关于修改“国家养老金法”等部分法律的执法过渡措施的内阁令

时间: 2018-06-15


国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 平成六年政令第三百四十八号 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第四条第三項、第六条第一項、第十四条第二項及び第三十九条の規定に基づき、この政令を制定する。 (平成六年改正法附則第四条第三項の政令で定める障害年金) 第一条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第四条第三項の政令で定める障害年金は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く。)とする。 (平成六年改正法附則第六条第一項の政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付) 第二条 平成六年改正法附則第六条第一項の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金 二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金 三 旧船員保険法による障害年金 四 平成二十四年一元化法改正前国共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。第五条第一項第四号において同じ。)のうち障害共済年金及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による障害年金 四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金 五 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。第五条第一項第五号において同じ。)のうち障害共済年金及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による障害年金 五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金 六 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。第五条第一項第六号において同じ。)のうち障害共済年金及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による障害年金 七 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)による障害年金 八 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。第五条第一項第七号において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。第五条第一項第七号において同じ。)のうち障害年金 (第三号被保険者の届出の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例) 第三条 昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であって、六十五歳に達した日において昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項及び平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者を含む。第六条において単に「第一号被保険者」という。)又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。以下この条、第七条及び第八条において「旧保険料納付済期間等」という。)と昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料免除期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間を含む。以下この条、第七条及び第八条において「旧保険料免除期間等」という。)とを合算した期間が二十五年(旧国民年金法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条及び第七条において同じ。)に満たないものが、同日以後に平成六年改正法附則第十条第三項の規定により国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間に算入された期間を有するに至ったことにより旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。 (第三号被保険者の届出の特例に係る保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法の経過措置) 第四条 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の二第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「規定による届出」とあるのは「規定による届出及び平成六年改正法附則第十条第一項の規定による届出」と、「算入しないものとされた期間」とあるのは「算入しないものとされた期間(平成六年改正法附則第十条第三項の規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)」とする。 (任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失) 第五条 平成六年改正法附則第十一条第一項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金 二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 三 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 四 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金 五 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金 六 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 七 移行農林共済年金のうち退職共済年金並びに移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 八 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 九 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 十 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 十一 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 十二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 十三 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。)附則第七条第一項の普通退職年金及び廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第九条第一項の普通退職年金 十四 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会が支給する同法附則第二条の旧退職年金及び同法附則第十二条第一項の特例退職年金 2 厚生労働大臣は、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前項各号(第一号、第三号及び第七号を除く。)に掲げる給付(同項第二号に掲げる給付にあっては、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものを除く。)の支給状況につき国民年金法第五条第九項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この項において「実施機関たる共済組合等」という。)及び当該給付に係る制度の管掌機関に対し、前項第二号に掲げる給付(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間及び同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)に係る制度の加入状況につき実施機関たる共済組合等に対し、必要な資料の提供を求めることができる。 (任意加入被保険者の特例に係る国民年金法による老齢年金の支給要件の特例) 第六条 六十五歳に達した日において、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間(他の法令の規定により国民年金法による保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において同じ。)、保険料免除期間(他の法令の規定により同法による保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条において同じ。)及び旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他国民年金法施行令第十三条に規定する共済組合の組合員であった期間であって同令第十四条に規定するもの(以下この条及び第八条において「旧共済組合員期間」という。)を合算した期間が十年に満たない者が、同日以後に平成六年改正法附則第十一条第十項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間を有するに至ったことにより第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧共済組合員期間を合算した期間が十年以上となったときは、国民年金法附則第九条の三第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第九条第一項及び昭和六十年改正法附則第十二条第一項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、同法第二十六条ただし書に該当する場合に限る。 (任意加入被保険者の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例) 第七条 昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であって、六十五歳に達した日において旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年に満たないものが、同日以後に平成六年改正法附則第十一条第九項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間を有するに至ったことにより旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。 