关于促进食品循环资源的再生利用等食品相关业务的判断基准的省令

时间: 2018-06-15


食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第七条第一項の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。 (食品循環資源の再生利用等の実施の原則) 第一条 食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の基本方針に定められた食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標を達成するため、食品循環資源の再生利用等に関する技術水準及び経済的な状況を踏まえつつ、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等について、その事業の特性に応じて、食品循環資源の再生利用等を計画的かつ効率的に実施するものとする。 2 食品関連事業者は、次に定めるところにより、食品循環資源の再生利用等を実施するものとする。この場合において、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときは、この限りでない。 一 食品廃棄物等の発生を可能な限り抑制すること。 二 食品循環資源の全部又は一部のうち、再生利用を実施することができるものについては、特定肥飼料等の需給状況を勘案して、可能な限り再生利用を実施すること。この場合において、飼料の原材料として利用することができるものについては可能な限り飼料の原材料として利用し、飼料の原材料として利用することができないものであって肥料の原材料として利用することができるものについては可能な限り肥料の原材料として利用すること。 三 食品循環資源の全部又は一部のうち、前号の規定による再生利用を実施することができないものであって、熱回収を実施することができるものについては、可能な限り熱回収を実施すること。 四 食品廃棄物等の全部又は一部のうち、前二号の規定による再生利用及び熱回収を実施することができないものについては、減量を実施することにより、事業場外への排出を可能な限り抑制すること。 3 食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の実施に当たっては、その再生利用等を阻害しない範囲において、食品廃棄物等の不適正な処理(食品廃棄物等を食用に供するために譲渡することを含む。以下同じ。)を防止するため適切な措置を講ずるものとする。 (食品循環資源の再生利用等の実施に関する目標) 第二条 食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の実施に当たっては、毎年度、当該年度における食品循環資源の再生利用等の実施率(付録第一の算式によって算出される率をいう。)が同年度における基準実施率(付録第二の算式によって算出される率をいう。)以上となるようにすることを目標とするものとする。 (食品廃棄物等の発生の抑制) 第三条 食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たっては、主として次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 食品の製造又は加工の過程における原材料の使用の合理化を行うこと。 二 食品の流通の過程における食品の品質管理の高度化その他配送及び保管の方法の改善を行うこと。 三 食品の販売の過程における食品の売れ残りを減少させるための仕入れ及び販売の方法の工夫を行うこと。 四 食品の調理及び食事の提供の過程における調理残さを減少させるための調理方法の改善及び食べ残しを減少させるためのメニューの工夫を行うこと。 五 売れ残り、調理残さその他の食品廃棄物等の発生形態ごとに定期的に発生量を計測し、その変動の状況の把握に努めること。 六 食品の販売を行う食品関連事業者にあっては売れ残りの、食事の提供を行う食品関連事業者にあっては食べ残しの量に関する削減目標を定める等必要に応じ細分化した実施目標を定め、計画的な食品廃棄物等の発生の抑制に努めること。 2 食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を促進するため、主務大臣が定める期間ごとに、当該年度における食品廃棄物等の発生原単位(付録第三の算式によって算出される値をいう。)が主務大臣が定める基準発生原単位以下になるよう努めるものとする。 (食品循環資源の管理の基準) 第四条 食品関連事業者は、食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として利用するに当たっては、次に掲げる基準に従って食品循環資源の管理を行うものとする。 一 食品循環資源の再生利用により得ようとする特定肥飼料等の種類及びその製造の方法を勘案し、食品循環資源と容器包装、食器、楊枝その他の異物及び特定肥飼料等の原材料の用途に適さない食品廃棄物等とを適切に分別すること。 二 異物、病原微生物その他の特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入を防止すること。 三 食品循環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための温度管理、腐敗した部分の速やかな除去その他の品質管理を適切に行うこと。 (食品廃棄物等の収集又は運搬の基準) 第五条 食品関連事業者は、自ら食品廃棄物等の収集又は運搬を行うに当たっては、次に掲げる基準に従うものとする。 一 特定肥飼料等の原材料として利用することを目的として食品循環資源の収集又は運搬を行うに当たっては、次に掲げる措置を講ずること。 イ 異物、病原微生物その他の特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入を防止すること。 ロ 食品循環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための温度管理、腐敗した部分の速やかな除去その他の品質管理を適切に行うこと。 二 食品廃棄物等の飛散及び流出並びに悪臭の発散その他による生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずること。 