关于准许处置海洋废物的部长级条例

时间: 2018-06-15


廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 平成十七年環境省令第二十八号 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令を次のように定める。 (廃棄物海洋投入処分の許可の申請) 第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第十条の六第二項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第一号によるものとする。 2 前項の申請書に法第十条の六第二項第三号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間(以下「海洋投入処分期間」という。) 二 海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量 三 海洋投入処分期間が一年を超える場合にあっては、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間を含む。以下「単位期間」という。)において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量 四 廃棄物の排出海域 五 廃棄物の排出方法 3 第一項の申請書に法第十条の六第二項第四号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 監視の方法 二 監視の頻度 4 第一項の申請書には、廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。 (廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類) 第二条 法第十条の六第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 海洋投入処分をしようとする廃棄物の特性 二 環境の構成要素に係る項目のうち、当該廃棄物の種類及び特性を勘案し、当該廃棄物の海洋投入処分をすることにより影響を受けるおそれがあるもの(以下この条において「事前評価項目」という。) 三 事前評価項目のうち、当該廃棄物の数量及び特性並びに排出海域の状況を勘案し、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査を行ったもの(以下この条において「海洋環境影響調査項目」という。) 四 海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法 五 当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した海象、気象その他の自然的条件の現況及びその把握の方法 六 当該廃棄物の海洋投入処分をすることにより予測される海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法 七 当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果 八 その他当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項 (廃棄物海洋投入処分の許可申請書の添付書類) 第三条 法第十条の六第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、当該廃棄物が海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類とする。 (廃棄物海洋投入処分の許可の申請手続の細目) 第四条 前三条に定めるもののほか、廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。 (廃棄物海洋投入処分の許可証の様式) 第五条 法第十条の六第六項(法第十条の十第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)及び法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第二号によるものとする。 (船舶からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準) 第六条 法第十条の八第一項第一号(法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の排出海域及び排出方法に関し環境省令で定める基準は、別表上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 2 前項の規定による排出海域又は排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の規定による基準が適用されるものとする。 3 別表上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従ってする排出は、その排出方法に関する基準が同表第二号下欄に規定する集中式排出方法、同号下欄イ及びハに掲げる要件に適合する排出方法又は同号下欄ハに掲げる要件に適合する排出方法であるときは第一号に定めるところにより、その排出方法に関する基準が第三号下欄に規定する拡散式排出方法であるときは第二号に定めるところにより行うよう努めなければならない。 一 当該廃棄物ができる限り速やかに海底に沈降し、かつ、堆たい 積するよう必要な措置を講ずること。 二 当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずること。 4 別表上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従って排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。 (排出海域の監視結果の報告) 第七条 法第十条の六第一項又は法第十八条の二第一項の許可を受けた者は、法第十条の九第一項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。 (許可を要しない廃棄物海洋投入処分の軽微な変更) 第八条 法第十条の十第一項ただし書(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 法第十条の六第二項第二号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る変更 二 第一条第二項第一号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間を延長する場合に限る。) 三 第一条第二項第二号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が増加する場合に限る。) 四 第一条第二項第三号に掲げる事項に係る変更(単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が著しく増加する場合に限る。) 五 第一条第二項第四号に掲げる事項に係る変更 六 第一条第二項第五号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。) 七 第一条第三項第一号に掲げる事項に係る変更(排出海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。) 八 第一条第三項第二号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。) (廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請) 第九条 法第十条の十第一項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類 三 許可の年月日及び許可番号 四 変更の内容 五 変更の理由 2 第二条から第四条までの規定は、法第十条の十第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第十条の六第三項に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。 