关于农林渔业团体职员共济工会的财务和会计的省令

时间: 2018-06-15


農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 昭和三十三年農林省令第四十一号 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第七十条及び第七十一条の規定に基き、農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令を次のように定める。 (経理の原則) 第一条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (経理単位) 第二条 組合の経理は、給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。 2 給付経理は、組合による給付に関する取引を経理するものとする。 3 業務経理は、組合の事務に関する取引を経理するものとする。 4 前二項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び資本の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。 (経理単位の勘定区分) 第三条 各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、資本勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。 (経理単位間の資金の貸付け及び繰入れ) 第四条 業務経理から給付経理へ資金を貸し付け、又は繰り入れてはならない。 2 給付経理から業務経理へ繰り入れることができる資金の総額は、当該事業年度の前事業年度における旧農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する旧農林漁業団体等をいう。第十二条第二項第一号において同じ。)に使用される職員である厚生年金保険の被保険者全員の各月の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による標準報酬月額の合算額の千分の二に相当する額を超えることができない。 (資産の保管) 第五条 組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。 一 現金、預金若しくは貯金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書若しくは証券は、金庫その他の厳重な錠のかかる容器に保管しなければならない。 二 有価証券は、銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)若しくは証券会社に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行に登録をしなければならない。 三 貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。ただし、証券投資信託約款において受益証券が無記名式のものに限定されている公社債投資信託の受益証券については、この限りでない。 四 第一号及び第二号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、当該動産のうち農林水産大臣の指定するものについては、保険又は共済に付しておかなければならない。 五 不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産で農林水産大臣の指定するものについては保険又は共済に付しておかなければならない。 (有価証券) 第六条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条に規定する廃止前農林共済組合法施行令(次条及び第八条において単に「廃止前農林共済法施行令」という。)第十九条の二第一項第三号の農林水産省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一 農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券 二 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号の債券を除く。) 三 物上担保附又は一般担保附の社債券(第一号の債券を除く。) 四 貸付信託及び証券投資信託の受益証券 五 その他確実と認められる有価証券で、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けたもの (余裕金の運用) 第七条 組合が業務上の余裕金を廃止前農林共済法施行令第十九条の二第一項第一号に掲げる方法により運用する場合には、同号に掲げる農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、農林中央金庫又は銀行(以下この条において「農業協同組合連合会等」と総称する。)への長期の預金(業務上の余裕金のうち当座の支払に充てるため必要な部分については、農業協同組合連合会等への短期の預金)とするものとする。 2 組合は、前事業年度における給付経理の損益計算上の経常収益(引当金等戻入を除く。)及び特別利益の合計額から当該損益計算上の経常費用(引当金等繰入を除く。)及び特別損失の合計額を控除した金額の三分の一に相当する金額を、毎事業年度、当該事業年度の末日までに第六条第二号の債券で政府が保証するものを取得することにより、運用しなければならない。 (不動産の取得の制限) 第八条 組合が業務上の余裕金を廃止前農林共済法施行令第十九条の二第一項第四号に掲げる方法により運用する場合の運用額は、給付経理の資産の価額の十分の一に相当する額(次条において「基準額」という。)を超えてはならない。 (証券投資信託の受益証券等の取得の制限) 第八条の二 組合が業務上の余裕金を証券投資信託の受益証券及び株式の取得並びに信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託で信託財産の運用方法を特定する方法により運用する場合の運用額は、それぞれ基準額を超えてはならない。 (債権の放棄等) 第九条 組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、及びやむをえない理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 (資産の譲渡等の制限) 第十条 組合の資産(現金を除く。)は、これを適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、又はこれを交換し、担保に供し、若しくは支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要がある場合において、農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 (借入金) 第十一条 組合は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 (予算の提出及び承認) 第十二条 組合は、平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(第十九条の二から第十九条の四までにおいて単に「廃止前農林共済法」という。)第六十九条第一項の規定による認可を受けようとするときは、収入及び支出の予算(以下「予算」という。)に事業計画書並びに経理単位ごとの予定損益計算書及び予定貸借対照表を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 旧農林漁業団体等に使用される職員である厚生年金保険の被保険者全員の各月の厚生年金保険法による標準報酬月額の合算額 二 組合の職員の数及び当該事業年度中に予定される異動 三 前事業年度における給付の推計額及び当該事業年度中に予定される給付の額 四 給付経理における資産の運用状況及び当該事業年度中の運用計画 五 各経理単位における当該事業年度の資金計画 六 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣の定める事項 3 予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。 4 予定貸借対照表には、前前事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。 (予算の内容) 第十三条 予算は、予算総則及び各経理単位ごとの収入支出予算に区分して作成するものとする。 2 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 人件費及び事務費の最高限度額 二 借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額 三 経理単位間における資金の繰入れの最高限度額 四 第十六条第二項の規定による経費の指定 五 第十七条第一項ただし書の規定による経費の指定 六 前各号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項 (収入支出予算) 第十四条 収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。 (予備費) 第十五条 予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、組合の収入支出予算に予備費を設けることができる。 