第八条 旧共済組合員期間は、前条の規定の適用については、旧保険料免除期間等とみなす。ただし、旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。 2 前項の規定に該当することにより支給する前条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。 第九条 平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による国民年金の被保険者であった者についての国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第四十九条の規定の適用については、同条の表旧国民年金法の項中「附則第五条第一項」とあるのは、「附則第五条第一項及び平成六年改正法附則第十一条第一項」とする。 (厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置) 第十条 平成六年十月一日から同年十一月八日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、平成六年改正法による改正後のその額(同法第四十四条第二項(平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加給年金額、厚生年金保険法第五十条の二第二項に規定する加給年金額及び同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額、同法第五十条の二第二項に規定する加給年金額及び同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。 2 平成六年十一月八日において平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金を受ける権利を有する者であって、同月九日以後に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金を受ける権利を有することとなるものの当該老齢厚生年金については、その額(同法第四十四条第二項に規定する加給年金額を除く。)が、従前の平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金の額(平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額を除く。)から当該受給権者に係る平成六年改正法第十条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号に掲げる額を控除して得た額に満たないときは、これを当該控除して得た額に相当する額とする。 (平成六年改正法附則第十四条第二項の政令で定める障害年金) 第十一条 平成六年改正法附則第十四条第二項の政令で定める障害年金は、第一条に規定する障害年金とする。 (平成六年改正法附則第二十二条の政令で定める老齢厚生年金) 第十二条 平成六年改正法附則第二十二条の政令で定める老齢厚生年金は、厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金であって、同法附則第十一条の三第三項の規定により同法附則第十一条の二、第十一条の三第一項及び第二項並びに第十一条の四の規定の適用について同法附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされたものとする。 (平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 第十三条 平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第十一条 被保険者である 被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この条において同じ。)である 同条第一項第三号に規定する政令で定める等級 第十五級 当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第九条第四項において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十又は百分の二十に相当する部分に限り支給を停止する。 次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ、老齢厚生年金の額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正後の第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)の同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 第十四級及び第十五級 百分の八十 第十二級及び第十三級 百分の七十 第十級及び第十一級 百分の六十 第七級から第九級まで 百分の五十 第四級から第六級まで 百分の四十 第一級から第三級まで 百分の三十 附則第十三条第三項 第百三十三条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十三条 附則第十一条の規定により 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の附則第十一条の規定により 附則第十一条の規定を 同法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の附則第十一条の規定を 附則第十三条の二 附則第八条第四項及び第十一条 平成六年改正法附則第二十四条第二項及び平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条 附則第九条第四項において準用する第四十四条第一項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正後の第四十四条第一項 (平成六年改正法附則第二十四条第三項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額等の端数処理) 第十四条 平成六年改正法附則第二十四条第三項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は平成六年改正法附則第二十四条第四項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に規定する額若しくは同項第一号に規定する額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。 (平成六年改正法附則第二十六条第六項の調整額等の一円未満の端数処理) 第十四条の二 平成六年改正法附則第二十六条第六項の調整額及び基礎年金を受給する者の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。 2 前項の規定は、平成六年改正法附則第二十六条第八項から第十項までにおいて同条第六項の規定を準用する場合について準用する。 (高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金等の支給停止等に関する規定の技術的読替え等) 第十四条の三 平成六年改正法附則第二十六条第九項において同条第一項から第八項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第二十六条第一項 附則第二十一条 附則第二十二条において読み替えて準用する附則第二十一条 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項 改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。) 附則第二十六条第二項 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項 改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。) 附則第二十六条第四項 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項 改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。) 第十四条の四 平成六年改正法附則第二十六条第十項において同条第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第二十六条第一項 附則第二十一条 次条第十八項において読み替えて準用する附則第二十一条 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項 次条第十五項から第十七項まで 附則第二十六条第二項 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 第十四条の五 平成六年改正法附則第二十六条第十三項の規定により厚生年金保険法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第十一条の六第二項 高年齢雇用継続基本給付金 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第四項又は第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金 附則第十一条の六第六項第一号 みなし賃金日額 平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項、第三項及び第四項の規定による看做みなし 給付基礎日額又は同法の規定による失業保険金の日額の算定の基礎となった給付基礎日額 第十四条の六 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の二の二第一項の規定は、平成六年改正法附則第二十六条第十三項において厚生年金保険法附則第十一条の六第七項の規定を準用する場合について準用する。 (平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める率) 第十五条 平成六年改正法附則第二十七条第三項(同条第五項において読み替えて準用する国民年金法附則第九条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める率は、平成六年改正法附則第二十七条第一項の請求を行う者が、当該請求をした日(以下この条から第十六条の二までにおいて「請求日」という。)の属する月から平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項又は第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び第十六条の二において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。 (平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める額) 第十六条 平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める額は、国民年金法第二十七条に定める額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。 (平成六年改正法附則第二十七条第六項の政令で定める額) 第十六条の二 平成六年改正法附則第二十七条第六項の政令で定める額は、同項に規定する厚生年金保険の被保険者期間を基礎として厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号の規定によって計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。 (平成六年改正法附則第二十七条の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置) 第十六条の三 当分の間、平成六年改正法附則第二十七条の規定が適用される間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 厚生年金保険法附則第十一条の四第一項 国民年金法による老齢基礎年金 国民年金法による老齢基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。次項及び附則第十一条の六第四項において同じ。) 平成六年改正法附則第二十四条第三項 国民年金法による老齢基礎年金 国民年金法による老齢基礎年金(附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。次項及び附則第二十六条第三項において同じ。) (平成六年改正法附則第二十七条の規定が適用される間の国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に関する経過措置) 第十六条の四 平成六年改正法附則第二十七条の規定が適用される間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 国民年金法第百三十条第二項(同法第百三十七条の十七第五項において準用する場合を含む。) 又は附則第九条の二 若しくは附則第九条の二又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条 昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号 又は附則第九条の二 若しくは附則第九条の二又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条 同法 国民年金法 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第二十四条第二項(同令第五十一条において準用する場合を含む。) 附則第九条の二の 附則第九条の二及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下この項において「平成六年改正法」という。)附則第二十七条の 二百円に 二百円(平成六年改正法附則第二十七条の規定による老齢基礎年金の受給権者にあっては、その者について国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第十五条の規定の例により算定した率を二百円に乗じて得た額)に 附則第九条の二第一項 附則第九条の二第一項又は平成六年改正法附則第二十七条第一項 二百円から 二百円(平成六年改正法附則第二十七条の規定による老齢基礎年金(同条第四項の規定によりその額が加算されたものを除く。)の受給権者にあっては、その者について同令第十五条の規定の例により算定した率を二百円に乗じて得た額)から 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第十一条の二 附則第九条の二 附則第九条の二又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条 同令 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第十六条の四の規定により読み替えられた国民年金基金令 (平成六年改正法附則第二十八条第一項の規定による存続厚生年金基金が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 第十七条 平成六年改正法附則第二十八条第一項の規定による厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第十三条第二項 附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十一条(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)、平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項又は平成六年改正法附則第二十六条 附則第十三条第三項第二号 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項 附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項、第二十条の二第三項若しくは第五項若しくは第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する第四十四条第一項 「坑内員・船員の加給年金額」 単に「加給年金額」 附則第十一条の三の 平成六年改正法附則第二十一条(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)の 附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項 平成六年改正法附則第二十一条第二項(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)において読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項(附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項若しくは第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する場合を含む。) 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 当該老齢厚生年金の総額 附則第十三条第三項第三号 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項 同条第二項において 平成六年改正法附則第二十四条第四項において 附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項 平成六年改正法附則第二十一条第二項(平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)において読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項 附則第十一条の四第二項に 平成六年改正法附則第二十四条第四項に 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 当該老齢厚生年金の総額 附則第十三条第三項第五号 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項及び同条第七項(同条第八項 平成六年改正法附則第二十六条第二項において読み替えられた同条第一項及び同条第六項(同条第八項から第十項まで 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 当該老齢厚生年金の総額 附則第十三条第三項第六号 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一条の六第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項 平成六年改正法附則第二十六条第四項において読み替えられた同条第三項及び同条第六項(同条第八項及び第九項 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 当該老齢厚生年金の総額 附則第十三条第四項第二号 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第二十一条(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項 附則第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項 同条第二項 平成六年改正法附則第二十四条第四項 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 当該老齢厚生年金の総額 坑内員・船員の代行部分の総額 代行部分の総額 附則第十三条第四項第四号 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一条の六の 平成六年改正法附則第二十六条の 附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項 平成六年改正法附則第二十六条第二項において読み替えられた同条第一項又は同条第四項において読み替えられた同条第三項及び同条第六項(同条第八項から第十項まで 坑内員・船員の代行部分の総額 代行部分の総額 (平成六年改正法附則第二十八条第二項の規定による解散基金加入員に支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 第十八条 平成六年改正法附則第二十八条第二項の規定による厚生年金保険法附則第十三条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第十三条の二第二項 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十一条(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項 坑内員・船員の加給年金額が 附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項、第二十条の二第三項若しくは第五項若しくは第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「加給年金額」という。)