关于冲绳回归后运输省关系法令适用特别措施的省令

时间: 2018-06-15


沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 昭和四十七年運輸省令第三十号 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)、沖縄の復帰に伴う運輸省関係政令の改正に関する政令(昭和四十七年政令第百十三号)及び関係法令の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 海運関係(第一条―第二条の二) 第二章 船舶関係(第三条―第十五条) 第三章 船員関係(第十六条―第二十一条) 第四章 港湾関係(第二十二条・第二十三条) 第五章 海洋汚染関係(第二十四条) 第六章 自動車関係(第二十五条―第四十条) 第七章 航空関係(第四十一条・第四十二条) 第八章 観光関係(第四十三条・第四十四条) 第九章 補則(第四十五条) 附則 第一章 海運関係 (対外旅客定期航路事業等の事業範囲拡大の許可申請等) 第一条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号。以下「令」という。)第一条第六項又は第九項の規定により事業範囲の拡大の許可を申請しようとする者は、航路ごとに、次に掲げる事項を記載した事業範囲拡大許可申請書を当該航路の拠点を管轄する海運局長又は当該海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所) 二 該当する事業の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の別 三 当該航路の名称 四 令の公布の際営んでいた事業の範囲 イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離 ロ 使用旅客船(予備船を含む。)の明細(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号。以下この条において「本土規則」という。)第一号様式による。) ハ 運航回数 五 拡大しようとする事業の範囲及びその実施の予定期間 六 事業の範囲を拡大しようとする事由 2 沖縄の海上運送法施行規則(千九百五十三年規則第二十八号)第三十三条、第三十三条の三及び第三十五条の規定は、令第一条第七項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の海上運送法(千九百五十二年立法第六十四号)第二十四条第三項若しくは第四項又は第二十八条の規定による届出について、なお効力を有する。この場合において、同規則第三十三条及び第三十五条の規定中「通商産業局長を経由して行政主席」とあり、同規則第三十三条の三の規定中「行政主席」とあるのは、「運輸大臣」と読み替えるものとする。 3 令第一条第八項又は第十五項の規定により運賃及び料金(次項に規定する運賃及び料金を除く。)の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 4 令第一条第十五項の運輸省令で定める運賃及び料金は、一般旅客定期航路事業の定期旅客運賃及び団体旅客運賃以外の運賃及び料金とし、その額を同項の規定により日本円に換算する場合において五円未満の端数が生じたときは、その端数が二円五十銭未満であるときはこれを切り捨て、二円五十銭以上であるときはこれを切り上げるものとする。 5 本土規則第二十一条の十四及び第二十一条の十五(第二号に係る部分を除く。)の規定は、令第二条第一項の規定により内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の規定による許可を受けないで営むことができることとされた内航運送業に該当する事業を営んでいる者又は同条第二項に規定する内航運送業に該当する事業を営んでいる者で同項の規定による届出をしていないものが海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の五第一項後段又は第二項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、同省令第二十一条の十四及び第二十一条の十五の規定中「運輸大臣」とあるのは、「主たる営業所の所在地を管轄する海運局長に又は当該海運局長を経由して運輸大臣」と読み替えるものとする。 6 令第一条第六項及び第九項の規定による運輸大臣の権限(海上運送法の特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当する事業に関するものに限る。)は、海運局長に委任する。 (内航海運業法施行規則関係) 第一条の二 令第二条第一項後段に規定する場合における内航海運業法第三条第一項の規定による内航運送業の許可の申請に対する内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)第四条第一項の規定の適用については、同項第一号中「五千総トン」とあるのは「千総トン」と、同項第二号中「二千総トン」とあるのは「四百総トン」と、同項第三号中「千総トン」とあるのは「二百総トン」と、同項第四号中「二百総トン」とあるのは「百総トン」と読み替えるものとする。 2 前項の規定の適用を受けて内航運送業の許可を受けた者が内航海運業法第八条第一項の認可を申請した場合における当該認可の申請に対する内航海運業法施行規則第四条第一項の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)の施行の日から二年六月を経過する日までの間、前項の規定を準用する。 3 第一項の規定の適用を受けて行なわれた内航海運業法第三条第一項の許可は、当該許可を受けた者が本土の各港間における物品の運送に関し総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶により内航運送業を営んだ場合又は法の施行の日から二年六月を経過した場合において、当該許可に係る事業の用に供する船舶(内航海運業法第三条第一項の許可又は同法第八条第一項の認可を受けた事業計画に記載されたものに限る。)の船腹量が内航海運業法施行規則第四条第一項に定める船腹量をこえていないときは、その効力を失う。 (内航海運業に関する運輸大臣の権限の委任) 第一条の三 令第二条第二項及び第四項の規定による運輸大臣の権限は、主たる営業所の所在地を管轄する海運局長に委任する。 2 内航海運業法施行規則第十九条第二項の規定は、令第二条第二項又は第四項の規定による届出について準用する。 (海事代理士の報酬の端数処理) 第二条 令第三条第四項の規定により海事代理士の報酬の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 (運搬船建造資金融通法による貸付けに関する運輸大臣の権限の委任) 第二条の二 令第四条の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。 第二章 船舶関係 (職権による登録事項等) 第三条 令第五条第三項の運輸省令で定める事項は、番号及び信号符字とする。 2 令第五条第四項の運輸省令で定める日は、法の施行の日から起算して二月を経過する日とする。 (船舶法施行細則関係) 第四条 令第五条第二項の大型琉球船舶に係る沖縄の船舶法施行規則(千九百六十三年規則第七号。以下この条及び次条において「沖縄規則」という。)の規定による船舶件名書及び船舶積量測度表は、それぞれ船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号。次項において「本土細則」という。)の規定によるものとみなす。 2 法の施行の際令第五条第二項の大型琉球船舶について沖縄規則の規定により交付されている航行認可書、船舶件名書の謄本、臨検調査書及び抹消の事実を証する書面は、それぞれ本土細則の規定により交付されているものとみなす。 (小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令関係) 第五条 令第六条第一項の小型琉球船舶に係る沖縄規則の規定による船舶積量測度表は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令(昭和二十八年運輸省令第四十六号。以下この条において「船籍省令」という。)の規定による積量の測度の結果を記載した書類とみなす。 2 法の施行の際令第六条第一項の小型琉球船舶について沖縄規則の規定により交付されている船舶件名書の謄本及び航行認可書は、それぞれ船籍省令の規定により交付されている積量に関する証明書及び小型船舶臨時航行許可証とみなす。 