关于向农业负责人提供稳定管理补助金的法律施行规则

时间: 2018-06-15


農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 平成十八年農林水産省令第五十九号 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第二項、第三条第一項及び第四項、第四条第一項並びに第五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則を次のように定める。 (生産条件不利補正対象農産物の要件) 第一条 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する生産条件不利補正対象農産物をいう。以下同じ。)の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 麦 種子又は麦芽の原料として使用されるもの以外のもの(春期には種する小麦、秋期には種する小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦に限る。)であること。 二 大豆 種子として使用されるもの又は黒大豆以外のものであること。 三 てん菜 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号。以下「価格調整法」という。)第二十一条の国内産糖交付金の交付対象となり、又は交付対象となることが確実と見込まれる価格調整法第二条第二項に規定する国内産糖の製造の用に供されるものであって、価格調整法第十九条第一項に規定する指定地域の区域内において生産されるものであること。 四 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 価格調整法第三十五条の国内産いもでん粉交付金の交付対象となり、又は交付対象となることが確実と見込まれる価格調整法第二条第六項に規定する国内産いもでん粉の製造の用に供されるものであって、価格調整法第三十三条第一項に規定する指定地域の区域内において生産されるものであること。 五 そば 種子として使用されるもの以外のものであること。 六 菜種 食用植物油脂の製造の用に供されるものであること。 (収入減少影響緩和対象農産物の要件) 第二条 令第二条の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物(法第二条第三項に規定する収入減少影響緩和対象農産物をいう。以下同じ。)の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 米穀 種子として使用されるもの以外のもの(陸稲に係る米穀以外の米穀にあっては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。)第五条第一項の認定に係る同項に規定する生産調整方針(以下「生産調整方針」という。)に従って対象農業者(法第二条第四項に規定する対象農業者をいう。以下同じ。)に対して交付前年度(法第四条第一項の交付金を交付する年度の前年度をいう。以下同じ。)に設定された食糧法第五条第二項第一号に規定する生産数量目標(以下「生産数量目標」という。)の対象とされたものに限る。)であること。 二 麦 前条第一号に定めるものであること。 三 大豆 前条第二号に定めるものであること。 四 てん菜 前条第三号に定めるものであること。 五 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 前条第四号に定めるものであること。 (委託を受けて農作業を行う組織の要件) 第三条 法第二条第四項第一号ハの農林水産省令で定める要件は、特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下「基盤強化法」という。)第二十三条第七項に規定する特定農用地利用規程で定められた同条第四項に規定する特定農業団体をいう。以下同じ。)であること又は次の各号のいずれにも該当することとする。 一 地域における農地の利用の集積を確実に行うと見込まれること。 二 農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれること。 三 目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められており、かつ、これらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合する定款又は規約を有していること。 四 その耕作に要する費用をすべての構成員が共同して負担しており、かつ、その耕作に係る利益をすべての構成員に対し配分していること。 (環境と調和のとれた農業生産の基準) 第四条 法第二条第四項第二号の農林水産省令で定める基準は、農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行うこととする。 (耕作の目的に供されないと見込まれる農地) 第五条 法第二条第四項第三号の農林水産省令で定める農地は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十六条第一項の規定による勧告に係る農地とする。 (生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積) 第六条 法第三条第二項の農林水産省令で定める生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める面積(権利設定等面積に限る。)とする。 一 麦 対象農業者が生産する麦を需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産する麦を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第一条第一号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積 二 大豆 対象農業者が生産する大豆を需要者に対し販売することを約した契約(当該対象農業者が当該需要者に対し販売することを目的として当該大豆を生産することを当該大豆をは種する前に約した契約に基づき締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産する大豆を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該大豆をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第一条第二号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積 三 てん菜 第一条第三号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積 四 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 第一条第四号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積 五 そば 対象農業者が生産するそばを需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産するそばを委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第一条第五号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積 六 菜種 対象農業者が生産する菜種を需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産する菜種を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第一条第六号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積 2 前項の「権利設定等面積」とは、対象農業者が所有権(使用及び収益を目的とする権利(以下「使用収益権」という。)