が 坑内員・船員の加給年金額を 加給年金額を 前条第四項第二号 平成六年改正法附則第二十八条第一項の規定により適用するものとされた前条第四項第二号 坑内員・船員の加給年金額及び附則第十一条の四第二項及び第三項 加給年金額及び平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項 同条第二項 平成六年改正法附則第二十四条第四項 坑内員・船員の代行部分の総額 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項(附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項若しくは第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額 附則第十三条の二第四項 附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項 平成六年改正法附則第二十六条第二項において読み替えられた同条第一項又は同条第四項において読み替えられた同条第三項及び同条第六項(同条第八項から第十項まで 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 前条第四項第四号 平成六年改正法附則第二十八条第一項の規定により適用するものとされた前条第四項第四号 坑内員・船員の代行部分の総額 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額 (改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する規定の技術的読替え) 第十九条 平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正前の厚生年金保険法第四十四条第一項 、十八歳未満の子又は二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子 又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。) 改正前の厚生年金保険法第四十四条第四項 が、十八歳に達した について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した 未満の に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある 改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第一号 千六百二十五円 千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) 改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第二号 千分の七・五 千分の七・一二五 改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項 附則別表第七 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七 千分の七・五 千分の七・一二五 (改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置) 第十九条の二 平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する同項に規定する改正前の老齢厚生年金の額を計算する場合においては、同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前条の規定による読み替え後の改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第二号に定める額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる額を合算して得た額とする。 一 平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千分の七・一二五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額 二 平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の五・四八一に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額 2 前項第一号に掲げる額を計算する場合においては、平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる者については、同号中「千分の七・一二五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 3 第一項第二号に掲げる額を計算する場合においては、昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる者については、同号中「千分の五・四八一」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 (改正前の老齢厚生年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 第二十条 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに平成六年改正法附則第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項及び第二十八条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 厚生年金保険法附則第十三条第二項 附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 厚生年金保険法附則第十三条第三項第二号 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項 平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正前の第四十四条第一項 「坑内員・船員の加給年金額」 単に「加給年金額」 附則第十一条の三の 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条の 附則第十一条の三第二項 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条第三項 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 代行部分の総額 厚生年金保険法附則第十三条第四項第一号 附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 厚生年金保険法附則第十三条第四項第三号 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く を除く 坑内員・船員の代行部分の総額 代行部分の総額 厚生年金保険法附則第十三条の二第一項 附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 厚生年金保険法附則第十三条の二第三項 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く を除く 坑内員・船員の代行部分の総額 代行部分の総額 平成六年改正法附則第二十一条第一項 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項 附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項 平成六年改正法附則第二十一条第二項 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項 附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項 平成六年改正法附則第二十三条第一項第二号 附則第十八条第三項において準用する改正後の 附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する改正前の 平成六年改正法附則第二十三条第二項 附則第十八条第三項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項 附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する改正前の厚生年金保険法第四十四条第一項 2 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正前の厚生年金保険法附則第十一条 被保険者である 被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この条において同じ。)である 同条第一項第三号に規定する政令で定める等級 第十五級 当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第九条第四項において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十又は百分の二十に相当する部分に限り支給を停止する。 次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ、老齢厚生年金の額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正前の第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)の同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 第十四級及び第十五級 百分の八十 第十二級及び第十三級 百分の七十 第十級及び第十一級 百分の六十 第七級から第九級まで 百分の五十 第四級から第六級まで 百分の四十 第一級から第三級まで 百分の三十 改正前の厚生年金保険法附則第十三条第三項 第百三十三条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十三条 附則第十一条の規定により 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条の規定により 附則第十一条の規定を 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条の規定を 改正前の厚生年金保険法附則第十三条の二 附則第八条第四項及び第十一条 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十四条第二項及び平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条 附則第九条第四項において準用する 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正前の (改正前の特例老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 第二十一条 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに平成六年改正法附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 厚生年金保険法附則第十三条第二項 附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 厚生年金保険法附則第十三条第三項第二号 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項 