3 令第六条第一項の小型琉球船舶の標示については、船籍省令第十一条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。 4 法の施行の際小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第九条第一項の小型漁船に該当する琉球船舶について沖縄規則の規定により交付されている船舶件名書の謄本は、船籍省令の規定により交付されている積量に関する証明書とみなす。 (船舶安全法施行規則関係) 第六条 法の施行の際沖縄の船舶安全法(千九百六十三年立法第百三号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定により交付されている船舶検査証書(船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下この条において「本土法」という。)第五条ノ二に規定する船舶に係るものに限る。)及び沖縄の船舶安全法施行規則(千九百六十四年規則第九十六号。以下この条において「沖縄規則」という。)の規定により交付されている船舶検査合格証(本土法第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号。以下この条において「本土規則」という。)の規定により交付されている船舶検査合格証とみなす。 2 管海官庁は、前項の規定により本土規則による船舶検査合格証とみなされる船舶検査証書に係る船舶について、同省令第二十条第一項第三号の検査を受けるべき時期を指定し、かつ、これを当該船舶の所有者に通知しなければならない。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。 3 第一項の規定により本土規則によるものとみなされる船舶検査合格証に係る船舶について沖縄規則の規定により指定を受けた検査を受けるべき時期は、本土規則の規定により指定を受けたものとみなす。 4 令第五条第四項の規定により管海官庁が船舶の番号を定めた場合については、本土規則第三十七条の規定は、適用しない。 5 法の施行の際沖縄規則の規定により交付されている臨時航行許可証(本土法第五条ノ二及び第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)は、本土規則の規定により交付されているものとみなす。 6 法の施行の際沖縄規則の規定により交付されている臨時航行許可証(本土法第五条ノ二に規定する船舶に係るものに限る。)及び許可した旨を記入した臨時航行許可申請書(本土法第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)は、本土規則の規定により許可した旨を記入した臨時航行許可申請書とみなす。 7 法の施行の際沖縄法の規定により交付されている船舶検査手帳(本土法第五条ノ二に規定する船舶に係るものに限る。)及び沖縄規則の規定により交付されている船舶検査記録簿(本土法第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)は、本土規則の規定により交付されている船舶検査記録簿とみなす。 8 法の施行の際沖縄の船舶安全法施行規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第九十七号)附則第三項の規定の適用を受けている琉球船舶で、法の施行前においては船舶がその者の所有に属したならば琉球船舶に該当することとなる者(沖縄県を含む。以下この章及び次章において「琉球船舶所有者」という。)が引き続き所有するものについては、本土規則第五十九条の二の規定は、適用しない。 (海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令関係) 第七条 法の施行の際琉球船舶であつたもので、琉球船舶所有者が引き続き所有するもの(以下この章において「旧琉球船舶」という。)については、海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第二条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、条約証書の交付を受けなくてもよい。 (船舶防火構造規程関係) 第八条 旧琉球船舶の保護方式については、船舶防火構造規程(昭和二十七年運輸省令第九十五号)第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 (満載喫水線規則関係) 第九条 法の施行の際沖縄の満載喫水線規則(千九百六十九年規則第百四十五号)附則第四項及び第六項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの満載喫水線の標示については、同附則第四項及び第六項の規定の例による。 (船舶設備規程関係) 第十条 旧琉球船舶については、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号。以下この条において「本土規程」という。)第百十五条ノ七の規定は法の施行の日から起算して六月を経過する日以後、同省令第五編第二章の規定は法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査の時期までは、適用しない。 2 旧琉球船舶の特殊場所の照明設備、信号灯及び電気放熱器については、本土規程第二百六十九条、第二百七十条、第二百七十三条の四及び第二百九十四条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。 3 引火性液体又は引火性を有する高圧ガスを運送する旧琉球船舶の電気設備については、本土規程第六編第七章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 (船舶救命設備規則関係) 第十条の二 船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第七十九条の規定は、旧琉球船舶については、昭和四十九年五月十四日(当該船舶について昭和四十八年五月十五日以後に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和四十九年五月十四日以前である場合は、その時期)までは、適用しない。 (船舶消防設備規則関係) 第十一条 旧琉球船舶の消防設備については、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第六条及び第六十八条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。 (危険物船舶運送及び貯蔵規則関係) 第十二条 法の施行の際琉球船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例によることができる。 2 法の施行の際琉球船舶に貯蔵されている危険物の貯蔵については、当該貯蔵が終了するまでは、なお従前の例によることができる。 3 旧琉球船舶において工事、清掃その他の作業を行なう場合のガス検定等については、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下この条において「本土規則」という。)第五条第四項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。 4 旧琉球船舶により危険物を運送又は貯蔵する場合の容器、包装等については、本土規則第六条及び第六条の六又は第百四十六条の二及び第百五十五条の三の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。 5 本土規則第十六条の二の規定は、旧琉球船舶については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、適用しない。 6 旧琉球船舶(旅客をとう載する自動車渡船に限る。)による危険物の運送については、本土規則第二十一条第四項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。 7 本土規則第二章第一節の二、第二十七条第六項、第九十八条の二、第百一条第五項及び第六項(同省令第百十八条の三において準用する場合を含む。)、第百十五条(同省令第百十八条の七において準用する場合を含む。)並びに第百二十九条の二の規定は、旧琉球船舶については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、適用しない。 