关于制定国际机场发展组织成立的相关政府法令和过渡措施的政府法令

时间: 2018-06-15


独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 平成十五年政令第二百九十六号 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 内閣は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第二十九条第四項、第三十条第七項、第三十六条及び第三十七条並びに公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第十項及び第十一項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 関係政令の整備(第一条―第十五条) 第二章 経過措置(第十六条・第十七条) 附則 第一章 関係政令の整備 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正) 第一条 略 (空港周辺整備債券令の一部改正) 第二条 略 (国家公務員退職手当法施行令の一部改正) 第三条 略 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正) 第四条 略 (障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正) 第五条 略 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正) 第六条 略 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正) 第七条 略 (独立行政法人等登記令の一部改正) 第八条 略 (近畿圏整備法施行令等の一部改正) 第九条 略 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正) 第十条 略 (外国人登録法施行令の一部改正) 第十一条 略 (公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令の一部改正) 第十二条 略 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正) 第十三条 略 (国土交通省組織令の一部改正) 第十四条 略 (国土交通省独立行政法人評価委員会令の一部改正) 第十五条 略 第二章 経過措置 (独立行政法人空港周辺整備機構が承継する資産に係る評価委員の任命等) 第十六条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第九項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 一 財務省の職員 一人 二 国土交通省の職員 一人 三 関係地方公共団体の職員 当該関係地方公共団体ごとに各一人 四 独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人 五 学識経験のある者 二人 2 改正法附則第二条第九項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 改正法附則第二条第九項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省航空局飛行場部環境整備課において処理する。 (空港周辺整備機構の解散の登記の嘱託等) 第十七条 改正法附則第二条第一項の規定により空港周辺整備機構が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。