关于在海底处置特定二氧化碳气体的许可的部长条例

时间: 2018-06-15


特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 平成十九年環境省令第二十三号 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十八条の八第二項、第十八条の九、第十八条の十二において準用する第十条の六第三項及び第六項、第十条の九第二項、第十条の十第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第十条の六第三項及び第六項並びに第十八条の九、第十八条の十三第二項及び第十八条の十四第三項において準用する第十八条の九、第十八条の十五第二項及び同条第五項において準用する同条第二項、第十九条第二項、第十九条の二第一項から第四項までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令を次のように定める。 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請) 第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十八条の八第二項の申請書は、様式第一号によるものとする。 2 前項の申請書に法第十八条の八第二項第二号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画(以下「海底下廃棄実施計画」という。)に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 特定二酸化炭素ガス(法第十八条の七第二号に規定する特定二酸化炭素ガスをいう。以下同じ。)の海底下廃棄をしようとする期間(以下「海底下廃棄実施期間」という。) 二 海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの特性 三 海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの数量 四 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域において当該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄をされていると推定される特定二酸化炭素ガスの数量 五 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲 六 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の方法 七 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合に当該障害の拡大又は発生を防止するために講ずる措置 3 第一項の申請書に法第十八条の八第二項第三号の汚染状況の監視に関する計画(以下「海底下廃棄監視計画」という。)に係る事項として記載すべきものは、次の各号に掲げる監視の区分ごとの監視の方法並びに実施時期及び頻度とする。 一 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害を生じさせるおそれのある事象が発生した場合に、当該障害が生じているかどうか又は生ずるおそれが生じているかどうかを判断するために実施する監視(以下「懸念時監視」という。) 二 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合に、その状態が継続している間、実施する監視(以下「異常時監視」という。) 三 前二号の場合以外の場合に実施する監視(以下「通常時監視」という。) 4 第一項の申請書には、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲を示す図面を添付しなければならない。 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関する基準) 第二条 法第十八条の九第一号(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し環境省令で定める基準は、次に掲げる海域において海底下廃棄をすることとする。 一 地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がない海域 二 将来において地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれる海域 三 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害を防止する地質構造を有する海域 四 海底下廃棄をした特定二酸化炭素ガスの状態の監視及び汚染状況の監視(法第十八条の八第二項第三号に規定する汚染状況の監視をいう。以下同じ。)をすることができる海域 五 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合において、当該障害の拡大又は発生を防止するために必要な措置を講ずることができる海域 六 当該海域及びその周辺の海域における、海洋環境の保全上特に保護を図る必要があるものの所在に関する知見が得られている海域 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る申請者の能力に関する基準) 第三条 法第十八条の九第三号(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合並びに法第十八条の十三第二項及び第十八条の十四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の申請者の能力に関し環境省令で定める基準は、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があることとする。 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書類) 第四条 法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の六第三項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの特性 二 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される当該特定二酸化炭素ガスの海洋への漏出の位置及び範囲並びに漏出量並びにその予測の方法 三 海洋環境の構成要素に係る項目のうち、当該特定二酸化炭素ガスに係る前号の予測及び当該特定二酸化炭素ガスの特性並びに海底下廃棄をする海域の状況を勘案し、当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に影響を受けるおそれがあるものとして、その影響等についての調査を行ったもの(以下この条において「潜在的海洋環境影響調査項目」という。) 四 潜在的海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法 五 当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される潜在的海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法 六 当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果 七 その他当該特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可申請書の添付書類) 第五条 法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の六第三項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 当該海底下廃棄をする海域が、第二条において定める基準に適合し、かつ、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであることを説明する書類 二 当該特定二酸化炭素ガスが海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類 三 申請者が、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有することを説明する書類 四 申請者が、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる技術的能力を有することを説明する書類 五 当該海底下廃棄をする海域において、当該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄がされていた場合又は当該海底下廃棄の終了後に更なる海底下廃棄がされる予定がある場合においては、当該海域においてされた、又はされる予定の海底下廃棄の全体計画の概要を記載した書面 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請手続の細目) 第六条 第一条及び前二条に定めるもののほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可証の様式) 第七条 法第十八条の十二において準用する法第十条の六第六項(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第二号によるものとする。 (海底下廃棄をする海域の監視結果の報告) 第八条 法第十八条の八第一項の許可を受けた者は、法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の九第一項(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の十二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により汚染状況の監視をしたときは、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより、その結果を環境大臣に報告しなければならない。 一 懸念時監視 当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を環境大臣に報告すること。 二 異常時監視 当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を環境大臣に報告すること。 三 通常時監視 当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告すること。 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許可の申請) 第九条 法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 許可の年月日及び許可番号 三 変更の内容 四 変更の理由 2 第四条から第六条までの規定は、法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する法第十条の六第三項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項の環境省令で定める書類について準用する。 3 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 第一条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海底下廃棄実施計画を記載した書類 二 第一条第二項第五号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲を示す図面 三 第一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海底下廃棄監視計画を記載した書類 (許可を要しない特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の軽微な変更) 第十条 法第十八条の十二において準用する法第十条の十第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 第一条第二項第一号に掲げる事項に係る変更(海底下廃棄実施期間を短縮する場合を除く。) 二 第一条第二項第二号に掲げる事項に係る変更 三 第一条第二項第三号に掲げる事項に係る変更(海底下廃棄実施期間において海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの数量を減少させる場合を除く。) 四 第一条第二項第五号及び第六号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。) 五 第一条第二項第七号の事項に係る変更(当該変更によって第一条第二項第七号に規定する措置がより効果的に行われるようになるものを除く。) 六 第一条第三項各号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって汚染状況の監視がより効果的に行われるようになるもの又は汚染状況の監視の頻度が高くなるものを除く。) (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る軽微な変更等の届出) 第十一条 法第十八条の十二において準用する法第十条の十第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第四号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 許可の年月日及び許可番号 三 第十条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十八条の八第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容 (報告の徴収) 第十二条 法第十八条の八第一項の許可を受けた者は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。 (身分を示す証明書) 第十三条 法第十八条の八第一項の許可を受けた者への立入検査に係る法第四十八条第九項の証明書の様式は、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)様式第九号のとおりとする。 (指定海域の指定の公示) 第十四条 法第十八条の十五第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定海域の指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨及び当該指定海域を明示して、官報に掲載して行うものとする。 (指定海域台帳) 第十五条 法第十九条第一項の指定海域台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。 2 前項の帳簿及び図面は、指定海域ごとに調製するものとする。 3 第一項の帳簿は、指定海域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第五号のとおりとする。 一 指定海域の名称 二 指定海域に指定された年月日 三 当該指定海域の場所 四 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の実施状況 五 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスの数量 六 海底及びその下の形質の変更の実施状況 4 第一項の図面は、次のとおりとする。 一 指定海域及びその周辺の地域及び海域の図面 二 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスの位置及び範囲を示す図面 三 当該指定海域及びその周辺に設置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設備の場所を明らかにした図面 四 海底及びその下の形質の変更の実施場所及び施行方法を明示した図面 5 帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、環境大臣は、速やかにこれを訂正しなければならない。 6 法第十八条の十五第四項の規定により指定海域の指定が解除された場合には、環境大臣は、当該指定海域に係る帳簿及び図面を指定海域台帳から消除しなければならない。 (海底及びその下の形質の変更の届出) 第十六条 法第十九条の二第一項の規定による届出は、様式第六号による届出書を提出して行うものとする。 2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 海底及びその下の形質の変更の目的を記載した書類 二 海底及びその下の形質の変更の施行に係る計画書(以下「計画書」という。) 