3 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 第一条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類 二 第一条第二項第四号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面 三 第一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類 (廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届出) 第十条 法第十条の十第四項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第四号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類 三 許可の年月日及び許可番号 四 第八条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十条の六第二項第一号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 第一条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類 二 第一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類 (海洋施設からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準) 第十一条 法第十八条の二第三項において準用する法第十条の八第一号(法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第十条第二項第五号イに掲げる廃棄物にあっては、船舶に移載した上で当該船舶から第六条に規定するところにより排出すること。 二 法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準に適合する水底土砂にあっては、別表第四号中欄に掲げる海域において、環境大臣が定める海洋を汚染するおそれがある排出方法以外の排出方法により排出すること。 (海洋施設廃棄の許可の申請) 第十二条 法第四十三条の二第二項の申請書は、様式第五号によるものとする。 2 前項の申請書に法第四十三条の二第二項第三号の海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 海洋施設の廃棄の時期 二 海洋施設の廃棄海域 三 海洋施設の廃棄方法 3 第一項の申請書に法第四十三条の二第二項第四号の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 監視の方法 二 監視の頻度 4 第一項の申請書には、海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。 (海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準) 第十三条 法第四十三条の三第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 廃棄海域に係る基準 別表第四号中欄に掲げる海域であること。 二 廃棄方法に係る基準 当該海洋施設から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、かつ、当該海洋施設の全部又は一部が浮上し、又は移動しないような方法で廃棄すること。 (海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類) 第十四条 法第四十三条の四において準用する法第十条の六第三項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 環境の構成要素に係る項目のうち、廃棄をしようとする海洋施設の概要を勘案し、当該海洋施設の廃棄をすることにより影響を受けるおそれがあるもの(以下この条において「事前評価項目」という。) 二 事前評価項目のうち、当該海洋施設の概要及び廃棄海域の状況を勘案し、当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査を行ったもの(以下この条において「海洋環境影響調査項目」という。) 三 海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法 四 当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した海象、気象その他の自然的条件の現況及びその把握の方法 五 当該海洋施設の廃棄をすることにより予測される海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法 六 当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果 七 その他当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項 (海洋施設廃棄の許可申請書の添付書類) 第十五条 法第四十三条の四において準用する法第十条の六第三項の環境省令で定める書類は、当該海洋施設が海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類とする。 (海洋施設廃棄の許可の申請手続の細目) 第十六条 第十二条及び前二条に定めるもののほか、海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。 (海洋施設廃棄の許可証の様式) 第十七条 法第四十三条の四において準用する法第十条の六第六項(法第四十三条の四において準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第六号によるものとする。 (廃棄海域の監視結果の報告) 第十八条 法第四十三条の二第一項の許可を受けた者は、法第四十三条の四において準用する法第十条の九第一項の規定により海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。 (許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更) 第十九条 法第四十三条の四において準用する法第十条の十第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 法第四十三条の二第二項第二号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。) 二 第十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係る変更 三 第十二条第二項第三号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。) 四 第十二条第三項第一号に掲げる事項に係る変更(廃棄海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。) 五 第十二条第三項第二号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。) (海洋施設廃棄の変更の許可の申請) 第二十条 法第四十三条の四において準用する法第十条の十第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第七号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 海洋に捨てようとする海洋施設の概要 三 許可の年月日及び許可番号 四 変更の内容 五 変更の理由 2 第十四条から第十六条までの規定は、法第四十三条の四において準用する法第十条の十第三項において準用する法第十条の六第三項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。 