关于促进海员就业的特别措施法

时间: 2018-06-15


船員の雇用の促進に関する特別措置法 昭和五十二年法律第九十六号 船員の雇用の促進に関する特別措置法 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 就職促進給付金(第三条―第六条) 第三章 船員雇用促進センター(第七条―第二十三条) 第四章 罰則(第二十四条・第二十五条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「船員」とは、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員をいう。 第二章 就職促進給付金 (就職促進給付金) 第三条 政府は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため、求職者又は事業主に対して、次に掲げる給付金(以下「就職促進給付金」という。)を支給することができる。 一 求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金 二 求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金 三 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金 四 前三号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの 2 就職促進給付金の支給に関し必要な基準は、国土交通省令で定める。 3 前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、船員の就職が促進されるように配慮しなければならない。 (譲渡等の禁止) 第四条 就職促進給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。 (公課の禁止) 第五条 租税その他の公課は、就職促進給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として、課することができない。 (報告の徴収) 第六条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、就職促進給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。 第三章 船員雇用促進センター (指定) 第七条 国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業(以下「船員雇用促進等事業」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業を行う者として、指定することができる。 一 申請者が一般社団法人又は一般財団法人であること。 二 申請者が第二十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者でないこと。 三 申請者の役員のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものがないこと。 四 申請者の役員のうちに、禁錮こ 以上の刑に処せられ、若しくはこの法律若しくは船員職業安定法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者がないこと。 2 国土交通大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「船員雇用促進センター」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。 3 船員雇用促進センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 (船員雇用促進等事業) 第八条 船員雇用促進センターは、船員の雇用の促進等を図るため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。 一 船員に係る求人の開拓その他船員の職域の開拓を行うこと。 二 船員職業紹介(船員職業安定法第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)、船員労務供給(同条第八項に規定する船員労務供給及び同条第十一項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)その他船員の就職の奨励に関する事業を行うこと。 三 船員の知識又は技能の習得及び向上のための訓練(以下「技能訓練」という。)を行うための施設の設置及び運営並びに事業主その他の者の行う技能訓練の援助を行うこと。 四 前三号に掲げるもののほか、船員の雇用の促進及び安定のために必要な事業を行うこと。 (船員職業紹介事業についての船員職業安定法の適用除外等) 第九条 船員職業安定法第三十三条、第三十四条、第四十一条、第四十三条及び第百二条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹介事業については適用しない。 2 船員職業安定法第七条、第十五条から第十九条まで、第二十条第二項、第二十一条、第九十六条第一項及び第百条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹介事業について準用する。 (船員労務供給事業についての船員職業安定法の適用除外) 第十条 船員職業安定法第五十条、第五十一条、第五十三条から第五十七条まで、第六十六条第一項及び第六項、第六十七条、第六十八条、第七十八条、第八十七条から第九十一条まで並びに第百二条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業については適用しない。 (船員労務供給事業の実施に関する基本的事項) 第十一条 船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業は、船員労務供給の対象となる船員(以下「労務供給船員」という。)として船員雇用促進センターが雇用する者について行う。ただし、その雇用する労務供給船員のみによつては船員労務供給契約(船員雇用促進センターが事業主に対し船員労務供給を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づく船員労務供給の役務の提供が困難である場合その他の国土交通省令で定める場合においては、労務供給船員となろうとする者として船員雇用促進センターが行う登録を受けた者についても行うことができる。 2 船員雇用促進センターは、次に掲げる基準に適合する者の中から労務供給船員を雇用するものとする。 一 海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化、船舶に係る技術革新等に対処して我が国の海上運送を適正に確保し、又はその健全な発展を促す見地から必要と認められる措置であつて国際航海に従事する日本船舶に係る船員の就業構造の変更その他の政令で定めるものに伴い離職を余儀なくされた者であること。 二 船員雇用促進センターとの雇用関係を基礎としてその職業及び生活の安定のための特別措置を講ずることが適切であると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当する者であること。 3 船員雇用促進センターは、船員労務供給契約において船員労務供給の役務に従事する労務供給船員と当該船員労務供給の役務の提供を受ける事業主との間で雇入契約(船員法(昭和二十二年法律第百号)又は同法に相当する外国の法令の適用を受ける雇入契約をいう。)を締結することとされている場合でなければ、船員労務供給を行つてはならない。ただし、同法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶であつて国土交通省令で定めるものに係る船員労務供給については、この限りでない。 4 船員雇用促進センターは、船員労務供給を行おうとするときは、あらかじめ、当該船員労務供給の役務に従事することとなる者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 5 船員職業安定法第七条、第十九条、第二十一条、第九十六条及び第百条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員労務供給(当該同盟罷業、閉出又はけい船の行われる際現に当該船舶につき船員労務供給を行つている場合にあつては、当該船員労務供給及びこれに相当するものを除く。)を行つてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員労務供給が行われる」と、「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員労務供給(当該通報の際現に当該船舶につき船員労務供給を行つている場合にあつては、当該船員労務供給及びこれに相当するものを除く。)を行つてはならない」と、「求職者を紹介する」とあるのは「船員労務供給を行う」と読み替えるものとする。 6 前各項に規定するもののほか、船員労務供給事業について船員雇用促進センターが遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。 (船員労務供給規程) 第十二条 船員雇用促進センターは、次に掲げる事項に関し船員労務供給規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 労務供給船員の雇用の手続並びに前条第一項ただし書の登録の要件及び手続に関する事項 二 労務供給船員との間の雇用契約において定める事項 三 前条第一項ただし書の登録を受けた者について当該登録に基づき講ずる措置に関する事項 四 船員労務供給契約において定める事項 五 前各号に掲げるもののほか、船員労務供給事業の実施に関し必要な事項 2 国土交通大臣は、前項の認可をした船員労務供給規程が船員労務供給事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、船員雇用促進センターに対し、その船員労務供給規程を変更すべきことを命ずることができる。 (区分経理) 第十三条 船員雇用促進センターは、国土交通省令で定めるところにより、船員労務供給事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。 (船員法等の適用に関する特例) 第十四条 船員雇用促進センターとその雇用する労務供給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第二条第二項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第一条第一項、第四条、第三十一条、第三十二条、第三十三条から第三十五条まで、第四十四条の二、第四十四条の三、第五十条第一項及び第四項、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条、第五十八条の二、第七章、第八十一条第一項、第八十三条、第八十七条第一項本文及び第二項本文、第十章、第十一章(第九十七条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項を除く。)、第百一条第一項、第百二条、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条(第五項を除く。)、第百八条、第百九条、第百十条、第百十二条、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条から第百十七条まで、第百十九条、第百十九条の二並びに第百二十一条の二の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第四十四条の二第一項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員労務供給(船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第八条第二号に規定する船員労務供給をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第五十三条第二項中「これを毎月」とあるのは「船舶所有者が雇用契約に基づきこれを支払うべきこととされている期間において毎月」と、同法第七十四条第一項、第二項及び第四項中「同一の事業に属する船舶」とあるのは「特別措置法第十一条第一項ただし書に規定する船員労務供給契約に係る船舶」と、同項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて勤務に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員労務供給に係る勤務に従事しない期間」と、同法第七十五条第一項中「十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加える」とあるのは「十五日を基準として国土交通省令で定める日数とする」と、同条第二項中「十日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日(同項ただし書に規定する期間については、一箇月を増すごとに一日)」とあるのは「十日を基準として国土交通省令で定める日数とし、同項ただし書に規定する期間一箇月を増すごとに一日」と、同条第三項中「二十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加える」とあるのは「二十五日を基準として国土交通省令で定める日数とする」と、同条第四項中「十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日(同項ただし書に規定する期間については、一箇月を増すごとに一日)」とあるのは「十五日を基準として国土交通省令で定める日数とし、同項ただし書に規定する期間一箇月を増すごとに一日」と、同法第七十八条第一項中「並びに国土交通省令の定める手当及び食費」とあるのは「及び国土交通省令で定める手当」と、同法第八十一条第一項中「作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保に関し国土交通省令で定める事項」と、同法第八十三条第一項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあるのは「船員労務供給の役務に従事させてはならない」と、同法第八十七条第一項本文及び第二項本文中「船内で使用してはならない」とあるのは「国土交通省令で定める場合を除き船員労務供給の役務に従事させてはならない」と、同法第八十九条第二項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員労務供給の役務に従事するために乗船中」と、同法第九十五条中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(特別措置法第十五条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百一条第一項中「、この法律」とあるのは「、この法律(特別措置法第十四条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係(特別措置法第十四条第四項に規定する労働関係を含む。)」と、同法第百十三条第一項中「労働協約」とあるのは「特別措置法第十二条第一項の規定により認可を受けた船員労務供給規程、労働協約」と、同項及び同条第二項中「船内及びその他の事業場内」とあるのは「事業場内」とする。 2 前項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る労務供給船員が同法第一条第一項に規定する船舶に乗り組んでいる場合には、前項の規定にかかわらず、同法第十章の規定は、当該労働関係については、適用しない。 3 第一項の規定により船員法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 4 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(第一条から第十一条まで、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条を除く。)、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)の規定は、適用しない。ただし、労働基準法第七条の規定の適用については、当該労働関係に係る労務供給船員が船員労務供給契約に基づく船員労務供給の役務に従事していない場合に限る。 5 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る労務供給船員は、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)並びにこれらの法律に基づいて発する命令の規定の適用については、船員法の適用を受ける船員とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。 6 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の規定の適用に関しては、同法第三十一条第一項中「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」とあるのは、「船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第一項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事しなかつたこと」とする。 (船員保険法等の適用に関する特例) 第十五条 前条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係(同条第二項の規定により同法第十章の規定が適用されない場合における当該労働関係を除く。次条第一項において同じ。)に係る労務供給船員は、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとして、同法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「船員(以下「船員」という。)」とあるのは「船員(労務供給船員(船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十一条第一項に規定する労務供給船員をいう。)を含む。以下「船員」という。)」と、同法第三十三条第三項中「船員法第八十九条第二項」とあるのは「船員法第八十九条第二項(特別措置法第十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第四十六条第一項中「船員法」とあるのは「船員法(特別措置法第十四条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法第五十三条第三項第二号及び第六十七条第一項中「雇入契約存続中」とあるのは「特別措置法第八条第二号に規定する船員労務供給の役務に従事するために乗船中」とする。 2 前項の規定により船員保険法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 3 第一項の規定により船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた労務供給船員(次項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船員」という。)及びその被扶養者(船員保険法第二条第九項に規定する被扶養者をいう。次項において同じ。)は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条の規定にかかわらず、同条に規定する国民健康保険の被保険者としない。 4 船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船員及びその被扶養者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)並びにこれらの法律に基づいて発する命令の規定の適用については、それぞれ、船員保険法の規定による被保険者及び同法の規定による被扶養者とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。 (厚生年金保険法等の適用に関する特例) 第十六条 第十四条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る労務供給船員及び船員雇用促進センターは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び同法に基づいて発する命令の規定の適用については、それぞれ、同法第六条第一項第三号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。この場合において、同号中「使用される者」とあるのは「使用される者(船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十一条第一項に規定する労務供給船員(以下「労務供給船員」という。)を除く。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という。)又は労務供給船員を使用する船舶所有者の事業所若しくは事務所」と、同法第二十四条の二中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(特別措置法第十五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法附則第七条の三第一項第三号中「船舶」とあるのは「船舶(労務供給船員にあつては、当該労務供給船員を使用する船舶所有者の事業所又は事務所)」とする。 2 前項の場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 3 第一項の規定により厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船員とみなされる労務供給船員は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第八項、第十二条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条第四項及び第五十二条の規定並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十三条の規定の適用については昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者と、昭和六十年改正法附則第八十一条第三項の規定の適用については同項に規定する厚生年金保険の被保険者とみなす。 (事業計画等) 第十七条 船員雇用促進センターは、毎事業年度開始前に(第七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 船員雇用促進センターは、毎事業年度経過後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 (役員の選任及び解任) 第十八条 船員雇用促進センターの役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 国土交通大臣は、船員雇用促進センターの役員が、この章の規定、当該規定に基づく命令若しくは処分若しくは第十二条第一項の規定により認可を受けた船員労務供給規程に違反する行為をしたとき、船員雇用促進等事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により船員雇用促進センターが第七条第一項第三号若しくは第四号に掲げる要件に適合しなくなるときは、船員雇用促進センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (秘密の厳守) 第十九条 船員雇用促進センターの船員雇用促進等事業に従事する役員若しくは職員(労務供給船員である者を除く。)又はこれらの職にあつた者は、船員雇用促進等事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (補助) 第二十条 国は、予算で定める金額の範囲内において、船員雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業に要する費用の一部を補助することができる。 (監督命令) 第二十一条 国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、船員雇用促進センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。 (報告及び検査) 第二十二条 国土交通大臣は、船員雇用促進等事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、船員雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、船員雇用促進センターの事務所に立ち入り、船員雇用促進等事業の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (指定の取消し等) 第二十三条 国土交通大臣は、船員雇用促進センターが次の各号の一に該当するときは、第七条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて船員雇用促進等事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 船員雇用促進等事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 この章の規定、当該規定に基づく命令又は第十二条第一項の規定により認可を受けた船員労務供給規程に違反したとき。 三 第十二条第二項、第十八条第二項又は第二十一条の規定による処分に違反したとき。 2 国土交通大臣は、前項の規定により第七条第一項の指定を取り消し、又は船員雇用促進等事業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 第四章 罰則 第二十四条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 第二十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。 附 則 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五四年六月一九日法律第四八号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二十条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。 第二十一条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五四号) (施行期日) 1 この法律は、昭和五十八年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に特定不況業種離職者臨時措置法(昭和五十二年法律第九十五号)第二条第一項の特定不況業種に係る業務に従事していた船員であつて当該特定不況業種に係る事業規模の縮小等に伴い昭和五十八年六月三十日までに離職を余儀なくされたもののうち運輸省令で定める者については、改正前の附則第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十四条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月三一日法律第二三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年五月六日法律第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年五月一七日法律第三八号) この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。 附 則 (平成二年六月二七日法律第五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成六年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第六十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第六十六条 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年三月一七日法律第二八号) (施行期日) 1 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、第十四条第一項の改正規定は、同年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現に改正前の附則第二項の規定により就職促進給付金の支給について特別の措置を講ずるものとされている者については、同項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 附 則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成九年六月一八日法律第九二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第六条、第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第十四条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一二日法律第五九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。 (政令への委任) 第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定 平成十七年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第七十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第七十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 附則第四十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十二号)中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の四の改正規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日 二 第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日 三 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日 四 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日 五 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日 六 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置) 第百三十条の二 第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号の指定を受けている旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第五条の規定による改正前の健康保険法の規定、第九条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第十四条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第二十条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第五十八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第六十七条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第九十条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第九十六条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第百十一条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第百十一条の二の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。 2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第四十八条第一項第三号の規定により平成三十年三月三十一日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。 3 第二十六条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第百七条第一項の指定の申請であって、第二十六条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第四十八条第一項第三号の指定があったときは、第一項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (処分、手続等に関する経過措置) 第百三十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十三条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一六号) 抄 (施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 一の二 第一条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第六条、第十三条、第十四条、第十七条第一項及び第二項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十七条の二第二項、第三十七条の三第一項、第三十七条の五、第三十八条第三項、第三十九条、第四十条第一項、第五十六条第二項、第六十一条の四、第六十一条の七第二項、第七十二条第一項、附則第三条並びに附則第七条の改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定(同法附則第十条を加える部分を除く。)並びに第三条中船員保険法第三十三条ノ三、第三十三条ノ十第三項、第三十三条ノ十二第三項、第三十三条ノ十六ノ二第一項、第三十三条ノ十六ノ四第一項第一号及び第三十四条の改正規定、同法第三十六条に一項を加える改正規定、同法第五十九条第五項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第六十条第一項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定、同法附則第二十三項の改正規定並びに同法附則第二十四項の次に六項を加える改正規定(同法附則第二十五項から第二十八項までを加える部分を除く。)並びに附則第三条から第五条まで、第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第六十一条、第六十三条、第六十六条及び第六十九条の規定、附則第七十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十一条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条の八の二第一項及び第五項の改正規定、附則第七十四条及び第七十五条の規定、附則第七十六条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十六条の二第一項及び第四項の改正規定、附則第九十五条の規定並びに附則第百二十七条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八十七条第一項の改正規定 平成十九年十月一日 二 略 三 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日 (罰則に関する経過措置) 第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 2 附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。 (検討) 第百四十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (政令への委任) 第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日 (処分、申請等に関する経過措置) 第七十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。 4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。 (罰則に関する経過措置) 第七十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月六日法律第五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三〇日法律第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日 (調整規定) 第十九条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (罰則に関する経過措置) 第五十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二四年九月一二日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、第五条の改正規定、第三十二条の次に一条を加える改正規定(第三十二条の二第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第十一章の次に二章を加える改正規定、第百十三条に二項を加える改正規定、第百十七条の二第一項の改正規定、第百二十条の三の改正規定、第百二十一条の二の改正規定(同条第五号から第七号までに係る部分に限る。)、第百三十条の次に二条を加える改正規定、第百三十一条の改正規定(同条第四号の次に一号を加える部分に限る。)、第百三十一条の次に二条を加える改正規定、第百三十三条の改正規定(同条第四号中「第五十条第三項」を「第五十条第四項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第五号中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第百三十三条の次に一条を加える改正規定、第百三十五条の改正規定並びに附則第五条及び第十五条の規定、附則第十七条の規定(国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第六条第二項の改正規定に限る。)、附則第二十一条の規定、附則第二十三条の規定中船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の改正規定(「第五条」を「第五条第一項」に改める部分、「第百十二条」の下に「、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条」を加える部分及び「第百十三条」を「第百十三条第一項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第二項中」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四条の規定 二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)