2 組合は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を農林水産大臣に通知しなければならない。 3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもつてするものとする。 (予算の流用等) 第十六条 組合は、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の執行上適当かつ必要であるときは、第十四条の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。 2 組合は、予算で指定する経費の金額については、農林水産大臣の承認を受けなければ、彼此流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 3 組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 (予算の繰越) 第十七条 組合は、予算の執行上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出を終らなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、この限りでない。 2 組合は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして農林水産大臣に通知しなければならない。 3 前項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。 4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。 一 繰越が必要となつた目の予算額 二 前号の予算額のうち支出決定済額 三 第一号の予算額のうち翌事業年度への繰越額 四 第一号の予算額のうち不用額 (責任準備金) 第十八条 給付経理においては、毎事業年度の末日において、翌事業年度以降の平成十三年統合法附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付及び平成十三年統合法附則第四十七条第一項各号に規定する特例一時金(次項において「特例年金給付等」という。)に要する費用について、責任準備金を積み立てなければならない。 2 前項の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、特例年金給付等に要する費用の額の予想額の現価から組合の特例業務負担金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、農林水産大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、理事長が組合の責任準備金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。 (剰余金及び欠損金の処分) 第十九条 毎事業年度における決算上の剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。 2 毎事業年度の欠損金は、前事業年度から繰り越された積立金を取り崩して補てんするものとする。 3 前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。 (附属明細書) 第十九条の二 廃止前農林共済法第六十九条第四項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 資本金を有しない旨 二 主な資産及び負債に関する次の明細 イ 長期借入金(財政融資資金を含む。)の明細(借入先、借入先ごとの借入金の額及びその増減を含む。) ロ 債券を発行することができない旨 ハ 引当金(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもつて計上しなければならないものを含む。)の明細(引当金の種類ごとの額及びその増減を含む。) ニ 現金及び預金、未収収益、未収金、短期借入金、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 出資に関する次の明細 イ 子会社(組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下同じ。組合及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、組合の子会社とみなす。)及び関連会社(組合(組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)に対する出資の明細(子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、所有する株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び出資額の増減を含む。) ロ その他出資の明細 五 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細 六 主な費用及び収益に関する次の明細 イ 国庫補助金等の明細(国庫補助金等の名称、支出元の国の会計区分並びに当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。) ロ 組合の役員及び職員の給与費の明細 ハ その他主な費用及び収益であつて、関連一般社団法人等(組合の業務の一部又は組合の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であつて、組合が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。以下同じ。)の基本財産に対する拠出その他組合の業務の性質上重要と認められるものの明細 (事業報告書) 第十九条の三 廃止前農林共済法第六十九条第四項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業務の内容、各事務所の所在地、資本金を有しない旨、組合の役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、組合の職員の定数及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務大臣その他の組合の概要 二 当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金、財政融資資金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。) 三 子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等に関する次の事項 イ 子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等の状況(組合と子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等との関係を示した図を含む。) ロ 子会社及び関連会社の名称、住所、資本金、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び組合との関係 ハ 関連一般社団法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係 四 組合が対処すべき課題 (財務諸表等の閲覧期間) 第十九条の四 廃止前農林共済法第六十九条第四項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。 (会計機関) 第二十条 組合は、組合の収入、支出、契約その他の財務及び会計に関する事務を執行させるため、会計機関を定め、所掌の事務を行わせなければならない。 (財務及び会計に関する規程) 第二十一条 組合は、その財務及び会計に関し規程を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 附 則 抄 1 この省令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。 附 則 (昭和三七年三月二七日農林省令第一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年一一月二七日農林省令第五七号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第七条第二項の規定は、昭和四十年度以降に行なう余裕金の運用について適用する。 附 則 (昭和四〇年三月三〇日農林省令第一〇号) この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一五日農林省令第三八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年二月三日農林省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年三月一九日農林省令第一五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年三月二五日農林省令第六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年三月三一日農林水産省令第九号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第十九条の二第二項第二号及び第三号の規定に基づいて行われた農林水産大臣の承認は、その承認された日において、この省令による改正後の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令附則第二項第一号及び第二号の規定に基づいて行われたものとみなす。 