3 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 第十二条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄に関する実施計画を記載した書類 二 第十二条第二項第二号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面 三 第十二条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類 (海洋施設廃棄に係る軽微な変更等の届出) 第二十一条 法第四十三条の四において準用する法第十条の十第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 海洋に捨てようとする海洋施設の概要 三 許可の年月日及び許可番号 四 第十九条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第四十三条の二第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 第十二条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄に関する実施計画を記載した書類 二 第十二条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類 (報告の徴収) 第二十二条 法第十条の六第一項、法第十八条の二第一項又は法第四十三条の二第一項の許可を受けた者は、廃棄物の海洋投入処分又は海洋施設の廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。 (身分を示す証明書) 第二十三条 法第十条の六第一項、第十八条の二第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者への立入検査に係る法第四十八条第九項の証明書の様式は、様式第九号のとおりとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 (油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令の廃止) 第二条 油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令(昭和五十五年総理府令第五十号)は、廃止する。 (船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に係る判定基準を定める省令の廃止) 第三条 船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に係る判定基準を定める省令(昭和五十五年総理府令第五十一号)は、廃止する。 附 則 (平成一八年一二月一五日環境省令第三六号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月一九日環境省令第二三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、改正法の施行の日から施行する。 別表(第六条関係) 廃棄物 排出海域 排出方法 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理令」という。)第六条第一項第四号イ(1)に掲げる廃棄物(水底土砂及び次号上欄に掲げるものを除く。) II海域 集中式排出方法(イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法をいう。)により排出すること。 イ 比重一・二以上の状態にして排出すること。 ロ 粉末のままで排出しないこと。 ハ 当該船舶の航行中に排出しないこと。 二 廃棄物処理令第六条第一項第四号イ(1)に掲げる汚泥のうち有機性のもの及び水溶性の無機性のもの並びに同号イ(2)から(4)までに掲げる廃棄物 III海域 拡散式排出方法(イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法をいう。)により排出すること。 イ 海面下に排出すること。 ロ 当該船舶の航行中に排出すること。 ハ 一時間当たりの排出量が二千立方メートル以下となるように排出すること。 三 法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準に適合する水底土砂 IV海域 第一号下欄ハに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。 備考 一 この表において「II海域」とは、次に掲げる海域をいう。 イ 北緯四十二度東経百四十七度の点、北緯四十一度四十分東経百四十七度の点、北緯四十度五十五分東経百四十五度三十分の点、北緯三十八度東経百四十五度三十分の点、北緯三十八度東経百四十五度の点、北緯四十一度東経百四十五度の点及び北緯四十二度東経百四十七度の点を順次結んだ線によって囲まれた海域 ロ 北緯三十四度五十分東経百四十四度の点、北緯三十四度二十分東経百四十四度の点、北緯三十二度東経百四十一度の点、北緯三十二度三十分東経百四十一度の点及び北緯三十四度五十分東経百四十四度の点を順次結んだ線によって囲まれた海域 ハ 北緯三十度三十分東経百三十九度の点、北緯三十度五分東経百三十九度の点、北緯三十度五十分東経百三十五度の点、北緯二十九度五分東経百三十二度の点、北緯二十九度三十分東経百三十二度の点、北緯三十一度十五分東経百三十五度の点及び北緯三十度三十分東経百三十九度の点を順次結んだ線によって囲まれた海域 ニ 北緯二十四度二十分の線、東経百二十八度二十分の線、北緯二十四度の線及び東経百二十八度の線によって囲まれた海域 ホ 北緯三十六度二十四分東経百三十一度三十五分の点、北緯三十六度八分東経百三十一度二十一分の点、北緯三十六度十四分東経百三十一度十一分の点、北緯三十六度三十分東経百三十一度二十五分の点及び北緯三十六度二十四分東経百三十一度三十五分の点を順次結んだ線によって囲まれた海域 ヘ 北緯四十三度三十分東経百三十八度三十五分の点、北緯四十度二十分東経百三十七度十五分の点、北緯四十度二十分東経百三十六度五十三分の点、北緯四十度二十六分東経百三十六度四十七分の点、北緯四十三度三十分東経百三十八度五分の点及び北緯四十三度三十分東経百三十八度三十五分の点を順次結んだ線によって囲まれた海域 二 この表において「III海域」とは、すべての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線をいう。ただし、オーストラリア本土の北東海岸のうち南緯十一度東経百四十二度八分の点から南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点に至る部分に係る基線は、南緯十一度東経百四十二度八分の点、南緯十度三十五分東経百四十一度五十五分の点、南緯十度東経百四十二度の点、南緯九度十分東経百四十三度五十二分の点、南緯九度東経百四十四度三十分の点、南緯十度四十一分東経百四十五度の点、南緯十三度東経百四十五度の点、南緯十五度東経百四十六度の点、南緯十七度三十分東経百四十七度の点、南緯二十一度東経百五十二度五十五分の点、南緯二十四度三十分東経百五十四度の点及び南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点を順次結んだ線をいう。)からその外側五十海里の線を超える海域をいう。 三 この表において「IV海域」とは、すべての海域(本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域を除く。)をいう。 様式第一号(第一条関係) [別画面で表示] 様式第二号(第五条関係) [別画面で表示] 様式第三号(第九条関係) [別画面で表示] 様式第四号(第十条関係) [別画面で表示] 様式第五号(第十二条関係) [別画面で表示] 様式第六号(第十七条関係) [別画面で表示] 様式第七号(第二十条関係) [別画面で表示] 様式第八号(第二十一条関係) [別画面で表示] 様式第九号(第二十三条関係) [別画面で表示]