8 旧琉球船舶である危険物を運送するタンク船又はタンクをすえ付けたはしけのタンクのすえ付け及び電路の配線工事については、なお従前の例によることができる。 9 法の施行の際沖縄の危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第四十一号)附則第四項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものによる火薬類の運送については、本土規則第二十三条の二の規定は、適用しない。 (穀類その他の特殊貨物船舶運送規則関係) 第十三条 沖縄県の区域内にある港間及び沖縄県の区域内にある港と沖縄県の区域以外の本邦の区域にある港との間において航行する旧琉球船舶による穀類のばら積みの方法については、穀類その他の特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十一条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。 (沖縄法令による処分等の効力の承継) 第十四条 第三条から前条までに定めるもののほか、次に掲げる省令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた許可、認可、承認、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分若しくは手続又は交付され若しくは備えられた証書等の書類は、それぞれ当該省令の相当規定によりされた処分若しくは手続又は交付され若しくは備えられた書類とみなす。 一 船舶法施行細則 二 小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令 三 船舶安全法施行規則 四 鋼船構造規程(昭和十五年逓信省令第二十四号) 五 木船構造規則(昭和三十三年運輸省令第十四号) 六 船舶防火構造規程 七 船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号) 八 船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号) 九 満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号) 十 船舶機関規則(昭和三十一年運輸省令第五十五号) 十一 船舶設備規程 十二 船舶救命設備規則 十三 船舶消防設備規則 十四 艙口覆布試験規程(昭和八年逓信省令第二十七号) 十五 錨試験規程(昭和十三年逓信省令第五十六号) 十六 鎖試験規程(昭和十三年逓信省令第五十七号) 十七 索試験規程(昭和十三年逓信省令第五十八号) 十八 船灯試験規程(昭和九年逓信省令第十九号) 十九 危険物船舶運送及び貯蔵規則 二十 穀類その他の特殊貨物船舶運送規則 (その他の経過措置) 第十五条 法の施行の際次に掲げる沖縄法令の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの積量の測度及び改測並びに構造及び設備については、それぞれ当該沖縄法令の規定の例による。 一 船舶積量測度規則(千九百六十一年規則第百十一号)附則第四項 二 船舶積量測度規則の一部を改正する規則(千九百六十八年規則第八十四号)附則第二項 三 簡易船舶積量測度規則(千九百六十一年規則第百十二号)附則第四項 四 簡易船舶積量測度規則の一部を改正する規則(千九百六十八年規則第八十五号)附則第二項 五 鋼船構造規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第百四十二号)附則第二項 六 船舶防火構造規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第三十七号)附則第二項 七 船舶区画規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第三十八号)附則第二項 八 船舶復原性規則の一部を改正する規則(千九百六十八年規則第七十二号)附則第二項 九 船舶復原性規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第九十九号)附則第一項 十 船舶機関規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第十二号)附則第二項及び第三項 十一 船舶設備規程の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第四十六号)附則第二項及び第三項 十二 船舶設備規程の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第百六十四号)附則第二項 十三 船舶救命設備規則(千九百六十六年規則第四十五号)附則第三項、第九項から第十二項まで及び第十四項 十四 船舶消防設備規則(千九百六十六年規則第四十一号)附則第三項及び第五項から第九項まで 第三章 船員関係 (沖縄の船員法の適用にあたつての読替え等) 第十六条 令第十条第三項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の船員法(千九百六十年立法第百十五号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)第十八条の規定を適用する場合においては、同条中「規則」とあるのは「船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十四条(同条中「法第十九条」とあるのは「沖縄法第十八条」と読み替えるものとする。)」と、「行政主席」とあるのは「行政官庁(その事務を行なう機関を含む。)」と読み替えるものとする。 2 令第十条第八項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法第十章の規定を適用する場合においては、同立法第九十四条第一項中「労働者災害補償保険法(一九六三年立法第七十八号)又は規則で指定する法令」とあるのは「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「本土労災法」という。)」と、「労働者災害補償保険法の療養補償費(療養の給付を含む。)、休業補償費、障害補償費、遺族補償費」とあるのは「本土労災法の療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付」と、沖縄法第九十四条第二項中「労働者災害補償保険法」とあるのは「本土労災法」と、「第一種障害補償費」とあるのは「障害補償年金」と、同条第三項中「労働者災害補償保険法」とあるのは「本土労災法」と、「長期傷病者補償」とあるのは「長期傷病者補償給付」と、沖縄法第九十五条中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と読み替えるものとする。 3 令第十条第九項の規定により給付の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。 (船員法施行規則関係) 第十七条 船員法(昭和二十二年法律第百号)第十八条第一項第一号の命令の定める証書は、令第五条第二項に規定する大型琉球船舶については、法の施行の日から起算して二月を経過する日又は同条第四項の規定により船舶国籍証書の交付を受ける日のいずれか早い日までは、沖縄の船舶法(千九百六十二年立法第四十六号)の規定により交付された船籍証書とする。 2 法の施行の際沖縄法第一条第一項に規定する船舶(以下この章において「沖縄船舶」という。)に該当していた船舶に法の施行の際備え置かれている海員名簿及び航海日誌の様式については、船員法施行規則(以下この条において「本土規則」という。)第十条第一項及び第十一条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 本土規則第五十三条の規定は、法の施行の際航海中の沖縄船舶については、当該航海が終了する日までは、適用しない。 4 沖縄の船員労働安全衛生規則(千九百七十年規則第四十九号。第十九条において「沖縄労安則」という。)第十五条の規定によりされた災害又は疾病に関する報告は、本土規則第七十四条第一項の規定によりされた災害又は疾病に関する報告とみなす。 (指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令関係) 第十八条 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)は、法の施行の際沖縄船舶に該当していた船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有し、若しくは借り入れているもの又は引き続き沖縄県の区域内の各港間のみを航行するものについては、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、適用しない。 (船員労働安全衛生規則関係) 第十九条 法の施行の際航海中の沖縄船舶については、当該航海が終了する日までは、なお沖縄労安則の規定の例によることができる。 (学術試験の一部免除) 第二十条 令第十一条第十一項の規定により丙種機関士の資格についての海技従事者国家試験を受ける者について免除する当該試験に係る学術試験の一部は、船舶職員法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第四十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する学術試験のうちの筆記試験とする。 (船員労働統計調査規則関係) 第二十一条 沖縄県の区域に主たる事業所を有する船舶の所有者については、船員労働統計調査規則(昭和三十二年運輸省令第八号)第六条の規定による第一号調査及び第四号調査は、同省令第七条第一項の規定にかかわらず、昭和四十八年三月分に係る調査から、同省令第六条の規定による第二号調査、第三号調査及び第五号調査は、同省令第七条第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年九月分に係る調査から行なうものとする。 第四章 港湾関係 (倉庫業者の集荷協定等の届出等) 第二十二条 令第十四条第三項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した集荷協定等届出書を沖縄総合事務局長又は沖縄総合事務局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。 一 当事者の氏名又は名称及び住所 二 協定等に関する事務を統括する事務所又は営業所の名称及び位置 三 協定等の名称及び概要 四 協定等の効力発生の時期及び存続期間 五 協定等を必要とした理由 2 前項の届出書には、原本と相違ない旨を記載した協定等の原本の写(口頭の協定等である場合には、その内容を説明する文書)を添附しなければならない。 3 令第二十九条第一項の規定により倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の規定による届出をされたとみなされた料金の額(次項に規定するものを除く。)を令第三十一条の規定により日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 4 令第三十一条の運輸省令で定める料金の額は、倉庫業に関する料金のうち寄託物の価格又は数量の単位当たりで定められている料率の額とし、その額を同条の規定により日本円に換算する場合において一銭未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 5 令第十四条第三項の規定による運輸大臣の権限(その使用する倉庫の有効面積(野積倉庫及び水面倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき〇・五平方メートル、危険品倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき二平方メートル、貯蔵そう倉庫及び冷蔵倉庫にあつては有効容積一立方メートルにつき〇・六六平方メートルの割合でそれぞれ換算して得られた面積)の合計が三千三百平方メートルに満たない倉庫業に関するものに限る。)は、沖縄総合事務局長に委任する。 (港湾運送事業に関する運賃及び料金の端数処理等) 第二十三条 令第二十九条第一項又は沖縄の復帰に伴う運輸省関係政令の改正に関する政令(昭和四十七年政令第百十三号。以下「改正政令」という。)第七条第一項の規定により港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の規定により認可されたとみなされた運賃及び料金の額(次項に規定するものを除く。)を令第三十一条(改正政令第七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 2 令第三十一条(改正政令第七条第六項において準用する場合を含む。)の運輸省令で定める運賃及び料金の額は、港湾運送事業に関する運賃及び料金のうち取扱貨物の数量の単位当たりで定められている料率の額とし、その額を令第三十一条(改正政令第七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により日本円に換算する場合において一銭未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 3 改正政令第七条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画等届出書を沖縄総合事務局長又は沖縄総合事務局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 港湾 三 当該届出が一般港湾運送事業に係るものにあつては、港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号。以下この条において「施行規則」という。)第四条第一項第二号(イに係る部分を除く。)に掲げる事項 四 当該届出が船内荷役事業に係るものにあつては、施行規則第四条第一項第二号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項 五 当該届出がはしけ運送事業に係るものにあつては、施行規則第四条第一項第二号(ハに係る部分に限る。)に掲げる事項 六 当該届出が沿岸荷役事業に係るものにあつては、施行規則第四条第一項第二号(ニに係る部分に限る。)に掲げる事項 七 当該届出がいかだ運送事業に係るものにあつては、施行規則第四条第一項第二号(ホに係る部分に限る。)に掲げる事項 4 前項の届出書には、施行規則第四条第七項第九号及び第十号に掲げる書類を添附するものとする。 5 施行規則第二十三条の二第二項の規定は、改正政令第七条第七項の規定による届出をする場合について準用する。 6 改正政令第七条第二項の規定による運輸大臣の権限(一般港湾運送事業に関するものにあつては、同条第一項の規定により港湾運送事業法第五条第一項第四号の規定による業務の範囲を限定してした申請とみなされた申請に関するものに限る。)は、沖縄総合事務局長に委任する。 7 改正政令第七条第七項の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。 第五章 海洋汚染関係 (船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法施行規則の効力) 第二十四条 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法施行規則(千九百七十年規則第百十四号)第二章の規定は、令第十五条第二項の規定により船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法(千九百七十年立法第十三号)第五条から第九条まで及び第十条第一項の規定が適用猶予船について効力を有する間、当該適用猶予船についてなお効力を有する。この場合において、同規則第四条中「行政主席」とあるのは「運輸大臣」と、「琉球列島」とあるのは「本邦」と、「琉球の港」とあるのは「本邦の港」と、同規則第六条中「船舶安全法施行規則(千九百六十四年規則第九十六号)第八条又は第九条」とあるのは「船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第八条又は第九条」と、同規則第八条中「本土政府の型式承認」とあるのは「海洋汚染防止法施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第六条第一項の型式承認(船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律施行規則(昭和四十二年運輸省令第六十六号)第六条の四第一項の型式承認を含む。)」と、「法第三十条」とあるのは「海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十八条第四項」と、同規則第十条第二項中「通商産業局長」とあるのは「当該船舶の所在地を管轄する海運局長(当該船舶が本邦外にあるときは、関東海運局長)」と読み替えるものとする。 