平成六年改正法附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正前の第四十四条第一項 「坑内員・船員の加給年金額」 単に「加給年金額」 附則第十一条の三の 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条の 附則第十一条の三第二項 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条第三項 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 平成六年改正法附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 代行部分の総額 厚生年金保険法附則第十三条第四項第一号 附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 厚生年金保険法附則第十三条第四項第三号 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く を除く 坑内員・船員の代行部分の総額 代行部分の総額 厚生年金保険法附則第十三条の二第一項 附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 厚生年金保険法附則第十三条の二第三項 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く を除く 坑内員・船員の代行部分の総額 代行部分の総額 平成六年改正法附則第二十一条第一項 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項 附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた同法附則第九条第四項 平成六年改正法附則第二十一条第二項 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項 附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた同法附則第九条第四項 平成六年改正法附則第二十三条第一項第二号 附則第十八条第三項において準用する改正後の 附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する改正前の 平成六年改正法附則第二十三条第二項 附則第十八条第三項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項 附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する改正前の厚生年金保険法第四十四条第一項 2 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正前の厚生年金保険法附則第十一条 被保険者である 被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この条において同じ。)である 同条第一項第三号に規定する政令で定める等級 第十六級 当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第九条第四項において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十又は百分の二十に相当する部分に限り支給を停止する。 次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ、老齢厚生年金の額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正前の第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)の同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 第十五級及び第十六級 百分の八十 第十三級及び第十四級 百分の七十 第十一級及び第十二級 百分の六十 第八級から第十級まで 百分の五十 第五級から第七級まで 百分の四十 第二級から第四級まで 百分の三十 第一級 百分の二十 改正前の厚生年金保険法附則第十三条第三項 第百三十三条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十三条 附則第十一条の規定により 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条の規定により 附則第十一条の規定を 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条の規定を 改正前の厚生年金保険法附則第十三条の二 附則第八条第四項及び第十一条 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条 附則第九条第四項において準用する 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正前の (免除保険料率の決定に関する経過措置) 第二十二条 平成六年改正法附則第三十五条第六項の規定により読み替えて適用される公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次項において「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第八十一条の三第一項の政令で定める範囲(次項において「免除保険料率の範囲」という。)は、千分の二十四から千分の五十までとする。 2 前項の規定にかかわらず、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法附則第三十一条の規定により読み替えて適用される同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定により代行保険料率が算定される場合における免除保険料率の範囲は、零から千分の五十までとする。 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置) 第二十三条 平成六年十月一日から同年十一月八日までの間のいずれかの日において旧厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、平成六年改正法による改正後のその額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置) 第二十四条 平成六年十月一日から同年十一月八日までの間のいずれかの日において旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、平成六年改正法による改正後のその額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金の額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。 附 則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 第三条、第五条及び第六条の規定は、平成六年十月一日から適用する。 附 則 (平成七年三月二三日政令第七二号) 抄 (施行期日等) 第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。 2 第五条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第一項中「同法附則第九条第四項」を「平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第九条第四項」に改める改正規定及び「)に規定する加給年金額、同法」を「)に規定する加給年金額、厚生年金保険法」に改める改正規定並びに同令第三条第二項中「厚生年金保険法附則第八条の規定による」を「平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の」に改める改正規定、「同法第四十二条」を「厚生年金保険法第四十二条」に改める改正規定、「同法附則第八条の規定による」を「平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の」に改める改正規定、「同法附則第九条第四項」を「平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項」に改める改正規定及び「準用する同法第四十四条第二項」を「準用する厚生年金保険法第四十四条第二項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第十条、第二十二条及び第二十三条の規定は、平成六年十月一日から適用する。 (制度間調整事業による調整交付金の額及び調整拠出金の額に関する経過措置) 第二条 平成六年度以前の年度の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号)第三条に規定する制度間調整事業による調整交付金の額及び調整拠出金の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一七日政令第三六一号) この政令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第十条 この政令の施行の際現に第七十条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項の規定により都道府県知事に対してされている申出は、第七十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項の規定により地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に対してされた申出とみなす。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四条中厚生年金基金令第十七条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十三条の表旧厚生年金保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定(「第十六級」を「第十五級」に改める部分に限る。)、第九十八条第二項の改正規定、第百十六条の表旧船員保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定並びに第百二十一条第二項の改正規定並びに第六条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十三条及び第二十条第二項の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。 (平成六年改正前の老齢厚生年金の額の計算方式の変更に伴う経過措置) 第二条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下この条において「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(平成十五年四月一日以後の被保険者期間を有しない者に支給する老齢厚生年金に限る。)