が年間を通じて設定されている田又は畑の所有権を除く。)又は使用収益権を有している田又は畑の面積(委託を受けて農作業を行うことを約した契約(受託者が農産物を生産するために必要となる基幹的な作業を行うこと、その生産した農産物を当該受託者の名義をもって販売すること並びにその販売による収入の程度に応じ当該収入を農作業及び販売の受託の対価として充当することを約したものに限る。以下「農作業委託契約」という。)に基づき他の者から農作業の委託を受けた田又は畑の面積を含み、農作業委託契約に基づき他の者に対して農作業の委託をした田又は畑(当該他の者から法第五条第一項の規定による交付の申請があった場合における当該申請に係る田又は畑であって、その委託をした者が当該農作業の委託をした年において農産物の生産及び販売を行っていない部分に限る。)の面積を除く。)をいう。 (生産条件不利補正対象農産物の品質の区分) 第七条 法第三条第四項の農林水産省令で定める品質の区分は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める事項を考慮して農林水産大臣が定める規格によって示される品質の区分とする。 一 麦 たんぱく質の含有率その他の事項 二 大豆 整粒の割合その他の事項 三 てん菜 糖度 四 でん粉の製造の用に供するばれいしょ でん粉の含有率その他の事項 五 そば 容積重の数値その他の事項 六 菜種 品種 (生産条件不利補正対象農産物の品質区分別の生産量) 第八条 法第三条第四項の農林水産省令で定める生産条件不利補正対象農産物の品質区分別の生産量は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める数量とする。 一 麦 対象農業者が生産する麦を需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売したもの又は対象農業者が生産する麦を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、第一条第一号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第一号に規定する規格に適合するものの数量 二 大豆 対象農業者が生産する大豆を需要者に対し販売することを約した契約(当該対象農業者が当該需要者に対し販売することを目的として当該大豆を生産することを当該大豆をは種する前に約した契約に基づき締結されたものに限る。)において当該対象農業者が販売の対象としたもの又は対象農業者が生産する大豆を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該大豆をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、第一条第二号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第二号に規定する規格に適合するものの数量 三 てん菜 第一条第三号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第三号に規定する規格に適合するものの数量 四 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 第一条第四号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第四号に規定する規格に適合するものの数量 五 そば 対象農業者が生産するそばを需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)において当該対象農業者が販売の対象としたもの又は対象農業者が生産するそばを委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、第一条第五号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第五号に規定する規格に適合するものの数量 六 菜種 対象農業者が生産する菜種を需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売したもの又は対象農業者が生産する菜種を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、第一条第六号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第六号に規定する規格に適合するものの数量 (前年度収入額の算出) 第九条 法第四条第一項の規定による前年度収入額の算出は、都道府県又は都道府県の区域を分けて農林水産大臣が定める地域(以下「地域」と総称する。)別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に交付前年度における単位面積当たりの収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単位面積当たり収入額」という。)に、当該交付前年度における対象農業者の収入減少影響緩和対象農産物の生産面積(当該交付前年度における収入減少影響緩和対象農産物の生産量(次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類に応じそれぞれ当該各号に定める数量で対象農業者に係るものをいう。)を地域別の当該収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもので除して得たものをいう。以下「交付前年度生産面積」という。)を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。 一 米穀 次のいずれかに該当する米穀であって、第二条第一号に定める要件に該当し、かつ、その品質が整粒の割合その他の事項を考慮して農林水産大臣が定める規格に適合するものの数量(陸稲に係る米穀以外の米穀にあっては、その数量が生産調整方針に従って対象農業者に対して交付前年度に設定された生産数量目標に定められた数量を超える場合にあっては、当該目標に定められた数量とする。) イ 交付前年度末までに、対象農業者が食糧法第八条第一項に規定する米穀安定供給確保支援機構の会員又は当該会員の構成員であって次に掲げる要件のいずれにも該当するものに対し販売し、又は販売を委託して出荷したもの (1) 生産調整方針を作成していること。 (2) 食糧法第四十七条第一項の規定による届出(出荷の事業に係るものに限る。)をしていること。 ロ 交付前年度末までに、対象農業者又は対象農業者から委託を受けて米穀を販売する者(イに掲げる者を除く。)が、販売の相手方との間で当該相手方に対し米穀を販売することを約した契約を締結して、当該契約に基づき販売の対象としたもの 二 米穀以外の収入減少影響緩和対象農産物 それぞれ前条各号に定める数量 2 農林水産大臣は、交付前年度単位面積当たり収入額を定めるに当たっては、交付前年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の販売価格及び単位面積当たりの収穫量を考慮するものとする。 (標準的収入額の算出) 第十条 法第四条第一項の規定による標準的収入額の算出は、地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に単位面積当たりの標準的な収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「単位面積当たり標準的収入額」という。)に、交付前年度生産面積を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。 