关于地域公共交通活性化和再生法的施行令

时间: 2018-06-15


地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令 平成十九年政令第二百九十七号 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令 内閣は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第九条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第三十条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 (軌道事業の特許を要する軌道運送高度化実施計画等の認定の申請) 第一条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第九条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項の認定(軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の軌道事業の特許を要する軌道運送高度化実施計画、地域公共交通再編実施計画又は新地域旅客運送事業計画に係るものに限る。)を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項に規定する者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を地方運輸局長に提出しなければならない。 (道路管理者の意見の聴取) 第二条 地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。 2 道路管理者である地方公共団体の長は、前項の意見を提出しようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 (申請書の送付) 第三条 地方運輸局長は、前条第一項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第一条第一項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。 附 則 この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年一一月六日政令第三五六号) この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十日)から施行する。