关于利用私人能力管理国营机场行为的法律施行规则

时间: 2018-06-15


民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 平成二十五年国土交通省令第六十三号 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則を次のように定める。 目次 第一章 国管理空港特定運営事業に係る関係省令の特例等(第一条―第四条) 第二章 地方管理空港特定運営事業に係る関係省令の特例等(第五条・第六条) 第三章 雑則(第七条) 附則 第一章 国管理空港特定運営事業に係る関係省令の特例等 (航空法施行規則の特例等) 第一条 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第九十三条の規定の適用については、同条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者」とする。 2 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号。以下「法」という。)第七条第二項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十七条の規定による保安上の基準については、航空法施行規則第九十二条、第百八条及び第百二十六条の規定を準用する。この場合において、同令第九十二条中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、「空港等」とあるのは「空港」と、同条第一号中「第一項第二号」とあるのは「第一項第二号及び第八号から第十三号まで」と、同条第十三号中「空港の設置者」とあるのは「国土交通大臣、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)」と、同令第百八条及び第百二十六条中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、同令第百八条第九号中「航空保安無線施設の管理者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同令第百二十六条第八号中「航空灯火の管理者」とあるのは「国管理空港運営権者」と読み替えるものとする。 3 法第七条第二項において準用する航空法第四十七条の二の規定による空港保安管理規程の届出については、航空法施行規則第九十二条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「空港の設置又は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二条第五項に規定する国管理空港特定運営事業(以下「国管理空港特定運営事業」という。)の実施に伴い空港保安管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該国管理空港特定運営事業を開始する日までに、」と、「設定又は変更が行われる場合にあつては、法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに」とあるのは「変更が行われる場合にあつては、当該重要な変更後速やかに」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるものとする。 4 法第七条第二項において準用する航空法第四十七条の二第二項の規定による航空保安施設については、航空法施行規則第九十二条の三の規定を準用する。 5 法第七条第二項において準用する航空法第四十七条の二第二項の規定による空港保安管理規程の内容については、航空法施行規則第九十二条の四第一項の規定を準用する。 6 法第七条第三項において準用する航空法第五十四条の規定による航空保安施設の使用料金の届出については、航空法施行規則第百九条及び第百二十九条の規定を準用する。この場合において、同令第百九条第一項第一号及び第百二十九条第一項第一号中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」と読み替えるものとする。 7 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合については、航空法施行規則第二百三十八条(同条の表一の項から四の項まで、七の項及び九の項から十一の項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条の表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同項中欄中「空港等」とあるのは「空港」と、「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表八の項上欄中「航空灯火の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と読み替えるものとする。 (立入検査の証票) 第二条 法第七条第六項の規定による立入検査の証票は、第一号様式によるものとする。 (空港法施行規則の準用) 第三条 法第八条第二項において準用する空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十二条の規定による空港供用規程の届出については、空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第五条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二条第五項に規定する国管理空港特定運営事業の開始の日」と、同項第一号及び同条第二項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と読み替えるものとする。 2 法第八条第二項において準用する空港法第十三条の規定による着陸料等の届出については、空港法施行規則第六条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第一号及び第二項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と読み替えるものとする。 3 法第八条第二項において準用する空港法第三十二条の規定による報告徴収の方法については、空港法施行規則第十五条の規定を準用する。 4 法第八条第二項において準用する空港法第三十二条第三項の規定による立入検査の証明書は、第二号様式によるものとする。 (空港管理規則の適用除外) 第四条 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合については、空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)の規定は適用しない。 第二章 地方管理空港特定運営事業に係る関係省令の特例等 (航空法施行規則の特例) 第五条 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第四十七条の規定を適用する場合における航空法施行規則第九十二条、第百八条及び第百二十六条の規定の適用については、同令第九十二条第十三号中「空港の設置者」とあるのは「空港の設置者、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)」と、同令第百八条第九号中「航空保安無線施設の管理者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同令第百二十六条第八号中「航空灯火の管理者」とあるのは「地方管理空港運営権者」とする。 2 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第四十七条の二の規定を適用する場合における航空法施行規則第九十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「空港の設置又は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二条第六項に規定する地方管理空港特定運営事業(以下「地方管理空港特定運営事業」という。)の実施に伴い空港保安管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該地方管理空港特定運営事業を開始する日までに、」と、「設定又は変更」とあるのは「変更」と、「法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」とする。 3 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第百三十四条の規定を適用する場合における航空法施行規則第二百三十九条の規定の適用については、同条中「第三十号様式」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十三号)第三号様式」とする。 4 法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する航空法第五十四条の規定を適用する場合における航空法施行規則第百九条第一項第一号及び第百二十九条第一項第一号の規定の適用については、これらの規定中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」とする。 