の額を計算する場合において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百九十七号。以下「平成十六年改正政令」という。)第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新平成六年経過措置政令」という。)第十九条の規定による読替え後の平成六年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第二号並びに昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。 一 平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた新平成六年経過措置政令第十九条の規定による読替え後の平成六年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第二号並びに昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算した額 二 平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第六条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十九条の規定による読替え後の平成六年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第二号並びに昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算した額に、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た額 2 平成十二年改正法附則第二十一条第五項から第八項まで及び平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号。以下「平成十二年経過措置政令」という。)第十四条の規定は、前項第二号に掲げる額を計算する場合について準用する。 附 則 (平成一二年六月九日政令第三三五号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 (支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額に関する経過措置) 第二条 昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し支給する老齢基礎年金、付加年金及び国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額に係る同法第二十八条第四項(同法第四十六条第二項及び同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により加算する額及び同法附則第九条の二第四項(同条第六項及び同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により減ずる額については、なお従前の例による。 (支給の繰下げ及び繰上げの際に国民年金基金の加入員期間の月数に乗ずる額に関する経過措置) 第三条 昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に係る国民年金法第百三十条第二項(同法第百三十七条の十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一二月八日政令第五〇二号) この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第三三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月一四日政令第三九八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第五条 第六条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十五条、第十六条及び第十六条の二の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年七月三日政令第二四六号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 (平成六年改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置) 第二条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する老齢厚生年金に限る。)の額を計算する場合において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新平成六年経過措置政令」という。)第十九条の二に定める額は、同条の規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。 一 新平成六年経過措置政令第十九条の二の規定により計算した額 二 次に掲げる額を合算して得た額に、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率を乗じて得た額 イ 平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千分の七・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額 ロ 平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間を乗じて得た額 2 前項第二号イに掲げる額を計算する場合においては、平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七の上欄に掲げる者については、同号イ中「千分の七・五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 3 平成十二年改正法附則第二十一条第五項から第八項まで及び第八条の規定による改正後の平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第十四条の規定は、第一項各号に掲げる額を計算する場合について準用する。 4 第一項第二号ロに掲げる額を計算する場合においては、次の表の上欄に掲げる者については、同号ロ中「千分の五・七六九」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 昭和二年四月一日以前に生まれた者 千分の七・六九二 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・五八五 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・四七七 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・三六九 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・二六二 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・一六二 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・〇五四 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・九五四 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・八五四 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・七六二 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・六六二 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・五六九 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・四六九 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・三七七 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・二九二 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・二〇〇 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・一〇八 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・〇二三 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・九三八 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・八五四 附 則 (平成一六年九月一七日政令第二八一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二九日政令第七三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年二月二一日政令第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三一日政令第一一九号) この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第六条 第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年一月三〇日政令第二一号) この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二四日政令第七三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十四条の規定は、改正後厚生年金保険法第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、改正前厚生年金保険法第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。 一 平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。次号において「改正後平成六年改正法」という。)附則第二十四条第三項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 二 改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に規定する額又は同項第一号に規定する額 附 則 (平成二九年七月二八日政令第二一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、第十五条の規定は、公布の日から施行する。