第六章 自動車関係 (自動車運送事業の運賃及び料金の端数処理) 第二十五条 令第十八条第三項又は第四項の規定により運賃及び料金(次項に規定する運賃及び料金を除く。)の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 2 令第十八条第三項の運輸省令で定める運賃及び料金は、一般乗合旅客自動車運送事業の定期旅客運賃以外の運賃及び料金並びに一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金とし、その額を同項の規定により日本円に換算する場合における端数の処理については、次に掲げるところによる。 一 一般乗合旅客自動車運送事業の定期旅客運賃以外の運賃及び料金にあつては、その生じた五円未満の端数について、その端数が二円五十銭未満であるときはこれを切り捨て、二円五十銭以上であるときはこれを切り上げるものとする。 二 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金にあつては、その生じた十円未満の端数について、その端数が五円未満であるときはこれを切り捨て、五円以上であるときはこれを切り上げるものとする。 (道路運送法施行規則関係) 第二十六条 法の施行の際沖縄県の区域において使用されている自動車で法の施行後も引き続き沖縄県の区域において使用されるものについてその使用者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下第三十条までにおいて「本土法」という。)第百二十七条の規定により表示すべき事項については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 (自動車事故報告規則関係) 第二十七条 法の施行前に沖縄県の区域において発生した自動車の事故であつて、自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号。以下この条において「本土規則」という。)第二条各号の一に該当するものについては、沖縄の自動車事故報告規則(千九百五十八年規則第二十九号)第三条の規定による報告書が提出されていない場合(法の施行の際同条に規定する期間が経過している場合を除く。)に限り、本土規則第三条の規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定により報告書を提出すべき期限は、法の施行の日から二週間以内とする。 (自動車運送事業等運輸規則関係) 第二十八条 法の施行前に沖縄の自動車運送事業等運輸規則(千九百五十四年規則第百号。以下この条において「沖縄規則」という。)第十三条第二項の規定によりした公示に係る乗車券の引換え又は運賃の払戻しの期間については、なお従前の例による。 2 法の施行の際沖縄規則第十一条第一項ただし書の規定により行政主席の指定を受けている運行系統は、自動車運送事業等運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号。以下この条において「本土規則」という。)第十五条第一項第一号の規定により陸運局長の指定を受けた運行系統又は運行の経路とみなす。 3 沖縄県の区域において旅客の運送の用に供する事業用自動車に関する本土規則第十五条第三項の規定の適用については、法第五十八条第一項の政令で定める日までの間、同省令第十五条第三項中「左側面」とあるのは「右側面」とする。 4 本土規則第二十二条の三第一項の規定は、法の施行の際沖縄県の区域において本土法の一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業に該当する事業を経営している者については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、適用しない。 5 本土規則第二十二条の三第一項の規定は、前項に規定する者の事業用自動車であつて、法の施行の日から起算して三月を経過する日において道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による登録を受けているものに関しては、その日の翌日から起算して一年を経過する日までの間、適用しない。 6 沖縄規則第二十一条の七から第二十一条の十一までの規定は、令第十八条第五項に規定する期間内は、沖縄県の区域において本土法第三条第二項第一号から第三号まで、同条第三項第一号及び同条第四項第一号の自動車運送事業を経営する者に関しては、なお効力を有する。この場合において、同規則第二十一条の七第三号中「特定旅客自動車運送事業者」とあるのは「特定旅客自動車運送事業者及び無償旅客自動車運送事業者」と、同規則第二十一条の八及び第二十一条の十中「行政主席」とあるのは「行政主席又は陸運局長」と、同規則第二十一条の九及び第二十一条の十一第一項中「行政主席」とあるのは「営業所の所在地を管轄する陸運局長」と、同条第二項中「第二十七条の八各号」とあるのは「自動車運送事業等運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十二条の二各号」と読み替えるものとする。 7 前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄規則第二十一条の七の規定による運行管理者の処理すべき事項については、本土規則第三十二条の二の規定を準用する。 8 令第十八条第五項に規定する期間が経過した日以後における本土規則の運行管理者に関する規定の適用については、沖縄規則第二十一条の八第一項第一号(第六項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定により行政主席又は陸運局長が行なつた教習は本土規則第二十五条の二第一項第一号の陸運局長が行なつた教習と、沖縄規則第二十一条の八第四号(第六項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定により行政主席又は陸運局長がした認定は本土規則第二十五条の二第四号の規定により陸運局長がした認定と、沖縄規則第二十一条の九第一項及び第二項並びに第二十一条の十一第一項の規定(第六項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)により行政主席又は陸運局長に対してした届出は本土規則第二十五条の三第一項及び第二項並びに第二十五条の五第一項の規定により陸運局長に対してした届出と、沖縄規則第二十一条の十(第六項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定により行政主席又は陸運局長から受けた通知は本土規則第二十五条の四の規定により陸運局長から受けた通知とみなす。 9 本土規則第二十五条の三第一項及び第二項の規定による届出については、令第三十条の規定を準用する。この場合において、同条中「法の施行の際」とあるのは「法の施行の日から起算して六月を経過する際」と、「法の施行の日」とあるのは「法の施行の日から起算して六月を経過した日」と読み替えるものとする。 10 沖縄規則第二十七条の四第一項から第三項まで及び第二十七条の六の規定によりされた届出及び通知は、それぞれ本土規則の相当規定によりされたものとみなす。 11 本土規則第二十六条の三第二項及び第三項の規定による届出については、令第三十条の規定を準用する。 12 法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土規則第五条第一項(同項第七号のうち同省令第三十七条の規定による禁止行為に関する事項に係る部分に限る。)及び第二項(同項第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第二十四条の二、第二十七条(同省令第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第四項並びに第四十六条第一項(同省令第二十二条の二第一項、第三十一条及び第三十二条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は法の施行の際沖縄県の区域において本土法の自動車運送事業に該当する事業を経営している者について、同省令第四十九条(同省令第三十一条及び第三十二条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は法の施行の際沖縄県の区域において本土法の軽車両等運送事業に該当する事業を経営している者について、それぞれ適用しない。 (一般自動車運送事業会計規則関係) 第二十九条 法の施行の際沖縄県の区域において本土法の一般自動車運送事業に該当する事業を経営している者に関しては、一般自動車運送事業会計規則(昭和三十九年運輸省令第十九号)第四条及び第五条の規定は、法の施行の日の属する事業年度の翌事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成から適用するものとし、法の施行の日の属する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成については、なお従前の例による。 (自動車運送事業等報告規則関係) 第三十条 法の施行の際沖縄県の区域において本土法の一般自動車運送事業に該当する事業を経営している者に関しては、自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第二条第一項から第三項までの規定は、法の施行の日の属する事業年度に係る営業報告書(当該年度の前事業年度に係る営業報告書で沖縄の自動車運送事業会計規則(千九百五十四年規則第九十九号)第十五条の規定による提出が法の施行の際なされていないもの(法の施行の際同条に規定する期間が経過しているものを除く。)を含む。)から適用する。 2 前項に規定する者に関しては、自動車運送事業等報告規則第二条第四項の規定は、法の施行の日の属する事業年度の翌事業年度に係る営業報告書から適用することとし、同項に規定する営業報告書に係る営業概況報告書及び財務諸表の様式については、なお従前の例による。 3 法の施行の際沖縄県の区域において本土法の自動車運送事業に該当する事業を経営している者に関しては、自動車運送事業等報告規則第三条の規定は、昭和四十七年四月一日以降の期間に係る輸送実績報告書から適用する。 (指定検査人の検査関係) 第三十一条 法第百二十三条第三項の検査は、継続検査及び分解整備検査に係る検査の実施の方法として道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第二に定めるところにより行なわなければならない。 2 指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の有効期間は、法第百二十三条第三項の検査をした日から十五日間とする。 3 指定検査人検査合格証の様式は第一号様式、指定検査人検査合格標章の様式は第二号様式とする。 4 指定検査人検査合格標章は、自動車の運行中その前面に見やすいように表示しなければならない。 5 法第百二十四条第一項の自動車の検査設備の基準については、沖縄の自動車検査場基準(千九百五十六年規則第六十号)第三条から第六条までの規定の例による。 6 指定検査人の遵守すべき事項については、法第百二十四条第二項の規定によるほか、沖縄の自動車検査場基準第七条から第九条までの規定の例による。この場合において、同規則第七条第四項中「通商産業局陸運課」とあるのは「沖縄県陸運事務所」と、同規則第九条中「通商産業局長」とあるのは「陸運局長」と読み替えるものとする。 7 令第二十一条第十四項後段(同条第十六項において準用する場合を含む。)の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。 (登録小型特殊自動車関係) 第三十二条 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。以下この項において「施行令」という。)第八条第五項の規定は、令第二十一条第二十項の規定により、登録小型特殊自動車(同条第二項の登録小型特殊自動車をいう。次項及び第三十五条第二項において同じ。)に係る施行令第八条第二項に規定する運輸大臣の権限に属する事項で道路運送車両法(以下第三十七条までにおいて「本土法」という。)第二章の規定に係るものが沖縄県知事に委任された場合について、準用する。この場合において、施行令第八条第五項の表下欄中「自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県知事」とあるのは、「沖縄県知事」と読み替えるものとする。 2 登録小型特殊自動車に係る道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十四年政令第三百九号)第三条第一項の規定により設ける自動車登録原簿の様式については、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(昭和四十五年運輸省令第九号)第三条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 (道路運送車両の保安基準関係) 第三十三条 法第五十八条第一項の政令で定める日以前に製作され、かつ、同日において沖縄県の区域に存する自動車であつて、同日後沖縄県の区域において運行の用に供されるもの(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供される自動車を除く。)に対する道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下この条において「本土保安基準」という。)第二十五条第二項の規定の適用については、同項中「左側面」とあるのは「左側面又は右側面」と読み替えるものとする。 2 沖縄県の区域において危険物を運送する自動車に係るタンク及びその附属装置については、本土保安基準第五十二条第三項第二号の規定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。同日以前に製作された自動車で沖縄県の区域において危険物を運送するものに係るタンク及びその附属装置については、同日を経過した後においても、同様とする。 3 法の施行前に製作され、かつ、法の施行の際沖縄県の区域に存する自動車であつて、法の施行後沖縄県の区域において運行の用に供されるもの(以下この条において「旧沖縄自動車」という。)である大型特殊自動車については、本土保安基準第八条第二項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項及び第四十条第一項の規定は適用しないものとし、当該大型特殊自動車に備える後写鏡については、同令第四十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 沖縄の道路運送車両の保安基準(千九百五十四年規則第九十六号)第五十四条、第五十五条、第五十九条及び第六十八条の規定によりされた認定、制限の附加及び許可は、それぞれ本土保安基準の相当規定によりされたものとみなす。 5 旧沖縄自動車に対する道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和五十四年運輸省令第八号)附則第二項及び第三項の規定の適用については、同令附則第二項及び第三項中「昭和四十三年七月三十一日」とあるのは「昭和四十五年十月三十一日」と読み替えるものとする。 6 前項までに定めるもののほか、沖縄県の区域において運行の用に供される自動車及び原動機付自転車に対する本土保安基準の規定の適用に関し必要な事項は、告示で定める。 (自動車登録番号標交付代行者規則関係) 第三十四条 沖縄の自動車登録番号標交付代行者規則(千九百五十四年規則第百一号)の規定によりされた申請、期間の指定及び伸長、届出並びに承認は、それぞれ自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号。次項において「本土規則」という。)の相当規定によりされたものとみなす。 2 本土規則第三条第四号の規定の適用については令第二十九条第五項の規定を、同省令第五条第一項、第九条、第十三条、第十七条及び第十八条第一項の規定による届出及び申請については令第三十条の規定をそれぞれ準用する。 (自動車整備士技能検定規則関係) 第三十四条の二 沖縄総合事務局に置かれる自動車整備士技能検定委員及び自動車整備士技能検定専門委員の任命については、自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第四条第三項中「国土交通大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。 (道路運送車両法施行規則関係) 第三十五条 法の施行の際沖縄の道路運送車両法(千九百五十四年立法第四十五号。以下第三十七条までにおいて「沖縄法」という。)の規定により交付を受けている自動車登録番号標で令第二十一条第六項に規定する自動車に係るものの様式については、道路運送車両法施行規則(以下この条において「本土規則」という。)第十一条の規定にかかわらず、当該自動車が沖縄県の区域にその使用の本拠を有する限り、同項に規定する期間内は、なお従前の例による。 