2 農林水産大臣は、単位面積当たり標準的収入額を定めるに当たっては、交付前年度の前年度以前五箇年度の各年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の販売価格に当該年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の単位面積当たりの収穫量を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額のうち最大のもの及び最小のものを除いた額その他の事項を考慮するものとする。 (積立金の基準) 第十一条 法第四条第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 交付前年度の四月一日から六月三十日までの間に法第四条第一項の交付金(以下この条において「交付金」という。)を受けようとする者から農林水産大臣に対してなされた積立てを行う旨の申出に係るものであること。 二 次のいずれかに該当すること。 イ 前号の申出をした者の交付前年度における積立基準収入額(単位面積当たり標準的収入額に、当該交付前年度においてその者が生産することを予定する収入減少影響緩和対象農産物に係る生産面積としてその者が同号の申出をする際に農林水産大臣に申し出た面積を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)の百分の二・二五に相当する額又は百分の四・五に相当する額のうちその者が選択した額(その選択した額に当該交付前年度の七月三十一日における法第四条第一項の積立金(以下「積立金」という。)の額に充てられることとなる額として農林水産大臣が同号の申出をした者に通知した額(以下「繰越積立残額」という。)を加えた額が、その者の当該交付前年度における積立基準収入額の百分の四・五に相当する額を超える場合にあっては、当該百分の四・五に相当する額から当該繰越積立残額を控除した額)が、当該交付前年度の七月三十一日までに、第四号に規定する者に対して納付されたものであること(ロに該当する場合を除く。)。 ロ 繰越積立残額が、前号の申出をした者の当該交付前年度における積立基準収入額の百分の四・五に相当する額以上であること。 三 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める日から交付金の交付を受けるまでの間において取り崩されていないこと。ただし、次項第一号、第五号又は第六号の規定により取り崩されるときは、この限りでない。 イ 前号イに該当する場合 同号イの納付の日 ロ 前号ロに該当する場合 交付前年度の七月三十一日 四 農林水産大臣が定める方法により積立金を適切に管理することができると認められるものとして農林水産大臣が指定する者(以下「積立金管理者」という。)によって管理されていること。 2 積立金管理者は、積立金を積み立てている者が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その者に対し、それぞれ当該各号に定める額を取り崩した上で返納するものとする。 一 交付金の交付を受ける場合 当該交付金の金額の三分の一に相当する額 二 積立金の返納の申出をした場合 積立金の全額 三 前項第一号の申出をしなかった場合 積立金の全額 四 前項第二号イの規定により選択した額を納付せず、かつ、繰越積立残額が同号ロに該当しない場合 積立金の全額 五 前項第二号イの規定により積立金管理者に対して納付した額が同号イの規定により選択した額を超えた場合 その超えた部分に相当する額 六 交付前年度における法第四条第一項に規定する標準的収入額が当該交付前年度における積立基準収入額を下回った場合 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 イ 積立金の額が、当該積立基準収入額の百分の二・二五に相当する額以上百分の四・五に相当する額未満である場合 当該積立基準収入額と当該標準的収入額との差額の百分の二・二五に相当する額 ロ 積立金の額が、当該積立基準収入額の百分の四・五に相当する額以上である場合 当該積立基準収入額と当該標準的収入額との差額の百分の四・五に相当する額 七 交付金の交付の申請があった際に対象農業者でないことが確認された場合 積立金の全額 3 第一項第四号の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき行うものとする。 (交付金の交付の申請) 第十二条 法第五条第一項の規定による交付の申請は、農林水産大臣が定める期日までに、交付申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。 2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 基盤強化法第十三条第一項に規定する認定農業者、基盤強化法第十四条の五第一項に規定する認定就農者若しくは特定農業団体であることを証する書類又は特定農業団体以外の委託を受けて農作業を行う組織にあっては第三条各号の要件を満たしていることを証する書類 二 第四条に規定する環境と調和のとれた農業生産に係る基準を満たしていることを証する書類 (決定の通知) 第十三条 農林水産大臣は、法第五条第一項の規定による交付の申請を審査し、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知しなければならない。 (身分を示す証明書) 第十四条 法第七条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。 第二条 削除 第三条 削除 第四条 削除 第五条 削除 (大豆交付金暫定措置法施行規則の廃止) 第六条 大豆交付金暫定措置法施行規則(昭和三十六年農林省令第六十号)は、廃止する。 (第十三条第一項第二号イに規定する額の納付期限の特例) 第七条 平成十九年新潟県中越沖地震による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第十三条第一項第二号イの規定による平成十九年度における積立基準収入額の百分の二・二五に相当する額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「交付前年度における」とあるのは「平成十九年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成十九年八月三十一日」とする。 (平成二十年岩手・宮城内陸地震の被災者に係る積立ての申出の期間等の特例) 第八条 平成二十年岩手・宮城内陸地震による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第十三条第一項第一号の規定による平成二十年度における積立てを行う旨の申出及び同項第二号イの規定による平成二十年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成二十年四月一日から同年七月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十年八月三十一日」とする。 (平成二十二年における口蹄てい 疫の発生に伴う積立ての申出の期間等の特例) 第九条 熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域内に住所を有している者が行う第十三条第一項第一号の規定による平成二十二年度における積立てを行う旨の申出及び同項第二号イの規定による平成二十二年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成二十二年四月一日から同年八月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十二年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十二年九月三十日」とする。 (東日本大震災に伴う積立ての申出の期間等の特例) 第十条 青森県(八戸市及び上北郡おいらせ町に限る。)、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、新潟県(十日町市、上越市及び中魚沼郡津南町に限る。)及び長野県(下水内郡栄村に限る。)