关于土砂等搬运大型汽车防止交通事故特别措施法的施行规则

时间: 2018-06-15


土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 昭和四十二年運輸省令第八十六号 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第三条第一項から第三項まで及び第四条並びに土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(昭和四十二年政令第三百六十三号)第五条の規定に基づき、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。 (大型自動車) 第一条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号。以下「法」という。)第二条第二項の国土交通省令で定める自動車は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する大型自動車及び中型自動車(車両総重量が八千キログラム以上のもの及び最大積載量が五千キログラム以上のものに限る。)とする。 (使用の届出) 第一条の二 法第三条第一項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用の届出をしようとする者は、土砂等運搬大型自動車使用届出書(第一号様式)を当該大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「所轄運輸監理部長又は運輸支局長」という。)に提出しなければならない。 (変更の届出) 第二条 法第三条第三項の規定により届出事項の変更の届出をしようとする者は、届出事項変更届出書(第一号様式)を当該大型自動車が現に受けている表示番号の指定をした運輸監理部長又は運輸支局長(以下「甲運輸監理部長又は運輸支局長」という。)に提出しなければならない。 (表示番号の指定等) 第三条 法第三条第一項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書(第一号様式)を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 2 法第三条第三項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書を甲運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 3 前二項の表示番号指定申請書には、当該大型自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項の自動車検査証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、法第三条第三項の規定により表示番号の指定の申請をする場合において、当該申請に係る届出事項の変更が次に掲げる変更以外の変更である場合は、この限りでない。 一 当該大型自動車の使用の本拠の位置の甲運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内から他の運輸監理部長又は運輸支局長(以下「乙運輸監理部長又は運輸支局長」という。)の管轄区域内への変更 二 経営する事業の種類の変更 4 甲運輸監理部長又は運輸支局長は、法第三条第三項の規定による申請(前項第一号に掲げる変更に係るものに限る。)を受理したときは、当該申請書を乙運輸監理部長又は運輸支局長に送付しなければならない。 5 乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を指定しなければならない。 第四条 法第三条第三項の規定により届け出た届出事項の変更が前条第三項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第三条第一項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けている表示番号は、同条第三項の規定による表示番号として指定されたものとみなす。 第五条 法第三条第二項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した表示番号指定申請書を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 2 前項の表示番号の指定を受けた者は、同項の表示番号指定申請書の記載事項に変更があつた場合は、申請事項変更届出書(第一号様式)を甲運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 3 甲運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の変更が第三条第三項第一号に該当する場合は、当該届出書を乙運輸監理部長又は運輸支局長に送付しなければならない。 4 乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を変更して指定することができる。 (表示番号の表示) 第六条 表示番号は、次に掲げる文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第一の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。 一 大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示する文字(別表第二) 二 経営する事業の種類を表示する文字及び記号(別表第三) 三 五けた以下のアラビア数字 (使用廃止の届出) 第七条 法第五条の規定により使用廃止の届出をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書(第二号様式)を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 (検査員証) 第八条 法第十六条第三項の職員の身分を示す証明書は、第三号様式によるものとする。 附 則 この省令は、昭和四十三年二月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年二月二〇日運輸省令第一〇号) この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月二八日運輸省令第四〇号) 1 この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。 2 この省令の施行前に指定を受けた表示番号の表示については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第三二号) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和四九年九月一〇日運輸省令第三八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月一三日運輸省令第六号) 抄 1 この省令は、昭和五十年三月二十日から施行する。 7 この省令の施行前に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定により指定をうけた表示番号は、第四条の規定による改正後の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の規定による表示番号とみなす。 附 則 (昭和五二年五月七日運輸省令第一一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十二年五月九日から施行する。 附 則 (昭和五三年二月一七日運輸省令第八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十三年二月二十日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月一三日運輸省令第一九号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十三年四月十七日から施行する。 附 則 (昭和五四年二月二二日運輸省令第五号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び第三条の改正規定中「 北九州 FOX 」を改める部分は、昭和五十四年二月二十六日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「 山形 YA 」を改める部分は、同年三月十二日から施行する。 附 則 (昭和五四年四月二〇日運輸省令第一四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十四年四月二十三日から施行する。 附 則 (昭和五四年七月二〇日運輸省令第三四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十四年八月六日から施行する。 附 則 (昭和五五年四月一七日運輸省令第一〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十五年四月二十一日から施行する。 附 則 (昭和五七年一月二〇日運輸省令第一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十七年二月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年一二月一四日運輸省令第三二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十七年十二月二十日から施行する。 附 則 (昭和五八年一〇月一八日運輸省令第四五号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び第三条の改正規定中「 大阪 OSO 」を改める部分は、昭和五十八年十一月十四日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「 青森 AMA 」を改める部分は、同年十二月五日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一月一〇日運輸省令第一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十年二月四日から施行する。 附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年九月二〇日運輸省令第三〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)及び附則第二項から第四項までの規定は、昭和六十年十月二十一日から施行する。 附 則 (昭和六三年九月二六日運輸省令第二八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十四日から施行する。 (経過措置) 7 この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であつて、その使用の本拠の位置が豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第六条の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年一〇月二六日運輸省令第二九号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十一月二十六日から施行する。 (経過措置) 7 この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第六条の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。 附 則 (平成三年九月三〇日運輸省令第三〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十八日から施行する。 (経過措置) 7 この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第六条の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年八月三一日運輸省令第三六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成六年九月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月三十一日から施行する。 (経過措置) 7 この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年八月二六日運輸省令第五四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成九年九月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、同年十月二十日から施行する。 (経過措置) 7 この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であってその使用の本拠の位置が野田自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一一年八月二六日運輸省令第三八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十一年九月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、同年十一月十五日から施行する。 (経過措置) 7 この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年六月一日国土交通省令第六三号) この省令は、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十九年六月二日)から施行する。ただし、第三号様式表面の改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年九月三〇日国土交通省令第七五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月一七日国土交通省令第八三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年十一月十七日から施行する。 別表第一(第六条関係) 別表第二(第六条関係) 別表第三(第六条関係) 第一号様式(第一条、第二条、第三条、第五条関係) [別画面で表示] [別画面で表示] 第二号様式(第七条関係) [別画面で表示] 第三号様式(第八条関係) [別画面で表示]