2 法の施行の際沖縄法の規定により交付を受けている自動車登録番号標で登録小型特殊自動車に係るものの様式については、本土規則第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 法の施行の際沖縄法の規定により指定を受けている車両番号で二輪の小型自動車に係るものは、当該自動車が沖縄県の区域にその使用の本拠を有する限り、当該自動車について法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの間、本土規則第三十六条の三に規定する基準に適合しているものとみなす。 4 法の施行の際沖縄法の規定により表示している二輪の小型自動車に係る車両番号標の様式については、本土規則第四十五条第一項の規定にかかわらず、当該自動車が沖縄県の区域にその使用の本拠を有する限り、前項に規定する期間内は、なお従前の例による。 5 沖縄法第九十七条第一項の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標で法の施行の際軽自動車に表示しているものの様式については、本土規則第四十五条第一項及び第六十三条の二第四項並びに道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和四十八年運輸省令第三十三号。以下「一部改正省令」という。)附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、本土規則第三十八条第三項及び第六十三条の五並びに一部改正省令附則第四項の規定は、適用しないものとする。 6 法の施行の際沖縄の道路運送車両法施行規則(千九百五十四年規則第九十八号。以下この条において「沖縄規則」という。)第三十二条及び第四十九条第三項の規定により交付を受けている自動車検査証返納証明書(沖縄法第六十四条第二項第一号の規定による返納に係るものに限る。)及び軽自動車届出済証は、それぞれ本土規則第四十条第一項及び第六十三条の二第三項の規定により交付を受けた自動車検査証保管証明書及び軽自動車届出済証とみなす。 7 法の施行の際沖縄法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同立法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る本土法第八十条第一項第二号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)については、本土規則第五十七条第一号及び第二号の規定にかかわらず、法の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間、なお従前の例による。 8 前項に規定する者に係る本土法第八十条第一項第二号の規定による基準(事業場の規模に関するものを除く。)については、本土規則第五十七条第三号から第六号までの規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、なお従前の例による。 9 法の施行の際沖縄法第八十四条の規定による検査主任者となることができる者は、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、本土規則第五十九条の規定にかかわらず、沖縄県の区域にある自動車分解整備事業者の事業場の検査主任者となることができる。 10 前項に規定する者であつて、法の施行の日から起算して二年を経過する日において沖縄県の区域にある自動車分解整備事業者の事業場の検査主任者に選任されているものは、本土規則第五十九条の規定にかかわらず、引き続き当該事業場の検査主任者となることができる。 11 沖縄規則第九条第二項、第二十四条、第二十五条、第四十六条、第五十一条及び第五十二条の規定によりされた指定、届出、記入及び返納は、それぞれ本土規則の相当規定によりされたものとみなす。 12 本土規則第十三条第四号の規定の適用については令第二十九条第五項の規定を、同省令第三十四条、第三十五条、第四十条の二、第六十一条及び第六十三条の四第一項の規定による届出、返納及び申請については令第三十条の規定をそれぞれ準用する。 (指定自動車整備事業規則関係) 第三十六条 法の施行の際沖縄法第五十四条の規定による指定を受けている検査人及び法の施行の際同立法第七十一条第二項各号の一に該当する者(同条第三項に該当するものを除く。)で同立法第七十一条第一項の規定により指定検査人が行なう自動車の検査の実務に従事しているものは、指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第四条の規定にかかわらず、沖縄県の区域にある指定自動車整備事業者の事業場の自動車検査員となることができる。 (道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令関係) 第三十七条 法の施行の際沖縄法の規定による有効な自動車検査証の交付を受けている自動車が法の施行後はじめて受ける本土法第五章の規定による検査が継続検査又は分解整備検査である場合には、当該自動車に係る当該継続検査又は分解整備検査に関する申請書の様式は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第三十五条第二項の規定にかかわらず、同項の表第一号下欄に掲げる様式とする。 (沖縄責任保険契約関係) 第三十八条 法第百二十七条第二項の規定によりする自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この条及び次条において「本土法」という。)第十三条第一項に規定する保険金額による旨の申出又は約定した保険金額による旨の申出は、当該沖縄責任保険契約に係る自動車損害賠償責任保険証明書(令第二十三条第七項の規定により同法の規定により交付された自動車損害賠償責任保険証明書とみなされるものを含む。)を添えて、書面によりしなければならない。 2 保険者は、前項の申出があつたときは、その申出があつた日(その申出が本土法第十三条第一項に規定する保険金額による旨の申出であるときは、その保険金額となる日)の日付及びその申出の内容を当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載して返付しなければならない。 3 自動車損害賠償保障法施行規則(昭和三十年運輸省令第六十六号。以下この条及び次条において「本土規則」という。)第二十七条の規定は、法第百二十七条第三項の規定による損害のてん補の請求について準用する。この場合において、同省令第二十七条第一項第四号中「法第七十二条第一項後段の規定により請求する場合にあつては、」とあるのは、「保険契約者、保険者及び」と読み替えるものとする。 4 令第二十三条第二十五項において準用する自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第二十二条の規定による委託費の支払の方法その他委託契約に関する準則については、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)の規定(第十一条及び別表を除く。)を準用する。この場合において、同省令第十条中「別表の式により算出した金額」とあるのは、「自動車損害賠償保障法第七十七条第一項の規定により同法第七十二条第一項の規定による業務の委託をしたすべての保険会社及び組合に支払う当該期間における委託費の総額に相当する金額を当該保険会社及び組合における当該期間における同項の規定による損害のてん補の請求書の受理件数の総計で除して得られた金額に、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二十七条第三項の規定による業務を委託した保険会社又は組合における当該期間における同項の規定による損害のてん補の請求書の受理件数を乗じて得られた金額」と読み替えるものとする。 (自動車損害賠償保障法施行規則関係) 第三十九条 沖縄の自動車損害賠償保障法施行規則(千九百六十四年規則第百三十八号)第二条第三項の規定は、令第二十三条第九項の規定により沖縄の自動車損害賠償保障法(千九百六十二年立法第九十一号)第八条の二第一項の規定がなお効力を有することとされる間、令第二十三条第九項に規定する自動車責任保険標章の表示について、なお効力を有する。 2 令第二十三条第十三項において準用する本土法第九条の三第一項又は第五十四条の八第二項の規定による保険標章又は共済標章の表示については、本土規則第一条の三(同省令第十八条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。 