の区域内に住所を有している者が平成二十三年度において行う第十三条第一項第一号の申出及び同項第二号イの規定による納付についてのこれらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成二十三年四月一日から同年七月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十三年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日に」とあるのは「平成二十三年八月三十一日に」と、「当該交付前年度の七月三十一日まで」とあるのは「同日まで」とする。 第十一条 岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の区域内に住所を有している者が前条の規定により読み替えて適用される第十三条第一項第一号の申出(平成二十三年度において行われるものに限る。)につき同条第二項第三号に掲げる場合に該当することとなったことにより取り崩された積立金についての同条第一項第三号本文の規定の適用については、当該積立金は、法第四条第一項の交付金の交付を受けるまでの間において取り崩されていなかったものとみなす。 (平成二十四年度における麦に係る生産面積への換算の特例) 第十二条 平成二十四年度において法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けようとする者(平成二十三年度において麦に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の麦についての第七条の規定の適用については、同条中「前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、「平成二十二年産の麦の生産量を、同年産の麦に関し附則第十二条の規定による読替え前の第七条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。 (平成二十五年度における大豆又はてん菜に係る生産面積への換算の特例) 第十三条 平成二十五年度において法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けようとする者(平成二十四年度において大豆又はてん菜に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の大豆又はてん菜についての第七条の規定の適用については、同条中「前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、「平成二十三年産の大豆又はてん菜の生産量を、同年産の大豆又はてん菜に関し附則第十三条の規定による読替え前の第七条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。 (平成二十六年度における麦又は大豆に係る生産面積への換算の特例) 第十四条 平成二十六年度において法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けようとする者(平成二十五年度において麦又は大豆に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の麦又は大豆についての第七条の規定の適用については、同条中「前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、麦にあっては「平成二十四年産の麦の生産量を、同年産の麦に関し附則第十四条の規定による読替え前の第七条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」と、大豆にあっては「平成二十三年産又は平成二十四年産の大豆の生産量を、それぞれ平成二十三年産又は平成二十四年産の大豆に関し附則第十四条の規定による読替え前の第七条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。 (平成二十九年七月九州北部豪雨の被災者に係る積立金の納付期限の特例) 第十五条 平成二十九年七月九州北部豪雨による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第十一条第一項第二号イの規定による平成二十九年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十九年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十九年九月三十日」とする。 附 則 (平成一九年三月三〇日農林水産省令第二六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年七月三日農林水産省令第六一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年七月三一日農林水産省令第六六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年二月一五日農林水産省令第六号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第十三条の規定は、平成二十年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第一項に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第四条第一項の交付金から適用し、平成十九年産の対象農産物に係るものについては、なお従前の例による。 第三条 この省令の施行前にこの省令による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第十三条第一項第一号の規定によりした平成二十年産の秋期には種する麦に係る積立てを行う旨の申出は、新規則第十三条第一項第一号の規定によりしたものとみなす。 附 則 (平成二〇年六月三〇日農林水産省令第四三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月一一日農林水産省令第六四号) (施行期日) 第一条 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 附 則 (平成二二年六月三〇日農林水産省令第四二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年四月一日農林水産省令第二一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日農林水産省令第三九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年五月二九日農林水産省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年四月三〇日農林水産省令第三三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日農林水産省令第二七号) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年二月一九日農林水産省令第八号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 2 第一条の規定による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の規定は、平成二十七年度の予算に係る農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号又は第四条第一項の交付金から適用し、平成二十六年度以前の年度の予算に係る改正法による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号又は第四条第一項の交付金については、なお従前の例による。 別記様式(第17条関係) [別画面で表示]