三 食品廃棄物等の性状、形態又は発生の状況等に鑑み、食用に供されるものと誤認されるおそれがあると認められる場合に、食品廃棄物等の不適正な処理を防止するための適切な措置を講ずること。 (食品廃棄物等の収集又は運搬の委託の基準) 第六条 食品関連事業者は、他人に食品廃棄物等の収集又は運搬を委託するに当たっては、次に掲げる基準に従うものとする。 一 委託先として前条の基準に従って食品廃棄物等の収集又は運搬を行う者を選定すること。 二 前号の委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬の実施状況を定期的に把握するとともに、当該委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬が前条の基準に従って行われていない、又は委託の内容に即して行われていないと認められるときは、委託先の変更その他必要な措置を講ずること。 (再生利用に係る特定肥飼料等の製造の基準) 第七条 食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用として自ら特定肥飼料等の製造を行うに当たっては、次に掲げる基準に従うものとする。 一 特定肥飼料等の需給状況を勘案して、農林漁業者等の需要に適合する品質を有する特定肥飼料等の製造を行うこと。 二 食品循環資源の再生利用により得ようとする特定肥飼料等の種類及びその製造の方法を勘案し、食品循環資源と容器包装、食器、楊枝その他の異物及び特定肥飼料等の原材料の用途に適さない食品廃棄物等とを適切に分別すること。 三 食品循環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための温度管理、腐敗した部分の速やかな除去その他の品質管理を適切に行うこと。 四 食品循環資源の組成に応じた適切な用途、手法及び技術の選択により、食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として最大限に利用すること。 五 特定肥飼料等の安全性を確保し、及びその品質を向上させるため、次に掲げる措置を講ずること。 イ 異物、病原微生物その他の特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入の防止、機械装置の保守点検その他の工程管理を適切に行うこと。 ロ 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源及びそれ以外の原材料並びに特定肥飼料等の性状の分析及び管理を適正に行い、特定肥飼料等の含有成分の安定化を図ること。 六 食品廃棄物等の飛散及び流出並びに悪臭の発散その他による生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずること。 七 特定肥飼料等を他人に譲渡する場合には、当該特定肥飼料等が利用されずに廃棄されることのないよう、農林漁業者等との安定的な取引関係の確立その他の方法により特定肥飼料等の利用を確保すること。 八 食品廃棄物等の性状、形態又は発生の状況等に鑑み、食用に供されるものと誤認されるおそれがあると認められる場合に、食品廃棄物等の不適正な処理を防止するための適切な措置を講ずること。 2 食品関連事業者は、前項の場合において肥料の製造を行うときは、その製造する肥料について、肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)及びこれに基づく命令により定められた規格に適合させるものとする。 3 食品関連事業者は、第一項の場合において飼料の製造を行うときは、その製造する飼料について、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)並びにこれらに基づく命令により定められた基準及び規格に適合させるものとする。 4 食品関連事業者は、第一項の場合において配合飼料の製造を行うときは、粉末乾燥処理を行うものとする。 (再生利用に係る特定肥飼料等の製造の委託及び食品循環資源の譲渡の基準) 第八条 食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用として他人に特定肥飼料等の製造を委託し、又は食品循環資源を譲渡するに当たっては、次に掲げる基準に従うものとする。 一 委託先又は譲渡先として、前条の基準に従って特定肥飼料等の製造を行い、かつ、当該製造を行う者の再生利用事業の内容及び周辺地域における再生利用事業に係る公示された料金等を踏まえ、適正な料金で再生利用事業を実施している者を選定すること。 二 前号の委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造及び譲渡の実施状況を定期的に把握するとともに、当該委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造が前条の基準に従って行われていない、又は委託の内容に即して行われていないと認められるときは、委託先又は譲渡先の変更その他必要な措置を講ずること。 (食品循環資源の熱回収) 第九条 食品関連事業者は、食品循環資源の熱回収を行うに当たっては、次に掲げる事項について適切に把握し、その記録を行うものとする。 一 事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる自らの工場又は事業場から七十五キロメートルの範囲内における特定肥飼料等の製造の用に供する施設(次号において「特定肥飼料等製造施設」という。)の有無 二 事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる自らの工場又は事業場から七十五キロメートルの範囲内に存する特定肥飼料等製造施設において、当該工場又は事業場において生ずる食品循環資源を受け入れて再生利用することが著しく困難であることを示す状況 三 熱回収を行う食品循環資源の種類及び発熱量その他の性状 四 食品循環資源の熱回収により得られた熱量(その熱を電気に変換した場合にあっては、当該電気の量) 五 熱回収を行う施設の名称及び所在地 (情報の提供) 第十条 食品関連事業者は、特定肥飼料等を利用する者(第八条第一項に規定する場合にあっては、委託先又は譲渡先)に対し、特定肥飼料等の原材料として利用する食品循環資源について、その発生の状況、含有成分その他の必要な情報を提供するものとする。 2 食品関連事業者は、毎年度、当該年度の前年度における食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況についての情報をインターネットの利用その他の方法により提供するよう努めるものとする。 (食品廃棄物等の減量) 第十一条 食品関連事業者は、食品廃棄物等の減量を実施するに当たっては、その実施後に残存する食品廃棄物等について、適正な処理を行うものとする。 (費用の低減) 第十二条 食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の効率的な実施体制の整備を図ることにより、食品循環資源の再生利用等に要する費用を低減させるよう努めるものとする。 (加盟者における食品循環資源の再生利用等の促進) 第十三条 定型的な約款に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業を行う食品関連事業者(次項において「本部事業者」という。)は、当該事業に加盟する者(以下この条において「加盟者」という。)の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等について、当該加盟者に対し、食品循環資源の再生利用等に関し必要な指導を行い、食品循環資源の再生利用等を促進するよう努めるものとする。 2 加盟者は、前項の規定により本部事業者が実施する食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に協力するよう努めるものとする。 (教育訓練) 第十四条 食品関連事業者は、その従業員に対して、食品循環資源の再生利用等に関する必要な教育訓練を行うよう努めるものとする。 (再生利用等の実施状況の把握及び管理体制の整備) 第十五条 食品関連事業者は、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の実施量その他食品循環資源の再生利用等の状況を適切に把握し、その記録を行うものとする。 2 食品関連事業者は、前項の規定による記録の作成その他食品循環資源の再生利用等に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月三〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号) この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年七月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年一月二六日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 付録第一(第二条関係) R=(A+B+C×0.95+D)÷(A+E)×100 A=(F÷G-E÷H)×H E=B+C+D+I+J F=K+L+M+N+O Rは、当該年度における食品循環資源の再生利用等の実施率 Aは、当該年度における食品廃棄物等の発生抑制の実施量 Bは、当該年度における食品循環資源の再生利用の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。Kにおいて「再生利用の実施量」という。) Cは、当該年度における食品循環資源の熱回収の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第六項第一号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用された食品循環資源の量及び同項第二号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。Lにおいて「熱回収の実施量」という。) Dは、当該年度における食品廃棄物等の減量の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第七項に規定する方法により減少した食品廃棄物等の量をいう。Mにおいて「減量の実施量」という。) Eは、当該年度における食品廃棄物等の発生量。付録第三において同じ。 Fは、平成十九年度(平成二十年度以降に新たに食品関連事業者の事業を開始した場合又は食品関連事業者が合併、分割、相続若しくは譲渡により他の食品関連事業者から当該事業者の事業を承継した場合には、当該事業を開始した日の属する年度又は合併、分割、相続若しくは譲渡があった日の属する年度。以下「基準年度」という。)における食品廃棄物等の発生量。付録第二において同じ。 Gは、基準年度における売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値 Hは、当該年度における売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値(基準年度における当該値と同じ種類の値に限る。)。付録第三において同じ。 Iは、当該年度における食品循環資源の再生利用等以外の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。Nにおいて「再生利用等以外の実施量」という。) Jは、当該年度における食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量 Kは、基準年度における再生利用の実施量。付録第二において同じ。 Lは、基準年度における熱回収の実施量。付録第二において同じ。 Mは、基準年度における減量の実施量。付録第二において同じ。 Nは、基準年度における再生利用等以外の実施量 Oは、基準年度における食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量 付録第二(第二条関係) P+Q Pは、当該年度の前年度における基準実施率 Qは、次の表の上欄に掲げる当該年度の前年度における基準実施率の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 前年度における基準実施率 Qの値 二十パーセント以上五十パーセント未満 二 五十パーセント以上八十パーセント未満 一 備考 1 基準年度における基準実施率は、基準年度における食品循環資源の再生利用等の実施率(次の算式によって算出される率をいう。)とし、当該実施率が二十パーセント未満の場合は、これを二十パーセントとして計算するものとする。 (K+L×0.95+M)÷F×100 2 前年度における基準実施率が八十パーセント以上の場合は、当該実施率を維持向上させることを目標とする。 付録第三(第三条第二項関係) E÷H