关于北方地区旧渔业权者特别措施的法律施行规则

时间: 2018-06-15


北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 昭和三十六年総理府・農林省令第一号 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第二条第二項第二号及び第四号、第二十二条第二号及び第三号並びに第二十四条第二項の規定に基づき、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。 (海域指定) 第一条 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号の主務省令で定める海域は、北緯四十六度東経百四十七度の点から北緯四十三度四十五分東経百四十五度十五分の点に至り、同点から国後島ケラムイ岬灯台と北海道根室市納沙布岬灯台とを結ぶ線の中心点に至り、更に同点から同灯台と歯舞群島貝殻島灯台とを結ぶ線の中心点を見通す線を北緯四十三度の点に至る線以東の太平洋の海域内にある北方地域の地先水面を水面とする海域とする。 (北方地域旧漁業権者等の協議指定) 第二条 法第二条第二項第四号の主務省令で定めるものは、同号に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者(一人に限る。)とする。 2 法第二条第二項第六号の主務省令で定めるものは、同号に規定する子及び孫に該当する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者(一人に限る。)とする。 (貸付対象法人) 第三条 法第四条第二号の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。 一 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 二 農業協同組合 三 森林組合 四 事業協同組合、事業協同小組合及び信用協同組合 五 商工組合 六 環境衛生同業組合 第四条 法第四条第三号の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。 一 前条各号に掲げる法人(信用協同組合を除く。)又は漁業生産組合、生産森林組合若しくは企業組合であつて、北方地域旧漁業権者等(法第二条第二項に規定する北方地域旧漁業権者等をいう。以下同じ。)がその総組合員の過半をしめるもの 二 合名会社、合資会社又は合同会社であつて、北方地域旧漁業権者等がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の総数の十分の九以上であるもの 三 株式会社であつて、北方地域旧漁業権者等がその株主の総数の十分の九以上であり、かつ、その総株主の議決権の十分の九以上を保有しているもの 四 一般社団法人であり、かつ、北方地域旧漁業権者等がその社員の総数の十分の九以上であつて、主務大臣の承認を受けたもの 附 則 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年七月三日総理府・農林水産省令第一号) この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年一一月二九日総理府・農林水産省令第一号) この命令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。 附 則 (昭和五三年一〇月二日総理府・農林水産省令第一号) この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年九月二七日内閣府・農林水産省令第一八号) この命令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三〇日内閣府・農林水産省令第一二号) 抄 1 この命令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日内閣府・農林水産省令第四号) この命令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月四日内閣府・農林水産省令第一〇号) この命令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第四号の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。