5 地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則第九十三条及び第二百三十八条の規定の適用については、同令第九十三条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「地方管理空港運営権者」と、同令第二百三十八条の表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び空港の設置者」と、同条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表八の項上欄中「航空灯火の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」とする。 (空港法施行規則の特例) 第六条 法第十三条の規定により読み替えて適用する空港法第十二条及び第十三条の規定を適用する場合における空港法施行規則第五条、第六条及び第十五条の規定の適用については、同令第五条第一項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)」と、「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二条第六項に規定する地方管理空港特定運営事業の開始の日」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と、同条第二項及び同令第六条中「空港管理者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同令第十五条中「空港管理者又は指定空港機能施設事業者」とあるのは「地方管理空港運営権者」とする。 2 法第十三条の規定により読み替えて適用する空港法第三十二条の規定を適用する場合における空港法施行規則第十六条の規定の適用については、同条中「別記第三号様式」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十三号)第四号様式」とする。 第三章 雑則 (職権の委任) 第七条 法第七条第二項において準用する航空法第四十七条第二項の規定による検査は、当該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。 2 法第七条第四項及び第五項の権限並びに法第八条第二項において準用する空港法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。 一 空港法第三十二条第一項の権限 二 空港法第三十二条第二項の権限 三 空港法第三十三条の権限 3 法第七条第四項及び第五項の権限は、空港事務所長も行うことができる。 4 第二項第一号及び第二号の権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十五年七月二十五日)から施行する。 (民間航空専用施設) 第二条 法附則第二条第一項第一号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 誘導路、エプロン及び照明施設 二 航空機の離着陸の安全を確保するため平らに維持することを必要とする用地 三 排水施設、護岸、道路、自動車駐車場及び橋 四 前各号に掲げるもののほか、共用空港に係る施設であって、専ら一般公衆の利用に供されるもの (共用空港特定運営事業に係る航空法施行規則の特例等) 第三条 共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則第九十三条の規定の適用については、同条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第五条に規定する共用空港運営権者」とする。 2 法附則第六条第一項において準用する航空法第四十七条の規定による保安上の基準については、航空法施行規則第九十二条、第百八条及び第百二十六条の規定を準用する。この場合において、同令第九十二条中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、第一号中「空港等」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第二条第一項第一号に規定する民間航空専用施設(以下「民間航空専用施設」という。)」と、「第一項第二号に掲げるものを除く。」とあるのは「第一項第一号、第二号及び第八号から第十三号までに掲げるものを除き、かつ、民間航空専用施設に係るものに限る。」と、同条第二号、第六号及び第九号中「空港等」とあるのは「民間航空専用施設」と同条第十号及び第十一号中「空港にあつては、国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「空港において」とあるのは「共用空港において」と、同条第十二号中「空港にあつては、空港で営業を行う者」とあるのは「民間航空専用施設で営業を行う者」と、同条第十三号中「空港にあつては、空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、「空港の設置者」とあるのは「国土交通大臣、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第五条に規定する共用空港運営権者(以下「共用空港運営権者」という。)」と、同条第十四号中「空港にあつては、前各号」とあるのは「前各号」と、「空港の」とあるのは「民間航空専用施設の」と、同令第百八条第九号中「航空保安無線施設の管理者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同令第百二十六条第八号中「航空灯火の管理者」とあるのは「共用空港運営権者」と読み替えるものとする。 3 法附則第六条第一項において準用する航空法第四十七条の二の規定による民間航空専用施設保安管理規程の届出については、航空法施行規則第九十二条の二の規定を準用する。この場合において、同条の見出し及び同条第一項中「空港保安管理規程」とあるのは「民間航空専用施設保安管理規程」と、同条第一項中「空港の設置又は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第三条に規定する共用空港特定運営事業(以下「共用空港特定運営事業」という。)の実施に伴い民間航空専用施設保安管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該共用空港特定運営事業を開始する日までに、」と、「設定又は変更が行われる場合にあつては、法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに」とあるのは「変更が行われる場合にあつては、当該重要な変更後速やかに」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるものとする。 4 法附則第六条第一項において準用する航空法第四十七条の二第二項の規定による航空保安施設については、航空法施行規則第九十二条の三の規定を準用する。 5 法附則第六条第一項において準用する航空法第四十七条の二の規定による民間航空専用施設保安管理規程の内容については、航空法施行規則第九十二条の四第一項(同項の表空港の保安を確保するための管理の方法に関する事項の項第五号イ、ハ、ニ及びトを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条の見出し及び同条第一項中「空港保安管理規程」とあるのは「民間航空専用施設保安管理規程」と、同条第一項の表空港の保安を確保するための管理の方針に関する事項の項及び空港の保安を確保するための管理の体制に関する事項の項中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同表空港の保安を確保するための管理の方法に関する事項の項上欄中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同項第一号から第三号までの規定中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同項第五号中「空港の管理」とあるのは「民間航空専用施設の管理」と、同号ロ中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同号ホ中「空港の施設」とあるのは「民間航空専用施設」と、同号ヘ中「航空保安施設」とあるのは「共用空港航空保安施設」と、同号チ中「空港」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。 6 法附則第六条第二項において準用する航空法第五十四条の規定による航空保安施設の使用料金の届出については、航空法施行規則第百九条及び第百二十九条の規定を準用する。この場合において、同令第百九条第一項第一号及び第百二十九条第一項第一号中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」と読み替えるものとする。 