三 海底及びその下の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定海域の図面 四 海底及びその下の形質の変更をしようとする指定海域の状況を明らかにした図面 五 海底及びその下の形質の変更をしようとする指定海域にある海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスの位置及び範囲を示す図面 六 海底及びその下の形質の変更をしようとする指定海域及びその周辺に設置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設備の場所を明らかにした図面 七 海底及びその下の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図及び断面図 八 海底及びその下の形質の変更をしようとする者が、計画書において記載するところに従った海底及びその下の形質の変更並びに次条第六号の監視及び同条第七号の措置を適確に実施するに足りる経理的基礎を有することを説明する書類 九 海底及びその下の形質の変更をしようとする者が、計画書において記載するところに従った海底及びその下の形質の変更並びに次条第六号の監視及び同条第七号の措置を適確に実施するに足りる技術的能力を有することを説明する書類 第十七条 法第十九条の二第一項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 海底及びその下の形質の変更を行う指定海域の名称 三 海底及びその下の形質の変更の内容 四 海底及びその下の形質の変更の完了予定日 五 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスへの影響の程度 六 海底及びその下の形質の変更が完了するまでの間、当該海底及びその下の形質の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じていないことを確認するために実施する監視の概要 七 海底及びその下の形質の変更の施行中に特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合において、当該障害の拡大又は発生を防止するために講ずる措置の概要 (指定海域内における届出を要しない行為) 第十八条 法第十九条の二第一項第三号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が行う当該免許に係る埋立及び国が同法第四十二条第一項の規定に基づき承認を受けて行う埋立 二 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港の管理及び同法第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業に係る行為 三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域の管理、同条第五項に規定する港湾施設又は同条第六項の規定により港湾施設とみなされた施設に関する工事及び同条第八項に規定する開発保全航路の開発又は保全に関する工事 四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業に係る行為 五 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の管理 六 飛行場又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設の管理又はこれに関する工事 七 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する工事、同条第三項に規定する海岸保全区域等の管理及び公衆による利用、同法第十六条第一項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は同法第十七条第一項に規定する工事 八 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号に規定する自然公園の管理 九 法第三条第十四号に規定する廃油処理施設に関する工事 十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設に関する工事 十一 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第七条第一項の沿岸水産資源開発計画に基づく水産動植物の増殖又は養殖のための施設の新築、改築又は増築 十二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設、同法第三十三条第一項第三号の索道施設若しくは軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設の管理又はこれらに関する工事 十三 水産業に関する技術の研究開発を目的として行う工事その他の行為 十四 水産業生産基盤としての共同利用施設の整備に係る行為 十五 海水、水産業用水等を取水、送水及び配水するための施設の整備に係る行為 十六 第二号、第十一号及び前三号に掲げるもののほか、水産動植物の採捕又は養殖のために行う行為 十七 第二号、第三号及び前号に掲げるもののほか、海底の清掃に係る行為 十八 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のために行う行為 十九 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設に関する工事 二十 投錨その他の船舶の停泊のために行う行為 二十一 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置のために行う行為 二十二 第十八号から前号までに掲げるもののほか、海上保安庁が海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)に基づいて行う業務 二十三 環境の状態に関する調査のための測定機器等の設置及び試料の採取に係る行為(海底及びその下の掘削を伴わないものに限る。) 二十四 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 (既に海底及びその下の形質の変更に着手している者の届出) 第十九条 法第十九条の二第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による届出書を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 海底及びその下の形質の変更を行っている指定海域の名称 三 海底及びその下の形質の変更の種類、場所及び施行方法 四 海底及びその下の形質の変更の内容 五 海底及びその下の形質の変更の着手日 六 海底及びその下の形質の変更の完了日又は完了予定日 2 前項の届出書には、第十六条第二項第五号に掲げる図面を添付しなければならない。 (非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者の届出) 第二十条 前条の規定は、法第十九条の二第三項の届出について準用する。この場合において、前条第一項第六号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。 (海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する基準) 第二十一条 法第十九条の二第四項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる要件を満たすとともに、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであることとする。 一 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスを海洋に漏出させるおそれのないものであること。 二 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害を防止する地質構造を変化させないものであること。 三 海底及びその下の形質の変更を行う指定海域及びその周辺に設置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設備の機能を損なうおそれのないものであること。 四 海底及びその下の形質の変更の施行中に当該海底及びその下の形質の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じていないことを確認するために監視を実施するものであること。 五 海底及びその下の形質の変更の施行中に当該海底及びその下の形質の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合には、当該障害の拡大又は発生を防止するために必要な措置を講ずるものであること。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、改正法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日環境省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。 様式第一号(第一条関係) [別画面で表示] 様式第二号(第七条関係) [別画面で表示] 様式第三号(第九条関係) [別画面で表示] 様式第四号(第十一条関係) [別画面で表示] 様式第五号(第十五条関係) [別画面で表示] 様式第六号(第十六条、第十九条、第二十条関係) [別画面で表示]