3 保険契約者又は共済契約者は、令第二十一条第十八項に規定する自動車については、同項の規定により道路運送車両法の適用を受けない期間に限り、本土規則第五条の二第一項(同省令第十八条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、次の場合にも、責任保険の契約又は責任共済の契約を解除することができる。 一 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止した場合 二 当該自動車について、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸出の許可を受けた場合 (自動車輸送統計調査規則関係) 第四十条 自動車輸送統計調査規則(昭和三十五年運輸省令第十五号)の規定は、沖縄県の区域に使用の本拠を有する自動車については、昭和四十七年九月三十日まで適用しない。 第七章 航空関係 (飛行場及び航空保安施設に関する届出事項等) 第四十一条 令第二十四条第二項の運輸省令で定める事項は、飛行場を設置する者にあつては航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下この条において「施行規則」という。)第七十六条第一項第一号、第三号、第五号から第七号まで、第十二号及び第十三号(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる事項(飛行場の名称及び位置を除く。)とし、航空保安施設を設置する者にあつては同項第十二号に掲げる事項とする。 2 令第二十四条第一項の規定により飛行場を設置する者又は航空保安施設を設置する者は、同条第二項前段の規定による届出をしようとするときは、当該飛行場の実測図又は当該航空保安施設の配置図を添えてしなければならない。 3 前項の規定は、当該変更により飛行場の実測図又は航空保安施設の配置図に変更を生ずることとなる事項に係る令第二十四条第二項後段の規定による届出をする場合について準用する。 4 令第二十四条第四項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項ただし書の運輸省令で定める物件は、施行規則第九十二条の二各号に掲げる物件とする。 5 令第二十四条第六項において準用する航空法第四十七条第一項の運輸省令で定める保安上の基準は、飛行場にあつては施行規則第九十二条第二号から第九号まで、航空保安無線施設にあつては同省令第百八条各号、航空灯火にあつては同省令第百二十六条各号にそれぞれ掲げるとおりとする。 (空港管理規則関係) 第四十二条 法の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場で引き続き運輸大臣が設置し、及び管理するものにおいて現に施設を設置し、取得し、又は借用している者及び空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号。次項において「管理規則」という。)第十二条又は第十二条の二に規定する構内営業に該当する営業を行なつている者は、同省令第七条、第九条、第十二条、第十二条の二及び第十六条の規定の適用については、法の施行の日から起算して二月を経過する日までの間、これらの規定による承認を受けた者とみなす。その者がその期間内に当該施設又は営業についてこれらの規定による承認を申請した場合において、その申請について承認をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。 2 法の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場で引き続き運輸大臣が設置し、及び管理するものにおいて現に管理規則第十二条の三に規定する構内営業に該当する営業を行なつている者は、同条の規定の適用については、法の施行の日から起算して二月を経過する日までの間、同条の規定による届出をした者とみなす。 第八章 観光関係 (旅行業に係る営業保証金の端数処理) 第四十三条 令第二十五条第二十四項の規定により営業保証金の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (沖縄の登録ホテル等に対する本土基準の適用) 第四十四条 令第二十七条第三項の運輸省令で定める範囲の増築又は改築の工事は、次に掲げる工事とする。 一 客の利用に供する階の数を増加させる増築又は改築の工事 二 客室総数を三十パーセント以上増加させる増築又は改築の工事 2 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)別表第一第七号の二又は別表第三第四号の三に掲げる基準については前項第一号に掲げる工事が行なわれた後において適用するものとし、同表第二号に掲げる基準については同項第二号に掲げる工事が行なわれた後において適用するものとする。 第九章 補則 (端数の処理) 第四十五条 令第三十一条の規定により同条第二号に掲げる額(第二十二条第三項及び第四項に規定する料金の額並びに第二十三条第一項及び第二項に規定する運賃及び料金の額を除く。)を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 附 則 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第三一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一五日運輸省令第三七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月一七日運輸省令第四三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年一二月一二日運輸省令第六二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年三月一三日運輸省令第六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月六日運輸省令第二三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年九月二八日運輸省令第三三号) 抄 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和四九年一一月二一日運輸省令第四五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月二八日運輸省令第四六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年三月一五日運輸省令第八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年二月二九日運輸省令第四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月二〇日運輸省令第七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年五月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月九日運輸省令第六九号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。ただし、附則第九項及び第十項の規定は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二五日運輸省令第四五号) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年五月三一日国土交通省令第九四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。 附 則 (平成一三年八月三日国土交通省令第一一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第五十八条の改正規定並びに附則第二条及び第四条から第六条までの規定は、平成十三年九月一日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三日国土交通省令第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年九月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月七日国土交通省令第八一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 第一号様式 [別画面で表示] 第二号様式 [別画面で表示]