关于化工厂的法律

时间: 2018-06-15


化製場等に関する法律 昭和二十三年法律第百四十号 化製場等に関する法律 第一条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。 2 この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けたものをいう。 3 この法律で「死亡獣畜取扱場」とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。 第二条 獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、これを行つてはならない。 2 死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行つてはならない。ただし、食用に供する目的で解体する場合及び都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 第三条 化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の規定により設けた化製場又は死亡獣畜取扱場について、構造設備その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。第九条第四項において同じ。)の条例で定める事項を変更しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 第四条 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号の一に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第一項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 一 人家が密集してる場所 二 飲料水が汚染されるおそれのある場所 三 その他都道府県知事が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所 第五条 化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 化製場又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。 二 こん虫の発生の防止及び駆除を十分にすること。 三 臭気の処理を十分にすること。 四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。 第六条 都道府県知事は、公衆衛生上の見地から必要があると認めるときは、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は当該職員に、化製場若しくは死亡獣畜取扱場に立ち入り、その構造設備及び前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。 2 前項の規定により当該職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 第六条の二 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備が第四条の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の管理者が第五条の規定による措置を講じていないと認めるときは、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者に対し、期間を定めて、その構造設備を第四条の規定に基づく条例で定める基準に適合させるために必要な措置を採るべきことを命じ、又はその管理者に対し、第五条の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。 第七条 都道府県知事は、化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者が、前条の規定による命令に違反したときは、第三条第一項の許可を取り消し、又はその設置者若しくは管理者に対し期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずることができる。 第八条 第二条第一項及び第三条から前条までの規定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設に準用する。 第九条 都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の場合において、都道府県知事は、当該施設の構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合していると認めるときは、同項の許可を与えなければならない。 3 第一項の区域が指定され、又は当該区域、動物の種類若しくは種類ごとの動物の数が変更された際現に動物を飼養し、又は収容するための施設で、当該動物を飼養し、又は収容している者であつて、当該指定又は変更により同項の許可を受けなければならないこととなる者は、当該指定又は変更の日から起算して二月間は、同項の規定にかかわらず、引き続きその施設で当該動物を飼養し、又は収容することができる。 4 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に、動物の種類及び数、施設の構造設備の概要その他都道府県の条例で定める事項をその施設の所在地の都道府県知事に対し届け出たときは、その者は、第一項の許可を受けたものとみなす。 5 第五条から第七条までの規定は、第一項に規定する区域内において同項の政令で定める種類の動物を当該動物の種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。この場合において、第六条の二中「第四条の規定に基づく条例で定める基準」とあるのは「第九条第二項の規定に基づく条例で定める基準」と、第七条中「第三条第一項の許可」とあるのは「第九条第一項の許可」と読み替えるものとする。 6 第一項から第四項までの規定は、家畜市場その他政令で定める施設には、適用しない。 第十条 次の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項(第八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第七条(第八条及び前条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 三 前条第一項の規定に違反した者 第十一条 左の各号の一に該当する者は、これを一万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 一 第二条(第八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第六条第一項(第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は科料を科する。 附 則 抄 第十三条 この法律は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。 第十四条 この法律施行の際、現に従前の命令の規定により許可を受けて、へい獣取扱場又は化製場を設けている者は、これを第三条第一項の許可を受けたものとみなす。 第十五条 昭和二十三年一月一日からこの法律施行の日までに、新たにへい獣取扱場又は化製場を設け、この法律施行の際現にこれを経営している者は、この法律施行の日から二月間は、第三条第一項の規定にかかわらず引き続きこれを経営することができる。 2 前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 3 前項の届出をした者は、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。 附 則 (昭和二五年三月二八日法律第二六号) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一日法律第一一四号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄 (施行期日) 1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三一年六月六日法律第一三一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 (経過規定) 2 この法律の施行の際現に魚介類(魚類を除く。以下同じ。)の肉、皮、骨、臓器等を原料として油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設又は化製場若しくはこれに類する施設に供給するために魚介類の肉、皮、骨、臓器等を貯蔵する施設を設けている者は、この法律の施行の日から起算して六十日間は、この法律による改正後の第八条において準用する第三条第一項の規定にかかわらず、引き続きその施設を経営することができる。 3 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内にその施設の所在地の都道府県知事に対しその旨を届け出たときは、その者は、この法律による改正後の第八条において準用する第三条第一項の許可を受けたものとみなす。 附 則 (昭和三四年四月一八日法律第一四三号) (施行期日) 1 この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。 (経過規定) 2 この法律の施行の際、現に改正前のへい獣処理場等に関する法律第九条第一項又は第二項の規定による届出をして同条第一項各号に掲げる動物を飼養し、又は収容するための施設を設けている者は、この法律の施行の日から起算して二箇月間は、改正後のへい獣処理場等に関する法律(以下「新法」という。)第九条第一項の規定にかかわらず、引き続きその施設で当該動物を飼養し、又は収容することができる。 3 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に、厚生省令の定めるところにより、その旨を当該施設の所在地の都道府県知事に対し届け出たときは、その者は、新法第九条第一項の許可を受けたものとみなす。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過規定) 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五四年一二月二五日法律第七〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条から第四条まで及び次項から附則第四項まで 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 (経過措置) 2 第一条から第四条までの規定の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこれらの規定の施行の際現に都道府県知事に対して行つている許可の申請その他の行為で、これらの規定の施行の日以後において保健所を設置する市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、これらの規定の施行の日以後においては、保健所を設置する市の長のした許可等の処分その他の行為又は保健所を設置する市の長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。 3 第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のへい獣処理場等に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第二項の規定による許可を受けている者は、第四条の規定による改正後のへい獣処理場等に関する法律(次項において「新法」という。)第三条第二項の規定による届出を行つたものとみなす。 4 第四条の規定の施行の際現に旧法第三条第二項の規定により行われている許可の申請は、新法第三条第二項の規定による届出とみなす。 9 この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第六項又は第七項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第十三条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定並びに第二十四条の規定(麻薬取締法第二十九条の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第十五条の規定 昭和五十九年一月一日 三 第十四条、第十六条、第十九条及び第二十条の規定、第二十二条の規定(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第十二条から第十五条までの改正規定を除く。)並びに第五十条の規定並びに附則第四条、第五条、第十七条及び第十八条の規定 昭和五十九年十月一日 (へい獣処理場等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第二十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のへい獣処理場等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項(旧法第八条において準用する場合を含む。)又は第九条第一項の許可を受けてへい獣処理場若しくは旧法第八条に規定する施設を設け、又は動物の飼養若しくは収容を行つている者については、昭和六十年九月三十日までは、第二十条の規定による改正後のへい獣処理場等に関する法律第六条の二(同法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、旧法第六条の二(旧法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (再審査請求に係る経過措置) 第十五条 第十三条、第十六条又は第二十条の規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律第十九条の四、興行場法第七条の三又はへい獣処理場等に関する法律第九条の三の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十六条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年一二月一九日法律第八〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律による改正前のへい獣処理場等に関する法律の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の化製場等に関する法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年三月三〇日法律第四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日 二 略 三 第四条から第七条まで及び附則第十一条の規定 平成十五年一月一日 (罰則に関する経過措置) 第十一条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。