关于合法使用氟氯化碳和优化管理的法律执行令

时间: 2018-06-15


フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令 平成十三年政令第三百九十六号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令 内閣は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二条第三項、第七十条、第七十一条第一項並びに第八十条第一項、第二項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 (指定製品) 第一条 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)第二条第二項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 エアコンディショナー(特定製品以外のものであって、室内ユニット及び室外ユニットが一体的に、かつ、壁を貫通して設置されるものその他経済産業省令で定めるものを除く。) 二 硬質ポリウレタンフォーム用原液(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第二条第一項に規定する住宅の工事現場において断熱材の成形のために用いられるものに限る。) 三 専ら噴射剤のみを充塡した噴霧器(専ら不燃性を必要とする状況で用いられるものを除く。) (フロン類の製造業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 第二条 法第十一条第三項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会とする。 (指定製品の製造業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 第三条 法第十三条第二項及び第十五条第二項において読み替えて準用する法第十一条第三項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会とする。 (手数料の額等) 第四条 法第二十五条に規定する手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 用紙に出力したものの交付 用紙一枚につき十円 二 光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 一枚につき六十円に〇・二メガバイトまでごとに二百四十円(法第二十一条第二項の開示請求(次号において「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、四十メガバイトまでごとに二百六十円)を加えた額 三 電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。) 〇・二メガバイトまでごとに百二十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、四十メガバイトまでごとに百七十円) 2 手数料は、法第二十一条第二項各号に掲げる事項を記載した書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、主務省令で定める場合には、現金をもって納めることができる。 3 ファイル記録事項の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は主務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。 (報告の徴収) 第五条 主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第十条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、フロン類の製造業者等に対し、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の状況に関し報告を求めることができる。 2 主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第十一条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、同条第一項のフロン類の製造業者等に対し、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の状況に関し報告を求めることができる。 3 主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第十三条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、同条第一項の指定製品の製造業者等に対し、その製造等に係る指定製品につき、法第四条第二項の使用フロン類の環境影響度に関し報告を求めることができる。 4 主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第十五条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、指定製品の製造業者等に対し、その製造等に係る指定製品につき、法第十四条第一号に掲げる事項の表示及び同条第二号に掲げる事項の遵守の状況に関し報告を求めることができる。 5 主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第六十二条第三項及び第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者に対し、再生証明書の回付及び再生証明書の写しの保存に関する事項に関し報告を求めることができる。 6 主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第七十三条第二項及び第四項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者に対し、破壊証明書の回付及び破壊証明書の写しの保存に関する事項に関し報告を求めることができる。 7 主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第六十一条及び第六十二条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種フロン類再生業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 一 フロン類の引取り、引渡し又は再生の実施の状況 二 再生証明書の交付及び再生証明書の写しの保存に関する事項 8 主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第六十二条第二項及び第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、同条第二項の第一種フロン類再生業者に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。 9 主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第七十二条及び第七十三条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、フロン類破壊業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 一 フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施の状況 二 破壊証明書の交付及び破壊証明書の写しの保存に関する事項 10 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第十七条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種特定製品の管理者に対し、管理第一種特定製品の使用等の状況に関し報告を求めることができる。 11 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第十八条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、同条第一項の第一種特定製品の管理者に対し、管理第一種特定製品の使用等の状況に関し報告を求めることができる。 12 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第四十八条並びに第四十九条第一項、第六項及び第七項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種特定製品整備者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 一 フロン類の充塡の委託の実施の状況 二 フロン類の回収の委託又は引渡しの実施の状況 三 法第三十七条第二項の通知に関する事項 四 法第三十九条第二項の通知に関する事項 13 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第四十九条第二項及び第七項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、情報処理センターに対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 一 法第三十八条第一項の登録に関する事項 二 法第三十八条第二項の通知及び同条第三項の記録に関する事項 三 法第四十条第一項の登録に関する事項 四 法第四十条第二項で準用する法第三十八条第二項の通知及び同条第三項の保存に関する事項 14 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第四十八条並びに第四十九条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種特定製品廃棄等実施者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 一 フロン類の引渡しの実施の状況 二 法第四十三条第一項の書面の交付及び当該書面の写しの保存に関する事項 三 委託確認書の交付及び委託確認書の写しの保存に関する事項 四 法第四十三条第四項の書面の交付及び当該書面の写しの保存に関する事項 五 引取証明書及び引取証明書の写しの保存に関する事項 15 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第四十九条第三項、第四項及び第七項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種フロン類引渡受託者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 一 法第四十三条第四項に規定する書面の保存に関する事項 二 委託確認書の回付及び委託確認書の写しの保存に関する事項 三 引取証明書の保存に関する事項 16 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第四十八条並びに第四十九条第一項、第二項、第四項、第六項及び第七項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 一 フロン類の充塡の実施の状況 二 フロン類の引取り、引渡し又は回収の実施の状況 三 充塡証明書の交付に関する事項 四 法第三十八条第一項の登録に関する事項 五 回収証明書の交付に関する事項 六 法第四十条第一項の登録に関する事項 七 引取証明書の交付並びに引取証明書の写しの保存及び送付に関する事項 17 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第四十九条第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者に対し、フロン類の充塡又は回収の実施の状況に関し報告を求めることができる。 18 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第四十九条第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。 (立入検査) 第六条 主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、フロン類の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係るフロン類、当該フロン類の製造等に係る施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。 2 主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、指定製品の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係る指定製品、当該指定製品の製造等に係る施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 3 主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。 4 主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、法第九十一条の第一種フロン類再生業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の再生の業務を行う場所に立ち入り、法第五十条第一項の第一種フロン類再生施設等及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 5 主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、フロン類破壊業者の事務所又は事業所に立ち入り、法第六十三条第二項第四号のフロン類破壊施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 6 都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品の管理者の事務所若しくは事業所又は法第十六条第一項の管理第一種特定製品を設置する場所に立ち入り、当該管理第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。 7 都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品整備者の事務所又は事業所に立ち入り、その整備に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。 8 都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品廃棄等実施者の事務所又は事業所に立ち入り、その廃棄又は譲渡に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。 9 都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種フロン類引渡受託者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。 10 都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、その登録を受けた法第九十一条の第一種フロン類充塡回収業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の充塡、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備、法第五十条第一項の第一種フロン類再生施設等並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 (権限の委任) 第七条 法第九十三条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限については、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第一条の規定は、法附則第一条第一号に規定する規定の施行の日(平成十三年十二月二十一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二五日政令第二三三号) この政令は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月一日政令第三四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 (特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この政令の施行の日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第三十六条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、前条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の規定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一八年一一月二七日政令第三六三号) この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二七日政令第一一四号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。