附 則 (昭和五六年三月二六日農林水産省令第八号) この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月一六日農林水産省令第三三号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第二条、第十二条及び第十八条の規定は昭和六十一年四月一日から適用する。 3 昭和六十一事業年度における改正後の省令第七条及び第十八条の規定の適用については、改正後の省令第七条第二項中「給付経理の損益計算上の事業収入及び事業外収入の合計額(第十八条第二項において「総収入額」という。)から当該損益計算上の事業支出、事業外支出及び繰入金の合計額(同項において「総支出額」という。)を控除した金額」とあるのは「支払準備金、責任準備金及び通算退職年金等引当準備金(農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十一年農林水産省令第三十三号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令(以下「改正前の省令」という。)第十八条から第十九条の二までに規定する支払準備金、責任準備金及び通算退職年金等引当準備金をいう。以下同じ。)の合計額の増加額から同事業年度における不足責任準備金(改正前の省令第二十条に規定する不足責任準備金をいう。以下同じ。)の増加額を控除した金額」と、改正後の省令第十八条第二項中「前事業年度の給付準備金の額」とあるのは「前事業年度における支払準備金、責任準備金及び通算退職年金等引当準備金の合計額から同事業年度における不足責任準備金を控除した金額」とする。 附 則 (昭和六二年八月一日農林水産省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年一二月二七日農林水産省令第四八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年三月二三日農林水産省令第七号) この省令は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二七日農林水産省令第一五号) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年六月二四日農林水産省令第三八号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第十九条の二から第十九条の四までの規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る農林漁業団体職員共済組合法第六十九条第四項に規定する書類から適用する。 附 則 (平成一三年三月三〇日農林水産省令第八二号) 平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日農林水産省令第二六号) 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 2 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)第五十三条第一項の規定により読み替えて適用される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項の規定により平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)が基礎年金拠出金を納付する場合には、改正後の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第二条第二項中「取引」とあるのは、「取引及び平成十三年統合法附則第五十三条第一項の規定により読み替えて適用される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金に係る取引」とする。 3 平成十三年統合法第五十六条の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十八条第一項の規定により組合が拠出金を納付する場合には、新省令第二条第二項中「取引」とあるのは、「取引及び平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十八条第一項の規定による拠出金に係る取引」とする。 4 平成十三年統合法第五十九条第一項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第八十二条第二項の規定により組合が農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下この項において同じ。)から厚生年金保険の保険料の額に相当する金額を徴収し、農林漁業団体等が使用する厚生年金保険の被保険者及び農林漁業団体等の負担すべき厚生年金保険の保険料を納付する義務を負う場合には、新省令第二条第二項中「取引」とあるのは、「取引及び平成十三年統合法附則第五十九条第一項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第二項の規定による保険料に係る取引」とする。 5 平成十四事業年度における新省令第四条及び第十二条の規定の適用については、新省令第四条第三項中「旧農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する旧農林漁業団体等をいう。第十二条第二項第一号において同じ。)に使用される職員である厚生年金保険の被保険者全員の各月の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による標準報酬月額」とあるのは「平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員であった者全員の各月の標準給与の月額」と、新省令第十二条第二項第三号中「前事業年度における給付」とあるのは「前事業年度における給付(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済組合法第五十四条第一項に規定する基礎年金拠出金を含む。)」と、「予定される給付の額」とあるのは「予定される給付の額(平成十三年統合法附則第五十三条第一項の規定により読み替えて適用される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた組合が納付する基礎年金拠出金を含む。)」とする。 6 平成十五事業年度における新省令第十二条の規定の適用については、同条第二項第三号中「前事業年度における給付」とあるのは、「前事業年度における給付(平成十三年統合法附則第五十三条第一項の規定により読み替えて適用される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた組合が納付する基礎年金拠出金を含む。)」とする。 附 則 (平成一六年一二月二八日農林水産省令第一一〇号) 抄 この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日農林水産省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二〇日農林水産省令第七二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金は、次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。 一 略 二 略 三 第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第七条第一項 四 略 五 略 附 則 (平成一九年一二月二〇日農林水産省令第九三号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年一月四日から施行する。 (経過措置) 第二条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる場合における同法第三条の規定による廃止前の社債等登録法第三条第一項の規定により登録されている社債については、改正前の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第五条の規定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成二〇年一〇月二日農林水産省令第六三号) 1 この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。 2 農林漁業団体職員共済組合のこの省令による改正前の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第二条第三項に規定する福祉経理に係る権利及び義務は、この省令の施行の日において給付経理が承継する。 3 農林漁業団体職員共済組合の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る決算に関しては、この省令による改正後の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月二六日農林水産省令第八一号) この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。