又は同令第二十二条の二の障害者能力開発助成金(以下「障害者作業施設設置等助成金等」という。)の支給を受けようとする事業主の事業所において、この省令の施行の日前に、整備法第六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条に規定する精神障害者社会適応訓練を受けた者に係る障害者作業施設設置等助成金等の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年六月二〇日厚生労働省令第九五号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年三月二九日厚生労働省令第四九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年四月一日厚生労働省令第五四号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金及び報奨金に係る申請書に添付する報告書並びに平成二十四年度以前の年度分として納付すべき障害者雇用納付金に係る申告書に添付する書類については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第四二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年七月二四日厚生労働省令第八四号) この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七七号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年二月一日厚生労働省令第一一号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第八〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 別表第一(第一条、第二十条の二、第二十条の二の四、第二十条の四関係) 一 次に掲げる視覚障害で永続するもの イ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力によつて測つたものをいう。)の和が〇・〇四以下のもの ロ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内で、かつ、両眼による視野についての視能率による損失率が九五パーセント以上のもの 二 次に掲げる聴覚の障害で永続するもの 両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のもの 三 次に掲げる肢体不自由 イ 両上肢の機能の著しい障害で永続するもの ロ 両上肢のすべての指を欠くもの ハ 一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの ニ 一上肢の機能を全廃したもの ホ 両下肢の機能の著しい障害で永続するもの ヘ 両下肢を下腿たい の二分の一以上で欠くもの ト 体幹の機能の障害で永続するものにより坐位又は起立位を保つことが困難なもの チ 体幹の機能の障害で永続するものにより立ち上がることが困難なもの リ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢の機能の障害で、不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの ヌ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの 四 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、永続し、かつ、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活が極度に制限されるもの又は肝臓の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活活動が極度に制限されるもの 五 前各号に掲げるもののほか、その程度が前各号に掲げる身体障害の程度以上であると認められる身体障害 別表第二 削除 別表第三(第二十条の二、第二十条の二の四、第二十条の四関係) 一 次に掲げる視覚障害で永続するもの イ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力によつて測つたものをいう。)の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの ロ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内で、かつ、両眼による視野についての視能率による損失率が九〇パーセント以上のもの 二 次に掲げる肢体不自由 イ 両下肢をショパー関節以上で欠くもの ロ 一下肢を大腿たい の二分の一以上で欠くもの ハ 一下肢の機能を全廃したもの ニ 両下肢のすべての指を欠くもの ホ 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの ヘ 一下肢を下腿たい の二分の一以上で欠くもの ト 一下肢の機能の著しい障害で永続するもの チ 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの リ 一下肢が健側に比して一〇センチメートル以上又は健側の長さの十分の一以上短いもの ヌ 体幹の機能障害により歩行が困難なもの ル 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの ヲ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの ワ イからヲまでに掲げるもののほか、その程度がイからヲまでに掲げる肢体不自由と同程度であると認められる肢体不自由 三 次に掲げる聴覚障害で永続するもの 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のものを除く。) 四 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)又は肝臓の機能の障害で、日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) 五 次に掲げる身体障害が二以上重複した身体障害 イ 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 ロ 一下肢の足関節の機能を全廃したもの ハ 一下肢が健側に比して五センチメートル以上又は健側の長さの十五分の一以上短いもの ニ 体幹の機能の著しい障害 ホ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの 六 次に掲げる身体障害が重複した身体障害 イ 両上肢の機能の著しい障害で永続するもの ロ 両下肢の機能の著しい障害で永続するもの 七 次に掲げる身体障害が重複した身体障害 イ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢の機能の障害で、不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの ロ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの 別表第四(附則第一条の三関係) 除外率設定業種 除外率 非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。) 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 航空運輸業 倉庫業 国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。) 百分の五 採石業、砂・砂利・玉石採取業 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。) その他の鉱業 水運業 百分の十 非鉄金属第一次製錬・精製業 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。) 百分の十五 建設業 鉄鋼業 道路貨物運送業 郵便業(信書便事業を含む。) 百分の二十 港湾運送業 百分の二十五 鉄道業 医療業 高等教育機関 百分の三十 林業(狩猟業を除く。) 百分の三十五 金属鉱業 児童福祉事業 百分の四十 特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。) 百分の四十五 石炭・亜炭鉱業 百分の五十 道路旅客運送業 小学校 百分の五十五 幼稚園 幼保連携型認定こども園 百分の六十 船員等による船舶運航等の事業 百分の八十 備考 除外率設定業種欄に掲げる業種のうち非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。)、国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)、林業(狩猟業を除く。)、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)及び船員等による船舶運航等の事業以外の業種は、日本標準産業分類(平成二十五年総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。