7 共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合については、航空法施行規則第二百三十八条(同条の表一の項から四の項まで、七の項及び九の項から十一の項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条の表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同項中欄中「空港等」とあるのは「民間航空専用施設」と、「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表八の項中「航空灯火の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と読み替えるものとする。 (共用空港特定運営事業に係る立入検査の証票) 第四条 法附則第六条第五項の規定による立入検査の証票は、第五号様式によるものとする。 (共用空港特定運営事業に係る空港法施行規則の準用) 第五条 法附則第七条第二項において準用する空港法第十二条の規定による民間航空専用施設供用規程の届出については、空港法施行規則第五条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「空港供用規程」とあるのは「民間航空専用施設供用規程」と、同条第一項中「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第三条に規定する共用空港特定運営事業の開始の日」と、同項第一号及び同条第二項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と、同条第一項第二号及び第二項第二号中「空港」とあるのは「共用空港」と、同条第三項第一号中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と読み替えるものとする。 2 法附則第七条第二項において準用する空港法第十三条の規定による民間航空専用施設の使用に係る料金の届出については、空港法施行規則第六条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し及び同条第一項中「着陸料等」とあるのは「民間航空専用施設の使用に係る料金」と、同条第一項第一号及び第二項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と、同条第一項第二号及び第二項第二号中「空港」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。 3 法附則第七条第二項において準用する空港法第三十二条の規定による報告徴収の方法については、空港法施行規則第十五条の規定を準用する。 4 法附則第七条第二項において準用する空港法第三十二条第三項の規定による立入検査の証明書は、第六号様式によるものとする。 (特定地方管理空港運営者について公表する事項) 第六条 法附則第十四条第六項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 指定に係る特定地方管理空港の名称及び位置 二 特定地方管理空港運営者が行う運営等の内容 三 指定の期間 (特定地方管理空港に係る航空法施行規則の特例) 第七条 法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第四十七条の規定を適用する場合における航空法施行規則第九十二条、第百八条及び第百二十六条の規定の適用については、同令第九十二条第十三号中「空港の設置者」とあるのは「空港の設置者、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十四条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、同令第百八条第九号中「航空保安無線施設の管理者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同令第百二十六条第八号中「航空灯火の管理者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」とする。 2 法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第四十七条の二の規定を適用する場合における航空法施行規則第九十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「空港の設置又は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第十四条第一項に規定する特定地方管理空港の運営等(以下「特定地方管理空港の運営等」という。)の実施に伴い空港保安管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該特定地方管理空港の運営等を開始する日までに、」と、「設定又は変更」とあるのは「変更」と、「法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」とする。 3 法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第百三十四条の規定を適用する場合における航空法施行規則第二百三十九条の規定の適用については、同条中「第三十号様式」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十三号)第七号様式」とする。 4 法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用する航空法第五十四条の規定を適用する場合における航空法施行規則第百九条第一項第一号及び第百二十九条第一項第一号の規定の適用については、これらの規定中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」とする。 5 特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における航空法施行規則第九十三条及び第二百三十八条の規定の適用については、同令第九十三条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「特定地方管理空港運営者」と、同令第二百三十八条表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び空港の設置者」と、同条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表八の項上欄中「航空灯火の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」とする。 (特定地方管理空港に係る空港法施行規則の特例) 第八条 法附則第十六条の規定により読み替えて適用する空港法第十二条及び第十三条の規定を適用する場合における空港法施行規則第五条、第六条及び第十五条の規定の適用については、同令第五条第一項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十四条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第十四条第一項に規定する特定地方管理空港の運営等の開始の日」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と、同条第二項及び同令第六条中「空港管理者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同令第十五条中「空港管理者又は指定空港機能施設事業者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」とする。 2 法附則第十六条の規定により読み替えて適用する空港法第三十二条の規定を適用する場合における空港法施行規則第十六条の規定については、同条中「別記第三号様式」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十三号)第八号様式」とする。 (職権の委任) 第九条 法附則第六条第一項において準用する航空法第四十七条第二項の規定による検査は、当該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。 2 法附則第六条第三項及び第四項の権限並びに法附則第七条第二項において準用する空港法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。 一 空港法第三十二条第一項の権限 二 空港法第三十二条第二項の権限 三 空港法第三十三条の権限 3 法附則第六条第三項及び第四項の権限は、空港事務所長も行うことができる。 4 第二項第一号及び第二号の権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。 第1号様式(第2条関係) 第2号様式(第3条関係) 第3号様式(第5条関係) 第4号様式(第6条関係) 第5号様式(附則第4条関係) 第6号様式(附則第5条関係) 第7号様式(附則第7条関係) 第8号様式(附則第8条関係)