关于受东日本大地震影响的渔民缴纳渔业手续费的省令

时间: 2018-06-15


東日本大震災により被害を受けた漁業者等に係る漁業手数料の納付に関する省令 平成二十三年農林水産省令第四十号 東日本大震災により被害を受けた漁業者等に係る漁業手数料の納付に関する省令 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十三条第一項の規定に基づき、東日本大震災により被害を受けた漁業者等に係る漁業手数料の納付に関する省令を次のように定める。 (指定漁業の許可又は起業の認可の申請に係る手数料) 第一条 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により漁業法(以下「法」という。)第五十二条第一項の規定による許可又は法第五十四条第一項の規定による認可(以下この条において「許可等」という。)を受けた船舶に被害を受けたことにつき、当該船舶の船舶原簿に記録されている事項を証明した書面で当該船舶の登録が抹消された事実を証するものその他農林水産大臣が定める書面の交付を受けた者が行う許可等(法第五十五条第一項又は第五十九条第一号若しくは第二号の規定によるものに限る。)の申請については、この省令の施行の日から平成二十四年七月三十一日までの間(以下「指定申請期間」という。)においては、漁業手数料規則(昭和二十五年農林省令第二十号)第一条第一号の手数料の納付を要しないですることができる。 (許可証の書換え交付又は再交付の申請に係る手数料) 第二条 東日本大震災によりその所有する建物又は賃借権を有する建物に被害を受けたことその他これらの建物に居住することが困難であることにつき、これらの建物の所在地の市町村(特別区を含む。)の長から証明を受けた者が行う指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号。以下「指定漁業省令」という。)第十一条第一項の許可証の書換え交付の申請については、指定申請期間においては、漁業手数料規則第一条第一号の手数料の納付を要しないですることができる。 2 指定漁業省令第十二条の許可証の再交付の申請については、前条の規定を準用する。 (鯨体処理場の変更の許可の申請に係る手数料) 第三条 東日本大震災により指定漁業省令第四十四条第一項の規定による許可を受けたその使用に係る鯨体処理場に被害を受けた者が行う同項後段の規定による許可の申請については、指定申請期間においては、漁業手数料規則第一条第一号の手数料の納付を要しないですることができる。 (鯨体処理場の設置等の許可の申請に係る手数料) 第四条 東日本大震災により指定漁業省令第八十三条第一項の規定による許可を受けた鯨体処理場に被害を受けた者が行う同項の規定による許可の申請については、指定申請期間においては、漁業手数料規則第一条第三号の手数料の納付を要しないですることができる。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。